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村上 誠 弁護士 プロフィール

所属事務所: 富士法律事務所
所在地: 東京都千代田区神田神保町3‐2‐7 第三東ビル4階
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
村上 誠弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • クーリングオフ

    【相談の背景】
    ・2026年7月中旬、宅建業者A社(自ら売主)と投資用区分マンションの売買契約をA社事務所で締結。代金約4,400万円、手付金0円、違約金は代金の20%。クーリングオフの告知書面は受領済みで、8日間は経過しています。
    ・重要事項説明書には、あっせん融資としてB銀行(借入額は諸費用込みで代金を上回る額)、「融資未承認の場合の契約解除期日:8月30日」と記載。融資特約の内容は「融資の全部または一部について承認を得られないときまたは否認されたとき、買主は契約解除期日までであれば解除できる。解除時は受領済みの金員を無利息で返還。買主が申込手続を行わず、または故意に融資の承認を妨げた場合は解除できない」というものです。
    ・契約後、売主の提案により申込先をB銀行からC銀行に変更しました(変更に関する覚書等の書面はありません)。7月27日に申込書類を郵送、8月1日に銀行から求められた追加書類(クレジットカード明細)を提出しましたが、8月18日現在、審査結果の連絡はありません。団信の告知は「審査通過後に案内」とのことでまだ行っていません。現在、カードローンの利用状況について銀行からヒアリングを受けており、審査は難航している様子です。
    ・当方は購入を見送りたいと考えており、審査には誠実に協力したうえで、期日までに承認が出なければ特約により解除する方針です。

    【質問1】
    解除期日の時点で本承認が出ていない(否認の通知もない)場合、「承認を得られないとき」に該当するとして特約解除できますか。それとも否認の確定が必要でしょうか。

    【質問2】
    売主の提案で申込先を変更し、覚書がない場合、特約の対象はB・Cどちらの融資と考えるべきでしょうか。解除通知の記載で注意すべき点はありますか。

    【質問3】
    カードローン等の既存借入を理由に否認された場合、「故意に承認を妨げた」として特約解除を否定される余地はありますか。また、売主から解除期日を延長する覚書への署名を求められた場合、応じる義務はありますか。

    【質問4】
    解除の意思表示は、期日までに配達証明付き内容証明が売主に到達する形で行う予定です。方法・時期に問題はないでしょうか。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    銀行の本承認の内容が確認でき、団信加入も承認されるまで、融資特約の期限を待ってもらうか、融資特約の期限の延長に同意してもらえなければ、融資特約の期限までに、銀行の本承認の内容が融資申入れのとおりかどうかの確認ができず、それにより、団信加入の告知もできていないことを理由として、融資特約により、契約を解除すると回答するかのどちらかでしょう。

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  • 起訴・刑事裁判

    【相談の背景】
    ある人による話です
    「銀行口座を貸して儲ける方法がある
    犯罪者グループに口座を貸す
    彼らがその口座に多額の金を入れる
    それを見計らって金を引き出す(どのような方法で引き出すのはか、教えてくれず)
    その金は犯罪による収益なので彼らは、警察にも銀行にも相談できず泣き寝入りする
    この手法で儲けた」

    その人の名前で預金保護機構サイト(https://furikomesagi.dic.go.jp/)でを掛けると同姓同名の口座が多数、口座凍結を喰らっています

    その人の名前はよくある姓、よくある名なので
    ”同姓同名かな?”
    と思ったのですが、多数の金融機関で
    その人の居住域を営業エリアとする支店で多数、その人と同じ名前で口座凍結されてますので、本当にそれを実践してるのだと思います
    また明らかな男性名なので「同姓同名の女性がヒットした」はあり得ません

    これ口座売買違反 犯罪収益移転防止法違反ですよね?

    これだけ同じ名前であちこちの銀行で凍結喰らっていたら、この人は
    口座売買違反、犯罪収益移転違反で逮捕されると思うのですが、
    なぜ逮捕されないのでしょうか?

    どこの金融機関も、口座開設時に身分証提示を求めますから
    口座開設者の住所氏名年齢は完全に把握しているはずですし
    口座開設後に引っ越し、転居したとて、それを警察が後追いするのは簡単なはずです。※1
    (続く)

    【質問1】
    ※1 勿論、きちんと住民票移転や免許証の住所変更をしていれば、の話ですが、仮に足取りを消すために住民票移転、免許証住所変更をしなかったとて、本気になれば探せましょうし、運転免許更新で新住所はバレます

    【質問2】
    銀行にとっては
    「取られたのは客の金であり銀行は当事者に非ず
    だから警察に被害届を出さない
    告発したら”顧客の秘密を暴露”となるので告発できない
    だから警察は犯罪を認知せず捜査もしない」
    ですか?

    【質問3】
    勿論、私はこの儲け話に乗るつもりはありません
    むしろ警察や銀行がなぜ見て見ぬふりをしているのか不思議でたまりません
    銀行、警察は怠業でしょうか?

    【質問4】
    それとも銀行も警察も
    「犯罪者同志で好きに内ゲバやってろや、俺たち善良な市民は関係ねーや」
    ってことですか?

    それとも全件、捜査されてるのだが、全部証拠不十分で不起訴?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    追って、振込め詐欺等の振込口座として自分の口座を使わせる訳ではなく、犯罪者グループのマネーローンダリング(資金洗浄)に自分の口座を使わせる「送金バイト」などの手口であれば、質問の「ある人による話」というのも、理屈は通らなくはありません。「送金バイト」が犯罪収益移転防止法の改正により処罰対象となり(32条2項)、施行されたのは、2026年7月23日からですので、それまでは、「送金バイト」は処罰対象ではありませんでしたし、犯罪者グループのマネーローンダリング自体については、被害者がおらず、被害届が警察へ出されて、マネーローンダリングが発覚するということもなく、マネーローンダリングが発覚する経緯は、マネーローンダリングに使われた口座への入出金が不規則であることに気付いた銀行が、マネーローンダリングを疑って、自主的に口座を凍結したり、犯罪収益移転防止法8条1項により、行政庁(金融庁長官)に届出て、収集された情報が金融庁を通じて警察庁(犯罪収益移転防止対策室)などに集約され、それによる犯罪捜査により発覚するという流れになり、その間に、「彼らがその口座に多額の金を入れる それを見計らって金を引き出す《「送金バイト」であれば、最初から最後まで自分が口座を管理していますので、単に自分の口座から送金された金員を引出すだけです》その金は犯罪による収益なので彼らは、警察にも銀行にも相談できず泣き寝入りする この手法で儲けた」というのは、理屈の上では可能でしょう。ただ、現実的には、そのようなことをすれば、これまでは犯罪収益移転防止法による処罰対象とならなくても、犯罪者グループに対する横領罪にはなりますし、犯罪者グループから付け狙われて、危険な目に遭わされるのは目に見えていますので、質問の「ある人による話」というのは、やはり眉唾でしょう。

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  • 【相談の背景】
    知人の話になりますが、
    相談を受けまして相談させて頂きます。

    知人が3ヶ月ほど前に中古車販売店で
    車をローンで購入しました。

    その車は契約前の時点で
    元々の色から塗り替えられており、
    販売店からその旨説明を受けていました。しかしその時点では仕上がりが不十分ということで、この色番号で塗装を仕上げて綺麗にして納車しますとの事で知人は納得しそれを注文し売買契約に至ったとの事です。

    しかし実際は同系色でありながらも
    注文した塗装色と違う色番号の塗装が施されており、(これは私の知人の自動車塗装業者に確認済み)その塗装の品質も非常に悪いものであります。

    【質問1】
    この場合、販売店に民法上の契約不適合責任に基づいて、修復を求める事は可能であるか?

    【質問2】
    またその修復について、
    塗装の質が担保されない為、修復費用を販売店に負担させこちらの指定の塗装業者に依頼できるか?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > これを、拒まれた場合にはどのような対応が考えられますでしょうか?

    弁護士に委任して、弁護士から催告(訴訟外の請求)してもらい、催告に応じなければ、訴訟提起をする旨を警告してもらったり、弁護士に相談しながら、あなた自身で、あるいは弁護士に委任して、訴訟提起をして請求するという対応になるでしょう。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    母親がKickの配信を見たいといい、私に登録(ログイン)してくれと言われたのですが、登録一歩手前までいってしまいました。なにかの配信サイトかな、と思っていたんですが、ネット上でオンラインカジノ会社が出資しているサービスだ、とか、Kick内でカジノ関連コンテンツや広告が出てくる、という話だったので取りやめた形です。

    【質問1】
    こうした配信を利用することで、違法になる可能性はあるのでしょうか。また、登録一歩手前まで行ったので私も何か罪にならないか心配です。

    【質問2】
    また母は少額ですが投げ銭をしてしまうので、賭博の配信などに誤って投げ銭をしてしまうのでは、と不安です。こうしたオンラインカジノの助長とみなされるような行為を行った場合は、違法性が高くなるでしょうか。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > それでは、仮に登録してしまっても問題はない、と考えていいでしょうか。実際配信を見たりはせず、アンインストールしました。

    仮に登録してしまっても問題はないでしょうし、配信を見るだけでも問題はないでしょうし、配信を見ずにアンインストールしたのであれば、さらに全く何の問題もないでしょう。

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  • 行政事件

    【相談の背景】
    行政機関の公文書部分開示決定処分に係る審査請求中で、処分庁が、開示した公文書中の、公務員の氏名や職務内容等を複数不開示(黒塗り)としています。
    公文書は開示が原則であり、「各行政機関における公務員の氏名の取扱いについて」(H17.8.3:情報公開に関する連絡会議申し合わせ)では、
    「各行政機関は、その所属する職員(補助的業務に従事する非常勤職員を除く。)の職務遂行に係る情報に含まれる当該職員の氏名については、特段の支障の生ずるおそれがある場合を除き、公にするものとする。」
    とされており、通常は開示が原則であるはずのものが開示されていません。

    【質問1】
    申し合わせ内の「特段の支障が生じるおそれがある場合」として、
    「②氏名を公にすることにより、個人の権利利益を害することとなるような場合」とありますが、具体的にはどのような場合をいうのでしょうか。

    【質問2】
    また、この場合の「個人」とは誰を指すのでしょうか。
    例)当該公務員、またはその他の関係者すべて(請求者本人等)

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 申し合わせ内の「特段の支障が生じるおそれがある場合」として、
    > 「②氏名を公にすることにより、個人の権利利益を害することとなるような場合」とありますが、具体的にはどのような場合をいうのでしょうか。

    氏名を公開することで、担当した特定の公務員に対して逆恨みや悪質な嫌がらせ、脅迫、暴力などが向けられ、その生命や身体、平穏な生活が脅かされる危険がある場合や、職務内容に関連して、公務員個人の私生活に関する機微な情報やプライバシーが不当に露呈し、名誉や信用などの権利利益が損なわれるおそれがある場合などが挙げられているようです。

    > 【質問2】
    > また、この場合の「個人」とは誰を指すのでしょうか。

    申し合わせ内の「特段の支障が生じるおそれがある場合」として挙げられている「① 氏名を公にすることにより、情報公開法第5条第2号から第6号までに掲げる不開示情報を公にすることとなるような場合」と並列されて「② 氏名を公にすることにより、個人の権利利益を害することとなるような場合」が挙げられていることからすれば、「個人」とは、当該公務員に限らず、その他の関係者すべてを含む(請求者本人は含まないと思いますが)のではないかと思います(私見ですが)。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    9〜15ヶ月程前に、生成AIサービスを利用して、卒業アルバム等に掲載されていた知人の顔写真を使用し、既存の成人女性が写っている性的な画像に、その顔写真を組み合わせる形で画像を複数枚生成したことがあります。

    画像に使用した人物について、当時の正確な年齢は把握していませんでしたが、18歳未満であった可能性があります。

    生成した画像は自分のUSBメモリに保存していましたが、第三者に販売・譲渡したり、SNS等に意図的に投稿したりしたことはありません。

    ただし、利用した生成AIサービスの設定について、当時、自分が意図して公開したわけではないものの、生成物が公開設定になっていた可能性があるかどうかについては、確認ができない状況です。

    その後、生成AIサービス上の画像およびUSBメモリに保存していた画像は削除しました。ただし、USBメモリについては通常の削除をしただけで、復元ソフト等でも復元できない方法による完全な消去まではしていません。

    現在まで、この件について被害者本人や第三者から連絡を受けたり、警察から連絡を受けたりするなどの問題は発生していません。

    【質問1】
    意図せず生成AIサービス上で公開状態になっていた場合は、法的な問題となる可能性はあるのでしょうか。

    【質問2】
    現時点で警察等から連絡はなく、画像も削除しているという状況ですが、今後実際に捜査・検挙・逮捕等に至る可能性はどれくらいあるのでしょうか?

    【質問3】
    画像自体は既に削除しましたが、通常の削除であり、復元可能性が残っています。なんらかの事情で過去に作成した画像が復元された場合、捜査・検挙・逮捕等に至る可能性はどれくらいあるのでしょうか?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 意図せず生成AIサービス上で公開状態になっていた場合は、法的な問題となる可能性はあるのでしょうか。

    「生成AIサービスを利用して、卒業アルバム等に掲載されていた知人の顔写真を使用し、既存の成人女性が写っている性的な画像に、その顔写真を組み合わせる形で画像を複数枚生成したことがあります。」ということであれば、児童ポルノを生成したり、「わいせつ物」を生成した可能性があり、 意図せず生成AIサービス上で公開状態になっていた場合は、児童ポルノや「わいせつ物」の公然陳列罪を疑われたり、知人に対する名誉棄損罪を疑われる可能性があるでしょうし(故意ではないので、実際に刑事責任を問われることはないでしょうが)、知人に対して、過失による不法行為に基づく損害賠償責任が発生する可能性があるでしょう。

    > 【質問2】
    > 現時点で警察等から連絡はなく、画像も削除しているという状況ですが、今後実際に捜査・検挙・逮捕等に至る可能性はどれくらいあるのでしょうか?

