ドクターに寄り添った解決を目指しています。
お知らせ
2022年12月、荒川・荒木法律事務所を設立し、事務所名、住所、電話番号が変わりました。メールアドレスに変更ありません。
#ホームページ開設しました
https://araki-law.com/
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荒木 優子 弁護士の取り扱う分野
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- 依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
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- 請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
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人物紹介
自己紹介
注力分野は以下のとおりです。1.中小企業・スタートアップ企業・クリニックの顧問業務
2.労働法務(医療職の労務問題にも注力中)
3.不動産法務
経験
- 事業会社勤務経験
資格
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2019年 4月第二東京弁護士会 労働問題検討委員会
所属団体・役職
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2019年 4月第二東京弁護士会 労働問題検討委員会 幹事
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2012年
職歴
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2012年 1月王子ホールディングス株式会社(旧王子製紙)
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2019年 1月都内法律事務所
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2022年 12月荒川・荒木法律事務所設立
学歴
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2004年 3月福岡県立福岡高等学校卒業
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2008年 3月慶應義塾大学法学部法律学科卒業
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2010年 3月中央大学法科大学院卒業
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2010年 9月司法試験合格
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2012年 1月弁護士登録
活動履歴
講演・セミナー
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スタートアップ向け人事労務セミナー2019年 4月
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勤務医として知っておきたい労務のポイント2020年 5月
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投資用不動産を保有する医師向け不動産管理のポイント2021年 1月
著書・論文
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m3.comのウェブメディアにおいて弁護士あらきんの医師労務かけこみ相談室を連載中https://membersmedia.m3.com/articles/27792020年
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週刊日本医事新報#医師の働き方改革について連載中2020年
荒木 優子 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
医師として転職活動をしていたところ、大手の人材紹介会社からの案内で美容クリニックの勤務医の求人を紹介させてもらい、面接の上で内定をいただきました。ただ当初の話では勤務医の条件でお願いしていたのですが、相手の医療法人側から「ぜひ院長として新しく開設されるクリニックに就任してほしい」と言われ、内定通知書・兼労働条件通知書には「管理医師(理事)」と記載されています。また、就任するにあたり契約書も発行されたのですが、そこには以下のような内容が記載されています。
①医療法人が負う債務の理事の責任
理事(私)は、本契約第 2 条に定める理事が負う医療法第 47 条の 1 項の責任を除き、医療法人(新しく就任するクリニック)
が第三者に対して負う金銭債務その他一切の債務について、その責任を負担しないものとする。
②税務処理
理事は、本契約に基づく責任の減免に関する税務上の問題については自己の責任及び費用で処理するものとする。
上記以外にも多数の内容があるため本当にこの契約書にサインしていいものか非常に迷っております。
【質問1】
上記で記載した税務処理について、どのような税務上の問題が発生し、負担をすることになってしまうのかが気になります。また、実際の契約書についても法律相談させて頂ければと存じます。
【質問2】
また、医療機器のリースの契約などは私個名義ではなく法人名義になると聞いております。クリニックの開設者が私個人ではなく医療法人であれば、そのようになりますでしょうか。
ご相談拝見いたしました。
いわゆる「雇われ院長」と呼ばれる形態で、医療法人が開設したクリニック(診療所)の院長となり管理医師になるケースだと思われます。
医療法上、医療法人が開設した診療所の管理者は原則医療法人の理事とならなければならないという規定があるため、理事にも就任することだと思います。
契約書に一旦サインしてしまうと原則として相手方の同意が無ければ解消できませんので、一般論にはなりますが疑問が解消するまではサインしないことをお勧めします。
【質問1】
税務上の問題は税理士の専門分野ですので税理士に聞くのが確実だと思います。
【質問2】
クリニックの開設者が医療法人であれば、リース契約含め、クリニックに関する契約は医療法人名義であることが一般的です。
もっとも、このいわゆる雇われ院長については、契約主体含め様々なパターンがあり、その内容は実際に内容をお伺いし、契約書を拝見しないとリスクの程度は分からないです。
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【相談の背景】
現在開業を検討している勤務医です。コロナ禍で自己資金を用意しての開業を躊躇していたところ、ある仲介業者からこのような提案がありました。「A社が開業に関わる資金を全て先生に出資する。その代償として、先生から月々のコンサルフィーを頂くのと、先生の給与を年俸制として、売り上げが多ければその差額を頂きたい。将来的に先生が独立したければ、当初の出資金の残額を支払っていただければ可能である。」新しい形の雇われ院長だなと思いましたが、融資について質問をしたところ「銀行から融資を受けるに当たって作成する事業計画書には開設医師として私が登録され、実質は個人開業になるが、銀行からの融資先はA社であり、債務者として先生の名前は入らないので、先生に銀行への支払い義務は生じません」と説明を受けました。しかし、インターネットで調べていると「医療法上は新規開業に関して医師個人で開業届を出しているので、債務は医師が責任を負う」とあり、開業した医院が倒産した場合は私に債務責任があるというように受け取れます。
【質問1】
果たしてどちらの言い分が正しいのでしょうか?
ご質問拝見致しました。以下、コメント致します。
「A社が開業に関わる資金を全て先生に出資する」「将来的に先生が独立したければ、当初の出資金の残額を支払えば可能」という記述を拝見しますと、「出資金」という表現がされていますが、A社から質問者様が借入れをしているのと実質的に同じ状況であると推測されます。
実際に契約書やスキームをお伺いしなければ正確なことは申し上げられませんが、質問者様はA社との関係で債務を負う可能性があると思われますので、よく確認することをお勧めします。
また、医療法の規定上、診療所の開設者は質問者様がならざるを得ないと思いますので、例えば、医療機器や診療所の建物等、診療所に関する様々な契約の主体は質問者様がなられると思いますので、質問者様はこれらの契約上の債務を負うことになると考えられます。
更に、年俸制で、売上が多ければその差額をA社に支払うというのは、利益を得られても質問者様には利益が還元されない、質問者様は開設者としてのリスクのみを負う契約であると推測されます。
年俸制の雇われ院長であれば、医療法人が雇用主の雇用契約の雇われ院長という選択肢もあるかと存じます。
特殊なケースであると思われますので、リスクや注意点が不明であれば、専門家にご相談されて、契約のリスクを把握されたうえで、ご検討された方が良いと思います。
所属事務所情報
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- 所在地
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郵便番号 107-0052東京都 港区赤坂2-14-5 Daiwa赤坂ビル2階 Legal Square
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- 赤坂駅 徒歩2分
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- 全国
- 交通アクセス
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- 駐車場近く
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