相談者から高評価の新着法律相談一覧
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国際・外国人問題
【相談の背景】
2027年まで有効のアメリカのグリーンカード(永住権)を保持しております。
昨年の2024年に日本にいた母が亡くなり、それをキッカケにその年の年末から日本に帰国して生活をしてます。一度、今年の4月に2週間程、家族がいるハワイへ戻りましたが、それきりアメリカには行っていません。
私はこの先ずっと日本で生活する予定です。
母から相続したアパートがあり、毎月、家賃収入が入ってきているのと、手続きが終わり次第、母の遺産が500万円程入ってくる予定なのですが、グリーンカードを保持している場合、アメリカ国外の収入も全て報告義務がると聞きました。
【質問1】
報告しないままだと何か罰則などありますか?日本で相続税の支払いをしてますが、アメリカでも税金は支払う必要がありますか?もしそれを望まない場合は、グリーンカードは早急に返還した方が良いでしょうか?
【質問2】
子供達へ会いにアメリカに行く場合、グリーンカード返還後、ESTAの取得はすぐ可能でしょうか?
【質問3】
アメリカ人旦那との離婚の際に、グリーンカードがなくても手続きなど面倒になる事はないでしょうか?(ハワイ州で婚姻し、日本の戸籍も婚姻の届出はしてある状況です)スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
米国永住権者ですので、法律上米国在住者として税務申告を行う必要があります。
正しく税務申告をしないことは犯罪になりえますので、刑事罰や罰則金等が科される可能性があります。米国での相続税は発生しない可能性が高いですが、米国での相続税の申告義務があるかはご相談者様の包括的な状況を把握した上でしかアドバイスできませんので専門家にご相談いただくべきかと存じます。
基本的に相続税の課税対象外かとは存じますが、原則、グリーンカードの返還は早く行うべきです。ただし、資産状況や収入等によって最適な返還のタイミングが変わる可能性があります。また、返還を正しく行わなかった場合や、税務申告を正しく行わなかった場合にも、払う必要の無い税金が課される可能性がありますので、専門家とご相談いただくのが最善です。
【質問2】
グリーンカード返還後、米国移民局がグリーンカードの返還が確認できたらESTAの申請をしてただいて良いと思います。もし急ぎ渡米されたい場合には、空港でグリーンカードの返還をし、その場で滞在許可を受けて入国することも考えられますが、リスクもありますので、専門家と相談されるべきです。
【質問3】
離婚自体には影響は無いと思いますが、ご自身の状況、夫婦の財産状況等も影響する可能性がありますので、米国の離婚に精通している専門家とご相談されるべきでしょう。
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調停離婚
【相談の背景】
約一年前に、下の子どもの小学校入学を機に母子でアメリカより帰国し、元夫(アメリカ在住アメリカ人)と日本で協議離婚しました。以後、上の子も含めて子どもは全員私と日本在住です。アメリカに戻る予定もありません。元夫にはアメリカの離婚の手続きを進めてほしいとお願いしているのですが、面倒な手続きができない人で、一向に進めてくれません。親権や面会、養育費について揉めているわけではないのですが、日本では離婚できているのに、アメリカでは法律上離婚できていないねじれ状態を解消したいです。簡単だからと協議離婚してしまったのですが、アメリカでは裁判所を通していない離婚は認められず、協議離婚は効力を持たないので、調停離婚にすればよかったと後悔しています。当面、アメリカで離婚が成立していないからと言って何か生活に支障があるわけではないのですが、元夫はお金の管理ができない人なので、知らない間に借金を作って、婚姻を解消していないがために私に負債がくるなどのトラブルを避けるためにもアメリカの離婚手続きも完了したいと思っています。
【質問1】
協議離婚済みでも、再度、調停をすることは可能ですか。また、その場合、アメリカ人の元夫も出廷しないといけないでしょうか。日本で裁判離婚をし、必要な書類があれば州によっては認められることもあるようです。
【質問2】
万が一アメリカでの離婚が成立していない場合、今後元夫の負債を私に問われることはあるでしょうか。その場合回避、自衛する方法はあるでしょうか。
【質問3】
子どもたちが未成年なので、アメリカでの離婚手続きが複雑です。子どもたちが18歳になるまで10年間この状態にし、成人したら離婚する(その方が簡単なため)ことのリスクは再婚できない以外に何かありますか。
【質問4】
米国の永住権を放棄しようと思っています。永住権と離婚は直接関係ないとは思うのですが、放棄してしまうと在日米国大使館の公証サービスなどが使えないので、離婚手続きが終わるまで保持した方がよいでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサーカリフォルニア州の弁護士としての見解です。
【質問1】
日本の協議離婚が米国では有効ではないというのは必ずしも正確ではありません。米国は他国の離婚を原則認めており、他国で離婚していた場合、米国で再度離婚を行う必要はありません。他国での調停離婚を有効と認めている判例等もあります(台湾の協議離婚を有効としたハワイ州の判例を過去に見たことがあります)。海外の離婚が有効であるか判断する上で重要な点は①両者が離婚手続にきちんと関わっていたか(夫婦の一方がもう一人が知らずに離婚をしてしまっていなかったか)、②夫婦の一方が住んでいる国(や州)で離婚を行ったかということです。
夫様も離婚手続きに合意し、ご相談者様が日本在住中に協議離婚を行ったのであれば、米国でも原則有効だと判断されると思われます。ただ、離婚の有効性に関して米国で債権者等から争われる可能性が無いとは言い切れません。ただ、現状できることは特段無いと思います(日本の弁護士から調停離婚等ができるというアドバイスがあれば別です)。
【質問2】
もし何らかの理由で日本での離婚が有効ではないと判断された場合にはおっしゃる通りリスクがあります。日本で協議離婚をしている場合で、調停離婚等が更にできるのかについては日本の弁護士と確認されるべきかと思います。
【質問3】
上記の通り日本での離婚が有効だと考えられます。
【質問4】
公証サービスは永住権を保有していなくても使用できます。 -
企業法務
【相談の背景】
各種クラウドプラットフォームを提供している外資系の企業のうち AWS や MicroSoft Azure が裁判所を日本にしていますが、Google Cloud だけは自国の裁判所で裁判をするとしています。それで、このように裁判所の位置を日本とアメリカで行う場合に考えておくことはあるかと思いまして、投稿させていただきます。
【質問1】
裁判所がアメリカのばあい、日本で起きたことに対してもアメリカで裁判しないといけないのでしょうか?
【質問2】
裁判所がアメリカのばあい、日本の弁護士を使って戦うことはできるのでしょうか?
【質問3】
どのような場合でも、裁判所の位置は訴える側は変更できないのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー米国弁護士の観点から回答します。
質問1
原則そうなります。他方、ご相談者様が例えば消費者の場合等には、当該管轄裁判所を指定している条文を争い、日本を訴訟地とすることができるかもしれません。これは日本の弁護士と相談する必要があります。
質問2
日本の弁護士資格を有している方では米国の裁判所で代理人になることはできません。他方、日本にも米国の弁護士資格を有している弁護士はいますので、そういった方が対応可能かもしれません。
質問3
裁判所をどこにするかは契約で決まります。相手方(グーグル)が契約書に記載する管轄裁判所に変更に同意するのであれば変更可能です。また、質問1の回答でも書きましたが、日本法上、管轄裁判所の指定の無効等を主張することができる可能性もあります。 -
インターネット
【相談の背景】
DISCORD というチャットサービスにて その利用者から当方の人格権が侵害されたので
発信者情報開示命令についての裁判を申し立てたいと考えています。
調べたところ DISCORD Inc. は海外の会社でサンフランシスコには会社の登記があり
日本の法務局に問い合わせた所、国内には会社の履歴事項証明書は存在しないとの回答なのに
国税庁の国税庁法人番号公表サイトには 会社名、法人番号とその住所が登録されていました。
国税庁法人番号公表サイトには代理人となる弁護士の名前もないので
申立をした所で海外にしか会社の住所がないため、相手方弁護士が出頭してくるかどうかも分からないし
送達先も海外の住所しかないので実質そこに各種書面を送らないと届かないし、申立人は実際それを送ったが、受け取ったかどうかも回答がなかった状況。
裁判所に事情を説明したところ、申し立てを受け付ける事はできるが
命令が出せるかどうかはやってみないとわからないとのことでした。
【質問1】
・弁護士の方で同社に発信者情報開示請求をしたご経験の有無
・ある場合、外国会社の弁護士宛てに送達し外国の裁判所で直接裁判をしたのか、米ディスカバリ制度の利用か、国内の代理人としたかを教えて下さい
【質問2】
サンフランシスコにある会社の米国法人としての法人登記簿を国内から取得する方法はありますか?スレッドを見る
回答ベストアンサーカリフォルニア州弁護士として下記質問2に回答いたします。
【質問1】
日本の弁護士ではないため回答不可。
【質問2】
カリフォルニア州のSecretary of Stateのホームページ上から、電子版を取得可能です。
最新のStatement of InformationのCertified Copyを取得するのが一般的かと思います。
なお、Discordから日本の発信者情報開示で情報取得できるかはわかりませんが、米国ディスカバリ手続を使用すれば取得できると思います。 -
国際・外国人問題
【相談の背景】
海外で製造したものの欠陥で被害を被ると
製造物責任法で海外から訴えられることがあると思います。
被害者(外国人)がその国(外国)の裁判所で訴えを起こして助けを求める場合と、
日本の裁判所で外国の法律で裁判を起こす場合があるとおもいます。
どちらも外国の法律が使われると思いますが
海外特有のディスカバリー制度が認められると思います。
それだけでも何億(5億以上)という弁護士費用がかかると知りました。
ですがあまりにも外国では大きな罰金(懲罰制度等)のようなものが認められていたとしても、日本ではそれを認めないことがある、ということを知りました。
ディスカバリー制度も懲罰的損害賠償同様、日本では認められないのでしょうか?
それだと安心なのですがいかがでしょうか?
【質問1】
ディスカバリー制度も懲罰的損害賠償同様、日本では認められないのでしょうか?
