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村上 誠 弁護士 プロフィール

所属事務所: 富士法律事務所
所在地: 東京都千代田区神田神保町3‐2‐7 第三東ビル4階
九段下駅徒歩3分
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
村上 誠弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    グーグルのアカウントが児童ポルノで停止してしまった。また、復元できるのかは分からないが、焦って該当のものを消してしまった。

    【質問1】
    どのくらいの可能性で警察が家に来て家宅捜索を行ったり、連行されてしまうのか

    【質問2】
    もし警察が来る場合、自分が18歳で実家暮らしなので出来るなら親にバレないようにしたい。その場合自分が出来ることはあるのか

    【質問3】
    自首をする場合、何を持って誰とどこへ行けばいいのか

    【質問4】
    警察のお世話になる場合、自分が被る罰金・懲役はどのくらいになるか

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    それでよろしいでしょう。取り越し苦労で済みますことを祈念しています。

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  • 盗撮・のぞき

    【相談の背景】
    私は2〜3年以上前に盗撮及びインターネット上から違法にダウンロードした盗撮系の動画を写真アプリに入れていました
    盗撮した動画や違法ダウンロードした動画は削除しました
    今日まで警察沙汰になったり盗撮した相手から損害賠償請求を受ける事も無くそのまま何事も無く時間が過ぎていきました

    【質問1】
    もし万が一私が死亡した場合、死後警察の調査によって盗撮した動画や違法ダウンロードした動画が復元される事はありますか

    【質問2】
    民事的に問題となる可能性は高いですか

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > もし万が一私が死亡した場合、死後警察の調査によって盗撮した動画や違法ダウンロードした動画が復元される事はありますか

    あなたの死亡の原因が事故ではなく、自殺や他殺であったりする場合には、あなたのスマホやPCに残っている記録を確認される可能性がありますが、2~3年前に削除した盗撮画像や違法ダウンロード動画を復元される必要性や理由はなく、復元されることはないでしょう。

    > 【質問2】
    > 民事的に問題となる可能性は高いですか

    そのような可能性はないでしょう。盗撮画像や違法ダウンロード動画が復元されることはなく、また、万が一復元されたとしても、盗撮画像や違法ダウンロード動画の被害者に警察が知らせることはないでしょう。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    https://bbs.bengo4.com/questions/1495507/
    以前こちらで相談させていただいたものの続きです。
    プラットフォーム側に報告したのですが、サークル側に報告しますという感じの内容の返信が来たのですが1か月以上たっても対応されたかはわからない状態です。一応アップデートされたかわかるサイト内の表示ではアップデートされてはいません。ただ内容が歌詞使用部分の修正なのでアップデート扱いにならずサイレント修正されている可能性もあるのかなと思っています。

    【質問1】
    内容が修正されたかを確認するためにダウンロードするのは歌詞の部分が修正されていなかった場合違法ダウンロードになりますか?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 質問なのですが、歌詞のテキストだけでも有償著作物等特定侵害録音録画にあたることはあるのでしょうか?これにあたるのは音源ファイルか映像ファイルのみかと解釈しているのですが違うのでしょうか?

    失礼しました、歌詞のテキストというのが、言葉や文字によって構成された文章やデータというのであれば、著作権法119条3項1号の有償著作物等特定侵害録音録画に当たることはないでしょう。なお、歌詞のテキストが、同法119条3項2号の有償著作物特定侵害複製(有償で公衆に提供されている録音録画以外の著作物のネットにアップされた著作権侵害版)に当たる可能性はありますが、有償著作物特定侵害複製であることを知りながら、継続的に又は反復してダウンロードする場合でなければ、違法ダウンロードとして、処罰対象とはされません(同法119条3項2号)。

    > また、あなたがそのことを知りながらダウンロードした場合には、違法ダウンロードとなりますが、とありますが今回の場合違法に歌詞をテキスト部分に使用していたと把握しているので確認のためとはいえ違法ダウンロードになるのでしょうか?(権利者に報告などする場合確認してからじゃないとダメかと思ってるのですが)

    上のとおり、有償著作物特定侵害複製であることを知りながら、継続的に又は反復してダウンロードする場合でなければ、違法ダウンロードとして、処罰対象とはされませんし、権利者に報告するためなど、正当目的があれば、その場合にも、違法ダウンロードとして、処罰対象とはされないでしょう。なお、違法ダウンロードは、親告罪(著作権者が告訴しなければ、公訴提起ができない罪)であり(著作権法123条1項)、著作権侵害を著作権者に報告するためにダウンロードした行為を、違法ダウンロードとして告訴されることもあり得ないでしょう。

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  • 起訴・刑事裁判

    【相談の背景】
    今から3年以上前、まだ19歳だった頃にSNSで「お酒美味い」といった嘘の内容の書き込みをしてしまいました(実際にはお酒は飲んでいません)

    【質問1】
    上記の行為はどのような犯罪に該当しますか

    【質問2】
    逮捕や起訴はされますか

    【質問3】
    民事的に問題となる事はありますか

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 上記の行為はどのような犯罪に該当しますか
    > 【質問2】
    > 逮捕や起訴はされますか
    > 【質問3】
    > 民事的に問題となる事はありますか

    「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」1条1項は、「二十歳未満ノ者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス」と規定していますが、20歳未満の者が飲酒しても処罰する旨の規定(犯罪となる旨の規定)は設けられていませんし、ましてや「今から3年以上前、まだ19歳だった頃にSNSで「お酒美味い」といった嘘の内容の書き込みをしてしまいました(実際にはお酒は飲んでいません)」というだけでは、なおさら犯罪にはならず、逮捕や起訴されることはありませんし、誰の権利を侵害している訳でもないので、不法行為などの民事的な問題となることもないでしょう。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    私はYoutubeで動画投稿をしています。動画のBGMとして、海外の古い行進曲や、軍楽、民謡などを使用しており、これらはすべて日本の法律では、著作権および隣接権が消滅しているものです。

    しかしYoutube本社のあるアメリカでは音源の保護期間が長いために(Classics Act)、日本や欧州の法律では著作権と隣接権が消滅していてもアメリカでは権利が生きているというケースが多くあると思うのですが、私の動画で使用した音源もアメリカの法律では権利が切れているものではなく、未だに保護下にあるようなものも多くあります。

    とはいえ、こうした行進曲や軍楽や民謡などはアクティブな権利者がいないためか、投稿からしばらく経っていても、未だにYoutubeのAI(Content ID)には引っかかっていません。

    Youtubeは米国法をベースに運営なされているでしょうから、私の動画が削除されないか不安なところです。 
    しかし、特定の地域で視聴をブロックさせたり、収益が権利者に回るようにする、という処置も取られることが多いと聞きます。

    【質問1】
    将来的に収益化をしようと思うのですが、特定の地域で私の動画を視聴させないようにする、という設定はこちら側からできないので、収益が米国からも入ってくるかもしれません。この際、受け取って良いのでしょうか。

    【質問2】
    また、日本在住であれば、仮にこのようなアメリカの法律(保護年数の違い)に違反したとしても、属地主義によって、罰せられないと考えて良いのでしょうか。法的なリスクは低いと考えてよいでしょうか。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 将来的に収益化をしようと思うのですが、特定の地域で私の動画を視聴させないようにする、という設定はこちら側からできないので、収益が米国からも入ってくるかもしれません。この際、受け取って良いのでしょうか。

    Youtube側の運用の問題ですし、あなたが収益を受取ること自体が米国法によっても刑事処罰の対象となる訳ではないでしょうから、受取って良いでしょうし、民事の問題として、仮に権利者から返還を求められたとすれば、返還に応じればよいだけでしょう。

    > 【質問2】
    > また、日本在住であれば、仮にこのようなアメリカの法律(保護年数の違い)に違反したとしても、属地主義によって、罰せられないと考えて良いのでしょうか。法的なリスクは低いと考えてよいでしょうか。

    日本の著作権法違反に当たらなければ、アメリカ法に違反したとしても、アメリカの司法権が日本に及ぶわけではないので、現実的には、処罰されることはないでしょう。

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  • 年金保険

    【相談の背景】
    50代の会社員。7月末に早期退職制度(自己都合)で退職予定。
    1年前の労働紛争(退職強要面談→団交)を経て現在は休職中です。離職票は
    一般離職者扱いだと思いますが、ハローワークに異議申し立てをします。
    ただ”特定受給者”へ変更された時には会社側のダメージも大きく、今後の報復も考えられます。
    厚生年金や生保に委託される年金は分別保管・企業年金法などで保護されると思いますが、会社が直接支払うタイプの給付型年金(社独自の退職年金制度)への悪影響(不支給等)は、何かありますか?
    会社は誰もが知る大企業でレピュテーションリスクもあると思いますが、少しでも不利益があれば今度は躊躇なく訴えるつもりです。

    【質問1】
    退職後の(元の会社との)労働争議は、企業年金(社が直接支払うタイプ)への悪影響(不払いなど)はありますか?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 今度は事前に弁護士を準備することも考えていますが、
    > 会社として有意性(勝つ確率は低い?)のないこと
    > (年金不支給等)をやってくる可能性は低いでしょうか?

    退職強要面談は、会社にとっては、ある意味、必要性や有用性がなかったとは言えないでしょうが、会社独自の退職年金制度を不支給にしたり、悪影響を及ぼすなどは、会社にとって必然性も有用性もないですし、また、有意性(争われて勝訴する確率)もないでしょうから、会社が「年金不支給等をやってくる可能性」も低いでしょう。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    自分の子供の仕草がかわいいと思って撮った写真があります。その画像は、1歳の娘がロンパースを着て下のボタンは止めず、少しオムツが見えており、その姿のままビーズクッションに横になり、横目でこちらを見ながら飲み物をストローで飲んでいるといったものです。
    この画像をスマートフォンで見ていたところ、画像をフィギュア風に仕上げるボタンが見え、その機能を試してみました。
    そしてその画像を自分と妻、妻の父母、その妹との共有LINEに送信しました。
    しかしあとから何か罪に問われてしまわないか不安になりました。

    【質問1】
    この一連の行為について、児童ポルノ関連など何か罪に問われてしまうのでしょうか。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > この一連の行為について、児童ポルノ関連など何か罪に問われてしまうのでしょうか。

    児童ポルノとなるのは、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」であり(児童買春・児童ポルノ法2条3項3号)、質問の写真やスマホでフィギュア風に仕上げた画像は、一般人の感覚からして、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」とは言えないので、児童ポルノには当たらず、質問の一連の行為が児童ポルノ事犯などの罪に問われることはないでしょう。

    > このような画像については親が成長記録のため撮影することは問題ないと以前見ましたがそれをAIで加工することはどうなのでしょうか。

    AIで、ことさらに性的画像(性欲を興奮させ又は刺激する画像)として加工すれば、児童ポルノに当たる可能性はあるでしょうが、性的画像として加工する訳でなければ、児童ポルノには当たらないでしょう。


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  • 残業時間

    【相談の背景】
    社会福祉法人(特養)において、昨年10月に就任した施設長へ残業手当を支給しています。しかし、給与規定では「施設長には残業手当を支給しない」と明記されています。それにもかかわらず、施設長本人は「仕事をしているのだから受け取る権利がある」と主張しています。
    この残業手当の支給は、前任の理事長兼施設長が認めていたため慣例化していました。しかし、事務方としては法令や規程に沿った運用に戻すため、固定残業制の導入や業務分担の見直しを提案しましたが、施設長は受け入れませんでした。
    また、施設長には残業を管理する上位者がいないため、深夜まで施設に残り、実質的に好きなだけ残業手当を請求できる状態になっています。現在は毎月60時間以上の残業手当を支給している状況です。さらに、行政監査で市からタイムカードの提出を求められた際、自身の残業時間の記録を消して提出しており、改ざんの疑いもあります。
    施設長の権限は次のとおりです。
    労務管理(シフト調整・人員配置)を行っている
    職員の給与だけでなく、自身の給与も決定できる
    就業規則では出勤時刻が8:30と定められているが、実際は9時前後に出勤
    退勤は自己管理で、申告した残業時間に応じて手当を請求
    給与等級は一般職より高い「施設長」等級を適用
    これらの状況から、評議員会では「不適切な支出の疑義がある」と判断され、決算が承認されませんでした。

    【質問1】
    この施設長の残業手当は「不当利得」として返金を要求することはできますか?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > この施設長の残業手当は「不当利得」として返金を要求することはできますか?

