すずき あつし

鈴木 敦士 弁護士 プロフィール

所属事務所: ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所
所在地: 東京都 港区西新橋1-12-8 西新橋中ビル5階
内幸町駅徒歩4分
受付時間
鈴木 敦士弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 就職・転職

    去年入社した会社で面接した役員が、私事都合で退職してます。

    相談は、以下の経緯で、損害賠償請求を内容証明で実施するが、損害賠償額を決める基本の金額がどれ位になるのか?
    また、内容証明を送る内容が、損害賠償請求の成立する要件に当てはまるのか、回答を頂きたいです。

    1.双方が在籍中に、役員が新たな会社を設立し、会社に入らないか?と持ちかけ、入社して欲しいとした行動に違法性はあるか?

    2.入社を誘った現在の社長が、退職をした後、その影響で数人が退職し、退職した現在の社長と対立していた、私が在籍していた営業が社長になり、私が退職を余儀なくされた

    3.入社時期のみ意識合わせをしていたが、一か月後に体調崩したからと、ショートメールが送らるたまま放置され、しばらく一切連絡が取れない状態となり、就業が出来るか不安を生じさせ、精神的苦痛を受けた。

    4.今年になり、誘った会社から、スカウトメールが転職媒体からきたので、面接希望を出したら、採用担当者からスカウトメール自体を白紙にされ、社長も入社の内々定を出した覚えは無いとされ、事実上、内々定取消された

    上記条件で、損害賠償請求を内容証明で実施する事は、可能ですか?

    因みに、入社を誘った事は、当時在籍していた社員も知っていて、入社して欲しいメールの証拠メールはあります。

    鈴木 敦士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    採用について具体的な合意があったということであると、そのあたりのやり取りを立証できるかは問題ですが、内定があったと考えられます。そうすると、客観的に合理的と認められ、社会通念上相当な理由がなければ、解消できないのではないかと思います。

    スレッドを見る
  • 残業代

    今回、次の内容のように、こちらの意思とは関係無く、計算方法が変更されてしまいました。
    計算方法は、契約書には記載が無いという理由で変更しても良いのでしょうか。
    今までも、契約書があいまいな部分が多く、確認する度に、支払額が減って来てしまっています。
    また、指摘して、会社側の都合のいいようになると困るので、こちらで、質問させて頂きました。


    ■12月までの計算方法
    残業時間180-200は、常駐残業代で計算
    残業時間201以降は、常駐残業代+通常残業代(常駐手当+基本給から計算)で計算

    ■1月からの計算方法
    残業時間180-200は、常駐残業代で計算
    残業時間200以降は、通常残業代(基本給から計算)
    (常駐残業代は無くなり、通常残業代は、常駐手当が含まれなくなりました。)

    ■契約内容
    基本給(みなし40時間含)
    ※基本労働時間は、所定労働時間160+40=200
    ※常駐時は、客先契約の超過時の精算あり(精算単価×50%)
    常駐手当
    ※客先契約内容により変更
    常駐残業代 精算単価×50%
    通常残業代 常駐手当+基本給から計算

    補足
    客先に常駐して仕事をしております。(1月以降も同じ客先で、契約内容に変更はありません。)
    客先契約は、180時間になります。

    鈴木 敦士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    残業代の計算方法は、労働契約書に書かれていなくても、基本的には法律で決まっているものなので、勝手に変えることはできません。
    月給制の場合には、月の給与を所定内労働時間で割った金額を基礎にして、25パーセント増(深夜や休日の場合にはさらに割増)の残業代を払うというのが原則です。
    これに比して、常駐残業代という方式で計算したものが下回っているのであれば、その差額が支払われるべきものです。
    なお、相談者さんの場合には、月給制の部分のほかに歩合制部分があるようですが、歩合制の部分は月給制と異なった計算方法になります。弁護士に相談するか、労基署に相談してみてもよいと思います。

    また、賃金の計算方法が契約書に書かれていなくても、以前の扱いから変わって少なくなるというのであれば、契約内容が変更されてるということになります。就業規則を変更したというのなら別ですが、同意なく契約内容を変更できないので、そういう意味でも問題があるように思います。



    スレッドを見る
  • 相殺

    体調不良が原因で12月17日に会社を辞めたいと社長に話し、12月18日に退職願いを出して12月20日に退職しました。非常識なのはわかっています。体調不良でも我慢せず早めに言っておくべきでした。
    早期に辞めたことで12月25日の給料から、9月と11月に支給された歩合約19万円、2本契約をあげたら連れていくと約束され行った海外旅行の費用約9万円、バス定期代の領収書が無いので5ヶ月分のバス定期代約4万円を基本給の30万から引いて入金額はゼロでマイナス分の約2万円を請求してきています。労働基準監督署に相談したところ、歩合は本来よりも先に支払ったと社長は主調しているので取り返すのは困難で、旅費の9万円については取り返せる可能性があるということでした。
    社長からは更に早期に辞めてしまった損害賠償請求、マイナス分のバス定期代2万円を12月31日までに払わなかった場合の請求、バス定期を購入しないでスイカを利用していた事による告訴をすると言ってきています。
    労働基準監督署はあまり頼りにならない事がわかりました。
    少額訴訟なども検討していますが、社長は通常裁判にすると言ってきています。
    給料が支払われない上に更に損害賠償を請求すると言って来ています。
    早期に解決させたいのですが、最良の方法をご教授頂きたいと思います。

    鈴木 敦士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    体調が不良であるのに、勤務先とのトラブルに対応しなければならず大変ですね。
    たしかに退職を申し出て退職するまでの期間が短いですが、体調不良で働けないというのであればやむを得ないでしょう。退職するといろいろあらさがしをして、損害賠償の請求をする会社もありますが、仮にミスがあったとしても、すべて労働者のせいになるわけではありません。

    こちらから賃料の未払いを請求するのであれば、少額訴訟をすることが考えられます。メリットとしては、弁護士を代理人に立てずにやっている例も多いこと、1回で審理が終わることです。
    ただし、デメリットとしては、相手方が通常訴訟に移行してほしいというと通常訴訟になってしまうことです。もっとも、少額であれば簡裁での訴訟になるので、裁判所の人が話し合いを仲介してくれて、話し合いで解決をすることに力点を置いた手続になると思います。
    あとは、会社のほうが損害賠償請求を請求するのは少額訴訟とは別の手続になるので、それに対応しないといけないということです。

    労働審判を申し立てるという方法もあります。メリットとしては、会社からの損害賠償の請求についても一括解決をできる可能性があること、3回以内の審理で結論を出すことになっており、比較的早期に解決することです。
    ただし、特に東京では弁護士を代理人をつけることが多いように思います。


    スレッドを見る
  • 不動産・建築

    2点質問させていただきます。

    1. 引渡遅延
    融資実行日、無事完了し鍵を受取仲介不動産担当者から「本日からあなたの家です。おめでとうございます」
    との言葉を頂きました。
    早速新居(中古戸建)を契約後の夕方に見に行くと、なんと息子さんが普通に生活していました。
    その後、3日間毎日深夜まで引っ越しをマイペースでやっておりました。
    平日に作業できない理由は仕事があるから。またはじめての引っ越しでこんなにかかるとは思わなかったとのことです。
    常識外の理由でいくらなんでも…と思っております。
    その後数週間経過しましたが、売主からも謝罪もなく、当たり前のようにしています。
    新居に入居したばかりなのに非常に後味の悪い結果となりました。
    この延滞について先方不動産、もしくは売主に慰謝料を請求すること、もしくは契約違反は明確ですので損害賠償、契約解除を申請することは可能なのでしょうか?
    当方、当方仲介不動産、売主、売主仲介不動産全員が当日からの出来事を知っています。

    2. 地盤、傾き
    原因は第三者調査会社へ委託しその結果次第で判断しようと思っておりますが、簡易調査会社2社へ発注し調査いただいた結果
    5/1000の傾きがあるようです。瑕疵に該当する期間内ですが6/1000といわれました。
    上記1の影響もあり調査会社の段取りも遅れ実質建物が空の状態が1日もありませんでした。
    今後より詳しい調査となりますが2社の見解は同じで建物の問題(部分的な傾き)と建物全体(地盤問題)があるようです。
    こちらは現状出ている5/1000という数字でも瑕疵に該当するのでしょうか?
    補足ですが簡易調査時は、1の影響もあり他の業者も出入りしており測った場所に問題があったようにも思えました。
    測定器設置場所などにより6/1000という数値もでるのでは?とも思っています。
    このように一部箇所でも6/1000という数値が測定できれば瑕疵適応となるのでしょうか?
    私は若干のめまいと体調不良が感じます。

    1の影響もあり精神的にも疲れ切ってます。
    契約当日、融資実行当日も遅刻してくる売主です。
    関係はありませんが誠意が伝わってきませんでしたので、法律というルールの中で解決しようと思っております。

    一生に一度、大切なお金で購入した物件です。
    どうかアドバイスお願い致します。

    鈴木 敦士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調査の結果残念ながら、瑕疵があると考えられる場合には、売買時には想定されていなかったことのようですので、その修理費用や調査費用については売主に損害賠償請求できるのではないかと思います。もっとも、売買契約に特約があって損害賠償を制限をしている場合には別途それについて検討が必要になります。

    弁護士費用については、法律上の損害賠償の理由づけが「不法行為」というものでないと損害として請求できないと一般的には言われているので、難しいかもしれません。ただし、欠陥住宅の事例では、事案によっては不法行為も認められ、弁護士費用を損害として認めることもあります。

    スレッドを見る
  • 解雇

    体調不良と手続き関係の所用で会社を月に多数日欠勤した所、会社から勤務態度が悪い、嘗めてるなど言われ、やめろと言われました。この場合自主退職になるのでしょうか?それとも解雇通知になるのでしょうか?解雇通知になれば受け入れようと思ってます。