    「意図せず生成AIサービス上で公開状態になっていた場合」の可能性ということであれば、生成AIサービス上で作成した画像やコンテンツが「公開設定」されていた場合、生成者の特定ができるのは、利用しているプラットフォームの仕様やログ保存期間によりますが、一般的には30日〜最大2年程度とされていますので、捜査や家宅捜索に至る可能性はまだ残っているでしょうが、「意図せず」公開設定がされていたことが判明すれば、故意を欠くとして、刑事事件としての立件や逮捕や責任は免れるでしょう。ただ、「現時点で警察等から連絡はなく」という状況は、生成AIサービス上で公開状態になっていなかった可能性が高いことを意味するのではないか、と推察されます。

    > 【質問3】
    > 画像自体は既に削除しましたが、通常の削除であり、復元可能性が残っています。なんらかの事情で過去に作成した画像が復元された場合、捜査・検挙・逮捕等に至る可能性はどれくらいあるのでしょうか?

    「なんらかの事情で過去に作成した画像が復元された場合」でも、家宅捜索の時点で、既にその画像が削除されていたのであれば、取締り実務上、児童ポルノ単純所持・保管罪として、捜査や検挙や逮捕等に至る可能性は低いでしょう。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    近年、AI技術の発達によって、実在する人物の写真などから、本人が実際にはしていない性的な画像・動画を生成できるようになっています。
    このような性的ディープフェイクについて、インターネット上で公開・拡散した場合に、名誉毀損などの法的問題が生じることは理解しています。
    一方で、公開や第三者への提供をせず、AIで生成しただけの場合や、自分自身で保存しているだけの場合については、どの時点から違法になるのかが分かりませんでした。
    そのため、実在する成人を対象とした性的ディープフェイクについて、「生成」「保存・所持」「第三者への提供」「公開」のそれぞれで、法律上どのような違いがあるのかを確認したいと考えています。

    【質問1】
    実在する成人の人物について、本人の同意なく性的ディープフェイクを生成する行為そのものは、現行法上、犯罪になる可能性がありますか?

    【質問2】
    生成した画像・動画を第三者に提供・公開せず、自分だけで保存・所持している場合、犯罪になる可能性はありますか?

    【質問3】
    犯罪には該当しない場合でも、生成・保存した時点で、肖像権やプライバシー権などの民事上の責任が発生する可能性はありますか?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 実在する成人の人物について、本人の同意なく性的ディープフェイクを生成する行為そのものは、現行法上、犯罪になる可能性がありますか?

    「実在する成人の人物について、本人の同意なく性的ディープフェイクを生成する行為そのもの」を処罰する法令はなく、犯罪になる可能性はないでしょう。

    > 【質問2】
    > 生成した画像・動画を第三者に提供・公開せず、自分だけで保)存・所持している場合、犯罪になる可能性はありますか?

    生成した性的ディープフェイク画像や動画が「わいせつ物」に当たるとしても、それを第三者に提供・公開せず、また、有償で頒布する目的でなく、自分だけで保存・所持しているだけでは、わいせつ物頒布等罪(刑法175条)を含めて、犯罪や法令違反には当たらないでしょう。

    > 【質問3】
    > 犯罪には該当しない場合でも、生成・保存した時点で、肖像権やプライバシー権などの民事上の責任が発生する可能性はありますか?

    生成・保存しただけで、第三者へ提供したり、公開したりしなければ、(自分の手持ちの他人の写真にいたずら書きをしたり、加工するのと同様ですので)肖像権やプライバシー権侵害などの民事上の不法行為責任が発生する可能性はないでしょう。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    お世話になります。
    パソコンやスマホ、タブレットなど電子機器に疎いのですが、故意でも意図的でもなく、本人にダウンロードやインストールした自覚がないままアプリやシステムからウィルス感染など何か不正な作動が働いた事により、動画や音楽、書籍などコンテンツが流出配信されてしまった場合

    【質問1】
    その被害によっては個人では支払いが難しい様な高額な賠償責任や刑罰に問われる恐れがあるのでしょうか?(時効は流出が止まってから3、5、10、20年でしょうか?)
    よろしくお願い致します。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > その被害によっては個人では支払いが難しい様な高額な賠償責任や刑罰に問われる恐れがあるのでしょうか?(時効は流出が止まってから3、5、10、20年でしょうか?)

    あなたに責任がある流出の場合の損害賠償責任の消滅時効ということであれば、流出が止まってから「3、5、10、20年」でしょうが、故意でも意図的でもなければ、刑事責任を問われることはなく、また、「アプリやシステムからウィルス感染など何か不正な作動が働いた」という場合には、あなたの過失でもなく、あなたが不法行為や規約違反として損害賠償責任を問われる理由や根拠もないでしょう。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    会社でかけている旅行傷害保険(海外・国内の出張および社員旅行が対象)について、社員死亡時の保険金受取人を「会社」から「社員の遺族(法定相続人)」へ変更することを検討しています。
    これに伴う法的リスク(特に損害賠償責任との関係)および、就業規則・慶弔見舞金規程の正しい改定方法についてアドバイスをお願いします。

    ■ 現在の状況(前提条件)
    対象保険: 海外・国内旅行傷害保険(出張や社員旅行など業務関連の旅行が対象)
    保険料の負担: 会社負担
    現在の受取人: 会社
    現在の慶弔見舞金規程: 死亡時の弔慰金として「一律10万円」を支給する規定のみ。だが、海外旅行の場合は保険金額を全額遺族に支払するという旅費規定がある。
    その他の保険: 上記とは別に「業務災害保険」には別途加入済み。

    ■ 現在の規程に対する社内の問題意識
    万が一、海外出張中などに死亡事故が起き、高額な保険金(例:数千万円)が下りた場合、今のままでいいのでしょうか。会社を通過することのリスクはありますか?
    以下のリスクを懸念しています。
    税務リスク: 会社に多額の益金が発生し、法人税が課税されるリスク。
    労務リスク: 遺族や他の社員から「会社が保険金を中抜きしている」と不信感を持たれ、トラブルに発展するリスク。

    ■ 検討中の変更案
    上記の懸念を払拭し、保険金の受取人を遺族に変更したいと思っています。

    【質問1】
    受取人を「遺族」にした場合、何か問題はありますか?

    【質問2】
    現在の「就業規則」および「慶弔見舞金規程」の受取人を遺族にするだけで、会社の対応は終了でいいでしょうか。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 受取人を「遺族」にした場合、何か問題はありますか?

    特に問題はないでしょう。役員や従業員全員を対象に、共通の基準で加入していれば、会社は保険料の支払い時に、その全額を「福利厚生費」などの損金(経費)として処理できますし、遺族が保険金を受け取っても、会社に金銭は入ってきませんので、会社の収益(雑収入など)に計上する必要はありませんし、仕訳や税務申告の必要もないでしょう。また、遺族が受け取った保険金は、「身体の傷害に起因するもの」として非課税(所得税法上、心身を加害されたことによる保険金は非課税)となり、会社が従業員への給与として源泉徴収する義務もないでしょう。

    > 【質問2】
    > 現在の「就業規則」および「慶弔見舞金規程」の受取人を遺族にするだけで、会社の対応は終了でいいでしょうか。

    税務上の処理は上のとおりですが、会社の対応としては、それでいいでしょう。

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  • 欠勤

    【相談の背景】
    当該月は所定労働日数が19日で、1日から9日まで7日勤務後(2日は公休)、10日から休職したため、欠勤は12日と認識しておりました。
    しかし、休職時における給与控除の計算式というものがあり、そちらを用いるため、控除の対象は14日となり、14日分が給与から控除されると会社から説明を受けました。
    メールでのやりとりです。ちなみにその計算式は社外秘であるため、メールでは教えられない。会社に来れば見せるとのことですので、確認はしておりません。
    先生方にお尋ねしたいのは、このような処理は一般的にあることなのでしょうか。また、あるとすれば、どのような根拠に基づくと考えられますでしょうか。
    ご教示の程、お願いいたします。

    【質問1】
    休職時における欠勤控除について、通常の欠勤控除の計算とは異なり、休職時の欠勤控除の計算式があるためそちらで計算すると会社から説明を受けました。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 先生方にお尋ねしたいのは、このような処理は一般的にあることなのでしょうか。また、あるとすれば、どのような根拠に基づくと考えられますでしょうか。

    通常の欠勤も休職に伴う欠勤も、労働しなかった日数分を給与から差し引く「欠勤控除」の考え方は同じであり、一般的な計算式は「月給 ÷ 当月の所定労働日数(または月平均所定労働日数)× 欠勤日数」となります。会社によっては独自の賃金規程で「月平均日数」を使うか、「その月の実日数・所定労働日数」を使うかなどのルールが異なる場合があり得ますが、通常の欠勤と休職に伴う欠勤とで、欠勤日数の計算方法を異にするというのは、不合理であり、休職に伴う欠勤日数の計算方法が通常の欠勤の欠勤日数の計算方法より労働者側に不利益な計算方法であれば、その賃金規程の効力を争うことはできるでしょう。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    先日、しつこく下ネタを言わせようとした3年間仲良くしていたフォロワー(20代男性)に「何度やめろと言ってるのにやってくるな」と言われて絶縁した件について相談しましたが、
    もっとも、明確に拒絶された後もDMや別アカウントからの接触を繰り返せば、内容、回数、動機などによって警察への相談や対応につながる可能性はあると思います。また、名前を書いていない愚痴でも、投稿内容から相手が特定でき、名誉を害する内容であれば別の法的問題となる可能性があります。
    と回答をいただきました。
    今までの経緯を説明すると
    Xでその相手が自分に関する愚痴を投稿

    自分がその人をブロック

    1ヶ月後、ブロック解除しその人にDMを送り、その時に「ここでの会話は無駄」と言われる

    2日後にまたDMを送り、「陳腐」と言うと「言いたいことあるなら書いてブロックしろ」と言われる

    1ヶ月後DMを送り、削除→相手からブロックされる

    2ヶ月後サブアカウントでその人に接触、内容はツイートの誤字を指摘したのみ

    その3ヶ月後、一言も話さなったがその人が通話に入ってるグループ通話に入る

    その3ヶ月後、その人のツイートのスクリーンショットを貼りそのツイートに対して愚痴を言う(人格否定的な発言は無く、皮肉を込めて)→数時間後それを削除

    名前は出さなかったが4,5件ほどその人の愚痴を投稿(お前が〜した話もダサい等)

    【質問1】
    これまでの一連の行為をすべて前提に、現在の日本の刑事実務の運用から見て、私が今後「刑事罰を受ける現実的な可能性」があるかどうかその可能性の有無をできる限り断定的に教えてください。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > これまでの一連の行為をすべて前提に、現在の日本の刑事実務の運用から見て、私が今後「刑事罰を受ける現実的な可能性」があるかどうかその可能性の有無をできる限り断定的に教えてください。

    あなたが今後、刑事罰を受ける現実的な可能性はないでしょう。質問にある愚痴の投稿が侮辱になったとしても、それだけでは、侮辱罪(刑法231条)として処罰対象となるような可罰的違法性を有するとは評価されないでしょうし、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」でされていなければ、ストーカー規制法の「つきまとい等」や「ストーカー行為」と評価されることもないでしょう。


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  • 養育費

    【相談の背景】
    【相談内容】
    10年前に離婚した元妻から、突然「養育費の調停」を申し立てられました。
    離婚時には弁護士を介して合意書を作成し、以下の取り決めをしています。
    ・財産分与として、元妻の持ち分だった自宅不動産を私に移転
    ・慰謝料請求はしない
    ・「本合意書に定めるほか何らの債権債務がないことを相互に確認する」という包括的清算条項あり
    ・離婚後10年間、元妻から養育費の請求は一度もなし

    今回、元妻が突然養育費調停を申し立ててきたため、当時の合意の効力や、事情変更の有無について専門的な判断を求めています。

    ■ 現在の私の状況
    ・年収:額面約770万円
    ・扶養家族:妻・実子2名(4歳・2歳)
    ・長女(4歳)が指定難病(プロピオン酸血症)で、通院・生活面の負担が大きい
    ・元妻との子:16歳・10歳
    ・合意書の原本は自宅にあるはずですが、現状は写真データのみ確認できています

    ■ 元妻側の最新の状況(戸籍で確認済み)
    ・再婚相手との養子縁組はなし(私の子2名とも)
    ・元妻の再婚相手に連れ子が1人いる
    ・元妻と再婚相手の間に子が2人産まれている
     → 元妻世帯は 7人家族(大人2+子5) となっています

    【質問1】
    1.元妻側の扶養家族が大幅に増えている場合、算定表の生活費指数の按分はどのように変わるか
    2.標準算定額(12万円程度)から、どの程度の減額が現実的に見込めるか

    【質問2】
    3.私側の扶養家族3人+難病の子の生活負担は、減額要素としてどの程度考慮されるか
    4.過去10年間請求がなかったこと、包括的清算条項の存在は、調停でどこまで主張可能か

    【質問3】
    5.調停に弁護士をつけるべきか、費用対効果の観点からの判断
    6・実務上、どの程度の金額が「落としどころ」になるケースが多いか

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 1.元妻側の扶養家族が大幅に増えている場合、算定表の生活費指数の按分はどのように変わるか

