よしはら たかあき

吉原 崇晃 弁護士 プロフィール

所属事務所: 吉原綜合法律事務所
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吉原 崇晃弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 交通事故

    【相談の背景】
    他人の土地を自動車で通行する場合、その標識等に従わない場合の罰則はありますか?
    例えば、スーパーの駐車場で一時停止と書かれているところで一時停止しない、歩行者が横断歩道(駐車場内)を渡ろうとしたところで譲らず横断を妨害する、などをした場合、どのようなペナルティがありえますでしょうか。
    道路交通法の適応があるのでしょうか?

    【質問1】
    民事と刑事の両面がある場合は、ぜひ教えて下さい。
    何卒よろしくお願いいたします

    吉原 崇晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【行政上の問題】
    私道であれば、基本的に道路交通法は適用されません。
    ただし、私道における交通事故の場合、負傷者の救助義務と警察への報告義務(道路交通法72条)はあります。

    【民事上の問題】
    質問内容の標識等の内容は、交通整理でしょうから、それに従わないと交通事故を起こした際の過失割合に影響することがあります。
    駐車場内での交通事故については、民事実務上でも、過失割合において公道とは異なる配慮がされています。

    【刑事上の問題】
    刑法の建造物侵入罪(刑法130条)に注意が必要です。
    囲繞地も建造物又は住居の一部とされています(最高裁昭和25年9月27日判決)。この囲繞地が建造物の一部に該当するか判断は、裁判でも争われ得る点です(逆転無罪判決。大阪高裁令和3年7月16日)。
    駐車場など一般には開かれている場所でも、平穏を害するような管理権者の意思に反する立ち入りは、正当な理由のない「侵入」になり得ます。
    犯罪成立には行為時に故意が必要です。例えば、侵入時に駐車場内を荒らす意図、すなわち私道であるからといって標識等を無視して危険な運転を繰り返す意図(故意)をもって囲繞地に侵入した場合、行為時に犯罪の故意があるものとして建造物侵入罪に該当する可能性があるでしょう。
    ご質問内容だけでは、その故意がある事情までは見当たらないですので、刑事上の問題はないかと思います。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    妻が自宅を出て行って、別居しています。
    自宅は妻と連帯債務者となり住宅ローンを組んでいます。
    給料を家計に入れてくれなくなった妻の分も立替えて、住宅ローンを私が全額払っています。

    【質問1】
    妻に連帯債務の持ち分(登記も同じにしてあります)の不払い分を、別居時(不払いも同じ始期)に遡って請求できますか?

    【質問2】
    家裁ですか、地裁ですか?

    【質問3】
    何の申立をすればいいですか?

    吉原 崇晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    最高裁判決によれば、
    「共有者は、共有物につき持分に応じた使用をすることができるにとどまり、他の共有者との協議を経ずに当然に共有物を単独で使用する権原を有するものではない。しかし、『共有者間の合意により共有者の一人が共有物を単独で使用する旨を定めた場合』には、右合意により単独使用を認められた共有者は、『右合意が変更され、又は共有関係が解消されるまでの間は、共有物を単独で使用することができ』、右使用による利益について他の共有者に対して不当利得返還義務を負わない」
    とされています(最高裁平成10年2月26日判決。2箇所の『 』は私が付しました)。
    判例の読み方として、合意には黙示的合意も含まれ、一方的に使用権を放棄することも認められると思います。

    また、前の弁護士先生がおっしゃる「共有名義者には100%家のどの部分も使える権利」というのも、家のどの部分も使用できる(使用を妨げられない)という意味では正しいです。

    現状、妻が勝手に出て行った状況ですので、単独使用に関する黙示的合意(若しくは使用権放棄)があったものと考えるのが自然だと私も思います。
    しかしながら、もし黙示的合意若しくは使用権放棄があっても、それは将来にわたってずっとと考えるのは合理的ではなく、現状の話であると考えられます。
    つまり、今後、婚姻費用に関する調停・離婚の話合い・求償請求中の主張反論や協議の中で、黙示的合意や使用権放棄に関する事情が将来にわたって変わってくることはあり得ると考えられます。

    したがって、現状(勝手に出て行った状況)では、確かに不当利得返還請求をされて認められる可能性は低いとは思いますが、今後あり得るものとしては想定しておく必要があると思います。
    また、そういった意味でも、今行われている調停の段階でも、書面や発言等に注意が必要とはいえると思います。前の弁護士が「持分に応じて賃料相当額の不当利得返還請求をされる可能性はあり得ない」は、現状のみの話と考えるべきでしょう。