    施設長が法令や規定に反して、不適切にお手盛りにより残業手当を決定して自分に支給していたとすれば、背任罪(刑法247条「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」)にも当たり得る不法行為をしていることとなり、施設長に対して、支給を受けた残業手当について、不当利得返還請求ができるばかりでなく(民法703条「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」、704条「悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。」)、不法行為に基づく損害賠償請求も可能でしょう(民法709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」)。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    2024年6月1日にてんかん発作を起こし、救急搬送のうえてんかんと診断され、現在も服薬しています。発作から約2年が経過し、その期間中てんかん発作がない状態のため、2026年6月に警察の安全運転相談窓口に運転再開を相談し、医師の診断書の提出を求められてました。先日主治医から診断書を頂きました。
    ここで不安な点が二つあります。
    一つ目は、窓口での口頭説明と診断書の食い違いです。相談時に「最終発作は2024年5月24日」「2024年が初めての発作で過去に同様の症状はない」と話しましたが、実際の発症は6月1日で、記憶違いでした。また診断書には、2007年と2016年にけいれんで通院した経緯(意識消失・脳波異常なし・経過観察、てんかんの診断はなし)が記載されています。
    二つ目は、過去の免許更新です。私はゴールド免許で、2018年頃に更新したはずです。その質問票は過去5年以内の意識消失の有無を問うものですが、2016年のけいれんの際、事務作業中に意識を失っていたと認識しています。当時はてんかんと診断されておらず該当する認識がなかったものの、結果として回答が事実と異なっていた可能性があり、虚偽申告等に問われないか心配です。
    なお交通事故は起こしておらず、自分から相談に出向いている状況です。診断書はそのまま提出するつもりです。

    【質問1】
    過去の免許更新の質問票で、結果的に意識消失の有無を事実と異なって回答していた可能性があります。虚偽申告等の責任を問われるおそれはありますか。また窓口では過去の経緯をどう伝えるべきでしょうか。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 過去の免許更新の質問票で、結果的に意識消失の有無を事実と異なって回答していた可能性があります。虚偽申告等の責任を問われるおそれはありますか。また窓口では過去の経緯をどう伝えるべきでしょうか。

    運転免許更新時の質問票に故意に(意識的に)虚偽の回答をして提出した場合には、道交法違反として、1年以下の拘禁刑(旧懲役刑)または30万円以下の罰金の処罰対象となりますが、質問のケースでは、結果として虚偽の回答となったとしても、故意ではないので、処罰対象とはなりませんし、仮に故意の虚偽回答でも、公訴時効は3年であり、すでに公訴時効は完成していますので、その意味でも処罰対象とはなりません。また、窓口では、診断書に沿って過去の経緯を伝えればいいでしょうし、運転免許更新時の質問票との違いを聞かれた場合には、「当時はてんかんと診断されておらず該当する認識がなかった」と答えればいいだけでしょう。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    公職選挙法第二百三十五条 

    2 当選を得させない目的をもつて「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者」に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

    質問
    条文では「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者」となってますが、立候補表明前の段階でインターネット上に悪意を持って立候補表明するであろう人物の虚偽の事実をアップロードしていた場合、立候補表明した後にアップロードしていたモノを削除しなければ違法になり得るのでしょうか?

    もしくは、アップロードした時点では公職になろうとする者には該当しない為、公職選挙法違反には問われないとなるのでしょうか?

    公職になろうとする者ではない人物の地位を、公の手段を使って低下させれば名誉毀損。

    立候補表明後であれば、ある程度違法性が阻却されることは理解しています。

    アップロードしたまま放置する事により、第二百三十五条が適応されるのかが主たる質問になります。

    どなたかご教示宜しくお願い致します。

    【質問1】
    公職選挙法第二百三十五条 インターネットアップロードのタイミングについて

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 継続犯では?とい問いではなく、違法性が問われる期間に入った以降に削除を怠た事実を持ってして、その不作為の瞬間が既遂と考えれば虚偽事項公表罪が適応されるのでは?との問いです。
    > あくまでも公職選挙法の話です。

    虚偽事項公表罪の実行行為は、「虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公に」する行為であり、虚偽の事実を公にした者が、虚偽の事実を公にしているのを放置し、事実をゆがめて公にした者が、事実をゆがめて公にしているのを放置する不作為までも、同罪の実行行為に含めて解釈するのは難しいだろうと思います(私見ですが)。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    中学生の息子が顧問から数回陰部を触られるという性被害を受けていることがわかりました。信用していたのでとてもショックを受けています。
    直接会うのは難しいので示談となる可能性が高いです。

    【質問1】
    慰謝料の相場はいくらくらいになりますか。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 慰謝料の相場はいくらくらいになりますか。

    性加害の頻度や態様、息子さんの精神的被害の程度によりますが、相場観としては、30~70万円程度ではないか、と思います。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    離婚理由は妻の不貞。
    不貞の証拠もあり、妻と不貞相手を相手取り慰謝料を受け取りました。
    離婚については協議が進まず、調停を申立て2年かけて協議しましたが婚姻費用で合意できず審判へ、審判により婚姻費用は決定しました。

    離婚については離婚訴訟を申立て、3回目の期日まで終了。
    財産分与と養育費について係争中。
    すでに別居から3年になるところ、これ以上の時間を費やすのは私にとっても心身共に負担であることから、和解離婚を目指していましたが、3回目の期日を終えて、担当弁護士からもたらされた内容はあまりに常識を逸脱していると思われます。

    相手方から出された条件は
    ①私の生命保険について
    「この保険が子の出生時、将来の子の教育費のために掛けた保険なので、実質は学資保険だ。保険解約金は今後の将来の教育費とみなし、全額を親権者である自分(妻)が受け取る。」
    ②自宅購入時に私が支出した頭金(購入代金の10%、全てのエビデンスを提出し特有財産であると主張している)に対し、認めない。
    ③長女は私立高校に入学、婚姻費用には相手方が提出した学費全般(年平均100)に対し収入按分で負担(月5万円強)していましたが、国の補助金が約45%支払われていることが判明。国から補助金の内、収入按分の負担分の返還を求めたがこれを拒否。
    ④上記③の返還要求をしないのであれば、①と②は認める(譲歩する)。
    との内容でした。

    【質問1】
    ①の生命保険は、私が死亡した際、子供が受取人になっている明らかな生命保険です。
    親権者であることを理由に、解約金全額を譲渡しなくてはいけない理由はありますか?

    【質問2】
    ③について
    授業料を含めた全学費を収入按分で負担した私学加算分のうち、国の高等学校等就学支援金として支給された授業料については、返還されるべきと主張しますが、誤りはありますか?

    【質問3】
    私は判決離婚を望んでいます。
    すべての主張にエビデンスがあり、子との面会も申立をして成立している状況です。
    判決離婚のデメリットはありますか

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > ①の生命保険は、私が死亡した際、子供が受取人になっている明らかな生命保険です。
    > 親権者であることを理由に、解約金全額を譲渡しなくてはいけない理由はありますか?

    そのような法的な理由や根拠はないでしょう。

    > 【質問2】
    > ③について
    > 授業料を含めた全学費を収入按分で負担した私学加算分のうち、国の高等学校等就学支援金として支給された授業料については、返還されるべきと主張しますが、誤りはありますか?

    誤りはないでしょう。

    > 【質問3】
    > 私は判決離婚を望んでいます。
    > すべての主張にエビデンスがあり、子との面会も申立をして成立している状況です。
    > 判決離婚のデメリットはありますか

    判決で命じられた財産給付などについて、相手が任意に応じなければ、強制執行をする必要があるということ位でしょう。

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  • 年金保険

    【相談の背景】
    去年冠攣縮性狭心症になって入院して薬で治療して行く事になりましたが半年に1回1週間連続で発作が続きます精神的にもつらくて傷病手当金貰って治療に専念したいのですが会社が標準報酬月額の過少申告をしているのでどうしようもありません。弁護士さんに頼んでもすぐには解決出来ないだろうと思い年金事務所に相談にいきましたが対応してくれた人がやる気の無い人であなたの会社には前回この金額で間違いないって言われたばっかりでもう一回調査って言うのもねって発言したので怒って帰って来ました!

    【質問1】
    年金事務所に月給58万を標準報酬月額30万って申告した人って年金事務所に嘘を話した事になると思うのですがどんな罪になりますか?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 年金事務所に月給58万を標準報酬月額30万って申告した人って年金事務所に嘘を話した事になると思うのですがどんな罪になりますか?

    厚生年金保険法102条1項は、事業主が、正当な理由がなくて、報酬月額及び賞与額に関して虚偽の届出をした時は、「六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。なお、健康保険法208条1項も、事業主が、正当な理由がなくて、報酬月額及び賞与額に関して、保険者等に虚偽の届出をした時は、「六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

    > 僕がこの先病気が悪化して働けなくなった場合どうすればいいでしょうか?

    傷病手当金の申請をして、傷病手当金の支給を受ければいいでしょうし、事業主が標準報酬の過少申告を是正しない場合には、事業主に対して、傷病手当金が本来支給を受けられた額より低額となることについて、不法行為に基づく損害賠償請求をすればいいでしょう。

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  • 人事異動

    【相談の背景】
    現在勤務中の会社で組織再編が行われており、親会社からグループ会社(子会社)への転属を求められています。会社からは、「転属後も処遇面に大きな違いはない」「業務内容も大きくは変わらない」との説明を受けています。
    私はその説明を前提として転属を受け入れる方向で考えていますが、一方で不安があります。
    過去に同じ会社グループ内で、親会社から子会社へ転属した社員が、その後の子会社の経営悪化や事業終了に伴い職を失った事例があったことを知っています。
    そのため、今回の転属についても、将来的に同様の事態になる可能性を懸念しています。
    なお、会社との面談内容については記録を残しています。
    現時点では転属自体を拒否したいわけではありません。
    ただ、仮に将来、
    • 子会社の経営悪化
    • 事業撤退
    • 倒産
    • 解雇や退職勧奨
    などが発生した場合に備えて、今からどのような対応を取っておくべきかを知りたいです。

    【質問1】
    「親会社と子会社で処遇に大きな差はない」と説明を受けたことや、その説明を前提に転属を受け入れた経緯を記録として残しておくことに意味はありますか。

    【質問2】
    将来的に解雇や退職勧奨の対象となった場合に備え、自分の立場を守るために、また有利な条件で退職できるように、今から準備しておくべきことがあれば教えてください。

    【質問3】
    転属前の段階で確認しておくべき事項(雇用継続、グループ内異動の可能性など)はありますか。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 「親会社と子会社で処遇に大きな差はない」と説明を受けたことや、その説明を前提に転属を受け入れた経緯を記録として残しておくことに意味はありますか。

    意味はあるでしょう。「親会社と子会社で処遇に大きな差はない」と説明を受けたことや、その説明を前提に転属を受け入れた経緯を記録として残しておくことにより、説明を受けた内容と実際の処遇とに相違があった場合に、親会社に責任を追及したり、子会社への転属の無効や撤回を主張するための証拠とできる可能性があるでしょう。