    元妻側の扶養家族が大幅に増えていても、生活費指数の按分に影響はしないでしょう。
    あなたの養育費負担額は、次の計算式で算定されます。
    ①あなたの基礎収入308万円(収入770万円×基礎収入割合40%)×元妻との子2人の生活費指数(各子14歳以下62、15歳以上85)÷あなたが扶養すべき家族全員の生活費指数(あなた100+妻62+妻との間の子2人の合計124+元妻との子2人の生活費指数)= 元妻との子2人の生活費
    ②元妻との子2人の生活費×あなたの基礎収入308万円÷(あなたの基礎収入308万円+元妻の基礎収入⦅例えば、潜在的収入が100万円程度あるとすれば、基礎収入割合は50%ですので、その基礎収入は50万円⦆)=元妻との子2人に対するあなたの養育費負担額(年額)となります。

    > 2.標準算定額(12万円程度)から、どの程度の減額が現実的に見込めるか

    具体的に上の養育費負担額を算定してみないと分かりませんし、標準算定額が12万円程度かどうかも分かりませんが、月額12万円程度と比べれば、4万円程度の減額になる(月額8万円程度になる)可能性があるのではないか、と思います。

    > 【質問2】
    > 3.私側の扶養家族3人+難病の子の生活負担は、減額要素としてどの程度考慮されるか

    通常よりは、難病の子の生活費指数が増えるという形で考慮される可能性があるのではないか、と思います。

    > 4.過去10年間請求がなかったこと、包括的清算条項の存在は、調停でどこまで主張可能か

    養育費請求権は、未成熟子の親に対する権利ですので、「過去10年間請求がなかったこと、包括的清算条項の存在」は、主張しても、有効ではないでしょう。

    > 【質問3】
    > 5.調停に弁護士をつけるべきか、費用対効果の観点からの判断
    > 6・実務上、どの程度の金額が「落としどころ」になるケースが多いか

    いずれも、ここでは(限られた情報では)何とも言えませんので、弁護士に直接相談して、教示を受けたり、検討してもらう必要があるでしょう。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    先生、私と相手方代理人が10年以上前に請求異議事件で訴訟にて係争。平成27年頃に終局。しかし、私が相手方代理人へ訴訟代理人である事は訴訟委任状で代理人である事を認められますが、訴訟終局後も相手方が私へ交付した契約書で相手方本人以外の第三者を一切、介入させないと約しながら、私が相手方代理人へ国内の法令、判例で訴訟外代理人を仮に委任状があっても相手方代理人と必ず認める定めは無いと主張した所、相手方代理人は『訴訟上、訴訟外の一切の紛争の代理』と委任事項を記した委任状のみを私へ示し、平成27年頃から相手方と係争していない私人間の契約に相手方代理人は訴訟外代理人と言い、事務所も3回も変更するも、不当に介入して来ます。私から顧問契約書、委任契約書を示せと相手方代理人へ通知しても契約書も無く、相手方代理人は費用が無償の事務所では無いにも関わらず特定の依頼人に無償で関与しています。弁護士職務基本規程に照らし違法と考え相手方代理人を現在、懲戒請求中です。又、私に代理人が就くと私へ回答し、私からの 質疑には相手方代理人は一切、回答もしません。現在も相手方代理人が私と相手方間の契約事項に恣意的に介入、妨害を続けている為、偽計業務妨害にも当たると思います。

    【質問1】
    先生、弁護士職務基本規程では委任状には具体的な法律事務の記載が求められ且つ委任契約書も締結すべきであり、訴訟にもならない私人の契約にこの様な委任状で介入する事は問題ではないでしょうか?

    【質問2】
    これだけ訴訟終局後から10年以上も介入し更に訴訟にもならない私人の契約に介入し続けております。国内の法令、判例では訴訟外の委任状があっても私が代理人と認める定めはありませんが如何なものでしょうか?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 先生、弁護士職務基本規程では委任状には具体的な法律事務の記載が求められ且つ委任契約書も締結すべきであり、訴訟にもならない私人の契約にこの様な委任状で介入する事は問題ではないでしょうか?

    「弁護士職務基本規程では委任状には具体的な法律事務の記載が求められ且つ委任契約書も締結すべきであり」というのは、弁護士に委任する委任者の権利保護を目的とするものであり、委任者が弁護士職務基本規程違反を問題としたり、委任弁護士に対する責任追及をすることができても、委任者の相手方が弁護士職務基本規程違反を問題とすることは難しいでしょう。

    > 【質問2】
    > これだけ訴訟終局後から10年以上も介入し更に訴訟にもならない私人の契約に介入し続けております。国内の法令、判例では訴訟外の委任状があっても私が代理人と認める定めはありませんが如何なものでしょうか?

    あなたが相手方代理人として認めないとして、相手方本人を相手取ることは構わないでしょうが、訴訟外で、相手方本人を相手取ろうとしても、相手方代理人が介入してくるというのであれば、らちが明かないでしょうから、紛争案件とできるのであれば、相手方本人を被告として訴訟を提起し、その訴訟の中で、相手方本人と争ったり、その訴訟の中で、相手方が改めて、相手方代理人を訴訟代理人として選任する旨の訴訟委任状を提出すれば、相手方代理人と争えばいいのではないか、と思います。

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  • 敷金・退去費用

    【相談の背景】
    賃貸アパートの退去に伴う費用の負担について相談です。
    契約者は母ですが、私が代理人として退去手続き全般を行う予定です(大家提出用の委任状は作成・確認済みです)。

    今回、退去時に発生する原状回復費用やハウスクリーニング代について、母と私で「半分ずつ(50%)負担する」と身内で合意しています。
    後々の金銭トラブルを防ぐため、大家用の委任状とは別に、母と私の間で交わす「覚書」を作成しました。この覚書が、家族間の合意書として法的に有効か確認したいです。

    ※作成した覚書の記載内容は以下の通りです。
    覚書

    〇〇 〇〇(以下「甲」とする)と、〇〇 〇〇(以下「乙」とする)は、以下の賃貸物件の退去に伴う費用負担について、以下の通り合意した。

    第1条(対象物件)
    所在地:
    建物名・号室:

    第2条(費用の負担割合)
    上記物件の退去に伴い、貸主または管理会社から適法に請求された原状回復費用、クリーニング費用、その他一切の退去精算費用について、甲と乙はこれを折半(50%ずつ)して負担するものとする。

    第3条(精算方法)
    貸主への支払いは甲が代表して行い、後日、乙が負担分を速やかに支払うものとする。

    令和8年8月〇日

    (甲:代理人)
    住 所:
    氏 名:
    (乙:契約者)
    住 所:
    氏 名:

    【質問1】
    親子間で退去費用を折半する場合、上記の項目を記載した覚書(双方の直筆サイン・捺印あり)で法的な不備はないでしょうか。身内間の金銭トラブルを防ぐ上で、他に追記すべき注意点があれば教えてください。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 親子間で退去費用を折半する場合、上記の項目を記載した覚書(双方の直筆サイン・捺印あり)で法的な不備はないでしょうか。身内間の金銭トラブルを防ぐ上で、他に追記すべき注意点があれば教えてください。

    質問の覚書の記載について、形式的な法的な不備はありませんが、税務署との関係で、あなたが折半することが母に対する贈与ではないのであれば、その旨の理由を(例えば、あなたが母と、その賃貸アパートに同居していたのであれば、その旨を、母に対する扶養義務の履行であれば、その旨を)記載しておけば、有効だろうと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    お世話になります。
    先日、「アルバイト先の小売店にて全国店舗等で貯めたり利用可能なポイントを、ご購入者ではなく、一緒にご来店されたご家族やお友達に付与する事があり、規約上の正誤や是非を今まで存じ上げませんでした」
    勤務先やデベロッパーに規約の正誤を確認した際、規約に抵触すると判明した場合、あまりある事ではない為、具体的な回数や金額は覚えておりませんが(月に1〜2回あるかないかで、高価格な商品はなく、単価は数百円から数千円)

    【質問1】
    今まで存じ上げずに付与してしまった事を遡って申告をしなくても差し支えないでしょうか?

    【質問2】
    今後、是正すれば遡って刑罰や勤務先、デベロッパー、お客様から数百から数千万といった高額な賠償責任に問われる恐れはありませんでしょうか?
    よろしくお願い致します。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 今まで存じ上げずに付与してしまった事を遡って申告をしなくても差し支えないでしょうか?

    それで差し支えないでしょう。

    > 【質問2】
    > 今後、是正すれば遡って刑罰や勤務先、デベロッパー、お客様から数百から数千万といった高額な賠償責任に問われる恐れはありませんでしょうか?

    高額な賠償責任に問われる恐れはないでしょう。ポイント付与というのは、顧客サービスの一環として行われ、総体的に見れば、値引きサービスのようなものですが、ポイント付与の時点で、ポイント付与による値引き相当の売上減少は既に見込まれており、それは購入者以外の購入者の家族などによるポイント利用でも、その見込まれていてる売上減少が変動する訳ではありませんし、購入者以外の購入者の家族などによるポイント利用でも、購入者以外の購入者の家族などによるポイント利用店舗での商品購入のインセンティブともなり、それにより、ポイント利用店舗が不測の損害を受けたりすることはなく、不測の損害が発生しなければ、ポイント利用店舗が規約違反の責任を厳格に追及するなどということも、現実的にはあり得ないでしょう。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    Xで、大阪在住で知り合って3年くらい仲良くしていた成人済の男性のユーザーに、discordのグループ通話とXのスペースという音声チャット機能で昨年、数ヶ月にわたって、10数回くらい冗談のつもりで下ネタを生成するサイトで生成した下ネタを読ませようとしたのが原因で絶縁されてしまいました。相手は嫌がっていたのですが、本気で嫌がってる訳ではないと思って数ヶ月に渡って何度も悪ノリで読ませようとしたのですが、相手が怒ってしまい、「何度もやめろと言ったのに何度もやってくるな」と言われました。
    その他の背景も説明いたしますと
    ①その時に「陳腐」と相手を逆撫でする発言をしてしまいました。
    ②絶縁した後も今年の1月と5月くらいにその人が入ってるdiscord通話に入りました(入っただけでその人とは特に話してない)
    ③Twitterでサブアカウントで今年の2月に一度接触しました(内容は発言の誤字を指摘したのみ)
    弁護士ドットコムにて相談したところ、以下の回答を頂きました。
    ・刑事罰については、現時点の記載だけで直ちに迷惑防止条例違反やその他の犯罪が成立すると断定することは難しいです。迷惑防止条例は都道府県ごとに内容が異なりますし、場所、公開性、発言内容、回数、相手との関係、拒否後の接触態様によって判断が変わります。
    ・警察が動く気はしない
    ・刑事罰に当たる気はしない

    【質問1】
    発言内容は今は削除したので覚えていませんが、これで自分が刑事罰を受けますか?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 発言内容は今は削除したので覚えていませんが、これで自分が刑事罰を受けますか?

    あなたが刑事罰を受けることはないでしょう。「discordのグループ通話とXのスペースという音声チャット機能で昨年、数ヶ月にわたって、10数回くらい冗談のつもりで下ネタを生成するサイトで生成した下ネタを読ませようとした」としても、それが迷惑防止条例で処罰の対象となる「卑猥な行為等」に当たることはなく、また、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」でされていなければ、ストーカー規制法の「つきまとい等」や「ストーカー行為」と評価されることもないでしょうし、「その時に『陳腐』と相手を逆撫でする発言をしてしまいました。」というのが、公開の場でしたとすれば、侮辱にはなるでしょうが、それだけでは、侮辱罪(刑法231条)として処罰対象となるような可罰的違法性を有するとは評価されないでしょう。

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  • 起訴・刑事裁判

    【相談の背景】
    法律について教えてください。
    Aは、親のBから、「100万円貸してほしい、12ヶ月で130万円くらいにして返すからと。(11万円×12回払いとのこと。)」と言われたとします。親子間の仲は良好で、トラブルになる可能性も少なく、Aもそれなら嬉しい。
    しかし、双方合意で、家族間だけど、そんなに余分に受け取っていいのかAは不安になりました。

    【質問1】
    これを実行したとして、A、またはBが、犯罪となり、逮捕、起訴、刑事処分となる可能性は何%ですか?

    【質問2】
    実行して問題ないのですか?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 親からでも利息を受け取れば、税金?を払わないといけないのでしょうか?