    なお、書面や発言等に注意すれば、100%不当利得返還請求をされる可能性はあり得ないということでもありません。結局は、明示的な合意をもらっておかない限り、黙示的な合意というのは諸々の事情の評価だからです。

    相談者様の想定との関係で重要だと思い、長くなりましたが説明差し上げました。
    ご参考になさってみてください。

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  • 業務委託

    【相談の背景】
    温浴施設内のリラクゼーション施設で
    業務委託会社と委託契約をして働いています。(副業)
    会社は、離れているので実質そこの
    仕切る人が色々指示してきます。
    シフトもあります。
    先日、次の月の勤務できる日の大まかなスケジュールを立てていたところ
    その仕切り屋が
    「土日は、固定で出勤してもらうから。
    シフト見てるからね。」と威圧的に言ってきました。

    【質問1】
    業務委託にも関わらず、職場の指示通り固定で働かなくてはいけないんでしょうか?

    吉原 崇晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    いわゆる雇用契約(名目は「業務委託契約」の場合を含む。)シフト制(所定労働時間に土日の何時から何時までと定められていない契約)であれば、基本的にシフトを入れる義務はありません。
    純然たる業務委託契約ならば、基本、諾否の自由がありますので、応じる義務はありません。

    この回答で正しいか(十分か)は契約書の内容にもよる可能性があります。
    「契約書に書いてあるから」という話でもない可能性がありますので、ご心配であれば、契約書を見せながらご相談ください。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    離婚協議書に養育費の支払い義務がない事を確認すると記載、お互いの押印があります(親権は相手)。

    今後相手が裁判所に養育費の請求の申立てをした場合、こちらはこの離婚協議書を持って、どのような手続きをとれば良いのか教えてください。

    また、養育費支払いについて、この一文の効力はない事は理解していますし、請求があれば支払わなければならないと覚悟もしております。
    しかしながら、離婚協議書の一文で少しでも養育費の負担が少なくなるのであれば、ご教示いただければ助かります。

    【質問1】
    弁護士に依頼せず、離婚協議書を有効に使い、なるべく養育費の負担が少なくなる方法を教えてください。

    吉原 崇晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「養育費の支払義務がない事を確認する」という文言の協議経過が重要になってくると思います。
    例えば、離婚する際に、養育費が中心的な論点になっていて、お互いに十分に意見を交わし「そうであれば」と納得して協議離婚が成立したという経過(やり取り)を具体的に主張することになると思います。
    また、先方が養育費を増額したいと主張している内容(何らかの事情があるはずです。)につき、その事情を離婚時から容易に予測できたことも具体的に主張することになると思います。

    「離婚協議書を有効に使い、なるべく養育費の負担が少なくなる方法」
    としては、そのようなところでしょう。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    小売り店主です。
    お店で万引き被害にあって、犯人への被害弁済として買い取り弁済してもらいました。お店のルールでレシートもしくは領収書を犯人側に渡しているのですが、この場合の5万以上の弁済の領収書に収入印紙は貼らなければならないものなのでしょうか?

    【質問1】
    そもそも買い取りの場合、領収書やレシートは発行しなければなりませんか?

    【質問2】
    収入印紙は必要でしょうか?

    【質問3】
    犯人本人以外の親族などの第三者が弁済を行う場合などで領収書の発行の必要性は変わってくるでしょうか?

    吉原 崇晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    売買代金ではなく被害弁償金の受領ですので、収入印紙は不要という理解です。
    「営業に関しない金銭または有価証券の受取書は、非課税となっています。」(国税庁ホームページで「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」を参照。)

    なお、レシートや「買取代金として」「お品代として」というような場合には、営業に関する金銭の受領だと思いますので、収入印紙の貼付が必要であると思います。

    ただし、更に細かいことを申し上げれば、その受領を経理上incomeとして計上していた場合には、その受領は税務上営業に関する金銭ではないのかという疑義が生じるような気もするので、むしろ決算や確定申告をお願いしている税理士さんと相談して、矛盾ないように処理することが一番だと思います。

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  • 親権

    【相談の背景】
    離婚してからも同居を続けていました。
    5歳と3歳の子供は親権は元旦那にしました。上の子が小学生に上がるタイミングでどちらに付きたいかを聞きそれまでは同居する前提で離婚しました。
    なのに3週間前、突然子供を連れて実家に帰ってしまいました。
    親権を取り戻して子供達と一緒にいたいのですが可能でしょうか。
    突然出てってから一度も子供達に会えてません。
    ちなみに、転職するにあたって親権を私に変更して自分1人だけ出ていくとゆう旨のLINEを送ってきてます。