    > 【質問2】
    > 将来的に解雇や退職勧奨の対象となった場合に備え、自分の立場を守るために、また有利な条件で退職できるように、今から準備しておくべきことがあれば教えてください。
    > 【質問3】
    > 転属前の段階で確認しておくべき事項(雇用継続、グループ内異動の可能性など)はありますか。

    今の段階で準備できることであると、親会社に対して、転属する子会社での具体的な処遇や雇用継続、グループ内異動の可能性などの疑問点について質問し、親会社からどのような説明や回答を受けたかについての記録を残しておくことや、転属する子会社の業務・財務状況等を調査して、疑問があれば、親会社に質し、それについての親会社の説明や回答を記録として残しておくこと位ではないか、と思いますが、そのようにすることにより、親会社の説明や回答と実際の処遇や子会社の状況とに相違があった場合に、親会社に責任を追及したり、子会社への転属の無効や撤回を主張したり、有利な状況で退職したりするための証拠とできる可能性があるでしょう。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    私の友人が精神障害者手帳3級をもっております。

    悪徳クリニックの看護師のセールストークに騙されてしまったようで、
    約100万円の医療契約をしてしまいました。
    既に一括で支払いをしてしまったようです。
    友人は弁護士保険に加入をしているようです。

    まずは、弁護士をつけずに、クリニックの本部と個人的に交渉を検討しているようです。それでのってこなかったら弁護士にクーリングオフや消費者契約法・障害者基本法等の観点から契約解除の交渉を依頼するそうです。

    その個人的にクリニックに交渉をする中で、友人が精神障害者手帳をもっていることがあり、画像を送付を検討しているそうです。
    クリニック側にはクレジットカードで決済をしており、
    契約書等には氏名・生年月日・住所等の個人情報は記載しております。
    また、メガバンクの支店・口座番号・氏名を伝えております。
    しかし、公的な身分証は掲示しておりません。
    返金交渉の一材料として精神障害者手帳の画像を送付することは個人情報の流出や悪用等の観点から問題ございませんでしょうか?
    精神障害者手帳で悪用ができるかどうかも分からないですが。
    クリニックは大手クリニックであり、全国にたくさんあります。

    よろしくお願いします。

    【質問1】
    返金交渉の一材料として精神障害者手帳の画像を送付することは個人情報の流出や悪用の間観点から問題ございませんでしょうか?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 返金交渉の一材料として精神障害者手帳の画像を送付することは個人情報の流出や悪用の間観点から問題ございませんでしょうか?

    送付する相手がクリニックであり、そのクリニックが「大手クリニックであり、全国にたくさんあります。」ということであれば、クリニックとしても全国的な信用を重視しますので、クリニックにとっては何のメリットもないような個人情報の流出や悪用をして、自らクリニックの全国的な信用を失わせたり、場合によれば刑事責任を問われるようなことをする可能性は考えられないでしょう。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    訴訟の原告住所についてお尋ねします。

    原告の生活の本拠を、住所Aとします。

    原告は、現在、体調不良により日常生活で面倒を見てもらうため、一時的に、親族宅に療養も兼ねて居候しており、当該親族宅は、住所Bとします。一時滞在に過ぎないものの、郵便物を住所Bで受け取ることが可能です。

    なお、相手方(被告)はまた別の住所Cにおります。

    前置調停は、当然ながら、相手方(被告)の住所Cを管轄する家裁(家裁Dとします)で実施し終了しました。

    本ケースにおいて、原告が離婚訴訟を家裁Dに提訴する場合、原告の住所がAかBのどちらでも管轄に問題は生じませんが、訴状における住所・送達先の記載について、手続き上、下記1〜3が可能であるか、よろしくご教示ください。

    1.原告の住所としては、住所Aで良いでしょうか?
    2.原告の送達先の住所としては、住所Bで良いでしょうか?
    3.当該の親族は郵送受取はOKとしていますが、原告と同様、被告によるDV被害を受けた家族でもあるため、住所Bも秘匿としたいのですが、秘匿決定申立書で、住所A,住所Bを各々、代替住所A、代替住所Bとしておくと良いでしょうか?

    【質問1】
    上記についてよろしくご教示ください。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1.原告の住所としては、住所Aで良いでしょうか?
    > 2.原告の送達先の住所としては、住所Bで良いでしょうか?

    原告の生活の本拠がAであれば、原告の住所は、Aで良いでしょうし、「一時滞在に過ぎないものの、郵便物を住所Bで受け取ることが可能」ということであれば、送達先をBとすることも良いでしょう。

    > 3.当該の親族は郵送受取はOKとしていますが、原告と同様、被告によるDV被害を受けた家族でもあるため、住所Bも秘匿としたいのですが、秘匿決定申立書で、住所A,住所Bを各々、代替住所A、代替住所Bとしておくと良いでしょうか?

    「原告と同様、被告によるDV被害を受けた家族でもあるため、住所Bも秘匿としたい」ということであり、秘匿しなければ、原告や家族が「社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがある」ということであれば、「秘匿決定申立書で、住所A,住所Bを各々、代替住所A、代替住所Bとしておくと良い」でしょう。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    すでに似たような質問がありますが念のためご質問させていただきます。
    twitterで女性が自分の動画や画像を直接販売している方がおりますが、購入するにあたり何か問題があるかご教示をお願いいたします。

    【質問1】
    成人済の女性から上半身裸の動画を購入する場合

    【質問2】
    成人済の女性からただの私服写真を購入する場合

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 成人済の女性から上半身裸の動画を購入する場合
    > 【質問2】
    > 成人済の女性からただの私服写真を購入する場合

    いずれも、犯罪や法令違反には当たらず、法的な問題はないでしょう。成人女性を脅迫などして、上半身裸の動画の販売を強要したとすれば、不同意わいせつ罪(刑法176条)に当たったり、私服写真を販売させても、強要罪(刑法223条)に当たる可能性がありますが、「twitterで女性が自分の動画や画像を直接販売している方」からの購入であれば、脅迫などして販売を強要したことにはならず、そのような犯罪には当たりませんし、仮に女性の上半身裸の動画が、わいせつ物頒布等罪(刑法175条)の「わいせつ物」に当たり、それを販売する女性が同罪に問われたとしても、購入する側が同罪に問われることはありません。

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  • 近隣トラブル

    【相談の背景】
    4年前から去年まで住んでいたところでのことです。

    マンションにゴミ捨て場がなく、自治会が管理する地域のゴミ捨て場を使うことになっていたのですが、マンションから少し離れたゴミ捨て場①が指定のになっていました。最初はそこに捨てていたのですが、しかし、マンションの住民はそれとは違うもう少し近くにあるゴミ捨て場②に捨てており、またそのマンションに住み始めてしばらく経った頃に、近隣住民(?)Aからその近い方のゴミ捨て場でいいと言われたのでそこに捨てるようになりました。
    去年の春頃に、別の近隣住民Bからそのゴミ捨て場は違うと言われ、最初に書いたゴミ捨て場とはまた違ったゴミ捨て場③に捨てるように言われました。
    それから焦ってしまいマンションの他の住民にそのBから言われたところに捨てるようにと書いた紙をポスト投函してしまいました。しかし前任の管理会社Xからもらった資料にゴミ捨て場①を指定してあるのに後で気づき、当時の管理会社Yに連絡、管理会社Yが確認してから正しいゴミ捨て場を周知することになりました。結果はゴミ捨て場①だろうということになり、私はまた住民にその旨を書いた紙をポスト投函しました。

    【質問1】
    その後この件は不法投棄にあたると思い警察に自首したのですが❶過失である❷わざわざ遠くから捨てにきたわけではないため不法投棄に当たらないと言われましたが、後から不法投棄で捕まることはあるでしょうか?

    【質問2】
    ゴミ捨て場③に捨てるようにポスティングしたことは罪に問われますか?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > その後この件は不法投棄にあたると思い警察に自首したのですが❶過失である❷わざわざ遠くから捨てにきたわけではないため不法投棄に当たらないと言われましたが、後から不法投棄で捕まることはあるでしょうか?

    後から不法投棄で捕まることはないでしょう。警察が不法投棄に当たらないと判断した訳ですし、一般の家庭用ゴミを、ゴミ捨て場を誤認して、本来のゴミ捨て場でないゴミ捨て場に捨てても、そこに捨てたゴミが正常に搬出処理されているのであれば、不法投棄の要件となる「みだりに」ゴミ(廃棄物)を捨てたことには、ならないでしょう。ちなみに、不法投棄に関する廃棄物処理法16条は、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定しています。

    > 【質問2】
    > ゴミ捨て場③に捨てるようにポスティングしたことは罪に問われますか?

    上の通り、一般の家庭用ゴミを、ゴミ捨て場③に捨てても、不法投棄とはなりませんし、わざと本来のゴミ捨て場でないゴミ捨て場③に大量のゴミを捨てさせて、正常に搬出処理されないようにした訳でもないので、不法投棄を含めて、罪に問われることはないでしょう。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    購入時29,000円のキャリーバックを知り合いに貸しました。
    その知り合いが大きな問題を抱えており、後日、夜逃げしたと連絡が来ました。
    私が貸したキャリーバックを使い夜逃げしたとの事です。

    その後、貸したキャリーバックを返して欲しいと伝えた所、後日、送ります。との事でしたが一向に帰って来ません。

    再度、催促したところ、
    「無くしたので同じものを買って返します」
    と言って来たのですが「どうやって同じものを探すの?」と問いかけてもあやふやな返答しか戻って来ません。
    数回催促をしました。

    最後には…
    「実は壊れてしまい、処分した」
    「弁償の意思はあります」
    と連絡は来ましたが…
    その後、連絡しても無視される状態です。

    相手の住所、電話番号は分かります。
    現在もLINEで連絡出来ますが既読は付きません。電話は繋がりますが一切出ません。

    相手の発言も2転3転し最後には完全無視の対応にほとほと困り果てています。

    高価では無いのですが子供に買ってあげた思いでの品でどうにか相手に責任を取らせたいと考えております。

    【質問1】
    相手の行動は窃盗罪、横領罪等の刑事罰に当たるのでしょうか?

    【質問2】
    実は夜逃げしたときに実際には使っておらず夜逃げするまで住んでいたアパートに置きっぱなしではないかと考えています。
    話が2転3転し私を騙そうとしていた意志が感じられます。
    詐欺罪も考えられるのでしょう?

    【質問3】
    アパートに現物があるなら取り返す方法はあるのでしょうか?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 相手の行動は窃盗罪、横領罪等の刑事罰に当たるのでしょうか?

    相手の手元にキャリーバッグがあるのに、それを返せない口実を述べて、自分のものにしようとしたのであれば、横領罪(刑法252条1項「自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。」)に当たるでしょう。

    > 【質問2】
    > 実は夜逃げしたときに実際には使っておらず夜逃げするまで住んでいたアパートに置きっぱなしではないかと考えています。
    > 話が2転3転し私を騙そうとしていた意志が感じられます。
    > 詐欺罪も考えられるのでしょう?

    質問のケースで詐欺罪となるのは、初めから返す積りがないのに返す積りがあると偽って、あなたを騙して、キャリーバッグを受取る場合ですので、初めは返す積りがあった場合であれば、その後に返せない理由を偽っても、詐欺罪とはならず、横領罪になるだけでしょう。

    > 【質問3】
    > アパートに現物があるなら取り返す方法はあるのでしょうか?

    相手が夜逃げをして、アパートにいないというのであれば、アパートの管理人に連絡して、事情を話して、アパートの鍵を開けてもらって、キャリーバッグを取り戻すということでしょうが、その場合には、相手からアパートの管理人に、そのようなことをすることについて、了解する旨の連絡を入れてもらう必要があり、予め相手にLINEでその旨を要請しておく必要があるでしょう。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    2026年6月23日時点でインスタグラムのアカウントがBANされました。
    理由は「児童に対する性的対象化によるコミュニティ違反」といわれます。
    その規約をよくよく見返すと、明らかな子どもの搾取が見つかった場合「米国National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC)に通告します」
    という文言がありました。
    私は恥ずかしい話、ジュニアアイドルの類のアカウントの写真をいくつか「いいね」しています。
    「いいね」しただけでインスタグラムから通報は行くのでしょうか?また、日本の警察が動くことがあるのでしょうか?
    不安で仕方ありません。ご迅速な返答お願いします。

    【質問1】
    警察の捜査はありうるのでしょうか?

