まつお まさたか

松尾 真誉 弁護士 プロフィール

所属事務所: MSみなと総合法律事務所
所在地: 東京都港区西新橋2-8-4 寺尾ビル9階
新橋駅徒歩6分
受付時間
松尾 真誉弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 著作権

    【相談の背景】
    フリーランスデザイナーをしています。
    ショップAからの依頼で商品用イラストを提供しました。
    限定商品での使用だったため、二次使用料の発生なし、著作権の譲渡もありません。
    ショップAは個人向け販売だけでなく様々な国の小売店にもこの商品を販売しています。
    個人向けの販売だけでなかった事は聞かされていなかったのですが、だからと言って「使用範囲をショップAに限る」というような記述がなされた契約書作成をしていなかったため、そこは目をつむりました。
    しかし、著作権が自分にあるイラストがどこでどのように販売されているかを把握しておきたかったので(他の仕事に関わってくる事があるため)、ショップAに対し情報の共有をお願いしました。
    すると、
    なぜこちらがあなたに取引先の情報を開示しなければならないのか、そのような義務はない。
    と言われました。

    【質問1】
    イラストの著作権保有者である私が、上述のように情報提供を求めた場合でも、ショップAが言うようにショップAは販売先を教える義務はないのですか。
    著作権を持っている私に知る権利はないのですか。

    松尾 真誉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >“著作物をどのように扱うことができるか決める事ができる権利”ということは他店で販売しないでください!と言う権利は私は持っているという認識で良いのですか。
    >(もしくはお仕事完了前であれば持っていたか。)
     
     販売場所を限定する場合、著作権の利用許諾に付随する条件として、著作権使用許諾契約等で定めることが一般的に行われておりますので、このようなご認識でよいでしょう。
     そのため、ショップに納品した著作物については、どのような契約になっていたかが重要になりますが、条件のない許諾を行っておられるようですので、「持っていた」ということになります。

    >可能であれば一番主張したいのはそこですが、遠慮してせめて取り扱いのショップだけでも教えて欲しい!というのがこちらの言い分なのですが、、、
    >一般的に考えて自分の著作物がどこで販売されているか知っておきたいと思う事はそんなに傲慢な事なのでしょうか、、
    >新しいクライアントがこの商品がどのくらいの規模で展開されているのかを気にしている状況です。
    >そこを明確にしないと、クリエイター側としては新しい案件が取れないことも充分にあり得ることなのですが、その辺りはショップAの配慮の領域という事ですか。

     契約において義務として定められていないのであれば、取引先(販路)の開示はショップ側の任意の対応を期待するしかない状況です。好意の配慮があればよいのですが、そのような取引先ばかりでもありませんので。

     次回から、契約締結の際は、遠慮なく条件を詰めておくことをお勧めします。
     利用状況が今後のご相談者様の活動にも影響するようであれば、尚更です。

     以上、ご参考になれば幸いです。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    個人のゲーム作成で販売も個人の場合の著作権について質問です。
    例えばAさんの個人用のゲーム作成の依頼を受けてゲームを作成、その中に任天堂のキャラクターのポケモンなどが登場する等

    【質問1】
    この場合個人間の販売ですが著作権は発生、つまり販売は違法ですか?

    【質問2】
    キャラクターを使用したゲームを制作すること自体違法ですか?

    【質問3】
    キャラクターを使用したゲームのプレイ動画をYouTubeなどにアップすることは違法ですか?

    松尾 真誉弁護士
    回答
    ベストアンサー

     私的使用であれば、例外的な方法による場合を除き、複製することは可能です。
     「私的」の範囲は、最大でも家庭内での利用(録画した番組を家族で観る、といったイメージです。)となります。
     なお、著作権法上、複製以外の方法は、私的利用であっても認められていません。

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  • 著作権

    【相談の背景】
    パンフレットのデザインをしました。
    クライアントから提供されたロゴデータを使用しましたが、クライアントがロゴの著作権を持っていないことが判明しました。

    1つの対応候補として、ロゴを入れるスペースを開けたパンフレットデザインを納品し、ロゴは著作権を持つ制作者に改めて入れていただくということを考えています。

    編集できるイラストレーターのデータをクライアントに引き渡すのに、データ引き渡し代をいただくことを考えていますが、契約書で納品時にクライアントに著作権譲渡する契約になっていた場合、編集データを有料で提供することは妥当でしょうか?

    著作権譲渡の記載部分

    1、乙により納入物が納入された時点をもって、納入物に関する所有権、著作権(著作権 法第28条および第28条に規定する権利を含みますが、これらに限定されません。)、その他一切の知的財産権は、乙から甲に譲渡されるものとします。ただし、納入物のうち、不採用となったものについてはこの限りではありません。

    なお、今回の発注書の記載は、印刷入稿用データとなっており、編集可能データは含まれていません。

    【質問1】
    編集データを有料にできますか?