    【質問1】
    親権か監護権を取り戻したい

    吉原 崇晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    親権者の変更手続を行い、裁判所に親権者の変更が認められる必要があります。
    当事者間の合意だけで親権者を変更することはできません。親権者を決めた時点の予測と明らかに異なるような事情が新たに生じることが必要です。

    相談者様の場合には、具体的な事情によると思います。
    「離婚」が協議なのか調停なのか(おそらく協議だと思料します。)。
    離婚原因、同居時の家族内の実態、元旦那が出て行った原因(離婚後の別居原因)、養育環境状況や場合により収入など一切の事情から「子の福祉」つまり子どもの利益のために親権者の変更を認めるべきかという後見的な視点から判断されます。

    ハードルは低くはないですが、お子様の人生ですので申立てをご検討なさるのも良いと思います。

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  • 不同意性交・レイプ

    宜しくお願いします。

    2003年(平成15年)9月に起きた強姦致傷事件の公訴時効を知りたくて質問致しました。
    2004年に法改正されてまして以前は10年だったのが15年に伸びています。
    この場合は以前の公訴時効10年が適用されるのでしょうか?
    ご教授お願い致します。

    吉原 崇晃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    2004年(平成16年)の公訴時効の改正では、
    改正前に犯した罪については、改正前の法律による
    ということになっています。

    そのため、2003年(平成15年)に犯した強姦致傷事件の公訴時効の期間は、
    10年
    です。

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  • 離婚慰謝料

    【相談の背景】
    昨年9月に婚活アプリで知り合い、1月1日にプロポーズされました。2月下旬に妊娠が分かり、3月9日に入籍しました。その前後も口喧嘩が絶えず、つわりで具合が悪く実家に帰っている間に、4月30日付け相手弁護士から突然、一方的に離婚したい旨の内容証明が送付されてきました。理由は婚姻関係が破綻しているとの事です。納得できません。出産も控え身体的にも苦しく、精神的にも不安です。愛情もすでにありません。

    【質問1】
    相手側に、慰謝料ないしは相応の解決金?請求できますか?

    吉原 崇晃弁護士
    回答

    協議(話合い)又は調停での離婚には応じるのでしょうか?
    【合意はできるか?】
    慰謝料の合意も解決金の合意も相手が応ずれば自由です。
    これは、離婚に応ずるか否かに関わらず、合意は自由です。
    【法律的に請求できるか?】
    もし不服であるものの離婚に応じるのであれば、離婚自体の慰謝料を請求できる可能性はあるでしょう。
    離婚の慰謝料には2つの意味があり、①離婚原因の行為(例えば不倫など)に対する慰謝料と、②離婚自体に対する慰謝料です。
    ご相談内容を考えますと、法的に主張できる慰謝料としては①でしょう。②は具体的な事情によります。
    なお、解決金は、合意の話であり、法律上の請求ではありません。
    【養育費】
    仮に離婚に応ずる場合には、将来のお子様の養育費が非常に重要です。
    なお、出産前の段階では養育費を受け取ることはできません。出産後の金額を取り決めておくことは可能です。

    離婚の話合いは、ストレスが大きいです。
    母体にとってもお子様にとっても大事な時期だと思いますので、
    ストレス回避すべきではありますが、安易に合意するのではなく、お近くの弁護士に頼るなどのストレス回避を考えてください。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    ある製品において、日本の市場でトップないし事実上独占状態にあるメーカーから、その製品を仕入れて事業を行うとして、商談の申し入れをしたところ、メーカーから、おたくには製品を販売できないと、門前払いに遭いました。
    海外に目を向ければ、同種の製品を仕入れることは可能ですが、事業を行うとする取引先からは、日本製という条件を提示されており、このままでは、事業を行えません。
    また、メーカーが門前払いをした理由は明らかではありません。

    【質問1】
    当該メーカーの発言或いは行為は独占禁止法上、許容されるのでしょうか?

    【質問2】
    許容されない場合、独占禁止法、どの規制に抵触しそうですか?