    建前としては、親からでも貸付利息を受取れば、雑所得となり、原則として、他の所得と合算して総合課税による確定申告が必要となりますが、例外として、 給与所得者で、貸付利息を含めた「副業等の所得」(雑所得)が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要とされます。なお、質問が多岐に渡っていますので、私の回答は以上とさせていただきます。

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  • 【相談の背景】
    中古バイクの返金についてご相談させてください。

    バイク販売店で中古バイクを購入しましたが、納車直後から不具合が続いています。

    納車翌日にエンジンがかからなくなったため、販売店に連絡し、引き取り修理をしてもらいました。
    約1週間後に修理から戻ってきましたが、改善するどころか、その後ガソリンが漏れるようになり、さらに走行中にエンジンが停止する症状も発生しました。
    そのため再度販売店に連絡し、2回目の引き取り修理をしてもらいました。
    約3週間後に修理から戻ってきましたが、結局症状は改善しておらず、再び走行中にエンジンが停止することがありました。
    購入直後から不具合が繰り返され、2回の修理を行っても改善していないこと、また走行中にエンジンが停止するなど安全面にも不安があり、安心してバイクに乗ることができないため、販売店に購入代金の返金を求めました。

    販売店からは「バイク本体代については返金できるが、諸費用については返金できない」と言われています。

    購入時に支払った金額の内訳は以下のとおりです。
    ・バイク本体代:428,000円
    ・特別使用料:9,900円
    ・登録手数料:27,500円
    ・車体点検仕上げ料:38,500円
    ・自賠責保険料:14,200円
    ・ナンバー代:800円
    支払総額は510,000円です。

    【質問1】
    諸費用も含めた返金請求や契約解除による全額返還(510,000円)は可能でしょうか。契約書には「注文に応じられない場合は申込金を返金する」との記載もあります
    よろしくお願いいたします。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 諸費用も含めた返金請求や契約解除による全額返還(510,000円)は可能でしょうか。契約書には「注文に応じられない場合は申込金を返金する」との記載もあります

    質問のケースは、売主の債務不履行に当たり、債務不履行に基づく契約解除による原状回復請求や損害賠償請求は、バイク本体代以外にも、諸費用にも及びますので、法律的には、「諸費用も含めた返金請求や契約解除による全額返還(510,000円)は可能」ということになるでしょう。ただ、売主が諸費用の返還を拒否すれば、弁護士に委任して、催告(訴訟外の請求)したり、訴訟を提起する必要があり、手間暇と費用がかかりますので、交渉により、諸費用の半額程度の返還を受けられるのであれば、それで解決するのも、現実的な解決方法にはなるでしょう。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    塾で講師をしている友人から相談を受けました。
    ある日、担当外の教室で仲良し児童3人組(A,B,C)の内のAが欠席し、塾においてあるAの文房具などをBとCが盗んだという事案が起こりました。
    主犯はB。Cには黙っていてほしいと黙認を頼み、Cがそれを承諾。
    結果、Cも共犯となった様子。
    Aが無くなったものを把握しており、別の講師に相談。
    事態が発覚し、BとCを取り調べたところ、犯行を認めたとのこと。

    自分の事ではないですが、どこか放っておけない様なそんな感覚になり、相談させていただきました。

    【質問1】
    もし、自分のクラスで起きたらどう対処すべきか?と友人から相談を受けました。曰く、子どもなので、反省しているというならば大人として、受け止めて且つ、被害者の子のフォローもすべきと考えているそうです。

    【質問2】
    自分にとっては身内が万引きをした経験もあり、窃盗は断固として許容できない。子どもとはいえ、BとCには懐疑的な目で見てしまうし、信用失墜及び、自分なら生理的に無理。と友人に言いました。

    【質問3】
    「罪を憎んで人を憎まず」という言葉がありますが、弁護士の先生方はどのようにして罪を犯してしまった方たちと向き合い、受け止めていらっしゃるのでしょうか?未熟な教師ですが、ご助言を賜りたく質問しました。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 「罪を憎んで人を憎まず」という言葉がありますが、弁護士の先生方はどのようにして罪を犯してしまった方たちと向き合い、受け止めていらっしゃるのでしょうか?

    受け止め方は、感情の問題であり、弁護士個々人で異なるでしょうが、弁護士として刑事弁護に関わるのであれば、弁護士業務としての向き合い方は、被疑者・被告人の立場に立って、被疑者・被告人の有利となり、社会更生が図れるような活動をするということになるでしょう。なお、質問のケースで、塾で講師を続けるということであれば、「子どもなので、反省しているというならば大人として、受け止めて且つ、被害者の子のフォローもすべきと考えている」というのは、講師業務の向き合い方としては、好ましい(推奨される)態度ではないかと思います。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    自転車を運転していました。左側を通行していたのですが、Uターンしようとしたところ、車道の半分を超えるぐらいまで回りながらUターンしてしまいました。
    車は急ブレーキを踏んでいました。
    ここで聞きたいことが2つあります

    【質問1】
    今回のは私は法律を犯してしまったのでしょうか。

    【質問2】
    ドラレコで顔まで撮られていたと思います。
    この動画がモザイクなしで晒された場合、削除申請できるでしょうか。またらこのようなケースは多数ありますか。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 今回のケースで、snsで晒されることが非常に怖いです。こういうケースで晒される可能性は高いのでしょうか。

    snsで晒すのは、違法行為ですし、責任を問われますので、現実的には、晒される可能性は極めて低いでしょう。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    ネット上のある相手(とします)とチャット(文字での会話)をしていました
    彼は詐欺に遭った、とのこと
    内容は…

    ある人から「仕事をやりませんか? 貴方の口座にお金がテスト入金されます。入金されたらそのお金を私に返してください。そうしたら報酬を支払います」
    という儲け話に参加した
    そうしたらしばらくして私の銀行口座に、Aという振込名義で入金があった
    それを”返金しろ”という指定の口座に送った
    ただしその口座は普通の銀行口座ではなく、paypayへの送金だった(注1)
    このように仕事を実行したが、その後報酬は支払われず、儲け話を持ち掛けた人物とも連絡が取れなくなった」

    とのこと。
    話の表面だけなぞれば、言うとおりにしたが報酬がもらえなかった、だけのことですが、
    もうお分かりの通り、これはマネーロンダリングに加担させられた、ということです

    また彼は、Aという振込名義の人物について
    「この人も騙されて僕の所に振り込んできたようだ」
    と、うすうす、マネロン犯罪であることを認識しています

    これ、警察に話をしたら、刑事事件として捜査開始してもらえるでしょうか?

    【質問1】
    ネット上の情報によると
    「違法性の認識なくば犯罪とは認定できず」、一方では
    「マネロンの為の口座貸は(たとえATMカード・ネット銀行ログイン情報の譲渡・共有が無くても)違法」
    などでよくわかりません

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > ネット上の情報によると
    > 「違法性の認識なくば犯罪とは認定できず」、一方では
    > 「マネロンの為の口座貸は(たとえATMカード・ネット銀行ログイン情報の譲渡・共有が無くても)違法」
    > などでよくわかりません

    犯罪収益移転防止法の改正により新設され、令和8年7月23日に施行された32条2項前段は、「通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、他人の依頼を受けて、当該他人に前項前段の目的《自己又は第三者が管理し、又は管理しようとする財産を移転する目的》があることの情を知って、有償で特定役務利用財産移転行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定しており、「通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、他人の依頼を受けて、当該他人に前項前段の目的《自己又は第三者が管理し、又は管理しようとする財産を移転する目的》があることの情を知って」いなければ、同条違反とはならないという点では、「違法性の認識なくば犯罪とは認定できず」ということになるでしょうし、上のような情を知っていれば、「マネロンの為の口座貸は(たとえATMカード・ネット銀行ログイン情報の譲渡・共有が無くても)違法」ということになるでしょう。

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  • 退職

    【相談の背景】
    被告上場企業。2022年退職済み。主に労基法15条及び未払賃金で私人訴訟。被告は自ら有利になるように退職時の経緯書を訴訟代理人中心となり偽造し、提出。そこには原告が精神を病んでいるとの記載有り。原告は被告産業医に相談無く、診断書も提出していない。その経緯書は、原告と上司Sとの電話連絡の内容とのたてつけ。この経緯書は直近2025年に作成。上司Sと訴訟代理人が面談し、訴訟代理人中心となり偽造したもの。この場合労基法109条根拠に被告は文章を保管する義務があると主張するか?当偽造された要配慮情報を個人情報保護法に基づき攻撃する場合に、被告のダメージになる法的理論構成をご教授頂きたい。

    【質問1】
    当偽造された要配慮情報を個人情報保護法に基づき攻撃する場合に、被告のダメージになる法的理論構成をご教授頂きたい。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 当偽造された要配慮情報を個人情報保護法に基づき攻撃する場合に、被告のダメージになる法的理論構成をご教授頂きたい。

    実際に精神を病んでいれば、その情報は、要配慮個人情報となり、個人情報保護法上、要配慮個人情報の取得には原則として本人の事前同意が必要であり、第三者提供におけるオプトアウト方式(本人の求めに応じて第三者提供を停止する方式)が禁止されたり、漏えい等が発生した場合には、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が義務となったりしますが、実際に精神を病んでいないのに、精神を病んでいるとする虚偽情報は、要配慮個人情報のでっち上げですので、そのようなでっち上げた要配慮個人情報の利用や悪用は、個人情報保護法違反の問題というよりは、人格権侵害の不法行為の問題として、違法性や責任を追及すべきでしょうし、被告へのダメージにもなるでしょう。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
     以前、大手アダルトサイトでの二次元アダルト作品(同人含む)の購入について質問させていただいたのですが、また気になったことができました。(上記サイトは、一般の作品も扱っている国内でも有名なサイトではありますが、名を出して良いのかどうかわからないので明記しないようにします)
     上記のサイトは、出品者がアダルト作品を販売登録する際、販売に至るまでにサイト側で作品内容が公序良俗に反していないかを確認してから販売開始とされています。その点では、購入者は安心して購入できるなと感じますが、以前の質問で「未成年の性行為を題材にした二次元作品の購入、閲覧は直ちに違法にはならない」と回答をいただきましたが、この点で少し不安になる箇所があるので、ありえない状況かもしれませんが、余計な心配をしないように以下の質問させてください。

    【質問1】
    仮にですが、サイト側で検閲して出品されていた二次元のアダルト作品が、後に関係各所にて児童ポルノとして判断されてしまった場合、そこまでに購入してしまったユーザーは、児童ポルノの所持になってしまうのか?

    【質問2】
    質問1について所持が成立する場合、購入して、サイト上で見れる様にしている時点で所持として扱われるのか?またはダウンロードで所持として扱われるのか?

    【質問3】
    質問1、2とは関係なく、くどくなりますが、完全な二次元作品であれば、未成年が題材のアダルト作品を上記の様なサイトから購入、ダウンロードないしは所持しても問題ないか?

    【質問4】
    質問とはほとんど関係なく念の為なのですが上記に書いた様なアダルト(R-18)用語を今あるこのサイト(弁護士ドットコム)にて、状況説明のために書かなければならない場合違反、または公序良俗に反してしまうか

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 仮にですが、サイト側で検閲して出品されていた二次元のアダルト作品が、後に関係各所にて児童ポルノとして判断されてしまった場合、そこまでに購入してしまったユーザーは、児童ポルノの所持になってしまうのか?

    理窟の上では、児童ポルノと判断された時点で、購入した作品を削除しなければ、児童ポルノの所持・保管となりますが、現時点での法律(児童ポルノの定義)では、二次元のアダルト作品(イラストや漫画)が児童ポルノとされることはないでしょう。

    > 【質問2】
    > 質問1について所持が成立する場合、購入して、サイト上で見れる様にしている時点で所持として扱われるのか?またはダウンロードで所持として扱われるのか?

    サイト上で見れる様にしている時点(サイトに繋がなくては見れない時点)では、所持や保管とは扱われず、ダウンロードしたり、クラウドに保管した時点で、所持や保管と扱われることになります。

    > 【質問3】
    > 質問1、2とは関係なく、くどくなりますが、完全な二次元作品であれば、未成年が題材のアダルト作品を上記の様なサイトから購入、ダウンロードないしは所持しても問題ないか?

    現時点での法律(児童ポルノの定義)では、問題ない(児童ポルノ単純所持・保管罪には当たらない)でしょう。

    > 【質問4】
    > 質問とはほとんど関係なく念の為なのですが上記に書いた様なアダルト(R-18)用語を今あるこのサイト(弁護士ドットコム)にて、状況説明のために書かなければならない場合違反、または公序良俗に反してしまうか

    「アダルト(R-18)用語」自体が、児童ポルノやわいせつ物とされることはないので、「アダルト(R-18)用語」を状況説明のために公のサイトで使っても、犯罪や法令違反や違法行為や公序良俗違反にはならないでしょう。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    PixAIというAI生成サイトで、R18系の明確にわいせつな行為をしているイラストを生成するLoRA(イラストを生成するための学習データ)で、例えばSafariのような検索エンジンで検索ボックスに名称を入れて出てくるような、ユーザーが作成したLoRAを、
    使うだけで、他に公開、流出させなくとも違法になることはありますか?また、使ったLoRAは実在する人物を元にしたものではありません

    【質問1】
    相談の背景にて書いた内容で自分が刑事罰か、厳しい罰則を受けることはありますか?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 相談の背景にて書いた内容で自分が刑事罰か、厳しい罰則を受けることはありますか?

    あなたが刑事罰か、厳しい罰則を受けることはありえないでしょう。質問のケースで、「ユーザーが作成したLoRAを、使うだけで、他に公開、流出させなくとも違法になる」ことがあるとすれば、児童ポルノとなるような画像を生成して、所持・保管するような場合(その場合には、児童ポルノ単純所持・保管罪《児童買春・児童ポルノ法7条1項に当たります)ですが、「R18系の明確にわいせつな行為をしている」としても、単なる二次元イラストであり、また、「使ったLoRAは実在する人物を元にしたものではありません」ということであれば、児童ポルノに当たることはなく、同罪やその他の犯罪や法令違反に当たることはなく、あなたが刑事罰か、厳しい罰則を受けることはありえないでしょう。

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  • 通信販売・オークション

    【相談の背景】
    個人事業として、医療機関(診療所)向けの業務支援ソフトを、年額の継続課金(1年ごとの契約)で提供する準備をしています。購入するのは診療所で、診療業務に使う目的での導入です。一般消費者への販売は予定していません。

    申し込みはウェブ上で受け付け、ソフトはダウンロードで提供する形を考えています。契約条件(金額・支払時期・自動更新の有無・解約方法・返金の可否)を書いた表示の下書きは作成済みですが、そもそもこれを掲げる法的な義務があるのかどうかを確認したいと考えています。

    【質問1】
    事業者(診療所)だけに年額課金でソフトを販売する場合、特定商取引法26条1項1号の適用除外に当たり、通信販売の表示義務は及ばないという理解でよいでしょうか。

    【質問2】
    義務が及ばない場合でも、金額・自動更新・解約方法などを任意に表示しておくべきでしょうか。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 事業者(診療所)だけに年額課金でソフトを販売する場合、特定商取引法26条1項1号の適用除外に当たり、通信販売の表示義務は及ばないという理解でよいでしょうか。

    特定商取引法26条1項1号の適用除外に当たりますが、表示義務が及ばないのは、通信販売の広告についての表示義務であり、契約申込みを受けるについては、広告上でなくても、予め契約条件(金額・支払時期・自動更新の有無・解約方法・返金の可否)を知らせておく必要はあるでしょう。

    > 【質問2】
    > 義務が及ばない場合でも、金額・自動更新・解約方法などを任意に表示しておくべきでしょうか。

    表示義務が及ばないのは、通信販売の広告についての表示義務ですが、契約申込みを受けるについては、予め契約条件(金額・支払時期・自動更新の有無・解約方法・返金の可否)を知らせておく必要はあり、予め契約条件を知らせておく手段として、広告上に契約条件を表示することが効果的であれば、広告上に予め契約条件を表示しておくべきでしょう。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    PixAIというAIイラスト生成サイトで、ゲーム「ブルーアーカイブ」に登場するキャラクター(「学生・未成年風の外見・設定」で、見た目としては高校生くらいの少女に見える)のわいせつな成人向けエロ画像を、自分の端末内だけで見るために生成したのですが、生成したイラストが
    ①こちら側のシステムの不備で公開された場合
    ②PixAI運営側のシステムの不備で公開された場合
    ③自分の端末で自分だけが見るつもりで生成したが、設定を間違えていて公開された場合

    でそれぞれ自分が刑事罰の対象になりますか?