    松尾 真誉弁護士
    回答
    ベストアンサー

     契約書において、成果物の納品がどのような約束になっているのか、まずはご確認ください。
     契約上、納品データ形式の指定で、aiデータが含まれていないのであれば、追加の納品物又は成果物の引渡しに必要な費用として有料にできる可能性はあると考えます。

     ただし、先方の都合とはいえ、未完成の状態での納品を行うことになりますので、交渉が必要になる可能性もあるように思います。
     そのため、具体的な交渉方針等について、事前に弁護士にご相談いただくとよいでしょう。

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  • ライセンス契約

    【相談の背景】
    ある発注者(大手企業の現場所長)が自社の作業を効率するため、懇意にしている個人事業主にWebシステムの作成を打診し、その個人事業主より弊社に開発依頼が来ました。
    将来的に多くの導入が見込めるので、開発費はもらわずに製品として開発し1Webサイト(1事業所)あたりにライセンス費用を徴収するところまで話が進んでいます。
    ここで発注者との費用に関する交渉は個人事業主が行う事になっており、弊社は個人事業主からライセンス毎に支払いを受ける事になりますが、発注者も個人事業主もソフトウェアのライセンス契約については詳しくありません。

    【質問1】
    Webシステムを製品とした場合、利用者は発注者となりますが、弊社は個人事業主、発注者いずれと利用規約を合意すべきでしょうか。

    松尾 真誉弁護士
    回答
    ベストアンサー

     貴社がご検討されている契約方法の当事者は、貴社とエンドユーザです。

     そのため、個人事業主の方からライセンスの支払を受けるということであれば、
    貴社と個人事業主の方との契約を営業業務委託契約とするなど、別の形式の契約を
    締結することをご検討いただく必要があります。

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  • 特許権

    【相談の背景】
    自社の特許権や技術ノウハウを他社に有償で譲渡したいと考えています。譲渡した特許権や技術ノウハウを譲渡先である他社で利用することについては問題ありませんが、自社の競合会社に再譲渡したり使用許諾して欲しくありません。

    【質問1】
    特許権や技術ノウハウを他社に譲渡する場合、再譲渡や使用許諾を制限することはできるのでしょうか。

    松尾 真誉弁護士
    回答
    ベストアンサー

     ご回答します。
     譲渡後の使用及び処分の制限については、ご希望に沿った内容の契約を締結する
    ことで実現可能です。たとえば、譲渡制限、競業禁止、違約罰、解除権の留保、表明
    保証等を組合わせることが考えられます。
     もっとも、上記の契約も実効性を担保することが重要となります。せっかく締結した
    契約をただの約束で終わせるようなことがあっては、貴社にとって百害あって一利なし
    となりかねません。
     契約の実効性を担保するためには、技術の内容だけでなく、契約に関する専門的な
    知識も必要になりますので、弁護士に相談しながら作成されるとよいかと思います。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    写真の素材サイトを作ろうと思っています。
    商用利用可能な、地面や壁の写真について質問です。

    写真の素材配布(商用利用OK)をする時に、以下の二点についてお聞きしたいです。

    【質問1】
    公道(アスファルトやレンガなど、一般の方々が使う道)の地面の写真についてです。←のような地面を主体とした写真を、商用利用OKで配布しても問題ないでしょうか?

    【質問2】
    建物の壁などの質感の写真(その建物だと特定できないような、壁の質感だけをアップで写した写真です)は、個人を特定できないとしても、商用利用OKで配布するのは問題でしょうか?

    松尾 真誉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】について
     ご相談者様自身でごく普通のアスファルト道路やレンガの写真撮影を行うので
    あれば問題ないでしょう。

    【質問2】について
     この場合もご自身で撮影されることが必要ですが、質感がよほど特殊でなければ、
    配布は問題ないでしょう。
     

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  • 他社との取引や契約

    【相談の背景】
    当方フリーランスのグラフィックデザイナーとなります。

    依頼を受けてコスメブランドの 1.ロゴデザイン / 2.パッケージデザイン / 3.WEBデザイン3点の制作を進行しております。
    1.については、デザイン完成し、支払いも完了しております。

    現在2.3.を進行中なのですが、3.のWEBデザインのLP草案を出した後に
    突然WEBデザインのキャンセルの連絡がありました。

    当方キャンセルは構いませんが、今までに打ち合わせ、LP草案作成に当たって発生している作業費(全体の1割程度)を請求依頼しておりますが
    応じられないとの回答となっております。

    先方はキャンセルの理由を、当方がコスメデザインの実績があまりないことがパッケージデザインの進行の遅れになったため、WEBデザインの発注を取り止めたくなったと主張しております。
    しかし実績関係なく正式な依頼を受け、実働をしているためその分の費用は当たり前にいただきたいと思っております。
    (先方は私が実績があると語っていたと主張していますが、私は最初からそのような発言は一切しておりません。)

    こちらは進行の際もスケジュールを気にして何度も確認を取って進めており
    過去の実績についても嘘などついていないにも関わらず
    突然態度が豹変し、全ての進行の責任をこちらに向けてきており、また電話では誹謗中傷もありました。

    【質問1】
    先方の主張では、2.のパッケージ費用だけ支払うが、3.WEBの着手金は一切支払いたくないと主張しています。

    WEBの支払いも行わないとパッケージの納品もしない、と主張するのは良くないでしょうか?