    【質問2】
    NCMECへの通告はありえるのでしょうか?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 警察の捜査はありうるのでしょうか?
    > 【質問2】
    > NCMECへの通告はありえるのでしょうか?

    インスタグラムからNCMECへの通告があるかどうかは、インスタグラム側の判断になりますので、何とも言えませんが、「ジュニアアイドルの類のアカウントの写真をいくつか 『いいね』しています。」というだけでは、その「ジュニアアイドルの類のアカウントの写真」が児童ポルノに当たったとしても、児童ポルノ単純所持・保管罪(児童買春・児童ポルノ法7条1項)や児童ポルノ不特定多数提供・公然陳列罪(同条6項)などの児童ポルノ事犯とはならず、NCMECから警察へ通告が行っても、警察が児童ポルノ事犯として捜査に着手したり、家宅捜索をすることはあり得ないでしょう。

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  • 借金

    【相談の背景】
    離婚後30年前の借金が裁判おこされ、つい最近判決で欠席裁判になり負けた。その時仮執行許可でたらしく、つい2ヶ月前から何度か債権回収会社から一括返済もしくは連絡と書いてありましたが何もできず。昨日債権回収会社から今日中に一括返済か連絡ない場合動産執行申し立てしますに近い内容分の手紙がきました。初めての動産執行来ると書かれた内容の手紙を見て夜も寝れません。

    【質問1】
    債権回収会社はこの手紙を最後に今週中若しくは今月中に動産執行来るのでしょうか!?

    【質問2】
    動産執行始めてですが、留守でもその日すぐに動産執行されてしまうのですか?それとも訪問したと言う手紙が投函されるの?

    【質問3】
    私は再婚後無職無預金ですが、自己破産しか解決方法はないのでしょうか?

    【質問4】
    再婚相手にまだそうだんしてませんが、今日明日中に話して自己破産以外の債務整理など何か他の解決方法あるなら教えて下さい。よろしくお願いします。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 債権回収会社はこの手紙を最後に今週中若しくは今月中に動産執行来るのでしょうか!?

    動産執行の申立後に執行官との動産執行日程の調整などをする必要があり、今週中に動産執行がされるということはないでしょうが、数週間内には動産執行がされる可能性はあるでしょう。

    > 【質問2】
    > 動産執行始めてですが、留守でもその日すぐに動産執行されてしまうのですか?それとも訪問したと言う手紙が投函されるの?

    債務者が留守の場合でも、執行官は権限により、鍵開け業者を使うなどして、強制的に鍵を開けて室内に立ち入り、動産執行をすることが可能ですので、「留守でもその日すぐに動産執行されてしまう」可能性はあるでしょう。

    > 【質問3】
    > 私は再婚後無職無預金ですが、自己破産しか解決方法はないのでしょうか?
    > 【質問4】
    > 再婚相手にまだそうだんしてませんが、今日明日中に話して自己破産以外の債務整理など何か他の解決方法あるなら教えて下さい。よろしくお願いします。

    再婚相手に相談して、金員の用立てができるのであれば、分割弁済による任意整理が可能かも知れませんが、再婚相手に相談して、多少の金員の用立てができる場合には、直ちに弁護士に直接相談して、自己破産手続を進める方が経済的にははるかに得策(安く上がる)でしょう。どのようにするにしても、まずは、再婚相手と共に、直ちに弁護士に直接相談することをお勧めします。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    先日、xのアカウントが凍結されました。お恥ずかしいことですが、アダルト系の動画を観ているアカウントでした。思い返してみると、動画を観ていくなかで海外アカウントの児童ポルノではないかという動画にもいいねをしたように記憶をしております。アカウントは鍵付きでポスト・リポスト・ブックマーク等は行なっていません。

    【質問1】
    海外アカウントを意図せずフォローしていた場合や、違反動画にいいねをしてしまった場合、家宅捜索やその他捜査等は行われるでしょうか。

    【質問2】
    当該アカウントを削除する目的での解除申請をすることは得策なのでしょうか。それとも削除期限まで放置しておいたほうが良いのでしょうか。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 海外アカウントを意図せずフォローしていた場合や、違反動画にいいねをしてしまった場合、家宅捜索やその他捜査等は行われるでしょうか。

    児童ポルノ動画を閲覧したり、いいねをしただけで、ダウンロードや保管した訳でなく、「ポスト・リポスト・ブックマーク等は行なっていません」ということであれば、児童ポルノ単純所持・保管罪(児童買春・児童ポルノ法7条1項)や児童ポルノ不特定多数提供・公然陳列罪(同法7条6項)などの児童ポルノ事犯に当たることはなく、警察が通報を受けたとしても、捜査に着手したり、家宅捜索をする可能性はないでしょう。

    > 【質問2】
    > 当該アカウントを削除する目的での解除申請をすることは得策なのでしょうか。それとも削除期限まで放置しておいたほうが良いのでしょうか。

    上のとおり、刑事責任を問われる可能性はなく、どちらが得策ということもないでしょうが、倫理的な反省を込めて、気持ちを切り替えるという意味では、直ちに「当該アカウントを削除する目的での解除申請をする」方がいいでしょう。

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  • 労働

    【相談の背景】
    2026年9月で60歳定年退職になります。
    定年退職の次の日から、嘱託社員として同事務所で働く予定です。
    ですが、就業規則を見せてもらえません。
    「正社員→嘱託社員へ身分が変わるにあたって、言った言わない的な事が無いよう、正式なキチンとした書面を下さい。」とお願いしたにも関わらず、給与額を数字で出してもらえません。
    交渉ごとなのに、こんないい加減な対応をされて、怒り心頭です。
    「今まで何人も定年退職→嘱託社員へなった人は何人もいるのに、フローとか有りますよね!ちゃんと出して下さい!!」と言っても対応してもらえません。
    今まで嘱託社員なった人たちは、納得しているのか、聞いてみたいです。
    いろんな会社をみてきましたが、こんないい加減な会社は初めてです。
    そもそも就業規則があるのに、見ることができないなんて、労働基準法第106条に違反していますよね?
    会社側は、嘱託社員なる1ヶ月前に書面を出すんだけど、特別に3ヶ月前に出してやった的に言われました。
    それだって、就業規則を見せてもらえないんだから、分かるわけないです。
    きちんとした対応をしてもらうには、何が出来ますか?

    【質問1】
    嘱託社員になるにあたって、就業規則を見せてもらうことと雇用通知書?(給与額、有休数等)を出させるにはどうしたらいいですか?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問にある書面が交付されたとしても、現段階でも、あなたには、労働基準法上、就業規則の閲覧ができたり、再雇用についての雇用契約書は双方の合意に基づいて締結されるべきですので、再雇用についての雇用契約書案の提示を受ける権利があるというべきであり、会社はそれに応じる義務があるというべきでしょう。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    就活において、webテストの解答集を使うのは犯罪にならないのですか?
    私は人脈も少なく、解答集などは手に入れられないため、とても不利です。

    解答集を使って答えることは犯罪にならないのですか?

    【質問1】
    警察がwebテストの不正を取り締まってくれる可能性

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 就活において、webテストの解答集を使うのは犯罪にならないのですか?
    > 【質問1】
    > 警察がwebテストの不正を取り締まってくれる可能性

    就活において、webテストの解答集を使うというのは、就職活動のルール違反となると同時に、形式的には、就職活動を実施する企業の業務を偽計により妨害する行為として、偽計業務妨害罪(刑法233条「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」に当たる可能性があります。ただ、就職活動にwebテストの解答集を使われた企業が同罪による被害届を提出したり、告訴をしない限りは、警察が同罪による捜査に着手したり、取り締まることはしないでしょうから、まずは企業に対して、そのような不正が行われたことを通報し、同罪での被害届や告訴をするよう促す必要があるでしょう。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    2026/6/21にgoogleアカウントから子供の安全に関するポリシー違反があったとしてアカウントの凍結を受けました。
    違反に抵触すると考えられる画像を数点しばらく保存しており、デバイス間のファイル転送を目的として自身の別のメールアドレスに権限をそのアドレスにしてgoogleドライブを用いた共有を行なってしまったため、規約に抵触したという背景です。

    色々サイトなどで調べた結果、家族や会社に連絡なしで終活するために、自首をしたり、意見書を提出することで前科がつかなかった事例がとありました。ある事務所にフォーム相談したところ、おそらくまだ警察から働きかけがないためか相談を断られました。また、自首をするにはデータを保存したデバイスがいるのですが、仕事上自分のスマートフォンは提出できず、そもそもデバイスのデータは焦って削除してしまった、クラウドアカウントのゴミ箱にはおそらくありますがロックされているため提出できません。

    【質問1】
    すぐにメールとメールからダウンロードしたローカルのデータを削除したのですが警察からの捜査がはいってしまうでしょうか?

    【質問2】
    この場合自首すべきでしょうか?そもそも自主できるのでしょうか?

    【質問3】
    自分のアドレスのみへの共有はもう一段階上の罪である不特定多数への共有にあたってしまいますか?

    【質問4】
    googleからの提出から警察への働きかけがあって実際に捜索される件数の割合・事件の態度はどのくらいでしょうか?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > すぐにメールとメールからダウンロードしたローカルのデータを削除したのですが警察からの捜査がはいってしまうでしょうか?

    警察からの捜査が入る可能性がないとは言えませんが、その可能性は低いですし、仮に警察から家宅捜索をされても、その時点で、デバイスに児童ポルノ画像や動画が保存されておらず、クラウドアカウントへのアクセスもできない状態であれば、児童ポルノ単純所持・保管罪(児童買春・児童ポルノ法7条1項)として検挙されたり、刑事責任を問われることはないでしょう。

    > 【質問2】
    > この場合自首すべきでしょうか?そもそも自主できるのでしょうか?

    あなたが保管していた児童ポルノ画像や動画が提出できなければ、自首しようとしても、警察は事件化ができないので、自首として受付けないでしょう。また、上のとおりですので、様子を見ればいいでしょう。

    > 【質問3】
    > 自分のアドレスのみへの共有はもう一段階上の罪である不特定多数への共有にあたってしまいますか?

    自分のアドレスのみへの共有であれば、児童ポルノ提供罪(同法7条2項)や児童ポルノ不特定多数提供・公然陳列罪(同法7条6項)には当たらないでしょう。

    > 【質問4】
    > googleからの提出から警察への働きかけがあって実際に捜索される件数の割合・事件の態度はどのくらいでしょうか?