    鈴木 敦士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたが同意しなくても、会社のほうで辞めさせるのが解雇で、あなたのほうから辞めるのが退職です。あなたのほうから辞めるといわないと退職になりません。
    解雇の場合は、労働者が請求すれば理由について証明書を会社に請求できることになっています。そこで、あなたのほうから会社に対し、理由を文書で示してほしいと要望して、解雇かどうかはっきりさせるという方法はあります。
    理由を示してほしいというと、いや解雇したつもりはないと会社が言ってくる場合もあります。理由を示してきて解雇だと文書で回答をする場合もあります。後者の場合、解雇だと明確になります。

    もっとも、解雇だとはっきりさせることにメリットがあるか考えた方がよいかもしれません。
    解雇を争うつもりがなく辞めたいと思っているのであれば、「解雇」になったということが再就職に不利益になるかもしれないので、会社都合退職にしてもらって(離職票にそのように書いてもらい)、失業手当が早く受けられるようにするということにすることも考えられます。

    スレッドを見る
  • 代理店・フランチャイズ

    フランチャイズ方式の掃除屋で床の綿ぼこりの大きな塊が木製床と廊下との全体に非常に多数散在した状態で引越し屋と廃品処分屋との合計10人の作業員で混雑しておる玄関先で用紙を突き出されたせいで検査する状況に無かったせいで完了確認済みのサインをさせられたことが後でわかった場合、発注目的は換気扇や窓拭きとは違い、床の大型綿ぼこり塊の除去であることが常識であると断言できるから、事実上未着手同然として店の債務不履行を理由にし、フランチャイズの本部の監督責任を問うて全額(判決での減額は織り込んで)返金を求める訴訟は可能か。

    なお、状況での問題点を述べると、
    店に二回直接メールで未完了状態について説明を求めても返事が無いので本部にメールして店に証拠書類を送れとの指示を二回させたにもかかわらず店は4日もかかって郵送して来たりと不誠実極まりない。極めつけは、送ってきた複写書類には訴訟で当方に不利となる確認サインを1年半前!にした覚えがあえる紙製の作業完了確認書が無いので好都合だが常識からはおかしいので市役所の消費生活相談所に電話してもらったら紙製は最近止めてipadにしたとのことであり、かつ私がサインした記憶が有る紙書類は存在せぬことがわかった。切り替えのころなので私がサインした紙書類を不注意で捨てたのか。むちゃくちゃな店です。

    最後に状況が理解不能な混乱する事件は初めてである点は下記のとおりです。
    店の店長その他の従業員は、別の、警備会社の従業員であり、
    掃除店は未登記であることです。
    こんな状態でフランチャイズ契約の店としてhomepageを公開し、
    「フランチャイズ本部名+所在地名+店」という名前の店であるにもかかわらず、
    homepageに書いて有る所在地は警備会社の所在地になっており、
    当家の近くなので警備会社の所在地を尋ねたらそこには店は無く、
    店名の場所にもとは有ったが現在は移転したとのことであります。
    一体全体何なんですかね。

    鈴木 敦士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    床の綿ぼこりの除去などの清掃を依頼して代金を支払ったが、それがなされなかったものの、完了確認済みのサインをしてしまったということでしょうか。
    債務不履行を理由に代金の返還を求めるということですが、その場合、それが依頼内容に含まれており、実際、作業がなされなかったことを証明する必要があります。
    完了確認済みの書類があると、一般的には作業がなされなかったことの立証が難しいということがありますが、相手が書類を紛失しているということのようですし、他に状況を把握できる資料が残っているのであれば、認められる余地はあるのではないでしょうか。

    フランチャイズの本部への請求は、相談者さんの契約がお店とのものである場合には、お店が契約上の責任を負うべきなので、フランチャイズ本部に請求するのは、一般的には難しいと思います。
    ただ、コンビニでおにぎりを買った場合は、そのお店と取引があって、本部からおにぎりを買ったとは普通は言えないと思いますが、修理・清掃サービスなどでは、客は大手業者と契約をしているが、実際にはその大手業者から指示されて、形式上別事業者であるその大手業者の加盟店がやってきて作業をするという形態もあり得るので、相談者さんが本部と契約をしたのだといえるような事情があれば、そういう前提で主張をするというのはあり得るかもしれません。

    おっしゃっているように、監督責任を問うて、損害賠償請求をすることも考えられますが、その場合には、本部はどういう監督をしなければならず、どのように怠ったのかを具体的に主張する必要があり、結構大変なのではないかという気がします。

    スレッドを見る
  • 建築


    築30年の鉄筋コンクリート造り一戸建ての雨漏りについて。

    この度、相手弁護士様より内容通知が来ました。
    以下内容箇条です。


    ・契約を7月にした
    ・築30年以上の物件である事
    ・売買にあたり修復等良好な状態で渡してる事
    ・補修工事済みであった
    ・居住するにあたり問題ない状態であった事
    ・10月に雨漏りの連絡
    ・しかし前述の通りで引渡している事
    ・従前者からも雨漏り報告無し
    ・8月に台風が来た
    ・台風の影響と考えられる
    ・しかしサービスとし此方も応急措置はした

    ・以上で年数も経過して経年劣化した状態で、台風に見舞われた結果雨漏りが不可抗力的に生じたと思われる
    ・すなわち通知会社が負うべき「瑕疵」が存在したとはいえない

    ・いっそ解決するならそちらも弁護士に相談したり裁判したらどうだろう…と締めくくられました

    以上です。




    質問です。

    ・この内容は他の弁護士さんから見ても筋が通っているのでしょうか
    (購入側からすると、台風後二ヶ月で雨漏りを発見はしましたが、何かこう釈然としません。他にも色々欠陥が見られますがそれも上記内容で、サービスで応急措置はしたと打ち消されています)

    ・仮に弁護士さんをたてるにしても、上記の内容を打ち破れる異議文?はありますでしょうか
    (素人からすれば釈然とはしませんが、いくら考えられますと言う発言でも台風を影響に持ってこられると、これを言いくるめて優位にたてる言葉も思いつきません…)



    やはり相手弁護士さんの内容通知が正しいのでしょうか。
    どうぞ宜しくお願い致します。

    鈴木 敦士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方の言い分が正しいかどうかは、本当に引き渡し時に、修復工事がなされ居住に問題のない良好な状態だったのか、雨漏りがなかったのかという事実関係によると思います。

    建物を建築士や信頼のおける工務店に見てもらって、雨漏りの原因を調べることが必要だと思います。原因がわかれば、それは、引渡し前からあったようなものなのか、その後数か月で偶発的な事情で生じたものなのかは、推測がつく場合もあります。

    引渡し前から原因があったのであれば、台風がきっかけになったのだとしても、今年特別大きな台風が来たというのであれあればともかく、すべてを台風のせいにするわけにはいかないと思います。

    スレッドを見る
  • 離婚届

    フィリピン国籍の友人女性に変わり質問させていただきます。

    2006年に日本人男性と結婚、一女を授かりました。その後2008年に母娘でフィリピンへ短期の里帰りをしましたが、夫が妻と娘の日本への帰国に関わる費用を工面せず、妻本人では金銭面の工面がつかないため、日本へ帰れずにおりました。フィリピンから再三連絡を取り、妻と娘の日本への帰国の手続き(航空券の手配)を取るよう頼みましたが、夫は承諾せず、夫が電話に出なかったりと、次第に連絡をとることすら難しくなりました。心が離れたのであれば離婚届けに判を押すように、と郵送や友人を通して再三離婚届を送りましたが、返答がないままでした。

    最後に連絡をとったのは2010年で、妻は娘とフィリピンの家族を養うため、2012年から香港で家政婦として働いています。夫は夫婦関係や育児を放棄した、とみなすて良いかと思うのですが、こういった場合、夫の印なしに離婚を成立させることはできるのでしょうか。具体的な手続きをご教示いただければ幸甚です。

    鈴木 敦士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そもそも、フィリピン法では離婚という制度がないので、原則的にはフィリピン人は離婚ができません。ただし、外国人と結婚した場合に外国人から離婚された場合には、フィリピン法でも効力があるようです。
    夫が離婚に協力してくれないというのであれば、調停や裁判で離婚するしかないです。養育もせずに遺棄したしたということで、離婚が認められる可能性はあるかもしれません。日本人夫が日本にいるのならばその住所地の裁判所で手続をすることが可能かもしれません。
    ただ、いきなり裁判をすることはできないので、調停を起こすということになると思います。

    ただし問題は、相談者の知人の方が、調停を起こした場合、日本では離婚できても、フィリピン法では、離婚の効果が認められない可能性があります。
    そこで、まずは、養育費の請求などの調停を起こして、その中で相手方から離婚の調停を申し立ててもらうということが必要になろうかと思います。
    この種のケースでは、夫の側が真実、離婚したくないというのは少ないと思うので、手続に乗せれば離婚する形で解決するのではないでしょうか。

    スレッドを見る
  • 消費者被害

    オークションで「新品未使用品タブレットPC(初期不良はメーカー対応でお願いしますと記載あり)」を購入しました。

    商品到着当日、いろいろ設定してましたら電源が落ちる等のトラブルがあり、
    翌日、メーカーサポートへ連絡して修理に出しました。

    メーカーから修理報告で3つ不具合があり、2つは無償修理対応するが、もう1つは有償修理になると連絡が来ました。
    有償修理となるのは、付属品の充電USBケーブルです。

    メーカーが検査中にUSBケーブル先端が曲がっている(破損している)ことを発見・・・
    (修理に出すまで当方は分かりませんでした=充電は出来ていました)

    「この破損はいつの段階で破損したか特定できない」とのこと。

    今は充電可能だが、今後は充電できなくなる可能性があるかもしれないとのこと。
    これを修理(交換)となると約1万円ほど修理代金が必要だそうです。

    「当方の使用で壊した可能性は少ないこと(すぐに修理に出しましたので)」、また、
    「通常使用で、ほぼ破損はしない」とメーカーは認めましたが、
    無償修理対応は出来ないと回答されました。


    上記のことからオークション出品者(ストアです)に、「メーカー非対応の欠陥品なので交換・返品・有償修理代金の支払い等、何らかの対応をお願いしたい」旨を伝えましたが、
    「こちらの商品は初期不良を含めてすべてメーカ保証の対応になります。弊社は対応しません」
    と回答されました。

    今回の場合、出品者に責任を問うこと(瑕疵担保責任?等)は出来ますか?
    (交換・返品・有償修理代金の支払い等の請求はできますか?)

