なかの あつのり

中野 厚徳 弁護士 プロフィール

所属事務所: 虎ノ門パートナーズ法律事務所
所在地: 東京都港区虎ノ門1-21-19 東急虎ノ門ビル2階
虎ノ門(虎ノ門ヒルズ)駅徒歩4分
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中野 厚徳弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 降格・減給

    【相談の背景】
    共同創業者であり、株主でもあり、定款上の取締役役員でもありますが、
    負荷が大きくすぎるため、職務を全うできないことを理由に退職を任期満了1月前に口頭で伝えましたが、
    大株主(2/3以上)の代表取締役に、任期満了で社員に転換する案内を受けています。
    このとき、株についても買取精算したいとの通達もありました。
    また、給与についても未定ですが、役員時代の給与(役員報酬+賞与)に比べ減額される恐れはあります。
    元より退社したい旨も伝えていますが、社内外に対する責任は重いためそう簡単な話ではない、といわれています。事実、いなくなると経営には影響があると思います。何をすれば責任は全うされるのかの話もありませんので、都合が良い時まで居させたいのかと思います。

    【質問1】
    この際、株を買い取りを強制される義務は当方にあるでしょうか。

    【質問2】
    社員に転換する際に給与の減額の法的な制限はあるでしょうか。

    【質問3】
    役員任期満了につきの退社にて、責任の法的根拠はあるのでしょうか。また、仮にあったとして、従業員に転換する場合にその後もその責を負う必要は法的にあるでしょうか。また、その責任とは何なのでしょうか。

    【質問4】
    責任だけ示唆され、減給・社員への転換をされる場合は、あり得る法的な抵抗の手段はないでしょうか。

    中野 厚徳弁護士
    回答

    いただいている情報から分かる範囲でご質問に回答させていただきます。

    【質問1】
    この際、株を買い取りを強制される義務は当方にあるでしょうか。
    ⇒ありません。
    【質問2】
    社員に転換する際に給与の減額の法的な制限はあるでしょうか。
    ⇒新規の雇用契約になりますので、役員報酬から減額されるというものではありません。
    もっとも、取締役兼従業員の身分を持っている場合は、雇用契約が継続している面があるため、一定の制約がある場合があります。
    その場合は詳しい事情をうかがわないと判断が難しいです。
    【質問3】
    役員任期満了につきの退社にて、責任の法的根拠はあるのでしょうか。また、仮にあったとして、従業員に転換する場合にその後もその責を負う必要は法的にあるでしょうか。また、その責任とは何なのでしょうか。
    ⇒任期満了は会社との委任契約がその時点で一旦終了することを前提としていますので、任期満了で辞めたことに対する責任はありません。
    【質問4】
    責任だけ示唆され、減給・社員への転換をされる場合は、あり得る法的な抵抗の手段はないでしょうか。
    ⇒任期満了で、退任してしまうことが考えられます。

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  • 後遺症慰謝料

    【相談の背景】
    主人が勤務中に同僚に怪我をさせてしまいました。
    工場勤務で機械を稼働させる際に同僚の方に気が付かず機械を稼働させ腕を負傷させてしまいました。
    救急車を呼びましたが怪我をさせてしまったのが日曜日と言うこともあり本日月曜に再受診をし手術は後日となっているところまで話は進んでおります。
    仕事中の事故なので労災になります。

    お相手様の気持ちに寄り添う精一杯の対応をしたいのですが、先立つものが本当に乏しく主人と2人どうしたらいいのかと不安です

    【質問1】
    本日勤務後お相手に菓子折りとお花を持ち謝罪に伺います。その際通院の交通費や何かと物入りになると思うので、お見舞金を5万程お渡ししようと思います。
    少なすぎる、お金は渡してはいけないとかありますか

    【質問2】
    万が一後遺症が残る場合は慰謝料を払う事になるとは思いますが情け無い話、まとまったお金が我が家にはありませんその場合は慰謝料の支払いはどうしたらいいのでしょうか
    分割とか出来ますか?

    【質問3】
    後遺症が残らなかったとしても慰謝料はお支払いするものなのでしょうか。

    【質問4】
    相手様から主人への慰謝料の請求があった場合相場は、後遺症有り無しそれぞれおいくらになるのでしょうか。

    中野 厚徳弁護士
    回答

    ご心配のこととお察しいたします。

    詳しいけがの状況はわかりませんが、業務上の災害なので、労災保険からの給付がなされる前提でコメントさせていただきます。

    質問1 お怪我をさせてしまったことについて、真摯な気持ちを示すという意味でお見舞いをお渡しすることは悪くないと思います。
    交通事故などで、見舞に来なかったといって、被害感情を悪化させるケースも多いので、
    お相手との関係性を保つためにもお見舞いをお勧めします。
    お見舞金はあくまでお気持ちなので、金額がどうでなければいけないということや渡してはいけないということはないと思います。

    質問2 労災保険の対象となっても、慰謝料に相当するものは労災からは支給されません。
    しかし、慰謝料を要求されるかどうかは被害者の方次第です。会社が民間の保険に入っている場合などもあり、その保険からの支払いなどから、加害者へは慰謝料の請求が無い場合も考えられます。
    お気持ちとして、お支払いしたいという場合、分割についてはお相手とご相談なさるのが良いともいます。

    質問3 後遺症の有無にかかわらず、通院したり入院したりした場合には慰謝料は発生します。だだ、前述のとおり、それを請求されるかどうかはお相手次第です。

    質問4 入院慰謝料、通院慰謝料は期間によって基準となる目安があります。また、後遺症慰謝料も後遺症の程度によって水準がありますが、状況により、そこから変動しますので明確にお示しすることは現段階では難しいです。

    以上、ご参考になれば幸いです。

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