相談者から高評価の新着法律相談一覧
-
産業医
【相談の背景】
何もわからず言われるまま従うべきなのか、困っております。
ご助言いただける弁護士の先生お願いいたします。
現在、適応障害で休職中です。
復職について会社と協議中で、先日、産業医との面談にて、産業医が意見書を作成するために患者の私を経由して主治医に「診療情報提供書」の作成を依頼してほしい、とのことでした。産業医としては適応障害発症の原因を【医学的】に把握したうえで、意見書を作成するそうです。
帰宅して費用等を調べたところ、主治医に作成依頼をお願いするための診療代と、もし作成してくれる場合の書類作成費用が合わせて1万円ほどになります。
面談時に費用がかかることは産業医は触れませんでした。
就業規則には費用負担について定めありません。
【質問1】
この場合、会社側の産業医が意見書を作成するために主治医に作成依頼する費用は、当然に休職者側の負担なのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> 【質問1】
> この場合、会社側の産業医が意見書を作成するために主治医に作成依頼する費用は、当然に休職者側の負担なのでしょうか?
就業規則や復職支援規程に費用についての記載があれば、それによりますが、就業規則や復職支援規程に費用についての記載がなければ、復職判断という会社側の都合により、会社側の産業医が意見書を作成するために主治医に「診療情報提供書」の作成依頼をするのであれば、その費用は、休職者側の負担になるということはなく、会社負担とするのが一般的であり、かつ妥当というべきでしょう。
-
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
(前訴)本人訴訟、私が被告。
原告代理人A、Bあり。
過日、判決し、被告全面勝訴。
(後訴)本人訴訟、私が原告。
同一相手及び法人に対して3ヶ月前に提訴済みだが、裁判所が混んでいたため、先日、手数料納付が済んだ段階であり、まだ初回期日を決めていません。
そして、代理人は法人の顧問弁護士が就くと思われます。
本題
前訴書面において、代理人A、Bらが虚偽ストーリーを作っていました。
これに対して、私は懲戒請求をしたいと考えています。
【質問1】
後訴において、被告らと和解になった場合でも、前訴における代理人らへの懲戒請求は出来ますよね?それとも、影響しますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> 【質問1】
> 後訴において、被告らと和解になった場合でも、前訴における代理人らへの懲戒請求は出来ますよね?それとも、影響しますか?
「前訴書面において、代理人A、Bらが虚偽ストーリーを作っていました。」という理由による、代理人A、Bへの懲戒請求について、後訴において、被告らと和解になった場合でも、和解の当事者は被告らであり、代理人A、Bではなく、代理人A、Bによる懲戒請求理由が解消する訳でもないので、前訴における代理人A、Bへの懲戒請求はできるでしょうし、後訴における被告らとの和解は何の影響もしないでしょう。
-
労働
【相談の背景】
【相談内容】
児童福祉分野、特に放課後等デイサービスに勤務しています。
現在勤務している放課後等デイサービスの管理者について、以前勤務していた同業他社から、利用者や職員を引き連れて転職してきたことについて、法的な問題が生じる可能性があるのか相談したいです。
現在の管理者は、以前、近隣にある同業大手の放課後等デイサービスに勤務していました。転職する際に、以前の勤務先を利用していた利用者のうち、少なくとも5名程度が現在の事業所に移っています。
これらの利用者は、管理者本人を信頼して現在の事業所を利用するようになったものと認識しています。
また、以前の勤務先から現在の事業所へ、職員も2名程度移っています。そのうち1名は管理者の事実婚のパートナーで、もう1名も管理者と親しい関係にある職員です。
現在も、以前の勤務先と当事業所は同じ地域で同業者ということもあり、送迎等で同じ場所に行くことがあります。
私が特に確認したいのは、以下の点です。
② 前勤務先の職員2名程度が管理者と一緒に転職したことについて、職員の引き抜きとして法的な問題が生じる可能性はあるで
【質問1】
放課後等デイサービスで、管理者が前職から利用者約5名、職員2名を伴って転職しています。利用者・職員の引き抜きに法的問題や損害賠償の可能性はありますか?
【質問2】
② 前勤務先の職員2名程度が管理者と一緒に転職したことについて、職員の引き抜きとして法的な問題が生じる可能性はあるでしょうか。
【質問3】
③ 特に、転職した職員のうち1名が管理者の事実婚のパートナーであることや、もう1名も管理者と親しい関係にあることは、法的な評価に影響するでしょうか。
【質問4】
④ 管理者が前勤務先の利用者や職員に対して、転職後の事業所を利用・就職するよう積極的に勧誘していた場合と、利用者や職員が自ら管理者を頼って移ってきた場合では、法的な評価はどの程度異なるでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー> 【質問1】
> 放課後等デイサービスで、管理者が前職から利用者約5名、職員2名を伴って転職しています。利用者・職員の引き抜きに法的問題や損害賠償の可能性はありますか?
> 【質問2】
> ② 前勤務先の職員2名程度が管理者と一緒に転職したことについて、職員の引き抜きとして法的な問題が生じる可能性はあるでしょうか。
管理職の転職の際の職員の引き抜きや顧客勧誘は、管理職の在職中ないし退職時に、以前の勤務先との間で競業避止義務特約や顧客情報等の守秘義務契約を締結しており、それに違反する場合や、職員の引き抜きや顧客勧誘によって、以前の勤務先の業務が不当に妨害される場合などには、契約違反や不法行為として損害賠償責任が発生する可能性はありますが、そのような場合でなければ、職業選択の自由や営業の自由として、適法とされるでしょう。
> 【質問3】
> ③ 特に、転職した職員のうち1名が管理者の事実婚のパートナーであることや、もう1名も管理者と親しい関係にあることは、法的な評価に影響するでしょうか。
管理職と職員との関係性が法的評価(違法か適法か)に影響することはなく、引き抜かれた職員が以前の勤務先でどのような役職や立場にあり、そのような職員の引き抜きが、以前の勤務先の業務にどのような影響を与えるか(以前の勤務先の業務を不当に妨害することになるかどうか)が法的評価に影響することになるでしょう。
> 【質問4】
> ④ 管理者が前勤務先の利用者や職員に対して、転職後の事業所を利用・就職するよう積極的に勧誘していた場合と、利用者や職員が自ら管理者を頼って移ってきた場合では、法的な評価はどの程度異なるでしょうか。
「転職後の事業所を利用・就職するよう積極的に勧誘していた場合」というのが、以前の勤務先との間で締結した競業避止義務特約や顧客情報等の守秘義務契約に違反していたり、以前の勤務先の業務が不当に妨害されるような場合であれば、契約違反や不法行為として損害賠償責任が発生する可能性がありますが、そのような場合でなかったり、「利用者や職員が自ら管理者を頼って移ってきた場合」には、適法とされるでしょう。 -
不動産・建築
【相談の背景】
築50年の賃貸マンション経営をしております。老朽化が進み、耐震性にも心配があるため、2年後に更地にする予定で定期借家にしています。今年の大雨で雨漏りする部屋があり、すぐに業者に連絡しましたが、業者が忙しくてすぐに対応ができません。壁紙が濡れてしまっているようで、カビにより健康被害が出るかもしれないので、何か対処(家賃減額?)するように執拗に連絡が入ります。雨漏りが起きてまだ数日しか経っていないため、壁紙は湿っていて貼り替えることもできません。
【質問1】
どのように対処すれば良いでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> 今回は、修理までの家賃減額については入居者に話してみようと思います。
それでよろしいでしょう。
> また同様の雨漏りが起こった場合は真摯に対応するつもりですが、カビが発生した場合には雨漏りのせいだと賠償責任を問われそうで不安です。
カビが発生したからと言って、カビの除去責任は生じても、健康被害が発生しない限りは、直ちに賠償責任は発生しないでしょう。
-
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
この前も相談させていただきましたが、12年前あるネットカフェ半個室席ブースを利用し、席は座椅子かリクライニングチェアかフラットのマットタイプか忘れてしまいましたがその上で自慰行為をしてしまいました。ドアの入り口の仕切りはそれほど高くなかったのですが、それでも構造上簡単には見られなかったと思いますということで公然性が否定され、公然わいせつ罪にとられないという回答をいただきました。
ある法律サイトで複数の方の意見が一致している場合が安心ですという意見を知りました。この公然わいせつ罪に当たらないという意見に異論はないと思いますがどうでしょうか?
【質問1】
公然わいせつ罪に当たりますでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> 総じて似たような回答が多いということで心配はいらず1人の弁護士の意見を採用するという考えでよろしいでしょうか?
> 先ほどの概ね同じ意見とおっしゃった弁護士の方は見られない可能性が一定程度あるとおっしゃっていたのですが同じ方向性といえるでしょうか?
いずれも、そのような考えでよろしいでしょうし、同じ方向性といえるでしょう。
-
解雇
【相談の背景】
会社の過去の不祥事について、「自分がその情報を社外に漏らしてしまったのではないか」と不安になっています。
ただし、実際に不祥事に関する情報を社外へ送信・投稿したという具体的な記憶や記録があるわけではありません。
不祥事の内容には、私が認識している限り、個人情報、営業秘密、経営戦略、設計図面などは含まれておらず、不祥事そのものについてはすでに世間に知られている内容もあります。
また、確認できる範囲で送信履歴を確認しましたが、社外へ当該情報を送信した記録は確認できませんでした。
【質問1】
会社の過去の不祥事を社外に漏らしてしまったかもしれないという不安はあるものの、実際に漏らしたという具体的な記憶や記録がない場合、現時点で何らかの法的対応をする必要はありますか。
【質問2】
仮に将来、過去の不祥事に関する情報を誤って社外へ漏らしていたことが具体的に判明した場合、個人情報や営業戦略などを含まず、不祥事自体がすでに世間に知られているものであれば、法的にどの程度の問題になるか
【質問3】
②のような過失による情報漏えいがあった場合、それを理由として懲戒解雇や普通解雇となる可能性はありますか。スレッドを見る
回答ベストアンサー> 【質問1】
> 会社の過去の不祥事を社外に漏らしてしまったかもしれないという不安はあるものの、実際に漏らしたという具体的な記憶や記録がない場合、現時点で何らかの法的対応をする必要はありますか。
そのような場合であれば、現時点で何らかの法的対応をする必要はないでしょうし、何らかの法的対応をすることもできない(何ともしようがない)でしょう。
> 【質問2】
> 仮に将来、過去の不祥事に関する情報を誤って社外へ漏らしていたことが具体的に判明した場合、個人情報や営業戦略などを含まず、不祥事自体がすでに世間に知られているものであれば、法的にどの程度の問題になるか
「個人情報や営業戦略などを含まず、不祥事自体がすでに世間に知られているものであれば」、改めて会社の名誉や信用を毀損したり、会社に損害を与えることにはならないので、法的には、ほとんど問題にはならないでしょう。
> 【質問3】
> ②のような過失による情報漏えいがあった場合、それを理由として懲戒解雇や普通解雇となる可能性はありますか。
過失による場合であり、上のとおり、改めて会社の名誉や信用を毀損したり、会社に損害を与えることにはならないので、懲戒処分がされるとしても、戒告程度であり、懲戒解雇や普通解雇となる可能性はないでしょう。
-
認知・親子関係
【相談の背景】
親の認知機能低下に伴い、私は正式に家族信託の代理人に就任いたしました。その後、実家の改修工事を目的として約8,000万円を金融機関より出金し、自宅の金庫にて厳重に保管したことを確かに確認しております。
しかしながら、施工業者への支払いに際して金庫を確認したところ、保管したはずの現金が消失している事態が判明いたしました。現在、家族総出で徹底的な捜索を行っておりますが、未だ発見には至っておりません。
本件において強く懸念されるのは、私自身が窓口で巨額の出金手続きを行ったという客観的事実がある点です。
万が一このまま資金の行方が知れない場合、私が不当に資金を横領・隠匿したとの疑念を向けられる危惧があります。
【質問1】
客観的証拠や法的見地に基づき、私自身の潔白を論理的かつ確実に証明するためには、今後どのような具体的な措置を講じるべきでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー基本的には、あなたが金庫から金員を持出したとして責任を問われるのは、あなたが金庫から金を持出していないことが立証できない場合ではなく、あなたが金庫から金員を持出したことが立証される場合ですので(立証責任は、あなたに対して責任を追及しようとする側にあります)、質問の状況において、あなた以外の者も金庫から金員を持出せた状況にあったことを反証できれば、取り敢えずは、あなたが金庫から金員を持出したことの立証を免れて、あなたが金庫から金員を持出したとして責任を問われることを回避できるのではないか、と思います。
-
モラハラ
【相談の背景】
現在、夫婦の冷却期間として別居し、約3か月経過しています。
不仲になった原因として妻は私のモラハラ、私は妻の浮気が主なものです。
あるきっかけから、このまま夫婦が同居継続すると激しい口論になる可能性あり、私が一時的な冷却目的でホテル生活を急遽開始しました。
別居の準備をして出て行ったわけでもないため、洋服などの日用品など何もない状態で出ていっています。
これを絶好の機会と考えた妻は、以後、私が自分の身の回りの物を取りに行きたいこと、自宅に戻るつもりの内容を伝えても、無視または拒否します。また、子供に関しても、普段の生活状態の報告や画像を送信するように連絡していますが、ほぼ連絡なく、面会を求めても無視されている状態が続いています。
ホテル生活も長くなったので新規で賃貸住宅を契約することにしました。
夫婦共働きでほぼ同等の収入があります。家計の管理は同居時は双方の給与を妻名義の口座にまとめ、そこから生活費、教育費、ローンなどを支払い、余剰金で貯蓄、投資、遊興費などに充たしていました。
私の給与口座のキャッシュカードや通帳は妻が所持し、別居後も妻は給与が振り込まれたら、ATMからほぼ全額引き出して妻名義の口座に入金しています。
私は家族カード(妻が主会員、給与をまとめている妻名義の口座から引き落とし)を使い、住居費(ホテル代)、食費、衣類など支払っています。
【質問1】
今回のように別居時に家計が完全に分離していない場合は、一時的に増加した住居費(ホテル代、賃貸初期費用)、食費、日用品、衣類などの費用は共有財産からの支払われるのでしょうか?
