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【契約書作成/知的財産】IT会社様から共同でアプリ開発をする場合の著作権の帰属に関する契約書
この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況 今回の依頼者は、共同経営者であり友人関係でもあるA様とB様でした。知的財産が関わるビジネスにおいてはしっかりと著作権の帰属を定めたいとのことで、弊事務所「鈴木&パートナーズ法律事務所」に相談に来ました。
解決への流れ
契約書の作成において鈴木&パートナーズ法律事務所では、お互いの共通認識をしっかり汲み取った契約書の作成を心がけています。
今回は知的財産における著作権の帰属を双方が納得した形で安心して共同開発ができる契約書になりました。
馬場 信幸 弁護士からのコメント
共同経営の場合、公私混合でビジネスを始めると失敗するケースが多く見受けられます。契約書を作成することで、お互いが合意をしてビジネスに取り組められるので安心して事業にコミットできると考えます。上記契約書関連につきましては、弁護士への相談をお勧めします。
馬場 信幸
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