それだと安心なのですがいかがでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー米国法に関する部分のみ回答いたします。
ディスカバリは米国の訴訟手続ですので、米国で訴訟提起をされた場合には、現地の訴訟手続に基づいて訴訟が進みますので、訴えられている方が日本にいたとしても、ディスカバリ手続の対象となります。 -
国際・外国人問題
【相談の背景】
私はグリーンカード(10年)を保持し、日本にいる両親の介護の為、2017年に再入国許可証を取って、アメリカ市民権のある子供2人と日本へ帰国しました。
その後、アメリカにいる夫(アメリカ国籍)とは理由があって離婚しました。帰国後、約6年程日本に住んでいるので、再入国許可証の期限は過ぎていて、グリーンカードの期限はあと2年あります。
【質問1】
子供と私がアメリカでの生活を希望した場合、私は帰国居住者ビザの申請ができるのでしょうか?
【質問2】
できないなら、今後観光でアメリカへ入国する際は、私はグリーンカードを返納しないとESTAを申請できないでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
米国に戻れなかった理由や、日本での6年の間の行動、再入国許可証の再交付をなぜ求めなかったのか等、諸々の事情次第で帰国居住者ビザが認められるかが決まります。再入国許可証の有効期限が切れてからかなり時間が経っているようですので、帰国居住者ビザの取得は難しい可能性はありますが、ご事情次第ではあります。
質問2
基本的にご理解の通りです。 -
判断能力
【相談の背景】
二重国籍(アメリカ×日本) の未成年の子供がいます。二重国籍の子供は日本出国の際は日本のパスポートを使用し、アメリカ入国の際はアメリカのパスポートを使用する事は承知していますが、渡米日まで時間がなく間に合わないので日本の有効期限のあるパスポートで渡米しようと思っています。アメリカ入国の際、トラブルにならないでしょうか?
航空券は日本名で購入してます。
【質問1】
日本にパスポートで出国する際はESTA申請が必須になりますが、その際、質問欄の二重国籍保持者ですか?の質問にはい。アメリカと答えるとESTAが取れないと耳にしました。いいえ。として申請して大丈夫でしょスレッドを見る
回答ベストアンサー米国政府に虚偽の申請をすることは犯罪ですのでお勧めしません。
米国大使館に渡航日が迫っていることを伝えれば、仮の査証を出してくれる場合もありますので、一度米国大使館に問い合わせて相談されることをお勧めいたします。 -
詐欺
【相談の背景】
2週間ぐらい前にSNSを通じて知り合った、アメリカ軍で医者として働いていて、現在ウクライナにいると言う男性と知り合いました。
LINEの交換をして毎日のようにやり取りをしており、そのうちにお互い好きになっていました。あちらは、独身、子供もいて、一緒に写っている写真などもおくってきたりして、信じていました。
つい先日、軍から退役できて、多額の退職金をもらった。現金(日本円にすると5億円ぐらい)をここには保管できないから、あなたに送りたい、またリタイアメントの契約書にもサインして欲しいと言
っていたので、(本人は孤児で誰もたよりになるひとがいないし、子供もまだ10さいなので頼まない)といわれ、住所やメールアドレス、電話番号を教えました。
そして、国際貨物の会社に連絡して欲しいと言われて連絡したところ、受取人が8200ドルを払わなければいけないと言われました。また、振込先が、日本の個人の銀行口座でした。
なぜ、個人の口座なの?と聞いたところ、日本のエージェントだということです。
【質問1】
これは、明らかに詐欺ですよね?
本人は詐欺じゃないんだ、ここを出るためにはあなたのサインが必要なんだと言います。スレッドを見る
回答ベストアンサーはい、しつこくメールが来るかもしれませんが、無視していただくしかありません。
色々な理由を述べてお金を払わせようとしてくるかと思います。
典型的なのは、連絡を取られていた方が収監されたと言ってくるケースや、病気になったので治療費が必要と言ってくるケース等もあります。
そのため、不愉快な思いをされるかもしれませんので、迷惑メールに入れたり、ブロックしたりなど対処されるのが良いかと思います。 -
前科・不起訴
【相談の背景】
翌月より入社予定の会社で数年に1度のペースで海外への社員旅行(ハワイなど)があるようなのですが、私は恥ずかしながら4年前に迷惑防止条例違反(盗撮)にて罰金40万の略式起訴判決を受けております。前科がある場合、海外旅行(特にアメリカ)は難しいというのをいくつかのサイトで拝見しました。
当方の背景
・年齢:20代中盤
・家族構成:私、20代中盤妻、乳幼児
・妻子共に地元から離れており、周囲に頼れる親族は居ない
・海外以外の場合は参加意思あり
【質問1】
・会社に前科がバレずに社員旅行に参加する方法はありますか。
・上記難しい場合、前科があると怪しまれずに今後継続して海外旅行を断る有効な回答がありましたらご教示頂きたく思います。スレッドを見る
回答ベストアンサー迷惑防止条例違反であればCIMTの例外規定等が適用され、観光ビザ等を取得できる可能性があります。
早めに観光ビザ等を取得できれば、会社にパスポートを確認されるといったことが無ければ、基本的に会社に知られることは無いと思います。
他方、犯歴がありますので、専門家に相談せずにご自身でビザ申請をした場合認められない可能性が高い事案だと思います。専門家に相談した場合でも確実にビザ取得できるわけではありませんが、可能性は高まると思いますので、、専門家に相談し、ビザ申請の補助を受けることをお勧めいたします。 -
盗撮・のぞき
【相談の背景】
5年ほど前に盗撮初犯で逮捕され略式起訴で罰金を支払い前科があるのですが、アメリカ、カナダ、オーストラリア(今年からEU各国も?)などの国は前科があるとビザが必要とのことですが盗撮でもビザは取れるのでしょうか。
【質問1】
初犯ではありましたが盗撮の件数が多く被害者の年齢幅も広いのですが、現行犯で逮捕されたときの被害者が未成年ということもあり、ビザを取得することは難しいでしょうか。
起訴されたのは現行犯の一件だけです。スレッドを見る
回答ベストアンサーポイントとしては3つあります。
1つ目は、起訴された法律の要件上、米国のCIMTという犯罪類型にあたるか。あたる場合にはビザが容易には降りない可能性があります。
2つ目は、仮にCIMTに当たる場合であっても、何か例外規定が適用されるか。他に犯罪を犯したことがなく、起訴された法律上の刑事罰が1年以下の懲役である場合には、例外規定の適用を受けられる可能性があります。
3つ目は、審査官の心象次第となります。大使館のビザ審査官には広範な裁量が認められており、仮に法律上はビザが発給されるべきであっても、審査官の裁量次第では降りない可能性があり、審査官の判断が誤っていると訴え出る方法はありません。
そのため、ご相談者様がビザを取得できる可能性はありますが、1,2を満たしていること等を弁護士等の専門家に書面で大使館に説明してもらうべきだと思います。また、3については可能な限り不利な心象にならないよう事前準備が望ましいと思います。 -
企業法務
【相談の背景】
アメリカに法人を立ち上げ、日本にも株式会社を立ち上げて、現金ではなくアメリカ株、つまり株式有価証券の譲渡で投資をして頂こうと考えております。
【質問1】
株式有価証券の譲渡で投資をしてもらう事は可能なのでしょうか?
アメリカ株の場合をご存知ないという場合、日本株の場合についてのご回答で構いません。スレッドを見る
回答ベストアンサーアメリカの法律に関して回答します。
アメリカの法人に資本金として有価証券を投資してもらうことは州によっては可能です。法人設立される州法をご確認ください。
上場企業の場合には譲渡日時点での株価で投資額を判断することができますが、非上場の企業ですと投資額の算定に関してUSCPA等と相談されるべきだと思います。 -
インターネット
【相談の背景】
お世話になっております。
A社が不正なアップロードコンテンツで固められた海外サイトX内に存在する著作権侵害ページについて、著作権者ではないにも関わらず多くのDMCA通知をGoogleに対し行い、それが受理され、検索結果から削除されました。
それから暫く経ち、著作権者ではないXのオーナーは、Googleに対し異議申し立てを行い、それが受理され、該当ページは検索結果に復活しました。
その際、著作権者であるB社のDMCA通知まで異議申し立ての内容に含まれておりました。
【質問1】
B社がXに対して起こせるアクションとしては、どのようなことが考えられますか。
【質問2】
また、B社がA社に対して起こせるアクションとしては、どのようなことが考えられますか。
【質問3】
問題の所在がGoogleにあるとした場合、どのようなことが考えられますか。スレッドを見る
回答ベストアンサーDMCAという米国の法律が関わっていますので、米国の弁護士の観点から回答します。
質問1
Xの身元を開示し、著作権侵害に基づく損害賠償請求かと思います。
質問2
虚偽のDMCA申請を行った場合刑事罰が科されますので、管轄を有する警察等に刑事告訴をすること等を考えることになるのではないかと思います。
質問3
問題の所在がGoogleにあるということがどういうことかわかりませんが、DMCA通知への対応という面からは、Googleは法定の要件を満たしたDMCA通知を受け取った場合、当該著作侵害コンテンツを削除・取り下げる必要があります。それに対して異議申し立て(Counter notice)がされた場合、法定の要件を満たしている場合、Googleは問題のコンテンツを復活させる必要があります。また、Googleの立場として、異議申し立てがあった場合、どちらが正しいことを言っているのかを判断する立場にはいませんので、司法機関で白黒つけてくださいという立場を取ります(DMCAという法律もそういう立場を取ることを許容しています)。 -
国際・外国人問題
【相談の背景】
3月頃にアメリカF1VISAの面接に落ちてしまいました。理由は214bです。旅券は取っていたので勿体無いから旅行にでもいこうとしたところESTAが拒否され航空会社に聞いたとこ(あなたがエスタを再申請して仮にOKでもアメリカ政府から飛行機に載せないようにと言われています)と言われました。テロリスト扱いされてるのかと心配になりDHS TRIPとCBP両方の機関に問い合わせしましたそうするとどっちとも理由は細かくは明かされずPDF(サイン付き)が両方の機関から送られてきました。内容はESTAの入国が拒否されたのを確認しました。でも学業VISAが永遠に取れないわけじゃありません。という感じで救済コードが書かれていました。
質問1つ目は語学学校に次の面接は期間開けた方がいいと言われました。また場所を変えて面接したほうがいいと言われ理由は面接落ちたのはデータに残らないと言っていました。ホントですか?