【質問2】
購入で対応可能なものは何とか対応できますが、購入では対応できないものもあります。長期間自宅の立ち入りが拒否され、仕事・生活に支障がでています。どのような対応をすればいいでしょうか?
【質問3】
子供(幼稚園児)面会はもちろん、普段の生活の報告や画像、電話連絡もできない状態が続いております。面会交流調停も考えおりますが、時間もかかります。並行してできる対応は何かあるのでしょうか・スレッドを見る
回答ベストアンサー> このように妻が連絡に応じないため生じた費用
> ・弁護士費用
> ・本来自宅から持ち出せば買う必要がなかったものに対する費用
> ・私宛の郵便物が確認できなかったために、何らかの手続きが遅滞してしまうことによる不利益
> 以上のような、費用や不利益に関しては妻に請求することはできるのでしょうか?
理屈としては、不法行為に基づく損害賠償として、請求できる可能性がありますが、実際には、妻が連絡に応じない不法行為だけを切り取って、損害賠償請求をするというのは、現実的ではなく、現実的には、自宅立入を含めて、子との面会交流や婚姻費用分担などの法的手続の中で、併せて解決を図る必要があるのではないか、と思います。
-
公然わいせつ
【相談の背景】
度々申し訳ありません。再度他の弁護士の方の意見も頂戴したく、質問させていただきます。
約2年前、お付き合いしている方と性行類似行為(手淫行為)を夜、山の上でしてしまいました。性行為はしておりませんが、お互い性器は露出しています。行為自体は車内で、周りに人はいませんでしたので、ここなら人もいないし、大丈夫だろうと思い、やってしまいました。車が3台ほど通りましたが、見せるつもりなど微塵もなかった為、第三者に見られることを避ける為、服を着て行為を中断しました。
また監視カメラ等もなかったです。
今まで何の連絡、動き等もありません。
【質問1】
未必の故意の「認識ある過失」として、犯罪は成立しないと言えるのでしょうか。
個人的には、認識ある過失を主張したいです。
【質問2】
本件が今後立件され、または当時から立件されており、警察などから連絡が来る可能性はどのくらいか。
【質問3】
私は、実家住まいで以前別件で逮捕された弟がおり、家族がその身元引受人となっている場合、今後問題になるとして、警察から逮捕、勾留される可能性はどのくらいか。
【質問4】
前科などがない場合、起訴猶予や事情聴取のみで終わる可能性はどのくらいか。
また、今も内偵捜査が行われている可能性はどのくらいか。スレッドを見る
回答ベストアンサー> 【質問1】
> 未必の故意の「認識ある過失」として、犯罪は成立しないと言えるのでしょうか。
> 個人的には、認識ある過失を主張したいです。
「行為自体は車内で、周りに人はいませんでしたので、ここなら人もいないし、大丈夫だろうと思い、やってしまいました。」ということであれば、「認識ある過失」となっても、未必の故意には当たらず、公然わいせつ罪等の犯罪は成立しないでしょう。
> 【質問2】
> 本件が今後立件され、または当時から立件されており、警察などから連絡が来る可能性はどのくらいか。
2年経っても、警察から連絡が来るなどしていなければ、「本件が今後立件され、または当時から立件されており、警察などから連絡が来る可能性は」、現実的には、全くないでしょう。
> 【質問3】
> 私は、実家住まいで以前別件で逮捕された弟がおり、家族がその身元引受人となっている場合、今後問題になるとして、警察から逮捕、勾留される可能性はどのくらいか。
そのような理由で、警察から逮捕、勾留される可能性は、全くないでしょう。
> 【質問4】
> 前科などがない場合、起訴猶予や事情聴取のみで終わる可能性はどのくらいか。
現実的には、立件(事件化)される可能性はありませんが、万が一、立件されたとしても、起訴猶予や事情聴取のみで終わる(その可能性は100%)でしょう。
> また、今も内偵捜査が行われている可能性はどのくらいか。
現実的には、その可能性は全くないでしょう。
-
借金
【相談の背景】
自己破産時の財産について。
現在、学資保険を解約した190万円と会社の積立年金を解約した60万円の合わせて250万円の現金が手元にあります。
それとは別に、ローン完済済みの車の査定額が100万円と退職金8分の1の50万円が財産としてあります。
現在所持している250万円については、
・破産費用60〜70万円
・キッチンIH故障(12年経っているため修理より買い替えのほうが良いと業者に言われ買い替え)25万
・子供の中学入学準備 25万
・破産開始までの生活費 40万〜50万
・通勤に必要な車 25〜30万
(車がなくなるため)
上記に使用予定のため残り50〜60万円ほど手元に残ります。
【質問1】
①現金99万円、口座内20万円以下であれば現金を残しても良いと聞きました。
その場合、退職金や車は現金ではないためそれを除いた119万円を所持していて良いという認識で合っていますでしょうか。
【質問2】
②また、退職金は支給されるのがまだまだ先ですがどのように回収されるのでしょうか。
そして、車を引き上げられるのは破産申立てをしてからどのくらい期間が経った頃でしょうか。
【質問3】
③現在所持している250万円について、上記のような用途に使用することで管財事件で問題になり、免責がおりないことはありますでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー> 【質問1】
> ①現金99万円、口座内20万円以下であれば現金を残しても良いと聞きました。
> その場合、退職金や車は現金ではないためそれを除いた119万円を所持していて良いという認識で合っていますでしょうか。
119万円の中身が、現金99万円、口座内20万円ということであれば、その認識で合っているでしょう。
> 【質問2】
> ②また、退職金は支給されるのがまだまだ先ですがどのように回収されるのでしょうか。
破産管財人や裁判所の運用に従い、一定期間の積立で対応したり、他の自由財産との関係で拡張が認められる(破産財団に組み入れられない)可能性もありますので、実務的にどのような運用がされるかは、自己破産申立を委任する弁護士に問い合わせて、確認して下さい。
> そして、車を引き上げられるのは破産申立てをしてからどのくらい期間が経った頃でしょうか。
ローン完済済みの査定額100万円の車が破産財団に組み入れられるとすれば、万が一、その車による事故が発生した場合には、破産管財人が責任を負う可能性がありますので、破産手続開始が決定され、破産管財人が選任された場合には、間を置かずに、破産管財人が引上げたり、破産管財人の管理下に置かれるでしょう。
> 【質問3】
> ③現在所持している250万円について、上記のような用途に使用することで管財事件で問題になり、免責がおりないことはありますでしょうか。
現在所持している250万円の使途について、必要な用途に使途したことが明らかであれば、管財事件で問題になることはなく、免責が下りないことはないでしょう。ただ、破産手続開始前に、ローン完済済みの査定額100万円の車が破産財団に組み入れられる前提で、通勤に必要な車 を別途25〜30万円で購入しておくことが問題とならないかどうかは、自己破産申立を委任する弁護士に問い合わせて、確認して下さい。 -
行政事件
【相談の背景】
某区の補助金担当課に対して、その区が所管する地域で経営している事業者の法令違反・不正等を立証できる情報提供をしました。しかし、担当課は当初情報提供を前向きに受け付けたものの、2ヶ月後に、事業者の新たな法令違反(法定義務違反を証明できる他行政が交付した公文書の写しや、司法が交付した公文書の写し等)の追加資料の提出を申し出たところ断られました。
私としては事業者による不正受給を防げる善良な行為を断る理由として合理性のない文章だったので、「急にどうしたのですか?」という趣旨の返信メールを送りました。
(今日時点で行政から未返信)
私が考察するに補助金の多くは、申請交付条件が以下の2点である場合が多いです。
・市(区)税を滞納していないこと
・市内(区内)で営業していること
そして某区の補助金要綱の補助金停止規定は以下の通りです。
(補助金の取消し)
第10条 区長は、被補助者が、つぎの各号の一に該当すると認めるときは、補助金の交付決定
の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正または不当な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定内容またはこれに対し付した条件その他法令等に違反したとき。
【質問1】
行政庁が法令違反等の情報提供を受け付けた際、区外部の行政庁や司法が交付した書類だと、その資料が本物かどうか検証する術が無いのでしょうか?もし行政庁や司法同士の照会が出来る法令等があれば教えて下さい。スレッドを見る
回答ベストアンサー> 【質問1】
> 行政庁が法令違反等の情報提供を受け付けた際、区外部の行政庁や司法が交付した書類だと、その資料が本物かどうか検証する術が無いのでしょうか?もし行政庁や司法同士の照会が出来る法令等があれば教えて下さい。
行政手続(審査や処分など)の過程で、他の行政庁や裁判所が作成した文書の真偽や内容を確認する必要がある場合には、行政手続法等における「相互協力の原則」や、各省庁の「組織法・設置法」に基づく所掌事務の範囲内として、公文(照会回報)による照会を行うことができるとされていますが、明確に「真正を照会できる」という個別の規定がある訳ではなく、法令に基づく事務の適正な執行のための職務権限に基づくものとされています。
-
インターネット
【相談の背景】
昨日、動画配信サイトのコメント機能を利用しました。
現在、「昨日、誹謗中傷に当たるようなコメントを投稿してしまっていたのではないか」と不安になっています。
ただし、実際にそのような投稿をしたという具体的な記憶や記録があるわけではなく、問題となるコメントが存在すること自体も確認できていません。
このサイトのコメントは匿名性があり、自分が投稿したコメントの履歴を後から確認することができません。そのため、仮に何らかのコメントを投稿していたとしても、どのコメントが自分のものなのか特定することができません。また、投稿済みのコメントを自分自身で削除することもできない仕様です。
なお、コメントは数日程度で一般の利用者から確認できなくなる仕様です。
なお、サイト運営者の問い合わせ窓口に対して、「もし私が過去に誹謗中傷に当たるようなコメントを投稿していたことが確認された場合には、ご指摘いただきたい」と既に連絡しています。問題のある投稿が判明した場合には、削除依頼や謝罪など、必要な対応を行う意思があります。
【質問1】
仮に将来、自分が投稿したコメントに問題があったことが判明した場合、判明後速やかに運営へ削除を依頼し、必要に応じて相手方への謝罪や示談等を申し出るという対応で適切でしょうか。
【質問2】
投稿履歴を確認できず、自分のコメントを特定・削除することもできないというサイトの仕様は、法的な対応や責任を考えるうえで考慮される事情でしょうか。
【質問3】
民事上の損害賠償等に備えて100万円程度を確保しておくことは、一般的なケースへの備えとして十分でしょうか。
【質問4】
現在は問題となるコメントが存在すること自体確認できず、自分の投稿を遡って確認する手段もありません。この段階で、私から何らかの法的対応をしておく必要はありますか。スレッドを見る
回答ベストアンサー> 【質問1】
> 仮に将来、自分が投稿したコメントに問題があったことが判明した場合、判明後速やかに運営へ削除を依頼し、必要に応じて相手方への謝罪や示談等を申し出るという対応で適切でしょうか。
その対応で適切でしょうし、それ以外には対応のしようがないでしょう。
> 【質問2】
> 投稿履歴を確認できず、自分のコメントを特定・削除することもできないというサイトの仕様は、法的な対応や責任を考えるうえで考慮される事情でしょうか。
あなたとして、やるだけのことをやったという意味で、あなたにとって有利に考慮されるでしょう。
> 【質問3】
> 民事上の損害賠償等に備えて100万円程度を確保しておくことは、一般的なケースへの備えとして十分でしょうか。
十分でしょう。
> 【質問4】
> 現在は問題となるコメントが存在すること自体確認できず、自分の投稿を遡って確認する手段もありません。この段階で、私から何らかの法的対応をしておく必要はありますか。
今の段階では、対応しておく必要はなでしょうし、実際にも、対応ができないでしょう。
-
養育費
【相談の背景】
6年前に離婚した元夫と養育費調停中です。
申立人は私で、年収270万円、13歳の子を養育している
相手方の元夫は年収750万円、14歳の子を養育している
私から相手方にいくら養育費の請求ができるのか、お二人の弁護士に伺ったところ、それぞれ違う回答あり
① 相互に子を監護する場合、双方が相手方へ支払う養育費を標準算定方式で各々計算し、その差額を年収の高い側が支払うのが裁判所の実務である。
とのことで、私から相手方に約55,000円前後の請求が可能。
②家庭裁判所の養育費算定表ではなく、生活費指数を使った「標準算定方式」という計算式を使用するので、私から相手方に約45,000円前後の請求が可能。
10,000円ほどの差があります。
【質問1】
審判になった場合、家庭裁判所の養育費算定表ではなく、生活費指数を使った「標準算定方式」が採用されるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> 【質問1】
> 審判になった場合、家庭裁判所の養育費算定表ではなく、生活費指数を使った「標準算定方式」が採用されるのでしょうか?
