あらき ゆうこ

荒木 優子 弁護士 プロフィール

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荒木 優子弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 労働条件

    【相談の背景】
    医師として転職活動をしていたところ、大手の人材紹介会社からの案内で美容クリニックの勤務医の求人を紹介させてもらい、面接の上で内定をいただきました。ただ当初の話では勤務医の条件でお願いしていたのですが、相手の医療法人側から「ぜひ院長として新しく開設されるクリニックに就任してほしい」と言われ、内定通知書・兼労働条件通知書には「管理医師(理事)」と記載されています。また、就任するにあたり契約書も発行されたのですが、そこには以下のような内容が記載されています。
    ①医療法人が負う債務の理事の責任
    理事(私)は、本契約第 2 条に定める理事が負う医療法第 47 条の 1 項の責任を除き、医療法人(新しく就任するクリニック)
    が第三者に対して負う金銭債務その他一切の債務について、その責任を負担しないものとする。
    ②税務処理
    理事は、本契約に基づく責任の減免に関する税務上の問題については自己の責任及び費用で処理するものとする。

    上記以外にも多数の内容があるため本当にこの契約書にサインしていいものか非常に迷っております。

    【質問1】
    上記で記載した税務処理について、どのような税務上の問題が発生し、負担をすることになってしまうのかが気になります。また、実際の契約書についても法律相談させて頂ければと存じます。

    【質問2】
    また、医療機器のリースの契約などは私個名義ではなく法人名義になると聞いております。クリニックの開設者が私個人ではなく医療法人であれば、そのようになりますでしょうか。

    荒木 優子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談拝見いたしました。
    いわゆる「雇われ院長」と呼ばれる形態で、医療法人が開設したクリニック(診療所)の院長となり管理医師になるケースだと思われます。
    医療法上、医療法人が開設した診療所の管理者は原則医療法人の理事とならなければならないという規定があるため、理事にも就任することだと思います。

    契約書に一旦サインしてしまうと原則として相手方の同意が無ければ解消できませんので、一般論にはなりますが疑問が解消するまではサインしないことをお勧めします。

    【質問1】
    税務上の問題は税理士の専門分野ですので税理士に聞くのが確実だと思います。


    【質問2】
    クリニックの開設者が医療法人であれば、リース契約含め、クリニックに関する契約は医療法人名義であることが一般的です。
    もっとも、このいわゆる雇われ院長については、契約主体含め様々なパターンがあり、その内容は実際に内容をお伺いし、契約書を拝見しないとリスクの程度は分からないです。


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  • 労働

    【相談の背景】
    現在開業を検討している勤務医です。コロナ禍で自己資金を用意しての開業を躊躇していたところ、ある仲介業者からこのような提案がありました。「A社が開業に関わる資金を全て先生に出資する。その代償として、先生から月々のコンサルフィーを頂くのと、先生の給与を年俸制として、売り上げが多ければその差額を頂きたい。将来的に先生が独立したければ、当初の出資金の残額を支払っていただければ可能である。」新しい形の雇われ院長だなと思いましたが、融資について質問をしたところ「銀行から融資を受けるに当たって作成する事業計画書には開設医師として私が登録され、実質は個人開業になるが、銀行からの融資先はA社であり、債務者として先生の名前は入らないので、先生に銀行への支払い義務は生じません」と説明を受けました。しかし、インターネットで調べていると「医療法上は新規開業に関して医師個人で開業届を出しているので、債務は医師が責任を負う」とあり、開業した医院が倒産した場合は私に債務責任があるというように受け取れます。

    【質問1】
    果たしてどちらの言い分が正しいのでしょうか?

    荒木 優子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問拝見致しました。以下、コメント致します。

    「A社が開業に関わる資金を全て先生に出資する」「将来的に先生が独立したければ、当初の出資金の残額を支払えば可能」という記述を拝見しますと、「出資金」という表現がされていますが、A社から質問者様が借入れをしているのと実質的に同じ状況であると推測されます。
    実際に契約書やスキームをお伺いしなければ正確なことは申し上げられませんが、質問者様はA社との関係で債務を負う可能性があると思われますので、よく確認することをお勧めします。

    また、医療法の規定上、診療所の開設者は質問者様がならざるを得ないと思いますので、例えば、医療機器や診療所の建物等、診療所に関する様々な契約の主体は質問者様がなられると思いますので、質問者様はこれらの契約上の債務を負うことになると考えられます。

    更に、年俸制で、売上が多ければその差額をA社に支払うというのは、利益を得られても質問者様には利益が還元されない、質問者様は開設者としてのリスクのみを負う契約であると推測されます。
    年俸制の雇われ院長であれば、医療法人が雇用主の雇用契約の雇われ院長という選択肢もあるかと存じます。

    特殊なケースであると思われますので、リスクや注意点が不明であれば、専門家にご相談されて、契約のリスクを把握されたうえで、ご検討された方が良いと思います。




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  • 医療

    閲覧して頂きどうもありがとうございます。
    現在自由診療のクリニックの新規分院に伴い管理医師の打診を受けています。(医療法人の理事にもなる予定です)
    この場合、リスク(法的な責任、経済的な責任)はどのような形になりますでしょうか?

    なお、経済的な責任に関して直接聞いたところ、仮に借金が返せない場合は破産することになるので、自分に経済的な影響が及ぶことはない、と言われています。
    ちなみに借り入れは銀行からではなく、代表の知り合いの会社からされているとのことです。

    荒木 優子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    理事の責任についても医療法に記載がありますので、一読頂けたらと思います。

    例えば、「理事は、医療法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。」(46条の6の3)という規定があります。

    そのため、理事には例えば理事長が不祥事を起こした事実を発見したときは、直ちに監事に報告する義務があります。それを怠った場合、以下の条項により理事が医療法人や第三者に対して損害賠償責任を負う場合があります。

    医療法47条:社団たる医療法人の理事又は監事は、その任務を怠つたときは、当該医療法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。

    医療法48条:医療法人の評議員又は理事若しくは監事(以下この項、次条及び第四十九条の三において「役員等」という。)がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

    理事長の顧問弁護士は、基本的に理事長側に立っていると思いますので、ご自身でも確認された方が良いと思います。

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  • 試用期間

    新卒歯科医師です。
    ベテランの先生ほどの治療はできないという前提で、4月からある歯科医院で常勤の歯科医師をしています。
    去年の12月頃初めて医院の見学に伺い、その後内定を頂いたので、1月から3月まで通算5回ほどインターンシップとして院に伺い診療をしていました。
    当初の契約では、4月から6月までの3ヶ月間は試用期間の為月30万円のお給料、7月からは35万円に上がるとのことで、契約書を交わしました。
    4月、5月と満額のお給料を頂いていたのですが、先日突然院長から、「やはり期待していた働きができていないので、給料を半分ほどに減らす。折り合いがつかないなら辞めてもらってもいい」と言われました。
    すぐにやめるとは言えないので、「それでも、まだ続けます」と答えたのですが、院長には不信感でいっぱいです。
    院長は、「新しい雇用契約書を用意するから、サインして欲しい」と言ってきました。
    現在は今のところで働きつつ、新しい就職先を探し中です。

    そこで先生方に質問です。

    1、もともとの契約書の控えを貰うことが出来なかったのですが、医院に請求することはできますか。
    2、新しい契約書にはサインしないほうがいいですか。
    3、サインしなかったのに給料が満額でなかった場合、医院に対して請求できますか。

    長くなりましたが、よろしくお願い致します。

    荒木 優子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談拝見しました。入職されたばかりで大変な状況とお察しします。

    1、もともとの契約書の控えを貰うことが出来なかったのですが、医院に請求することはできますか。
     契約書は、原本を2通作成し、医院と相談者様がそれぞれ1通ずつ保管するのが通常ですので、契約書は要求すべきです。

    2、新しい契約書にはサインしないほうがいいですか。
     給与を半額に減額されることに納得いかなければサインすべきでないです。サインしてしまうと給与減額に同意したものと扱われてしまいます。

    3、サインしなかったのに給料が満額でなかった場合、医院に対して請求できますか。
     当初契約した金額よりも減額されれば、差額を請求できます。当初契約した金額が分かるように締結した契約書を渡してもらうように要求すべきです。
     請求しても医院が支払いに応じてくれない場合には、労基署や弁護士に相談することをお勧めします。
     

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  • 医療

    質問内容は、1点です。医師をしています。感染症専門医です。

    新型コロナウイルスによる医療崩壊を何とかしたいと思っており、新型コロナウイルス専門のオンライン医療相談(あくまで相談で、ビデオ診察で、一定期間バイタルサインをモニタリング)を開始したいと思っています。特に自宅待機やホテル待機の方には、オンラインで経過観察をする手法が今後必要と考えており、なんとか早く実現して少しでも役に立ちたいと思っています。(急速な悪化に対応できるには、多くの医師が利用できるようにしていく必要があり、モデルケースになっていきたいと思っています。)

     現在、クリニックの雇われ勤務医であり、所属クリニックでは、保険診療もしくは自由診療のオンライン診療は行っていません。(今後の予定もなく、そこを利用するのは不可)
    また、開業をする予定はありますが、おそらく今年度末あたりなので、現状に対応できません。

     つまり、ひとりの医師が事業として、医療相談を行うときに、個人事業主として申請をして、事業を開始することは、問題ないでしょうか?もちろん、相談事業なので、厚生局への届け出は必要はなく、処方もなし、医療受診勧奨はしないなどの制限は守って行うつもりです。厚生省に問い合わせしましたが、問題ないとはいわれましたが、頼りない返事でした。