    吉原 崇晃弁護士
    回答

    質問1と質問2を合わせて回答いたします。

    独占禁止法上の「単独の取引拒絶」が検討対象になろうかと思います。
    まず前提としまして、取引自由ですから、取引拒絶が違法になるのは例外的な場合です。

    公正取引委員会のガイドラインでは、次の2つの場合が独占禁止法違反とされています。
    ①独占禁止法上違法な行為の実効を確保するための手段として取引を拒絶する場合
    ②市場における有力な事業者が、競争者を市場から排除するなどの独占禁止法上不当な目的を達成するための手段として取引を拒絶する場合

    そのため、取引しようと思った先の企業が違法な行為をするために取引を拒絶した、又は、
    御社が当該企業と競争関係にあり、かつ御社のことを排除する目的など不当な目的で取引を拒絶した
    という場合に限り、独占禁止法に違反して違法になります。

    ご質問の内容だけでは、独占禁止法違反の事実まではないと考えられます。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    財布とスマホの盗難にあい、クレジットカードとキャッシュカードの不正利用により、ショッピングとキャッシングで250万円程の被害にあいました。
    暗証番号を利用したショッピングや引き出しもあり、そちらに関しては補償外とのことでした。

    【質問1】
    明らかに不正利用なのですが、補償してもらう方法はないのでしょうか。

    吉原 崇晃弁護士
    回答

    利用規約によると思います。
    通常、暗証番号の管理に故意または過失(重過失)があった場合に補償の対象外とされていることが多いですが、暗証番号が一致すれば全て対象外という記載でしょうか?

    警察への紛失届出やカード会社への連絡は、紛失後何日で行っていますか?

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  • 離婚原因

    【相談の背景】
    妻が他の男と交際をし、婚姻中に二股を掛けようとしていたことが発覚しました。理由は長期間の性交渉がなかったことです。子供が欲しいそうで、現状、私としては離婚を考えてはいません。

    【質問1】
    離婚を切り出され、私が性行為を求めても長期間の行為がなかったからと向こうが拒否しております。それはセックスレスによる離婚事由に相当するのでしょうか。体外受精を提案しても拒否します。

    【質問2】
    また、婚姻中に別の男性と密会しようとしている電話を聞きました。その男と結婚できなければ、今のままでいるという内容です。認める録音もいたしましたが、それは精神的な傷として慰謝料対象になりますでしょうか。

    吉原 崇晃弁護士
    回答

    【質問1への回答】
    相談者様の合意なき離婚(裁判上の離婚)理由にはならないと考えます。

    【質問2への回答】
    慰謝料が認められるか(妻に賠償責任が認められるか)については、
    「その男と結婚できなければ、今のままでいる」という電話の具体的内容次第だと思います。
    「認める録音」につきましても、どこまで認めたのかによります。

    その男との間で、その男と結婚するため(相談者様と別れるため)の具体的な画策をしている場合などは、可能性が出てくると思います。
    「密会」(内緒で会う)しようとしている事実だけでは、必ずしも十分ではないと思います。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    決済サービスの後払いにて3月分、4月分2ヶ月分を滞納している状態でフリマアプリ側の債権回収の弁護士から連絡がありました。
    金額は約18万円です。
    払う意思はあるので分割でお願いしたいと申し出たところ、フリマアプリの使用上一括決済しか出来ないとの返答で7/25までに全額を友人、知人、親族、誰からでもいいから当たって返せないかと言われましたが現状難しい状況です。
    また、弁護士事務所の事務員から払わなければ裁判になり、あなたの債務金額が弊社では目立つ金額なので、など色々言われました。
    裁判になると、東京裁判所に出廷する事になり、その時の旅費代も私の負担になる為、その前には事務所としても私の為にどうにかしたいといった事でしたが、支払えずにいて困っています。
    弁護士とはまだ直接話は一度もしていませんがこのまま本当に25日までに払わなければ裁判になってしまうのでしょうか?
    払えずにいる自分が悪いとは思っていますが、困っています。

    【質問1】
    期日までに支払わなければ裁判になってしまうのか。

    【質問2】
    支払えない場合、給与差し押さえになるのか。

    【質問3】
    分割はどうしても厳しいのか。

    吉原 崇晃弁護士
    回答

    【質問1の回答】
    期日までに支払わなければ、何らかの法的措置(通常訴訟、少額訴訟、支払督促)をとられることは覚悟しなければなりません。

    【質問2の回答】
    判決が確定すれば、給与差押えは可能です。
    差し押さえるかは、債権者の自由ですので、必ず差し押さえられるわけではありません。

    【質問3の回答】
    払えないことが確実なのでしたら、分割の話をしてみるべきだと思います。
    一般的には「どうしても厳しい」わけではないとは思います。ただし、弁護士つけないと交渉に応じないと言われることもあるようです。