    【質問1】
    相談の背景にて書いた3つの状況で、それぞれ自分が刑事罰の対象になるのかをご教示ください。
    よろしくお願いいたします。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 相談の背景にて書いた3つの状況のその他の要因で、自分が生成した絵が問題になり、刑事罰を受けることはありますか?

    警察や検察が質問の①~③について、公開された経緯を正確に把握すれば、公開の故意がないとして、刑事罰を受けることはないでしょう。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    風俗掲示板にて開示請求されないかと不安です。
    私としては「基」という語句の意味を知らずに、そのお店の方の源氏名とセットで「〇〇基」と投稿したのですが、投稿から4ヶ月が経ちました。
    源氏名とお店が分かってるため同定可能性は満たせていると思います。
    あれから語句の意味を知り、反省しています。
    私は開示請求されるのでしょうか?

    【質問1】
    この投稿で開示請求はされるのでしょうか?

    【質問2】
    開示請求されるならどんな理由でなされるでしょうか?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > こちらの投稿は営業妨害などで開示請求される可能性はないでしょうか?

    「半年前とある会社の資格講座を申し込んだものの、口コミで『資格を取っても資格と呼べないような内容』と書かれていたため、クーリングオフしたいです。」というだけの投稿では、どこの会社のどのような資格講座についての投稿か不明ですので、「侵害情報の流通により請求者の権利が侵害されたことが明らかであること」という発信者情報開示請求の要件を満たさず、開示請求がされる可能性はないでしょう。なお、質問が多岐に渡っていますので、私の回答は、以上とさせていただきます。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    不安に思うことがあります。海外のゲームの大会(トーナメント)に参加申請をしたのですが、Bracket(対戦の組み合わせ表)にとあるサイトが使用されていることがわかりました。このサイトではトーナメント(表)を作成できるサイトのようで、参加費を有料にするか無料にするか設定できる項目があるようです。

    このサイトは参加費に手数料を入れていて、そこで利益も得ているようです。

    大会の主催者がこのサイトの有料版と無料版どちらを使用しているのかはわからないのですが、私が参加を申請したこの大会は参加費も無料で、賞金はクラウドファンディングで、仮に大会参加者がクラウドファンディングに参加していたとしても、任意の大会です。

    参加費がかかると、日本の法律では違法になってしまうと聞き、不安に思います。しかし今回のような参加費がかからない大会なら問題ないでしょうか。ただ、このサイトにはこうした参加費を徴収する設定にもできるので、仮に参加費無料の大会だったとしても、このサイトを使用した大会、というだけで違法にならないか心配です。

    【質問1】
    ただ、このサイトにはこうした参加費を徴収する設定にもできるので、仮に参加費無料の大会だったとしても、このサイトを使用した大会、というだけで違法にならないか心配です。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > ただ、このサイトにはこうした参加費を徴収する設定にもできるので、仮に参加費無料の大会だったとしても、このサイトを使用した大会、というだけで違法にならないか心配です。

    参加費を勝負の結果により、分配するというのであれば、賭博罪(刑法185条「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」)に当たる可能性がありますが、「このサイトにはこうした参加費を徴収する設定にもできる」としても、参加費を支払って参加していないのであれば、賭博をしたことにはならず、賭博罪を含めて、犯罪や法令違反になることはないでしょう。

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  • 起訴・刑事裁判

    【相談の背景】
    法律について教えてください。
    Aは、父親が社長兼株主100%の中小企業で、事務として働いている。その日事務所には、A、社長、B(Aの母)、C(Aの恋人)、D、E(2名とも社長の親戚の事務員)の合計6人がいた。そして事務所で、Dが、「おそらく店舗スタッフのHさんがまた請求書のミスをした」と話していた。Hさんは、よくミスもするし、いつも途中で帰ったり、自由出勤で好かれていないし、信頼があまりない。そのため、Aはカッとなって,「またHさんがミスしたの?あの人に任せたらダメだって。売り上げも下がるし、まともに仕事もできない」と話した。すると、Bが、「A、声大きいよ。他にも社員1人だけ別室にいるし、聞こえるよ」と言った。その日、廊下を挟んだ別の部屋に、店舗社員のGもいた。Aは、冷静になり、不適切だったしよくなかったかも。やばいのかなと思った。

    【質問1】
    今回の件で、Aが犯罪、起訴、刑事処分、逮捕等になる可能性は何%ですか?

    【質問2】
    別室のGに聞こえていて、伝えられ、訴えられると名誉毀損として、処罰されるのでしょうか?

    【質問3】
    また、何罪になりますか?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 今回の件で、Aが犯罪、起訴、刑事処分、逮捕等になる可能性は何%ですか?
    > 【質問2】
    > 別室のGに聞こえていて、伝えられ、訴えられると名誉毀損として、処罰されるのでしょうか?
    > 【質問3】
    > また、何罪になりますか?

    Aの発言がHを非難するものであったとしても、Aが不特定多数に知られるような状況で、そのような発言をした訳ではなく、仮に別室のGに聞こえていて、Gから不特定多数に知られる恐れがあるとしても、AにAの発言を不特定多数に広める目的や認識がなければ、故意がなく、名誉棄損罪や侮辱罪を含めて、犯罪にはならず、起訴や刑事処分、逮捕等される可能性は全くないでしょう。

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  • 行政事件

    【相談の背景】
    とある行政機関の公文書部分開示決定処分に係る審査請求中で、処分庁より「不開示としている理由が明らかに違法であること」「不開示とすべき情報が開示されている」等の不適切な処分がなされております。
    一部の黒塗り内容は、他機関からの同文書の開示により開示されており、公務員の氏名や行事名等、明らかに不開示とするような内容ではないものが含まれている事も確認できています。
    そこで、情報公開法(それに準ずる自治体の条例も含む)第5条第1号、第5号の解釈について認識に間違いがないか、専門家の方に確認できればと思い、相談するものです。
    特に法第5条第5号については、審議検討等情報という前提条件を無視して、ただ、「公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」等という条文後段の理由のみで開示すべき内容を黒塗りにしています。

    【質問1】
    情報公開法第5条第1号について、公務員の氏名等は通常開示されるものと解してよいですか。参考文書:各行政機関における公務員の氏名の取扱いについて(H17.8.3:情報公開に関する連絡会議申し合わせ)

    【質問2】
    同条第1号について、関係者(公務員ではない)の要配慮個人情報(病名等)は、不開示要件に該当する保護されるべき個人情報と理解してよいでしょうか。

    【質問3】
    同条第5号は、審議検討等情報に限り、不開示とする要件であり、一般的な公務員の通常の事務や取扱は対象外で開示すべきもの、という認識でよいでしょうか。

    【質問4】
    また、審議検討等情報とは、具体的にどんな場合をいうのでしょうか。例えば、大きな事業や審議会等といった特別な状況下で、意思決定が行われる場合に中立性を保つ必要がある場合、といった認識でよいでしょうか。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    情報公開法第5条第1号について、公務員の氏名等は通常開示されるものと解してよいでしょう。「各行政機関における公務員の氏名の取扱いについて(H17.8.3:情報公開に関する連絡会議申し合わせ)」によれば、公務員の職務遂行に係る情報に含まれる当該公務員の氏名については、特段の支障の生ずるおそれがある場合を除き、公にするものとされており、申合せにいう特段の支障が生ずるおそれがある場合とは、氏名を公にすることにより、法5条2号ないし6号までに掲げる不開示情報を公にすることとなるような場合及び個人の権利利益を害することとなるような場合とされています。

    > 【質問2】
    同条第1号について、関係者(公務員ではない)の要配慮個人情報(病名等)は、不開示要件に該当する保護されるべき個人情報と理解してよいでしょう。

    > 【質問3】
    同条第5号は、審議検討等情報に限り、不開示とする要件であり、一般的な公務員の通常の事務や取扱は対象外で開示すべきもの、という認識でよいでしょう。

    > 【質問4】
    審議検討等情報とは、具体的には、「政策決定の前段階における、自由な討議やアイデアの段階のメモ」「意思統一を図るための非公式な協議、打合せの記録」「決裁を前提とした説明資料、未成熟な政策案や調整方針」「審議会や有識者研究会などにおける、結論が出ていない途中段階の検討資料」「公にすることで将来の同種の検討に影響を与えたり、国民に無用の混乱を生じさせるおそれのある選択肢の検討過程」などが挙げられており、「例えば、大きな事業や審議会等といった特別な状況下で、意思決定が行われる場合に中立性を保つ必要がある場合」も含まれるでしょうが、それには限らないでしょう。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    被告上場企業。主に未払賃金及び労基法15条1項違反で私人訴訟。被告は、当訴訟で偽造された人事関係書類を提出。以下の点で、明らかに直近で訴訟代理人が作成したものと認められる。①上場企業の人事関係書類にも関わらず、作成者の記名・捺印無し②作成日の矛盾③記載内容が事実では無い(原告労働者は精神を病んでいる)など。当偽造書類の原本は被告は提出出来ないが、立証義務は原告にあるので、偽造文章争点で勝訴は難しいでしょうか?予備的に、「原告労働者は精神を病んでいる」については、被告に診断書を提出していないので、その事実は被告は立証出来ません。このような事を記載されて、実際に心と体に変調があります。予備的に、このような事実無根の精神を病んでいると書かれた事に対する損害賠償請求は可能でしょうか?そのような事実が無い事の立証なので、原告労働者は、被告に診断書を提出しておらず、そのような事実は無いとの主張をすればよろしいでしょうか?

    【質問1】
    当偽造書類の原本は被告は提出出来ないが、立証義務は原告にあるので、偽造文章争点で勝訴は難しいでしょうか?予備的に、このような事実無根の精神を病んでいると書かれた事に対する損害賠償請求は可能でしょうか?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 当偽造書類の原本は被告は提出出来ないが、立証義務は原告にあるので、偽造文章争点で勝訴は難しいでしょうか?

    被告が偽造書類により立証しようとする事実についての主張・立証責任は、偽造書類を提出している被告にあり、原告が偽造文書の真正を争った場合、被告が偽造文書の原本を提出できず、その他の方法でも偽造文書の真正が証明できない場合には、被告が偽造文書により立証しようとしている事実も立証できず、それにより、原告が勝訴できる可能性はあるでしょう。

    > 予備的に、「原告労働者は精神を病んでいる」については、被告に診断書を提出していないので、その事実は被告は立証出来ません。このような事を記載されて、実際に心と体に変調があります。予備的に、このような事実無根の精神を病んでいると書かれた事に対する損害賠償請求は可能でしょうか?

    被告が「原告労働者は精神を病んでいる」と主張し、その裏付けがなければ、被告が原告に対し、いわれなき誹謗中傷をしていることになりますので、原告は被告に対して、不法行為に基づき精神的被害を蒙らせているとして、慰謝料請求や損害賠償請求ができる可能性はあるでしょう。

    > そのような事実が無い事の立証なので、原告労働者は、被告に診断書を提出しておらず、そのような事実は無いとの主張をすればよろしいでしょうか?

    それでよろしいでしょうし、被告が原告に対し、いわれなき誹謗中傷をしていると主張すればいいでしょう。

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  • 不動産登記

    【相談の背景】
    借地権設定時に、借地借家法24条の建物譲渡特約付借地権の登記をすれば、借地権者が借地契約期間中に建物を第三者に譲渡しても、上記の特約を第三者(例えば、建物に関する譲受人、差押え債権者等)に対抗出来ないのでしょうか。

    【質問1】
    借地権設定時に、土地の所有者(借地権設定者)は、上記の登記以外に。建物に関しても所有権移転の仮登記をしないと、何か不利益を受けるでしょうか。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 借地権設定時に、土地の所有者(借地権設定者)は、上記の登記以外に。建物に関しても所有権移転の仮登記をしないと、何か不利益を受けるでしょうか。

    土地上に借地借家法24条の建物譲渡特約付借地権の登記をする場合には、借地権登記に、借地借家法24条の建物譲渡特約の付記登記をするだけなので、それだけでは、借地上の建物の譲渡特約を、建物を譲受けたり、差押えた第三者に対抗することができず、借地上の建物の譲渡特約を、借地上の建物を譲受けたり、差押えた第三者に対して対抗するためには、借地上の建物についても、所有権移転の仮登記をしておく必要があるでしょう。

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  • 遅延損害金

    【相談の背景】
    お世話になります。
    2年以上前に利用した海外旅行(団体ツアー)当時、諸事情により往復航空券の片道をノーショーしてしまいました。
    往復割引や団体割引が適用されている為、後から航空会社より正規の片道運賃との差額を請求される可能性がある」と伺いました。 
    今日(2年以上経過)にい至るまで、航空会社からも旅行代理店からも、具体的な請求書や督促状などは一切届いておりません。
    また、旅行代理店からは1年以上経過していれば請求の可能性もないと伺っていますが、請求するのは航空会社であるかと存じます。
    航空会社が旅行会社に対して「ノーショーの差額(ADM)」を請求できる期限は、航空券の発行日から最大9ヶ月以内と厳格に決まっているそうですが

    【質問1】
    航空会社(海外航空会社)や旅行代理店が、2年以上前のノーショーを理由に、今になってから「正規運賃との差額」を請求してくる可能性はありますでしょうか?