    法律的に、医師個人が、個人事業主を申請して、相談事業(オンライン相談)をすることが問題あるか否か教えてください。(トライアル期間は、無料で、しばらくしたら運転資金程度の報酬はもらう予定)

    ご助言いただける弁護士さん、よろしくお願いいたします。

    荒木 優子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談内容を拝見いたしました。

    質問者様が実施されようとされている事業は、遠隔健康医療相談に該当すると考えます。
    下記、厚労省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針」のp6図の一番下の、一般的な情報提供に該当すると考えます。
    医師以外が行うことも可能ですので、医師個人が個人事業として行うことに特段の制約は無いと考えます。医師が行うということで、「診療」や「受診勧奨」とならないように注意しつつ、利用者にも診療や受診勧奨ではないことを利用前に説明して理解していただくことが必要だと思います。
    https://www.mhlw.go.jp/content/000534254.pdf

    企業で遠隔健康医療相談を実施しているところは、利用規約やプライバシーポリシーを定めて、利用の際の注意点や個人情報の取扱いについて説明していました。
    個人で実施する場合でも、利用者とのトラブル予防、トラブルになった際の拠り所となる規約は、整備しておいた方が良いと思います。

    参考になれば幸いです。

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  • 労働裁判

    当方はクリニックの経営者です。先日、看護師人材紹介事業者(以下エージェント)から紹介された看護師と面接を行いました。当院は内科系なのですが、当看護師は外科系の職務歴が長かったため、当院で働くことはいささか困難と考え、また採用してもすぐに辞められては仲介手数料も馬鹿にならないため、エージェントには不採用の通達をしました。しかしながら、当看護師の仕事に対する姿勢や熱意は感じられた為、当看護師に直接電話をして、一度当院で見学してみて、それでもやる気があるならハローワークを通して再度応募して欲しいと話しました。後日エージェントから契約違反行為があったと連絡があり、契約書に定められている違約金を請求すると通達されました。恥ずかしながら、私はエージェントとの契約書の中に直接交渉の禁止や違約金の存在があることを知りませんでした。その後エージェントから違約金を請求され、その金額に驚きました。違約金は、その看護師が当院で働いた場合の1年間の想定年収とされており、400万円の支払いを請求されました。契約内容を知らなかったとはいえ、私が規約を破り直接交渉した事は反省しており、相手方にも真摯に謝罪しました。しかしながら、仲介手数料を払わず、エージェントに黙って当看護師を雇っているならまだしも、現時点ではまだ雇ってもおらず、交渉の電話をしただけで、違約金400万円を請求されるのはやや法外なのではと感じています。仮に当看護師を雇っていればエージェントが得られるはずであった成功報酬(想定年収の25%、つまり100万円)程度の違約金であれば仕方ないと思いますし、素直に支払う意思もあります。しかし、400万円となると、当院もそこまで経営が潤っている訳ではないので、簡単に支払える額ではありませんし、感情的にも法外な金額と感じています。この場合、契約書にある通り400万円の支払いに応じなけれならないでしょうか?また裁判をした場合、減額になる可能性はないでしょうか?先生方が考える妥当な違約金とは幾らぐらいでしょうか?長文乱文かつ色々と質問して恐縮ですが何卒ご教示をお願い申し上げます。

    荒木 優子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談内容を拝見いたしました。

    相談者様が、実際にその看護師を雇用しておらず、看護師に電話をしただけで想定年収の100%の違約金は高すぎると思います。仮に、雇用していたとしても、エージェントに生じる損害は仲介手数料相当額だと思いますので、仲介手数料の4倍の違約金は、やはり高すぎると思います。

    エージェントもそのような高額な違約金の条項があるのであれば、契約時に説明すべきだと思います。

    質問者様は請求される側ですので、エージェントからの400万円の支払いを拒否した場合に、エージェントが裁判までするかどうかだと思います。もし裁判をされた場合は、違約金があまりに高額で無効なことや、契約時に説明が無かったことなどを主張して争う余地はあると思います。

    現時点で、質問者様の方から働きかけるとすれば、弁護士を代理人にして、エージェントと減額の交渉をすることは選択肢としてあると思います。

    参考になれば幸いです。

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  • 医療

    一般社団法人が経営している診療所の雇われ院長をしています。そこの診療所の開設者としても登録されています。
    就職時に、もし問題・事件などが発生した場合、法人の理事長(医師では無い)に責任があり、開設者である私には責任は問われないと説明されています。しかし、医療法では開設者に責任があるとされていると思います。
    もし問題が発生した場合、誰の責任問題となるのでしょうか?

    荒木 優子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    診療所の雇われ院長をされているとのことで、診療所の管理者としても登録されているのだと思います。

    医療法上、管理者は、様々な義務を負っており、医療の安全の確保のための措置を講じる義務や職員を監督する義務を負っております。

    また、診療所の開設者は、診療所に対する最終的な責任を負うことになります。
    例えば、医療法上、人員配置等が不十分な場合等の診療所に問題があるときは、都道府県知事は、開設者に対して、是正や業務の停止等を命じることができると定められており、その名宛人は開設者となっております。

    理事長が開設者である質問者は責任は問われないと話していたとしても、対行政や第三者との関係では開設者である質問者様の責任は免れないと思います。

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  • 退職 損害賠償

    雇われ院長の損害賠償責任についてご相談させて頂きたいです。
    私は歯科医院で雇われ院長として勤務しています。しかし、何の承諾もなく分院長にさせられ法人の理事にも就任させられました。この事について拒否し変更を願い出ていますが聞き入れてくれません。なので退職を考えております。雇用契約書や労働条件通知書もないのでどのように退職すべきかも不明です。法律上では2週間あれば退職可能なはずですが、それで大丈夫なのでしょうか?後任が見つかるまで辞められない、もしくは後任がいないからと損害賠償請求される可能性はありますでしょうか?
    よろしくお願い致します。

    荒木 優子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問拝見いたしました。
    無期雇用ですと一定期間前に申し出ることによりいつでも退職できますが、有期雇用でしたらやむを得ない事由が無い限り期間内に退職できません。
    雇用契約書等が無いということですが、入職の際に提示を受けた条件等はどの様に記載されていたか念のため確認しておいた方がいいと思います。
    分院長に就任されているとのことですので、管理医師にも登録されていないでしょうか。退職する場合は、対行政との関係でも手続きが必要だと思います。
    退職する場合は、一般の勤務医と異なり、雇われ院長の場合は、理事の退任、管理医師の変更等の手続等も確認しておく必要があると思います。

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  • 契約の更新

    マンション立ち退き請求についてです。
    現在のマンションに住んで6年経ちますが、ある日ポストに大家さんからの通知が投函されており、その内容が『建物の老朽化により2020年1月上旬までに退去願います』とのことでした。
    その手紙を受け取った時にちょうど大家さんに出くわし、その通知を見たばかりでしたのでわかりましたとお返事しました。
    マンション自体は築40年ほどでしたが、入居する際にフルリフォームされており、現在も問題なくとっても綺麗です。なので、今回も更新しようと思っていた矢先でした。
    仕事が忙しいため、早めに動こうと物件探しを始めましたしたが、その時不動産のお店の方に、それは立ち退き請求しないんですか?と言われました。
    大家さんからの通知では、原状回復なし、敷金全額返金とだけしか書いてありませんでした。
    その場合でも請求は可能でしょうか?また請求可能な場合どのように大家さんにお話しし始めればよろしいでしょうか?
    賃料は14万円で、同じような条件を探すと引越し自体全体で100万円程かかってしまいそうです。
    どうにか上手に話を進めたいのですが、アドバイスいただけますでしょうか?
    ちなみに、よい物件が見つかりその返事を明日までにしないといけないのですが、この請求ができるのであれば即決したいと考えております。
    どうぞ宜しくお願い致します。

    荒木 優子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談内容を拝見いたしました。
    借主(ご相談者様)の合意が無い限り、大家さん(貸主)が一方的に賃貸借契約書を終了させるためには、正当事由が必要になります。

    退去の理由が老朽化ということですが、「入居する際にフルリフォームされており、現在も問題なくとっても綺麗」ということであれば、正当事由はなかなか認められにくいのではと思います。

    ご相談者様が、退去しても良いと考えていらっしゃるのでしたら、弁護士に依頼して、立退料含めて立退きの条件交渉をしてもらうのが良いと思います。

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  • 労働

    今年の4月から常勤として働いています。雇用通知書では期間の定めのないとなっていました。ハローワークに提出した書類にも期間の定めのない雇用として社印を貰いました。 6月で研修期間をおえ、昨日雇用契約書を結ぶことになりましたが、雇用期間が1年の更新制と言われました。そういう事もあるのでしょうか?
    退職の予告期間が6ヶ月と長い会社なので、契約期間を定める事にリスクを感じています。

    荒木 優子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    雇用条件通知書では無期雇用と記載されていたのに、締結する雇用契約書では有期雇用(雇用期間が1年間)と記載されていたと理解しました。

    一般論ですが、募集要項や雇用条件通知書と異なる内容の雇用契約書へサインを求められた場合、会社に対して、雇用条件通知書を示して、雇用条件通知書のとおり無期雇用に修正するように求めた方が良いと思います。
    また、このような会社ですと、雇用期間だけでなく、その他の条件も当初の条件より不利になっていないか提示された雇用契約書をよく確認した方が良いと思います。

    会社が雇用契約書の修正に応じてくれるまで、雇用契約書にサインしない方がいいと思います。

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  • 労働裁判

    ~概要~
    今年に入ってから勤務先から給料をもらっていません。
    私的な事でただ働き強いられているのですが、
    毎月払う払うと社長は言っては約束を破られている状況です。
    未払いの理由としては単純に会社にお金が無いとの事です。
    私的な絡みが9月末に終わる為、退社の準備と合わせて会社への措置を行動したく質問致しました。