【質問1】
.次のF1VISAはどれくらい期間を開けたほうがいいでしょうか
.DHS TRIP救済コードはいつどこで使えるかと救済コードがもらえたということは誤解が解けたということですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー各機関から交付された書面等を見たわけではないため、はっきりとはわかりませんが、各機関や国務省に対して証拠開示請求はかけましたか?政府側でも開示できない情報の可能性はありますが、証拠開示を行うのが良いかもしれません。
ビザ発行が一度拒否されると基本的にESTAは使用できなくなります。F1が拒否されたことからESTAの取得ができなかったのだろうと推測いたします。
ビザが拒否されますと、基本的にその情報は全ての大使館で共有されます(共有のデータベースを利用しているため)。そのため、面接で落ちたという事実はどこの大使館でも把握しています。
ただ、時間は最低半年程度は開けるべきかと思います。
米国のビザは先例主義を取っており、一度ビザを取得できると、事情が変わらなければビザは基本的に発行され、逆に、ビザが一度不許可になると、事情が変わらなければビザは再度不許可になります。
例えば追加での何かエビデンスを示すことができれば、許可になる可能性があるかもしれません。
DHS TRIP救済コードに関しては、単にDHS TRIPに寄せられた質問者を追跡するための番号ですので使用することはありません。例えば同じ質問に関してDHS TRIPに問い合わせる際などにその番号を引用して過去のデータを確認してもらうことができます。
参考になれば幸いです。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
私は今アメリカに住んでおり、日本人の旦那と2人の子供がいます。(グリーンカードホルダー)
数年後には離婚を考えております。
入籍は日本でやりました。
周りの人は皆、離婚はアメリカに住んでいるからアメリカで弁護士にお願いするしかないと言います。
ちなみに旦那は私が離婚したいと言うと「絶対離婚しない」と言ってきて私はどうすればいいのかわかりません。
【質問1】
私は離婚を必ず成立する方法はありますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー米国法上離婚ができるかについて回答します。
ご質問者様はグリーンカードホルダーとのことかと思います。
その場合米国での離婚が可能です。
配偶者が離婚を拒否しているとのことですが、在住の州法にはよりますが、米国の多くの州で一方配偶者が離婚を望めば、他方配偶者の同意・不同意・拒否は関係ありません。
米国の裁判所に無料相談窓口等もありますし、そうでなければ在住の州の離婚を手掛けている弁護士に相談して離婚に進めるのが良いかと思います。 -
ひき逃げ
【相談の背景】
いつかアメリカに旅行したいと思っているのですが、私には交通事故で前科があります。
いわゆるひき逃げをしてしまい、執行猶予付きの実刑判決を受けました。
既に執行猶予期間は終えてます。
【質問1】
この場合やはりESTAの逮捕歴の項目で「はい」を選択しなければならないでしょうか?
【質問2】
アメリカの重大な犯罪の定義にひき逃げは含まれるでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に可能な範囲でお答えします。
米国で入国が禁止される犯罪の類型はCIMTと呼ばれる犯罪類型です。
ひき逃げがCIMTの類型に当てはまるかは2つの見解があります(CIMTではないとする見解と、CIMTであるという見解)。
ご指摘のESTAの質問の解釈に関しては国から明確な指針もなく、専門家の間でも解釈が明確ではありません。そのため、ESTAの当該質問にどのように回答しなければならないかについては回答が難しいところです。
なお、国務省(米国大使館)の立場としては、過去に有罪判決を受けている場合には、ビザ申請をしなければならないとしていますが、これは必ずしもその限りではないと考えます。
もしビザ申請をする場合には、日本のひき逃げの犯罪がCIMTではないとする主張をすることになりますが、その主張が認められるかは不透明な部分があります。
なお、米国の犯罪の定義では、重大な犯罪(felony)とされているのは当該犯罪の最高刑が1年を超えるものです。その観点からはひき逃げは当てはまるものと思います。ただし、当該犯罪がCIMTではない場合には、入国を妨げる要因にはなりません(考慮はされますが、それをもって直ちに入国が禁止されるわけではありません)。 -
国際・外国人問題
【相談の背景】
私の婚約者(24)はアメリカと日本のハーフです。アメリカで生まれて4歳で日本に来てから20年過ぎました。日本に戸籍や住民票があります。本人は二重国籍でどちらにもまだ決めていないとのことです。国籍法上、日本に於いては二重国籍が認められていませんが、常所地である日本に住民票があることから自治体では日本人として扱われています(参政権あり)。以下質問です。
【質問1】
日本で婚姻して渡米永住する場合、日本では既婚者、米国では未婚者扱いになりますでしょうか?他にどのような問題がありますでしょうか?(アメリカ国籍を放棄していません)
【質問2】
日本で婚姻して米国で暮らす場合、グリーンカードは得られますでしょうか?(その場合は米国籍として入国)スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
日本で既婚者であれば、米国でも既婚者です。
アメリカ視点からは特に問題は思い当たりませんが、例えば米国の政府機関や、政府の出資を受けている高度研究施設等での研究者になりたい場合には日本国籍を保有しているとキャリアアップに問題が生じる可能性等があります。普通に生活している分には特に影響は無いと思います。
日本2
永住権取得を妨げる事情等が無ければ取得可能だと思います。
より具体的な懸念事項等があればそれに関して専門家と相談されるのが良いかと思います。 -
企業法務
【相談の背景】
英文契約において、弊社ひな型では当然ながら準拠法は日本法ですが、先方所在国が米国や英国の場合、米国法や英国法への変更を求められる場合があります。または先方書式の場合は、準拠法は先方所在国の準拠法となっていて、準拠法の変更が難しい場合があります。その場合、仲裁条項(Arbitration)または合意管轄条項(Jurisdition)において交渉したいと考えています。
【質問1】
1.合意管轄(裁判地日本)2.合意管轄(被告地主義)3.仲裁地日本、4仲裁地第三国のどの順番で交渉すると良いでしょうか?(1と3は交渉しても難しい場合、2と4のどちらを優先すべきでしょうか?)
【質問2】
相手国がニーヨーク条約批准国でない場合、まず、交渉としては、準拠法を第三国にすることも考えられると思いますが、紛争解決方法はどの順番で交渉すると良いでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に関して、一概にはお答えできない内容ですが、下記可能な範囲で米国の観点からコメントします。
質問1 費用対効果の問題や、その後の強制執行の問題等もあるので、一概に何が正解というのは難しいですが、少なくとも米国の裁判は高額になる可能性が高いため、コスト面を気にされるのであれば合意管轄裁判地を日本にするのが良いのではないかと思います。日本の判決は原則米国でも執行が可能です(ただ、例えば契約上罰金を課すような場合等は米国では執行できない可能性があります)。
米国の裁判は高額になりやすいですが、ディスカバリ等の広範な証拠収集手続がありますので、後々証拠収集が必要そうということであれば米国を裁判地にするというのも考えられます。
被告地主義は執行面ではメリットがありますが、相手方のホームグラウンドで戦うことになりますので、時差・言語等の負担が増えますし、慣れない司法制度、陪審員裁判や国によっては外国人や外国企業は不利に扱われるかもしれません。
仲裁地の選択は、基本的に可能であれば日本を優先し、次に中立な第三国を検討するのが良いかとは思いますが、第三国にする場合には①第三国がニューヨーク条約の締結国か、②仲裁地の裁判所の判断を求める必要性が出る可能性がありますのでその第三国の仲裁法や裁判所等の検討も必要です、③仲裁地の通訳のレベル等も検討する必要があります。加えて、仲裁地のインフラの問題や、賄賂等の可能性といった要素も考慮する必要があります。
なお、私見ですが、1,3が難しい場合には、2は上記のリスクがありますので、基本的には私は4が良いと思います。
質問2
米国、英国以外の国ということですと、国毎に検討が必要です。準拠法を第三国にすることがそもそも可能なのかという問題もあります(例えば、両当事者になんの関係も無い例えばカリフォルニア州法を選択した場合、取引額が一定額を超え無い場合には準拠法の選択が有効ではないリスクがありますし、紛争解決地をカリフォルニア州にした場合、取引額が一定額を超えなければ有効とみなされない可能性があります。)。その後の執行も見据えて、準拠法・紛争解決地の選択が必要です。 -
インターネット
【相談の背景】
自分が描いたファンアートイラスト(二次創作ガイドラインはない作品)が無断でSNSアイコンとヘッダーに使用されているのを発見しました。
【質問1】
この場合DMCA通報は有効ですか?スレッドを見る
回答ベストアンサーサイトによりますが、有効だと思います。
ご自身の氏名等を開示したくない場合には弁護士等に依頼してDMCA通報するのが良いかと思います。
加えて、あまり知られていませんが、DMCAの通報と併せて著作権侵害者の身元の開示も求めることができますので、必要であればそちらも検討されても良いかもしれません。
ただ開示は米国での資格をもった弁護士が手続きを行う必要があります。
なお、開示を求める場合には通報と併せて行う必要がありますので、一度弁護士とご相談いただくのが確実だと思います。 -
国際・外国人問題
【相談の背景】
日本に来て約3年で昨年アメリカ人の旦那(日本在住)と離婚しました。グリーンカード持って10年ぐらい経っています。返納したいです。子供達の苗字の変更もしたいです。子供はアメリカ国籍持ってます。
【質問1】
どのような手続きを踏めばいいでしょうか?個人でできるような手続きでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー永住権の放棄はForm I-407を提出して行います。
書面自体は簡単です。
また、米国の確定申告等も行う必要があります。
どの程度財産があるか次第ですが、多額の財産を有している場合には出国税を米国から課税される可能性がありますので、専門家と相談されることをお勧めいたします。 -
前科・不起訴
【相談の背景】
3年前に詐欺罪で実刑になりました。今は出所して仮釈放も終わり一年以上経ちます。逮捕前はよくアメリカに行っていましたが、逮捕歴があるとアメリカは入国しずらいとゆうのを聞いているのですがやはり今後もアメリカには入るのは難しいのでしょうか?
また入国できないとしたら最低どのぐらいの期間なのかとかもおおよそでいいのでわかりますでしょうか?
仮にエスタの申請が通ってもイミグレーションなどで止められる場合があるとゆうのも聞きました。
私の直接の知り合いではないのですが中には逮捕歴があるのに無いにチェックをして普通に入国している人もいるとゆうのも聞いたのですがそのようなパターンもほんとにあるのでしょうか?
無知なことばかりで申し訳ございませんが、どなたかご返答いただけると嬉しいです。宜しくお願い致します。
【質問1】
再び入国するにはどのぐらいの期間がいるのか?
それとも今後ずっと入国できないのか?
エスタの申請は断られるのか?