    松尾 真誉弁護士
    回答
    ベストアンサー

     契約の内容がどのようになっているかによりますが、支払を受けるまで
    パッケージの納品を拒否できる可能性はあると考えられます。

     また、発注側の対応からすると、発注者が会社等の法人である場合は、
    会社等の資本金の規模によっては下請法上の問題も生じ得るケースと思料します。

     具体的な契約の内容や、取引相手の情報を踏まえた検討が必要になると
    思われますので、公開の場ではなく、最寄りの弁護士に相談されてみては
    いかがでしょうか。

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  • 知的財産

    【相談の背景】
    よろしくお願いいたします。
    ネット上で公開した私の作品に類似した出版物を見つけました。そこでお聞きしたいのが、

    例1 私の作品: Aは女性、Bは素直、C田舎出身
     出版物;Dは女性、素直、田舎出身

    例2 私の作品:Aは趣味でバイオリンを弾いている、B;宝くじが100万当たった、C;鉱物を調べるのが趣味
    出版物:Dは趣味でバイオリンを弾いていて、宝くじが100万当たっており、鉱物を調べるのが趣味

    また、キャラクターを入れ替えた情景描写(例;私の作品:『リンゴの木のある公園で、猫が歩いている』、出版物『リンゴの木のある公園で、狸が歩いている』)や物語の展開が似ている所もあります。
    そして、私の作品複数からの似たような文章があります。

    アイデアと表現の違いの曖昧さがよく分からず困っており、ネットで小説の判例を調べてもキャラクター込みの判例が見つかりません。

    【質問1】
    例1,2が複数あった場合、どのくらいの数や内容で著作権の侵害になりますか? また、キャラクターを入れ替えた情景描写や物語の展開が似ている場合、著作権の侵害になりますか? 判例も知りたい。

    【質問2】
    私の複数作品に対して出版物一作品に類似がある場合、著作権侵害は、私の個別作品として判断されるのか、それとも全て私の合計した作品一つとして判断されますか?

    松尾 真誉弁護士
    回答
    ベストアンサー

     具体的な著作物の内容を踏まえた検討は、直接弁護士に相談いただくのがよいかと思いますが、一般論の範囲でご回答します。

    ▼【質問1】について
     小説においては、登場人物の属性、背景、特徴といった個性(キャラクター)は、著作者の思想が現れていると評価されるのは難しいとされています。
     文章は、通常、マンガ、イラストのように、「この色」、「この形」といった特定性に欠けており、読み手の想像に任せる部分があるため、抽象的であることが避けられず、著作権が否定される方向に働いてしまいます。ありふれたものを内容とする文章表現の場合は、類似する個数に関係なく、著作権は否定されると考えられます。
     そして、ポパイネクタイ事件(最判平成9年7月17日)以降、裁判所がキャラクターの著作権侵害を否定する流れは基本的には続いています。例外的に、文章であっても他に類を見ないような個性的なキャラクターとして表現されている場合は著作権が認められる余地はあると思いますが、例外に該当するためのハードルは高いでしょう。
     なお、内容については、より短い文章であるキャッチコピー(フレーズ)に著作権が認められるかが争点となった裁判例もありますので、そちらを参照されてみてもよいかもしれません。

    ▼【質問2】について
     著作権は、原則として、著作物ひとつに一個発生します。そのため、一個の類似著作物であっても、複数の著作物の著作権を侵害することはあり得ます。
     したがって、著作権侵害は、個別作品毎に判断されることになります。

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  • 業務委託

    【相談の背景】
    私はフリーランスでプログラマーをしています。業務委託契約書に記載されてある内容についてご相談です。

    業務委託契約書に「受託者は、納入物に関する著作物に関し、著作者人格権を行使せず、権利者をして行使させないものとする。」という記載があり、受託者である私は、これを消してほしいと委託者にお願いしました。

    委託者から「この記載がないと納品物のプログラム機能追加などのアップデートや、不具合修正の改変ができない」という理由で、このお願いはお断りされました。

    業務委託契約書には納品物に対して、著作権と所有権は受託者から委託者に移転するという記載はあります。

    【質問1】
    「著作者人格権を行使せず、権利者をして行使させないものとする。」を消した場合、委託者は納品物の改変はできないのでしょうか。

    よろしくお願いいたします。

    松尾 真誉弁護士
    回答

     ご回答します。
     プログラムの著作物に関し、機能追加のアップデートや不具合修正を行う目的での改変についは、著作権法20条2項3号により、著作者人格権が制限されています。

    第20条
    1 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
    2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
    (略)
    三 特定の電子計算機においては実行し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において実行し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に実行し得るようにするために必要な改変

     このように、委託者において、アップデート、不具合修正等の対応を行うことは可能ですので、人格権不行使特約を維持する根拠することは適切ではないと思います。
     もっとも、著作者人格権の不行使特約自体は珍しいものではないので、この記載がないと先方も不安に感じるのかもしれませんね。

     以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 著作権

    【相談の背景】
    フリーランスデザイナーをしています。
    ショップAからの依頼で商品用イラストを提供しました。
    限定商品での使用だったため、二次使用料の発生なし、著作権の譲渡もありません。
    ショップAは個人向け販売だけでなく様々な国の小売店にもこの商品を販売しています。
    個人向けの販売だけでなかった事は聞かされていなかったのですが、だからと言って「使用範囲をショップAに限る」というような記述がなされた契約書作成をしていなかったため、そこは目をつむりました。
    しかし、著作権が自分にあるイラストがどこでどのように販売されているかを把握しておきたかったので(他の仕事に関わってくる事があるため)、ショップAに対し情報の共有をお願いしました。
    すると、
    なぜこちらがあなたに取引先の情報を開示しなければならないのか、そのような義務はない。
    と言われました。