    こんな会社なので、数名在籍していた社員も同じく未払いが重なり辞めてしまい、
    辞めた社員が労基に駆け込んだのですが、強制力が無い?為に勧告で終わっている状態の様です。
    また、会社から頼んでいる複数の外注にも多額の未払いがあり、差押えや訴訟になったりもしているようです。

    ◆お伺いしたい事としまして、下記になります。
    ①強制的に支払いをさせる法的措置があるのか。
    ②①を実行するにも会社に資産が無い場合はどうにもならないのか。
    ③回収できない場合は詐欺等の刑事告訴の対象となるのか。
    ④個人、法人含めて多くの被害者がいる為、集団訴訟を起こすことが可能なのかどうか。
    ⑤これからの被害防止のためにインターネット上に情報発信した場合、こちらに責が来ることがあるのかどうか。

    会社のせいで人生が滅茶苦茶になりそうです。
    ご教示頂ければと思います。
    何卒、宜しくお願い申し上げます。

    荒木 優子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    大変な状況の中にいらっしゃるとお察しします。

    ①会社に強制的に支払いをさせるためには訴訟を含め法的措置を取る必要があります。
    ②外注先にも未払があるということであれば、会社の資産状況が危ぶまれる状況だと推測されますので早急に仮差押を行って会社の財産を確保しておいた方がいいと思います。
    また、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した場合は、未払賃金立替払制度というものがあります。(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shinsai_rousaihoshouseido/tatekae/index.html)

    ③~⑤
    1.ご自身の未払賃金の請求、2.刑事告訴、3.他の被害者(従業員等)の未払賃金等の請求、4、更なる被害者の防止のための情報提供等、様々悩まれていると推測いたします。

    1.のご自身の未払賃金の請求、回収だけでも相当な労力だと思います。
    まずは、弁護士に相談して、優先順位をつけて、優先順位の高いものから行動されることを推奨いたします。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 医療

    駅の看板広告の契約についてご相談です。
    クリニック・医院開設に関わっております。広告会社に駅看板を特に契約書サインなどせずに口頭申込しました。
    スケジュール的には1-2ヶ月後に掲載になるようですが、予算的に難しくなりそうであったため、広告会社にキャンセルを申し出たところ、
    「鉄道会社にも許可済みで、案件が進んでいるためキャンセルは難しい。いまキャンセルしても鉄道会社から、駅看板の掲載費用(2年分)の請求がきてしまう」
    と言われています。
    本件、キャンセルは難しいのでしょうか?
    ご教示いただけますと幸いです。

    荒木 優子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    はじめまして。ご相談内容拝見しました。

    まず、広告会社から提示されていた申込条件にキャンセルについてどのような記載があるか、またキャンセルした場合でも鉄道会社から2年分の請求が本当にきてしまうのか鉄道会社の広告に関する規約、規定等を確認する必要があると考えます。

    後は、広告会社や鉄道会社と交渉していくらかのキャンセル料を支払ってキャンセルするという解決を目指すという選択肢もあると思います。

    時間が経つと、どんどん案件が進んでしまいそうですので、広告会社や鉄道会社と交渉されるなら早めに動かれた方がいいと思います。

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  • 契約

    クライアント未払い。

    成果報酬型の広告代理店をしております。

    1件売れたら(申し込み)○○円頂くというスタイルです。

    通販事業者さんにて、1件売れたら00円で申し込みされたものは
    すべて全承認ということで実施しておりました。

    そこで、通販業者さんの定期購入者の継続率が悪いので
    報酬を支払えないと言ってきました。

    「1件売れたら00円で申し込みされたものはすべて全承認」

    ということで進めていたため、継続率が悪いと支払わないなどという
    条件は聞いておりませんでした。

    こちらは継続率が悪いのは申し訳ないですが
    当初話してた条件と違うため跳ね返せそうでしょうか?

    また、数か月前まで支払た分も返せと言われた場合
    跳ね返せそうでしょうか。

    よろしくお願いいたします。

    荒木 優子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    クライアントとどのような合意をしているかによると考えます。

    クライアントと契約書等で、定期購入者の継続率に関係なく、1件販売する毎に〇〇円の成果報酬を受領できると合意されているのでしたら、継続率に関係なく報酬を受け取れますし、受領した報酬は返金する必要が無いと考えます。

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  • 労働

    現在夫とコンビニを経営しています。フランチャイズ10年契約で後残り4年です。昨年12月に夫の病気(緑内障、他)と休みが取れない事を理由にお店を辞めたいと本部に伝えました。その時は違約金170万円払ってと言われ考えてしまいました。でも、今年に入ってお店を継ぐ人が見つかったのですぐに病気の診断書を取るように言われ診断書取り提出しました。その時はお店の営業は3月いっぱいだと告げられていました。その後夫が週一のSV巡回の時にどうなったのか聞いていましたが返答がなく先日やっと本部から返答がありました。現在仕事をしているので、仕事は続けられる違約金170万円・お店を辞められらのは半年後と言われました。夫と私はこんなに本部に振り回されて法的にはどうなんでしょうか? 夫は約6年間で休み1日、1日14時間働き、私は週6日10時間夜勤です。診断書にはお医者さんから仕事は続けられませんと書いてありました。

    荒木 優子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご参考になりましたら幸いです。
    解決の糸口が見つかることを願っています。

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  • 不動産登記

    3人兄弟で相続して現在誰も住んでいない家を売却しようと大きい会社に仲介を頼みました。仲介先は不動産会社らしいです。

    当初は引渡しと代金の支払いが同日という話でした。しかし、向こうからその2か月前に所有権移転登記をするように求められています。弟たちが口約束でOKしてしまったようですが、登記を先にするとトラブルが起きやすいようなので不安です。そこで2つ質問があります。

    1、代金の支払いの2か月前に登記をすることはよくあることでしょうか。

    2、弟たちが口約束で了承していますが、登記をするのを後に変えてもらうことに問題は生じないでしょうか。

    荒木 優子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1.代金の支払いと所有権移転登記は、同時に行うのが一般的です。先に所有権移転登記をしてしまうと、不動産の所有権を失ったうえに、不動産の売却代金を回収できなくなるリスクがあります。

    2.共有不動産は、共有者全員の同意がなければ、売却できません。弟さん達が口約束してしまっていても、質問者さんが所有権移転登記を先に行うことに不安があるのであれば、その旨、仲介業者に伝えて交渉した方がいいと思います。

      また、これから不動産の売買契約書を締結することになると思いますが、不動産取引はトラブルが多いですので、弁護士等の専門家に、契約書の内容をチェックしてもらい、質問者さんに不利な条項がある場合は、仲介業者と交渉して修正してもらった方がいいと思います。

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  • 解決方法・相談先

    フリーランスで、デザイン契約(企画委託契約)をするとき、その、ある業種だけをデザインしてるのですが、
    その業種のデザインを専属といわれて、他でしてはいけないように言われて、しかも、報酬が半分くらいに
    されて困っています。他のデザインはしてもいいそうですが、会社側のその言い分はどうなんでしょうか?
    そこまで、してもいいのでしょうか?

    荒木 優子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論ですが、個人より法人の方が信用力が高いといわれているように感じます。また、会社の中には、個人とはお取引しない、法人とのみお取引するという方針の会社さんもいらっしゃるようです。

    交渉事については、正直、取引の相手方との力関係によるところが大きいと思いますので、法人だから有利に働くということは無いように思います。

    専属についても、一般論ですが、その範囲や拘束期間とそれに対する対価との兼ね合いをみて、受け入れられる条件かどうかだと思います。

    契約書は、他にも、気づかれていない会社側に有利な条項が入っている可能性もありますし、見てもらった方が良いと思います。

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  • 組織再編・M&A

    どうぞよろしくお願い致します。
    会社分割により、一事業を譲渡しようと考えておりますが、「譲渡先親会社」が会社を新設し、当該新設会社に対象事業を譲渡した場合、これは吸収分割に該当しますでしょうか。
    あくまで新設分割とは、上記「譲渡先親会社」でなく「対象事業を現時点で有している会社」が譲渡先として会社を新設した場合と考えております。
    おそれいりますが、よろしくお願い致します。

    荒木 優子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    分割会社の権利義務を既存の他の会社に承継させるものを吸収分割といいます。
    ご質問のケースは、権利義務の承継を受ける側が受け皿の会社を新設して、その会社に権利義務を承継させるというスキームかと思いますが、これは、吸収分割に該当します。

    新設分割は、ご指摘のとおり、分割会社が新しく会社を設立して、分割会社の権利義務を新設した会社に承継させることをいいます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 契約の解除

    現在区分所有でマンションを所有しており、管理会社と不動産管理業務委託契約を締結しています。

    この度不測の事態で入居者がいない状態となりました。これを機に管理会社を変えたいと考えており、入居者の募集を新管理会社に任せたいため、現契約を直ちに解除したいと考えています。現契約では、解除は3ヶ月前に事前通告する旨定められております。

    この場合、契約違反となるため、先方の損害に対する補填が必要かと考えていますが、管理委託手数料を3ヶ月分支払うことで円満に契約解除することは可能でしょうか?