前科があっても普通に入国できるパターンもあるのか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
詐欺はCIMTという犯罪類型にあたり、米国の法律上は生涯入国が禁止される犯罪類型です。
大凡5年程経過後にビザ申請を試みることはできますが、認められる可能性に関しては総合的な事情や、更生の有無をどこまで証明することができるか次第になってきます。
ESTAに関しては質問2にYESと答えることになりますので、認められません。
まずビザ申請は認められません。ビザ申請後免除申請という手続を行う必要があります。
前科があってもビザ申請が認められることはありますが、可能性は極めて低いと言われています。 -
逮捕・刑事弁護
【相談の背景】
去年の12月に電子レンジをコンビニに不法投棄し、罰金刑を受けました。
近いうちアメリカへ出張が1週間あります。
【質問1】
不法投棄の罰金刑ですが、Esta質問2に該当しますか?
文面を見ると、他者や政府当局に対して重大な危害、所有物に対して甚大な損害を与えたことにより逮捕、とあり、自分では該当しないと思っているのですが
【質問2】
該当していない場合はnoでいいと思うのですが、該当する場合はyesでビザ取得の方向になるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーESTAの質問2の解釈に関しては米国政府から公式なものが発表されているわけではありませんので、申請者毎にご判断いただく必要があります。
他方、ESTAがあくまでも米国移民法に基づく、と考えた場合、移民法上定められている犯罪にあたるのかが問題となります。その観点から、不法投棄は米国への入国が認められない犯罪の類型ではないと思います(基本的に薬物犯罪意外は、CIMTと呼ばれる、悪意ある行為(例えば詐欺、窃盗等)が米国入国が認められない犯罪類型です)。
そのため、ESTAの質問に正直にNOと答えられるようであれば、ESTAの申請を進めていただくのでも良いかと思います。
もしESTAの質問にNOと答えることに不安がある場合には、ビザ申請をするのが良いと思います。同質問にYESと答えた場合99%ESTAが認められませんので、基本的にYESと答える必要がある場合には、ESTAは申請せず、直接ビザ申請をお勧めいたします。 -
インターネット
【相談の背景】
ゲーム会社代表です。
当社著作物を無断使用している違法サイトのホストサーバーが
オランダである事が判明しました。違法サイトには下記の記載があり
--------------------------------------------------------------------------
当社は米国を拠点とする会社ではないため、
DMCA (デジタル ミレニアム著作権法) は適用されません。
---------------------------------------------------------------------------
確認したい点がございます。
【質問1】
オランダはDMCAに適用されない国ですか?
【質問2】
オランダでは国をまたいでの他者の著作物をアップロードする事は合法ですか?違法ですか?(当社の製品が無断使用されている)スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】DMCAは米国の法律ですので、米国に何かしらの接点が無いとDMCAのコンプライアンスをしていないと思います(そもそも違法アップロードサイトですので、仮に米国法の適用を受けたとしてもDMCAの削除通知が来たとしても対応はしない気がします)。
【質問2】当然違法だと思いますが、どうやって法律のコンプライアンスをさせるのか、損害賠償請求を成立させるのか、という問題があります。
サーバーが仮にオランダであったとしても、他の方法で身元を特定し、運営者が日本国内にいれば損害賠償請求等が可能かもしれませんので、専門家と一度ご相談されるべきかと思います。 -
国際・外国人問題
【相談の背景】
2021年5月にアメリカ入国拒否になりました。卵子提供をしようと渡米する予定でした。卵子提供のエージェントからは入国審査では観光と言うように指示がありましたので、審査官に観光と言いましたが、別室へ連れて行かれ、卵子提供がバレてしまいました。
エージェントとのメールのやりとりや
宿泊ホテルが1日目だけの予約になっていたこと、私が仕事に就いていなかったこと、十分な現金を持っていなかったことなどでバレてしまいました。
また、プライベートでマッチングアプリを使用し複数のアメリカ人男性とチャットをしたり、お互いの写真を送り合ったりしていました。そのやり取りを見られ、私に彼氏がいないことから、当初は結婚して永住するつもりではないかと疑われていました。
今後エスタが申請できないのか分かっております。Officerには今後アメリカへ入国したければBビザを取ってから来なさいと言われました。ですが自分で調べたところ、一度入国拒否や強制送還になると非常にビザの取得が難しくなる、もしビザ却下されたら二度と入国はできなくなる可能性もある。また、嘘をついて入国拒否になった場合はビザが却下される可能性が高い。とインターネットに書いてありました。
アメリカに住んでいる親戚に近い将来会いに行きたいのですが、今後私は何をすべきでしょうか。
【質問1】
私のような場合、ビザ却下になる確率(今後入国できない可能性)はやはり高いでしょうか?
【質問2】
来年カナダやその他海外へ旅行の予定がありますが、今回のアメリカ入国拒否の影響はありますでしょうか?(カナダやその他海外へ入国拒否の情報がわかってしまう、そのせいでカナダも入国拒否になってしまうなど)
【質問3】
どうすればビザの許可がおりやすくなるでしょうか。私は何をするべきでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサービザ発給の全ての要件(条件)を満たしていたとしても、審査官がご相談者様の言っていることが疑わしいと判断した場合、ビザ発給は認められません。弁護士にできることとしては、ビザの要件を全てきちんと満たしていることを証明するお手伝いをし、できる限り疑わしいと判断されないよう証拠を積み上げることになります。ただ、過去に米国への永住の意思がありそうな事情や、虚偽を用いて入国をしようとしていたと判断され得る事情がありますので、疑われやすい事情があるため、難しいかもしれないというのが今いただいている情報に基づいた印象となります。ただ、「きっと駄目だろう」という理由でビザ申請をされないという判断をするべきではないとは思いますので、一度ビザ申請はしてみて、どのような結果になるかを確認してみるべきだとは思います。
オーストラリア、カナダに関してはその国々の専門家と相談されるべきかと思いますが、私の知る限り、それらの国々の場合、他の国で強制送還になったり、犯罪歴があると問題になります。ご相談者様は犯罪歴は関係無いと思いますが、米国から日本に戻されたのが強制送還ということになると、影響が考えられます(米国の移民当局が法的にどのように処理しているかを確認する必要があります)。一度オーストラリア、カナダのESTA類似の手続等を進めて見て、強制送還関連の問題や、許可されないという問題等あれば、改めてそれらの国々の専門家と話して見たほうが良いと思います。
EUに関しては、私の知る限り入国に影響は無いと思います。2023年のETIAS導入後はなにか影響があるかもしれません(まだ制度が導入されていないため、不明な点があります)。
イギリスに関してはEU離脱後のビザポリシーがわかりませんので、イギリス大使館等に確認されるのが良いかもしれません。イギリスに関しても2024年からETAという制度が導入される予定ですので、ビザポリシーに変更があるかもしれない点にはご注意ください。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
テキサス州での離婚に関してお伺いしたいのですが、いまから約15〜16年前に台湾人男性と日本人女性が米国式で婚姻し、ヒューストン総領事館にて婚姻届を提出後、米国で第一子(米国旅券所持)をもうけ、その約7〜8年後に日本の役所にて協議離婚による離婚届を提出し、台湾人男性側も同じく台湾側へ離婚事実を届け出たため、現状お互いの国で離婚は成立しており、双方の戸籍謄本にも離婚に関する記載がされている状況なのですが、今回その台湾人男性の再婚相手である私自身(日本人女性)が雇用ベースの「EB-3」というプログラムで米国永住権を申請中の際に、つい最近NVCより夫(台湾人)の離婚証明書を提出するよう指示を受け、日本側と台湾側からの離婚事実を証明する書類はなんとか用意できるにせよ、アメリカの方へは離婚の際に手続きが出来ていない場合、どう手続きすると良いのでしょうか?
夫自身、前妻とは現状音信不通となっており、万一連絡が取れる状況になったとしても、離婚成立前にも様々なトラブルがあったため、正直コンタクトを取らずに今回の件について解決していきたいと強く希望しております。
また万一、既に前妻がアメリカでの離婚手続きを完了している可能性も少なからず有るため、そちらについて完了済みか否かを調べるにはどう手続きすると分かるのでしょうか?
本当に何から手をつければ良いのか全く分からず、大変困っております。
【質問1】
アメリカでの外国人同士の婚姻解消手続きについて、どういった方法があるでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー>自身の本国での離婚だけでなく、アメリカでの離婚も成立させなければ重婚になる、
そういった噂が確かにありますが、そんなことは無く、米国外で有効に離婚が成立していれば問題無いというのが一般的な見解です。
私が書いたように、米国で離婚手続を行うためには、そもそもとして米国に住んでいる必要があり、更に住んでいる州でしか行うことができませんので、アメリカでの離婚も成立させなければ重婚になるということはありません(なぜそのような情報が出回っているのか定かではありません)。多分、担当されている移民弁護士も同様のアドバイスをされたのではないかと思います。
>ですが、タイタノ誠先生のご見解を拝読致しますと、単に離婚届受理証明書の追加提出で
>大丈夫そうですね。
はい。それで大丈夫だと思います。本来であれば戸籍だけでも大丈夫なはずですので、それを「離婚の事実を証明する証拠」として提出しているという認識が移民局側には無かったのかもしれません(もしかしたら婚姻の事実を証明する証拠としてしか認識しなかったのかもしれません)。いずれにしても、離婚届受理証明書を提出すれば大丈夫ではないかと思います。なお、本来不要ですが、もしかしたら台湾の離婚届受理証明書の提出も求めてくる可能性はあります。
参考になれば幸いです。 -
離婚手続き
【相談の背景】
緊急)
友人の離婚のケースで情報を探しています。
彼女と息子が6月アメリカへ渡米し7月に旦那の暴力によりシェルターへ助けを求め現在アメリカのシェルターに滞在しています。
日本。アメリカ両国ハーグ条約国であるためアメリカでの離婚手続きをしなければいけないとのことで。アメリカで離婚手続きを進めようとしているようんですが。
現在のシェルター状況でアメリカで生活するよりも早く日本へ息子と帰ることはできますか?