質問のケースで、「申立人は私で、年収270万円、13歳の子を養育している」「相手方の元夫は年収750万円、14歳の子を養育している」という事情の下では、養育費算定表をそのまま使用することができないので、生活費指数を使った「標準算定方式」が採用されるでしょう。その場合の計算式は、次のとおりとなるでしょう。①相手の基礎収入に対する、あなたの子の生活費指数割合は、相手の基礎収入300万円(年収750万円×基礎収入割合0.4)×あなたの子の生活費指数62÷相手の扶養義務者全員の合計生活費指数224(相手本人の生活費指数100+相手の子の生活費指数62+あなたの子の生活費指数62)=83万円 ②相手が負担すべき養育費は、83万円×相手の基礎収入300万円÷相手の基礎収入とあなたの基礎収入(年収270万円×基礎収入割合0.43)の合計416万円=59万8000円(年額)÷12か月=約4万9800円(月額)となるのではないか、と思います。
-
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
この前も相談させていただきましたが、12年前あるネットカフェ半個室席ブースを利用し、席は座椅子かリクライニングチェアかフラットのマットタイプか忘れてしまいましたがその上で自慰行為をしてしまいました。ドアの入り口の仕切りはそれほど高くなかったのですが、それでも構造上簡単には見られなかったと思いますということで公然性が否定され、公然わいせつ罪にとられないという回答をいただきました。この前の相談と違う点は仕切りの下も見られない程度に開いていたのを思い出しました。
この場合公然性があり、公然性わいせつ罪に当たるでしょうか?
【質問1】
この場合公然性があり、公然わいせつ罪に当たりますでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> 自分の感覚として公然性も見せつける故意もなかったと思いますので公然性と公然性の故意が否定されることでよろしいでしょうか?
それでよろしいでしょう。
-
起訴・刑事裁判
【相談の背景】
19年前に同意の性交をしました。
会社の同期で同期の部屋で盛り上がりうちに来て性交をしました。
当時お互い成人で海外渡航歴はありません。
【質問1】
この事で逮捕、起訴される可能性はありますか?
【質問2】
もし性交相手が5年前だとか言い始めたらどうなりますか?
【質問3】
時効は完成していると言えますか?
【質問4】
そもそも、同意なので問題視されませんか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> 虚偽告訴罪とはその事件が無罪になればてきおうされるのでしょうか?
単純にそういうことではなく、虚偽であることを認識しながら、人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で告訴、告発をした場合に、虚偽告訴罪となります。
なお、質問が多岐に渡っていますので、私の回答は以上とさせていただきます。
-
通信販売・オークション
【相談の背景】
以前、ネット上のサイトでアニメの抱き枕を約3,000円で購入しました。
購入した当時、私はその商品が偽物・非正規品であるとは認識していませんでした。また、転売目的ではなく、自分で所有・使用する目的で購入したものです。
【現在分からないこと】 現在はそのサイトの購入履歴や当時の商品ページを確認することができないため、商品説明に具体的にどのようなことが書かれていたのかは分かりません。
後から考えると、約3,000円という価格は安かったようにも思えるため、もしかすると偽物・非正規品だったのではないかと気になっています。
【質問1】
仮に購入した商品が偽物・非正規品だったとしても、購入当時に偽物だと認識していなかった場合、購入したこと自体について刑事責任その他の法的責任を問われる可能性はありますか。スレッドを見る
回答ベストアンサー> 【質問1】
> 仮に購入した商品が偽物・非正規品だったとしても、購入当時に偽物だと認識していなかった場合、購入したこと自体について刑事責任その他の法的責任を問われる可能性はありますか。
購入者が、仮に購入当時に偽物だと認識していたとしても、自己使用の目的で購入すること自体については、購入者が商標権侵害等の法的責任を問われることはないでしょう。
-
インターネット
【相談の背景】
私は日本在住のイラストレーターです。
稀に成人キャラクターを描いた成人向けの二次創作・オリジナルイラストを依頼に応じて制作することがあります。
個人の依頼者から依頼を受ける場合は、基本的に修正版のデータを納品しています。
一方、出版社・企業等の法人から依頼を受ける場合は、納品先の担当編集者等が出版・公開時に必要な修正処理を行うことを前提として、無修正版のデータを納品する流れが多いです。
しかし、海外の依頼者から依頼を受けた場合、依頼者から修正処理をせず無修正版での納品を希望されることがあります。
その場合、それが日本の刑法175条との関係で問題ないのか判断できず、対応に困っています。
日本の出版社・編集者に無修正版を納品する場合と同じように、海外の成人した依頼者に対して無修正版を納品することができるのか、また、両者を法的に同じ基準で考えてよいのかを知りたいです。
【質問1】
日本の出版社や担当編集者に対して、出版・編集・校正等の目的で成人向けイラストの無修正版データを個別に納品することは、刑法175条上どのように評価されますか。
【質問2】
上記と同じように、成人した海外の依頼者に対して、依頼された完成品として無修正版の成人向けイラストを個別に納品する場合、編集者への納品と同じ基準で考えることはできますか。
【質問3】
海外の依頼者が居住する国では、その成人向けイラストの無修正版の受領・所持・利用が合法である場合でも、日本在住の私が無修正版を納品することについて、日本の刑法175条が適用される可能性はありますか。
【質問4】
「日本の編集者への無修正版納品は問題にならないが、海外の依頼者への納品は問題になる」という法的な区別がある場合、その違いは何に基づくのでしょうか。逆に、区別がないなら同じ条として考えてよいのでしょうかスレッドを見る
回答ベストアンサー刑法175条1項は、「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。」と規定していますが、インターネットの普及により無修正動画が氾濫している昨今、取締り実務上、無修正であっても、イラストが同条項の「わいせつ物」と評価されて、取締りの対象となることはなく、また、「頒布」とは、不特定又は多数に対して配布したり、譲渡したり、提供することですので、特定の限られた出版社や編集者や依頼者だけに譲渡したり、提供するだけでは、「頒布」には当たりません。
以上からすれば、
> 【質問1】について「日本の出版社や担当編集者に対して、出版・編集・校正等の目的で成人向けイラストの無修正版データを個別に納品することは」、刑法175条に当たると評価されることはないでしょうし、
> 【質問2】について「上記と同じように、成人した海外の依頼者に対して、依頼された完成品として無修正版の成人向けイラストを個別に納品する場合、編集者への納品と同じ基準で考えることは」できるでしょうし、
> 【質問3】について「海外の依頼者が居住する国では、その成人向けイラストの無修正版の受領・所持・利用が合法である場合でも、日本在住の私が無修正版を納品することについて、日本の刑法175条が適用される可能性は」ないでしょうし、
> 【質問4】について「日本の編集者への無修正版納品は問題にならないが、海外の依頼者への納品は問題になる」という法的な区別はないでしょうし、「逆に、区別がないなら同じ条として考えてよい」でしょう。
-
消費者被害
【相談の背景】
4月に、マッチングアプリである女性と知り合い、恋愛目的だと思ってやり取りを続けていました。会話を重ねるうちに、彼女が高収入を得ていることを匂わせてくるようになり、私が「どうやって稼いでいるのか」と尋ねたところ、「ある実業家のコンサルを受けて人生が変わった」と言われました。興味を持った私が紹介してほしいと伝えると、実業家を紹介されました。
その後、実業家と名乗る人物とオンラインで面談し、個人コンサルで稼ぎ方を教えると言ってきました。契約書は2枚に別れており、「2枚に分かれていることは気にしないでいい」と言われ、まずは物販からスタート、その後の稼ぎ方は物販で実績を出したら伝えると言われました。特に疑うことなく契約書にサインしました。
契約後、スクールを紹介され最初に物販を教えられ利益を出しました。次の稼ぎ方として業務委託としてスクールの勧誘を行い、インセンティブを支払うものを紹介されました。実態はマルチです。(スクールは業務委託で営業の手伝いでマルチでは無いと主張)また、その勧誘手法としてマッチングアプリで偽アカウントを作成し、勧誘するものがありました。つまり彼女のプロフィールは偽物でした。今思えば、最初から勧誘目的で近づかれ、私が自分から紹介を求めるように誘導されていました。さらに、個人コンサルは実業家の個人コンサルではなく、その実業家はスクール提供の会社の営業担当者でした。
【質問1】
クーリングオフ期間はとうの昔に過ぎていますが、恋愛感情を利用された点について消費者契約法4条3項を適用し返金される可能性はありますか?
