こうの ひろし

河野 浩士 弁護士 プロフィール

所属事務所: 麻布十番パートナーズ法律事務所
所在地: 東京都 港区麻布十番1-7-11 深瀬ビル7階
麻布十番駅徒歩4分
受付時間
河野 浩士弁護士

【麻布十番駅徒歩5分】経営者目線・ビジネス目線で企業活動と人生を応援します

マンション管理士及びマンション管理業務主任者の資格も保有

特設ページはこちら:https://www.azaxp.jp/condominium/
さらに、もう一つの取り組みとして、注力しているのが近年急増する「マンション管理」諸問題の解決。マンション管理士及びマンション管理業務主任者の資格も保有し、管理組合における総会や理事会の運営、老朽化マンション対策、管理上のトラブル解決及び防止施策にも積極的に関与しております。ぜひご相談ください。

様々な業種のビジネス活動をサポート

事業会社での勤務経験を経て、その後は出版業界で長年にわたり編集制作プロダクションを経営。雑誌・書籍の編集を行い、また自らも執筆者としての活動を続けていましたが、よりダイレクトに人の生き方や仕事にコミットできる仕事がしたいという思いから弁護士となり、2009年から個人、中小企業から大企業まで、様々な業種のビジネス活動を弁護士という立場でサポートしています。

自らが悩んできた経験をも糧に考え抜く

「たとえ訴訟に勝っても、最終的にビジネスや人生に負けてしまったのでは何の意味もない」、そして「何がその会社やその人の本当の利益につながるか、ひいては真の幸せにつながるのか」を、過去に自らが悩んできた経験をも糧に、徹底してギシギシ考え抜くのが私の信条です。
その結果、訴訟などトラブルになってからの対応だけでなく、むしろそれ以前に、いかにしてリスクを減少させるか、あるいは積極的ビジネス展開のための攻めのアイデアに関する相談が多くなっています。

▼アクセス

◇電車でお越しの場合

地下鉄各線「麻布十番」駅にて下車。

  • 東京メトロ南北線ご利用「4番出口」より徒歩3分
  • 都営大江戸線ご利用「7番出口」より徒歩2分

◇お車でお越しの場合

「一の橋」交差点からすぐ。
麻布十番公共駐車場(徒歩3分)等をご利用ください。

▼リンク

◇ホームページ

http://www.azaxp.jp/

◇個人ブログ

http://www.sodan-law.jp/

インタビュー

河野 浩士 弁護士インタビュー
予防法務から新規ビジネスの提案まで〜経営者経験を活かして企業法務に注力

出版業界から弁護士へ転身

ーー弁護士を目指したきっかけや理由を教えてください。

学生時代から出版業界で働きたいと思っていて、いくつかの会社で働いた後に自分で編集プロダクションを立ち上げて経営していました。ところが40歳頃に出版不況が深刻になり、将来のことを考えて新しい仕事に挑戦しようと思ったんです。

出版の仕事は好きでしたので、好きな仕事を辞めるにはモチベーションを高める大きな目標が必要でした。そこで思いついたのが難関試験である司法試験を受けて弁護士になることでした。

大学が法学部だったので多少は法律を学んでいましたし、弁護士は40歳を過ぎてからも目指せる仕事なので、新たな挑戦に最適だと思ったんです。

ーー司法試験合格するまでの道のりは大変でしたか?

何歳になっても筋肉を鍛えることができるように、新たな知識を得るのに年齢は関係ないと思いました。ただ、記憶力や集中力が若い頃とは違うので勉強方法の工夫は必要でした。一番苦労したのは試験問題や資料の文字が小さくて、当時40代の私にはつらかったですね(笑)。

ロースクールの同級生は歳の離れた若い人ばかりでしたが、人生相談に乗ったり、勉強を教えてもらったりと、楽しい時間でした。

ーー注力されている分野を教えてください。

企業法務と、不動産に注力しています。

企業法務は経営者としての経験を活かし、一生懸命事業に取り組んでいる人たちをサポートしたいという思いから注力するようになりました。トラブル回避のための予防法務だけでなく、法律を使ったビジネスの効率化や新しいビジネスの提案など、事業拡大に向けたアドバイスを積極的に行っています。

不動産は主にマンション管理問題に注力しています。きっかけは自分が住んでいるマンションの管理組合で理事長になったことでした。理事長になってからマンション管理の勉強を始めてマンション管理士の資格を取り、古いマンションの再生や住民トラブル、リゾートマンションの管理問題などを中心に取り組んでいます。

マンション管理問題は住人の協力が必要不可欠です。協力しながら課題を一つ一つ解決して、マンションを快適にしていくことにやりがいを感じています。

訴訟に至る前に解決できるケースも多い

ーー仕事をするうえで心がけていることは何ですか?