    【質問1】
    イラストの著作権保有者である私が、上述のように情報提供を求めた場合でも、ショップAが言うようにショップAは販売先を教える義務はないのですか。
    著作権を持っている私に知る権利はないのですか。

    松尾 真誉弁護士
    回答

     ご回答します。
     著作権に知る権利は含まれませんので、ショップAの言い分は間違っていないでしょう。
     著作権は、著作物をどのように扱うことができるか、という一種の法的な能力を決めることができる権利です。そのため、著作権に情報提供を求める請求権性を認めるのは困難かと思います。

      また、そもそも取引先に関する情報は営業秘密にもなり得ますので、先方が嫌がるのも無理はない気がします。
     とはいえ、著作権者としては使用状況が気になるところですので、契約書において使途や数量等について報告するよう義務付けを明記するのが一般的でしょう。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    個人のゲーム作成で販売も個人の場合の著作権について質問です。
    例えばAさんの個人用のゲーム作成の依頼を受けてゲームを作成、その中に任天堂のキャラクターのポケモンなどが登場する等

    【質問1】
    この場合個人間の販売ですが著作権は発生、つまり販売は違法ですか?

    【質問2】
    キャラクターを使用したゲームを制作すること自体違法ですか?

    【質問3】
    キャラクターを使用したゲームのプレイ動画をYouTubeなどにアップすることは違法ですか?

    松尾 真誉弁護士
    回答

     ご回答します。
     例示いただいたケースですと、ご質問の回答としては
    任天堂から使用許諾を得ない限り全て違法、となります。

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  • 組織再編・M&A

    【相談の背景】
    法人の代表兼オーナーです、
    2024年9月ころ、M&Aによる売却(親会社)を検討しています。

    すでに、2024年1月にも子会社を売却しております。
    そのときの株主と代表者が、親会社となっていました。

    3つ質問です。

    【質問1】
    万が一、親会社を2024年9月に売却後、2024年1月に売却した子会社にMAトラブルが発生したと仮定します。
    その際、請求は親会社と私のどちらにきますか?

    【質問2】
    親会社を事業譲渡にして、その後親会社を精算という形にした場合、請求は私の所にきますか?

    【質問3】
    上記の質問1と2以外で、トラブルになりにくいスキームがあれば、教えてほしいです。

    松尾 真誉弁護士
    回答

    質問1について
     トラブルの原因によるところがありますが、SPAに記載された事項に関するものであれば、契約当事者に対する契約違反を理由とした請求を行うのが一般的です。
     そのため、株式譲渡契約の当事者である親会社へ請求が行われることになるでしょう。

    質問2について
     子会社のトラブルに関する請求ということであれば、可能性は高くないでしょう。
     清算後に問合せがある程度のことは起こるかもしれませんが。

     また、親会社に関する請求ということであれば、譲渡する事業の収益性、譲渡後の親会社の財産状況により可能性は異なるように思います。
     事業譲渡については、買主のDDに積極的に協力いただき、情報の取得漏れがないようにしていただけば、リスクを抑えられるのではないでしょうか。
     また、清算については、黒字での清算であれば余りリスクになるようなことは起きないのではないかと思いますが、債務超過の場合は、取引先から代表者への請求があり得る
    ところかと思います。

    質問3について
     スキーム自体でトラブルを回避できるケースは余りないのではないかと思います。
     アンチサンドバッギング条項等で手当することも可能ですが、SPAへの書き込みが必要です。
     もっとも、SPAの当事者間に事実上の(経済的な)力関係に格差があるような場合であれば別かもしれませんね。

     私見ですが、トラブル回避の実行性は、DDやインタビューでの適切な情報開示と、表明保証条項、バリュエーション、PMIの実行及び偶発債務の防止といった個々の要素を契約条件に一致させることで高まると思います。
     以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    私は、インターネットに学問系コンテンツを配信しています。(YouTubeに動画を載せている等)
    そこで近々、論文紹介回をやりたいと思っています。
    形式としては、30分ほどの動画等にて、1本の論文を紹介し、メンバー二人で感想などについて喋るというものです。
    そのため、論文の内容を視聴者に伝える必要があり、内容を要約して説明したいと思っています。

    【質問1】
    以上の背景を踏まえて、コンテンツ(動画等)が著作権法等のからみで違法とならないために、注意すべきことを教えていただければ幸いです。
    どうすれば違法となってしまい、どこまでは適法でしょうか。

    松尾 真誉弁護士
    回答

     ご回答します。
     論文の内容紹介については、複製権、自動公衆送信権(送信可能化権を含みます。)の許諾が必要と考えられます。
     また、要約についても、精確に著作者の意図、思想等をまとめていただく必要があります。不正確な要約は、改変(翻案権・同一性保持権の侵害、二次的著作物の創作とその利用)となる可能性があるためです(著作者の許諾があれば問題はありません)。

     もっとも、コンテンツの内容によっては、論評にあたるとの整理ができる可能性があるようにも思われますので、引用として適切な利用となる余地はあるかもしれません。
     なお、引用の要件を満たすかどうかについて、コンテンツの内容をふまえた検討が別途必要になります。
     以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 組織・機関