    荒木 優子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    管理会社の合意が得られれば、契約は即時に解除できますので、3か月分の管理委託手数料相当額を支払うことを提案されることは、十分交渉材料になり得ると思います。
    その条件を受け入れるかどうかは、管理会社次第ですので、管理会社の合意が得られない場合は、合意により即時に契約を解除することはできません。

    その場合は、契約書に記載されているとおり事前通告をして、通告から3か月後に解除できることになると考えます。

    なお、契約書を拝見していませんので一般論になりますが、契約書には通常解除事由が記載されていますので、解除事由に該当する事項が無いか念のため確認しておくことをおすすめします。

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  • 契約書

    納期遅れによる損失の請求についてご相談したいことがございます。

    ある部品を商社を通して購入しており、通常2~3ヶ月で納入してもらっています。
    主力製品の基幹部品ですが、これまで特に供給トラブルが起こったことは無く、
    部品供給契約などの契約は取り交わしていませんでした。

    先日通常通り注文書を発行し、注文したところ、
    メーカーの設備が急遽故障し、納期が半年以上かかるとの連絡を受けました。
    商品については顧客から特にフォーキャスト等をもらっているものではないのですが、
    商品が供給できないことで、予想されていた注文の失注、
    また商品へのイメージ低下が予想されます。

    現在、これらの損失の賠償請求を検討しているのですが、
    上記の場合でも請求は可能でしょうか?

    荒木 優子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    部品の供給が遅れ、大変な状況のことと思います。

    御社の注文につき納期も含めて商社から承諾があった後に、納期遅れとなったのであれば、履行遅滞による損害賠償が請求可能だと思います。

    一方で、御社の注文後、商社が注文を承諾する前に、納期が半年以上かかるということで注文が承諾されなかったのであれば、個別の契約は成立していませんので、基本契約書や他の合意がない状況ですと、損害賠償は残念ながら難しいかと思います。

    重要な仕入れ先については、供給義務等を含む基本契約書の整備をすることを推奨します。

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  • 知的財産

    インフルエンサーの肖像権の保護に関しての契約書について

    私は、インフルエンサーとして企業さんのお仕事を受けました。
    現在、契約書や覚書などをせずに現在案件が進んでしまっております。

    案件には、私自身の写真も使われており、かなり不満に思っています。
    (今後、企業さんが勝手に写真を使用したり、商品や会社のクレームが私の方に来たりなど。)

    ですが、知人から紹介された企業さんでもあり、中々断ることもできません。。。

    ・案件内容
    メーカーが取り扱う商品に同梱される広告のようなものに
    私の本人写真と、私の経験談が掲載されています。

    私(個人)⇒企業さんへ契約を結んで欲しい場合は、どういった内容の契約書・覚書が良いのでしょうか?

    ネットで見てみても、企業さん⇒個人へ結ぶ場合の物が多くて、どうすれば良いのか分かりません…

    よろしくお願いします。

    荒木 優子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    勝手に写真を使われたり商品や会社のクレームが直接来たりと大変な状況かと思います。

    現在案件が進んでしまっているということですので、早めに、契約書を取り交わした方がいいと思います。
    契約書の中に、受ける仕事の範囲、写真等の使用の条件、報酬、報酬の支払い条件、契約期間などの必要な事項を記載します。また、質問者様のケースですと、商品のクレーム対応については企業側が責任をもつことを記載しておいた方が良いと思います。

    可能であれば、相談者様の方から契約書の案を提示したほうが、交渉を有利に進められると思います。契約書案を作成するのは、専門家な知識と経験が必要ですので、弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。

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  • 医療

    【相談の背景】
    私は、歯科医院の開設管理者(個人事業主)をしております。
    但し、その歯科医院は譲渡承継ではなく、第三者から賃貸の形(いわば貸し歯科医院)です。
    実際には貸主の第三者の者(貸主以外にも第三者の家族や従業員)が、医院運営や人事では歯科医院を取りしきり、私は診療業務と決済業務だけであります。
    第三者側がいろいろなことを決めて、責任ばかりがこちらが押し付けられ、半年くらい前からは精神的につらい形です。3年ほど前の当時、契約書をよくわからずに判を押してしまい、今回に至りました。契約書には、医院を貸すことや医院経営は私が行うことが書かれております。
    半年くらい前からは、何かあれば、従業員や貸主や貸主の家族からも吊るし上げを受けている状態です。不利益ばかりをこちらが受けており、最近は精神的、金銭的にも限界があり、患者さんには申し訳ないですが、もう開設管理者を抜けるかつ、貸し歯科医院からの退去、契約解除をしたく思います。

    【質問1】
    この場合、開設管理者とみなされないことはあるのでしょうか?
    雇われ院長と判断する形になりますでしょうか?

    【質問2】
    私の現在の、貸し歯科医院の解説管理者、個人事業主は、承継、譲渡、雇われ院長、どれの状態が一番近いでしょうか?

    【質問3】
    契約書を無効にできる可能性はございますでしょうか?

    荒木 優子弁護士
    回答

    開設者として行政に届出た以上、少なくとも対外的には、開設者(歯科医院の経営の責任主体)として扱われると考えられます。「医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta6372&dataType=1&pageNo=1)

    なお、税務上の取り扱いについては、雇われ院長であるとされたという報道もあります。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250210/k10014718151000.html

    さらに、開設者であるご相談者様の名義でクリニックの業務に関する契約等が実質的オーナー以外の第三者との間で締結されている場合は、当該契約についても対処する必要があると考えます。

    医院との関係を断つには、抽象的にご相談者様の立場について議論するよりも、オーナーとの契約、ご相談者様の名義の契約等を確認し、解消に向けての手続きを進めることを検討されるのが良いと思います。

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  • 労働

    【相談の背景】
    現在、美容クリニックで所謂雇われ院長として勤務しています。
    医療法人化されておらず、扱いとしては私個人の開業の扱いです。

    勤務前に聞いていた話とは異なり、実態はこられた患者様に
    施術可能かどうかの判断はスタッフが行い(スタッフが判断に迷った場合には本部の看護師に相談)、原則として医師は
    それに介入しないで欲しい。また診療録の記載も事実上不要
    (自由診療なのでカルテは義務ではない?との説明。カルテ自体は存在しているので名前だけは使われている可能性はあります)。
    カウンセリングの患者数が多い為院長は同意確認のだけ行って下さいと本部から言われ、勤務前に聞いていた話とあまりにも異なることや医療上、注意が必要な方等の判断はちゃんと診察した上でないと責任も取れないし訴訟リスクも負えないとお伝えしたところ責任は本部が取りますのでの一点張りでした。
    リスク管理の観点等から保健所に相談しようと考え本部に相談したところ保健所に相談した場合閉院となってしまう可能性が高いので・・といった返答でした。

    【質問1】
    保健所に相談し仮に閉院となった場合、私自身に何らかの法律上のペナルティが課されることはありますでしょうか。

    【質問2】
    合意書を結んでいるのですが、そこに①6カ月以上前に解約予告をすること(院長を辞めるために)②10年間、3km以内と開業してはならないとあるのですが、これは法律上、有効でしょうか。

    荒木 優子弁護士
    回答

    ご相談内容を拝見すると、質問者様が開設者兼管理医師となっているケースだと思われます。

    カルテの記載については、医師法24条1項に「医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。」と規定されており、自由診療の場合も当てはまり、罰金50万円の罰則も定められています。

    【質問1】
    質問者様が開設者になっている場合、開設者については医療機関の開設・経営の責任主体であるという規定もあり、質問者様が経営の責任主体では無いことが保健所に明らかになると何らかのペナルティを受ける可能性はあると思います。

    【質問2】
    競業避止については期間が長期間に及んでおり無効になる可能性はあると思います。
    解約予告については、実質的なオーナーと締結している契約が雇用契約ではない可能性があり、一概には申し上げられません。

    その他、クリニックの業務に関する契約が質問者様の名義となっている可能性もあり、その解約、承継等も含めて検討する必要があるかと思われます。
    いずれにしても、辞める方法で進める場合は、弁護士に相談されるなどして慎重に対応された方が良いと思われます。






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  • 欠勤

    【相談の背景】
    医療法人を経営しております。
    24時間体制のクリニックのため、夜間のオンコール担当の先生を非常勤で何名か雇用しております。
    相談のそのうちの1名の医師についてです。週1回夜間オンコール勤務をお願いしているのですが、ここのところ欠勤が多くなっております。無断欠勤ではないのですが、数日前に突然「諸事情で次のオンコールを欠勤したい」と申し出る事が増えており、多い時は月4回のうち2回休むという事も出ています。
    内容は、他の勤務が入ってしまいそちらを断れないというものが最多で、あとは親の具合が良くなく実家に帰らないといけなくなったという理由もありました。
    後者はある程度は許容してあげたいところですが、そうはいっても回数も多いため困っております。前者は、断れない仕事もあるとは思いますが、こちらも患者様の命を預かっている仕事ですので当院の仕事を軽視されているような印象も受けてしまいます。
    あまりに回数が多いため、「何とかならないか?」「今後も今のペースでの欠勤が続きそうですか?」などとメールで聞くのですが、そういったことに対しては返信がないことも多くあります。
    欠勤されると別の医師をたてないといけません。特に直前に休まれると医師を探すのにもかなりの手間がかかり、それを何回もされてしまうと相手には大変失礼ですが雇用しているメリットがなくデメリットの方がおおくなっているのが実情です

    【質問1】
    今後も欠勤が続く場合、まずは相談の上で契約終了を考えております。合意が得られればいいのですが、得られなかった場合解雇などは可能でしょうか。

    荒木 優子弁護士
    回答

    ご相談拝見致しました。
    急に夜間の勤務を休まれてしまうと代替の医師を探すのも大変だと思います。
    また、欠勤理由が他の勤務が入ったという点も気になりました。先に相談者様のオンコール勤務のシフトが入っていれば後から来た仕事の依頼は断るべきだとは思います。