    【質問2】
    具体的な請求書や支払期日の提示を2年間一度も受けていない状態でも、海外とはいえ遅延損害金(利息)が加算され続けているようなことは法的にあり得るでしょうか?

    【質問3】
    このようなケースにおける、航空運送契約や旅行手配契約上の「消滅時効」は海外とはいえ無期限ではなく、3〜10年程度以下と考えればよろしいでしょうか?

    【質問4】
    現在、請求書などは一切届いておらず、航空会社や旅行会社へこちらから問い合わせ確認は不要でしょうか?
    ご教示のほどよろしくお願い致します。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 航空会社(海外航空会社)や旅行代理店が、2年以上前のノーショーを理由に、今になってから「正規運賃との差額」を請求してくる可能性はありますでしょうか?

    「正規運賃との差額」の請求根拠が、日本法の不当利得や損害賠償請求であれば、消滅時効期間は、航空会社や旅行代理店が「正規運賃との差額」があることを知ってから、3~5年ということになりますが、実務的には、航空会社が旅行会社に対してADMを発行できる期限は、一般的に最終旅行日(または航空券の有効期限・払戻日)から最大9ヶ月以内とされていますので、その期間を超えて、「正規運賃との差額」が請求されることはないでしょうし、現実的には、航空会社(海外航空会社)や旅行代理店が、2年以上前のノーショーを理由に、今になってから「正規運賃との差額」を請求してくる可能性はないでしょう。

    > 【質問2】
    > 具体的な請求書や支払期日の提示を2年間一度も受けていない状態でも、海外とはいえ遅延損害金(利息)が加算され続けているようなことは法的にあり得るでしょうか?

    法的には、あり得ますが、現実的には、具体的な請求書や支払期日の提示を2年間一度も受けていない状態であれば、遅延損害金(利息)が加算され続けているようなことはあり得ないでしょう。

    > 【質問3】
    > このようなケースにおける、航空運送契約や旅行手配契約上の「消滅時効」は海外とはいえ無期限ではなく、3〜10年程度以下と考えればよろしいでしょうか?

    法的な意味の消滅時効ということであれば、航空会社や旅行代理店が「正規運賃との差額」があることを知ってから、3~5年ということになりますが、現実的には、航空会社(海外航空会社)や旅行代理店が、2年以上前のノーショーを理由に、今になってから「正規運賃との差額」を請求してくる可能性はないでしょう。

    > 【質問4】
    > 現在、請求書などは一切届いておらず、航空会社や旅行会社へこちらから問い合わせ確認は不要でしょうか?

    法的な意味での消滅時効にはかかっていない可能性がありますので、藪蛇にならないように、航空会社や旅行会社への問合せ確認は止めた方がいいでしょう。

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  • 暮らし・趣味

    【相談の背景】
     身体に異変を感じ町医者で診てもらおうとしたのですが、問診だけで機械による検査等は行わず、あろうことか詐病扱いされ罵倒され追い返されました。
     その後、別の病院で検査したところ、かなり危険な状態だとわかり手術と入院をする事になりました。

     退院後、ありのままをGoogleレビューに書いて☆1で投稿したのですが、先日その町医者が裁判所に開示請求し、Google側もそれに応じて情報開示を行ったそうです。

    【質問1】
    これは私が悪いのでしょうか?また、こちらからできる事はあるのでしょうか?

    【質問2】
    裁判などはあるのでしょうか?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > これは私が悪いのでしょうか?また、こちらからできる事はあるのでしょうか?

    相手も誤診や罵倒している点は、悪いでしょうが、事実であっても、相手の社会的評価や名誉を棄損する書込みをすれば、形式的には名誉棄損となりますので、その点は、あなたにも非はあるでしょう。また、開示請求をされたというだけでは、あなたとしてできることはなく、仮に相手から慰謝料請求や損害賠償請求をされたり、慰謝料請求や損害賠償請求の裁判を提起されたとすれば、あなたの方も、相手に対して、誤診や罵倒されたことについて、慰謝料や損害賠償請求をすればいいでしょう。

    > 【質問2】
    > 裁判などはあるのでしょうか?

    相手の意向次第ですので、何とも言えませんが、相手が弁護士を立てて、裁判手続により、発信者情報開示請求をしたとすれば、相応の費用をかけていますので、裁判を提起してくる可能性はあるでしょう。予め、弁護士に直接相談して、今後の対応を検討することをお勧めします。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    PixAIというAIイラスト生成サイトで、他ユーザーが公開している明確にわいせつ行為が行われてる性的なイラストを生成するLoRA(学習データ)を使ってしまったが、これが問題無いかが気になり、Yahoo知恵袋にて「R18注意です」と文頭に添えてそのLoRAのページのスクリーンショット(「vacuum fellatio, fellatio, ahegao」などのわいせつな行為が文字として書かれている)を添えて「ひょっとこフェラ/hyottoko fellatio アヘ顔/ahegao、ひょっとこフェラというLoRAを使ってイラストを生成したのですがこれが問題になりますか?」と書きました。スクリーンショットは、そのページのわいせつなイラストが移らないようにトリミング、マークアップで黒塗りにして編集しましたが、これが問題になって自分が刑事罰を受けたりしませんか?

    【質問1】
    相談の背景にて挙げた条件で自分がわいせつ物頒布罪、迷惑防止条例違反、またはその他の罪に問われ刑事罰を受けたりしますか?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 相談の背景にて挙げた条件で自分がわいせつ物頒布罪、迷惑防止条例違反、またはその他の罪に問われ刑事罰を受けたりしますか?

    現実的・実務的には、刑事罰を受けたりする可能性はないでしょう。「性的なイラスト」というだけでは、「児童ポルノ」には当たりませんし、インターネットで無修正動画が氾濫している今の時代で、「性的なイラスト」が、わいせつ物頒布等罪(刑法175条1項)の「わいせつ物」として取締りの対象とされることもありませんし、まして、あなたが行ったのが、「Yahoo知恵袋にて『R18注意です』と文頭に添えてそのLoRAのページのスクリーンショット(『vacuum fellatio, fellatio, ahegao』などのわいせつな行為が文字として書かれている)を添えて『ひょっとこフェラ/hyottoko fellatio アヘ顔/ahegao、ひょっとこフェラというLoRAを使ってイラストを生成したのですがこれが問題になりますか?』と書きました。スクリーンショットは、そのページのわいせつなイラストが映らないようにトリミング、マークアップで黒塗りにして編集しました」というだけであれば、あなたの書込みが、「わいせつ物」として取締りの対象とされることはなく、あなたが、わいせつ物頒布等罪や迷惑防止条例違反やその他の犯罪や法令違反に問われる可能性はないでしょう。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    以前、某G社のAI生成サービスで架空のキャラクターを
    全裸に加工してしまったことを相談しました。
    その後、実在ではないものの未成年らしき(確定ではない)
    キャラクターを性的に加工しようとしてしまいました。
    結果的には生成することはできませんでした。

    とある色んな方のイラストが載っている、
    イラスト投稿サイトにて、見つけたイラストを
    今回、加工しようとしてしまいました。

    【質問1】
    未成年(らしき)キャラクターを性的加工しようとしたら、
    何かの法に触れてしまう可能性はありますか?

    【質問2】
    イラスト投稿サイトに投稿された第三者が制作したイラストを
    僕自身が勝手に加工した場合、罪になる可能性はありますか?

    【質問3】
    上記の質問1、2で両方が法に触れていた場合、
    どのような罪になり得ますか?また罪量は変わりますか?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 未成年(らしき)キャラクターを性的加工しようとしたら、
    > 何かの法に触れてしまう可能性はありますか?

    実在の児童の写真や三次元画像の一部を利用して、性的画像を生成すると、児童ポルノに当たるとされる可能性があり、それを所持・保管すると、SNSなどで拡散しなくても、児童ポルノ単純所持・保管罪(児童買春・児童ポルノ法7条1項)に当たる可能性がありますが、実在の児童の写真や三次元画像を利用せず、「実在ではないものの未成年らしき(確定ではない)キャラクターを性的に加工」したとしても、児童ポルノには当たらず、それを所持・保管したとしても、児童ポルノ単純所持・保管罪や、その他の犯罪や法令違反には当たらず、まして、そのような性的加工をしようとしただけでは、犯罪や法令違反には当たらないでしょう。

    > 【質問2】
    > イラスト投稿サイトに投稿された第三者が制作したイラストを
    > 僕自身が勝手に加工した場合、罪になる可能性はありますか?

    その加工したイラストを「SNSなどで拡散はせず」、私的に閲覧利用するだけであれば、私的利用目的の著作物の複製・加工として、著作権侵害とはなりませんし(著作権法30条1項本文)、その他の犯罪や法令違反となることもないでしょう。

    > 【質問3】
    > 上記の質問1、2で両方が法に触れていた場合、
    > どのような罪になり得ますか?また罪量は変わりますか?

    上記の質問1、2は、いずれも犯罪や法令違反となることはありません。

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  • 労働

    【相談の背景】
    定時である17:30直前や17:30以降にかかるタイミングで、売上2000円程度「自身の取り分となる歩合は約1000円(地域最低賃金以下)」の予約配車が入ることがあります。
    ​この配車を受けると、実車走行だけでなく、遠方からの帰車や帰社後の車両洗車作業なども含めると、結果的に「2時間以上の残業」が発生します。
    ​歩合「約1000円」+残業割増「0.25倍」を考慮しても、拘束時間や労働負荷に対してあまりに報酬が見合わず、疲労蓄積や翌日の安全運行への懸念もあります。このような「割に合わない終業間際の配車」をドライバー側が拒否したいと考えています。

    【質問1】
    歩合給や割増手当が出るとはいえ、対価が見合わない終業間際の予約配車を拒否した場合、業務命令違反として懲戒処分などのペナルティ対象になりますか?ドライバー側に拒否権はあるのでしょうか?

    【質問2】
    実車だけでなく、遠方からの帰車や帰社後の洗車まで含めると2時間以上の残業になります。このような拘束時間や安全面を考慮した場合、会社側の残業命令は合理性や必要性を欠くと主張できますか?

    【質問3】
    会社から不当な不利益を受けずに、この配車指示を正当に辞退するための最も効果的な法的根拠や、運行管理者へ主張する際のアドバイスがあれば教えていただきたいです。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 例えば、
    > 「生活(プライベート)の時間が削られてしまう。
    > 帰ってからは必要なこと以外は自由に何も出来ずに翌日の運行に支障が出ないように早めに就寝する必要があり、それをしないとすると確実に寝不足となる事がある」と言った理由は、一般的に合理性があると言えるのでしょうか?
    > 「睡眠負債」と言った、慢性的な睡眠不足は飲酒した時と同等のリスクがあるという事実の前提は、歩合給で自転車操業のタクシー業界であっても、合理性のある主張と認められやすいですか?