【質問2】
勧誘者は契約当事者ではなく紹介しただけですが、それでも消費者契約法5条の媒介の委託を受けた第三者として、スクール側の責任を問えるのかも知りたいです。
【質問3】
スクール運営者へのの損害賠償請求は現実的でしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー> 【質問1】
> クーリングオフ期間はとうの昔に過ぎていますが、恋愛感情を利用された点について消費者契約法4条3項を適用し返金される可能性はありますか?
> 【質問2】
> 勧誘者は契約当事者ではなく紹介しただけですが、それでも消費者契約法5条の媒介の委託を受けた第三者として、スクール側の責任を問えるのかも知りたいです。
> 【質問3】
> スクール運営者へのの損害賠償請求は現実的でしょうか。
質問のケースは、消費者契約法4条3項6号、5項に基づき、契約取消ができ、既払い金の返金を請求できる可能性はありますし、質問の取引が特定商取引法の連鎖販売取引(33条)であり、クーリングオフができる旨の規定を含む、法律で決められた書面(37条)の交付を受けていなければ、現時点でもクーリングオフが可能ですし(40条)、連鎖販売業を行う者が、契約の締結について勧誘をする際、虚偽の事実を告げたり、故意に事実を告げず、それにより、消費者が誤認をした場合には、契約を取消すことができますので(40条の3)、それらにより、既払い金の返金を請求できるでしょうし、また、スクール運営者やその受託者が、虚偽の事実を告げたり、故意に事実を告げずに連鎖販売取引に勧誘し、それによりあなたが損害を蒙ったという場合であれば、不法行為に基づく損害賠償請求ができる可能性もあるでしょう(民法709条)。いずれにしても、既払い金の返金請求や損害賠償請求ができる可能性がありますので、消費者センターに相談したり、弁護士に直接相談して、請求の可否や方策を検討してもらうことをお勧めします。 -
労働
【相談の背景】
被告上場企業。東北地方本社。原告関西在住を「精神不安定」「精神科に通院」と事実無根の誹謗中傷。東北の地裁へ個人情報保護法34条で削除請求予定。mints登録済みで関西出廷で被告を東北の裁判所で訴えられると思っています。先程、東北の地裁に電話したところ回答待ちでした。個人情報保護法34条は事実無根なので勝てる見込み大ですか?また、不法行為損害賠償請求を20万円くらいにして、関西の地裁に提訴可能ですか?不法行為は、削除に応ずべきなのに理由も無く応じない事の不法行為です。
【質問1】
個人情報保護法34条は事実無根なので勝てる見込み大ですか?また、不法行為損害賠償請求を20万円くらいにして、関西の地裁に提訴可能ですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> 【質問1】
> 個人情報保護法34条は事実無根なので勝てる見込み大ですか?
被告上場企業の個人情報データベースに、あなたについて「精神不安定」「精神科に通院」との事実無根の個人データが含まれていれば、個人情報保護法34条に基づく削除請求が認められ、勝訴の見込みが大きいのではないか、と思います。
> また、不法行為損害賠償請求を20万円くらいにして、関西の地裁に提訴可能ですか?
可能でしょう。民事訴訟法7条本文は、「一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。」と規定しており、不法行為に基づく損害賠償請求は、持参債務として、その履行地である、あなたの住所がある地を管轄する裁判所に提起することができます。
-
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
12年前あるネットカフェ半個室席ブースを利用し、席は座椅子かリクライニングチェアかフラットのマットタイプか忘れてしまいましたがその上で自慰行為をしてしまいました。ドアの入り口の仕切りはそれほど高くなかったのですが、それでも構造上簡単には見られなかったと思いますが自信がありません。
この場合公然性があり、公然性わいせつ罪に当たるでしょうか?
【質問1】
記憶が曖昧でありますが公然性があり、公然わいせつ罪に当たるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> 記憶があいまいで自分がそう思ったということでも公然性が否定されるのでしょうか?
公然性の故意がなかったという意味では、公然性が否定されるでしょう。
-
交通事故慰謝料・損害賠償
【相談の背景】
兄の交通事故死について保険会社と示談交渉をしています。
兄の相続人の中に認知症の母がいます。
母の認知症の程度は、直近の記憶はかなり弱いですが、相続や示談について話せばその場では理解し、意思確認できる状態です。
兄が亡くなったことは覚えていますが、交通事故だったことは覚えられません。
もし、保険会社に認知症のことを伝えた場合、診断書や後見人の申し立てを要求されることを最近知りました。
母は、相続放棄しているので母固有の慰謝料は、100万円程度になると想定しています。
もし、後見人がついた場合、慰謝料よりも後見人にかかる費用の方が高額になってしまいます。
そのため、申し立ての前に母が後見、保佐、補助どれになる可能性があるのかが知りたいです。
【質問1】
長谷川式認知症スケールで30点満点中、何点未満が後見、保佐、補助になるか、経験的な想定でよいので教えていただけないでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー> 【質問1】
> 長谷川式認知症スケールで30点満点中、何点未満が後見、保佐、補助になるか、経験的な想定でよいので教えていただけないでしょうか。
実務上、一般的に言われている点数の目安は、概ね 10点以下が後見(成年後見)、概ね 11点〜15点程度が保佐、概ね 16点〜22点程度が補助になるとされているようですが、長谷川式認知症スケールの点数による後見・保佐・補助の区分というのは、法律上の基準ではなく、家庭裁判所が判断する際のあくまで一般的な目安(参考値)であり、家庭裁判所は、医師の診断書にある「判断能力判定についての意見」や、日頃の様子を記す「本人情報シート」などを総合的に見て判断します。
-
被害届・告訴・告発
【相談の背景】
被告上場企業。証拠書類で原告を「精神不安定」「精神科にも通院」と事実無根の誹謗中傷。その証拠書類は2022年に元上司のSが作成したと被告主張だが、訴訟代理人Rが中心に2025年に偽造したものとの証拠多数あり。①上場企業の人事関係書類で記名・捺印無し②日付の矛盾。早くても翌日に作成していないと辻褄合わない③「精神不安定」「精神科にも通院」医学的な根拠無く記載④労働契約関係は全て「わら半紙」だが、偽造文章は上質紙⑤わら半紙は4年経過の経年劣化が見られるが上質紙には一切見られない⑥とある他の証拠書類の丸写しとなっている。無印私文章偽造罪以外にも、その偽造文章に基づいた偽証罪の犯罪構成要件もある。告訴状を提出したいが、警察官を説得するコツを教えて頂きたい。
【質問1】
告訴状を提出したいが、警察官を説得するコツを教えて頂きたい。スレッドを見る
回答ベストアンサー> 【質問1】
> 告訴状を提出したいが、警察官を説得するコツを教えて頂きたい。
被告上場企業ないし訴訟代理人Rによる無印私文書偽造罪(刑法159条3項「前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書等又は電磁的記録文書等を偽造し、又は変造した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。」)の告発ということであると、偽造文書の名義人とされている「元上司のS」が警察に対して、当該文書を自分は作成しておらず、偽造されたと陳述するのでないと、警察は無印私文書偽造罪での告発状を受理しないでしょうし、偽造文書の名義人とされている「元上司のS」が、当該文書は自分が作成した文書であると裁判所で宣誓をした上で虚偽の証言をしたのであれば、偽証罪(刑法169条「法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。」)に当たりますが、「元上司のS」による偽証罪の告訴ないし告発ということであっても、「元上司のS」による証言が偽証であると、裁判所が判決理由により認定しないと、警察も「元上司のS」による偽証罪の告訴ないし告発を受理しないでしょう。ですので、裁判所の判決がされていない今の時点で、告訴状ないし告発状を警察へ受理させるための警察に対する説得というのは、現実的には難しいのではないかと思います。
-
通信販売・オークション
【相談の背景】
ある知人の中学生の娘の行動がなんとなく違和感があるので父親が調べると、オークションサイトで自分の使用済みの体育着や学校の校章が入ったスクール水着、部活で使っていた衣装(チアリーディング部に所属しており、着られなくなったチアリーディング服)等を出品しており、問い正したところ累計で20万円ほど売り上げていたようです。お互い匿名で出品物を送るやり取りがさらにその行為を助長させたようです。最初はためらいを感じつつもやってしまい、高い値段で売れたようなので味をしめ何回もやっていたようです。出品物には彼女の名前がはいっていましたがそこはマジックで消したか、名前を剥がしたようです。しかし学校指定の体操着は刺繍があり名字だけは先方にバレているようです。オークションサイトでも禁止行為に該当しており、表現を変えて出品していたそうです。このような行為は二度としないと反省しており、今後は保護者としての監督をするそうです。
【質問1】
このような行為は何らかの法令にひっかかりますか?保護者としての責任はどうなりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> 【質問1】
> このような行為は何らかの法令にひっかかりますか?保護者としての責任はどうなりますか?
中学生の娘本人の行為がオークションサイトの規約違反に当たるとしても、犯罪や法令違反となることはなく、また、保護者としての責任が発生することもないでしょう。ちなみに、18歳未満の青少年から使用済み下着を購入した者は、青少年保護条例により処罰対象とされますが、使用済み下着を販売した青少年が処罰対象とされる訳ではありませんし、「使用済みの体育着や学校の校章が入ったスクール水着、部活で使っていた衣装(チアリーディング部に所属しており、着られなくなったチアリーディング服)等」は、使用済み下着には当たりませんので、使用済み下着を販売して、犯罪や法令違反を助長したことにもならず、中学生の娘本人の行為が犯罪や法令違反となることはないでしょうし、質問のケースで、保護者として、中学生の娘本人の犯罪や法令違反を見て見ぬふりをして、犯罪や法令違反を助長した訳ではなく、中学生の娘のオークションサイトの規約違反となる行為を今後させないよう監督するということであれば、保護者としての責任が発生することもないでしょう。
-
器物損壊
【相談の背景】
先日、メルカリで購入された商品(フィギュアのセット)を梱包してポストに入れたのですが、ポストに入れる時にギチギチで投函口に上手く入らず、かなり強引にねじ込んだら入りました。その時は気にしてなかったのですが、受け取り評価時に、もしかしたらフィギュアが破損したかもしれないと思いました。受け取り評価は「良かった」評価だったのですが、まだ開封せずに受け取り評価をした可能性もあり、不安だったので「フィギュアに傷はありませんでしたか?」とメッセージを送っても返信がありませんでした。もしかしたら、相手を怒らせてしまい、一切の連絡を取る気もなく訴訟の準備を進めているのかもしれません
という相談をしたところ以下の回答を得られました
仮に破損があったとしても、ポスト投函時には、破損しても構わないという故意がなく、
刑事罰の対象にはならないと考える
また、メルカリのルール上、受取評価後はキャンセルができず、メルカリのキャンセルルールを超えたそれ以上の法的措置を取ってくることも考え難いと思う
器物損壊罪は基本的に故意が必要であり、誤って壊してしまったというだけでは直ちに成立しない
犯罪が成立することについて検察官側が証拠によって立証する必要があり、通常は当時の行動や発言、商品の状態など周囲の事情から判断されるかなり強く押し込んだという事情は判断材料にはなり得るが、それだけで故意が認められるとは限らない
【質問1】
相手がフィギュアの破損に後から気付き、相手を怒らせてしまい、自分を刑事罰にかけてやろうと考えているかもしれません。
その場合自分は刑事罰を受けてしまうのでしょうか?
【質問2】
ポストに押し込む時に「強引に押し込んだけど壊れてないといいな」とは思いましたが、これも商品や現場の状態や状況から故意に壊したと見なされたりしますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> 【質問1】
> 相手がフィギュアの破損に後から気付き、相手を怒らせてしまい、自分を刑事罰にかけてやろうと考えているかもしれません。
> その場合自分は刑事罰を受けてしまうのでしょうか?
