- 財産目録・調査
- 遺産分割
- 相続人調査
【依頼者:次男】【財産分与/遺産調査】兄が被相続人の預貯金を生前から不当に引き出していたことを突き止め、特別受益を認めさせた事例
相談前の状況
依頼主:被相続人の次男
今回母親が亡くなったことで、財産に関する相談でした。父親は既に他界しており、
母親は亡くなるまで兄と同居していました。
そのため母親の財産管理を兄が行っていて、依頼者は全く関与しておりませんでした。
葬儀後、兄から遺産分割について連絡が来て、母親の財産を等分で分けるということになったのですが、実際に金額を聞いた時に、生前に母から聞いていた額から比べると、思っていたよりも遺産が少なく疑問を持っていました。
もしかすると母の生前に兄が母の預貯金を下ろして自分で保有したのではないかと思い、母親の遺産調査も含めて、専門家に依頼しないといけないと考え、弁護士はるかぜ総合法律事務所に相談に来られました。
解決への流れ
当事務所で母親の銀行口座の取引履歴を過去に遡って調査した結果、相談者の思っていたとおり、生前に多額の現金が引き出されていました。兄に対して弁護士が確認したところ、当初は母親の介護費用であるとか、自分で使ったものではないとの説明をしていましたが、金額が多額であり介護費用等では説明がつかないことや兄の説明に不合理な点が多々見られたことから、いわゆる使い込みであることが判明しました。
そこで家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て、その際に生前に兄が引き出した金銭について特別受益であるとして遺産に計上して依頼者の本来の相続分を算出しました。
結果的に、調停上で兄が特別受益について認めたため、引き出した金銭を遺産に計上し、本来の相続分で和解をすることができました。
渡部 孝至 弁護士からのコメント
他の共同相続人から遺産の内容を一方的に知らされた場合、違和感があった時は、納得がいくまで相手に説明を求めることが必要です。本人で解決することが困難な場合は、弁護士に依頼することで調査を含めた手続きを行うことが可能ですので、ご相談されるとよいでしょう。
- 営業時間
- 09:00 19:00