もし日本のパスポートを持ってアメリカを出国した場合は どのようなトラブルがまっているのでしょうか。
【質問1】
アメリカ滞在期間が短いためアメリカから日本にすぐ帰国できる方法はありますかスレッドを見る
回答ベストアンサー米国外への出国を禁止している裁判所命令等が無ければ出国しても問題無いように思います。
アメリカで離婚手続をしなければならないということは基本的にありませんので、帰国後に弁護士に相談して日本での離婚手続をするのが良いと思います。 -
通信販売・オークション
【相談の背景】
来月から、ESTAでアメリカに1ヶ月程滞在する予定です。
私は個人事業主で、衣服とデジタルコンテンツの販売をインターネットでしています。
私の顧客は全員日本に住んでいる日本人の方です。
滞在中、アメリカ源からの収入を得る予定は一切ありません。
アメリカ滞在中でも、このケースが可能であればショップは開けておきたいと思っています。
仮に滞在中に衣服が売れた場合は、日本に住んでいる家族が対応してくれます。
デジタルコンテンツは、ネット上のやり取りなので商品の配送等はありません。
ESTAでの滞在中に働くことは禁止されていると思いますが、この場合はどうなるのか教えていただけましたら幸いです。
【質問1】
この場合、滞在中に日本で商品が売れた場合は違法になりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に可能な範囲でお答えします。
米国滞在中に保有しているビザが米国内での就労を認めていないものの場合、米国内にいながら、日本人を対象としたリモートワークであろうと、就労することは米国移民法を含む様々な法律に違反することになります。
他方、ご質問者様自身が米国内で何か手を動かして業務を行っておらず、日本にいるご家族や従業員が全て対応されているのであれば、そこからご質問者様が不労所得を得たとしても、基本的に米国移民法等の法律に違反することは無いものと思います。
結論としまして、就労が認められていないビザだとしても、不労所得を禁じてはいませんので、米国内で実際に手を動かして業務を行わなければ問題無いと思います。 -
国際・外国人問題
【相談の背景】
1ヶ月前にアメリカ人の主人と離婚しました。理由は相手の不貞行為で弁護士に頼んで主人と主人の不倫相手を訴えようとしてた所、内容証明を2人に送り主人が示談をもちかけてきました。私としては慰謝料と生まれて一歳になる娘にアメリカ国籍を与える事が目的でした。
今まで散々慰謝料を払うと言われては払わないを繰り返されてきまたので向こうが500万を提示してきたので本当に払えば離婚しますという内容にしました。
半信半疑でしたが公正証書を作成し500万の慰謝料、娘のアメリカ国籍取得の協力、毎月養育費10万という内容です。
娘のアメリカ国籍取得してからの離婚を考えていましたが一年以上別居状態にあり妊娠中から婚姻費用請求裁判など精神的に早く終わらせれるのであれば終わらしたいという気持ちから離婚に合意し1ヶ月が経ちます。こちらの弁護士にはお盆過ぎてからアメリカ国籍取得にいる必要書類を送ると言っていましたが何もありません。連絡をとるにもブロックされているため連絡のとりようがありません。
【質問1】
この場合、娘はアメリカ国籍取得をするのは難しいのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー離婚された配偶者様が米国籍取得の根拠となります。そのため、離婚された配偶者様が法律上の要件を満たしているかが確認できない場合には、娘さんはアメリカ国籍は取得できません。ただし、幼少期に行わなくても、将来的に離婚された配偶者様の協力が得られるようであれば、行うこともできます(幼少期が一番証明しやすいため、強く推奨されていますが、今後も行うことは可能です)。
-
国際・外国人問題
【相談の背景】
米国のH-1Bビザ保持者と結婚を予定しております。私は就労を希望しておりますが、帯同者のH4ビザでは就労することができないと見ました。私は米国で博士号を取得しており、O1ビザの取得も考えております。ただまだ就活を始めておらず、正直言ってどこから手をつければいいのかよくわかりません。
【質問1】
米国就労にあたって何ビザを目標として動き始めれば良いでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー再度ご質問いただきありがとうございます。音楽家ということであれば、
一番可能性があるのがO-1、P-1でしょうか。個人としてビザを取得されるのであればO-1になります。バンド等を組んでいればP-1の可能性もあります。
H1-Bは例えばMusic Managementに関する学位を取得していたりすると音楽関連のマネジメント会社での勤務ができると可能性がありますね。
特殊な音楽や日本の伝統的な楽器を使用されるなどといったケースであればP-3やQ-1等も可能性があります。
上記のような特殊な要因が無ければ、基本的にはO-1の可能性を模索することになりそうです。 -
インターネット
【相談の背景】
米国著作権局(USCO)に登録してある私の作品が無断でおそらく米国のウェブサイト上で販売されていて、サイトの管理者に問い合わせても返信がありません。
【質問1】
私自身は日本国籍で日本在住です。
日本に居ながらにして米国著作権を行使するにはどうしたらよいでしょうか?
米国の警察にメールを出したら動いてくれるでしょうか。
他に良い方法があれば教えて頂きたいです。スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問者様のケースは、著作権侵害にあたりますので、主に以下のルートを取ることができます。
1.DMCAに基づいてオンライン上で著作権侵害されている品物の販売をやめさせる
2.DMCAに基づいて侵害者を特定する
3.侵害が続くようであれば、米国の著作権局に登録されている著作物であれば、米国で訴訟をしてみるのも良いかもしれませんね。著作権局に登録されている著作物を故意的に侵害した場合、かなり大きな損害賠償が取れますし、弁護士報酬も相手方に請求することができます。他方、あまり資力が無い人の場合には訴訟をやっただけ損の可能性もありますので、とりあえずはDMCAでの取り下げ+特定をしてみるのが良いかと思います。 -
仮差押え・仮処分
【相談の背景】
アメリカ企業との間で単発の音楽制作(権利買取型)の契約を交わそうとしています。
以下、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
質問1
契約書ドラフトの中に「〇〇 waives all moral rights in the work.」という一文があります。(〇〇は弊社です)
「我々が制作した楽曲の著作人格権を放棄する」という意味になるかと思われます。
質問2
また、別の項目に「〇〇 hereby transfers and assigns all rights, ownership and interest in the work to △△, including all interest in the copyright in the work, and in any other intellectual property or moral rights in the work. 」
という一文があります。(△△は相手方です)
こちらでは「知的財産権や著作人格権を含めたあらゆる権利を相手方に譲渡する」という意味になるかと思われます。
【質問1】
要するに、国内で言うところの著作人格権不行使特約と同じニュアンスなのでしょうか?
【質問2】
著作人格権は譲渡出来ないものと認識しておりますが、アメリカでは可能なのでしょうか?
単純に、こちらも不行使特約と同じニュアンスでこう書かれているのでしょうか?
【質問3】
著作人格権に関する文言として「waives(放棄)」や「transfers and assigns(譲渡・移譲)」という言い回しに違和感を覚えるのですが、弁護士の皆様から見ていかがでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーアメリカの弁護士の視点から回答します。
【質問1】著作者人格権の不行使特約と同様の目的で書かれているものかと思います。
【質問2】アメリカでは音楽に関する著作者人格権は法律上認められていません。そのため、ご質問の契約がご質問者様に当てはまるケースとして、ご質問者様が日本法上有する著作者人格権の行使を防ぐ目的の条文かと思います。
そのため、そもそも米国法上音楽に著作者人格権はありませんので、米国法上の放棄・譲渡もできません。他方、国によっては著作者人格権の放棄に同意することを認めている国があります(米国はVisual Artsにあたる著作物に関してのみ著作者人格権を認めており、著作者が人格権を放棄することを認めています)。著作者人格権の譲渡を認めている国は知りませんが、認めている国がどこかにあるのかもしれません(もしくは一応念のため書いているだけかもしれません)。そういった場合に譲渡をさせようとしているということかと思います。
ご質問の契約は放棄+譲渡を規定しているため、もし放棄できない権利の場合や、譲渡できない権利の場合に、行使まで防ぐことができないかもしれません(最終的には裁判所の判断になりますので、確定的には言えません)。
通常の米国企業の外国人との同様の契約であれば、①人格権の譲渡を求め、②もし何らかの理由で譲渡ができない場合には、放棄を求め、③もし放棄が認められない国の場合には行使しないことに合意する、といった建付けにします。③が無ければ、相手方の契約書の不備かもしれません。他方、相手方の州の州法上、著作者人格権に関しては「放棄+譲渡に合意している=不行使にも合意している」という解釈をしている判例があるのかもしれません。
参考になれば幸いです。 -
インターネット
【相談の背景】
海外の某アダルト動画サイトにて、ライブチャット(無料)の動画を5つ程度アップロードしました。
何度か動画が削除されるもそこまで深く考えておらず、動画をあげ続けた際に自身のメッセージ欄にてその配信を提供している会社の管理者を名乗る者から、「弊社の作品を無断で録画して使用しているようなのでDMCA第512条、著作権侵害の規約に基づき法的手続きを進めさせていただきます。釈明、弁解などは一切受け付けておりません。」といったメッセージが送られてきました。
それに気づいたのが2週間後で、今まで上げていた動画は削除しました。
実際にその配信を行っている会社のホームページを見てみると、「削除後も何度も同じことが続くのであれば法的処置をしています。」と書かれており、DMCA加盟店とも書かれておりました。
【質問1】
この場合実際に法的処置を取られてしまう可能性は高いのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問にお答えします。
まず、ご説明いただいた内容にコメントいたします。
>弊社の作品を無断で録画して使用しているようなのでDMCA第512条、著作権侵害の規約に
>基づき法的手続きを進めさせていただきます。釈明、弁解などは一切受け付けておりません。
DMCA第512条では、著作権者がオンラインサービスプロバイダ(動画サイト等)に対して、「著作権を侵害されているので、侵害しているコンテンツを削除してください」と要請することができます。また、DMCA第512条に基づき、その動画サイトに対して、ご質問者様を特定するための、日本の発信者情報開示請求に近い手続を行うことができます。上記の「法的手続」というのはこれらのうちのどちらかのことを言っているのだと思います。
>DMCA加盟店とも書かれておりました。
こういった表記をたまに見かけますが、DMCA加盟店というのは存在しませんので、どういう意味なのかが正直良くわかりません。DMCAはアメリカ合衆国の連邦法で、著作権侵害におけるオンラインサービスプロバイダの責任の範囲や、上記のような取り下げ手続や発信者情報開示手続き等に関して定められている法律です。そのため、「DMCA法の加盟店」と言っているのに等しく、意味が良くわかりません。
法的措置をとられる可能性があるかは、著作権者にしかわかりません。
手続を取る方もコストがかかりますので、ご質問者様に対して手続を取るだけの利益が望めるのか等が重要になります。 -
国際・外国人問題
【相談の背景】
私は、デートアプリで出会ったアメリカ人のパートナーがいます。今年の2月にオンライン上で出会い、お付き合いを始めました。
私は日本在住、そして彼はアメリカ在住です。いまの入国制限の状況では彼は日本に来られないため、私がアメリカに行く予定です。
ESTAでの入国で、恋人に会いに行くことはできるはずですが、今回が初めて会う機会です。
お互いに仕事のことや家族のこと、過去のことなどもすべて話していて、真剣に交際し5ヶ月が経ちました。
・今まで一度も会ったことのない多国籍の恋人
・交際期間は現在5ヶ月
・アメリカにはESTAで80日ほど滞在予定
・結婚予定あり
・過去にアメリカの学生VISAを取得したことがある
・自営業のため、長い休みが取れる
・アメリカ滞在中は、彼の自宅に滞在予定
【質問1】
この場合、私はESTAでアメリカに入国することはできますか?