フィギアが破損していれば、直ちに相手はフィギアが破損していることを理由として、契約のキャンセルを申出ると思いますが、そのような申出がなく、「受け取り評価は『良かった』評価だった」ということであれば、フィギアが破損していた可能性は低く、仮にフィギアが破損しており、相手が警察に詐欺等の被害届を出したとしても、警察は民事の契約不適合責任の問題として、詐欺等の被害届を受理する可能性はなく、あなたが刑事処罰を受ける可能性はないでしょう。
> 【質問2】
> ポストに押し込む時に「強引に押し込んだけど壊れてないといいな」とは思いましたが、これも商品や現場の状態や状況から故意に壊したと見なされたりしますか?
商品を故意に壊したと見做されることはないでしょうし、壊れたフィギアを壊れていないフィギアとして相手を騙して販売する詐欺になるとか、器物損壊罪に当たると評価される可能性もないでしょう。
-
児童ポルノ・わいせつ物頒布等
【相談の背景】
様々なアダルト動画がアップロードされていてそれを無料で閲覧できる、とあるサイトがあります。
ネットで調べたらどうやらダウンロードも出来るようだったので、複数の動画をダウンロードしてしまいました。
タイトルだけを見てダウンロードしたものや、中身を確認してダウンロードしたものもあります。
明らかに著作権に抵触しているのが分かる動画(AVを違法にコピーしたようなもの)はダウンロードしていませんが…。
ダウンロードしたのは個人が撮影したと思われる動画が主なものです。
例えば盗撮風の動画や、女性が自ら進んで裸体を配信しているような動画、あるいは個人で夫婦やカップル同士で撮影したような動画です。
しかし、先日、ダウンロードしてから児童ポルノに該当してしまうものが混ざっていることに気づきました。
PCからはすぐに削除し、PCのゴミ箱からも削除しましたが…。罪に問われてしまったり、捜査の対象となってしまうのではと不安になっています。
また、そもそもこうしたサイトの動画をダウンロードすること自体が法に抵触してしまうのでは無いか?ダウンロードしたものを保有することも違法なのでは無いか?
私の行為自体何らかの罪になってしまうのでは無いか?
これからどうしたらよいか…と不安になっています。
【質問1】
そもそもこうしたサイトで動画を見ること自体が違法ですか?こうしたサイトの動画をダウンロードして保有していたら罪に問われてしまうのでしょうか?キャッシュ等から罪に問われる可能性を知って不安になっています
【質問2】
私は罪に問われてしまうのでしょうか?
警察などが動いて何らかの処罰を受けてしまうのでしょうか?とても不安です。
【質問3】
現在動画を保有していなくとも数日前や数ヶ月前にダウンロードしたという事実をもって処罰を受けることや、逮捕されてしまったりするのでしょうか?
【質問4】
ダウンロードや保有が違法であった場合、ダウンロードしたときから何年、データを保有しなくなってから(削除してから)何年、というように時効などはありますでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> ネット上には同人誌や漫画、アニメなどのアダルト作品が、違法にアップされていることがありますが(おそらく許可はとられていないと思われる)、そういったサイトにアクセスしてこれらを見てしまっても同様に罪に問われないのでしょうか?
閲覧しただけでは、罪に問われることはないでしょう。
> また、ダウンロードしたり、ダウンロードして保有していた場合の取り扱いも同じでしょうか?
違法にアップロードされていることを承知しながらダウンロードすれば、違法ダウンロード(著作権法119条3項)として処罰対象となり得るでしょう。
> 違法アップロードであることを知らずに、ダウンロードした場合(個人が撮影した動画や、制作した作品でネット上に広く公開したものだと誤認してダウンロードしていた)、罪に問われないということでよろしいでしょうか?
その認識でよろしいでしょう(著作権法119条4項5項)。
> 仮に違法だと知ってダウンロードしていた場合でも、著作権者からの告訴はどちらかというと、違法にアップして不特定多数の人に公開した人を訴えるケースの方が多いのではないでしょうか?
そのとおりでしょう。
> 著作権者が直接、違法にアップされていたサイトから違法ダウンロードして保有している個人を訴えるケースは現実的に考えられるのでしょうか?
著作権者は、通常、違法ダウンロードがされたことを知りませんので、「著作権者が直接、違法にアップされていたサイトから違法ダウンロードして保有している個人を訴えるケースは」現実的には考えられないでしょう。
> また、違法アップロード者への警察の捜査等からダウンロードした個人へ捜査が波及することは考えられますでしょうか?その可能性も高いでしょうか?
違法ダウンロードは、著作権者が告訴しなければ、公訴提起ができない親告罪であり、著作権者が告訴しなければ、警察は違法ダウンロードの捜査に着手しませんので、「 違法アップロード者への警察の捜査等からダウンロードした個人へ捜査が波及することは考えられないでしょう。
> ダウンロード以外の事情で罪を疑われて、家宅捜索をされる場合とは具体的にどのようなケースがあるのでしょうか?
違法ダウンロード以外の犯罪の嫌疑で、警察に家宅捜索され、スマホやPCの中身を確認されるような場合でしょう。 -
児童ポルノ・わいせつ物頒布等
【相談の背景】
よくサイバーパトロールなどで児童ポルノが見つかると、ダウンロード履歴等からダウンロード者にも捜査が及ぶ、という記事を見ますが、児童ポルノ関連の摘発を見ると、提供や製造等よりも所持の検挙数が少ないですよね。ここで疑問に思ったのですが、例えば1人がSNSに児童ポルノ画像を投稿したとして、それをダウンロードする人は複数人いると考えるとのが普通ですよね。その場合必然的に所持の検挙は製造や提供を大きく上回ることになると思います。
【質問1】
これはつまり、警察は積極的に所持の捜査を行っている訳ではない、ということなのでしょうか。
【質問2】
それとも、このデータで示される製造、提供をした人の、所持としての違反の表示が、製造や提供としての表示を優先するが故に無視されているということなのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー> 【質問1】
> これはつまり、警察は積極的に所持の捜査を行っている訳ではない、ということなのでしょうか。
> 【質問2】
> それとも、このデータで示される製造、提供をした人の、所持としての違反の表示が、製造や提供としての表示を優先するが故に無視されているということなのでしょうか。
警察がサイバーパトロールで覚知できるのは、児童ポルノのネットへのアップロードであり、それがダウンロードされたかどうかは、通常では覚知できません。また、ダウンロードされた児童ポルノがオンラインストレージへ保存されたような場合には、オンラインストレージサービスの提供・運営業者が警察へ通報し、警察が児童ポルノ単純所持・保管罪の嫌疑により、捜査に着手したり、家宅捜索する可能性がありますが、児童ポルノ事犯で、警察が捜査資源を投入して、捜査に重点を置くのは、社会的に影響が大きい、児童ポルノ製造罪や公然陳列罪ですので、警察がオンラインストレージサービスの提供・運営業者から通報を受けても、児童ポルノ単純所持・保管罪の嫌疑だけで、捜査に着手したり、家宅捜索する可能性は現実的には低いでしょう。そのような事情が、「児童ポルノ関連の摘発を見ると、提供や製造等よりも所持の検挙数が少ない」理由だろうと思います。
-
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
18歳、大学1年生男子です。
2023年7月、近所の市民プールに1人で行ったところ、友達のAさんの姉や妹に偶然会いました。彼女らは集団で来ていて、私もその集団に加わって遊ぶことになりました。
その集団の中に女子のBさんがいました。Bさんはそのとき中学生だったと思います。私とBさんとでプールで遊んでいたのですが、そのとき、私は、性的興味から、事故に見せかけて、Bさんの胸を故意に水着の上から足で触りました。
Bさんがそれを故意と受け取ったのか、事故と受け取ったのかはわかりませんが、そのあと、Bさんは嫌な顔をしていたような気がします。そのあとは、Bさんからも私からも何も喋りませんでした。私はそのままプールから出て、Bさんとはそれ以来会っていません。
AさんとBさんは友達同士です。私はAさんとたまに会ったり、LINEで話したりしますが、今までに胸を触った話は出てきたことがありません。
最近、この事件について気になってしまい、AさんにLINEで「プールで君の姉や妹に偶然会ったのっていつだっけ??」と聞いたり、AIにこの事件について喋ったりしてしまいました(アカウントのバンなどはされてない)。
【質問1】
逮捕されたり、刑事事件になったりするのでしょうか。
【質問2】
弁護士や警察に相談すべきでしょうか。
【質問3】
他にもいまできることなどがあれば教えていただきたいです。スレッドを見る
回答ベストアンサー> 【質問1】
> 逮捕されたり、刑事事件になったりするのでしょうか。
あなたが「性的興味から、事故に見せかけて、Bさんの胸を故意に水着の上から足で触りました。」ということであれば、不同意わいせつ罪(刑法176条)に当たる可能性がありますが、外形的には、プール内でのよくある軽微な出来事ですし、3年以上前のことであり、これまでにBさん側から問題にされたり、責任追及がされず、警察から呼出しがあった訳でもなければ、今から、不同意わいせつ罪として立証や立件をすることは、現実的には不可能であり、逮捕されたり、刑事事件となる可能性も、現実的には全くないでしょう。
> 【質問2】
> 弁護士や警察に相談すべきでしょうか。
上のとおりですので、相談する必要はないでしょう。
> 【質問3】
> 他にもいまできることなどがあれば教えていただきたいです。
同様のことを繰り返さないように反省する以外には、何もする必要はなく、「アメリカでAIに相談して、逮捕された人がいるというのを聞いて、気になってしまいました」ということであっても、上のとおり、あなたが刑事責任を問われる可能性は全くないでしょう。
-
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
スロットルがあり、時速30キロまで出せる電動アシスト自転車はペダルを漕いで動かすことができても、原付として扱わなくてはならないと聞きました。
【質問1】
スロットルを外せば、通常の自転車のように使えますでしょうか。つまりナンバープレートやバックミラー等の公道を走るために必要な装備をつけず、運転免許や自賠責保険に入らなくても、違法になりませんでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー> スロットルを外した場合、時速30km出せなければ原付ではなく、自転車扱いなのでしょうか。そうではなくてスロットルを外しても、スロットルを着ければ時速30km出せる自転車だから原付扱いという理解でよろしいでしょうか。
道交法の自転車の定義(道交法2条1項11号の2、同法施行規則1条の3)上、ペダルを漕がず、手元のレバーやグリップ(スロットル)を回すだけでモーター走行できる機構がついている場合、または時速24km以上でもアシストが働く電動自転車は、自転車には当たらず、道交法の「原動機付自転車(モペット・ペダル付き原付)」(同法2条1項10号)として扱われ、運転免許証の取得・携帯、ヘルメットの着用、ナンバープレートの取得・取付、自賠責保険への加入、ウインカー・ブレーキランプ・バックミラーなどの保安基準を満たした装備が必要となります。ですので、スロットルを外しており、また、時速24km以上では、ペダルを漕いでもアシストが働かない構造にしてあれば、原動機付自転車ではなく、自転車として扱われ、「スロットルを着ければ時速30km出せる自転車だから原付扱い」ということにはならないでしょう。
-
認知・親子関係
【相談の背景】
本件に違法性があるか?もし違法性があるなら既に時効なのか?を聞きたいです。
友人の話です。
彼は両親が中国国籍なのですが、本人は日本国籍です。
詳しく話を聞くと、彼が幼い頃、両親の知り合いの日本人に胎児認知してもらい、彼自の日本国籍を取得したそうです。
取得した理由は、息子に日本国籍を取得してあげることで日本で少しでも生きやすくするため、他の理由として、家族の中に1人でも日本国籍がいると手続きのときになにかと便利だから、だと聞いています。
既に25年も前のことらしいですが、本件は違法でしょうか?また、違法な場合は時効なのでしょうか?
