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商標権譲渡交渉に成功

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 創立3年程度のベンチャー企業様でしたが、商標調査の結果、重要なブランド名が他社に先行して商標取得されていました。

解決への流れ 他社が商標を使用していたため、不使用取消審判は利用できませんでしたが、他社とクライアントの事業領域が、同じソフトウェアではあるものの微妙に異なっていたため、分割譲渡を提案。交渉材料の少ない中、比較的低廉な費用で商標の取得に成功しました。

森下 梓 弁護士 森下 梓 弁護士からのコメント  起業時の会社名、新商品展開時のブランド名及び商品名については、必ず先行商標を調査の上、自社で商標出願を行うことをおすすめします。
 商標取得の際には商品役務の記載が重要です。自社の商品・サービスを確実に包含するように取得して下さい。
 他社から商標権侵害等の警告を受けたり、他社によって商品名にかかる商標が取得されていたことが判明した場合には、ライセンスないし譲渡交渉が必要となります。

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