    乱文で申し訳ありませんがアドバイス頂けたら助かります。
    どうぞ宜しくお願いいたします。

    ※カテゴリ違いでしたらすみません。

    鈴木 敦士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    売主に対して、修理費用の損害賠償の請求ができるのではないでしょうか。
    売主との特約で、メーカー保証で対応するようにとの特約があるようですが、
    メーカー保証は売主とは関係なく、メーカーが独自に提供しているもので、売主から依頼を受けて売主の代わりに責任を負っているというようなものではないのでしょう。
    そうだとすると、売主は一切責任を負わないということを言っているのだと思います。
    事業者である売主が一切責任を負わないという特約は、消費者との間では無効なので、損害賠償の請求ができるように思います。

    なお、オークションということですが、相手方がお店で、同種製品を大量に出品している場合で、写真に写っているこの特定のタブレットを買ったというのではなく、その機種のタブレットどれでもいいから1つ買ったというときは、損害賠償の請求だけでなく、初期不良のないものとの交換が請求できてもよいような気がします。

    スレッドを見る
  • 消費者被害

    スポーツチェーン店のホームページ上で、スポーツ用品のチューンナップのキャンペーン(通常価格よりも30%オフ)を見かけたので、お店に道具を持ち込んだところ、キャンペーンは行っていないとのことでした。

    仕方ないので、通常料金で申し込みました※。

    そのお店のホームページでは今でも、そのキャンペーンについて表示されます。
    差額を返金してもらうすることは可能でしょうか?

    ※道具の持ち込みは家族に頼みました。キャンペーンが終わっていると思った家族は、店員の言われるがまま、通常料金で支払ったとのことです。

    鈴木 敦士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    割引をしていないのに割引をするかのような広告をしていることは問題があると思います。そのため、差額を返金してもらえるといいたいところですが、法律的にはなかなか難しいように思います。
    お店で通常料金を示されて、チューナップを依頼してしまったので、その金額で支払う合意ができてしまっていると思われます。
    広告については別途、行政処分等の対象になることはあっても、消費者が個別にお金を返してもらえるということにはなりません。

    スレッドを見る
  • 給料

    まずA社に入社しました。労働契約書上では営業職で、実際には事務職です。
    A社に入社する際、A社と労働契約書(9~18時の8時間労働、賃金13万、所定の時間外労働あり)、B社と業務委託(9~18時の8時間労働、賃金定額で5万)を交わしました。
    B社から請け負った仕事はA社の業務ですが、B社から業務に関して指示を受けたことはありません。B社から受け取る報酬は「外交員報酬」という名で支給されました。

    その後、A社からC社に転籍しました。職種はデザイナーです。
    A社との契約は解約、C社と新しく労働契約書を交わしました。給与に変更はありませんが、「所定の時間外労働は無し」となっています。但し口頭で、A社同様30時間の見込み残業と説明を受けました。B社との契約は持続し、毎月定額で5万を外交員報酬として受取りました。

    今年の4月、会社がホールディングス化し、給与が一本化。これまで貰っていた「給与+報酬+残業代(見込み残業30時間分、都道府県が定める最低賃金×1.25以上の額)」が支払われるようになりました。

    給与が一本化された後の残業はきちんと明文化されているのですが、給与が一本化される前の給与には30時間分の残業代が含まれていません。
    残業は10時間程しかしていませんが、会社から「30時間は見込み残業」と言われていたため、残業の記録を残していません。

    先日、給与明細、外交員報酬の明細、労働契約書、業務委託書などを持って労働局の監督課に行って申告書を提出しようとしたのですが、監督官から「30時間の見込み残業は、あくまでも30時間ぐらい残業がありますよと告知しているだけ。また給与と報酬が一つになったことから、報酬が30時間分の見込み残業代として払われていたと考えられる」と言われ、申告書を受理していただけませんでした。

    就業規則を見ればそのあたりのことも確認できると監督官が言っていたのですが、4月より前に就業規則を見せていただく機会もなく、また4月以降はホールディングス化により就業規則が変わった可能性があります。A社もC社も10名未満の会社なので、労働基準監督署には就業規則を提出していないと思います。

    そこで質問なのですが、今年3月までの30時間分の残業代を貰うことはできないのでしょうか?

    鈴木 敦士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    仮に残業代を請求するとすれば、給与や報酬の支払いを形式的にAまたはC社とB社に分けていたにすぎなくて、A社またはC社に勤務して、その仕事をして給料をもらっていたと考えて、基本給は18万円であったと考える。それをもとに、残業代を計算して、実際に残業した時間(10時間程度)の残業代を請求するという方法が考えられます。
    外交員報酬について、残業代の代わりだという説明を受けたことがないのであれば、架空の業務委託をして、外交員報酬という名目で払っていたものを、固定残業代であると労働者の側から言う必要もないのではという気がします。
    30時間程度の残業の見込みと説明を受けていたとしても、実際にしていない残業の残業代は請求できないと思います。


    スレッドを見る
  • 通信販売・オークション

    オークションにて行けなくなった舞台公演のチケットを、定価以上の金額で販売しました。
    入金するという落札者本人からの連絡と、その後すぐにオークションサイト管理の代行決済連絡メールが
    届いたため、入金されたと勘違いし先にチケットを発送しました。
    よくよく確認すると、代行決済連絡メールはコンビニで手続きされるというだけの連絡だけであり、
    実際に入金されないまま、舞台公演日が過ぎてしまいました。
    チケット自体は簡易書留で発送したものの、不在で受け取られないまま返送されてきました。
    オークションサイト上での連絡もしておりますが、返事が来ないままです。
    携帯番号の記載がありましたので、かけてはみるものの、コール音後、留守電に切り替わるため折り返し連絡をくれるように1日1度、伝言を残してはいます(計5日間ほど)。
    入金するという最後の連絡からは2週間ほど過ぎました。
    病気や死亡の可能性もありえますが、連日電話の連絡に家族など周りが気づかないとは考えにくい気がします。


    先生方に質問したい内容は

    1.落札者に対して、内容証明での請求1通と、特定記録にて同内容で請求の計2通を送る予定でいます。
    不在で返送されてきたチケットは、再度相手に送る必要はありますか?(特定記録など)
    (返送されたチケットは写真をとるなどして、証拠は残しておこうと思います。)

    2.その後支払われず、少額訴訟などを起こした場合、勝訴できる確率は高いでしょうか。

    3.毎日、連絡をくれるよう伝言を残すことは不利になりますか?毎日はしないほうがよいでしょうか。

    4.他に何か気を付けるべきことなどありますでしょうか。

    どうぞよろしくお願い致します。

    鈴木 敦士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 請求する際に、とりあえずは、チケット自体は送り返さなくてもいいのではないでしょうか。相手方が要求してきたときに送るのでも足ります(すでに、チケットとして価値がなくなっているのであれば、要求してこないと思いますが)。もともと、代金を受け取ってからチケットを発送するという条件になっていたのだとすれば、先に送る必要はないのでしょう。
    内容証明郵便については、配達証明を取るようにした方が良いと思います。

    2 少額訴訟については、書留が返送されるようであると、訴状が送達できない可能性があります。その際には、裁判所から、その住所に本当に相手が住んでいるのかどうか調べてくださいと言われます。基本的には、誰かが現地に行って、見てくるしかないです。送達ができないと訴訟が始まりません。
      送達ができれば、あとは相手方にどのような反論があるかによりますが、相手が落札したが、相手方の事情で、結局チケットを受け取らなかったものの、キャンセルの連絡もなかったという前提で考えると、通常は代金の請求ができるのではないでしょうか。

    3 伝言については、あまり多数回しても効果がないでしょうし、逆に、強迫だとかいろいろ苦情をいわれたりする原因になるので、ほどほどにした方が良いと思います。

    4 訴訟で勝てるとしても、連絡がつかないとすると、回収ができるのかが気になります。もっとも、訴状が届けばあわてて対応するという人もいますから、まずはやってみるということはあるかもしれません。

    スレッドを見る
  • 不動産・建築

    築7年になる新築分譲戸建の駐車場の不同沈下について質問です。
    我が家は、道路との接地面が車の横幅1台分で狭く、駐車場が玄関への出入り口となっています。
    両隣も同じ施工会社で20棟近くあり、ブロック塀で仕切られています。

    最初、築1~2年でブロック塀に亀裂を発見しましたが、修繕対象の亀裂幅ではないと言われました。
    その後、築2~3年で、駐車場のコンクリートにも亀裂が次々現れ、ブロック塀の亀裂も指1本入るぐらいになってしまい、そこは施工会社がサービスで(通常、駐車場などは短期保障の2年以内なので)コンクリートを入れてくれました。
    しかし、毎年毎年ブロック塀と一緒に駐車場自体が沈下していき、深いところで30センチほど下がっています。

    住宅保証機構の保障内容では、建物に対しては10年ですが、駐車場に関しては2年なので、あとはご自分たちで直したいなら直してくださいとのことです。
    地盤調査もされていたか心配になり、施工会社に調査資料を取り寄せました。
    すると、隣家は「軟弱な埋戻し層がある為、柱状地盤改良等による補強工事が必要と判断される」と記載があります。
    施工会社は、隣家の建物に対しては補強工事をしたとのことで、駐車場に関してはそもそも全棟地盤調査を入れてないので補強工事もしていないとの事。その為、3棟分の駐車場が犠牲になり、現在も進行中で沈下している状態です。
    つい最近、ブロック塀の端がぼろっと取れていました。

    そこで、3つ質問がございます。
    ①建物下の地盤が軟弱と判断された場合、その周囲にあたる駐車場も軟弱かもしれないと素人でも想定できるはずですが、転圧も何もしないで売ってしまったわけですが、施工会社に責任はないですか?

