こちらの弁護士はアメリカ合衆国カリフォルニア州で弁護士資格を有する外国法事務弁護士です。
資格を有する国(アメリカ合衆国カリフォルニア州)の法律事務を中心に取り扱うほか、日本国内の法律事務は同事務所の弁護士と連携して取り扱います。詳しくは、掲載内容をご確認の上、弁護士に直接お問い合わせください。
たいたの まこと

タイタノ 誠 弁護士 プロフィール

所属事務所: ベリーベスト法律事務所
所在地: 東京都 港区六本木1-8-7 MFPR六本木麻布台ビル11階
六本木一丁目駅徒歩5分
受付時間
タイタノ 誠弁護士

カリフォルニア州、ハワイ州、グアム、北マリアナ諸島の法律を取り扱っています

アメリカ合衆国カリフォルニア州、ハワイ州、グアム、北マリアナ諸島の資格を取得しており、それらの州等の法律を取り扱っている外国法事務弁護士です。

米国移民法、企業進出支援実務、労働法、ベンチャー投資の法務支援、国際相続等、様々な渉外企業、個人法務の幅広い経験があります。

米国の法制度や米国の法律に関するご質問があれば気軽にお問合せください。

タイタノ 誠 弁護士の取り扱う分野

  • 依頼内容
    ビザ・在留資格
    国際相続
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    渉外法務
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

資格

  • 海外法曹資格
  • 2007年 5月
    アメリカ合衆国グアム弁護士資格取得
  • 2008年 10月
    アメリカ合衆国北マリアナ諸島弁護士資格取得
  • 2011年 4月
    アメリカ合衆国カリフォルニア州弁護士資格取得
  • 2017年 11月
    アメリカ合衆国ハワイ州弁護士資格取得

使用言語

  • 英語、日本語
    どちらの言語もネイティブです

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2007年

職歴

  • 2007年 5月
    Taitano & Taitano LLP法律事務所設立
    パートナー

学歴

  • 2003年 8月
    ワシントン大学卒業
    BABA Accounting及びBS Economics
  • 2005年 12月
    シアトル大学ロースクール卒業
    Juris Doctor

タイタノ 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    2027年まで有効のアメリカのグリーンカード(永住権)を保持しております。
    昨年の2024年に日本にいた母が亡くなり、それをキッカケにその年の年末から日本に帰国して生活をしてます。一度、今年の4月に2週間程、家族がいるハワイへ戻りましたが、それきりアメリカには行っていません。
    私はこの先ずっと日本で生活する予定です。
    母から相続したアパートがあり、毎月、家賃収入が入ってきているのと、手続きが終わり次第、母の遺産が500万円程入ってくる予定なのですが、グリーンカードを保持している場合、アメリカ国外の収入も全て報告義務がると聞きました。

    【質問1】
    報告しないままだと何か罰則などありますか?日本で相続税の支払いをしてますが、アメリカでも税金は支払う必要がありますか?もしそれを望まない場合は、グリーンカードは早急に返還した方が良いでしょうか?

    【質問2】
    子供達へ会いにアメリカに行く場合、グリーンカード返還後、ESTAの取得はすぐ可能でしょうか?

    【質問3】
    アメリカ人旦那との離婚の際に、グリーンカードがなくても手続きなど面倒になる事はないでしょうか?(ハワイ州で婚姻し、日本の戸籍も婚姻の届出はしてある状況です)

    タイタノ 誠弁護士

    【質問1】
    米国永住権者ですので、法律上米国在住者として税務申告を行う必要があります。
    正しく税務申告をしないことは犯罪になりえますので、刑事罰や罰則金等が科される可能性があります。米国での相続税は発生しない可能性が高いですが、米国での相続税の申告義務があるかはご相談者様の包括的な状況を把握した上でしかアドバイスできませんので専門家にご相談いただくべきかと存じます。

    基本的に相続税の課税対象外かとは存じますが、原則、グリーンカードの返還は早く行うべきです。ただし、資産状況や収入等によって最適な返還のタイミングが変わる可能性があります。また、返還を正しく行わなかった場合や、税務申告を正しく行わなかった場合にも、払う必要の無い税金が課される可能性がありますので、専門家とご相談いただくのが最善です。