    【相談の背景】
    当社は純粋持株会社です。
    ①子会社A、②子会社B、③子会社Bが100%株を持つ孫会社Cがあります。

    子会社Aを存続会社とし、子会社Bを消滅会社とする吸収合併をする場合についてのご相談です。

    【質問1】
    孫会社Cの株主は当然に存続会社である子会社Aになりますでしょうか。

    【質問2】
    当然に承継される場合も共同で株主名簿書換請求をしなければならないのでしょうか。

    松尾 真誉弁護士
    回答

    > 【質問1】
     合併の効力発生日までにB社が第三者にC社株式を有効な譲渡等をしなければ、ご理解のとおりです。

    > 【質問2】
     A社において、B社との合併契約書など一般承継を証する書面その他の資料を提供してC社に請求することで合併後に単独で請求することが可能です(会社法133条2項、同法施行規則22条1項5号)。
     なお、C社が株券発行会社である場合は、株券の提示とともに請求することになります(同規則22条2項)。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    今度本を出版予定です。

    出版前に法人が決まったため、法人契約をしたい旨を出版社に伝えました。

    「御質問の件、厳密には、書籍の著作権は著作者個人に原始的に生じます。
    このため、書籍の著作権を個人から法人に譲渡したことを念のため
    確認された方が宜しいかと思います(おそらく税務対策上、譲渡はされている
    ものと思います)。」

    との返答がありました。

    当社はマイクロ法人なのですが、著作権譲渡の書類か何かを作成した方がいいのでしょうか?

    調べても出てこないので、ご教示お願い致します。

    【質問1】
    マイクロ法人の場合でも、著作権譲渡の書類等必要でしょうか?

    松尾 真誉弁護士
    回答

     ご回答します。
     法人名義で出版社と出版契約を締結するためには、法人が著作権を有していることが
    前提となります。この点において、著作権者から法人に著作権を譲渡するための契約が
    必要となります。
     また、今後、法人において印税、原稿料等の売上を計上していくことになると思いますので、
    先々の法人の適切な会計処理を行っていくためにも、出版契約締結前に、著者から法人への
    著作権譲渡契約書を作成されておくとよいでしょう。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    当社では売掛債権保険を契約しており、契約期間中に倒産事案が発生し保険を使用する機会に遭遇しました。

    保険会社の査定部門から弁護士の見解として意見書を提示されており、
    下記理由で売掛債権の大半を否認されてしまいました。

    今回、売掛債権保険で保険適用を依頼している契約は、当社として物販契約(売買契約)であり、保険加入時に保険代理店から対象外になる旨の説明は受けていません。


    ■否認された契約の内容
    ・保守契約の年間契約分支払(当社がメーカーから仕入れて卸したもの)
    ・サブスクリプション契約(Microsoft365やGoogleWorkspace等のクラウドサービス契約)の年間契約支払分

    保険会社側の弁護士の見解は下記の通りです(一部抜粋)
    ・保守契約は役務提供型契約であり、売買契約に該当しない
    ・サブスクリプション契約は、ソフトウェアの著作権等の知的財産権は供給元に帰属したままで、取引先はソフトウェアの利用権限を有するのみであり、ソフトウェア使用許諾契約と同様と考えられ売買契約に該当しない

    下記質問事項についてご確認いただけますでしょうか。

    【質問1】
    保守契約は役務提供型契約であり、売買契約に該当しないとの回答でしたが、当社としては物販契約の中で顧客と売買しています。
    売買契約であることを主張することは可能でしょうか。

    【質問2】
    サブスクリプション契約は、法的にどのような取引にあたるのか教えてください

    【質問3】
    サブスクリプション契約について売買契約に該当しないとの回答でしたが、売買契約に該当しないとの回答でしたが、当社としては物販契約の中で顧客と売買しています。
    売買契約であることを主張することは可能か

    松尾 真誉弁護士
    回答

     保守契約、サブスクリプション契約そのものの理解としては、保険会社側弁護士の
    見解のような理解が一般的かと思います。

     もっとも、貴社のケースですと、上記の理解に尽きるようにも思いませんので、
    一度、直接弁護士にご相談いただいた方がよいでしょう。
     貴社の不利益にもなる可能性がありますので、公開の場で詳細を記載すべきでは
    ないと思います。

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  • 医療

    【相談の背景】
    法人を設立している医師です。別の医療法人のクリニックの院長(管理者)を依頼されています。派遣社員として医療法人から自分の法人に給与を支払うことは可能ですか?