    ②駐車場は2年以内の短期保障の箇所という事は理解していますが、毎年沈下しているという状態でも施工会社の責任は問えないのでしょうか?

    ③隣家が軟弱な土地という事を今回初めて知ったわけですが、買主は土地と建物を購入しているのであって、土地についての説明はローム台地でいい土地だとしか聞いてません。売主からの告知義務はないのでしょうか?

    そのほか、何か施工会社に指摘できる点などございましたらアドバイスを是非お願い致します。

    鈴木 敦士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    新築住宅で、駐車場とはいえ地盤沈下が起きているということで、大変ご苦労・ご心配なことだと思います。
    1 地盤が軟弱なため沈下して、駐車場のコンクリート、ブロック塀に亀裂ができ、一部破損しているというのであれば、地盤ないしブロック塀に瑕疵があるといえるのではないでしょうか。
    2 施工業者が法律上損害賠償責任を負うかどうかということと、住宅補償機構の保険の対象となるかどうかは別なので、住宅保証機構の保険の対象にならなくても、具体的な事情によりますが、賠償請求が可能なことはあります。ただし、施工業者の行為の何が問題で、どういう過失があったのかを請求する側で主張する必要があります。また、知った時から3年以内に裁判で請求しないと時効になるという問題があります。
    3 売主に対して、修理費用などを損害賠償請求するというのも考えられると思います。この場合、知った時から1年内に請求しないといけないのですが、この場合、裁判外での請求でもよいとされているので、従前から売主と交渉をしているのであれば、可能性はあるのではないでしょうか。ただし、契約書で瑕疵担保について特約が書かれている場合があるので、それについて検討する必要があります。


    スレッドを見る
  • 再編・倒産

    現在労災保険不支給決定への訴訟が気が進まず出来ないのですが方法はありますか?また会社が倒産し立替制度を利用したいのですが利用させて頂けませんでした。方法はありますか?よろしくお願い致します。

    鈴木 敦士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    精神状態が良くなく通院されているようですから、その回復に努めることが大事だと思います。訴訟で多少のお金をもらっても、健康の回復には変えられません。
    労災の関係は、審査請求がまだできるのであればとりあえずしておいて、健康の回復を待ってから本格的に反論するということも考えられるでしょう。

    社長個人に慰謝料を請求することについて
    会社の規模や業務状況、精神状態が悪くなった業務上の原因にもよると思います。たとえば、社長自身がセクハラ・パワハラなどを行ったという場合は会社とともに社長個人にも請求するというのはあり得ると思います。また、小さい会社で社長が全業務を現実にやっていたというのであれば、会社の対応が不適切=社長の対応が不適切 ということになるので、社長個人の責任を追及することもあり得ると思います。一方、社長個人の責任追及までは難しいという事案もあると思います。

    ただし、労災給付がなされても、社長としては自分がお金を出すわけではないので、労災給付については強く反論しないが、自分に対する訴訟は自分の懐がいたむので、強く反論するという場合もあります。しかも、労災認定を訴訟で争う場合は国が被告ですから、直接社長を相手にするわけではありません。社長個人に対する訴訟は、社長個人が相手になりますから、労災を訴訟で争うよりも、社長個人に対する訴訟のほうがよりストレスになると思います。これらの点をよく考えた方が良いと思います。

    スレッドを見る
  • 不動産・建築

    <状況>
    家を買う際に不動産会社から200万借り入れ、担保に抵当権をつけました。
    購入後2年してから漏電箇所があることが判明し、購入先である不動産会社へ連絡をしたところ、
    電話が不通になっており、手あたり次第情報を集めたところ、登記上は存在するが
    実質の経営はしていない状態になっていました。
    当時の社長が亡くなり、おそらく父親が取締役として存続しているようです。
    連絡をとるべく登記簿に記載されている個人宅へ手紙を出しましたが、
    1ヶ月を過ぎても返事がありません。
    漏電修理か、抵当抹消(まだ返済中)を申し入れたいのですが、
    あくまで別件で関連つける事は難しいのでしょうか。

    抵当権抹消の申請がでていることが先方へ伝わる事で、連絡が取れないかと考えています。
    (返済は銀行から毎月自動で送金しており、銀行に取り次ぎを依頼しましたが断られました)

    <質問>
    連絡を取ろうとしない抵当権者に対して、漏電修理、もしくは抵当権抹消できますか?

    鈴木 敦士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    修理費を借金から差し引くとの通知をすれば、その修理費が、売主であり貸主である不動産会社が負担すべきもので額が妥当なものであれば、不動産会社が応答するかどうかに関わらずに有効です。
    もっとも、事後的に、漏電はなかったはずとか、修理代が高すぎるなどといって争いになることはあり得ます。

    連絡がつかない相手にどうやって通知するかということが問題ではあります。
    まず、指定弁護士というのが何のために選任されたかその弁護士に聞いて、会社の清算全般を行っているのであれば、その弁護士に連絡することが考えられます。
    特定の事件しか扱っていないということであれば、とりあえず、代表者の住所に通知をしていたらどうでしょうか。
    法律的に、厳密に考えれば、簡易裁判所に申し立てて公示による意思表示の手続をする必要がありますが、費用と手間をかけてそこまですることはないと思います。
    最後の支払いの際に、修理代の分を控除して払わなければ、その時に連絡来る可能性があり、その際に、修理費を差し引いたということを説明すればよいからです。

    支払いをしなくても、全く連絡が来ない場合には、抵当権抹消のために訴訟をして、訴状を公示送達してもらうしかないように思います。



    スレッドを見る
  • 内部告発・公益通報

    初めまして。現在、某国立大学に派遣職員として働いています。派遣先(某大学)で、指導者(男性)に肩を触れられる等があり、教授に「他の人には一切言わないで欲しい、本人に注意だけして欲しい。」と依頼しました。が、当日教授が、コンプライアンス委員でもない人たちに私の実名をあげて勝手に報告。そのことは、もちろん私の指導者の耳にも入りとても仕事がやりにく状況に。さらに最近は、事務(コンプライアンスに全く関係のない人達)に2週間に一度のペースでセクハラがあったのかの呼び出しを受け、精神的にも参ってしまい、今月末に退職予定です。派遣元にも話し合いには応じたくないと伝えていますが、派遣先が突っぱねるようで、仕方なく毎回応じています。
    そこでお伺いしたいのは、「他の人に一切言わないで欲しいとお願いした教授が勝手に人に話し、職場に居づらくしたこと」「コンプライアンスに関わりのない事務に呼ばれ執拗に問われること、指導者(肩を触れた方)にも私(実名)が貴方を訴えていると言っていること」に対して、公益通報できるのか、もしできるのであれば、どのようにすればいいのか、公益通報した際私に対する聞き取りがどれくらいあるのか、お伺いしたいです。何卒よろしくお願いいたします。

    鈴木 敦士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    セクハラについて相談したところ、相談を受けた人が、勝手に第三者に話しをして、セクハラの相手方の知るところとなって、職場にいづらくなったということで、大変お気の毒に思いますし、大学側の対処の仕方にやや問題があるように感じました。

    もっとも、公益通報は、犯罪行為などの違法行為について、公益のために、事業者の相談窓口や行政機関に通報するものですが、通報したことによって、通報者個人の紛争を解決するものではありません。勝手に第三者に話をして、職場にいづらくしたことを、通報する意味があまりないように思います。
    むしろ、セクハラをされたこと、その後の対応のまずさについて、謝罪や補償を求めて、大学側のしかるべき部署と交渉するということになるのではないでしょうか。

    それでもなお、大学の問題点をしかるべき人に考えてもらって今後改善させていきたいというのであれば、大学の公益通報の窓口に通報することが一応考えられます。ただし、犯罪行為に関するものではないので、公益通報者保護法でいうところの公益通報にはあたらないのではないかと思えるので、公益通報の窓口が取り扱うかどうかはわかりません。
    そもそも、セクハラ問題の処理に問題があるわけですから、公益通報の窓口がきちんと機能しているのか、よく状況を見極めた方が良いと思います。

    スレッドを見る
  • 過払い金

    現在、大手消費者金融に対し過払金の請求を個人で起こしています。
    取引履歴を取り寄せ、引き直し計算をし、内容証明で請求を送付したところ、先日先方から電話があり取引の分断を主張され満額の約1/3の金額を提示されました。
    詳細は下記の通りです。

    取引期間/平成9年〜27年
    引き直し後の請求額/約290万※内過払い利息50万
    先方提示額/約100万

    減額の理由としては取引期間中、平成16年〜17年に一旦完済後、再度の借入の間に1年4ヶ月程空白期間がありいわゆる分断取引を主張され、空白期間以降の分しか払えない、との事です。