補足として、彼の両親は日本の永住権を取得しています。
【質問1】
本件に違法性があるか?もし違法性があるなら既に時効なのか?(25年前の話)スレッドを見る
回答ベストアンサー> 【質問1】
> 本件に違法性があるか?もし違法性があるなら既に時効なのか?(25年前の話)
違法性はあるでしょう。虚偽の認知届を提出し、それに基づき子どもが出生して、その子に日本国籍を取得させたとすれば、公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項「公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」)や国籍法違反(同法20条1項「第三条第一項の規定による届出《認知された子の国籍取得の届出》をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。」)に当たりますが、公正証書原本不実記載罪の公訴時効は5年ですし、国籍法違反の公訴時効は3年ですので、いずれの公訴時効もすでに完成しており、刑事処罰の対象とはならないでしょう。
また、国籍取得が虚偽の手続によるものであれば、行政手続的には、無効とされますが、子が日本国籍を取得して既に25年も経っていれば、子の身分の安定性が重視され、無効とはできないでしょう。 -
交通事故慰謝料・損害賠償
【相談の背景】
夫が検診車を運転する仕事についていて気になったことです。
【質問1】
もし仕事の疲れで検診車で死亡事故を起こしてしまった時に、会社が任意保険に入っていなかったら事故を起こした従業員も多額の慰謝料を支払うことになりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> 【質問1】
> もし仕事の疲れで検診車で死亡事故を起こしてしまった時に、会社が任意保険に入っていなかったら事故を起こした従業員も多額の慰謝料を支払うことになりますか?
死亡事故の原因が「仕事の疲れ」というような会社や従業員側の事情や責任にあり、被害者側の事情や責任になければ、会社と共に、従業員も多額の慰謝料を支払わなければならない可能性があるでしょう。ですので、会社が任意保険に入っていないような検診車であれば、その運転をするようなことは絶対に拒否すべきでしょう。
-
不動産・建築
【相談の背景】
法人賃借人との普通建物賃貸借契約です。契約書には「連帯保証人または保証会社は、賃借人と連帯して本契約から生じる債務を負担する」とあります。一方、入居当初から実際には個人保証人と保証会社の双方が設定され、当社が途中で物件を購入し賃貸人の地位を承継した時点でも、この保証体制が継続していました。
その後、賃借人が当社に事前連絡・承諾を求めることなく、自ら保証会社に連絡して保証契約を終了させていたことが判明しました。保証会社には退去に関する説明をしていたようですが、実際には現在も居住を継続しています。現在、賃借人は「保証人は個人保証人のみ。契約書を確認してください」と主張しています。
なお、更新時に個人保証人も変更されており、現在の保証人については署名押印はあるものの極度額の定めがなく、有効な個人保証が成立しているかについても疑義があります。
【質問1】
契約書は「保証人または保証会社」ですが、賃貸人が保証会社付きの契約関係を承継後、賃借人が無断で保証会社を解約した行為は、信頼関係破壊の事情としてどの程度評価されますか。
【質問2】
上記行為を解除理由の一事情とする場合、長年の保証実態や信用補完の継続を踏まえ、信義則・附随義務・契約解釈等をどのように構成するのが適切でしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー> 【質問1】
> 契約書は「保証人または保証会社」ですが、賃貸人が保証会社付きの契約関係を承継後、賃借人が無断で保証会社を解約した行為は、信頼関係破壊の事情としてどの程度評価されますか。
賃借人が無断で保証会社を解約したことにより、個人保証人だけの保証となり、しかも「更新時に個人保証人も変更されており、現在の保証人については署名押印はあるものの極度額の定めがなく、有効な個人保証が成立しているかについても疑義があります。」という事情の下で、どの程度、信用保証の効果が減殺されており、それにより、賃貸人にどの程度の現実的な経済的損失が生ずる恐れがあるかにより、信頼関係破壊の事情としての程度が評価されるのではないか、と思います。
> 【質問2】
> 上記行為を解除理由の一事情とする場合、長年の保証実態や信用補完の継続を踏まえ、信義則・附随義務・契約解釈等をどのように構成するのが適切でしょうか。
賃借人が回復不能な信頼関係破壊をしており、契約上の重大な信義則違反・付随義務違反になるとして、契約解除をすることになるでしょうが、賃借人が無断で保証会社を解約したというだけで、実際に賃借人の債務不履行により、保証が問題となる局面が生じている訳でなければ、賃借人が無断で保証会社を解約したというだけの事情では、契約解除が可能な信頼関係破壊と評価されるかには疑問があり、賃借人の賃料不払いや建物の用法違反や賃貸人に対する不誠実な態度やその他の契約違反を併せないと、契約解除が可能な信頼関係破壊とは評価され難いのではないか、と思います。 -
労働
【相談の背景】
被告上場企業。被告は、訴訟前の2022年に人事関係書類で原告を「精神不安定」「精神科にも通院」と事実無根の誹謗中傷。それを2025年に提出。不審点(記名押印無し、日付の矛盾、わら半紙と上質紙の紙質の違い、紙の劣化具合の違い)などを指摘。被告は原本提出していないので、名誉棄損の不法行為で訴訟提起。原本提出を求釈明でお願いしている。個人情報保護法34条に基づき全削除請求済み。加えて個人情報保護法33条に基づき偽造文章の元データ請求は有効でしょうか?2週間経過後に訴訟提起します。mintsのお陰で遠方の被告を訴えられます。
【質問1】
加えて個人情報保護法33条に基づき偽造文章の元データ請求は有効でしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> 【質問1】
> 加えて個人情報保護法33条に基づき偽造文章の元データ請求は有効でしょうか?
個人情報保護法34条に基づく事実でない保有個人データの削除請求と、同法32条に基づく保有個人データの開示請求とは、併せて請求することは可能ですし、それらの請求により、異なる観点から、人事関係書類の偽造という立証に資する可能性があり、「加えて個人情報保護法33条に基づき偽造文章の元データ請求」は有効でしょう。 -
行政事件
【相談の背景】
例えばの話ですが、市長選挙の際、投票用紙に候補者のあだ名が書いてあって、その投票を市の選挙管理委員会は有効票としていた場合、他の候補者が「投票の無効」を訴えた場合、県の選挙管理委員会が判断を下すのでしょうか?
そして、その判断に不服がある場合の裁判は、いきなり高等裁判所が管轄になるのでしょうか?
どなたかご教示宜しくお願い致します。
【質問1】
投票の有効性についての管轄裁判所についてスレッドを見る
回答ベストアンサー> 例えばの話ですが、市長選挙の際、投票用紙に候補者のあだ名が書いてあって、その投票を市の選挙管理委員会は有効票としていた場合、他の候補者が「投票の無効」を訴えた場合、県の選挙管理委員会が判断を下すのでしょうか?
そういうことになるでしょう。公職選挙法202条は、「1 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、その選挙の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、当該選挙の日から十四日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができる。2 前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において、その決定に不服がある者は、その決定書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から二十一日以内に、文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。」と規定しています。
> そして、その判断に不服がある場合の裁判は、いきなり高等裁判所が管轄になるのでしょうか?
そういうことになるでしょう。公職選挙法203条1項は、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、前条第一項の異議の申出若しくは同条第二項の審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は、当該都道府県の選挙管理委員会を被告とし、その決定書若しくは裁決書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。」と規定し、217条は、「第二百三条第一項・・・の規定による訴訟は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地を管轄する高等裁判所の専属管轄とする。」と規定しています。
-
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
私が住んでいるアパートには違法な自転車を使用している外国人が複数人いるので、数ヶ月前に県警に通報しましたが取り締まってくれません。スロットル付きで時速30キロも出せる違法な自転車である証拠を通報時に提出しており、必要があれば外国人が実際に違法な自転車を使用している動画も提出する旨を伝えたのにです。この違法な自転車を取り扱っている自転車販売店が他県にあり、原付としてではなく、電動アシスト自転車として販売しています。上記の外国人がそこで購入したかわかりませんが、ネットで調べていても、その店以外に取り扱っているところはなく、自転車の名前に店の名前が入っているところから、その店の独自ブランドのようです。またその自転車販売店は、全国に支店を持っている不動産会社と関わりがあるようで、本社が自転車販売店の近くにあり、不動産会社の人間が違法な自転車の性能を動画で紹介していたりしています。ちなみにペタルを漕がずにスロットルを回して後輪が動く動画です。私の住んでいるアパートの外国人や自転車販売店、不動産会社の人間は全て同じ国の外国人ですが、上記のことから外国人特有のコミュニティーというか組織的に違法な自転車を売買しているようです。
【質問1】
不動産会社の本店と自転車販売店がある県警に違法な自転車を取り扱っている会社と店があると通報すると同時に私が住んでいるアパートの外国人のことも通報すれば、アパートの外国人も取り締まってもらえるでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー> 【質問1】
> 不動産会社の本店と自転車販売店がある県警に違法な自転車を取り扱っている会社と店があると通報すると同時に私が住んでいるアパートの外国人のことも通報すれば、アパートの外国人も取り締まってもらえるでしょうか。
警察法61条は、「都道府県警察は、居住者、滞在者その他のその管轄区域の関係者の生命、身体及び財産の保護並びにその管轄区域における犯罪の鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕その他公安の維持に関連して必要がある限度においては、その管轄区域外にも、権限を及ぼすことができる。」と規定していますので、不動産会社の本店と自転車販売店がある県警に違法な自転車を取り扱っている会社と店があると通報すると同時に私が住んでいるアパートの外国人のことも通報すれば、アパートの外国人も取り締まってもらえる」可能性はあるでしょう。
-
脅迫・強要
【相談の背景】
運送会社勤務です。同僚のコースの荷主が別の運送会社なんですが、同僚からその運送会社には全身に刺青の入った人や地下格闘技をやってる奴がいる。要するにチンピラ会社で、俺はそこの仕事をしているからチンピラと繋がっているぞと脅され、終いには 俺に関わると危ないぞと威圧的な態度で脅されました。
多分理由は私がその同僚の誘いを断ったからです。同じ会社に私の娘も働いていますが、全く関係ないのに、娘にも危ないぞと脅してきたようで、上司に相談しましたが、対応してもらえません。
【質問1】
この場合、被害届など出しておいたほうがいいのでしょうか?
脅された音声などの証拠はありませんが、上司との話は録音があります。スレッドを見る
回答ベストアンサー> 【質問1】
> この場合、被害届など出しておいたほうがいいのでしょうか?
> 脅された音声などの証拠はありませんが、上司との話は録音があります。
「脅された音声などの証拠はありません」ということであると、警察が脅迫として被害届を受理するかどうかは分かりませんが、「多分理由は私がその同僚の誘いを断ったからです。同じ会社に私の娘も働いていますが、全く関係ないのに、娘にも危ないぞと脅してきたようで、上司に相談しましたが、対応してもらえません。」という事情があり、あなたや娘の身の安全に少しでも不安があるのであれば、警察に相談して、予防策(警察から同僚に対して釘を刺してもらうなど)を講じたり、万一の場合の対処を要請しておくべきでしょう。
-
抵当権
【相談の背景】
連帯債権者A,Bで、抵当権設定の登記する場合、
【質問1】
抵当権者の持ち分は記載されるのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー> 連帯債権者A,Bで、抵当権設定の登記する場合、
> 【質問1】
> 抵当権者の持ち分は記載されるのでしょうか。
抵当権設定登記の抵当権者として、連帯債権者A,Bの住所・氏名が記載されても、連帯債権については、少なくとも債務者との関係では、持分という概念がないので(民法432条は、「債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。」と規定しているだけです)、連帯債権者ないし抵当権者の持分が記載されることはないでしょう。
-
通常訴訟
【相談の背景】
被告上場企業。被告は、訴訟前の2022年に人事関係書類で原告を「精神不安定」「精神科にも通院」と事実無根の誹謗中傷。それを2025年に提出。不審点(記名押印無し、日付の矛盾、わら半紙と上質紙の紙質の違い、紙の劣化具合の違い)などを指摘。被告は原本提出していないので、名誉棄損の不法行為で訴訟提起。原本提出を求釈明でお願いしている。何とか元データのワードを提出させたい。そこにはプロパティで日付等確認が出来る。村木厚生次官事件でも、それが元に冤罪が証明出来た。裁判所は求釈明で元データの提出を訴訟指揮する事はありますか?被告が拒んだ場合は、文章提出命令申立の流れでしょうか?