    記載されている通りまずは、退職勧奨により合意退職を目指すのが最善だと思います。
    メールですと返信があまりないということですので退職届や退職合意書等の書式を準備したうえで面談を行うのが良いと思います。その際は、事前に弁護士等の専門家に相談の上、慎重に行うのが望ましいと思います。

    解雇については、裁判所は雇用主の解雇について厳しく制限する立場をとっており、客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当として是認することができない場合には権利の濫用として無効となると解されています。

    他方で、退職勧奨については、雇用主は原則として自由に行うことができるため、欠勤による不都合や患者様の不利益等の事情を説明して粘り強く、退職を促すことが得策であると思います。

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  • 医療

    【相談の背景】
    個人診療所を開設予定です。すでに開業されているAクリニックの院長先生のご厚意で、Aクリニックの診療時間が終わったあとに場所(Aクリニックが所有する物件)を提供しても良いと承諾を得ています。もし法律的に可能であれば、Aクリニックの場所をお借りして夜間のみ個人診療所を開設できればと考えています。

    【質問1】
    既存クリニックの物件に新規で個人診療所を開設することは可能でしょうか?診療時間は被りません。

    荒木 優子弁護士
    回答

    ご相談拝見しました。既存クリニックの物件を利用して、診療時間が重複しない形で別の診療所を開設されるというのは、あまり前例の無いケースだと思います。
    診療所の開設届を出す前に、事前相談を行うことが一般的かと思いますので、所轄の保健所に事前相談をして開設届が受理されるのか相談されることをお勧めします。

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  • 就業規則

    病院勤務医です。職場内には退職表明は希望時期の6ー12ヶ月前という慣習がございます。
    職場の就業規則では1ヶ月前の退職意思表明で良いのですが、退職の意思表明をしたのちに所属を継続している6−12ヶ月間に、自分の所属する部署(医局という組織です)の内規を変更(例えば海外留学している場合その後5年は勤務するなど)をされてしまいやめさせないような圧力がかかることを懸念しております。

    1、法人の就業規則は部署内の内規より優先されるか(つまり最短1ヶ月で良いか)?
    2、退職意思表明から退職までの間に部署内規を変更し、退職を阻止しようとした場合、法的拘束力はあるものか?
    3、この問題で躓いた場合弁護士さんに相談することができるのか?その場合の一般的な費用負担の程度(10万円、30万円、さらにかかる?)
    上記を知りたく存じます。よろしくお願いします。

    荒木 優子弁護士
    回答

    ご質問拝見致しました。

    ご指摘のように勤務医の場合は、代替の医師をすぐに確保することが難しい等の事情から退職の表明時期が6ヵ月前等、長めに設定されていることが多くあります。
    1については、医局のルールより病院の就業規則が優先されると考えます。
    2については、退職を阻止することは、出来ないと思います。民法上は、期間の定めのない雇用契約については、いつでも解約を申し出ることができ、申入れから2週間を経過することにより終了します。(民法627条1項)
    3については、弁護士により異なりますので、弁護士に具体的にご相談のうえ、見積りをお願いするのが良いと思います。

    質問者様と勤務先の病院や医局のドクターとの関係が今後もどの程度続くかにもよりますが、円満退職を希望される場合は、早めに退職の意思を表明して、引継ぎ期間や有給消化も踏まえて、退職日を病院と合意されるのが良いと思います。
    他方で、不合理に引き留めにあうなど、退職日を合意できない場合は、一方的に退職日を決めて辞職するという手段も取れるということを知っておいて頂けたらと思います。

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  • 医療

    閲覧して頂きどうもありがとうございます。
    現在自由診療のクリニックの新規分院に伴い管理医師の打診を受けています。(医療法人の理事にもなる予定です)
    この場合、リスク(法的な責任、経済的な責任)はどのような形になりますでしょうか?

    なお、経済的な責任に関して直接聞いたところ、仮に借金が返せない場合は破産することになるので、自分に経済的な影響が及ぶことはない、と言われています。
    ちなみに借り入れは銀行からではなく、代表の知り合いの会社からされているとのことです。

    荒木 優子弁護士
    回答

    管理医師の責任については、診療所における医療の安全を確保するための措置を講じる義務をはじめとして、医療法に様々な責務が記載されています。
    医療法のリンクを貼っておきますのでご確認頂ければと思います。
    https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=323AC0000000205_20200401_430AC0000000079

    経営上の責任については、医療法人と雇用契約を締結するいわゆる雇われ院長であれば、負わないのが原則です。
    但し、雇用契約以外の契約を質問者様の名前で締結する場合等は、当該契約の内容次第では、経営上のリスクを負う可能性もありますので、契約の内容は、よく確認することをお勧めします。
    契約の内容について不明な点があれば、締結前に弁護士等の専門家にチェックして貰うこともお勧めします。

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  • 医療

    相談の背景
    雇われ院長と、自分で立ち上げる医療法人の院長の兼任は可能でしょうか?
    現在クリニックの雇われ院長(理事ではないです)として週3勤務しております。そのクリニック業務とは競合しない内容で、自分が理事長兼院長として新たに医療法人を立ち上げようと考えています。
    クリニックの雇用主からは許可得ているのですが、法律上可能か否か知りたいです。
    何卒、宜しくお願い致します。

    質問1
    クリニックの雇われ院長と別立ち上げの医療法人の理事長憲院長は簡単可能でしょうか?

    荒木 優子弁護士
    回答

    新たに設立される医療法人の理事長兼院長に就任されるとのことですが、管理医師に就任される場合、原則として常勤であることが求められます。
    現在、雇われ院長として週3日勤務されているとのことですので、常勤の要件を満たすのか、兼任は問題無いのか管轄の行政の窓口にご相談されるのが良いと思います。

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  • 医療

    2020年2.3月の2ヶ月間、新規に開院する美容クリニック(脱毛)の指定管理医師になってくれないないかと打診がありました。ホームページに名前を記載しない事を条件に話を前に進めていましたが、会社側から偽名でホームページに名前を載せる、その行為は違法ではないと言われました。上記の行為に違法性はありますでしょうか?
    よろしくお願い申し上げます。

    荒木 優子弁護士
    回答

    医療法第6条の5に「何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示(以下この節において単に「広告」という。)をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。」と記載されております。
    また、広告可能事項として、同条3項9号に「…診療所において診療に従事する医療従事者の氏名…」と規定されていますが、こちらは当然、本名である必要があると考えます。
    そのため、クリニックのホームページに偽名を掲載することは違法であると考えます。
    そして、法律違反の責任は、医師である質問者様が問われますので、ホームページの表示以外のクリニックの運営についても法律違反がないか質問者様もチェックしておいた方が良いと思います。
    また、指定管理医師になられるということは、いわゆる「雇われ院長」として、クリニックの院長に就任されるということだと思いますが、雇われ院長の場合、トラブルも多いですので、事前に契約内容を確認し、ご自身で判断つかない点があれば契約を締結する前に専門家にチェックして貰うことを推奨します。

    【医療法の条文のURL】
    https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205

    参考になれば幸いです。

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  • 公務員

    国立病院機構のとある病院に医師として就職したいと思っています。しかし現在株式会社の代表取締役社長もしております。国立病院機構の医師は非公務員化されていますが、完全に自由に副業できるわけではなく、各病院の管理者に許可をもらわねばならないようです。役員報酬なしにすれば問題はないのでしょうか。

    荒木 優子弁護士
    回答

    ご相談、拝見いたしました。
    国立病院機構の就業規則などの規程類はインターネット上で公開されているようですのでご確認いただければと思います。
    役員報酬の有無に関わらず実際に業務を行っているかも重要だと思いますが、法律で基準があるわけでは無く、副業に該当するかは最終的に病院の判断になろうかと思います。
    また、併せて、株式会社の代表者含めて役員構成についてもご検討いただくのが良いと思います。
    ご参考になれば幸いです。

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  • 不当解雇

    知り合いの株式会社が買い取ったクリニックの管理医師・開設医となりました。内科・耳鼻科を標榜科として、保険診療クリニックとして開業しましたが、開業直後に悪性腫瘍患者に対する自費の高額な免疫療法をやるよういわれました。保険診療のクリニックとして開業しており、国の未承認薬の投与は医師としてできないを断ると、スタッフともども退職するよういわれました。
    上記について以下質問です。

    ① 開設医などの手続きはすべて自分であり、個人事業主としてクリニック院長になっていますが、資金提供元からの上記理由による解雇は不当解雇にあたるでしょうか。

    同様の理由で他クリニック院長とも現在訴訟中のようです。どうぞよろしくお願いいたします。

    荒木 優子弁護士
    回答

    ご相談拝見いたしました。
    診療所の開設者であり個人事業主とのことですので、実態は雇用契約ではないと思います。
    事実上、給与のように、毎月固定額が支払われているということだと思います。

    診療所に関する契約(診療所の賃貸借契約や医療機器のリース契約、診療所の看護師等の職員との雇用契約など)もご相談者様の名義で締結されているのでは無いでしょうか。

    今後ですが、診療所を廃止するにしても、第三者に承継するにしても、資金提供元の株式会社に加えて、質問者様の名義で締結されている契約の処理(解約や承継など)をする必要があると思います。

    まず、質問者様の名義で締結されている契約書などの資料を集めて、整理して、そのうえで、株式会社との交渉の方針を検討されるのが良いと思います。
    参考になれば幸いです。

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  • 示談交渉

    クリニックを経営しているものです。クリニックで借りている駐車場の隣を借りている人から「お宅の患者さんに車をこすられた。修理費用を払えないか?」と直接電話がありました。ドライブレコーダーの記録などなく、車の傷もいつついたのかは分からないとのことでした。駐車場には他の車も多数止まっているので当クリニックの患者さんかどうかは不明ですし、証拠もありません。先方はクリニックの患者さんしか考えられない、と言ってます。先生方に相談させて頂きたいです。

    1.警察に相談しようと思っておりますが、先方は「事故ではないので、介入してもらっても意味がないだろう」と言っておりました。でも介入は必要と思いますが、いかがでしょうか?