    質問事項
    裁判も視野に入れ最悪でも過払い利息以外
    の240万は請求したいと思っていますが、
    ご意見お願いできますか?
    早期解決に越したことはありませんが正直妥協はしたくありません。

    鈴木 敦士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    取引が分断しているか、一連かというのは、結局相談者さんの取引の実態によります。最近は、空白期間の長さだけで一律に判断しようとする裁判官がいたり、比較的、借主に厳しい判断が出てきているように思います。
    基本的には、自分の取引の具体的事情をどこまで詳しく説得的に説明できるかだと思います。

    まず、基本契約が1つなら、空白期間が明いても一連で計算すべきことになります。
    仮に契約書が複数あってもだからといって、直ちに基本契約が複数になるわけではないと思います。利率を変えるとか、支店の統廃合で別の支店扱いになるなどのため、契約書を作ることもあります。そのような場合は、単に契約書を書き換えただけとか、契約の内容を変更しただけで、基本契約は1つだといえるかもしれません。
    それぞれの契約書がどういう趣旨のものなのか詳しく説明する必要があると思います。

    仮に基本契約が2つあるといわざるを得ない場合には、
    最初の基本契約に基づく取引の長さが長く、空白期間が短い
    最初の基本契約の契約書が返還されていない
    ATMカードが失効していない
    空白期間に再度の借り入れの勧誘を受けている
    最初の基本契約と第2の基本契約との利率などの取引条件が同じ、違うとしても法律の改正によるものや既存顧客として信用が増して有利な条件になったとか説明がつけられる
    など、事実上1個の連続した取引だといえる事情をたくさんあげることが重要だと思います。

    空白期間後だけでも過払いになっており、支払いの遅れがあって遅延損害金が発生するというようなことがないのであれば、相手がつぶれない限り、利息も取れますから、訴訟を起こして時間をかけることでそれほど不利益もありません。訴訟を起こしても話し合いはできますから、訴訟を起こして頑張ってみてもいいのではという気がしました。

    スレッドを見る
  • 契約不適合責任(瑕疵担保責任)

    □状況
    中古マンションを3ヶ月前に購入。
    最近、エアコンの先行配管に問題があり、ガス漏れを起こすことが発覚。
    買った当初は、問題がないように感じましたが、徐々にガス漏れして発覚した次第です。
    修理する場合、壁をあけて、工事が必要な状態です。

    契約書にはシロアリや水漏れなどは、瑕疵担保責任の範囲に含まれるが、
    ガスや電気の配管は記載がないため、範囲外だと仲介会社に言われています。

    □相談内容
    すぐに発見することが難しい、配管などの故障に関して、
    主張することは難しいでしょうか?
    ガスや電気は生活上重要なライフラインだと思っており、それがすぐには発見できない状態で、
    のちに主張することは難しいでしょうか?

    鈴木 敦士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こちらこそ、質問内容を誤解しまして失礼しました。
    エアコンの冷媒が、建物に埋め込まれている配管に問題があり、冷媒が漏れるということですね。どういうメカニズムでそういう現象が生じるのかがわからないと確定的なことは言えません。
    瑕疵には当たるようには思えますが、書いてあること以外は担保責任を負わないという免責条項がある場合には、原則的には免責されるということになるでしょう。
    もっとも、売主が知っていれば、責任を免れないように思います。

    免責条項の有効性を争うのは、条項の内容、売買時の物件の検査の有無、価格の定め方などにもよりますが、建物の安全性にかかわることよりは、困難なように思います。
    あまり役に立たない意見ですみません。

    スレッドを見る
  • ワンクリック詐欺

    昨日無料動画サイトを見て18才以上ですかのボタンが出てきたので押してしまった所、登録されましたと画面に出てきて、入会日から3日以内はキャンペーン期間で99900円それ以外の場合は290000円で、誤登録、問い合わせはこちらのボタンの所からメールしようとしたんですが駄目で電話してしまいました。払う気は全くありません。
    ですが利用規約にも書いてあったのですが少額訴訟を利用してかかった費用全額請求します。
    裁判所から出廷命令は来るのですか?

    鈴木 敦士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    有料購読の意思はなく、年齢確認に応じたら、有料での購読に応じたものとして登録されてしまったということですね。そうだとすると、有料購読する意思がないので、契約は成立していないと考えられると思います。実際動画を見ていないのであれば、支払いをする必要はないでしょう。

    サイト運営者が、訴訟を提起してくれば、裁判所から呼び出しがあります。しかし、この種の事件で、通常は提訴してくることはないと思います。電話した際に、教えていなければ、相談者さんの住所・氏名をサイト運営者は知らないので、提訴される可能性は少ないと思います。

    仮に訴訟を提起されたとしても、契約する意思はなかったことをを説明すればよいと思います。サイトの表示はすぐに変わってしまうこともあるため、念のため、年齢確認ボタンを押したという画面をプリントアウトするなり、保存するなりしておくとよいと思います。

    スレッドを見る
  • 離婚・男女問題

    請求の原因を変更・追加について

    民事訴訟法第143条
    原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
    請求の変更は、書面でしなければならない。
    前項の書面は、相手方に送達しなければならない。
    裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。

    とありますが
    もし申立てがその変更を許さないとあれば書面で送られるのでしょうか?
    認められれば何も来ないで良いのでしょうか?
    1週間来なければ認められたと判断してよいのでしょうか?

    弁護士の方で却下された経験がある方、通知までの日数を教えて下さい。

    鈴木 敦士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    よっぽどのことがない限り、請求の基礎に変更があるということにはならないから、残念ながら却下された経験がありません。

    ところで、「請求の原因」つまり請求についての理由の変更・追加と、「請求」の変更・追加とでは、手続が異なります。
    請求の原因の追加・変更を許す、許さないといちいち判断することは普通ないと思います。

    請求の変更について、相手方が争わないときに、裁判所が自発的に判断することは普通考えられません。相手が争ってきたときでも、いつ判断するかは裁判所に裁量があります。理論的には、最後に判決をするときに判断しても構わないと考えられていると思います(認めないなら、事前に判断するとは思いますが。)。
    なので、1週間来なければ認められたと判断してよいということはありません。

    不安があるのであれば、次回の期日で、請求の原因や請求の変更について、そのまま審理してもらえるかどうか、裁判官に聞いてみればよいと思います。
    そして、請求の変更が許されないといわれても、別に訴訟を起こすことはできます。

    スレッドを見る
  • クーリングオフ

    在宅ワークを始めようと思い、求人広告に出ていた会社に書類で応募をしました。
    数日後、電話で仕事の説明を受け、簡単に自分のスキルを口頭で説明しました。
    電話口で、仕事を始める前に30万円の練習ソフトを購入してもらうということで、「元は取れるのか?」と、不安に思ったことを質問。
    対応者の印象は悪くなく、やってみようかなという気にはなりました。
    購入のための書類が送られてきて、自筆でサインも済ませ返送。
    しかし落ち着いて考えてみて、やはり初期費用が高すぎるのではないかと思い、キャンセルしようと思い、書類の控えに目を通しました。

    クーリングオフの期間が過ぎていたのであきらめていましたが、先方から電話があり、「送っていただいた書類の判子が銀行印と異なっていた為、ソフトを送れない。仕事を始めるのも遅くなってしまうので、これから返送する書類を訂正し、銀行印を押してください。」との事。

    この場合、クーリングオフの期間が過ぎていても契約は成立していないということで、書類を送り返さなければ私は痛い目に合わずに済むのでしょうか?

    鈴木 敦士弁護士
    回答
    ベストアンサー


    契約書に不備がある場合に、契約が成立しているとみるかどうかは、結局、事案ごとの個別の事情によりますが、残念ながら相談者さんの事案だと、契約が成立しているとみられてしまう可能性もあると思います。
    そうだとしても、キャンセルしたいということであれば、書類を送り返さないで、契約手続がまだ終わっていないのだから、キャンセルしたいといって交渉してみてはどうでしょうか。

    理屈はともかく、キャンセルしたいというお客さんに対して、契約が成立しているといって、代金を請求する訴訟までしても元が取れないから、キャンセルを認めてくれることもあると思います(代金を払ってしまっていたり、クレジット払いになっていると、事情は異なるかもしれません。)。

    契約が成立しているとしても、契約時の説明が事実と違うなどの理由でキャンセルすることは考えられないでしょうか。
    また、クーリングオフについては、法律上事業者が渡さなければいけない書面を渡していない、書面に不備がある場合には、最初に契約書をかいた時から20日過ぎていても、クーリングオフの期間が経過していないとみられる場合もあります。その点もよく確認するとよいと思います。


    スレッドを見る
  • 相続 権利

    今年4月に祖母が亡くなり(祖父はすでに他界)全ての相続を長女と次女に託すと祖母の遺言に記載されていると次女が主張しております。家族構成は5人で長男 次男 長女 次女 三男で私は長男の息子です。
    父が次女に遺言を確認したいと言っているのですが、あると主張するだけで話になりません。
    家族5人は同じ敷地内に住んでおり、私は同居しておりませんが妹と父母 次男(嫁 息子2人 娘1人)長女(未婚)次女は嫁いでいたのですが旦那様が亡くなり(子供はいません)祖母の家に帰ってきました。三男は結婚しており(嫁 息子2人と娘1人)別居していたのですが、祖母が亡くなった後、次女と祖母の家に同居しています。このような家族背景です。

    私は次女から大学時代に学費など450万ほど借金をしておりました。借金の中には親が借りたお金もあり借用書も書かされております。社会人になり親の借金もあり父へ仕送りを優先し次女には返しておりませんでした。生前、祖父からは次女は歯科医に嫁いで稼いでいるから返す必要はないと言われていたので、その言葉に甘えてしまいないがしろにしてしまったのは反省しています。その後、次女の旦那様が亡くなり父の借金もほぼ返済し父と次女と私で話をし次女に毎月返済し300万は完了していたのですが、あるとき父から次女の毎月の返済分を父の口座へ入金するように言われ、理由を聞くと祖母が亡くなる前なのですがある土地を勝手に売却し次女に問いつめようとしても話もしないそうです。