【質問2】
もし質問1が可能で在る場合、入国審査の際に提出した方が良い書類等はありますか?(私の仕事関係書類、彼との関係を証明するものなど)スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1:可能だと思います。
質問2:上記可能だと答えましたが、ご質問者様が日本に戻る意思があるが本当にあるのか?という点については疑問を持たれる可能性があります。また、米国側の恋人との関係が本当のものなのか、滞在中に何をする予定なのか(本当に働かないのか)?米国滞在中に生活する資力があるのか。大凡、こういった点に疑問を持たれる可能性があります。
米国側の審査官の姿勢として、ご質問者様がエビデンスをもとに証明しない限りは、ご質問者様は違法に米国に住もうとしている外国人であるという前提で審査を行います。
そのため、米国に渡航する際にもっておくべき資料として
①往復の航空券は必ずもっておくべきでしょう。
②米国に80日間滞在し、生活に困窮しないことを証明できる程度の十分な資力(銀行預金等)があることを証明する資料(残高証明等)
②自営業で休みが取りやすいとのことですが、ご事情を完全に理解しているわけではないのですが、それは逆に、日本に帰国するということを証明しづらくなる要素だとも思います。そのため、80日したらなぜ日本に必ず帰国すると言えるのか(80日後からスタートするプロジェクトがある、契約があるなど)を証明する資料等があるといいかもしれませんね。
③恋人からのレターで、ご質問者様が滞在中自分のところに泊まる予定であること、交際していること、恋人の連絡先等を書いてサインしてもらって、そのレターのコピーを持っておくと良いかもしれませんね。
④滞在中は毎日未定、というのでは入国が認められないかもしれません。そのため、大凡でも結構ですので、どういったプラン(滞在中の旅行プラン等)で滞在予定なのか、予定表を作っておくのが良いと思います。
すんなり入国できる可能性もありますが、なにか問題があれば上記が役に立つかもしれません。 -
インターネット
【相談の背景】
パトロンサイトに支援者限定で公開していたイラストを海外の画像投稿サイトに無断転載されているのを見つけました。
DMCAの通報フォームは存在していますが、そのサイトでDMCA通報で消してもらえたと言った情報が調べても出てきません。
そのサイトに通報するにしても本名や電話番号などの個人情報を送るにはリスクが高く感じます。
【質問1】
電子署名に、長年使用しているハンドルネームを使用した場合、虚像申告として扱われてしまうのでしょうか?
【質問2】
代理で通報してもらうにはどれくらいの費用がかかるのでしょうか?
(ハンドルネームで紐付いた50件ほどの投稿の場合)
【質問3】
もし個人で通報しても返事がなく連絡が取れない場合の対処法があるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】虚偽申告になると考えられます。そのため代理人に依頼して行うことをお勧めいたします。
【質問2】一度DMCAでの取り下げを行っている弁護士に問い合わせをしてみることをお勧めいたします。費用感は事務所によってピンキリですので一概には言えません。
【質問3】DMCAでの取り下げをしてくれない場合には、他に様々な法的手続が考えられます。投稿者本人を特定しての削除請求等も考えられますので、無料相談をうたっている事務所も多いと思いますので、一度専門家と相談してみることをお勧めいたします。 -
インターネット
【相談の背景】
私はSNS上で自作のイラスト(二次創作)を公開しているのですが、私になりすましている外国人と思われるアカウントを見つけました。私のハンドルネーム+国名を名乗り、私のツイートを外国語に翻訳した文章と私が描いたイラストを無断で投稿しています。
プロフィールには私のアカウントも表記しており、さも私のアカウントの海外版アカウントのようになりすましています。
なりすましと画像の転載をやめるように伝えましたが聞き入れてもらえず困っております。
SNS運営に報告しようとしたところ、DMCA申請を案内されました。しかし私はハンドルネームで活動しているため私本人であることを証明できず、申請ができません。
【質問1】
二次創作イラストの場合でも著作権侵害で該当の画像とアカウント削除させることは可能でしょうか
【質問2】
相手が外国人の場合でも著作権侵害で該当の画像とアカウント削除をさせることは可能でしょうかスレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に回答します。DMCAが使用できるかという観点からの回答になります。
【質問1】画像の削除はDMCAで可能かもしれません。アカウントの削除はDMCAの範疇外ですので、なりすまし等としてアカウントの凍結等を求めることになると思います。または、本人を特定した上での訴訟等が必要になるかもしれません。
【質問2】DMCAで可能です。アカウントの削除は上記の通り、DMCAではなく他の根拠でのアカウントの凍結等を求める必要があります。 -
インターネット
【相談の背景】
商法512条について
著作権、DMCAにおける§512(g)セクション512
日本・アメリカもしくはベルヌ条約かも知れませんが この商法512条 について簡単に教えてください。
・経緯
私が著作権者で、外国人に違法アップロードをされております。
1違法サイトをDMCAで削除した所、外国人から異議申し立てがあった
2放置しておくとDMCAで削除したURLが復活してしまう
3DMCAに問い合わせた所
異議申し立て通知が§512(g)の要件を満たしていない場合は、特定した欠陥について説明してください。
と言われた
4 §512が恐らく 商法512条だと考えているのですがそれが何か分からない。
【質問1】
商法512条について 簡単に教えてください
【質問2】
異議申し立て通知が§512(g)の要件を満たしていない場合は、特定した欠陥について説明してください。
これについて、私は違法サイトの欠陥を説明したいのですがどの様にすれば宜しいでしょうかスレッドを見る
回答ベストアンサー少し分かりづらいかもしれませんので、以下、もう少し詳しく書きます
(1)著作権侵害を疑われている者による署名がされていること(電子署名でも可)
相手方の氏名が、署名相当として、対抗通知書に記載されていますか?記載されていなければ(1)に違反します。
(2)削除されたコンテンツが特定されていること
相手方は、特定のURLに掲載されていたコンテンツが削除されていたことを明記していますか?明記していなければ(2)に違反します(復元してもらう以上、(2)に違反していることは早々ないと思いますが)。
(3)相手方が法律指定の文言での宣誓を行っていますか?行っていなければ、(3)に違反しています。
(4)著作権侵害者の氏名、住所、電話番号が記載されていること、法律記載の裁判所管轄に服すること、送達を受けることへの合意
相手方の本名、住所、電話番号は対抗通知書に記載されていますか?記載が無ければ違反しています。裁判所管轄に服すること、送達を受けることに合意はしていますか?これらの合意が無ければ(4)に違反しています。 -
国際・外国人問題
【相談の背景】
今月末にハワイ旅行に行くため、ESTA申請を考えています。
私は昨年、スピード違反による赤切符からの罰金刑に処せられており、これがESTA申請に影響するかが心配です。
もちろん他者に危害も与えておりませんし、逮捕されたなどではなく、略式起訴からの罰金を支払っただけです。
ちなみに、ESTAのホームページQ&Aには、「アメリカ政府当局が定める規定により、過失致死を伴わない交通違反や飲酒運転は重大な犯罪と見なされません。」「過去に重大な過失を伴わないスピード違反や駐車違反の経験がある方は「いいえ」を選択して構いません。」と記載されております。
【質問1】
赤切符で罰金刑を支払っていたとしても、重大な犯罪ではないとして、いいえを選択して大丈夫でしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー赤切符が交付された理由によるかもしれません。どのような理由で赤切符を交付されたのか教えていただければ助言可能かもしれません。
なお、正式なESTAのホームページに、そのようなことは記載されていませんので、ESTAの公式サイトかのように見える非公式サイトの情報かと思います。 -
強盗
【相談の背景】
約5年前に強盗罪で5年の実刑判決を受けました。刑務所から出所して約2年経過しました。
その後、犯罪歴はありません。
刑務所から出所後に結婚をしました。
収入面は妻が主体で、主夫をしています。
【質問1】
強盗罪の前科持ちの場合アメリカ渡航は行けますか?
もしくは、同じような条件でアメリカ渡航できた方はおりますでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に可能な範囲でお答えします。
>強盗罪の前科持ちの場合アメリカ渡航は行けますか?
>もしくは、同じような条件でアメリカ渡航できた方はおりますでしょうか?