    そのような件数や割合が公表されている訳ではないので、正確なことは言えませんが、そのような件数や割合は、全体からすれば、ごく僅かではないかと思います。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    ・隣地から、筆界確認書及び境界上の塀の取扱いについて覚書を交わしてほしいと言われている。
    ・隣地の登記名義人は故人:甲で、その配偶者:乙から言われている。
    ・隣地に乙は住んでおらず、乙名義のアパートが建っている。
    ・乙単独で筆界確認書及び覚書に署名しようとするので、他の相続人の同意について確認すると、甲・乙の娘3人XYZの委任状を持ってくるという。
    ・甲には以前に乙と別の配偶者がいたと聞かされている。
    ・乙XYZの4人以外に相続人がいないことを確認したいので甲の戸籍を見せてほしいと依頼しても渋られている。
    ・戸籍を見せたくないなら相続登記を済ませてから仕切り直してくれと言っても、税務の関係で相続登記はすぐにできないと言われる。甲が死んだのは3年以上前で、令和9年3月31日までに登記しなければ過料が生じるはずであるにもかかわらず。
    ・乙が雇った土地家屋調査士は、実務的には委任状は不要であると言って、戸籍確認や委任状を持ってこさせようとする当方を非難してくる。

    【質問1】
    委任状なしで話を進めて今後何等かトラブルが生じても、土地家屋調査士は何ら責任を負わないという理解でよいか。

    【質問2】
    相続登記も戸籍開示も渋る理由として乙側に合理的な理由が存在すると考えられるか。考えられる場合、どのような例があるか。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 委任状なしで話を進めて今後何等かトラブルが生じても、土地家屋調査士は何ら責任を負わないという理解でよいか。

    土地家屋調査士が責任を負うことにはなりませんが、土地家屋調査士の「実務的には委任状は不要であると言って、戸籍確認や委任状を持ってこさせようとする当方を非難してくる。」という言動や態度は無責任であり、不適当ですので(相続を原因とした所有権移転登記を経由した所有名義人が確定していなければ、法定相続人全員の名義で筆界確認書や覚書を取り交わすのでなければ、その筆界確認書や覚書は無効となる可能性があります)、土地家屋調査士の言動に従うべきではないでしょう。

    > 【質問2】
    > 相続登記も戸籍開示も渋る理由として乙側に合理的な理由が存在すると考えられるか。考えられる場合、どのような例があるか。

    「甲には以前に乙と別の配偶者がいたと聞かされている」ということであり、甲に、乙とは別の配偶者との間に子がいれば、その子も甲の法定相続人となり、筆界確認書や覚書について、その子の了解や承認も取り付ける必要がありますが、その子の了解や承認が取り付けられないために、法定相続人となるその子の存在を隠しておきたいという意図がある可能性があるでしょう。

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  • 行政事件

    【相談の背景】
    役所に障害者手帳を提出しましたが、加算がされません。
    今回、役所から病院の初診日が分かるものを提出しろとのことで、障害者手帳手帳を取得したときに福祉センターに提出した診断書を、情報開示請求して取得したのですが、今回障害者加算のために提出する資料は、初診日と病院の名前と作成した医師の名前が分かれば、自分の詳しい病状などは黒塗りで提出してもいいのでしょうか?

    なぜかというと、以前にこの役所のケースワーカーは、私の詳しい病状を委託している民間のNPOに全て話して、個人情報保護法違反をしていたことが発覚した過去があって、私は自分の詳しい病状をどこの誰かに悪用されるかもしれないという事がとても不安なためです。今回、加算に必要のないであろう部分は黒塗りでも良いのでしょうか?
    よろしくお願いします。

    【質問1】
    資料の加算に必要のない部分は悪用の危険があるため黒塗りでもいいでしょうか?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 資料の加算に必要のない部分は悪用の危険があるため黒塗りでもいいでしょうか?

    「以前にこの役所のケースワーカーは、私の詳しい病状を委託している民間のNPOに全て話して、個人情報保護法違反をしていたことが発覚した過去があって、私は自分の詳しい病状をどこの誰かに悪用されるかもしれないという事がとても不安なため」ということを理由として、加算に必要のない部分を黒塗りにした診断書を提出してもいいでしょう。また、役所がそのような黒塗りにした診断書は受け付けないということであれば、最寄りの法テラスに相談したり、法テラスと契約している弁護士の援助を受けて、弁護士から役所を説得してもらってもいいでしょう。

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  • 行政事件

    【相談の背景】
    生活保護者で精神障害者手帳あり、介護と訪問看護師さん来ています。クリニックと経営母体は同じで、セルフプランにさせられて、良くして頂ければ良いのですが、バイタルははからない、介護さん管理者やケースワーカーさんや先生などなにかあってもリーダー看護師さんが私を通すことと絶対命令と怒り色々人権を無視した発言などが始まり今はもうふるえがきます。
    若い看護師さんもリーダーに丸め込まれてます。30年のベテランリーダー看護師さんは昭和の形の看護。
    それで障害者自立支援センターに
    お頼みして、相談員さんを入れるよう
    になり、6月4日、9日、15日契約に署名と役所用署名、15日からの開始と。
    しかし、書類の不備と、18日と、しかし、パソコン壊れて来れなくて29日にと、しかし予備、私の書類みていたら
    おかしな面が。
    役所に聞いたら役所用書類は来ておらず、情報は来てますとのこと。連絡船が担当相談員からあり、パソコン壊れ29日にしかと言い、書類の不備をいいます。株〇〇で代表いますが、相談員部門は別の名前、委託か?自宅からきているみたい。書類みても、ネットみても、住所は兵庫県の市。相談員さんは何らかの形で自宅かな?重要説明事項も
    相談員さんの名前で説明受けた名前とハンコ、ページが記されてないのが最後に個人情報の同意書は、最後株、代表のなまえ、わたしの署名
    三方の割印はしてなくて内容も怪しいはっきりしない内容で

    【質問1】
    29日にしかと言いパソコンが壊れたと連絡場所、連絡取れず契約してよいのかな、70代の相談員さん。一緒に色々手続き生きましょうといっていてのに連絡取れず29日待つしかない。
    役所に聞いたら書類は来てない

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 29日にしかと言いパソコンが壊れたと連絡場所、連絡取れず契約してよいのかな、70代の相談員さん。一緒に色々手続き生きましょうといっていてのに連絡取れず29日待つしかない。
    > 役所に聞いたら書類は来てない

    相談員を選任している障害者自立支援センターにこれまでの事情を話して、その相談員が責任をもって相談業務を遂行してくれるのかを問い合わせたり、場合によれば(不安であれば)、別の相談員を選任し直してくれるように依頼したらどうかと思います。


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  • 交通事故

    【相談の背景】
    交差点の規制ミスによる走行方法
    互い違いの交差点(時差式信号機)があり、この交差点を自転車で、交通ルール通りに車側端に沿って二段階右折すると、従うべき信号機を背中に背負うようになってしまいます。
    本部の規制係に連絡したところ、設置ミスであったこと、規制の変更には時間が掛かる旨説明されました。

    【質問1】
    規制の変更があるまでは、どのように運転するのが正しいのでしょうか?
    交通ルールを守って運転するのか、ルールに従わないで運転するのか?
    法令に基づいた説明をお願いします。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 二段階右折の際、信号機を背中に背負い、かつ時差式になっている、かつ従うべき信号の道路から、車は殆ど来ません。
    > よって信号が変わっていることを確認することが難しいです。

    信号を確認することが難しいということであり、正当事由があるということであれば、形式的な道交法違反をしても、違反の責任は問われないでしょう。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    人事訴訟(離婚)の秘匿決定申立においては、相手方が意見陳述(反論)する機会はない(取り消し申立は可能)と理解しております。

    その場合、

    1.秘匿決定申立の疎明資料(写真、陳述書、診断書など)は、本来、基本事件の進行および相手方の認否・反論に応じて提出したいにもかかわらず、早期の段階で相手方が閲覧できてしまうことになりますか? 

    2.疎明資料(写真、陳述書、診断書など)自体を非開示希望できるものでしょうか?

    3.もし、こちらが意図しない早期に相手が、こちらの手の内(写真、陳述書、診断書など)を閲覧できてしまうようであれば、「基本事件における相手の認否・反論に応じて、追って提出する」と注記しておき、いったん疎明資料のリストに写真、診断書、など記載しておき、資料そのものは追って提出でも良いものでしょうか?

    【質問1】
    上記についてよろしくご教示ください。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1.秘匿決定申立の疎明資料(写真、陳述書、診断書など)は、本来、基本事件の進行および相手方の認否・反論に応じて提出したいにもかかわらず、早期の段階で相手方が閲覧できてしまうことになりますか? 

    秘匿決定申立の疎明資料には、秘匿決定の対象事項や関連事項が記載されていますので、相手方は閲覧できないでしょうし、仮に秘匿決定の要件を欠く又は欠くに至ったとして秘匿決定取消がされたり、相手方の攻撃又は防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとして秘匿事項届出書面の閲覧許可がされたとしても、相手方が知ることができたり、閲覧できるのは、秘匿対象事項そのものであり、秘匿決定申立の疎明資料まで閲覧できる訳ではないでしょう。

    > 2.疎明資料(写真、陳述書、診断書など)自体を非開示希望できるものでしょうか?

    秘匿決定申立の疎明資料が相手方に閲覧されることはありませんので、 疎明資料の非開示希望を申し出る制度はないでしょうが、事実上、非開示希望を申し出ることは構わないでしょう。

    > 3.もし、こちらが意図しない早期に相手が、こちらの手の内(写真、陳述書、診断書など)を閲覧できてしまうようであれば、「基本事件における相手の認否・反論に応じて、追って提出する」と注記しておき、いったん疎明資料のリストに写真、診断書、など記載しておき、資料そのものは追って提出でも良いものでしょうか?

    秘匿決定申立の疎明資料は、秘匿決定申立の理由となる「社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれ」を疎明するための資料ですので、疎明資料を追って提出とすれば、裁判所は秘匿決定申立理由の存否を判断できず、秘匿決定を出せませんので、疎明資料を追って提出することはできないでしょうが、上のとおり、疎明資料が相手方に閲覧されることはないでしょう。

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  • 契約・借用書

    【相談の背景】
    ネットのSNSを通じて借金しました
    1)相手は「当方は金融業者でなく素人が個人融資をしている」とのこと
    また貸主は名を名乗らず、SNS上のハンドルネームとSNS上のIDを名前代わりにして借用書を作りました
    (といってもSNS上のテキストデータベースなので押印などはありません)

    2)借用書には連帯保証人欄がありました
    私が「連帯保証人には連絡をしますか?」と問うと貸主は「貴方がちゃんとしてれば無用な連絡はしない」というので上司と同僚の名前を勝手に書きました。連帯保証人の住所は会社所在地を書きました

    3)返済日に相手から返金先口座を指定されましたがそれは法人口座でした
    貸主に
    「個人の金貸しのはずだが? 約束が違う」
    と伝えると貸主は
    「あくまで個人だ。振込先は決済代行の依頼先だ」
    とのこと

    4)その法人口座名で会社検索するも決済代行会社は見当たらず、また同名の会社は多数あり特定不能。
    貸主にそれをいうと
    「決済代行は役所への届け出や許認可は不要」
    とのこと

    5)相手は
    「返済なくば借主と連帯保証人欄を訴える」
    とのこと
    連帯保証人宛てに会社に訴状が届くと非常に困ります

    6)とはいえ正体不明の口座にお金を振り込みたくありません
    (あとあと難癖をつけられるのが予想されますので)

    7)友人曰く「法務局に供託すればいい。法務局から全国裁判所に通知され訴状不受理体制が敷かれるよ」

    【質問1】
    1)につき借用書上では貸主はハンドルネーム、IDだけです。この借金は無効では?
    2)につき当方が上司同僚を勝手に連帯保証人にしたのは貸主も薄々知っているはず。この借金は無効では?

    【質問2】
    3)個人の金貸しのはずなのに返済先が法人口座、約束違いなのでこの借金は無効では?
    4)決済代行業は本当に無届、許認可不要ですか?
    5)連帯保証人の住所欄は会社所在地ですが会社に届く?止めさせる方法は?