    【質問2】
    グリーンカード返還後、米国移民局がグリーンカードの返還が確認できたらESTAの申請をしてただいて良いと思います。もし急ぎ渡米されたい場合には、空港でグリーンカードの返還をし、その場で滞在許可を受けて入国することも考えられますが、リスクもありますので、専門家と相談されるべきです。

    【質問3】
    離婚自体には影響は無いと思いますが、ご自身の状況、夫婦の財産状況等も影響する可能性がありますので、米国の離婚に精通している専門家とご相談されるべきでしょう。

  • 【相談の背景】
    約一年前に、下の子どもの小学校入学を機に母子でアメリカより帰国し、元夫(アメリカ在住アメリカ人)と日本で協議離婚しました。以後、上の子も含めて子どもは全員私と日本在住です。アメリカに戻る予定もありません。元夫にはアメリカの離婚の手続きを進めてほしいとお願いしているのですが、面倒な手続きができない人で、一向に進めてくれません。親権や面会、養育費について揉めているわけではないのですが、日本では離婚できているのに、アメリカでは法律上離婚できていないねじれ状態を解消したいです。簡単だからと協議離婚してしまったのですが、アメリカでは裁判所を通していない離婚は認められず、協議離婚は効力を持たないので、調停離婚にすればよかったと後悔しています。当面、アメリカで離婚が成立していないからと言って何か生活に支障があるわけではないのですが、元夫はお金の管理ができない人なので、知らない間に借金を作って、婚姻を解消していないがために私に負債がくるなどのトラブルを避けるためにもアメリカの離婚手続きも完了したいと思っています。

    【質問1】
    協議離婚済みでも、再度、調停をすることは可能ですか。また、その場合、アメリカ人の元夫も出廷しないといけないでしょうか。日本で裁判離婚をし、必要な書類があれば州によっては認められることもあるようです。

    【質問2】
    万が一アメリカでの離婚が成立していない場合、今後元夫の負債を私に問われることはあるでしょうか。その場合回避、自衛する方法はあるでしょうか。

    【質問3】
    子どもたちが未成年なので、アメリカでの離婚手続きが複雑です。子どもたちが18歳になるまで10年間この状態にし、成人したら離婚する(その方が簡単なため)ことのリスクは再婚できない以外に何かありますか。

    【質問4】
    米国の永住権を放棄しようと思っています。永住権と離婚は直接関係ないとは思うのですが、放棄してしまうと在日米国大使館の公証サービスなどが使えないので、離婚手続きが終わるまで保持した方がよいでしょうか。

    タイタノ 誠弁護士

    カリフォルニア州の弁護士としての見解です。

    【質問1】

    日本の協議離婚が米国では有効ではないというのは必ずしも正確ではありません。米国は他国の離婚を原則認めており、他国で離婚していた場合、米国で再度離婚を行う必要はありません。他国での調停離婚を有効と認めている判例等もあります(台湾の協議離婚を有効としたハワイ州の判例を過去に見たことがあります)。海外の離婚が有効であるか判断する上で重要な点は①両者が離婚手続にきちんと関わっていたか(夫婦の一方がもう一人が知らずに離婚をしてしまっていなかったか)、②夫婦の一方が住んでいる国(や州)で離婚を行ったかということです。

    夫様も離婚手続きに合意し、ご相談者様が日本在住中に協議離婚を行ったのであれば、米国でも原則有効だと判断されると思われます。ただ、離婚の有効性に関して米国で債権者等から争われる可能性が無いとは言い切れません。ただ、現状できることは特段無いと思います(日本の弁護士から調停離婚等ができるというアドバイスがあれば別です)。


    【質問2】

    もし何らかの理由で日本での離婚が有効ではないと判断された場合にはおっしゃる通りリスクがあります。日本で協議離婚をしている場合で、調停離婚等が更にできるのかについては日本の弁護士と確認されるべきかと思います。


    【質問3】

    上記の通り日本での離婚が有効だと考えられます。


    【質問4】

    公証サービスは永住権を保有していなくても使用できます。

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