【質問1】
裁判所は求釈明で元データの提出を訴訟指揮する事はありますか?被告が拒んだ場合は、文章提出命令申立の流れでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> 【質問1】
> 裁判所は求釈明で元データの提出を訴訟指揮する事はありますか?
あなたの方で、元データのプロパティで日付等の確認をすれば、原本の不存在や偽造文書であることを確認できることを、裁判所へ説得的に主張できれば、裁判所が被告に対して、求釈明で元データの提出を訴訟指揮する可能性はあるのではないか、と思います。
> 被告が拒んだ場合は、文章提出命令申立の流れでしょうか?
裁判所が被告に対して、求釈明で元データの提出を訴訟指揮しても、被告がそれを拒んだ場合には、文書提出命令申立をすればいいでしょう。 -
児童ポルノ・わいせつ物頒布等
【相談の背景】
仮に、児童ポルノに該当する画像を作成し、自分のパソコン内に保有していたとします。それが、何らかの理由で自分が意図せずメール送信やSNSに公開してしまったとします。その後、画像を自分のパソコンから削除した場合、刑事責任を問われるのか気になりました。
【質問1】
意図しないメール送信やSNSの公開があった後に、当該画像をパソコンから削除した場合、刑事責任に問われるのでしょうか?
【質問2】
第三者がその画像を入手して公開した場合、元々の作成者である自分は刑事責任に問われるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> 【質問1】
> 意図しないメール送信やSNSの公開があった後に、当該画像をパソコンから削除した場合、刑事責任に問われるのでしょうか?
メール送信やSNSの公開が「意図しない」ものであり、仮に警察の捜査があっても、それが確認されれば、児童ポルノ提供罪や公然陳列罪の故意がなく、同罪は成立しないとされますし、当該画像をパソコンから削除していれば、児童ポルノ単純所持・保管罪で検挙されることもなく、刑事責任を問われないでしょう。
> 【質問2】
> 第三者がその画像を入手して公開した場合、元々の作成者である自分は刑事責任に問われるのでしょうか?
あなたに公開する意図がなく、公開するために児童ポルノを作成した訳でもないので、元々の作成者であるあなたが刑事責任を問われることはないでしょう。
-
企業法務
【相談の背景】
自社システムから発行する請求書等に、「印影をプリセット印刷する」ことで、押印の手間を省略したいと考えています。
【質問1】
印影のプリセット印刷を運用するにあたり、法的な証拠力やガバナンスの観点で想定されるリスク、および運用上の留意点をご教示ください。
【質問2】
ガバナンスを担保するため、既存の「印章捺印規程」に電子の印影の定めやプリセット印刷の管理ルール(使用システムの限定や複製禁止など)を追記・改定することは、必須の対応と言えるでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー> 【質問1】
> 印影のプリセット印刷を運用するにあたり、法的な証拠力やガバナンスの観点で想定されるリスク、および運用上の留意点をご教示ください。
印影のプリセット印刷では、 単なる「印鑑風の画像データ」に過ぎないため、誰が・いつ・どのような文書に押印したかを証拠付ける印影としての法的な証拠力がないので、運用上の留意点としては、請求書のように、本来、押印がなくても法的な効力に影響しない書類に限って、用いる必要があり、印影としての法的証拠力が必要となる契約書や発注書や受注書のような重要な対外的書類には用いないことでしょう。
> 【質問2】
> ガバナンスを担保するため、既存の「印章捺印規程」に電子の印影の定めやプリセット印刷の管理ルール(使用システムの限定や複製禁止など)を追記・改定することは、必須の対応と言えるでしょうか。
内部的にも、印影画像の不正使用リスクを防止する必要がありますので、既存の「印章捺印規程」に電子の印影の定めやプリセット印刷の管理ルール(使用システムの限定や複製禁止など)を追記・改定することは、必須の対応と言えるでしょう。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
あくまでも受給条件を満たして無ければの話なんですが同じ職場の人間が不正受給の疑いがある場合の通報について質問があります。
【質問1】
一緒に働いているだけでは証拠として不自由分なのでしょうか?
【質問2】
タイムカードの写真など物理的な証拠は絶対に必要ですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> 【質問1】
> 一緒に働いているだけでは証拠として不自由分なのでしょうか?
> 【質問2】
> タイムカードの写真など物理的な証拠は絶対に必要ですか?
必ずしも、そのようなことはなく、あなたが「同じ職場の人間が不正受給の疑いがある」としてハローワークへ通報したとすれば、それだけで、ハローワークは、その「同じ職場の人間」が雇用保険を受給していれば、実際にその職場で働いているかどうかを調査するでしょうし、調査の結果、その「同じ職場の人間」が雇用保険の不正受給をしていれば、責任追及をするでしょう。 -
遺産分割協議書
【相談の背景】
相続で10年前の遺産分割協議書に錯誤があり相続人2人で2分の1づつの登記をしましたが、持ち分は1人の間違いでした。更生の登記はできるでしょうか?
【質問1】
10年前にした不動産登記の更生はできるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> 【質問1】
> 10年前にした不動産登記の更生はできるのでしょうか?
実際に「10年前の遺産分割協議書に錯誤があり」という事情があれば、更正登記ができる可能性がありますが、実際には、遺産分割協議をやり直したという場合であると、更正登記はできず、通常の持分移転(贈与や売買、新たな協議に基づく再分割など)登記をする必要があるということになるでしょう。
-
インターネット
【相談の背景】
被告上場企業。私人訴訟で原告を事実無根の誹謗中傷「精神不安定」「精神科にも通院」と誹謗中傷。8/31付で訂正・全削除を事前通知済み。2週間後に個人情報保護法39条に基づく訴訟を提起出来るとの事ですが、裁判地は原告の裁判地でよろしいでしょうか?またこの訴訟では、イメージとしては、訂正・全削除出来るか裁判所が判断するものですか?法的な拘束力はあるのですか?
【質問1】
裁判地は原告の裁判地でよろしいでしょうか?またこの訴訟では、イメージとしては、訂正・全削除出来るか裁判所が判断するものですか?法的な拘束力はあるのですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> 【質問1】
> 裁判地は原告の裁判地でよろしいでしょうか?
訴えの性質上、裁判管轄地は、民事訴訟法4条により、被告の住所地を管轄する裁判所の管轄となるでしょう。
> またこの訴訟では、イメージとしては、訂正・全削除出来るか裁判所が判断するものですか?
原告が訂正・削除を請求し、その請求の範囲内で、裁判所が被告の保有個人データの内容が事実でないと認めれば、その範囲内で、訂正・削除を命じる判決をするということになるでしょう。
> 法的な拘束力はあるのですか?
裁判所が被告に対して保有個人データの訂正・削除を命じた判決には、法的拘束力がある(被告が訂正・削除を命じた判決に従わなければ、強制執行⦅間接強制になるのではないか、と思いますが⦆が可能)でしょう。 -
交通事故
【相談の背景】
今日、イヤホンをしながら自転車を運転しており、ふと向こうを見たらパトカーが通っており、パトカーから何か喋っていました。なんと喋っていたかは反響してよく聞こえなかったのですが、「もしかしたら自分に言っていたのかも」と不安になり、後で地元の警察署に電話して「実はイヤホンをしながら自転車を運転してまして」と話しました。その時は住所氏名生年月日職業などを聞かれ、「イヤホンしながら運転しないように」と言われました。
実は以前にも自転車をイヤホンしながら運転してパトカーとすれ違い、不安になって「イヤホンしながら自転車運転してました」とその警察署に電話したのですが、その時は何も聞かれずに気をつけてくださいとだけ言われました。
【質問1】
以前にも同じことで警察署に電話をかけたのですが、自分が刑事罰を受けて前科がついてしまうのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> 【質問1】
> 以前にも同じことで警察署に電話をかけたのですが、自分が刑事罰を受けて前科がついてしまうのでしょうか?
> 自分が前にも同じ電話をしたことから捜査されたり、自分の元に電話がかかって来たり警察が来たりしますか?
> どのような刑事罰を受けると思われますか?前科がついたら転職で不利になったりしますか?
> パトカーが近づいたらイヤホンを外して自分のところに来ないか立ち止まって見てましたが、自分が気付いてないだけで呼び止めてたなんてことはありますでしょうか?
イヤホンやヘッドホンを装着して、周囲の音が聞こえない状態で自転車を運転した場合には、2026年4月1日からは、青切符(交通反則通告制度)による反則金5,000円が科され、それに応じず、刑事手続となった場合には5万円以下の罰金が科されますが、いずれも、警察官の現認により、その場で取り締まることが、取締り実務ですので、質問のケースで、警察官の現認により、その場で取り締まられていなければ、「以前にも同じことで警察署に電話をかけたのですが、自分が刑事罰を受けて前科がついてしまう」ことも、「自分が前にも同じ電話をしたことから捜査されたり、自分の元に電話がかかって来たり警察が来たり」することも、「前科がついて転職で不利になる」こともありませんし、「パトカーが近づいたらイヤホンを外して自分のところに来ないか立ち止まって見てましたが、自分が気付いてないだけで呼び止めてた」としても、上の結論に変わりはないでしょう。
-
離婚・男女問題
【相談の背景】
夫は不倫しています。
白いシミ(おそらく精子)が付着した夫の下着が、車の中にあった夫のリュックから出てきました。
スマホ撮影だと何度撮影しても汚れが上手く写らないのですが、殺人事件の証拠品などではないので「現物(汚れた下着そのもの)」は残しておかなくて大丈夫でしょうか?
【質問1】
スマホ撮影だと何度撮影しても汚れが上手く写らないのですが、殺人事件の証拠品などではないので「現物(汚れた下着そのもの)」は残しておかなくて大丈夫でしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> 【質問1】
> スマホ撮影だと何度撮影しても汚れが上手く写らないのですが、殺人事件の証拠品などではないので「現物(汚れた下着そのもの)」は残しておかなくて大丈夫でしょうか?
精液が付着した夫の下着を、夫が浮気をしている証拠として利用しようとする積りであり、「スマホ撮影だと何度撮影しても汚れが上手く写らない」というのであれば、「現物(汚れた下着そのもの)」は残しておいた方がいい(残しておかないと、証拠として利用できない)でしょう。ただ、「精液が付着した夫の下着」だけでは、自慰行為による可能性もあり、精液が付着した夫の下着を、夫が浮気をしている証拠として利用しようとするのであれば、前後の経緯や事情もメモに残したり、保全しておく必要があるでしょう。
-
公然わいせつ
【相談の背景】
先ほども相談していただいたのですが、12年前ほどに利用したあるネットカフェの仕切りが人の身長ほどあったと言いましたが、実際はもう少し低く、ドアの下方も空いていたのを思い出しました。実際には見えないと思いますが記憶はあいまいです。それでも座れば外から見えないのが昔のネットカフェの半個室席であり、公然性がなく、公然わいせつ罪にならならいという認識でよろしいでしょうか?
【質問1】
公然わいせつ罪に当たりますでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> それでも座れば外から見えないのが昔のネットカフェの半個室席であり、公然性がなく、公然わいせつ罪にならならいという認識でよろしいでしょうか?