    2.このような事例の場合、当クリニックに責任はあるのでしょうか?

    3.クリニック経営であり、評判が下がることは避けたいところです。ほかのクリニック、会社などでこのような事例が起こった場合、評判を考え、泣く泣くお金を払うようなことはあるのですか?

    4.今後、どのように解決していけばいいでしょうか?示談交渉など必要なのでしょうか?

    当クリニックとしても、誠意ある対応はしているつもりですが、いささか決めつけられているようにも感じられて困惑しております。先生方のお力をお借りできればと思っております。
    何卒よろしくお願い申し上げます。


    荒木 優子弁護士
    回答

    ご質問内容を拝見いたしました。
    証拠も無いということですので、毅然と対応されるのが良いと存じます。
    もし仮に、患者さんがぶつけたという証拠が出てきた場合にも、患者さんが責任を負うのが原則でクリニックが責任を負うことにはならないと思います。
    何度もクリニックに連絡をしてきてクリニックの運営に差し障る、スタッフが怖がっているような場合には、弁護士を立てて、やり取りを弁護士に一任するというのも選択肢だと思います。

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  • 解決方法・相談先

    クリニック非常勤(毎週1回)の医師です。緊急事態宣言の発令によってクリニックが閉鎖され、その期間の休業補償はしない旨をクリニック側から通達されました。「緊急事態宣言期間内の6割補償(インフル特措法)および期間外の10割休業補償(労働基準法)に基づく支払い義務はあることを承知しているが、経営状態が悪化した為支払えない」とはっきり言われました。この場合少額訴訟や支払督促等の手続きでクリニックに支払いを請求することは可能でしょうか。専門家の先生方のご意見を賜れますと幸いです。

    荒木 優子弁護士
    回答

    遅くなりましたが、ご参考までにコメントいたします。

    非常勤のドクターの場合もクリニックで診療されている質問者様のような方は労働者だと思います。
    いきなり訴訟をするのではなく、まずはご自身や弁護士の代理人を立てて請求するというのが一般的だと思います。ご自身で請求される場合は、所轄の労基署に相談に行かれるのも良いと思います。

    参考になれば幸いです。

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  • 医療

    質問内容は、1点です。医師をしています。感染症専門医です。

    新型コロナウイルスによる医療崩壊を何とかしたいと思っており、新型コロナウイルス専門のオンライン医療相談(あくまで相談で、ビデオ診察で、一定期間バイタルサインをモニタリング)を開始したいと思っています。特に自宅待機やホテル待機の方には、オンラインで経過観察をする手法が今後必要と考えており、なんとか早く実現して少しでも役に立ちたいと思っています。(急速な悪化に対応できるには、多くの医師が利用できるようにしていく必要があり、モデルケースになっていきたいと思っています。)

     現在、クリニックの雇われ勤務医であり、所属クリニックでは、保険診療もしくは自由診療のオンライン診療は行っていません。(今後の予定もなく、そこを利用するのは不可)
    また、開業をする予定はありますが、おそらく今年度末あたりなので、現状に対応できません。

     つまり、ひとりの医師が事業として、医療相談を行うときに、個人事業主として申請をして、事業を開始することは、問題ないでしょうか?もちろん、相談事業なので、厚生局への届け出は必要はなく、処方もなし、医療受診勧奨はしないなどの制限は守って行うつもりです。厚生省に問い合わせしましたが、問題ないとはいわれましたが、頼りない返事でした。

    法律的に、医師個人が、個人事業主を申請して、相談事業(オンライン相談)をすることが問題あるか否か教えてください。(トライアル期間は、無料で、しばらくしたら運転資金程度の報酬はもらう予定)

    ご助言いただける弁護士さん、よろしくお願いいたします。

    荒木 優子弁護士
    回答

    参考になったとのことありがとうございます。

    仰るとおり個人で不特定多数の方を相手に事業をする以上、様々な方の利用が想定されますので、拠りどころとなる規約があった方が良いと思います。

    ご自身である程度作成ができるということでしたら、質問者様が規約のたたき台を作成して、気になるポイントなどを相談しつつ弁護士にチェックしてもらうのが良いと思います。

    もし、利用者と法的なトラブルになった際には、弁護士に相談することとなると思いますので、規約も法的紛争を可能な限り予防し、仮に紛争となったとしても質問者様が法的に守られるように弁護士に事前にチェックして貰うのが良いと思います。

    また、一般論ですが、弁護士に一から作成してもらうよりも、ご自身でたたき台を作成したうえでチェックしてもらう方が費用も抑えられると思います。

    みんなの法律相談の場ではあまり具体的なことが書けないため、可能な範囲での回答になります。参考になれば幸いです。

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  • 敷金・退去費用

    同一敷地内(敷地は自分名義)に自分の建物(1階医科クリニック、2回私の自宅)と別棟が建っており、その建物の名義は自分5分の2、父5分の3でした。昨年父が死亡し、父分の5分の3を自分(私)の妹に相続させました。その妹には他に自分達(夫婦)名義も持ち家があり(いわゆる実家で夫婦で生活しているとこ)ますが、父から5分の3を相続したことをいいことに、ここは私の家だ、との主張で、勝手に鍵を変え、5分の2が私の名義である建物にも関わらす、私の侵入を阻止し、自分の家(別荘)のように住んでいます。こちらが退去を要求しても受け入れません。敷地はもともと荒れた土の駐車場で、その整備に多額の金銭がかかっておりすべて私の支払いで整備して建築にとりかかりました。妹は今までに一円の出費もなく、私としては到底受け入れられません。法的に妹を退去させることは可能でしょうか?

    荒木 優子弁護士
    回答

    ご相談拝見いたしました。
    妹さんが5分の3の持分を有しているとのことで法的に強制的に退去させる(建物の明渡しを求める)のは難しいです。
    他方で相談者様も共有建物の5分の2の持分を有しているのにその使用が妨げられていますので5分の2の持分に応じた賃料相当額を不当利得として妹さんに請求することは可能だと思います。
    もっとも土地が相談者様の単独所有でその一部の上に妹さんと共有の建物がある限り、建物に関する問題が残り続けると思いますので抜本的な解決のためには、機会を見て、相談者様が妹さんの持分を買取る交渉をする、まとまらない場合は、共有物の分割調停や共有物分割請求の裁判も検討に入れてみてはいかがでしょうか。

    共有物の問題は、時間が経てばたつほど、共有者が増えるなど権利関係が複雑化して解決が困難になってしまうリスクがあると思います。お時間があるときに資料を揃えて弁護士に相談をしておき、共有建物の問題を解消するための具体的な行動の準備を整えておくことをお勧めします。

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  • 医療

    医療法第65条のことで質問があります。
    昨年5月に医院を休止したのですが、この条文上、1年以内に正当な理由がなく再開しない時は設立の認可を取り消すことができると規定されていることを知りました。

    ただ、このコロナの状況もあって、正直なところ5月再開は相当難しいですし、年内いっぱいコロナ対応が必要な状況もあり得ると思っています。(つまり、まだまだ開院を再開できない可能性が高い)
    この医療法第65条で規定されている「正当な理由」とはどのようなことが想定されるのでしょうか?

    もしどこか然るべき機関に聞いた方が良いということであれば、どこに聞くべきかを教えて頂けると大変助かります。
    宜しくお願いします。

    荒木 優子弁護士
    回答

    ご相談拝見しました。
    医療法65条によると「都道府県知事は、医療法人が、成立した後又は全ての病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院を休止…した後一年以内に正当な理由がなく…再開しないときは、設立の認可を取り消すことができる。」と規定されています。
    1年以内に正当な理由なく再開しないときも必ず取消されるというわけではなく都道府県知事の判断に委ねられています。
    そのため、まずは、昨年の休止の際に休止届を保健所に出されていると思いますので、その保健所に再掲できない事情をご説明してご理解いただくようにご相談するのが良いと思います。

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  • 解散・清算

    個人事業主としてクリニックを経営しています。
    当クリニックには開業時に運転資金として元入金を入れた上で、
    労働条件通知書や雇用契約書を交わさずに週一回外来にて臨床業務をして頂いている医師Aがいます。
    もちろん業務への対価は十分に支払っており、医師Aからはこの業務対価をもって元入金は返済された
    という内容のメールを貰っています。なお当院の労働基準法違反に関しては自覚しております。
    開業当初、医師Aには労働条件通知書への記入を何度も要求したのですが、結局記入して頂けませんでした。
     この度、わたくしは当クリニックの閉院を考えており、医師Aにその旨を伝えた所、
    医師Aは閉院に反対で、「共同経営者である自分の意見を入れずに法的に閉院はできない」
    と言っています。とくに医師Aを共同経営者として認定した公的な書面や契約はありません。
    ただテナントの賃貸借契約時に連帯保証人として記名してもらっています。

     質問としては、
    ①Aは共同経営者に該当するのでしょうか? 
    ②わたくしは自分の意思でクリニックの廃業はできないのでしょうか?