米国移民法上、CIMTという類型に当てはまる犯罪を犯した者は米国に生涯入国することが禁止されます。強盗罪ですが、原則としてCIMTに当たると解釈されています。そのため、ご質問者様は生涯米国には渡航できない状態です。
法律上、生涯米国に渡航できない場合であっても、米国移民局に特例を求めることができます。これを一般的に免除手続と呼んでいます。そのため、ご質問者様は免除手続を行うことで、米国に渡航できる可能性があります。
免除手続で特に重視される点として
①犯罪を犯してからの経過期間・刑を満了してからの経過期間、
②更生の有無
の2点です。
これらの点から、まだ刑を満了されてから2年経過している状態かと思います。一般的に少なくとも5年程度待ってから免除手続を行うべきだと言われています。また、更生の有無を客観的に判断できる証拠を提出する必要があります(例えば犯罪を犯して以降福祉活動に従事している、更生するための心理カウンセリングを継続的に受けている等)。今後将来的に米国に渡航できることもあるかもしれませんが、まだ出所されてから経過期間も短いため、免除手続が認められる可能性はほとんどありませんので、一旦5年程度経過してから、更に更生したという十分な証拠が準備できた段階で免除手続にチャレンジしてみるのが良いのではないかと思います。 -
国際・外国人問題
【相談の背景】
4カ月前にアメリカ企業からの引き抜きで転職しました。現在は日本で住んでいます。今年のH1Bビザに落選したためL-1Bを申請しようと計画中です。ゆくゆくは転職先がスポンサーとなりグリーンカードをサポートいただけるとは聞いています。しかし最近まで2カ月半ほどアメリカ出張に行っていたのですが、アメリカ出張中は勤務実績に加算されず、日本支社で1年働くことが必要になると最近知りました。自分はエンジニアで日本支社は営業支社のため十分な業務ができないこともあり、できる限りアメリカに早く移る、もしくはは出張で長期滞在を繰り返す必要があります。また妻と息子も日本人ですがアメリカで産まれたため市民権を持っている状況です。また4年半前に結婚し、妻は専業主婦で所得はない状況です。
以下は参考情報になります。
1. 最終学歴: 大学院
2.職業: 会社員
3.職業経験年数: 3年以上
4.米国でのスポンサー: 有
5.ビザの取得経験: あり 別会社L-1Bで5年
6.ビザの却下経験: なし
7.取得希望ビザ:IR-1, B-1
【質問1】
妻の収入が無い場合でもIR-1ビザを申請、取得できるでしょうか?また IR-1ビザ申請中にBビザを取得し、長期出張することは可能でしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問にお答えします。
奥様の収入が無い場合でも申請可能です。
相談者様ご自身の資産を使用して所得要件を満たすことが可能です。
要件を満たすだけの資産があるかについては、I-864の記入に関する説明書等をご確認ください。
IR-1ビザ申請中に米国へ仕事のために渡航するためにBビザを申請・取得することは可能ですが、米国内で就労することはBビザ上禁止されていますので、長期出張がなぜ就労に当たらないのかに関しての丁寧な説明が必要になります。また、IR-1ビザ申請中の場合、米国への永住の意思があるとみなされます。他方、Bビザは原則として永住の意思がある状況では取得できません。そのため、Bビザを取得するにあたっては、不法滞在しないことや、米国内でステータスの変更等を行わないこと等、不法に米国に滞在・そのまま永住しようとするのではないかという審査官の疑いを完全に払拭する必要があります。
参考になれば幸いです。 -
国際・外国人問題
【相談の背景】
アメリカから日本に帰ってきて暫く経ちますが、グリーンカードを持っていたのでアメリカでの収入はありませんでしたが毎年の税金申告はしていました。この度グリーンカードの返却を考えていますが、その場合一定の条件の元で出国税を支払わなければならないと聞きました。
【質問1】
そう考えると、放棄せずに自然にグリーンカードが期限切れになるのを待っているほうが良いのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー再質問いただきありがとうございます。可能な範囲でお答えします。
ご質問者様の総資産が$2Mを超えるとのことですので、私の意見を一部修正します。
「総」資産ではなく、「純」資産ベースで$2M超えている必要があります。そのため、取得価格等を差し引いた後で、$2M以上ある場合には出国税の対象となりえます。
そして、仰る通り、そういった場合には出国税の対象となりえます。節税の可能性や、グリーンカードの放棄のタイミング等も重要になってきますので、出国税が発生しうる資産をお持ちの場合には、必ず専門家と事前に相談されるべきかと存じます。
そして、ご理解の通り、グリーンカードの有効期限が切れたからといって、税務面から永住権を失うわけではありません(米国に住むための実質的な意味での永住権の維持はもうできませんが)。
以上、参考になれば幸いです。 -
国際・外国人問題
【相談の背景】
結婚を決めた中国在住の中国人女性がいます。
中国に出向いて婚姻手続き⇒日本で婚姻手続きをしたかったのですが、コロナにより日本と中国の往来ができないまま現在に至っております。そうしているうちに私のアメリカ駐在が4月に決まってしまいました。彼女を配偶者として連れて行きたいです。
日本と中国往来なしで婚姻手続きは可能とのことで法律事務所にお願いする予定です。
私:日本人(日本在住、4月にE2ビザで渡米予定)
婚約者:中国人(中国在住)
【質問1】
①中国人配偶者のアメリカビザ取得はどのようなステップ・時間が掛かりますでしょうか。
②私は4月に渡米するため、私不在で日本の配偶者ビザ及び、アメリカの配偶者ビザ申請は可能でしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー再質問いただきありがとうございます。
ご質問者様の配偶者様が堪能である言語がわかりませんが(そのため下記回答が失礼にあたる可能性がありますがどうぞご容赦ください)、以下、可能な限り回答します。
大使館にもよるかもしれませんが、例えば東京の米国大使館は第三者の補助は認められていません。面接は原則英語で行われ、英語が堪能でなければ日本語通訳をつけてもらうことはできますが、これが両言語堪能ではなく、例えば中国語通訳が必要ということにもしなった場合、中国語通訳をつけてもらえるかについては私も経験がありませんので明確な回答を持ち合わせていません。もしこのような問題がありそうであれば、事前に大使館と確認されたほうが良いかもしれません。
以上、参考になれば幸いです。 -
盗撮・のぞき
【相談の背景】
恥ずかしながら、盗撮で現行犯逮捕となりました。
2日の勾留ののち、在宅捜査に切り替わり、つい先日、検察からの呼び出しに行って参りまして、略式起訴か不起訴のための示談交渉の選択を近日決めて連絡しなければならない状況です。
今のところ、弁護士さんはおらず交渉は何もしていない状況です。
過去逮捕歴はなく初犯で今回の事件では撮影できずに終わったので半年以下の懲役または50万円以下の罰金の方の迷惑条例違反となっています。(ただ、スマホに過去の撮影記録がたくさんあったので不起訴にはならなかったものと推察しています)
このまま略式起訴に応諾するか、被害届取り下げの示談交渉を弁護士さん経由で検討するか悩んでいます。
【質問1】
示談交渉を行った場合にかかる総額の費用と内訳はいかほどでしょうか?(着手金、成功報酬、示談金)
すでに逮捕歴になると思われ、私自身はネット関係の自営で仕事上はあまり影響しないのかなと想像しています。
【質問2】
3年後に海外へ長期渡航のビザ申請の可能性があり(帯同)、
示談成立で逮捕歴のみになる場合と、示談せず罰金となる場合の評価のされ方はどの程度異なるものでしょうか?
シンガポールとアメリカへの可能性です。スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問いただきありがとうございます。
アメリカの場合について回答いたします。
米国法上、CIMTという犯罪類型で有罪となった者は、生涯米国への入国が禁止されます。ご質問者様の迷惑条例違反がCIMTに当たる場合には、そのため、生涯米国への入国が禁止となります(当たるかどうかは検討が必要です)。
ただし、この法律には例外条項があり、有罪となった犯罪の法定刑が最長1年以下の場合で、CIMTに当たる犯罪を犯した回数が一回を超えない場合には、上記の生涯米国への入国禁止にはなりません。
ただし、犯罪を犯しますと、原則としてビザ申請をする必要があり、その中でどのような犯罪を犯したのか等を詳しく説明する必要もあります。ご質問者様にご説明いただいた内容ですと、例外条項の適用があると思われますので、CIMTを犯したという理由でビザが発給されないということは無いとは思いますが、他方で、正直なところとして、審査官の心象は悪くなると思いますので、他の理由をつけてビザの発給が難しくなる可能性が無いとは言い切れません。
そのため、可能であれば有罪になったという結果はできる限り避けるべきかと存じます。
また、逮捕・起訴はされています。ビザ申請をする場合には、それらについてもビザ申請時に申告する必要がありますが、有罪になったという事情よりは審査官の心象は悪くならないだろうと思います(逮捕・起訴だけであれば、そもそもビザ申請をする必要があるのかという問題があります)。
また、仮に今後同様にCIMTに当たる迷惑条例違反等で有罪になることがあれば、今回の有罪と合わせて、生涯米国への渡航が禁止となります。それを覆すのは大変な労力やコストがかかります。そのため、可能な限り有罪になる事態は避けられたほうが良いかと存じます。 -
国際・外国人問題
【相談の背景】
1年ほど前に過失運転致傷罪で、懲役1年、執行猶予3年の判決を受けました。
執行猶予の期間が終わった後、アメリカへの旅行が出来ないかと考えています。
【質問1】
執行猶予の期間が終わった後、ESTAまたはB2ビザの取得は可能でしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問に可能な限りお答えします。
米国移民法上、入国が認められないのは主にCIMTという類型に属する犯罪です。
もう少し詳細がわからないと何とも言えないところはありますが、過失運転致傷罪に関してはCIMTには当たらないと考えられます(故意や重過失が認められる場合にはその限りではありません)。ただし、原則ESTAでの渡航は難しいかと考えますので、Bビザの取得をされるのが良いかと存じます。
なお、犯罪歴がある場合には慎重にビザ申請をするべきだと考えますので、申請をされる前には一度、米国移民法を専門としている弁護士とご相談されることをお勧めいたします。 -
国際・外国人問題
【相談の背景】
5年前にアメリカ人配偶者と子供達と日本に引っ越して来ました。その間グリーンカードは失効しました。コロナの影響を受け、夫は職を失い、夫だけ今アメリカに戻っています。私と子供達は日本にいて、私のグリーンカードを再申請しています。グリーンカードが発行されたら、アメリカに戻る予定ですが、しばらく夫に会えていないので今、ESTAでアメリカに3ヶ月弱滞在を計画中です。
【質問1】
空港での入国審査の時に、夫に会いに来た事、滞在日数が約3ヶ月という事で入国拒否になる事はありますか?アメリカ国籍の子供たちも一緒です。子供が通っている日本の学校の在学証明書を英訳して持参するつもりですスレッドを見る
回答ベストアンサーご相談内容に可能な限り回答いたします。
ご相談者様の現在の状況ですと、ESTAで米国に渡航した場合に入国を拒否される可能性や、別室での長時間の尋問になる可能性が無いとは言い切れません。そのため、今現在できる最も良い方法として、アメリカ大使館でBビザの申請をすることです。BビザはESTAと同様のことをするために渡航できますが、ESTAとは違い、事前にアメリカ大使館での書類及び面接での審査を受けることになります。現在の状況等、正確に全て開示した上でビザが発給されれば、米国への入国が妨げられる可能性はかなり少なくなります。 -
国際・外国人問題
【相談の背景】
15年程前にアメリカでアメリカ人の夫と結婚し、アメリカで子供を生み、10年間アメリカで生活しておりました。グリーンカード保持者でした。5年前に日本に住む私の親の必要が生じ、急遽日本に家族全員で引っ越して来ました。その間、もちろんグリーンカードは失効してます。グリーンカードの破棄手続きもしておりません。親の必要が無くなった今、アメリカに戻る計画を立てています。それで、配偶者VISAを再度申請している最中です。申請が受理された日は2021年の4月です。まだ進展が有りません。主人は仕事の都合で既にアメリカに戻っています。アメリカ国籍の子供達は私と一緒にまだ日本に居ますが、アメリカの学校の新学期に間に合う様に渡米したいです。
【質問1】
既に日本で配偶者VISAの手続きを始めてますが、日本でVISAを待つのを辞めてESTAでアメリカに入国して、再度アメリカで配偶者VISAの申請をして、VISAが降りるまでアメリカに滞在できるでしょうかスレッドを見る
回答ベストアンサー再質問いただきありがとうございます。
財政証明書ですが、いくらあれば大丈夫ということはありませんが、例えば3ヶ月間米国に滞在されると仮定した際に、その滞在中の全ての諸経費を支払うために十分な金額が維持されているのが望ましいでしょう。
休暇証明書は必ずしも必要ありません。休暇証明書のような資料の目的としては、日本にきちんと戻ってくるということが証明できるだけの、日本との密接な繋がりを証明する資料となります。したがって、例えば日本で住まわれている家等を保有しているのであれば、その家の登記情報や、例えばお子さんがいて日本で就学中ということであれば、日本で就学中であるということの証明等を示すことにより、「この人はBビザを悪用して米国に居座ろうとしていない。日本に本当に住んでいるため、きちんと一定期間経過後に日本に帰国する。」ということを審査官に信じてもらうための証拠となります。他に何か日本に必ず帰国するということを明確な証拠で示すことができればBビザが発行される可能性は上がります。審査官は基本的に、ご質問者のような立場の方は、米国に居座るだろうという前提で審査を行います。そのため、その審査官の前提を覆せるだけの証拠を示せるのが望ましいでしょう。
この点、ESTAも基本的にBビザと同様の要件ですので、同様のエビデンスはESTAで渡航されるとしても準備されるのが望ましいでしょう。
以上、参考になれば幸いです。 -
覚醒剤
【相談の背景】
2018年の5月に覚醒剤取締法違反での判決執行猶予3年を言い渡されて、無事執行猶予期間を終えました。
今回、仕事の都合で渡米を考えています。
【質問1】
まず、アメリカへ入国することは可能ですか?