    初盆で家族が集まったのですが次女が父がいなくなったのを見計らって返済してもらはないと困ると言われ、また見覚えのない祖母からの貸付金分の封筒を渡されそうになり突っ返すと再度詰め寄ってくるので父と3人であれば話をすると伝えたのですが、父は空想でものをしゃべるので話にならないといって拒否します。

    その後私の携帯に祖母の封筒を父の前であけたら私の借用書間違えてごめんとメールがきました。父に確認するもしらないと言っております。また再度メールで返してもらわないと法にゆだねるしかないねと記載しておりました。今は着信拒否をしており次女は私の住所などはしりません。

    返済するにしても次女の言動やその他理不尽な事も多くはっきりさせるために相手が言ってきているのであれば、今後どのような対応が望ましいでしょうか? ご指導よろしくお願いします





    鈴木 敦士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 70万円の支払義務について
    あなたが、70万円の支払いを拒否したときに、お父さんに支払義務があるかという問題ですが、一般論では、「父経由で借り入れした」という意味合い、借用書の記載内容によって、支払い義務があることもあるし、ないこともあるような気がします。
    それでは、回答になりませんから、すこし例を言わせていただくと、たとえば、借用書には、借主があなたになっており、お父さんが借主や保証人にはなっておらず、実際お金は、あなたが使ったということであれば、あなたに支払い義務があり、お父さんには支払義務がないということが多いのかなと思います。

    2 調停の見通し
    調停は、あくまでも話し合いなので、最終的にあなたと叔母さんとの間で合意ができなければ、手続が終わってしまいます。判決をして裁判所がなにか決めてくれるということではありません。もっとも、話し合いがまとまりやすいように、裁判所は、お互いの話を聞いて仲介をしてくれます。
    調停では、だれがいくら借りたのか明確にして、どのように分割払いするのか支払い方を合意することになります。調停でいったいいくら借りたのか明確にすることができるので、あとから、これもあった、あれもあったと請求されることがないようにすることができます。
    一方で、デメリットもあり、調停で定めたとおりに支払わないと、強制執行を受ける可能性があります。

    3 祖母からの借り入れに関する書類について
    内容が真実と異なる文書を作ったというだけでは偽造になりませんが、他人の署名をつかって借用書などを偽造したということであれば、犯罪になる可能性はあります。あとで、謝ったら罪に問われないというものではないと思います。
    もっとも、実際問題としては、刑事事件として取り上げられることは少ないように思います。
    お金の貸し借りや相続の問題を調停などを通じて、早く解決することに労力を使う方が、刑事告訴・告発などに力をさくよりも良いように思います。

    スレッドを見る
  • 通常訴訟

    この度、本人訴訟をしています。訴訟告知についてお聞きしたいことがあります。
    被告側が第三者に対して訴訟告知を行いました。
    1訴訟告知された相手は、原告側と争うことが何もないと言っていましたが、必ず訴訟に参加しなければならないのでしょうか?
    2その場合必ず、その人は被告側(告知人)に不利なことは発言してはダメなのでしょうか?被告側に有利に発言しなくてはいけないのでしょうか?
    3原告側が裁判所にその訴訟告知はおかしいと異議を申し立てることはできますでしょうか?
    弁護士先生方、お忙しいとはおもいますがよろしくお願いいたします。

    鈴木 敦士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    訴訟告知に至った事情が分かりませんので、一般的な回答で恐縮ですが、
    まず、
    1 訴訟告知をされた人は、必ずしも訴訟に参加する必要はありません。ただし、訴訟告知をした人が負けた場合(あなたが勝った場合)、訴訟告知をした人が、あなたに支払うお金等について、訴訟告知をされた人に分担してもらうという別の訴訟を起こした時に、今回の訴訟の結果が影響することになります。
    2 訴訟告知をされた人が、訴訟に参加した場合(補助参加といいます。)、もともとの被告の言い分と異なることを言っても、考慮されないことになります。ただ、被告に有利か不利かというよりも、訴訟に参加した人は自分の利益を守るために参加するわけですから、嘘はいけませんが、自分にとって有利なことを主張すればよいと思います。
    3 訴訟告知がおかしいという異議を出すことはできないと思いますが、訴訟告知をされた人が、参加してきたときに、参加する要件がないといって争うことはできます。
    単に、友達だからとか事実上の利害があるというだけではだめで、法律上の利害関係がなければ補助参加をすることはできません。


    スレッドを見る
  • 相続放棄と支払い

    初めまして。こんにちは。
    先日父が亡くなり色々なものが出てきてとても困ってます。
    法律に詳しくないので詳しく教えてください
    家族構成は、母、長女(母の連れ子(父の養子))次女(父の連れ子(父の父の養子))三女(母の連れ子(父の養子))四女、五女になります。父の父、母は死亡しました。
    困っているのは裁判所からの通知が発見されたことと、未納分の税金が見つかりました。
    【1】裁判所からの通知
    家賃滞納、明け渡すことになっています
    ①とても払えるような金額ではないので遺産を放棄した場合連帯保証人へ支払いがいくと思いますがそ の場合連帯保証人の信用は失われますか?
    ②支払いが免除されることはありますか?
     できれば支払いをしたいのですがこれから引越しなどにお金がかかるので余裕が無いので
    ③連帯保証人は支払わない方法はありますか?
    このようなこと答えられないかもしれませんが保証人も年金暮らしのため生活苦なのです
    【2】未納税金は相続人は支払い義務はありますか?
    市役所の書類には税金や保険料についての説明書に未納分は除くと書かれていたのでどうなのでしょうか?
    以上を支払えと請求が来た場合全員で心中するしかないと思い悩んでます
    母は心労で倒れてしまい弁護士さんなどに相談するお金も無いのでとても困っています
    信用まで失われてしまうと今後の生活にとても支障がでって来るしどうぞご相談に乗ってください
    どのような手続きをしていけばいいのか教えてください。

    鈴木 敦士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    説明がわかりにくかったようですみません。
    連帯保証人が減額を求めるには、貸主が放置していて滞納家賃が何年分にもなっているという場合には、合理的範囲に減額することを求めることがまず考えられます。
    そこまでのことでない場合には、原則として滞納分を一括で支払う必要がありますが、そのような判決をもらっても、連帯保証人の方には大変失礼な言い方で恐縮ですが、一般論として年金生活で特に資産がないという方から、判決どおりにお金を払ってもらうのは困難なので、分割や減額の話し合いに賃貸人が応じることはあると思います。
    また、話し合いをするにしても、単純に分割払いにする方法、一定額を分割で遅れずに払ったら、後は免除する方法、一部減額したもらう代わりに一括に近い形で払う方法など、いくつかパターンがあり得ます。
    なお、賃貸人が交渉に応じない場合には、個人再生という方法で、分割払いや減額をするということは考えられます。持っている資産価値以上は払わなければならないとか、債権額に応じて最低限払わないといけない金額が定まっていたり、収入を基準として一定の金額以上払わなければいけないとか、分割弁済の期間などいろいろなルールがあるので、弁護士などに相談して本当に個人再生をしたほうがいいのかなど考えた方が良いと思います。

    スレッドを見る
  • 退去

    退去時のハウスクリーニング費用(特約あり)について質問がございます。
    素人であるため、的外れなことを言っているかもしれませんが、ご教示頂ければ幸甚です。

    □状況
    敷金:78,000円
    居住年数:3年5ヶ月
    賃貸借面積:27.77㎡

    ハウスクリーニング請求費
    合計:45,000円
    内訳
     1人工一日作業:35,000円
     床ワックス掛け:10,000円

    ・クリーニングは管理会社が元請けで、まだ作業は終わっていない

    ・自力で調べたところ、過去の裁判の判例では1,000円/㎡くらいまでしか費用の合理性が認められないという記事が多かったため、掛け合わせた27,700円に対し請求合計額45,000円は62%以上割高で暴利ではないかと業者に問い合わせ、以下のような返答がきました。
    「必ず㎡単価1,000円で算出しなければならないというわけではなく、人件費がその作業項目のほとんど
    を占めている場合は、人工1式で算出する方法は通常です。そして、その人件費が1日作業で35,000円が決して安いとは思いませんが、 また、高すぎるとは思いません。」


    □質問
    1.費用の算出方法が人工1式で算出するのは通常というのは肌感覚として理解できるのですが、暴利ではないのでしょうか?