    荒木 優子弁護士
    回答

    ご相談拝見いたしました。

    医師Aは、非常勤のアルバイトということでしょうか。
    「元入金は返済された」という内容のメールを貰っているということですが、質問者様がA医師から借入れをしていたのかという点が気になりました。

    ご質問ですが、①A医師が共同経営者に該当するか否かは、経緯や事実関係をお伺いしてみないと分からないです。②質問者様がクリニックの開設者であれば、可能です。

    A医師との関係で閉院を強行できないと質問者様が考えられている事情をご相談されるのが良いと思います。

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  • 他社との取引や契約

    事業の外注費のために金融機関から融資を受けようと思い、あるコンサルタントに相談しました。
    その後金融機関に連絡をして進めていたのですが、事業が失注してしまい金融機関に提出する受注書等を提出できないため融資を諦める旨をコンサルタントに伝えました。(失注したため融資の必要もなくなった)
    コンサルタントから「違約金を払え!」、「裁判を起こす!」、「自宅、職場まで行くぞ!」等連絡が来ました。

    違約金を払わなければいけないのでしょうか?また、どのように対応するのがいいのでしょうか?ちなみにですが初めてコンサルタントに相談に行った時に既に10万円ほど支払っています。
    ご回答よろしくお願い致します。

    荒木 優子弁護士
    回答

    違約金については、コンサルタントとの契約内容によると考えます。

    裁判を起こす、自宅、職場まで行く等と連絡がしつこい場合には、代理人をつけて対応を一任するという方法もあると思います。

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  • 企業法務

    借入の期限前返済条項について質問です。
    契約書において、期限前返済は貸付人の承諾があれば可能となっている。
    自己資金で返済できる状態となったが、金融機関からは将来の利息が減るという理由で承諾してもらえない。
    返済したいのにさせないのは借入人としては違和感があるが、契約書が民法より優先されるということで返済の承諾が得られない。
    民法ではいつでも返済できるとされているが、契約書で承諾事項となっていることを理由に返済させないのは問題にならないのでしょうか?

    荒木 優子弁護士
    回答

    契約書に期限前返済は貸付人の承諾があれば可能と書かれているのであれば、金融機関の承諾がない限り期限前返済はできないです。

    そのため金融機関との交渉ごとになるかと思います。
    一旦断られても、交渉の仕方次第では一括返済を承認してくれるケースもありますので、諦めずに再度交渉してみてはいかがでしょうか。

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  • 企業法務

    お世話になります。

    当方、ITエンジニアの個人事業主として、
    企業様(以下、常駐先)と準委任契約を交わし、常駐で労働しておりました。

    先日、常駐先のマネージャーより
    納期に差し迫っていない制作物を、残業を強いて完成させるよう指揮命令がありました。

    準委任契約なので常駐先の社員に指揮命令権は無い認識でしたので、
    仕事の進め方や勤務時間について、個人の裁量と責任の範疇を超えた命令があったと判断し、
    常駐先に事前通達することなく準委任契約の解除の申し入れをしました。

    解除依頼の申し出は承認していただき、委託料につきましても、日割りで計算したものをお支払いいただけることまで話は進んでいるのですが、
    契約不履行のため、損害賠償請求をされました。
    下記常駐先より通達された内容です。
    -----------
    <事由>
    相当期間を設けず一方的に契約を解除し、当該案件において損害を発生させたため。
    (今回の契約解除は業務委託基本契約書の第11条を満たせておりません。)

    =======================================================
    第11条(契約解除)
    1 甲または乙は,相手方が本契約の条項に違反し,相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず当該違反が是正されない場合,本契約および個別契約の全部または一部を解除することができる。
    =======================================================
    -----------


    以下ご回答いただきたい内容です

    1.この契約書の条文で、常駐先の当方に対する損害賠償請求は妥当でしょうか。

    2.準委任契約にも関わらず、常駐先社員が指揮命令権を持ち残業を強いる行為は、事実上、労働者派遣契約が成立していると判断し、常駐先の契約違反にはなりませんか。

    つまるところ、委託料はいただき、損害賠償請求については和解に持っていきたいと思っております。
    ご意見いただけたら幸いです。

    荒木 優子弁護士
    回答

    1.この契約書の条文で、常駐先の当方に対する損害賠償請求は妥当でしょうか。

    記載されている11条は、一方的な契約解除の条項です。
    ご質問内容に「解除依頼の申し出は承認していただき」と書かれているので、質問者様の一方的な契約解除では無く、準委任契約は合意により解除されたと解釈するのが自然なように思います。

    損害賠償を請求するには、質問者様に債務の不履行があり、それによって常駐先に損害が生じる必要がありますので、記載頂いた内容からは判断できません。


    2.準委任契約にも関わらず、常駐先社員が指揮命令権を持ち残業を強いる行為は、事実上、労働者派遣契約が成立していると判断し、常駐先の契約違反にはなりませんか。

    常駐先と交わした契約内容によりますが、契約違反になる可能性はあると思います。

    早めに契約終了と損害賠償の点について、話し合いにより解決し、書面により合意するのが良いのではないかと思いました。



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  • 退職 損害賠償

    雇われ院長の損害賠償責任についてご相談させて頂きたいです。
    私は歯科医院で雇われ院長として勤務しています。しかし、何の承諾もなく分院長にさせられ法人の理事にも就任させられました。この事について拒否し変更を願い出ていますが聞き入れてくれません。なので退職を考えております。雇用契約書や労働条件通知書もないのでどのように退職すべきかも不明です。法律上では2週間あれば退職可能なはずですが、それで大丈夫なのでしょうか?後任が見つかるまで辞められない、もしくは後任がいないからと損害賠償請求される可能性はありますでしょうか?
    よろしくお願い致します。

    荒木 優子弁護士
    回答

    紹介会社を通じて、入職されていませんか?その場合は、紹介会社が提示していた条件に記載があるのではないかと思いました。
    これだけの情報では、はっきりしたことは回答できず、また対行政との関係や理事にも就任されているとのことですので、まずは、交渉して合意退職により円満解決を目指すことを検討するのが良いと思います。

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  • 退職 損害賠償

    個人オーナーが事実上の経営権を持つ、美容クリニックの雇われ院長です。

    就職時の雇用契約書には管理医師登録のみとなっていましたが、実際に勤務をし始めると開設医師登録の手続きもするように言われ、届出上は自分が個人開業開設者扱いになっています。

    違法性や経営上のリスクの対しての説明は受けておらず疑問を感じ、1年ほど前に退職届けを提出し受けっとても頂きました。しかし、後任が見つかる前に退職する場合は顧客のコースの未消化の役務代金を支払うように言われ、それ以降後任の話もなく勤務が続いています。クリニック自体は黒字経営であり借り入れなどはありません。雇用契約書上は、契約期間などの明記はありません。

    退職に向けオーナーと交渉できる余地はないか、先生方に伺いたく投稿いたしました。
    よろしくお願いいたします。

    荒木 優子弁護士
    回答

    ご質問を拝見しました。
    雇用契約上は契約期間等の定めはないということですので無期雇用であれば、法的には一定期間をおいて通知することでいつでも退職することはできます。
    雇われ院長ということですので、もし入職時に雇用契約以外に別途契約を締結されているようでしたらその契約内容も確認しておいた方がいいです。
    管理医師として登録されていて、さらに開設医師登録の手続もされているということですのでその辺の対行政の手続きも含めて円満退職に向けた交渉をまずして、もしオーナーが交渉に応じない場合には、最終手段として一方的に辞職するということが考えられます。

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  • 退職勧奨

    現在、2019年4月に部長待遇で入社した会社にて役員陣から退職勧告のようなプレッシャーを
    受けています。
    要因は「期待したパフォーマンスが出せていないため」とのことなのですが
    入社時には業界経験は必要なく半年はゆっくり会社に慣れてほしいとのことでした。

    9月上旬に社長、副社長、役員、人事部長4人に囲まれ、社長からは
    「1ヶ月で結果が出なかったら辞表をもってこい」といわれ
    10月の面談では社長、副社長、役員の3名に囲まれ
    「お前はばかか?」といわれこれまで何が期待どおりでなかったのかを
    延々と話してつめよってきています。

    社長からは何度なくやめろという言葉が出てきており
    他の役員からは「パワハラ、セクハラの相談を他の写真から受けている」
    「訴えられたやばいぞ」といわれています。
    ただセクハラの要因が役員が飲みにいたっときに「生理的に無理」といったことでした。

    私以前にも役員に気に入らないことがあると退職勧告を受けてやめていった方が
    多くいるとのことでした。

    質問したいことは
    ・役員陣のやっていることに違法性はないのか?
    ・退職時に会社側と交渉する余地はないのか?
    ・このようなケースで解雇はあるのか?あった場合には退職日はどれくらいに
     設定されるのか?
    といったことです。

    現在転職活動中ですがあと2ヶ月間の時間の猶予が作れればと
    思っています。



    荒木 優子弁護士
    回答

    大変な状況に置かれていることとお察しいたします。

    ・役員陣の行為はパワーハラスメントに該当する可能性は十分にあると思います。

    ・一般論ですが退職時に会社と退職の条件等を交渉することは可能ですし、実際に行われています。

    ・解雇が有効と認められる要件が、会社側にとってハードルが高いため解雇には慎重となり、代わりに退職勧奨をして合意退職にしようとする会社が多いです。
    解雇を行う手続きとしては、少なくとも解雇日の30日前に予告を行うか、30日に満たない場合は、解雇日までの日数に応じた解雇予告手当を支払う必要があります。

    退職する際は、会社に言い包められてしまうケースもありますので、弁護士等に相談しながら損をしないように主体的に交渉することをお勧めします。

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  • 退職 損害賠償

    求人サイトで紹介料を支払って採用したアルバイトが、妊娠を理由に3週間で退職を申し入れてきました。妊娠5週目とのことで、翌日から出勤しておりません。肉体労働ですので無理に引き止めるつもりはありませんが、求人サイトへの紹介料を損害賠償として請求することは出来ますか。よろしくお願い致します。

