[弁護士歴40年][九段下駅・神保町駅2分]再出発を応援します!
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村上 誠 弁護士の取り扱う分野
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- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
- 業種別
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- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
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- 不動産・建設
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
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- 人身事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
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- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
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- 賃貸トラブル
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- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
- 売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
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- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
- 請求内容
- 財産分与
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- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
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- 加害者
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- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 不同意性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
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- 強盗
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- 覚醒剤・大麻・麻薬
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人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 好きな言葉
- 後悔しない人生とは、挑戦し続けた人生
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1986年
職歴
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1986年 4月弁護士登録
学歴
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1975年 3月東京都立井草高等学校卒業
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1980年 3月早稲田大学法学部卒業
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1983年 11月司法試験合格
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1986年 3月司法研修所卒業(38期)
活動履歴
著書・論文
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倒産法実務事典(共同執筆)1999年 4月
村上 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
刑事事件です。
過去のトラブル相手が、私の転居先住所(集合住宅、オートロックなし)を調べ上げ、いきなり玄関先まで来て手紙を投函してきました。
私は、「直接来ないで」と返事をしたものの、相手は再度直接投函してきました。
警察に相談しに行ったところ、
「住居侵入、建造物侵入、邸宅侵入どれかにはあたるけど、告訴権者は管理会社だから貴方は告訴出来ないよ」と言われました。
ちなみに、トラブル相手とは恋愛絡みではありません。つまりストーカー犯罪には抵触しません。
また、手紙の内容は脅迫ではありません。
【質問1】
告訴出来ないのなら、告発をしたいのですが、告訴権者の了承を取らないといけないのですか?
【質問2】
迷惑防止条例なら私が告訴出来ますか?
【質問3】
他に抵触するような法律はありますか?
> 【質問1】
> 告訴出来ないのなら、告発をしたいのですが、告訴権者の了承を取らないといけないのですか?
告発自体は、告訴権者の了解なく行うことができます。ただ、被害者である告訴権者が被害届や告訴をするつもりがないということであると、警察が捜査に着手するまでに至らない可能性はあります。
> 【質問2】
> 迷惑防止条例なら私が告訴出来ますか?
神奈川県迷惑防止条例11条は、「何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、次に掲げる行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定するつきまとい等及び同条第3項に規定するストーカー行為を除き、第1号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行つてはならない。(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ち塞がり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。」と規定しており、「トラブル相手とは恋愛絡みではありません。つまりストーカー犯罪には抵触しません。」ということであっても、同条例の上の規定に抵触すれば、同条例違反として、告訴することができます。
> 【質問3】
> 他に抵触するような法律はありますか?
他に抵触する可能性があるとすれば、軽犯罪法1条「左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。・・・三十二 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者」でしょう。
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【相談の背景】
同居していない母方の祖母の自宅に、インターネットを経由してテレビを視聴できるようにする機械の設置を行いたいと思っています。
設置する機械は大手メーカーが販売している合法的なものです。 母方の祖母が居住する自治体のエリアで事業を展開するケーブルテレビ局の番組を、エリア外の自宅で視聴することを目的に設置を行います。
機器は設置場所にいる人間が接続不可にする設定を行う予定です。
また、今後上記ケーブルテレビ局の契約名義を私の契約に変更したいと思っています。引き続き母方の祖父母は視聴可能な状態で、テレビ信号を2つに分ける分配器を設置し私の自宅などに送る装置につなぎます。
【質問1】
同居していない母方の祖母の自宅に、インターネットを経由してテレビ放送を視聴できるようにする機械の設置を行い、設置者が住む自宅などで視聴することは著作権法などの法律に違反することはありませんか。
【質問2】
テレビ信号の分配という行為は複製にあたるかどうかや、契約者でない人が分配されたテレビ電波の信号でテレビを視聴することは法的に問題ないか。という点についてもご教示いただけますと幸いです。
> 【質問1】
> 同居していない母方の祖母の自宅に、インターネットを経由してテレビ放送を視聴できるようにする機械の設置を行い、設置者が住む自宅などで視聴することは著作権法などの法律に違反することはありませんか。
私的使用目的の複製として、著作権侵害とはならないでしょう(著作権法30条1項本文「 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。」)。
> 【質問2】
> テレビ信号の分配という行為は複製にあたるかどうかや、契約者でない人が分配されたテレビ電波の信号でテレビを視聴することは法的に問題ないか。
法的に問題はないでしょう。テレビ信号を分配器などを用いて複数のテレビやチューナーへ物理的に分配する行為は、1つの電波(信号)を電気的に分けて複数の経路に流しているだけで、物理的な通信・伝送行為であって、新しい著作物を生み出す複製(コピー)には該当しないとされていますので、質問のケースは著作権侵害には当たらないでしょう。
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