弁護士である以上、依頼者のことを第一に考え、依頼者の利益を最大限出すために尽力するのは当然のことですが、中には、たとえば誤解が原因でトラブルになっていたり、争わなくても解決できる問題があります。そのような時は、互いの主張や思いなどを取りまとめながら、双方が納得できる解決を目指すことを心がけています。

紛争の当事者は冷静に考えることができなくなってしまうものですが、弁護士は冷静な判断をすることができますので、事件を俯瞰で捉えて、依頼者だけでなく相手がどのように考えているのかも、別の視点からも見て考察し、解決の糸口を探します。これは、和解による解決を考えるときであっても徹底して争う場合であっても、必ず必要なアプローチだと思います。

以前、親族間で不動産の権利を争っていた案件を扱ったことがあります。10年以上こう着状態が続いて解決できないと相談を受けたのですが、相手方との話し合いを重ねて生じていた誤解を一つずつ解いていったことで、早期に和解することができました。

もちろん交渉や裁判では依頼者の望む結果を勝ち取ることに全力を尽くしますが、それ以上に、もっと大きな視点から見て依頼者にとって本当の幸せが何かを考えることも大切だと考えています。

本当に幸せになれる選択ができるようにサポート

ーー休日の過ごし方や趣味を教えてください。

休日は幼い子どもと一緒に遊ぶことが多いです。人形遊びをしたり、公園やプールなどに行ったりしますが、人形遊びをするのは照れがあるので、できるだけ外に連れていくようにしています(笑)。

最近の趣味は絵を描くことです。水彩から鉛筆画まで様々なジャンルの絵を描いていて、今はアクリル絵の具に挑戦しています。

ーー先生の今後の展望についてお聞かせください。

年齢のことを考えると、来るもの拒まずでなんでも受けるというのは難しいかと思うので、注力分野である企業法務やマンション管理問題などに絞りながら無理のないペースで続けていきたいと思っています。

それと、若い人たちに仕事を回すこともしなければと考えています。自分で仕事をするのと後進育成とのどちらに比重を置くかまだ迷っているのですが、後悔しないように今のうちからライフプランを立てて準備していこうと思っています。

ーー法律トラブルを抱えて悩んでいる方へメッセージをお願いします。

弁護士に相談するのは敷居が高いと感じている方も多いと思うのですが、実際はそんなことはありません。もしも相談した弁護士との相性が悪ければ他の弁護士に変えることもできますし、まずは気軽に一歩踏み出してみてください。

ご自身が本当に幸せになれる選択ができるようにサポートさせていただけたらと思っています。

河野 浩士 弁護士の取り扱う分野

  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    旅(特にスペインやラテンアメリカが好き)、下町散歩
  • 好きな言葉
    ありがとう
  • 好きな本
    浅田次郎全般、真田太平記(池波正太郎)、サピエンス全史
  • 好きな映画
    ゴッドファーザー
  • 好きな音楽
    ラテン、ジャズ、クラシック
  • 好きなスポーツ
    ラグビー
  • 好きな休日の過ごし方
    子どもと遊ぶこと

経験

  • 離婚経験
  • 事業会社勤務経験

資格

  • マンション管理士

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2009年

職歴

  • 1994年 8月
    編集制作プロダクション経営
    旅行会社、広告代理店、フリーランスを経て、平成6年に起業

学歴

  • 1983年 3月
    慶応義塾大学法学部法律学科卒業
  • 2008年 3月
    千葉大学大学院専門法務研究科修了

河野 浩士 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    旧住宅公団分譲マンションで複数棟(エレベーター付高層棟、エレベーター無し中層棟により構成)を1管理組合で管理しています。管理規約は国交省標準規約をベースに適宜改正し「棟総会」が規定されています。大規模修繕の修繕積立金は全体共有修繕積立金、棟別修繕積立金、駐車場修繕積立金に区分けして積立しています。現在、組合は2回目の大規模修繕実施に当たって、工事仕様書を設計会社に作成依頼しています。棟毎に漏水歴や自動ドアの追加設置有無等バリアフリー対応が異なります。設計会社は価格が異なる屋根防水工事仕様3例(既存撤去、カバー、下地補修金物周りシーリング)を提示、エレベーター設置の有無等、棟毎の選択を求められています。棟毎に修繕積立金を積立していること、屋根、自動ドア設置の有無等、棟毎に改修方法の選択肢があり、棟組合員で決定することは必須と考えています。決定後、施工会社募集は「棟毎の決定内容を反映した工事仕様書」で管理組合が行い選択。通常総会に「工事項目、工事仕様、価格、施工会社」を上程して決議を得て、着工に進むことを想定しています。