もしも可能ならばどう言った手続きが必要なのか、書類等を知りたいです。
補足ですが日常会話の英語、ビジネス英語は難なく話せます。スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問いただきありがとうございます。お答えいたします。
ご質問者様の現在の状況ですが、禁止薬物犯罪ですので、生涯米国への入国が禁止になっています。そのため、ESTAでの入国はできず、ビザ申請をする必要があります。短期の出張だと思われますので、B-1ビザの申請をすることになると思います。
ビザ申請をした場合でも、生涯米国への入国が禁止されていますのでビザは認められません。
そのため、ビザが拒絶された後で免除申請を行うことになります。
必要な書類に関しては、ビザ申請の段階では主に(1)日本との強い繋がりを証明する証拠、(2)米国滞在するための資力を証明する証拠、(3)米国滞在中の明確な旅程、(4)往復の航空券となります。
免除申請に関しては情状酌量を求めていくことになりますので、ご家族からの手紙、米国出張がなぜ必要なのかを説明する証拠等が必要になります。なお、免除申請は手続に1年近く時間がかかりますので、すぐに米国に渡航するのは現実的では有りません。他方、一度B-1ビザでの免除申請を取得すれば、10年ビザが出て、その後も更新は基本的に問題なくできるはずですので、ご質問者様の状況では一度免除申請をされるべきかもしれません。なお、免除申請はあまり認められないということをご承知おきください。 -
逮捕・刑事弁護
【相談の背景】
アメリカ配偶者ビザについて教えてください。
16歳の時に日本でシンナーを所持と友人に渡して捕まりました。
保護観察が20歳の誕生日までついていました。アメリカ配偶者移民ビザは取得出来るのでしょうか?
【質問1】
犯罪証明書には記載されない事はわかりましたが、規制薬物逮捕のため、アメリカ移民ビザは落ちるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー回答いたします。
認められる可能性は高いと思いますが、米国移民法に精通した弁護士に相談されることをお勧めいたします。
18歳未満の時に犯した薬物犯罪は原則としてビザの発給に影響しませんが、薬物をご友人に渡した点が移民法上どのような扱いになるのかについては、より詳細なご事情を確認する必要があります。 -
児童買春・援助交際
【相談の背景】
6年前に児童買春で逮捕・罰金刑ありの弟がおります。近いうちに、アメリカへ2週間仕事で行かねばなりません。
【質問1】
6年前の児童買春で逮捕・罰金刑ありの弟のアメリカへの短期就労ビザは問題なく居りますでしょうか。
【質問2】
5年以上経過していれば、警察署からの犯罪歴証明書への犯罪歴の記載はなしと考えて、犯罪歴無しで申請して良いでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問いただきありがとうございます。僭越ながら回答させていただきます。
米国には短期就労ビザというものはありませんが、B-1ビザの事をおっしゃられているとの前提で回答いたします。
【質問1】
米国の移民法上、科された刑罰に関わらず、有罪となり、CIMTという犯罪類型にあたる犯罪は、原則として生涯米国への入国が禁止されます。ただし、これには例外がいくつかあり、有罪となった犯罪の法定刑が最長1年を超えない場合には、過去に有罪となった回数が1回を超えなければ、米国のビザの発給を受けることができます。もし法定刑が最長で1年を超える犯罪の場合には、ビザは認められません。その場合、免除申請という手続をとり、情状酌量を求める必要があります。免除申請が必要になった場合、1年程度ビザを取得するのに時間がかかります。
そのため、もし下記条文に基づき有罪になっている場合
第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
これは法定刑が1年を超える犯罪ですので、CIMTにあたる可能性が高く、生涯米国への入国が禁止となっています。そのため、免除申請が必要なケースとなります。
【質問2】
犯罪を犯した時からの経過時間に関わらず、米国移民法上入国禁止となっていますので、犯罪歴無しでの申請はできません。 -
国際・外国人問題
もし、アメリカで、盗品であるとは知らずに盗品を買ってしまったらどうなるのでしょうか?
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回答ベストアンサーご質問の件は、関係する州の法律次第になりますが、アメリカの一般的な法律という観点からお答えしますと、もし明らかにおかしな金額で買っていなければ(例えば通常1000ドルするパソコンを50ドルで買う等)、逮捕・起訴等されることは通常ありません。
上述のように明らかに安い金額で購入している場合には、検察に「盗品だったと知った上で購入した」と主張されるリスクがあり、起訴されるリスクもあります。
物品に関してはご相談者様に有効に所有権が移転していませんので、警察が取り返し、所有者に返還します。ご相談者様は元々の売主に対して売買代金の返還を求めることになります。 -
前科・不起訴
逮捕歴(不起訴)あり。estaの取得について
私は22歳(現在28)の時に酔ってベンチ寝ている人のお金1万円をサイフから抜き取ろうとして逮捕されました。私も相当に酔っていました。
その後、示談、不起訴となりましたがESTAを取得してアメリカへの入国は可能でしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問いただきありがとうございます。お悩みのことと思います。
いただいたご質問にお答えします。
>ESTAを取得してアメリカへの入国は可能でしょうか?
①まず、ESTAの該当する質問は2番です。質問の日本語訳は以下です。
「逮捕、犯罪歴の有無-あなたはこれまでに他者や政府当局に対して重大な危害を加えたことや、所有物に対し甚大な損害を与えたことにより逮捕または有罪判決を受けた犯罪歴がありますか?」
ここでいう重大な危害や甚大な損害にあたるかが問題になりますが、これらの解釈に関してはアメリカ政府が明確に定義していないため、ご質問者様の行った「お金1万円を財布から抜き取ろうとした」行為がこれにあたるかはアメリカの法律上明確ではありませんが、リスクがあると言わざるを得ません。
②この質問の趣旨としてはCrimes Involving Moral Turpitude(CIMT、非道徳的犯罪)という犯罪類型にあたるかを洗い出そうとする意図であるといわれています。アメリカ移民法上、非道徳的犯罪を犯したものは生涯に渡って米国に渡航することが法律上禁止されます。
その点からいいますと、ご質問者様の逮捕された「お金1万円を財布から抜き取ろうとし」た行為は非道徳的犯罪にあたる可能性があります。もしあたる場合には生涯に渡って米国に渡航することができなくなっています。
③日本のアメリカ大使館は、逮捕歴がある場合にはESTAの申請をせず、ビザ申請をするよう指針を出していますので、アメリカ大使館の指針に従うのであればビザ申請をするべきです。ただし、アメリカ大使館の指針は法律ではありませんので、CIMTにあたらない犯罪の場合でESTAの質問にあたらない場合にはビザ申請をする必要はないと私は考えます。
ご質問者様の質問内容に関しては概ね以上が関係する法律や制度等です。
以上から、ご質問者様が米国に渡航を希望される場合の進め方としては、アメリカ大使館にビザ申請(ESTAで渡航されようとしていたのでB-1かB-2かと思います)をすることです。もしご質問者様の犯した行為がCIMTにあたる場合には生涯に渡って米国に渡航できなくなっていますので、ビザは拒絶されることになりますが、その後で米国への渡航禁止の免除申請を行うことができます。免除が認められればビザが発給されます。
参考になれば幸いです。 -
国際・外国人問題
質問です
アメリカにおいて、遺失物横領罪に該当する罪はありますか?
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回答ベストアンサー再質問ありがとうございます。
カンザス州弁護士ではないので確実なことはいえませんが、
今調べた限りでは、カンザス州法21-5802条がお探しの法律かと思います。
参考までに以下が法律の原文です。
21-5802. Theft of property lost, mislaid or delivered by mistake.
(a) Theft of property lost, mislaid or delivered by mistake is obtaining control of property of another by a person who:
(1) Knows or learns the identity of the owner thereof;
(2) fails to take reasonable measures to restore to the owner lost property, mislaid property or property delivered by a mistake; and
(3) intends to permanently deprive the owner of the possession, use or benefit of the property.
(b) Theft of property lost, mislaid or delivered by mistake of the value of:
(1) $100,000 or more is a severity level 5, nonperson felony;
(2) at least $25,000 but less than $100,000 is a severity level 7, nonperson felony;
(3) at least $1,000 but less than $25,000 is a severity level 9, nonperson felony; and
(4) less than $1,000 is a class A nonperson misdemeanor.
(c)以下省略
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