    一般論としては、いずれもそのように言えるでしょうし、合理性のある主張と認められ易いでしょうし、事業所を管轄する労基署へ相談して、勧告指導をしてもらえるレベルだろうと思います。



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  • 企業法務

    【相談の背景】
    以下のケースでインサイダー取引に該当し得るのか確認をさせてください。
    ①当社は上場会社、製造業を営んでおり、私は工場の経理課長です。(ただし開示業務には直接関与していない)
    ②7月に設備の一部でトラブルが発生し、主要製品の生産量が年度途中まで減少、通年で1割ほど減産となることが分かった。当該数値を計算の上本社に提出した。
    ③しかしながら、トラブルの継続期間が不透明であることから、決算予想上は上記減産影響の一部だけを取り込んで公表。
    ④7月に上記を又聞きで耳にした。
    ⑤8月の決算予想の公表から数日経過した時点で当社株式を売却。この時点で④を失念していた。
    ⑥翌日、ふと気になって当社ホームページ上で決算予想説明資料を確認すると、自身が認識している数値(②)よりも大きな数値(減産幅が小さい数値)が記載(③)されていたことに気付いた。(この時点で④のことを思い出した)
    重要事実の項目として、業績予想・配当予想の修正に該当し得ると思われますが、重要事実に該当するほどの金額規模ではないことは確実で、形式的には軽微基準の範疇です。(全社連結・単体それぞれの数値と比較して、売上も損益も3~5%程度の変変動影響。純資産基準の影響は0.3~0.6%ほど)
    生産量が減少することそのものだけを重要事実として公表することはまずなく、品質不具合や不正があったということもない(通常操業の範疇)です。

    【質問1】
    全社的には主力工場、主力製品の一角ではあるので上記がインサイダー取引に該当し得る(バスケット条項の適用対象になり得る)のかご意見頂きたいです。

    【質問2】
    該当し得る、ということであれば今後の対応についてアドバイス頂きたいです。

    【質問3】
    類似事例の有無もお伺いしたいです。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 全社的には主力工場、主力製品の一角ではあるので上記がインサイダー取引に該当し得る(バスケット条項の適用対象になり得る)のかご意見頂きたいです。
    > 【質問2】
    > 該当し得る、ということであれば今後の対応についてアドバイス頂きたいです。

    インサイダー取引における「バスケット条項」というのは、決定事実・発生事実・決算情報として個別に列挙されていない、上場会社が適時開示を行うことを義務付けられた「当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの」(金融商品取引法166条2項4号)を指しますが、質問のケースで、「重要事実に該当するほどの金額規模ではないことは確実で、形式的には軽微基準の範疇です。(全社連結・単体それぞれの数値と比較して、売上も損益も3~5%程度の変変動影響。純資産基準の影響は0.3~0.6%ほど)」「生産量が減少することそのものだけを重要事実として公表することはまずなく、品質不具合や不正があったということもない(通常操業の範疇)です。」ということであれば、バスケット条項の適用対象となることはないでしょう。

    > 【質問3】 類似事例の有無もお伺いしたいです。

    バスケット条項の適用事例としては、重大な施工不良・品質不正の事例や、製品・データの偽装事例や大規模な不祥事や法的紛争の事例はありますが、「設備の一部でトラブルが発生し、主要製品の生産量が年度途中まで減少、通年で1割ほど減産となることが分かった。」「しかしながら、トラブルの継続期間が不透明であることから、決算予想上は上記減産影響の一部だけを取り込んで公表。」といったような場合のバスケット条項適用事例はないのではないか、と思います。

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  • 設立

    【相談の背景】
    PixAIというAIイラスト生成サイトで、他ユーザーが公開している明確にわいせつ行為が行われてる性的なイラストを生成するLoRA(学習データ)を使ってしまったが問題無いかを運営に確認するためにそのページのURLを添えて「これ使っても問題無いですか?」と聞きましたが、性的な画像が挟まれたURLを送ったこと、そのページの画像をメールを送った運営の人が見た場合のことが刑事罰に繋がるのではないかと思い、弁護士に聞いたら以下の回答が返ってきました。

    ご質問者様が送ったものが、画像データそのものではなく、PixAI上のLoRAページのURLであり、送信先もサイト運営者への問い合わせメールに限られるという前提であれば、それだけで直ちに刑事罰に当たる可能性は高くないと思われます。

    刑法上のわいせつ電磁的記録の頒布や公然陳列は、不特定多数に見せる形で画像データを提供、公開する場合が典型です。運営者に対して、規約や違法性確認のために対象ページを示したという事情であれば、わいせつ画像を広める目的とは評価されにくいです。

    【質問1】
    弁護士の言う「(刑事罰になる)可能性は高くない」とはどれほど刑事罰になる可能性が低いと言えますか?心配する必要がなく、完全に忘れても今後何も起こらないと考えてもいいレベルですか?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 弁護士の言う「(刑事罰になる)可能性は高くない」とはどれほど刑事罰になる可能性が低いと言えますか?心配する必要がなく、完全に忘れても今後何も起こらないと考えてもいいレベルですか?

    URLが示すページ画像が性的な画像であり、「わいせつ物」に当たるとしても、実在の児童を被写体としたり、実在の児童の写真や三次元画像の一部を用いて生成された児童ポルノに当たらなければ、「運営者に対して、規約や違法性確認のために対象ページを示したという」だけでは、「わいせつ電磁的記録の頒布や公然陳列」を含む、わいせつ物頒布等罪(刑法175条1項)やその幇助罪に当たると評価されることは殆ど考えらませんので、「心配する必要がなく、完全に忘れても今後何も起こらないと考えてもいいレベル」でしょう。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    サイトにある画像をスマホに保存したのです
    が、そのサイトの画像が違法性がある可能性があるというのをネットで見ました。
    特に自分で楽しむ事以外で使用していません。
    また、違法と知っていてスマホに保存はしていません。

    【質問1】
    この場合、何かしらの罪に問われる事はあるでしょうか。
    また、逮捕される事はあるのでしょうか。
    サイトから保存した画像は削除した方が良いのでしょうか。
    よろしくお願いします。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > この場合、何かしらの罪に問われる事はあるでしょうか。
    > また、逮捕される事はあるのでしょうか。
    > サイトから保存した画像は削除した方が良いのでしょうか。

    サイトにある画像をスマホに保存することにより、罪に問われることがあるとすれば、サイトにある画像が「児童ポルノ」(児童買春・児童ポルノ法2条3項)に当たる場合であったり(その場合には、児童ポルノ単純所持・保管罪《同法7条1項》に当たります)、サイトにある画像が有償で公衆に提供されている録音録画著作物の海賊版や著作権侵害版(「有償著作物等特定侵害録音録画」著作権法119条3項1号)であり、「有償著作物等特定侵害録音録画」であることを知りながらスマホに保存(ダウンロード)する場合ですが(その場合には、著作権法119条3項の違法ダウンロードに当たります)、そのような場合でなければ、仮に「そのサイトの画像が違法性がある可能性がある」としても、それをスマホに保存しても、犯罪や法令違反とはならず、逮捕されることもなく、サイトから保存した画像を削除する必要もないでしょう。

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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    2025年8月末に親権が無い日台ハーフの元妻が9歳娘を台湾に連れ去っています。
    弁護士の方々には国外移送目的略取罪ではないかと言われてますが、元妻側が私のDVから逃げるためだと虚偽主張をしていて、台湾の警察は元妻側の味方になり、娘を保護しません。
    また元妻側が娘にも私から虐待されたと言わせてます。
    しかし、私は元妻側の娘や私への虐待やDVの動画や写真やメールの証拠があり、
    現在は私や娘への支援措置=市役所側が私以外に戸籍謄本等を取れない措置をされており、公的に私へのDVや娘への虐待が認知されています。
    おまけに元妻からは最近まで復縁希望のようなメールがきており、全く整合性の取れないことをしているにも関わらず、
    台湾の警察や日本の警察に嘘をつき続けています。
    警察には行方不明届を出し、娘を保護の依頼をしましたが、たまたま隣県の警察に元妻が来た時も警察は娘を保護していません。
    もう国外移送目的略取罪で告訴状を出すしかないですよね?
    (現在は生活安全課に相談中ですが、国外移送目的略取罪だと刑事課に移るのが嫌なのか、行方不明届のが見つかりやすいと訳の分からない話しをしてきます。)

    【質問1】
    相談の背景の場合は娘はどうなりますか?またどうしていくのがいいですか?
    地元弁護士は慎重な考えですが、一年も娘が義務教育を受けれていないことこそ虐待ではないでしょうか?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 相談の背景の場合は娘はどうなりますか?またどうしていくのがいいですか?
    > 地元弁護士は慎重な考えですが、一年も娘が義務教育を受けれていないことこそ虐待ではないでしょうか?

    「警察には行方不明届を出し、娘を保護の依頼をしましたが、たまたま隣県の警察に元妻が来た時も警察は娘を保護していません。」ということであれば、国外移送目的略取罪で告訴状を出すべきだろうと思いますし、地元の弁護士に直接相談して、相手や娘の居所が不明でも、日本でできる子を取り戻す手続(子の引渡し審判や審判前の保全処分)を家庭裁判所へ申立て、審判を得て、その審判を日本や台湾の警察へ提出して、娘の保護への協力を要請したらどうかと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    AIイラスト生成サイトでで他ユーザーが公開している性的なイラストを生成するLoRA(イラストを生成するための学習データ)を用いて、ゲームのキャラクター(未成年という設定)の明確にわいせつな画像を、自分の端末で、自分で見るためだけに生成してしまいました。(公開や配布はしていない)
    また、それが犯罪に当たるかを確認するために、そのサイトで他ユーザーが配布してるLoRAを使ってよいかサイト運営に聞いたのですが、その時、明確にわいせつな挿絵があるLoRAのページのリンク(リンクをタップしたらそのページが開くもの)を送ってしまいました。

    【質問1】
    AIイラスト生成サイトで他ユーザのLoRAを用い版権キャラの性的画像を生成・保存しました(公開はしてない)また、性的画像を含むLoRAページURLを利用可否確認のため運営へ送信したがこれらが刑事罰に当たりますか?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > AIイラスト生成サイトで他ユーザのLoRAを用い版権キャラの性的画像を生成・保存しました(公開はしてない)また、性的画像を含むLoRAページURLを利用可否確認のため運営へ送信したがこれらが刑事罰に当たりますか?

    刑事処罰の対象とはならないでしょう。児童ポルノとなり得るのは、実在の児童の写真や三次元画像の一部を用いてAIにより性的画像生成をした場合であり、質問のケースでは、実在の児童の写真や三次元画像を用いていない点で、児童ポルノには当たらず、児童ポルノ単純所持・保管罪(児童買春・児童ポルノ法7条1項)を含めて、児童ポルノ事犯には当たりませんし、生成したイラストが「わいせつ物」に当たるとしても、そのイラストを所持・保管しているだけで、不特定多数に頒布したり、公開していなければ、わいせつ物頒布等罪(刑法175条)等の犯罪には当たりませんし、また、「そのサイトで他ユーザーが配布してるLoRAを使ってよいかサイト運営に聞いたのですが、その時、明確にわいせつな挿絵があるLoRAのページのリンク(リンクをタップしたらそのページが開くもの)を送ってしまいました。」というだけでは、「わいせつ物」を不特定多数に頒布したり、公開したり、その幇助をしたことにもなりませんので、わいせつ物頒布等罪(刑法175条)やその共犯を含めて、犯罪には当たらないでしょう。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    貸店舗の貸主です。店舗を貸し出ししていますが、店舗の前面敷地部分の空きスペース(店舗と道路の間のスペース)に貸主が了承しない形で、借主が駐車スペース(1台分)、駐輪スペース(5台分)を長期間(10年以上)店舗来客用、もしくは従業員用として利用させていることが判明しました。

    同じく、敷地内では、別途駐車スペースを2台分貸主の了承のもと使わせており、(募集チラシには駐車スペース2台利用可と記載、ただし契約書には記載なしですが)そちらの利用については問題ありません。冒頭の駐車スペース1台分、駐輪スペース5台分については店舗前スペースではあるものの、利用は了承していません。

    【質問1】
    駐車スペース1台、駐輪スペース5台の貸主の利用は無断利用(用法違反)とし、使用中止を求められるか?本エリアの利用については、契約書にも募集チラシの図面にもないエリアかつ、補足事項にも記載ありません。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1. 貸主は、借主に対して、当該スペースの駐車及び駐輪を無断使用(用法違反)として、利用の停止を直ちに求めることは可能であり、かつ借主が拒否した場合、裁判で勝てる可能性は上がりますでしょうか?

    当該スペースの駐車及び駐輪が「店舗前のスペースといえども、私有地から一部公道にタイヤをはみ出しながらの駐車を行なっておりまして、道路通行上としても問題があると考えております。」ということであり、違法であれば、賃貸人としての賃貸物件の管理責任上、「当該スペースの駐車及び駐輪を無断使用(用法違反)として、利用の停止を直ちに求めることは可能であり、かつ借主が拒否した場合、裁判で勝てる可能性は」あるでしょう。

    > 2. これまで借主が利用してきた期間(10年以上)の遺失利益について、貸主は借主に遡求して金銭的補償を求めることは可能でしょうか?

    「当該スペースの駐車及び駐輪」により、貸主として、その駐車及び駐輪スペースを他に有償賃貸できたのにできなかったという逸失利益が証明できたり、「当該スペースの駐車及び駐輪」により、第三者から賃貸人として損害賠償等の責任を問われるという事情がないと、「貸主は借主に遡求して金銭的補償を求めることは」難しいのではないか、と思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    SNSで「怪我をした野生動物を保護した」として、個人で捕獲し自宅で飼育している投稿を見かけました。善意による行動であっても、行政の許可なく野生動物を連れて帰ったり飼い続けたりすることは法律に触れるのではないかと疑問に思い相談しました。

    【質問1】
    お世話になります。SNS等で「野生動物の保護」と称しておそらくドバト?を自宅に連れ帰っている人を見かけたのですが、法律上の違法性(鳥獣保護管理法や外来生物法など)について教えていただきたいです。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > お世話になります。SNS等で「野生動物の保護」と称しておそらくドバト?を自宅に連れ帰っている人を見かけたのですが、法律上の違法性(鳥獣保護管理法や外来生物法など)について教えていただきたいです。

    鳥獣保護管理法は、例外的に、許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき、特定区域内の狩猟期間内に特定の狩猟鳥獣の捕獲等をするとき、農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等をすることがやむを得ない特定の鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき以外には、「鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。」と規定し(8条)、「その規定に違反して狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしたとき」は、「当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」と規定しており(83条1項1号2号)、怪我の治療目的などによる鳥獣等の善意による保護であっても、例外とはされていませんので、質問のケースも、違法であり、処罰対象とされるでしょう。

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    近所トラブルを発端とする嫌がらせを受け、駅で待ち伏せされ、朝鮮人と中国人と思われる半グレおよび暴力団員とみられる人物グループから暴行を受けました。
    その際、証拠を残すためにスマートフォンの動画で撮影しようとしたところ、相手に指の関節を強く握られ、指が動かなくなりました。

    直ちに警察に通報し、警察官が到着した後も再び襲われそうになったため撮影を試みましたが、対応した警察官から「一般人を撮影するな」と激しく制止され、指の関節を骨を潰す勢いで握り潰されるような暴行を受けました。
    この警察官による暴行の様子は、スマートフォンで動画撮影しており証拠が残っています。
    その場で相手の仲間が「俺は暴力団員だ、組の事務所に連れて行ってやる」と発言したにもかかわらず、警察官は「相手は一般人だ」と言い張り、警察官からの謝罪もありませんでした。
    その後、パトカーの中で「相手は暴力団だと名乗りましたけど?一般人ではなかったですよね?」と警察官に問いただしましたが、警察官は自分の非を認めず、黙ったままでした。

    その後、暴行の被害届を出しに行ったものの受理を拒否されました。
    すぐに病院を受診して診断書を取得し、1年以上通院を続けていますが症状は全く治らず、後遺障害が残る可能性が高い状況です。

    【質問1】
    駅で待ち伏せをして暴行を加えた加害者グループ(朝鮮人と中国人と思われる半グレ・暴力団員、および「組の事務所に連れて行く」と脅迫した人物)に対し、刑事上の罪(暴行罪や傷害罪、脅迫罪など)や損害賠償

    【質問2】
    警察官が暴力団員であるという発言があったにもかかわらずそれを無視・否定し、さらに職務執行中に動画という証拠がある中で過剰な実力行使によって長期の通院や後遺症を負わせた行為について、

    【質問3】
    警察官個人や国・自治体に対して刑事責任(特別公務員暴行陵虐罪など)や国家賠償請求を問うことはできますでしょうか?