    荒木 優子弁護士
    回答

    紹介会社との間の契約で、採用後、~か月以内に労働者が退職した場合に紹介料の返還について書かれた規定はありませんか?
    まずは、紹介会社との間の契約を確認されることをお勧めします。

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  • 給料

    私自身は医師で、医師アルバイト紹介会社(以下A社)とのトラブルに関するご質問です。

    A社は医師を選定し、採用を受け、利用登録をした中から、登録先の病院へと医師を派遣する紹介会社です。
    2点ご質問があります。

    1、勤務日変更に伴う、金額補償を請求することは可能か。
    A社を通して、ある病院と第3日曜日朝9時~翌朝8時半まで(給与額187500円)という契約でした。
    ある月だけ、私が知らないうちに勤務の変更が2回行われました(第3→第4→第2)。
    第3→第4の変更についてはA社が非を認め、半額である93750円の補償をしていただきました。
    この金額は、他社で同様のことがあった際に、複数社で半額補償を頂いたため、A社と相談した上で半額補償となりました。

    しかし、第4→第2に関しては、非を認めず、病院側の責任としてます。
    状況としては、病院側が電話で【第4→第2日曜】に変更をA社に依頼しているのですが、電話であったため、病院側に記録はありません。
    そしてA社としては、その変更を聞いたスタッフも特定できず、A社に記録もないため、A社は全く非を認めません。
    病院側に相談しましたが、病院の顧問弁護士にも相談した上で、病院側の責任はないと回答されました。

    病院とA社で板挟みを受けており、私個人ではこれ以上対応しようがないためご相談しました。
    A社も病院も「こちらは責任ありません。相手方に相談してください。」との回答で埒があきません。

    2、A社の利用を要求することは可能か。
    現時点でA社の利用停止を受けております。

    理由に関しては、会社の決まりで開示しません、とのA社からの回答がありましたが
    上記トラブルだけでなく、他にもいくつものトラブルがあり、そのトラブル全てにおいて私に非はないのですが、それらが原因で利用停止となったと推測しています。

    A社は会社としての対応はひどいですが、扱っている案件が、他社より遥かによく、再利用したいというのが正直な気持ちです。

    トラブルの内容について、必要あれば追記しますが、利用停止理由が開示されてないため、まずは開示請求が必要かと思っています。
    私としては、解雇を受けた感覚でして、その理由を説明されずに強制的に解雇になったと思っています。

    荒木 優子弁護士
    回答

    ご質問拝見しました。A社の紹介で日当直のアルバイトをされていると理解しました。
    医師の派遣は原則として禁止されていますので、A社の紹介で直接病院と契約されている状況だと思います。
    病院と締結した雇用契約の内容をまず確認されるのが良いと思います。

    A社に登録される際の利用規約等に利用停止理由が列挙されていませんでしたでしょうか。いずれにせよ、まずは、A社と話し合いにより解決を目指すのが良いと思います。

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  • 退職 期間

    歯科医師です。現在法人の分院長をしております。法人の理事にもなっております。平成28年12月から6年の有期契約を結び今に至っておりますが、(現在2年10ヶ月程度経過)しぶんでの開業をしたいと思いが強く、現在の法人を退職したいと考えております。

    労働基準法では、有期契約の初日から一年を越えれば自由に退職できるが専門知識を有する方には適応されないとのことです。やむを得ない理由かあればとのことはありますが、やむを得ない理由には直近で該当するものはありません。専門職は5年とあるので、勤務5年での退職は可能であるとかんがえますが、質問です。

    ① 雇用契約期間内(5年以内)での退職は、今回のケースでは法人の理事長の許可がない限りは認められないのでしょうか?あるならどのような方法でしょうか?
    ②雇用契約期間中の退職の損害賠償とはいくらぐらいになるのでしょうか?

    可能であればできる限り早く退職をしたいため、今回の相談に至りました。
    よろしくお願いします。

    荒木 優子弁護士
    回答

    ご質問拝見いたしました。
    分院長に就任する際に雇用契約以外の契約は締結されましたか?まずは、法人と締結した契約を見直して質問者に有利な規定が無いか念のため確認しておくと良いと思います。

    また、有期雇用の場合の1年経過後の辞職の規定は、専門職の場合には適用されないというのはご指摘のとおりですので、やむを得ない事由が無い限り、質問者様から一方的に辞めることはできないという整理になると考えます。

    損害賠償請求についてですが、これは実際に損害賠償請求をするか否かは法人次第ですし、質問者様の退職によりどれ位の損害が法人に生じるかは何も資料を拝見していない以上分からないとしか申し上げられません。

    法人(理事長)の合意が得られれば、退職できますので、例えば、質問者様が後任の分院長を探して引継ぎを行ってから退職することを条件に退職交渉をする等、円満に合意退職できる道がないか検討することも一案だと思います。

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  • 労働時間

    救急を扱う診療放射線技師のオンコールは労働時間でしょうか?二人で月に半分担当しておりますがこの頻度は権利濫用にあたるのではないかと考えます。また、これは強制労働の禁止(第5条)使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 に違反しないでしょうか?

    荒木 優子弁護士
    回答

    大変過酷な勤務状況と察します。
    オンコール(自宅待機)は、基本的に労働時間に該当しません。
    オンコールで呼出されて、実際に業務にあたった時間については、病院は、時間外手当(残業代)を支払う必要があります。
    月の半分がオンコールはかなり負担だと思います。もし可能でしたら病院に回数を減らす等の交渉をされてみてはいかがでしょうか。

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  • 退職届・退職願

    6月に退職意思と退職希望時期を業務部、上司共に口頭でのみ伝えました。ですが、その後労働環境の改善などが行われ退職意思を撤回したいのですが、可能でしょうか?退職届などの書面でのやり取りは行われていません。よろしくお願い致します。

    荒木 優子弁護士
    回答

    6月の退職意思と退職希望時期を業務部と会社に対して伝えたことが、辞職の意思表示か合意退職の申込みにあたるかという問題も絡みますので、具体的な事情が分からない状況では、回答が難しいです。
    上記に関わらず、会社が認めれば、引き続き在職することは可能です。
    退職意思を会社に伝えてから1か月以上経過していて会社も質問者様の退職を前提に後任の人選を進めているかもしれません。引き続き働きたいということでしたら、早めに会社に伝えて相談するのが良いのではないかと思います。

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  • 労働

    今年の4月から常勤として働いています。雇用通知書では期間の定めのないとなっていました。ハローワークに提出した書類にも期間の定めのない雇用として社印を貰いました。 6月で研修期間をおえ、昨日雇用契約書を結ぶことになりましたが、雇用期間が1年の更新制と言われました。そういう事もあるのでしょうか?
    退職の予告期間が6ヶ月と長い会社なので、契約期間を定める事にリスクを感じています。

    荒木 優子弁護士
    回答

    一般論ですが雇用契約書にサインする法的な義務はありませんので、サインを拒否することはできます。

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  • 個人情報

     会社主催のイベントで参加者(小中学生が対象)の活動の様子を写真に撮り、最後にスライドショーにして保護者の方にお見せしようと思います。また、同じものをDVDに焼き、参加者に配ることも考えています。
     
     そこで質問です。プライバシーの問題が発生すると思います。事前に口頭でDVDを配付することはお伝えし承諾を得ようと思いますが、書面での提示が必要でしょうか。
     
     教えていただければ、幸いです。よろしくお願いします。

    荒木 優子弁護士
    回答

    口頭で伝えると、のちに、保護者から「聞いていない」などと言われて、トラブルになってしまうリスクがあると思います。
    参加申込書等にあらかじめ活動の様子をDVDにして参加者に配布することを記載して書面で同意を取得しておいた方が良いと思います。

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  • 業務委託

    お忙しい中ご閲覧いただきありがとうございます。
    当方、軽貨物運送業を生業としている小さな法人です。
    先日外注(個人事業主)2名が当社と今後仕事をせずという形でいなくなってしまいました。
    元々該当者とは業務委託契約を交わしており、契約を終了する場合においては2ヶ月前に通告し、双方納得の上終了する。
    また、該当者は業務を行うにあたり必要な軽貨物車両(営業ナンバー)を所有していなく、業務委託契約を行うにあたり当社名義でリース契約をする旨の契約も交わしております。
    元々大手宅配会社の案件に常駐していたのですが、金銭のもつれで外注と協議の上、当社全車で大手宅配会社から撤退し、一時的に業務がなくなってしまいました。
    業務を確保する為に契約先を探していたところ、不可能な条件を該当者が出し、挙句辞めますとラインが来て車両は当社に返却されている状態です。
    現在該当者は、ラインで未払いの売上金を振り込んで欲しいと連絡が来ていますが、当社としては契約不履行とリース車両の件が解決するまでは担保として売上金を保管しておきたいし、契約内容の中には違約金の記載もあります。
    そこで先生方にご質問です。

    1.契約終了を一方的に通知してきた外注に対して稼働分の売上金を振り込むべきか

    2.業務を行うにあたり、契約したリース車両の残債の請求をするべきか。

    3.契約不履行に関しての違約金の請求はするべきか。

    上記3項目のご質問宜しくお願い致します。

    荒木 優子弁護士
    回答

    ご質問拝見しました。
    かなり具体的なご質問ですので、業務委託契約書やリース契約の内容を拝見しないと、回答ができません。
    また、貴社の資本金にもよりますが、下請法も問題になる可能性があると思いますので、下請法との関係でも確認が必要かと思いました。
    社内で対応が難しいようでしたら、早めに弁護士にご相談に行かれた方が良いと思います。

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