> 全員が通路側から見れない場合でも背が高い人なら見える場合は公然性があるのでしょうか?
通常であれば、座れば外から見えない構造のネットカフェの半個室ということであれば、仮に背が高い人なら見えるとしても、一般的な解釈としては、公然性がなく、また、不特定多数に見せつけるつもりがなければ、公然性についての故意がなく、公然わいせつ罪に当たることはないでしょうし、12年前のことであれば、すでに公訴時効期間も経過しており、公然わいせつ罪を疑われたり、刑事責任を問われる可能性は全くないでしょう。
-
不動産・建築
【相談の背景】
賃貸マンション解約にあたり、新居の都合(工事遅れ)で契約満了日(2026年9月30日)を十数日過ぎて鍵返却を行うことになりました。解約予告(8月22日)は受付・承認済みで契約終了は確定しています。
これに対し管理会社は「10月に突入する以上、更新料(家賃1ヶ月分)を全額支払え」と主張しています。
【管理会社の主張】
・10月1日以降の遅延のため更新料を請求する。
・「特約はないが皆様に払ってもらっている」「最高裁判決(平成23年7月15日)により適法」と説明。
【当方の主張】
・解約成立済みで合意更新が存在しないため、最高裁判例の適用は誤り。
・契約書に明渡し遅延時の更新料徴収特約や違約金条項はない。
・遅延期間(10月1日〜退去日)は確定日数に応じた日割り賃料・共益費(使用相当損害金)を支払うことで清算は完了する。
当方は「日割り損害金は支払うが更新料は支払わない」スタンスですが、法的義務の有無についてご見解を伺いたいです。
【質問1】
契約書に明渡し遅延時の違約金(更新料相当額)の特約がない場合、解約成立後の十数日の明渡し遅延に対して、更新料の支払義務は発生するのでしょうか。
【質問2】
管理会社が根拠とする「更新料に関する最高裁判決(平成23年)」は、今回のような「合意更新を伴わない明渡し遅延」のケースにも適用・援用されるものなのでしょうか。
【質問3】
退去後の精算で敷金から更新料を不当に相殺された場合、貸主(オーナー法人)を被告として「債務不存在確認」や「敷金返還請求」の少額訴訟・調停を起こすことを検討しています。当方の法的な勝算はどの程度ですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> 【質問1】
> 契約書に明渡し遅延時の違約金(更新料相当額)の特約がない場合、解約成立後の十数日の明渡し遅延に対して、更新料の支払義務は発生するのでしょうか。
更新料が発生するのは、賃貸借契約が(合意ないし法定)更新される場合ですが、質問のケースは、賃貸借契約が更新される訳ではなく、賃貸借契約の終了後、建物の明渡債務が遅延するというだけですので、 更新料は発生せず、更新料の支払義務も発生しないでしょう。
> 【質問2】
> 管理会社が根拠とする「更新料に関する最高裁判決(平成23年)」は、今回のような「合意更新を伴わない明渡し遅延」のケースにも適用・援用されるものなのでしょうか。
合意更新に限らず、特約があれば、法定更新でも、更新料が発生しますが、いずれにしても、賃貸借契約が更新されるのでなければ、更新料は発生せず、「更新料に関する最高裁判決(平成23年)」の適用・援用場面ではありません。
> 【質問3】
> 退去後の精算で敷金から更新料を不当に相殺された場合、貸主(オーナー法人)を被告として「債務不存在確認」や「敷金返還請求」の少額訴訟・調停を起こすことを検討しています。当方の法的な勝算はどの程度ですか?
質問のケースでは、賃貸借契約終了に伴う明渡債務遅延期間に応じた賃料・共益費相当損害金の支払義務が発生するにしても、更新料は発生しませんので、あなたの側の勝算は十分にあるでしょう。
-
児童ポルノ・わいせつ物頒布等
【相談の背景】
私は中三受験生であり自業自得であり大変お恥ずかしい内容ですが書かせていただきます。
半年以上前に1回児童ポルノに該当する動画を録画しすぐ削除、3ヶ月前と昨日で合計で500¥分ぐらい、合計で4本の児童ポルノに該当する動画を購入してしまいました。AI合成かどうかは不明です。その、昨日買ったあとに自分がしていることが重罪なことを知ってdmの履歴も動画も全て削除しました。ちなみにPayPayの支払い履歴は残っていて再度検索したら販売者のアカウントは多分凍結されてるか逃げてます。内容が内容で親にも話してないので警察がいつ来るか不安で不安でしょうがなく、食欲不振です。自業自得なのは重々承知の上反省も後悔もしています。
Yahoo知恵袋などの一般人の回答は正直信ぴょう性がなく心配なのでここに書かせて頂きました。
旧Twitterなどの無法地帯で今も消息することのない児童ポルノ動画の讓渡、売買がなくならないのも疑問におもい質問させていただきました。
【質問1】
私は警察のお世話になりますか。また、お世話になってしまう場合はだいたいいつ頃家宅捜査や電話をされますか。
【質問2】
動画やdm履歴を削除した場合証拠隠滅になりますか。
【質問3】
ちなみに某有名インフルエンサーの動画なのですが私以外にも多数所持している人がいます。こういうのって1度でも所持した人は全員逮捕されますか。巨額の販売額を得ている人は逮捕されると思いますが。
【質問4】
受験に影響しますか。スレッドを見る
回答ベストアンサー> 【質問1】
> 私は警察のお世話になりますか。また、お世話になってしまう場合はだいたいいつ頃家宅捜査や電話をされますか。
警察は、あなたが児童ポルノ動画を録画したり、購入したことを、直ちに知ることはできず、あなたが警察の家宅捜索を受けるとすれば、あなたに児童ポルノ動画を販売した者が児童ポルノ頒布等罪で摘発されるなどして、児童ポルノ動画の購入者としてあなたが突き止められて、家宅捜索を受ける可能性があるということであり、その可能性は現実的には低く、また、いつ頃家宅捜索されるかも分かりませんが、半年も経過して何もなければ、通信会社のログの保存期間が数か月から半年位ですので、児童ポルノ動画の購入者としてあなたが突き止められる可能性はなく、同時に家宅捜索をされる可能性もないでしょう。
> 【質問2】
> 動画やdm履歴を削除した場合証拠隠滅になりますか。
あなた自身の児童ポルノ単純所持・保管罪等の犯行についての証拠隠滅であれば、証拠隠滅罪(刑法104条「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」)には当たりません。
> 【質問3】
> ちなみに某有名インフルエンサーの動画なのですが私以外にも多数所持している人がいます。こういうのって1度でも所持した人は全員逮捕されますか。巨額の販売額を得ている人は逮捕されると思いますが。
家宅捜索の時点で、児童ポルノ動画が削除されており、容易に復元できない状態にあれば、児童ポルノ単純所持・保管罪で検挙されたり、立件(事件化)されたり、刑事ないし少年事件として責任を問われることはないでしょう。
> 【質問4】
> 受験に影響しますか。
既に児童ポルノ動画を削除しており、容易に復元できない状態にあれば、仮に万一、家宅捜索を受けても、児童ポルノ単純所持・保管罪で検挙されたり、立件されることはないので、少年事件ともならず、受験に影響することもないでしょう。
-
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
メルカリ出品者です。先日、ブロマイド6枚セットを666円で出品、「⚪︎⚪︎公式アカウント」というユーザーが購入したのてすが、そのブロマイドのうち4枚は角に目立つようなシワこそ無いのですが、折れ?
めくれ?のようなものがややありました。それを目立った傷や汚れなしで出品して、商品画像を1枚1枚載せていましたがその折れのようなものは見えない状態でした。(実物の角を見れば気づく程の傷)
商品説明に傷のことは書いていなかったのですが、これがトラブルになって最悪自分が刑事罰を受けるようなことになりますか?
【質問1】
自分が刑事罰か、民事上の罰則を受けるかどうか教えてくださいスレッドを見る
回答ベストアンサー> 【質問1】
> 自分が刑事罰か、民事上の罰則を受けるかどうか教えてください
「目立った傷や汚れなし」というのは、評価ですので、「折れ?めくれ?のようなものがややありました。」という事実をそのまま表していなくても、相手を騙したり、詐欺をしたことにはならず、ブロマイド6枚セットの666円という金額が、「折れ?めくれ?のようなものがややありました。」という事実を前提としても、不当でなければ、犯罪や法令違反として刑事責任を負うことはなく、また、民事上の契約不適合や債務不履行として代金減額や契約解除をされる可能性があるとしても、それに対して誠実に対応すれば、特段の問題はないでしょう。
> 取り引き相手の「⚪︎⚪︎公式アカウント」というのは海外のユーザーがメルカリで商品を買う場合、代行で商品を購入してその海外ユーザーに商品を届ける業者のようなアカウントです。
> この場合、また状況が変わってきますか?
それにより状況が変わることはないでしょう。
-
抵当権の抹消
【相談の背景】
民法377条2項により、主債務者が弁済について抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得れなった場合、
【質問1】
主債務者は民法494条1項2号により、弁済供託するのでしょうかスレッドを見る
回答ベストアンサー> 承諾を得れない主たる債務者は、上記の後半の弁済供託以外は、打つ手なしって感じでしょうか。
「打つ手」というのが、抵当権を消滅させる方向での手段を講じるということであれば、承諾を得れない受益者の被保全債権に対する弁済をすればいいのではないか、と思います。
-
企業法務
【相談の背景】
数年やってる民事裁判で、これまで、相手が出してきた証拠すべてについて
【質問1】
裁判所が、民事で、 これまでの取調を撤回し、すべて取調未了の扱いにするという意味はなんですか? 白紙に戻して、証拠力、証明力を判断するということですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> 不利にはならないと思いますが、このまま進むと、相手の書証に対してはじめから、認否、反論をできるということですか?
「これまでの取調を撤回し、すべて取調未了の扱いにする」という法的効果が生じ、相手方がこれまで提出した証拠の提出を撤回しないのであれば、相手の書証に対してはじめから、認否、反論をできるということになるでしょう。
村上 誠 弁護士へ問い合わせ
- 受付時間
Webフォームなら24時間受付中
- 弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りさせて頂いております。
- 相談内容は弁護士にのみ提供されます。サイト上に公開されたり、第三者に提供されることはありません。
【24時間メール面談予約受付中】
【電話相談】
平日09:00〜17:30
※原則上記時間に限るが、時間外対応相談可
(電話に出られない場合でも、迅速な折り返し対応を致します。)
- 受付時間
【24時間メール面談予約受付中】
【電話相談】
平日09:00〜17:30
※原則上記時間に限るが、時間外対応相談可
(電話に出られない場合でも、迅速な折り返し対応を致します。)
よくある質問
村上 誠 弁護士の受付時間・定休日は?
【受付時間】
平日
09:00 - 24:00
土日祝
09:00 - 24:00
【定休日】
なし
【備考】
【24時間メール面談予約受付中】 【電話相談】 平日09:00〜17:30 ※原則上記時間に限るが、時間外対応相談可 (電話に出られない場合でも、迅速な折り返し対応を致します。)
村上 誠 弁護士の情報を見る
村上 誠 弁護士の取り扱い分野は?
企業法務・顧問弁護士、債権回収、交通事故、労働問題、不動産・建築、遺産相続、借金・債務整理、離婚・男女問題、犯罪・刑事事件に対応しております。
村上 誠 弁護士の情報を見る
村上 誠 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
【所属事務所】
富士法律事務所
【所在地】
東京都千代田区神田神保町3‐2‐7 第三東ビル4階
【最寄り駅】
東京メトロ半蔵門線、都営三田線、都政新宿線「神保町」駅下車 A2出口徒歩2分 東京メトロ半蔵門線、東西線、都営新宿線「九段下」駅下車 5番出口徒歩2分
村上 誠 弁護士の情報を見る