    【質問3】
    6)「正体不明の口座だから警戒して返済しませんでした」は法的に通用する?
    7)につき、供託すると訴状不受理にされるは本当? そんな制度ある? 訴状も来なくなる?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 1)につき
    「借用書上では貸主はハンドルネーム、IDだけです。」としても、「この借金は無効」とは、必ずしも言えないでしょう。実際の貸主が借用書に表示された「SNS上のハンドルネームとSNS上のID」は自分のことを表示していることを立証できれば、訴訟等により借金の返済を求めることが可能です。

    > 2)につき
    「当方が上司同僚を勝手に連帯保証人にしたのは貸主も薄々知っているはず。」としても、金銭消費貸借契約が無効となる訳ではなく、連帯保証契約が無効となるだけでしょう。

    > 【質問2】
    > 3)
    貸主が、貸主名義以外の口座を返済用振込口座として指定したというだけでは、金銭消費貸借契約や借金が直ちに無効となるとは言えないでしょう。ただ、貸主名義以外の返済用振込口座の指定は、借主が承認・同意するのでなければ、有効にはならないでしょうが。

    > 4)
    決済代行業を営むためには、資金決済法等による登録や許認可が必要となります。ただ、一回的な決済代行をするだけであれば、そのような登録や許認可は不要ということにはなりますが。

    > 5)
    あなたが貸主に返済するのでなければ、貸主である相手が、会社所在地を送付先住所として連帯保証人に訴訟を提起したりするのを止める方法はないでしょう。

    > 【質問3】
    > 6)
    「正体不明の口座」をあなたが返済用振込口座として承認・同意しなければ、「正体不明の口座だから警戒して返済しませんでした」は法的に通用するでしょう。ただ、反対に、相手が指定した「正体不明の口座」を、あなたが返済用振込口座として承認・同意するのであれば、そこに振込めば、「正体不明の口座」であっても、あなたは返済義務を免れるということにはなります。

    > 7)につき
    「供託すると訴状不受理にされ」たり、「訴状も来なくなる」というような制度はないでしょう。民法は、弁済者が債権者を確知することができないときは、供託することができ、供託すれば債権は消滅すると規定していますが(494条)、「法務局から全国裁判所に通知され訴状不受理体制が敷かれる」ということはなく、訴訟が提起されても、その中で弁済供託をしたことを主張・立証すれば、判決で弁済を命じられることはないということになります。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    MEGA(クラウドストレージ)アプリで、
    ある作者本人が配信している性的なアニメをファイル形式で開いて保存してしまいました。

    【質問1】
    法律的に違法な行為は含まれますか?
    含まれる場合、どのような違法行為ですか?

    【質問2】
    警察がファイルを閲覧することはありますか?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 法律的に違法な行為は含まれますか?
    > 含まれる場合、どのような違法行為ですか?

    法律的な違法行為は含まれないでしょう。 「ある作者本人が配信している性的なアニメをファイル形式で開いて保存してしまいました。」としても、その性的なアニメが、作者本人の配信であり、違法な配信(海賊版や著作権侵害版の配信)でなければ、それを保存しても、著作権法違反となる違法ダウンロードとはなりませんし、質問の性的なアニメが児童の性的姿態を描写したものであっても、実在の児童の写真や電磁的記録等による三次元の性的姿態描写でなければ、児童ポルノには当たりませんので、質問のケースは、児童ポルノ単純所持・保管罪にも当たらず、その他の犯罪や法令違反にも当たらないでしょう。

    > 【質問2】
    > 警察がファイルを閲覧することはありますか?

    警察がファイルを閲覧することはできないでしょう。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    「公職選挙法」

    ある自治体で、任期途中で市長が辞職した為に来月選挙が行われます。

    今は選挙期間外です。

    本日、辞職した前市長の後援会名義のチラシがポスティングされていました。

    そのチラシには

    「まだまだやり残した事がたくさんあります。もう一度私に仕事をさせてください。」
    と記載されていました。

    質問
    「もう一度仕事をさせてください」とは「もう一度市長にして下さい」と同義であると考えれば、公示前の投票の呼びかけとなり、公職選挙法違反にならないのでしょうか?

    どなたか、ご教示宜しくお願い致します。

    【質問1】
    公職選挙法違反の疑い

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 連座制が適応されるのは、上記3つのみかと思ってましたが、その他の公職選挙法に違反していれば連座制は適応されるとの解釈が正しいのでしょうか?

    失礼しました。候補者本人が事前運動違反で禁錮以上の刑に処せられた場合には、被選挙権が停止されるため、その結果として当選を失うことになりますが、候補者本人ではなく、候補者本人と関係のある総括主宰者、出納責任者、親族、秘書などが事前運動を行って刑に処せられただけでは、連座制により当選を失うことはなく、候補者本人と関係のある総括主宰者、出納責任者、親族、秘書などが「買収・利益誘導」や「特定妨害」などの罪を犯して刑に処せられた場合でなければ、連座制により当選が無効となることはありません。この点について、前回の回答を訂正させていただきます。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    未成年者の性犯罪って、児ポって、そういう動画を見た、DLしたらアウトと認識ですが、ただ単に検索して出てきた画像に関してはどうなりますか?

    【質問1】
    回答よろしくお願いします。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ネットに上がってた動画見ただけでも同じですか?

    「DLはしてません。」ということであれば、動画を見ただけでは、児童ポルノ単純所持・保管罪等の犯罪には当たりません。

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  • 飲酒運転

    【相談の背景】
    私は5年前に飲酒運転を行い、罰金刑を受けております。
    現在、社用車を使う営業職への転職を検討しております。

    【質問1】
    転職時の面接で、特に過去の犯罪歴に係る内容の質問や運転経歴の質問がなかった場合は、自ら5年前の飲酒運転による罰金刑を受けた経歴があることを伝える必要はないのでしょうか。

    【質問2】
    面接時に過去の飲酒運転による罰金刑を申告せず、内定を受け就職した場合、就職後に過去の前科が発覚しても詐称にはあたらず、懲戒解雇等の処分が下された場合は不当と主張することができるのでしょうか。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 転職時の面接で、特に過去の犯罪歴に係る内容の質問や運転経歴の質問がなかった場合は、自ら5年前の飲酒運転による罰金刑を受けた経歴があることを伝える必要はないのでしょうか。

    特に過去の犯罪歴に係る内容の質問や運転経歴の質問がなければ、自ら5年前の飲酒運転による罰金刑を受けた経歴があることを伝える必要はないでしょう。

    > 【質問2】
    > 面接時に過去の飲酒運転による罰金刑を申告せず、内定を受け就職した場合、就職後に過去の前科が発覚しても詐称にはあたらず、懲戒解雇等の処分が下された場合は不当と主張することができるのでしょうか。

    面接時に過去の犯罪歴に係る内容の質問や運転経歴の質問がなく、飲酒運転による罰金刑を申告しないまま就職し、就職後に過去の飲酒運転による前科が発覚しても、経歴詐称には当たらず、懲戒解雇等の処分が下された場合は不当と主張することができるでしょう。なお、飲酒運転による罰金納付から、罰金以上の刑に処せられることなく5年が経過すれば、法的には飲酒運転による罰金刑の言渡しの効力(罰金前科)は消滅し(刑法34条の2第1項後段)、また、運転記録証明書にも、5年以上前の飲酒運転による交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録は記載されませんので、飲酒運転による罰金処罰や行政処分が5年以上前であり、それ以降、罰金以上の刑に処せられていなければ、飲酒運転による罰金前科がないと回答しても、法的には間違いではありませんし、また、運転記録証明書により、飲酒運転による行政処分を受けた前歴が発覚することもないでしょう。

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  • 近隣トラブル

    【相談の背景】
    中古住宅購入後、売主による法令違反が発覚しました。
    昨年10月に契約し、同年12月に入居しました。
    今年の5月末に行政より浄化槽点検の通知がきて、初めて浄化槽の点検が必要だと知りました(売主側からは説明はありませんでした)。

    近隣の業者に見てもらうと、長年放置されており、修理が必要で、当社では引き受けたくないレベルだと言われました。
    行政に最後の点検はいつかを確認すると14年9ヶ月前でした。
    行政からは検査を受けていないのは水質保全法違反に該当するとと指摘でした。

    通常よりも高い修理費が発生した際に、差額を売主に請求することはできるのでしょうか。

    【質問1】
    中古住宅購入後に、売主による法令違反が発覚しました。
    売主が法令で定められた浄化槽の点検を14年間行っておらず、修理が必要だということが今年6月に発覚しましたが、修理費の請求は可能ですか?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 中古住宅購入後に、売主による法令違反が発覚しました。
    > 売主が法令で定められた浄化槽の点検を14年間行っておらず、修理が必要だということが今年6月に発覚しましたが、修理費の請求は可能ですか?

    浄化槽の法定点検を含めて、住宅の設備等について法令違反がないという(暗黙の)前提ないし合意により、中古住宅の売買がされていたとすれば、浄化槽の法定点検を14年間怠っており、修理が必要だという事情は、契約不適合や契約締結上の過失(不法行為)に当たり、契約不適合責任や不法行為責任の追及として、修理費の請求は可能でしょう(民法562条、563条、709条)。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    先日誤ってスマホ画面をグループホームの管理者に見られてしまいました。
    そこに19年前の同意の性交と書かれてました。タイトルだけです。

    【質問1】
    グループホームの管理者が問題視して問題なることはありますか?

    【質問2】
    もし問題視されて言いふらされたら名誉毀損やプライバシーの侵害などで刑事、民事両方いけますか?

    【質問3】
    民事は弁護士保険に入ってます

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 管理者が見て問題ないとは内容的に問題ないのか時効だから問題ないのでしょうか?

    内容的に刑事でも民事でも責任問題にはならないので、そもそも時効の問題にもなりませんが、仮に倫理的な問題になり得るとしても、19年前の事柄であれば、いまさら倫理的な問題ともされないということになるでしょう。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    勤務中の働いている様子を撮影をする必要があり、そのなかで、Aさんには事前に許可をもらった上でAさんの様子を撮影をしました。他の人の撮影はしてません。

    ただ、撮影後に撮影画像をパソコンに取り込んでいたところ、Bさんが
    「私も撮影していましたか、皆さんの撮影をしていましたか」と聞かれたので、
    「今回は事前に許可をいただいたAさんのみ撮影させていただいていて、他の人は撮影していません」と言ったらBさんからは
    「そうだったんですね」という返答で撮影していないということで納得してくれました。

    また、撮影時にはCさんが私の近くにいましたんで私の行動は第三者に見られていた状況でした。

    【質問1】
    実際にBさんの撮影はしていないのですが、撮影したのではないかと疑われた場合、罪や民事に問われますか?

    【質問2】
    今回の場合、口頭での説明(事前許可なしの人の撮影はしてません)をしたら納得してもらえたのですが、口頭説明以外で証明する必要があったのでしょうか?

    【質問3】
    パソコンに取り込んだデータは当然Aさんを撮影した画像のみしかありませんが、それもBさんを撮影していないという証明になりますか?
    また、カメラのデータは消したましたが、その対応は問題がありますか?

    【質問4】
    撮影時に近くにCさんがいたのですが、Bさんには「第三者もいたので勝手に無許可で撮影をすることはできないと思います」という追加説明をすることは
    Bさんを撮影していないという証明になりますか?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 実際にBさんの撮影はしていないのですが、撮影したのではないかと疑われた場合、罪や民事に問われますか?

    疑われただけで、その疑いが立証されなければ、刑事や民事の責任を問われることはないでしょう。

    > 【質問2】
    > 今回の場合、口頭での説明(事前許可なしの人の撮影はしてません)をしたら納得してもらえたのですが、口頭説明以外で証明する必要があったのでしょうか?

    基本的には、やっていないことを証明することはできませんので(やっていないことの証明は「悪魔の証明」と言われています)、「口頭説明以外で証明する必要」はないでしょうし、そもそも疑いを持つ方に証明責任があります。

    > 【質問3】
    > パソコンに取り込んだデータは当然Aさんを撮影した画像のみしかありませんが、それもBさんを撮影していないという証明になりますか?

    そもそも上のとおりですが、「パソコンに取り込んだデータは当然Aさんを撮影した画像のみしかありません」というのは、Bさんを撮影していないという証明になるでしょう。

    > また、カメラのデータは消したましたが、その対応は問題がありますか?

