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【依頼者:嫁いだ先の娘(長女)】【遺言】「相続人のうち一人が全てを相続する」と書かれた亡父親の遺言書に対し、依頼者含め残りの相続人で遺言の無効を主張し、認められた事例
相談前の状況
依頼主:被相続人の長女
依頼者の父親が死亡し、三人の子(長男、次男、長女)が相続人となりました。
長女は実家と離れて暮らしており遺産をどのように分割するか分からない状況でした。
父親が死亡してまもなく、次男が、父親の遺言があるとして裁判所に遺言書検認を申し立てました。
裁判所に行ったところ、確かに遺言書には全て次男に相続させると書かれていましたが、筆跡が父のものと異なりました。
父も、生前、遺産は子供たちで仲良く分けるようにと言っていたので、このような遺言を残すはずはありませんでした。
そこで遺言の無効を主張するために弁護士法人はるかぜ総合法律事務所に相談に来られました。
解決への流れ
お話をお聞きした後、関係者に対し調査を行ったところ、亡父親が死亡する大分前から病院に入院しており遺言を作成できる状態ではなかったことが分かりました。
また、作成された遺言の筆跡が次男の妻の筆跡と酷似していました。
さらに、亡父親が入院する前から、同人の財産の管理を次男が行っていました。
以上の状況から、遺言書が次男によって偽造された可能性が高いことが判明しました。
そこで遺言無効確認の訴えを提起した結果、次男が遺言書の偽造を認め、遺言が無効であることが確定されました。さらに、その後の遺産分割調停において相続人が等分で相続することが決まりました。
渡部 孝至 弁護士からのコメント
本件のように被相続人と離れて生活をしていた場合、被相続人が本当に遺言を残したかどうかが不透明な状況となることは少なくありません。
遺言が偽装させれたどうかは綿密に調査を行えば明らかになります。
特に、被相続人が生前そのような遺言をしたはずはないと考えられる場合は、あきらめずに遺言の無効を主張していくべきだといえます。
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