[弁護士歴40年][九段下駅・神保町駅2分]再出発を応援します!
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どこへ相談すればよいかわからずお困りの方へあなたの話を親身にお聴きします。
村上 誠 弁護士の取り扱う分野
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- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
- 業種別
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- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
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- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
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- 死亡事故
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- 人身事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
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- 原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
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- 不当解雇
- 労災認定
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- 売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
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- 請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
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- 財産目録・調査
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- 依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
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- 別居
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- DV・暴力
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- モラハラ
- 生活費を入れない
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- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
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- タイプ
- 加害者
- 事件内容
- 児童買春・児童ポルノ
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- 痴漢
- 盗撮
- 不同意性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
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- 強盗
- 横領
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- 覚醒剤・大麻・麻薬
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人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 好きな言葉
- 後悔しない人生とは、挑戦し続けた人生
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1986年
職歴
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1986年 4月弁護士登録
学歴
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1975年 3月東京都立井草高等学校卒業
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1980年 3月早稲田大学法学部卒業
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1983年 11月司法試験合格
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1986年 3月司法研修所卒業(38期)
活動履歴
著書・論文
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倒産法実務事典(共同執筆)1999年 4月
村上 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
Xにて、あるユーザー(ハンドルネームを使っている)の愚痴を「半年くらいで20数件」投稿してました
内容はその人のマナー違反や迷惑行為を蒸し返して「(その人のやったことに対して)笑った」、「主体性がない」、「オタク」、「社会常識が通用しない」などと皮肉を言ったりした等です
YouTubeのコメント欄でも10回ほどその人の投稿に眼鏡をかけた人の絵文字(所謂オタクの絵文字)をつけて煽ったり、「(その人の過去のマナー違反を掘り返して)そういうドパガキもいるよね」等の皮肉を言いました
Xでの発言は先日全て削除しました
という相談に対して以下の回答を得られました
主体性がない、オタク、社会常識が通用しない、笑ったといった表現は、相手のマナー違反等への感想・批判の範囲とみられる余地もあります
民事でも、上許容される限度を超えることが必要です。半年で20数件という回数だけで違法になるわけではありません
ハンドルネーム、プロフィール情報、過去の投稿、投稿内容等を総合して、特定の人物を指していると認識できる場合には、同定可能性が認められることがあります
「主体性がない」「社会常識が通用しない」などの表現についても、具体的な事実の摘示を伴わない場合には侮辱罪や名誉感情侵害の問題となり、刑事又は民事へと発展するリスクもあるため、単に「マナーの問題」とはいいきれません
【質問1】
もう二度とその相手とは関わらず、投稿もしないようにしますが、現時点だと民事、刑事事件での問題になってしまうのか不安な状況です。
民事、刑事事件で何かしらの問題にはならないとは言えないのですか?
> 【質問1】
> もう二度とその相手とは関わらず、投稿もしないようにしますが、現時点だと民事、刑事事件での問題になってしまうのか不安な状況です。
> 民事、刑事事件で何かしらの問題にはならないとは言えないのですか?
現実的には、あなたが刑事、民事の責任を問われることはないと思います。理屈や形式的な観点からすれば、刑事、民事で全く問題にならないとは言い切れないでしょうが、あなたの1つ1つの投稿が、情報プラットフォーム対処法に基づく発信者情報請求の要件(「当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」5条)を満たすと言えるかは多大な疑問がありますし、発信者情報開示請求を弁護士に委任して行う場合には、請求が認められなかったとしても、相応の費用(数十万円)がかかりますし、仮に発信者情報開示請求によりあなたの身元が特定でき、あなたに責任追及ができるとしても、慰謝料としては僅かな額しか取れない可能性が高いことからすれば、現実的には、相手が相応の費用をかけてまで発信者情報開示請求を試みたり、そこまでして、投稿者であるあなたの身元を特定して、あなたに刑事や民事の責任追及をしようとまでは考えないだろうと思います。
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【相談の背景】
① あるYouTubeの動画のコメント欄で、あるユーザーの「俺がTwitterで見た〜する人間もドパガキに該当するんかもな」というコメントに対して自分は「上映終了まで待てずに映画館でスマホ弄る奴もドパガキに該当するんかもな」と皮肉を込めてリプライしました。
②その人は以前Twitterで「この映画つまらなすぎて途中でスマホ触ったわ」と言っていた人で、前にも1度、その人がYouTubeのコメント欄で書き込んだコメントに対して「映画館でスマホ弄る奴も居るよな〜」と皮肉を込めてリプライしたことがあります。
③Twitterにて、その人の愚痴を半年くらいで20数件投稿してました。
内容はその人のマナー違反や迷惑行為を蒸し返して「(その人のやったことに対して)笑った」、「主体性がない」、「オタク」、「社会常識が通用しない」などと皮肉を言ったりした等です。
【質問1】
①の自分の投稿で、「ドパガキ」と言ったことが刑事事件、または民事での何かしらの問題になりますか?
【質問2】
②で、以前相手に皮肉を込めてリプライしたことや、①でまた同じ内容でリプライしたことが刑事事件、または民事での何かしらの問題になりますか?
【質問3】
YouTube上のコメント欄で、Twitterでの発言について言及することに刑事事件、または民事で何かしらの問題になったりしますか?
【質問4】
③の内容で刑事事件、または民事で何かしらの問題になったりしますか?
> 【質問1】
> ①の自分の投稿で、「ドパガキ」と言ったことが刑事事件、または民事での何かしらの問題になりますか?
「ドバガキ」というのは、侮蔑表現ではありますが、その発言だけでは、現実的に刑事事件や民事での問題にはならないでしょう。
> 【質問2】
> ②で、以前相手に皮肉を込めてリプライしたことや、①でまた同じ内容でリプライしたことが刑事事件、または民事での何かしらの問題になりますか?
「あるユーザー」の発言に対するリプライである場合に、そのリプライを見た不特定多数が、「あるユーザー」を個人として特定できる場合でないと、同定可能性がなく、現実的に刑事事件や民事での問題とはならないでしょう。
> 【質問3】
> YouTube上のコメント欄で、Twitterでの発言について言及することに刑事事件、または民事で何かしらの問題になったりしますか?
> 【質問4】
> ③の内容で刑事事件、または民事で何かしらの問題になったりしますか?
上と同様であり、現実的には、刑事事件や民事での問題とはならないでしょう。なお、同定可能性がない投稿については、情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)に基づく発信者情報開示請求の要件(「当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」5条)を満たさず、投稿者の身元が特定されることもないでしょう。
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