    2.ワックスがけは、原状回復というよりも次の入居者のためのものと思うのですが、負担すべきなのでしょうか?また、管理会社からの回答にワックスがけの費用が入っていなかったのも気になっています。

    3.もし話し合いで決着がつかない場合、費用対効果があえば少額訴訟も検討しようと思うのですが、その場合、裁判所の場所は被告(不動産管理会社の場所)となるのでしょうか?原則は相手側と書いてあったのは確認しているのですが。。



    以上、お手数をおかけして大変恐縮ですが、ご相談にのっていただければ幸いです。

    鈴木 敦士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    退去の際の敷金の返還の問題は、そもそも転居に合わせて、いろいろ生活環境が変わるので、なにかと忙しい中でわずらわしいですよね。
    (ハウスクリーニングの単価について)
    クリーニング代に特約があったようですが、金額については特約に書かれておらず、紛争になっているという前提で考えますと
    人工で計算するのが直ちに不合理とも思いませんが、具体的にどういう作業をするのか聞いて、1日かかるようなものなのか、半日分でもよいのではという交渉をすることが考えられます。また、ワックスがけの作業も、1人1日作業で積算するならその中に含まれてもいいのではないかという交渉の方法もあるように思いました。

    1日分の単価の合理性は、便利屋さんなどに見積もりを取ってみるとか、公共事業などの積算に使う単価が専門雑誌に出ているので、それを見て参照するなどの方法で検証することはできると思います。ただ、そこまでする必要があるのか疑問ですし、感覚論で申し訳ありませんが、暴利とまではいえないのではないでしょうか。

    (ワックスがけについて)
    ハウスクリーニングの請求の内訳としてワックスがけが出ているのであれば、貸主としては、ワックスがけがハウスクリーニングの一部として特約の対象になっているという理解なのでしょうね。もともと、ハウスクリーニングというのはどこまでのことを指しているのか、修繕の責任分担の定め方も含めて、契約書でどう定めているかにもよるような気がしますね。

    (どこの裁判所で提訴するかについて)
    裁判所については、敷金の返還請求をするということでしょうから、相談者さんの現在の住所地で訴訟を起こすということもあり得ると思います。ただ、契約書には物件所在地で裁判をすると書いてあることが多いように思いますので、もめる可能性はあります。もめた場合は、裁判所がどこの裁判所で審理すべきか決めます。

    転居後の新生活が順調にいくように注力するほうが、敷金の清算について長く紛争を抱えるよりも、総合的にはメリットがあることも多いように思います。

    スレッドを見る
  • 婚姻費用

    訴訟委任状について質問です。
    婚姻費用調停の申し立ての添付書類に訴訟委任状と記載されています。調停でも訴訟委任状になるのでしょうか?
    ご教示いただけますと幸いです。

    鈴木 敦士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停であれば、委任状の表題が異なるべきではないかというご質問ですね。
    真にごもっともだと思いますが、「訴訟委任状」という表題でも、委任事項に調停のことが書いてある限り、裁判所から訂正を求められることは少ないと思います。
    訴訟委任状を印刷して用意してあるので、朝廷でもそれを使うという弁護士も多いと思います。

    スレッドを見る
  • 結婚相談所・結婚式

    式場のキャンセル料について相談させてください。
    見積もりに書かれていた衣裳を紹介もしていただけず、見積もりの2、3倍するドレスしか見せて頂けませんでした。
    比較した上で高いものを選んだのではなく、見積もり内のは既に埋まっていますと言われ、しかも変えていいから今日1つ選んで下さいという流れで、とりあえず1つドレスを選びました。
    ウェディングドレスが予算オーバーになったので、カラードレスは抑えたいと伝えましたが、やはり同じ流れでプラン内のものは無いと見積もりの3倍前後する商品しか見せて頂けませんでした。
    持ち込みは完全禁止で他のドレスショップにもいけません。

    当初、40万で見積もられていた衣裳代の項目が、このままだと120万近くになりそうです。

    衣裳だけで、これだけ予算オーバーするとなると、とても払えたもんじゃありません。しかしキャンセルしたいと伝えるとキャンセル料がかかりますと言われました。

    じゃあ見積もりのドレスを見せて欲しいと伝えると、ようやく動き、見積もりの商品はこの店舗に置いてないので他店から取り寄せると言われました。無い商品を見積もられて、しかも埋まっていると嘘をつかれ、あげく2倍3倍するの価格帯の商品しか紹介せず、しかも選ばせ。。。

    もうこの式場に不満しかありませんが、キャンセルしたいと申し出るとキャンセル料の話になりました。

    あちらは契約した内容の案内をしないのに、私には契約を守ってキャンセル料、、、というのが納得できません。

    払う必要はありますか?
    申込金で預けた20万円は諦めるとしても、さらに追加に請求されそうなのが納得できません。

    よろしくお願い致します。

    鈴木 敦士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結婚式というとてもおめでたい出来事なのに、トラブルに巻き込まれて、大変ですね。
    キャンセル料の規定があると思いますが、利用者がまったくの自己都合でキャンセルする場合のもので、式場のほうに契約違反がある場合に適用されるものではないと思います。
    見積もりがどのくらい具体的になされていたのかなどの事情にもよりますが、式場や貸衣装のサービスをセットで予約したのだとすれば、当初用意できるとしていた、価格帯・品質のものが実際には利用できないから利用者のほうからキャンセルしたときに、規定どおりのキャンセル料を払う必要はないように思います。
    実際にお金を払ってしまってから取り戻すのは、労力がかかりますので、納得ができないのであればキャンセル料は払わずに、キャンセルしたことを文書で通知をして、キャンセルしたことが後からでもわかるようにし、その後、式場側がキャンセル料を請求してくるのであれば、それについて対応するのが良いと思います。
    早く気分を切り替えて、素敵な結婚式が挙げられるといいですね。

    スレッドを見る
  • 強制執行

    民事訴訟における虚偽の申し立てについてご質問いたします。

    私(個人)は、本年6月に終結した民事訴訟において債権を認められました。
    現在は毎月末に被告だった者(個人)より、少しずつですが滞りなく債務の弁済を受けております。

    しかしその後、債務者が訴訟終結時に存在しない住所に住民票を移していたことが分かりました。

    時系列で記載すると以下のようになります。


    5月下旬:債務者が、居住の市に6月1日付で他市の存在しない住所に転出する旨、転出予定届を提出。

    6月1日:形式上、債務者が存在しない住所に転出したことになる。

    6月中旬:民事訴訟が和解にて終結。

    6月下旬:債務者が転出先の市に、正常な住所を記載した転入届を提出。
    住基ネットにより、転出元の市が転出先の住所を修正。

    なお、債務者は管轄裁判所の異なる市へ転出しましたが、その旨は訴訟中の裁判所には一切報告していませんでした。


    一連の債務者の行動によって、今後債務が履行されなくなった際、強制執行が可能なのかどうかなど、私としては多くの懸念を感じております。

    今後の負担を減らすために今の段階で、

    私自身でもできること
    士業の方に依頼しておくべきこと

    がございましたら、ご教示いただきますようお願いいたします。

    鈴木 敦士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    債務者の住所が不明だからといって、それだけで強制執行ができなくなるということはありません。
    ただし、債務者がどこに住んでいるか実際にわからない場合、その人に、どのような財産があるのかわからなくなることも多いと思います。支払いが止まってからあわてないように、いまのうちから、できるかぎりどこに住んでいるのかは把握しておいたほうがよいでしょう。
    また、取引銀行名・支店名など差押えをすることのできる財産を把握しておくことが重要だと思います。

    スレッドを見る
  • 過失割合

    いつもお世話になっております。
    店での転倒による骨折と神経障害で補償のことで相談があります。
    店側の示談提示案に納得できかねる部分がある旨を返答したところ、[そちらの希望額を教えていただきたい]と言われ、自分で請求書類を作らなくてはならず相談させていただきたく投稿します。
    いままでのやりとりで書面での提示、金額の支払いは一切行ってもらっていません。

    弁護士さんへの依頼も検討し無料相談など行ってみましたが費用倒れになる可能性があるとのことで断念しました。

    請求額
    ①治療費 現在も月に二回ほどペインクリニックに通っていますが、完治は諦めるしかなさそうで医師と相談して終わりにしようと思っています。
    ☆一般的には、現在までの治療費、サポーター、交通費等の実費のトータルの7割(店側の第三者機関の審査にて過失割合が7対3私)

    ②休業補償 怪我以前3ヶ月分の給料÷3 ×休んだ期間5ヶ月の7割(過失割合が7対3私)で大丈夫ですか?

    ③慰謝料 現在の提示が50万円の7割(過失割合が7対3私)とのことです。この金額が最高額の提示だそうです。なにを根拠の最高額なのでしょうか?治療日数は130日治療期間は21ヶ月です。50万円は妥当でしょうか?妥当ではない場合、裁判にならない場合の請求額はいくらでしょうか?

    ④過失割合 階段の滑り止めのゴムがアーチ上に破損しておりトレイを持っての移動で破損部に足を引っかけ転倒しました。無料相談では、私に過失はないという弁護士さんと3割は厳しいけど微妙という弁護士さんがいらっしゃいました。過失割合に納得いかない場合はどういう申し入れが必要ですか?やはり、裁判を起こさないと変更はないでしょうか?

    ☆☆☆上記①から④を請求する形で大丈夫ですか?