    【質問1】
    法人から派遣医師として、医療法人の院長(管理者)として雇用されることは可能ですか?その際、給与を法人が法人に支払うことになります。

    松尾 真誉弁護士
    回答

     ご相談者様が設立された法人の種別が明らかではありませんが、いったん医療法人で
    あることを前提にご回答します。

     まず、医師の労働者派遣は、労働者派遣法により、原則として禁止されています。
     例外として認められる場合はありますが、養護老人ホームに併設された診療所などに
    限られています。
     そのため、一般論としては、他の医療法人からご自身の法人へ労働者派遣の対価を
    支払を行うことは難しいでしょう。
     また、労働者派遣事業は、許可なく行うことはできませんので、この点も問題となります。

     次に、ご自身で設立されている法人が開設する医療施設において管理者となっている
    場合は、原則として他の医療施設の管理者を兼任できません。
     この場合も例外がありますが、知事の許可が必要となり、通常、許可を得るための
    要件はかなり厳しいとされています。
     以上、ご参考まで。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    当方ナレーターとしてある作品作りに参加することになりました。
    スクリプトは私ではなく用意されたものを私が読み、録音したものを納品する形になります。
    後々トラブルにならないような契約をしたいのですが、どのような点を事前に合意しておくべきでしょうか?少し大きなプロジェクトなのですが、やはりメールなどのやり取りだけではなく契約書類などを専門家の方にお願いして作った方がいいのでしょうか?その場合どのような内容を盛り込んだ方が良いでしょうか?

    今の所自分で調べた内容ですと以下の点を契約前に確認しようと考えています。
    ・納品する録音物の使用用途、範囲の確認→事前の使用目的以外で使う場合は連絡をもらう形にする
    ・自分の名前を表示するかどうか(実演家の表示の権利)

    【質問1】
    この場合、制作した音声ファイルの著作権はスクリプトの制作者にあり、ナレーターにはないということで間違いないでしょうか?

    【質問2】
    ナレーターには実演家としての著作隣接権があるという認識で間違いないでしょうか?その場合その著作隣接権の内容を教えてください。

    【質問3】
    ナレーターとして、録音制作物の使用範囲を最初に取り決める以外に契約時に決める必要がある内容はありますか?

    【質問4】
    制作物が何らかの損害を制作物の利用者に引き起こした場合、ナレーターにも責任があると判断されることはあるのでしょうか?(リスク回避のための質問です)

    松尾 真誉弁護士
    回答

    > 【質問1】
     ご理解のとおりです。

    > 【質問2】
     ご認識のとおりです。
     著作権法上、著作隣接権は、次の権利が定められています。
    ・録音権、録画権
    ・放送権、有線放送権
    ・送信可能化権
    ・譲渡件
    ・貸与権
     なお、広義では、上記の権利に加え、放送二次使用料を受ける権利、
    貸レコードの報酬を受ける権利も含まれるという整理もあります。

    > 【質問3】
     収録前に契約を締結しておくのであれば、報酬額、収録日時、収録場所、
    収録に要した費用負担者、納品日時、納品日時、検収に関する事項といった
    契約の内容を実現していく過程に関する事項に加え、収録が出来なかった
    場合について、想定される原因に応じた事項を取り決めておくとよいでしょう。

    > 【質問4】
     あり得るリスクを考えるという観点からすると、スクリプトが第三者の
    著作権を侵害しているケースが想定されます。
     その場合は、ご相談者様も含め、スクリプトを適正に使用(そのまま
    又は二次的利用を問いません。)していたと考えていた方全てが権利侵害と
    なる可能性があります。
     この場合は、責任を問われる可能性はあります。

    【まとめ】
     契約方法は、メールが直ちに不適当というわけではありませんが、打合せを
    重ねて内容を詰めていくと思いますので、結局何が契約事項となったのか、
    双方の認識が食い違う可能性がありますし、一覧性に欠けます。
     そのため、契約書を作成しておくことをおすすめします。
     上記のご質問への回答のうち、分からないところが多いな、と感じられたので
    あれば、専門家にご相談いただくとより安全かと思います。

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  • ライセンス契約

    【相談の背景】
    ある発注者(大手企業の現場所長)が自社の作業を効率するため、懇意にしている個人事業主にWebシステムの作成を打診し、その個人事業主より弊社に開発依頼が来ました。
    将来的に多くの導入が見込めるので、開発費はもらわずに製品として開発し1Webサイト(1事業所)あたりにライセンス費用を徴収するところまで話が進んでいます。
    ここで発注者との費用に関する交渉は個人事業主が行う事になっており、弊社は個人事業主からライセンス毎に支払いを受ける事になりますが、発注者も個人事業主もソフトウェアのライセンス契約については詳しくありません。

    【質問1】
    Webシステムを製品とした場合、利用者は発注者となりますが、弊社は個人事業主、発注者いずれと利用規約を合意すべきでしょうか。

    松尾 真誉弁護士
    回答

     ご回答します。
     製品のライセンス所有者は貴社になるスキームかと思いますので、
    貴社と個人事業主の方とのライセンス契約を締結し、更に、個人事業主の
    方から実質的な発注者に対するサブライセンス契約を締結することになると
    考えるのが自然であるように思います。

     妥当性の面では少し気にはなりますが、貴社としては、個人事業主の方と
    サブライセンス可の利用契約(一次許諾契約)を締結されるとよいでしょう。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    Xでデザイン関係の依頼を募集しているのですが、先日、とある方(A)さんと募集要項と注意事項の文章が似ているという指摘をいただき、私は真似しているつもりは無かったのですが似ている部分があり、Aさんに直接謝罪し変更する旨を伝えました。

    Aさんから、事実を認め謝罪文を出せ、出さなければ会社に連絡し、注意喚起としてSNSに晒し、法的処置を取ると言われてしまいました。

    【質問1】
    私はどういった対応をすればいいのでしょうか?