    問題ないでしょう。

    > 【質問4】
    > 撮影時に近くにCさんがいたのですが、Bさんには「第三者もいたので勝手に無許可で撮影をすることはできないと思います」という追加説明をすることは
    > Bさんを撮影していないという証明になりますか?

    そもそも上のとおりですが、「Bさんには『第三者もいたので勝手に無許可で撮影をすることはできないと思います』という追加説明をすることは、Bさんを撮影していないという証明になるでしょう。

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  • 取り立て

    【相談の背景】
    下水道処理組合があり、毎月、一定額を納めています。
    引っ越してくると50万円を維持管理費積立金として納め、家を売却する際は、新たに購入する人から50万円を受け取る習慣があります。

    この下水道料金を滞納している人がいます。
    その人は、住宅ローンも延滞していたためか任意売却で売りに出されています。

    【質問1】
    この維持管理費積立金は、預貯金と同じ扱いで20万円までは差し押さえられないのでしょうか?

    【質問2】
    この50万円は銀行が差し押さえれるのでしょうか?

    【質問3】
    個人に返還するお金ではないので、銀行が差し押さえしないとして、組合が仲介業者と相談の上、滞納金分を購入者が組合に入れることはできるのでしょうか? 

    【質問4】
    組合長が、生活困窮を理由に取り立てないとしたら背任にあたるのでしょうか?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > この維持管理費積立金は、預貯金と同じ扱いで20万円までは差し押さえられないのでしょうか?

    破産手続では、預貯金20万円までは自由財産とされ、破産財団への組入(差押)を免れますが、維持管理費積立金は、下水道処理組合の財産であり、滞納者の預貯金などの財産ではありませんので、滞納者の債権者が差押えることはできないでしょう。

    > 【質問2】
    > この50万円は銀行が差し押さえれるのでしょうか?

    上のとおり、維持管理費積立金は、下水道処理組合の財産であり、滞納者の預貯金などの財産ではありませんので、滞納者の債権者である銀行が差押えることはできないでしょう。

    > 【質問3】
    > 個人に返還するお金ではないので、銀行が差し押さえしないとして、組合が仲介業者と相談の上、滞納金分を購入者が組合に入れることはできるのでしょうか? 

    購入者の購入代金から、一方的・強制的に滞納分として組合に入れることはできず、銀行や購入者の了解が必要となるでしょう。

    > 【質問4】
    > 組合長が、生活困窮を理由に取り立てないとしたら背任にあたるのでしょうか?

    取立てることができるのに、あるいは取立の努力をしないまま放置したとすれば、背任(任務違背)に当たる可能性があるでしょう。

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  • 地目・用途地域

    【相談の背景】
    家庭菜園の果樹のハウスを建てる予定です。
    200平米くらいです。10m*20m 高さ3mくらいの鳥よけフェンスを建てます。(鳥よけのネットを張り 中にブルーベリーを育てます。)鳥かご状態の中にブルーベリーの鉢植えを100鉢ほど置きます。
    長く使うつもりなので建築足場用のパイプではなく 鉄骨で作ります。
    地続きに自宅があります。果樹ハウス建築場所は筆で区切ったところです。
    現在敷地は宅地で課税されています。
    建築許可申請等は必要ですか、土地の固定資産税は変わりますか?
    農地転換の申請を出したら約200平米ですが農地としての課税に代わりますか?

    【質問1】
    現在敷地は宅地で課税されています。
    建築許可申請等は必要ですか、土地の固定資産税は変わりますか?
    農地転換の申請を出したら約200平米ですが農地としての課税に代わりますか?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 現在敷地は宅地で課税されています。
    > 建築許可申請等は必要ですか、土地の固定資産税は変わりますか?

    建築確認申請が必要とされるのは、屋根があり、柱や壁で支えられ、土地に定着している建物ですので、質問のケースの果樹ハウスというのが、屋根がなかったり、「鳥よけフェンス」というのが、屋根を支える壁の機能を果たすようなものでなければ、建築確認申請の対象建物とはならないでしょう(反対に、屋根があり、その屋根を鳥よけフェンスで支えているようなものであると、建築確認申請の対象建物となる可能性があるでしょう)。また、土地の固定資産税は変わりませんし、果樹ハウスが、コンクリートブロックなどの基礎で土地に固定されており、屋根があり、3方向以上が壁や建具で囲まれているものでなければ、果樹ハウス自体に固定資産税がかかることもないでしょう。

    > 農地転換の申請を出したら約200平米ですが農地としての課税に代わりますか?

    農地としての現況が整えられれば、市区町村の固定資産税課に農地への「現況地目変更届」を提出したり、土地登記簿の地目を農地へ変更することができ、その場合には農地としての課税に変わるでしょう。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    何度もすみません。
    心配で心配の上で再度質問です。
    3年ほど前に、あるオンラインストレージ(以下〇〇)で児童ポルノらしきファイルを
    海外のサイトで
    アップロードして保管してしまったことを
    思い出しました。
    当時の記憶は曖昧でどちらかと言うと
    可能性が高いです。
    この3年〇〇にはログインは愚か
    アプリすら入れておらず3年前の
    ままでした。凍結、通報メールは
    きておらず。
    先月に自らアカウントを閉鎖、ファイルを
    削除して猛反省しています。
    ほんとに死にたいです。
    バイトをやっと初めてここから頑張ろうと
    したのに過去の出来事のしわ寄せがきて
    自殺願望が強くなっています。
    〇〇が今後気づいて通報したりしたら
    どうしようと思っています。
    もう死んだほうがよいのでしょうか。
    自分が悪いのは重々承知の上です。
    命で償ったほうがもういいのかもしれません。
    何度も何度もすみません。。。

    【質問1】
    今後の運営が掘り返したり
    問題にしたりするのか?

    【質問2】
    自分は死んだほうがいいのか?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 自分は生きてていいのでしょうか?

    生きていていいでしょうし、生きているべきでしょう。ちなみに、万が一 〇〇の通報により、警察が家宅捜索をしたとしても、すでにアカウントを閉鎖、ファイルを削除していれば、児童ポルノ単純所持・保管罪で検挙されたりすることはなく、刑事責任を問われることもありません。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    元夫が調停調書で決められた財産分与の支払いを拒否しています。
    できる限りの手段で回収を進めてきましたが、元夫は自らの支払いは一切しようとしません。
    財産開示の際、元夫が虚偽証言を行った可能性があり、それを立証する手段を探しています。

    【質問1】
    元夫が受け取った多額の退職金の行方について、財産開示を行いました。
    何の証拠も示さずに「借金返済に使った」「人にあげた」という理由で、私に返済できないと言いましたが、こちらには優先権はないのですか?

    【質問2】
    「人にあげた」という発言に対し、「いつ、誰に、いくら」という質問をしましたが、それについては「答えたくない」と拒否されました。
    何の証拠も示さないのは、法的に認められる行為ですか?

    【質問3】
    例えば元夫の発言に虚偽があった場合、刑事罰に値する行為だと思うのですが、それを立証する証拠を集めるのには、どうすれば良いですか?

    【質問4】
    元夫が財産分与を行う期日から、1年以上経過しています。その間の遅延損害金が発生していますが、それはどのようにすれば強制執行に入れられますか?調停調書に記載ないため、法定利率3%は承知しています。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    債務者が期日に調停調書で決められた財産分与を行わなくていいことはありませんが、それに対して債権者ができるのは、基本的には、差押可能な債務者の財産を探して、調停調書に基づいて強制執行をするということになります。ただ、債務者が強制執行を妨害する目的で、財産を隠匿、損壊、譲渡を仮装したり、債務の負担を仮装したり、あるいは、無償や不利益な条件で財産を譲渡したり、権利を設定したとすれば、強制執行妨害目的財産損壊等罪(刑法96条の2)として、処罰対象(三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」)となりますので、質問のケースでも、元夫が退職金を「人にあげた」というのが事実であれば、あなたとしては、元夫を同罪により告訴して、刑事責任を問う中で、財産分与を実行させることが可能となるかも知れません。

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    当社の社長、副社長、総務部長は社員を恫喝などパワハラが常態化。常時この3名に怒鳴られていたある社員が、副社長に過去にないほど激昂され、うつ病と診断された。私はこの3名との面談で「3名の誰かに激昂され、うつ病と診断された社員がいる。パワハラはやめて」と訴えたが、社長が激怒し「誰がうつ病になった、根拠は何だ言え!」と詰め寄られた。私は「個人を特定されると報復の恐れあり、病歴は要配慮個人情報。事実を言ったが、具体名や出来事を言うのは控えたい」と伝えたが、後日3名より「うつ病になった社員の実名や根拠を言えないとは、お前は虚偽を申告し、名誉毀損だ」と言われ、2日以内に「うつ病になった社員名と根拠を書面で提出せよ、提出なければ虚偽のハラスメント申告とみなし、懲戒免職の可能性がある」という社長名社判入りの業務命令書を渡された。(就業規則に虚偽のハラスメント申告は懲戒免職の記載あり)私は仕方なくうつ病を患った社員に相談し、「副社長に激昂され、うつ病を患ったのも事実。伝えて構わない」と承諾してもらい、こんな業務命令が許されるのかと、非常に不本意ながら懲戒免職を避けるため実名と根拠を書面で提出せざるを得なかった。私はこの業務命令は強要になるのではと考え、業務命令書や録音を警察に提示したところ、「このような業務命令が無効と判断できれば強要になりうる。告訴状を受理できる可能性は高い」と回答があった。

    【質問1】
    通常の雇用契約上、このような業務命令が許されるのでしょうか?
    (副社長の激昂によりうつ病となった社員名や具体的出来事を教える雇用契約上の義務が私にあるのでしょうか?)

    【質問2】
    仮にこの業務命令が無効なら、私は義務なきことを懲戒免職の可能性を告知脅迫され、甚だ不本意ながらうつ病の社員名や根拠を書面での提出を強要されたことになり、刑法第223条の強要罪は成立しうるでしょうか?

    【質問3】
    仮に強要罪が成立しうる場合、社長を告訴した場合に(執行猶予は別にして)有罪となる可能性はどれくらいでしょうか?(情報量が少ないため、推測するのは難しいかもしれませんが。なお、示談は応じません。)

    【質問4】
    強要罪以外で該当しうる刑法はありますでしょうか?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 通常の雇用契約上、このような業務命令が許されるのでしょうか?

    「副社長の激昂によりうつ病となった社員名や具体的出来事を教える雇用契約上の義務」などはなく、違法・無効な業務命令でしょう。

    > 【質問2】
    > 仮にこの業務命令が無効なら、私は義務なきことを懲戒免職の可能性を告知脅迫され、甚だ不本意ながらうつ病の社員名や根拠を書面での提出を強要されたことになり、刑法第223条の強要罪は成立しうるでしょうか?

    形式的には、刑法223条の強要罪が成立し得るでしょう。

    > 【質問3】
    > 仮に強要罪が成立しうる場合、社長を告訴した場合に(執行猶予は別にして)有罪となる可能性はどれくらいでしょうか?(情報量が少ないため、推測するのは難しいかもしれませんが。なお、示談は応じません。)

    起訴されれば、ほぼ100%有罪となるでしょうが、強要罪の法定刑は「三年以下の拘禁刑」で、罰金刑が法定されていませんので、社長に前科前歴があるとか、よほど悪質な場合でないと、強要罪では起訴されず、脅迫罪(刑法222条1項「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」)に落とされて、略式罰金で済まされる可能性が高いのではないか、と思います。

    > 【質問4】
    > 強要罪以外で該当しうる刑法はありますでしょうか?