    【質問1】
    質問1.棟総会での決議は必須でしょうか。必須でなければどのような代案がありますでしょうか。

    【質問2】
    質問2.管理組合が棟毎決議した工事仕様に沿って施工会社を決め、総会で「工事項目、工事価格、施工会社」を上程決議することで差し支えありませんでしょうか。

    【質問3】
    3本件大規模修繕建物検査で棟別に経年劣化が違うことが判明。修繕費増加棟が発生。既往長期修繕計画では修繕積立金不足棟が発生。総会で修繕積立金不足棟のみ修繕積立金増加議案上程決議での対応は可能でしょうか。

    河野 浩士弁護士

    棟総会以外の代案という問い合わせについてお答えしていなかったので、追加でお答えします。
    棟修繕委員やアンケートの実施、意見交換会などいくつか考えられる方法はあります。しかし、いただいた情報限りの話ではありますが、状況から察するに棟総会が必須でないとしても、可能であれば念のため、最終的には棟総会決議を経てから団地総会に上程するのが最も安全で確実のようには思われます。
    ただし、仮に標準管理規約のとおりの規約だとすれば、招集方法や決議要件(原則特別決議として逆転)が団地総会とは異なるなど、注意点が複数あります。
    いずれにしても、すべては管理規約の棟総会に関する条項内容(招集方法、決議できる事項、決議要件その他)を確認したうえでの判断となります。
    あるいは、規約が合わないようなら、先に規約変更を検討することもあり得るでしょう。

  • 【相談の背景】
    旧住宅公団分譲マンションで複数棟(エレベーター付高層棟、エレベーター無し中層棟により構成)を1管理組合で管理しています。管理規約は国交省標準規約をベースに適宜改正し「棟総会」が規定されています。大規模修繕の修繕積立金は全体共有修繕積立金、棟別修繕積立金、駐車場修繕積立金に区分けして積立しています。現在、組合は2回目の大規模修繕実施に当たって、工事仕様書を設計会社に作成依頼しています。棟毎に漏水歴や自動ドアの追加設置有無等バリアフリー対応が異なります。設計会社は価格が異なる屋根防水工事仕様3例(既存撤去、カバー、下地補修金物周りシーリング)を提示、エレベーター設置の有無等、棟毎の選択を求められています。棟毎に修繕積立金を積立していること、屋根、自動ドア設置の有無等、棟毎に改修方法の選択肢があり、棟組合員で決定することは必須と考えています。決定後、施工会社募集は「棟毎の決定内容を反映した工事仕様書」で管理組合が行い選択。通常総会に「工事項目、工事仕様、価格、施工会社」を上程して決議を得て、着工に進むことを想定しています。

    【質問1】
    質問1.棟総会での決議は必須でしょうか。必須でなければどのような代案がありますでしょうか。

    【質問2】
    質問2.管理組合が棟毎決議した工事仕様に沿って施工会社を決め、総会で「工事項目、工事価格、施工会社」を上程決議することで差し支えありませんでしょうか。

    【質問3】
    3本件大規模修繕建物検査で棟別に経年劣化が違うことが判明。修繕費増加棟が発生。既往長期修繕計画では修繕積立金不足棟が発生。総会で修繕積立金不足棟のみ修繕積立金増加議案上程決議での対応は可能でしょうか。

    河野 浩士弁護士

    団地の管理は判断の難しいところもありますし、管理規約でどのように定めているかで話がまったく変わってきますので、お伝えいただいた情報だけでは回答しかねるところが多々あります。その点ご了承ください。

    質問1
    一括管理(団地全体で各棟管理をも行っている)団地で、国交省の標準管理規約(団地版)をそのまま使っている場合には、大規模修繕にあたり棟総会は必ず必要というわけではありません。しかし、管理規約の内容や行う工事の内容によって状況はかなり異なるので、実際に規約や工事内容を確認しないと回答できないのが現実です。いずれにしても大規模修繕をスムーズに行うためには、団地総会上程までの意思決定の「過程」が重要です。修繕委員会の設置なども場合によっては検討が必要でしょう。その点は、まず管理会社やコンサルとよく相談して進めてください。

    質問2
    棟総会の必要性の有無は質問1の回答のとおりです。決議する内容については、施工会社との契約について承認を受けることになるので、実際にはもっと詳細になるはずです。修繕積立金の取り崩しなども合わせて決議の必要があります。また。議案上程までには多くのケースでは修繕委員会などを組織して複数業者から見積もりをとるなど、いくつかの意思決定の段階を経ることになるでしょう。

    質問3
    修繕積立金の不足に対する対応は、いくつか方法があります。不足棟のみの積立金の増額も可能ではありますが、額の設定や根拠に合理性がなければなりませんし、規約がどのように定めているかでも話は変わってきます。規約変更が必要なケースもありえます。

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