    【質問2】
    私は訴えられる可能性はありますか?

    松尾 真誉弁護士
    回答

    【質問1】について
     まず、前提として、ご相談者様がどのような方向での解決を希望されているのかに
    よって対応方法が変わってきます。
     また、ご相談者様及びAさんのそれぞれの文章を実際に検討しなければ具体的な
    アドバイスは難しいと思いますので、Aさんとの話合いが上手く解決しそうになければ、
    お近くの弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

     以上を前提に、一般論の限りとなりますが、募集要綱や注意事項のような事務連絡を
    内容とする文章は伝えるべき事項が大体決まっていますので、誰が作っても文章は似たり
    寄ったりになります。
     そのため、Aさんが問題視している点が法的に保護されるかどうかは、検討の余地が
    あるように思います。法的に保護されないような内容であれば、文章が似ているという
    点に対応する必要はないでしょう。
     
     【質問2】について
     Aさんの指摘している内容が法的に保護されるものであれば訴えられる可能性がない
    わけではありませんが、訴訟で何を実現しようとしているのかはよく分かりません。
     そのため、質問者様が訴えられる可能性は低いように思います。
     むしろ、会社に連絡する、SNSに晒す、といった言動が違法行為になる可能性が
    あります。

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  • 知的財産

    【相談の背景】
    【YouTubeで使用する有名楽曲の著作権について】

    有名楽曲の使用に関する相談をさせていただきたいです。

    YouTube上に有名楽曲を利用したダンス映像を配信したいと考えております。

    iTunes上で楽曲を購入し、再録音した音源をYouTubeのダンス映像に使用させていただきたいと考えております。

    この場合、著作隣接権に該当すると考えております。

    著作権に関してはYouTubeがJasracと包括契約を結んでいるため問題ないと思いますが、レコード会社などの著作隣接権に対して問題視しています。

    レコード会社への使用許可を申請しておりますが、申請料が高額になることが予想されます。

    そこで、費用を抑えるために以下の対策を検討しています。

    対策1:楽曲とボーカルを自社で撮影録音して模倣品を使用する

    対策2:購入した楽曲を複製せずに、ダンススタジオで流した音源を使用する

    この場合、著作権および著作隣接権の問題は解決されますでしょうか?

    こちらの問題に詳しい方にご相談したいです。

    よろしくお願い致します。

    【質問1】
    対策1と2の場合、著作隣接権の申請は不要でしょうか?

    松尾 真誉弁護士
    回答

     結論としては、対策1であれば、原盤権の問題は生じず、対策2は原盤権の利用許諾申請が
    必要になると考えます。理由は次のとおりです。

    対策1について
     楽曲の演奏及びボーカルの録音を全て自前で用意するということでしたら、原盤(DLした
    データやCD等の音源)を利用しないと思いますので、原盤権の問題は生じません。
     音楽著作権との関係でJASRACの管理楽曲となっているか、ご確認いただけば足りるでしょう。

    対策2について
     ダンススタジオで音源を再生し、動画撮影する場合は、原盤を利用している状況に
    変わりありませんので、原盤権者の利用許諾が必要となります。
     この場合は、ダンススタジオで再生した音源を録音することになりますので、原盤の
    複製にあたります。また、撮影データをYoutubeにアップすると、複製した音源について
    送信可能化を行ったという整理になりますので、送信可能化権の許諾も必要です。

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  • 著作権

    【相談の背景】
    JPOP楽曲のカラオケ音源を制作してSPOTIFYなどで配信し、少しばかり収入を得ています。
    ここまではJASRACで配信OKなものは問題ないのですが、カラオケ音源制作を第三者に料金を支払い依頼してまして、商用利用可能と言われてますが著作権は譲渡はしてもらってません。
    この場合、配信して収入を得るのもNGでしょうか?
    どこまで音源を使っても大丈夫でしょうか?

    【質問1】
    第三者に制作していただいたカラオケ音源に関して、著作権譲渡なしでどういった使用ができるのか知りたい。

    松尾 真誉弁護士
    回答

     音楽著作権について適法に利用できることを前提とした場合としてご回答します。
     具体的な作業工程が不明ですので、全ての権利関係について申し上げられないと思いますが、既存の楽曲(譜面)を使用して新たに音源を制作する場合、通常、実演家の権利及び原盤権について権利処理が必要です。これらは著作隣接権と呼ばれるものです。
     これらの権利は、音楽著作権同様、譲渡を受けなくても許諾(使っていいよ、という意思表示です。)を得た範囲で利用することが可能です。
     利用範囲については、当事者間で契約として設定していただくものですので、配信を含め、音楽著作権との関係で問題なく利用できる範囲について許諾を得ておけばよいでしょう。

     以下、ご参考までに。
     https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/93736501_07.pdf

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  • インターネット

    【相談の背景】
    chatGPTに著作物の内容をそのまま入力することは著作権違反に当たるのかについて

    【質問1】
    今エンジニアの試験のための参考書の模擬問題をchatGPTにそのまま入力し、GPTに解説を作成してもらっています。
    この行為は著作権法違反ですか?
    この作ってもらった解説は外部に一切出していません。