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  • 親権

    【相談の背景】
    離婚してからも同居を続けていました。
    5歳と3歳の子供は親権は元旦那にしました。上の子が小学生に上がるタイミングでどちらに付きたいかを聞きそれまでは同居する前提で離婚しました。
    なのに3週間前、突然子供を連れて実家に帰ってしまいました。
    親権を取り戻して子供達と一緒にいたいのですが可能でしょうか。
    突然出てってから一度も子供達に会えてません。
    ちなみに、転職するにあたって親権を私に変更して自分1人だけ出ていくとゆう旨のLINEを送ってきてます。

    【質問1】
    親権か監護権を取り戻したい

    吉原 崇晃弁護士
    回答

    ご連絡ありがとうございます。

    ①親権者が元旦那でも、相談者様とお子様は離婚後も同居していた
    ②2人目のお子様を身ごもっている母体への暴力の事実(個人情報開示で当時の応対記録写しを取得しておくことをお勧めいたします。)
    ③元旦那は、今後お子様の育てていくことに必ずしも前向きではなく、他方、相談者様は強く前向きであること
    ④養育環境に問題はないこと
    ⑤お子様が未就学児と幼いこと
    などの事情からすれば、認められる可能性が相当程度あると考えます。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    小売り店主です。
    お店で万引き被害にあって、犯人への被害弁済として買い取り弁済してもらいました。お店のルールでレシートもしくは領収書を犯人側に渡しているのですが、この場合の5万以上の弁済の領収書に収入印紙は貼らなければならないものなのでしょうか?

    【質問1】
    そもそも買い取りの場合、領収書やレシートは発行しなければなりませんか?

    【質問2】
    収入印紙は必要でしょうか?

    【質問3】
    犯人本人以外の親族などの第三者が弁済を行う場合などで領収書の発行の必要性は変わってくるでしょうか?

    吉原 崇晃弁護士
    回答

    【質問1の回答】
    民法486条1項
    「弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる」
    厳密には、求められれば受取証書の発行が必要です。
    「受取証書」の例として、レシートや領収書です。
    ただし、下記質問2の回答のとおり、レシートはお勧めしません。

    【質問2の回答】
    受領している金銭の性質は、万引きの被害弁償(損害賠償)だと思います。
    売買契約ではないと思いますので、名目「弁償金として」での発行になると考えます。
    売買契約を証明する書面とならないようにレシートの形は避けた方が良いです。

    【質問3の回答】
    変わりません(質問1の回答と同じです。)

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    妻が自宅を出て行って、別居しています。
    自宅は妻と連帯債務者となり住宅ローンを組んでいます。
    給料を家計に入れてくれなくなった妻の分も立替えて、住宅ローンを私が全額払っています。

    【質問1】
    妻に連帯債務の持ち分(登記も同じにしてあります)の不払い分を、別居時(不払いも同じ始期)に遡って請求できますか?

    【質問2】
    家裁ですか、地裁ですか?

    【質問3】
    何の申立をすればいいですか?

    吉原 崇晃弁護士
    回答

    【質問1の回答】
    民法442条 
    「連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。」

    したがって、妻に対して、連帯債務の持分について求償金支払請求できます。

    【質問2の回答】
    「地裁又は簡裁(140万円未満の場合)」に、訴訟提起です。
    話合いであれば、「簡裁」に、民事調停申立てです。
    夫婦関係調整(離婚)の話合いと同時に、住宅の件も清算するということでしたら、
    「家裁」に、夫婦関係調整(離婚)の調停を申立て、財産分与の話合いの中で協議します。

    【質問3の回答】
    妻に代わって払っている分の請求(金銭請求)であれば、求償金請求訴訟です。

    【その他1】
    ローン支払後に住宅の所有関係は妻と共有になることになります。
    もし夫婦関係調整(離婚)を考えておられないようでも、後に共有となることが望ましいことなのか、持分を譲り受けた方が良いのではないか、ご検討なさるのも1つだと思います。

    【その他2】
    求償金請求権は、知った時から5年の時効にかかりますので、ご注意ください。

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  • 不同意性交・レイプ

    宜しくお願いします。

    2003年(平成15年)9月に起きた強姦致傷事件の公訴時効を知りたくて質問致しました。
    2004年に法改正されてまして以前は10年だったのが15年に伸びています。
    この場合は以前の公訴時効10年が適用されるのでしょうか?
    ご教授お願い致します。

    吉原 崇晃弁護士
    回答

    質問者様の情報だけを前提としますと、
    公訴時効は完成していますので、刑事事件との関係では起訴されることはないと思います。

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