    脅迫罪でしょう。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    オークションの出品者です。おもちゃ(組立フィギュア)のケース入り写真(正面及び各面)を表示して出品しました。
    ある落札者から商品到着後に「これは思っていたものと違うから返品対応してほしい」と連絡がありました。出品説明文には「いかなる場合も返品対応はしません」と明記しています。
    商品名が混同を生み易いものらしく、対応に苦慮しています。と、言うのも別の入札者は写真から、「混同に気付き入札取消し」の依頼があったため、応じた経緯があります。つまり、写真を普通に見ていれば十分認識できていたと言うことと思っております。そうなると今回の落札者は、民法第95条の錯誤による取り消しは、本人の重大な過失によるものとなり、取り消しはできないのでは?と考えております。
    私の考え方は間違っていますでしょうか?
    できるだけ穏便にしたいとは思いますが、もし、落札者の主張が通るなら、出品者は大変不安定な立場に置かれたままとなります。
    よろしくご教示ください

    【質問1】
    落札者の重大な錯誤による場合は返品に応じる義務の有無について。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 村上先生のご説明を伺って、私も反省すべき点はありますが、今回については取消しは受け付けない方向で行こうと思います。

    それで法的な問題はないと思います。

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  • 借金

    【相談の背景】
    借金の申込を受けることが有ります。
    そういう場合、申込者には
    「勤務先のの在籍証明書、直近3か月の給与明細」の提出をお願いしています

    すると中には
    「ワープロで適当に作った偽文書」
    っぽいものを出してくる人もいます。

    指摘するとイキリ立って
    「給与明細は会社と従業員間だけで成立する文書である
     私文書偽造罪の”私”とは”役所や公的機関ではない、即ち民間の機関”を意味する
     また”文書”とは、”広く一般に出す文書”の意味であって、会社と特定従業員の間だけの通信である給与明細書は文書には当たらない」
    とか
    「まだ金借りてないから、行使には当たらない」
    などと反論してくる者がいます


    そこで問います
    1上記の反論は正しいですか?
    法律上の定義を教えて下さい


    仮に多少でも疑いを残しながら融資してしまったら、それは当方が悪いのであって、
    あとあとこれを提示した者を刑事事件として告発したり、民事上の損害賠償請求は認められないでしょうか?
    それとも偽造、行使する側が100%悪いのであって、多少の疑いがあろうがなかろうが、私文書偽造、同行使はしっかりと罰せられるでしょうか?

    3 実際の所、私文書偽造(民間企業の給与明細や在籍証明書(勿論社名が明記してあるもの))を使って借金し、偽造を警察に告発した場合、捜査、逮捕などはありますか?
    融資額によって警察のやる気が違いますか?

    【質問1】
    詳しい先生、教えて下さい

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1上記の反論は正しいですか?
    > 法律上の定義を教えて下さい

    上記の反論は正しくないでしょう。私文書偽造罪(刑法159条)における「私文書」とは、私人(個人や民間企業)が作成した文書や図画のうち、「権利・義務」または「事実証明」に関する内容が記載されたものを指し、「会社と特定従業員の間だけの通信である給与明細書」も「私文書」であり、偽造私文書行使罪(同法161条)の「行使」とは、偽造された文書を「本物の真正な文書」として他人に提示・提出し、または相手方に認識・利用させることを指し、「まだ金借りてない」としても、金員を借りるために相手に提示すれば、「行使」に当たります。

    > 2
    > 仮に多少でも疑いを残しながら融資してしまったら、それは当方が悪いのであって、
    > あとあとこれを提示した者を刑事事件として告発したり、民事上の損害賠償請求は認められないでしょうか?
    > それとも偽造、行使する側が100%悪いのであって、多少の疑いがあろうがなかろうが、私文書偽造、同行使はしっかりと罰せられるでしょうか?

    「偽造、行使する側が100%悪いのであって、多少の疑いがあろうがなかろうが、私文書偽造、同行使はしっかりと罰せられる(不起訴となることはあっても、刑事・民事の責任を問われる)」でしょう。

    > 3 実際の所、私文書偽造(民間企業の給与明細や在籍証明書(勿論社名が明記してあるもの))を使って借金し、偽造を警察に告発した場合、捜査、逮捕などはありますか?

    偽造を警察に告訴ないし告発した場合には、逮捕されるかどうかは、逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れとの兼ね合いで判断されますが、捜査に着手はされるでしょう。

    > 融資額によって警察のやる気が違いますか?

    現実的には、融資額によって警察のやる気が違うことはあり得るでしょう。

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  • 行政事件

    【相談の背景】
    前回ゴミ屋敷の片付け、害虫駆除について、生活保護から出るかという相談をさせていただきました。
    まだ話はできていないのですが、協力してくださる方が民生委員さん、前民生委員さんで昨日話をして前民生委員さんが市に連絡をして生活保護費から出るか聞いたら『施設以外では出ない』という回答になりました。退去でも転居でもなく施設行きでなければ出ないといわれましたが、地域によってそういうところもあるのでしょうか?
    いくら地域によって違いがあっても施設一択となると生活保護制度も目的である自立の為という部分がない事になってしまいます。
    施設も人によっては自立の為にあるのかもしれませんが、私は障害等級は2級、ヘルパーさんの利用はありません。
    施設行きならすぐに施設行きの話が出るなら障害等級も1級でヘルパーさんの利用があるならわかります。更にヘルパーさんの利用があってのゴミ屋敷なら言われても仕方ないとも思います。
    施設一択なら生活保護ではなく『施設案内所』として、生活保護を扱う課も排除しないと生活保護利用のために来る方の為にもここでは生活保護は受給をうけつける場所ではないことにするべきだと思います。
    生活保護利用者の中には仕事もできるレベルなのに努力をしようとしない人や問題ある利用者もいますが、私はできる事はしているし、まだ生活保護の範囲内ですが、自分でお金を稼ぐ事もしています。

    【質問1】
    片付け費用は施設行き一択と言う回答をされていますが、地域によって違いはあっても施設行き一択という地域もあるのでしょうか?

    【質問2】
    生活保護制度の本来の目的は最低限の生活を保護する、自立に向かう為のものではないのでしょうか?

    【質問3】
    施設行き一択は生活保護制度の本来の目的に反しているのではないでしょうか?

    【質問4】
    障害がある為、文章がわかりづらいかもしれませんがすみません。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 私の考えについてはおかしいでしょうか?

    おかしくはないでしょうし、正論でしょう。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    融資が出来ると言われて申し込みを行ったのですが、口座情報の誤入力の為1度会って口座確認と実物カード預かると言われを渡してしまった。その時、2万円の融資されたのですが、ゆうちょ銀行から口座利用停止通知がきました。安易に渡してしまいました。どうしたらいいのかわからず、1人で解決するのも不安で困ってます。仕事上別の口座も凍結になるのは困る状況です。助けていただきたいです。

    【質問1】
    逮捕されるのでしょうか?

    【質問2】
    相談して頂ける案件なのでしょうか?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 私は諦めて逮捕されるしかないのでしょうか?

    あなたが特殊詐欺に利用されることを承知して、あなたのゆうちょ銀行口座のカードを渡した訳ではなければ、犯罪収益移転防止法違反とはなっても、特殊詐欺の共犯にはなりませんし、あなたが警察の呼出しに応じて事情説明をしている限りは、逮捕されることはないでしょう。特殊詐欺被害の弁償責任についても、本来は、特殊詐欺を行った者が負うべきですので、しばらく様子を見て、特殊詐欺を行った者が検挙されたり逮捕されなかった場合に、あなとして、どのような被害弁償ができるかについて、検討すればいいでしょう。

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  • 盗撮・のぞき

    【相談の背景】
    私は強迫性障害(OCD)があり、「女子トイレに誤って入ってしまったのではないか」「スマートフォンを誤操作して写真を撮影してしまったのではないか」など、実際にはそのような事実が確認できない場合でも、不安から様々な可能性を考えてしまうことがあります。
    今回の質問は、実際にそのような出来事が発生したというものではなく、あくまで万が一のケースを想定した一般的な法律相談です。
    例えば、男子トイレと勘違いして女子トイレに入ってしまい、その際にスマートフォンの誤操作で写真が撮影され、さらに気付かないままSNSへ投稿してしまった場合を想定しています。
    私は故意に盗撮や不適切な投稿を行う意思は一切ありません。また、現在そのような写真や投稿が存在することを確認しているわけでもありません。
    なお、私はネットトラブル保険に加入しており、損害賠償の補償額は100万円です。

    【質問1】
    上記のような一連の行為が全て過失の場合、法律上どのように評価されますか。

    【質問2】
    このようなケースで発生する可能性がある損害賠償はどのようなものですか。

    【質問3】
    ネットトラブル保険の補償額100万円は一般的に十分と考えられますか。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 上記のような一連の行為が全て過失の場合、法律上どのように評価されますか。

    故意がないので、犯罪に問われたり、刑事責任を負うことはありませんが、過失による不法行為として、SNSへ投稿してしまったことにより名誉や肖像権を侵害した相手(投稿対象者)に対して損害賠償責任(慰謝料支払責任)を負うことになるでしょう(民法709条、710条)。

    > 【質問2】
    > このようなケースで発生する可能性がある損害賠償はどのようなものですか。

    SNSへ投稿してしまったことにより、投稿した相手に対して、どの程度の名誉や肖像権を侵害したかによりますが、数十万円程度でしょう。

    > 【質問3】
    > ネットトラブル保険の補償額100万円は一般的に十分と考えられますか。

    十分だろうと考えられます。

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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    旅館業の許可、住宅宿泊事業法の届出なしに営業している宿泊施設があります。大々的に宣伝しているので悪質だと思います。
    保健所に言えば指導を行うのでしょうが、こういう連中は行政の指導など何の不利益もないことをよく分かっています。

    【質問1】
    旅館業法の無許可営業の罰則、100万円以下の罰金を適用させるにはどうすればよいでしょうか?

    【質問2】
    一個人で旅館業法の無許可営業について刑事告訴できるでしょうか?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 再度申し訳ありませんが、保健所から告発した方が個人で告発するより受理されやすい、書類送検されやすいなどありますか?
    > あるいはあくまで誰が告訴したかは警察の対応に影響せず、証拠が揃えられればよいというものでしょうか?

    法の建前の上では、「あくまで誰が告訴(ないし告発)したかは警察の対応に影響せず、証拠が揃えられればよい」ということになりますが、現実的には、警察や検察も権威には弱いですので、「保健所から告発した方が個人で告発するより受理されやすい、書類送検されやすい」でしょう。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    先日、電車を利用しました。
    目的地の駅まで、直通だと思っており
    そのままの料金で改札を通り、
    駅に着きました。
    初めて行く駅だったので調べてから利用したのですが、当日遅れてしまい焦っていたのもあり
    直通で大丈夫だったのか不安です。
    しっかり料金を払えているのかという不安もあります。
    改札を降りた際、特に問題はなかったです。

    【質問1】
    この場合、逮捕されることはあるのでしょうか。
    また、何かしらの罪に問われ事はあるのでしょうか。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > この場合、逮捕されることはあるのでしょうか
    > また、何かしらの罪に問われ事はあるのでしょうか。

    運賃不足を承知で改札を通過すれば、有人改札の場合には詐欺罪(刑法246条)や、自動改札の場合には電子計算機使用詐欺罪(同法246条の2)や、鉄道営業法違反に問われる可能性がありますが、運賃不足に気付かずに改札を通過しても、それらの犯罪や法令違反の故意がなく、それらの犯罪や法令違反には当たらないので、それらの犯罪や法令違反としての罪に問われることはありませんし、逮捕されることもないでしょう。なお、質問のケースで、「目的地の駅まで、直通だと思っておりそのままの料金で改札を通り、駅に着きました。」「改札を降りた際、特に問題はなかったです。」ということであれば、直通であり、運賃不足も発生していなかったと思います。

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