    松尾 真誉弁護士
    回答

     ご回答します。なお、参考書の模擬問題に著作権が認められることを前提とします。
     現段階での生成AIに関する一般的な理解としては、OpenAI社のサーバに複製した、
    という整理になるので、著作権法違反(送信可能化権ないし複製権の侵害)ということに
    なるかと思います。
     特に、APIで利用していない場合は、規約上も学習用データセットに使用されると
    記載されていますので、侵害にあたらないとの考え方をとるのは難しいでしょう。

     外部へ公表したかどうかは、侵害したかどうかとは関係しませんので、参考書の入力は
    控えていただいたほうがよろしいかと思います。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    ピクトグラムのフィギュア(玩具)を販売しようと考えている。

    【質問1】
    ピクトグラム自体に著作権はあるのでしょうか。

    松尾 真誉弁護士
    回答

     ピクトグラム自体は、通常は表現方法としての図記号の意味合いですので、
    一概に著作権について申し上げることはできません。
     著作権の有無については、商品化を検討されている個々のピクトグラム毎に
    異なるため、個別に確認していただく必要があります。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    バーチャルLIVE配信アプリで配信しており事務所に所属しています。
    この度、契約を更新せずに退所しようと考えておりますがsnsアカウントと活動名義の引き継ぎにおいてご相談させて頂きたいです。

    まずこちらの希望は
    ・引き続き XとYouTubeアカウントを継続して使用したい。
    ・活動名もそのまま使用したい

    事務所側の見解としましては、
    --------------------------
    ここは少し法的な解釈が複雑なのですが「名義」「アカウント」という無形財産には法律上無体財産権は発生しません。
    ただし、その名義の元に作成されたコンテンツ、アカウント内で投稿されたコンテンツには著作権が発生し、弊社に著作権及び無体財産権が帰属します。
    その上で、こうしたコンテンツを「名義」「アカウント」は密接に関係し分離不可能な要素である為、個別に取扱うことは現実的に不可能であり、便宜上「名義」「アカウント」についても弊社に所有権が発生するものとしてみなしています。
    権利を事務所が持っている以上、その取扱いをどうするか決める権利も事務所側にあり、退所時にお渡しはしない。という決定をしています。
    --------------------------

    【質問1】
    アカウントの投稿を削除する事で、名義とアカウント共に使用し続けることは問題ないのでしょうか?

    【質問2】
    投稿内容の著作権は事務所の物というのは何となく理解しましたが、それを無断で削除する行為は何らかの法律に触れてしまいますでしょうか?

    松尾 真誉弁護士
    回答

    ご回答します。
    ■質問1について
     そもそも事務所との契約で退所時の整理をどのように決められていたのか、この点を
    まず確認いただいた方がよろしいかと思います。
     もっとも、事務所側の見解としては、名義とアカウントにも権利がある、ということ
    ですので、退所後も継続使用した場合は問題になる可能性が高いと考えます。
     継続使用をご希望であれば、ライセンスを得る、買い取るなどの交渉が必要になるでしょう。

    ■質問2について
     著作権の問題になる可能性は低いように思いますが、事務所の業務を妨害したという
    別の問題が生じることはあり得ると考えます。
     ちょっと極端な気もしますが、偽計業務妨害罪という犯罪が問題になることもあり得る、
    ということです。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    著作権を理由とした削除請求を行う場合、財産権的な著作権のみを根拠としても削除請求できますか?
    いわゆる他撮り写真で撮影してもらった私の顔写真を、撮影者から著作権譲渡を受けました。(第27条および28条も譲り受けました)
    ただし、著作者人格権は譲渡不可だと思います。
    私が当該写真をsnsアイコンなどに利用した際に、第三者に無断転載された場合、譲り受けた著作権を根拠として削除請求できるか聞きたいです。
    (パッと思いつく削除請求の根拠となり得る他の法的性質だと肖像権がありますが、これは通常、snsに自らアップしている時点で主張し難いと思うのでこのような質問をしております。)

    【質問1】
    著作者人格権がない場合でも著作権侵害を理由として削除請求できるのか

    松尾 真誉弁護士
    回答

    ご回答します。
    著作権を有する写真を無断転載された場合ですと複製権の侵害となる可能性があります。
    その場合は、差止請求として削除を求められるでしょう(著作権法第112条第1項)。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    ECサイトを構築中のエンジニアなのですが、貿易が関わるサイトで、注文した商品が実際には倉庫に入荷されないことがあります。

    注文前に顧客に課金するつもりで実際には入荷されなかった場合には、
    サイト内でポイントを作成して返金処理をしようととしています。

    【質問1】
    サイト内であれ、通貨を発行していると捉えられてなにか法的に届け出をしないといけなかったりするのでしょうか?

    松尾 真誉弁護士
    回答

    ご回答します。
    自社サイト内でのみ現金同様に使用できるポイント制度の導入をご検討中であることを前提とします。
    この場合は、①ポイントの有効期限が6か月を超え、②基準日(毎年3月末、9月末それぞれの日)の未使用ポイント残高が1000万円を超える場合は、財務局等への届出と保証金の供託が必要となります。
    これに当てはまらないのであれば、特に届出は必要ありません。

    なお、他の支払には使用できないポイントで返金する場合は、顧客との間で現金での返金をめぐりトラブルになる可能性もあるように思いますので、ポイントでの返金についてはよく説明された方がよいように思います。

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