    【質問4】
    警察が被害届の受理を拒否した場合、どのように対応すれば被害届を受理させ、捜査を進めてもらうことができるでしょうか?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 駅で待ち伏せをして暴行を加えた加害者グループ(朝鮮人と中国人と思われる半グレ・暴力団員、および「組の事務所に連れて行く」と脅迫した人物)に対し、刑事上の罪(暴行罪や傷害罪、脅迫罪など)や損害賠償

    相手を特定する必要はありますが、暴行罪や傷害罪、脅迫罪として刑事責任を問うことはできるでしょうし、受傷や精神的損害について損害賠償請求もできるでしょう。

    > 【質問2】
    > 警察官が暴力団員であるという発言があったにもかかわらずそれを無視・否定し、さらに職務執行中に動画という証拠がある中で過剰な実力行使によって長期の通院や後遺症を負わせた行為について、
    > 【質問3】
    > 警察官個人や国・自治体に対して刑事責任(特別公務員暴行陵虐罪など)や国家賠償請求を問うことはできますでしょうか?

    警察官個人に対して、特別公務員暴行陵虐罪や暴行ないし傷害罪の刑事責任を問える可能性があるでしょうし、自治体に対して、国家賠償請求ができる可能性があるでしょう。

    > 【質問4】
    > 警察が被害届の受理を拒否した場合、どのように対応すれば被害届を受理させ、捜査を進めてもらうことができるでしょうか?

    弁護士を立てて、被害届や告訴状を提出したり、検察庁へ告訴したり、国家賠償請求を先行させて、その中で警察官の暴行、陵辱、加虐行為を立証して国家賠償を認めさせた上で、警察官個人に対する被害届や告訴状を改めて提出して、刑事責任の追及をするかでしょう。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    知り合いが悩んでいるためご相談です。数年前から利用をたまにしていましたが、先日、オンラインカジノ業者から仮想通貨での出金をしようとした所、取引について取引所からヒアリングがあり、正直に回答したそうです。

    以下の回答をして反省と誓約をして、取引所から連絡待ちとのことです。

    1.オンラインカジノのアカウントはすでに退会手続きを完了したこと。

    2.今後、弁護士に相談のうえ、法的な観点からも自身の行為を見直し、再発防止に努めていくこと。

    3.今後一切、オンカジを含むあらゆるギャンブル行為を行わないことをここに誓約すること。

    4.該当の入金分につきましては、御社規約に基づく没収等のご対応を含め、御社のご判断に一切委ねること。

    やったことは事実ではありますが、非常に悩み反省し、見ていられないのでご質問させていただきます。宜しくお願いいたします。

    【質問1】
    仮想通貨取引所から警察に通報されてしまうのか。それとも、取引停止や口座凍結程度に留めるのか、どんな動きが想定されるのか

    【質問2】
    自ら警察に出向き自首すべきか、それとも、今は静観して、何か動きがあった際に嘘偽りなく紳士に対応すべきか

    【質問3】
    その他、何か今やるべきこと、準備しとくべきことがあるか

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 仮想通貨取引所から警察に通報されてしまうのか。それとも、取引停止や口座凍結程度に留めるのか、どんな動きが想定されるのか

    仮想通貨取引所は、マネーロンダリング(資金洗浄)や、オンラインカジノの利用を含め、違法行為が疑われる不審な入出金・送金履歴を検知した場合、犯罪収益移転防止法に基づき金融庁や警察(財務省等)へ「疑わしい取引」として報告する義務を負っていますので、取引停止や口座凍結程度に留まらず、仮想通貨取引所から警察に通報される可能性はあるでしょう。

    > 【質問2】
    > 自ら警察に出向き自首すべきか、それとも、今は静観して、何か動きがあった際に嘘偽りなく真摯に対応すべきか

    仮想通貨取引所から警察に通報される可能性はあるにしても、実際に警察に通報されるかどうか分からず、また、「数年前から利用をたまにしていました」という事情であれば、警察に発覚しても逮捕まではされず、刑事処罰をされるにしても、略式罰金で済まされる可能性が高く、「今は静観して、何か動きがあった際に嘘偽りなく真摯に対応す」ればいいのではないか、と思います。

    > 【質問3】
    > その他、何か今やるべきこと、準備しとくべきことがあるか

    警察に発覚して、捜査に着手された場合に備えて、「数年前から利用をたまにしていました」という事情を裏付ける取引履歴を保存しておくことと、予め、オンラインカジノ事犯を扱う弁護士に直接相談して、見通しや対応について教示を受けておくことをお勧めします。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    現在、上告をしています。
    控訴したときに控訴趣意書を書きました。しかし当時の国選弁護士から
    控訴趣意書の提出を止められてしまいました。その結果一審のときの判決が変わらず、量刑は軽くなりませんでした。

    【質問1】
    控訴審でも量刑が変わらなかったので上告しても量刑は変わらないと思いますか?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 控訴審でも量刑が変わらなかったので上告しても量刑は変わらないと思いますか?

    量刑について上告により原判決が破棄されるのは、「刑の量定が甚しく不当であり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるとき」ですので(刑事訴訟法411条2号)、通常は、上告しても量刑が変わらず、上告が棄却される可能性が高いでしょう。

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  • 契約書

    【相談の背景】
    事業用としてアパートの部屋を契約しました。事務所として使用する旨も説明し、仲介の不動産業者からは事務所専用での使用が可能であるとの説明を受けております。契約書も事業用賃貸借契約書となっています。しかし、その地域は第一種低層住居専用地域のため、事務所専用での使用は認められていません。また、契約にあたり重要事項説明も受けておりませんし宅建士証も提示されていません。

    【質問1】
    契約を解除し、支払った費用の返還を請求できますでしょうか。

    【質問2】
    重要事項説明を受けていないのは問題ないのでしょうか?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 契約を解除し、支払った費用の返還を請求できますでしょうか。

    「その地域は第一種低層住居専用地域のため、事務所専用での使用は認められていません。」ということであれば、賃貸借契約に基づく賃貸人側の債務の履行が不能であるとして、契約を解除することが可能であり(民法542条1項1号)、契約解除に基づく原状回復として、支払った費用の返還を請求することができるでしょう(民法545条)。

    > 【質問2】
    > 重要事項説明を受けていないのは問題ないのでしょうか?

    宅地建物取引業法35条1項違反として、問題でしょう。同法35条1項は、「宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。・・・二 都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要」と規定しています。

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  • 不同意性交・レイプ

    【相談の背景】
    2ヶ月前に入籍をしまして、付き合った日から計算すると4年目になります。

    最近仕事が忙しいこともありまして、
    妻との性行為や妻との時間がへってきてしまっており、少々私もこれはいかんと思っております。

    ですが今不同意性交等罪という法律で性行為後女性が同意でなかったと言うだけで
    男性が逮捕されるかまたは性犯罪者にされてしまう法律があり、これは夫婦間でも該当するそうです。

    つまり、性行為後妻と何らかで喧嘩をした時に性行為をしていたことをあの時合意ではなかったというだけで私は不同意性交等罪で逮捕されてしまうという弱みを握られてしまうことになります。

    今日本では性行為をすると男性はいつでも女性が同意なのに後からいつでも強姦されたと言うだけで逮捕や罪になってしまうことを
    理由に今は妻との性行為もしないという防衛策を用意しています。

    ですが、今度は性行為等がない理由で離婚にもなりうるという話を妻がしており、
    困っております。

    【質問1】
    性行為をしただけで男性が罪になったり逮捕される実際にそういう男性のスポーツ選手や一般人でもそういう声がネットでよく見かけますが、後から罪にならないようにするためにはどうしたらいいでしょうか?

    【質問2】
    性行為等がないしない理由で離婚事由にはなりますでしょうか?

    【質問3】
    浮気等は全くしていませんが後から女性側から不同意性交等罪で逮捕されないためにはどうしたらよろしいでしょうか?

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 最後にですが、不同意だったと証明する手段って言うのは具体的にどういう状況で出されたりしますか?

    被害状況や不同意だったとする被害者の一貫した、具体性のある供述に加えて、暴行による痣や外傷の存在や医師の診断書、精神的影響の記録や医師の診断書、防犯カメラの映像、事件前後のLINE、メール、通話の録音やメッセージ、事件前後の状況についての第三者の証言などにより、不同意性交等罪の証明がされることになるでしょう。

    > 女性が不同意だと騒いだだけで警察が来るというX旧ツイッターの議論はあり得ないという認識でよろしいでしょうか?

    その認識でよろしいでしょう。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    婚姻費用分担調停中です。

    婚費調停は、現在(合意時)の収入(年収)を基準に算定することが原則であると考えています。

    私は、婚費調停において、収入に増減が発生した都度、増額、減額の調停を申し立てることが原則である旨主張をしています。

    私は昨年と今年、育児休業を取得しており、育児休業給付金を含めても昨年と今年の年収が低額な状態となってしまいます。

    昨年(2025年)は年後半(6月から12月)育児休業を取得
    今年(2026年)は年前半(1月から5月末迄)育児休業を取得
    今年(2026年)中盤からは職場復帰

    職場復帰により
    月収は育児休業前の水準に戻りました。
    賞与(ボーナス)は、育児休業前の水準に戻ってはいません。
    賞与(ボーナス)は、少なくとも2026年中は育児休業前の水準に戻りません

    妻は、直近は、合意時の年収に基づく婚姻費用を認めたうえで、婚費調停の申し立てから1年後からは、育児休業前の年収に基づいた婚姻費用を支払えと言ってきました。

    審判となった場合、例えば、2027年6月までは、育児休業中の年収で算出される婚姻費用を適用し、2027年7月以降は、育児休業取得前の年収で婚姻費用を計算するなど、期間に関する条件付の婚姻費用という審判となる可能性はあるのでしょうか。

    婚費調停の審判実務として、このような期間条件付の婚姻費用の設定が行われるかご教授いただければ幸いです。

    【質問1】
    審判では、2027年の中盤から育児休業前の年収に基づく婚姻費用を適用するなどの、期間に関する条件付の婚姻費用という審判が成立するものでしょうか。合意時の年収で機械的に一定額として決まるものでしょうか。

    【質問2】
    現在の収入減少は、恣意的な減収ではなく、約1年間の育児休業取得によって生じたものであり、現在もその影響が残っていることを証拠(給料明細、賞与明細)を基に説明すればよいと考えていますが、正しいでしょうか

    【質問3】
    2027年6月から年収が回復する事が客観的に正しいのであれば、根拠を示すよう主張し、将来の収入(年収)の回復を考慮するのであれば客観的資料に基づき時期と金額を証明すべきと主張することは正しいでしょうか

    【質問4】
    将来の収入は不確定であり、予想が外れた場合に不公平が生じる。収入が増加したらその時点で妻側から増額調停を申し立てれば良く、原則、現在の収入という家裁実務となっていることを主張することは有効でしょうか。

    村上 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 審判では、2027年の中盤から育児休業前の年収に基づく婚姻費用を適用するなどの、期間に関する条件付の婚姻費用という審判が成立するものでしょうか。合意時の年収で機械的に一定額として決まるものでしょうか。

    通常は、合意時の年収で機械的に一定額として決まるものでしょう。なお、2027年の中盤から育児休業前の年収に戻ることが確実に見込まれるのであれば、例外的に、期間に関する条件付の婚姻費用という審判が成立する可能性がないとは言えませんが、通常は、将来の賞与の金額などは、その時期の就業先の業績や本人の稼働状況などの不確定要素に左右され、予想できませんので、そのような賞与の金額を含め、2027年の中盤から育児休業前の年収に戻ることが確実に見込まれるとして、期間に関する条件付の婚姻費用という審判が成立することはないでしょう。

    > 【質問2】
    > 現在の収入減少は、恣意的な減収ではなく、約1年間の育児休業取得によって生じたものであり、現在もその影響が残っていることを証拠(給料明細、賞与明細)を基に説明すればよいと考えていますが、正しいでしょうか
    > 【質問3】
    > 2027年6月から年収が回復する事が客観的に正しいのであれば、根拠を示すよう主張し、将来の収入(年収)の回復を考慮するのであれば客観的資料に基づき時期と金額を証明すべきと主張することは正しいでしょうか

    いずれも正しいでしょう。

    > 【質問4】
    > 将来の収入は不確定であり、予想が外れた場合に不公平が生じる。収入が増加したらその時点で妻側から増額調停を申し立てれば良く、原則、現在の収入という家裁実務となっていることを主張することは有効でしょうか。

    有効でしょう。

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