    ⑤症状固定 昨年2月に症状固定のころなので一回領収書と休業補償の証明を出すよう口頭で言われました。ここに以前相談したところ症状固定の時期は店側が決めることではないとのことですので、3月以降の治療費も請求しようと思っていますが、どの時点で症状固定をしたらいいのでしょうか。後遺症については循環障害のみで難しいかなと思っているので請求しないつもりです。

    以上、長くなりました。どうぞ宜しくお願いいたします。

    鈴木 敦士弁護士
    回答


    請求するものとしては、治療費、休業補償、慰謝料を請求することになると思います。過失相殺の割合に納得していないのであれば、過失相殺しない形でまずは請求することになると思います。

    休業を5か月要するほどのけがであり、治療期間も1年以上かかるものだと相手が認めているのであれば、50万円は安いのではないかという感がありますが、最高額というのは、相手方が入っている保険会社の査定額なのではないでしょうか。
    むしろ、相手方は、それほどの治療期間がかかるものではないとう前提で算出しているものだと考えられます。

    転倒事故というのは意外とよく起きており、裁判例もありますので、同種事案を参考にして過失相殺を考えていくことになるでしょう。施設の形状等が、労働安全衛生法や建築基準法などを満たしているかどうかということも考慮されるのではないでしょうか。

    症状固定は、店側(=店側の保険会社)が決めることでははないことはそのとおりです。治療を続けても効果がなくなり、続けなくても悪くもならないということになった時点ということにはなります。主治医の意見も聞きながら決めることになりますが、治療を続けて意味があったと考えているのであれば、治療をやめた時期を症状固定として治療費を請求するべきだと思います。
    症状固定したけどその後の治療費を請求するという請求の仕方は一般的には難しいと思います。

    スレッドを見る
  • 過払い金

    これは義息子の話ですが、相談させて頂きます。ある出合い系サイトで儲かる話と投稿していたA君と知り合いました。彼からアフリエィトというインターネットカジノを進められました。人を会員にさせる事によって自分への報酬が入るというものらしいです。その際、会員になるために195000円が必要だと言われ、お金がないと言うと消費者金融から借りる事を提案され、結局消費者金融から借りて払ってしまいました。無人機から申し込み、コンビニからお金をおろし、振り込むまでA君が同行しています。夜遅くだった為、振り込みはA君の口座から息子名義で振り込みを行ったそうです。後日、息子は嫁にバレた為A君に解約.返金の話をしに行きました。A君は「返金はできるが、返金されるのは2年後、本社にメールで返金を申し出てもらわないといけない、本社からどういう返答があるかは僕は分かりません」となんともいい加減な返事で…しかも本社はドイツだというのです。話にならないので、警察へ相談へ行きました。すべてを警察で話しましたが、グレーゾーンで事件性にならないので、返金を求めるのであれば法律の専門家に相談されては?と言われ、こちらで相談させて頂きました。海外のものはクーリングオフもきかない、返金の申し出をしてもそれまでに会社自体なくなるのではないかと思います。契約書もなく、タブレットで説明されただけです。違法性もないのでしょうか?今の時点で返金してもらう方法はないのでしょうか?息子の馬鹿さがけですが、泣き寝入りするしかないのでしょうか?どうか、詳しく教えて下さい。宜しくお願い致しますm(__)m

    鈴木 敦士弁護士
    回答

    ご相談の内容だけからは、どういう商品・サービスを仲介しているかや仕組みがわからないので、断言できませんが、人を会員にさせることで報酬を得られるという点からは、マルチ商法のように見えますね。

    それを前提に考えると、本社がドイツにあるとしても、日本で営業しているのであれば、日本の法律に従って責任を取ってもらうことになります。もっとも、ドイツの会社を直接に相手にするのは、困難なことが多いので、日本にいる相手を探す方が無難です。
    取引の仕組みがわからないと、取引の相手が誰なのかわからないので、だれにクーリングオフを言ったらいいのかもわかりません。ただし、すくなくとも、A君が勧誘したのは間違いので、A君の説明にうそがあるなど、A君の勧誘方法に問題があれば、A君に代金額について損害賠償請求をすることが考えられます。
    A君は資力に疑問があるとすれば、通常は、日本になんらかの拠点があることが多いと思いますので、それを探すことが考えられます。たとえば、送金先が、日本の会社の名義であることもあると思いますがいかがでしょうか。

    このようななマルチ商法に関与すると、一般論としては、他にもいろいろと似たようなビジネスに誘われることが多いと思います。ご本人が自覚を持ってあやしいビジネスに近寄らないようにしないと、人に勧めてそのうち、自分が加害者になってしまうことがあります。
    本人が、なんとかしようと思うようにしていくことが大事であると思います。

    スレッドを見る
  • 労働

    新規事業を始めたいという経営者の方から、立ち上げを手伝って欲しいと頼まれ、自分の知識の範囲で手伝いをしました。
    個人的な理由から、今後手伝うことが難しくなるかもしれないと伝えたところ、経営の責任を問うような発言をされました。
    私は経営に関わるつもりは一切ありませんでした。
    出資もしておらず、その経営者の会社に雇用されているわけでもなく、新規会社も立ち上げてません。
    口約束だけでこのまま関わることに不安を感じ、手伝いを進めながらも雇用契約書作成を提案しました。口約束をした手伝いに応じた報酬を貰えるのかも不安でした。これまでに1度もいただいてません。
    雇用契約書を3度程催促をした後、一ヶ月後に見せられました。
    その内容が今までの話と異なっていたため、また、責任を全て私に問うような項目も見受けられ、経営者の方への信頼を失ったため、これ以上手伝いはできないことを伝えました。

    あなたがいなければ始めなかった、責任をとれ、と言われています。
    金銭的なことなどで責任を求められたらどうしたらよいのでしょうか?
    認識の違いが大きすぎて困惑しています。



    鈴木 敦士弁護士
    回答

    新規事業の立ち上げについてお手伝いをしていたということですが、それによって経営上の責任を取らなければいけないということにはならないと思います。

    雇用契約書も、委任や請負の契約書もなく、ただ働きの状態になっており、経営者が信用できなくなったというのであれば、手を引いてもいいのではないかと思います。
    委任や請負の契約があるとすると、その業務内容を途中で放棄したといわれないように、契約を解消する必要があると思います。

    雇用契約書がなくても、時間的場所的拘束があって、業務上の指示がなされてそれに応じて業務をして、業務に必要なものは支給されている、諾否の自由がないというようなことで、実態が雇用契約であれば、労働者と同じように考えればよいと思います。
    労働者は原則的には、2週間前に告知すれば、退職は自由です。

    スレッドを見る
  • 就職・転職

    去年入社した会社で面接した役員が、私事都合で退職してます。

    相談は、以下の経緯で、損害賠償請求を内容証明で実施するが、損害賠償額を決める基本の金額がどれ位になるのか?
    また、内容証明を送る内容が、損害賠償請求の成立する要件に当てはまるのか、回答を頂きたいです。

    1.双方が在籍中に、役員が新たな会社を設立し、会社に入らないか?と持ちかけ、入社して欲しいとした行動に違法性はあるか?

    2.入社を誘った現在の社長が、退職をした後、その影響で数人が退職し、退職した現在の社長と対立していた、私が在籍していた営業が社長になり、私が退職を余儀なくされた

    3.入社時期のみ意識合わせをしていたが、一か月後に体調崩したからと、ショートメールが送らるたまま放置され、しばらく一切連絡が取れない状態となり、就業が出来るか不安を生じさせ、精神的苦痛を受けた。

    4.今年になり、誘った会社から、スカウトメールが転職媒体からきたので、面接希望を出したら、採用担当者からスカウトメール自体を白紙にされ、社長も入社の内々定を出した覚えは無いとされ、事実上、内々定取消された

    上記条件で、損害賠償請求を内容証明で実施する事は、可能ですか?

    因みに、入社を誘った事は、当時在籍していた社員も知っていて、入社して欲しいメールの証拠メールはあります。

    鈴木 敦士弁護士
    回答

    内定取消し(事案としては新卒採用のものが多いですが)は、採用時には知ることができない事情が後で判明し、それにより内定取消しとなることが、客観的に合理的と認められ、社会通念上相当なものでなければ認められないと一般には言われています。
    そのようなことがなければ、内定取消しは違法ですから、損害賠償の請求ができると思います。
    内定取消しが正当なものと考えられる例としては、たとえば、求職者が病気で業務に耐えないとか、内定時に言っていない犯罪歴があることが分かったなどが考えられます。

    もっとも、相談者さんの場合は、現在、相手方は内定を出したつもりはないといっているようですから、内定があったといえるのかが問題になると思います。
    単に入社を誘われたというだけでなく、働くことが決まっていたといえないといけないと思います。必ずしも書面がある必要はありませんが、入社時期、業務内容、賃金額などが話し合って決まっていたなどの事情があることが多いと思います。

    なお、新卒採用の場合の就職協定の関係から内々定という慣習が出来上がってきたものと思われ、内定か内々定かの言葉の違いは本質的な問題ではなく、働くことが決まっていたかどうかが問題だと思います。


    スレッドを見る
  • 消費者被害

    クーリエ便でCIS諸国にサンプルを発送しました。
    サンプルがなかなか届かないので、確認しましたら、受取人が輸入通関業者にサンプルの輸入手続きをしておりました。

    クーリエ便は受取人まで届ける事になっているのに何故かと思い、このクーリエ会社に問い合わせをした所、
    現地の受け取りにが自分たちで輸入通関をすると連絡してきたので輸入通関をしませんでしたと回答を頂きました。

    何故断ったか受取人に確認した所、クーリエ会社が通関をしてくれないからとの返答だったので、受取人の名前と返答を基に
    再度クーリエ会社に問い合わせた所、輸入通関をするライセンスを持っていない為、通関は出来ないとの回答でした。

    何故嘘をついたのかと尋ねても、発送して見ないと分からないのでと話をはぐらかす次第です。

    サンプル到着に非常に時間がかかり、また現地での輸入通関費用も別途発生する事になりました。

    このクーリエ会社のホームページでもこの国への発送が出来る事は確認できますし、その料金が記載されています。
    輸入通関のライセンスを持っていないのであれば、初めから受取人に届けれない事は分かっているはずですと思います。
    届けれないならその旨を事前に注意事項として記載もしくは通知するべきだと思います。

    現地の受取人まで届けてもらう事を前提でその代金を支払っています。 詐欺にあった気分です。

    この時支払った代金の返金と慰謝料の請求等は出来るのでしょうか?

    宜しくお願い致します。






    鈴木 敦士弁護士
    回答

    通関を代行して、相手国の受取人まで届けるということが契約の内容になっているとすると、
    債務を一部不履行した上に、遅延したということになるのでしょうから、追加でかかった費用や遅延したことの損害があればその賠償を求めることができると思います。
    その損害の額が、代金より多いか少ないかは事案によると思います。
    ただし、慰謝料は難しいと思います。このような財産的被害については、慰謝料は別個に発生しないと一般的には言われているからです。
    クーリエ便の契約(約款)に賠償額の制限などが記載されていることが多く、原則としてそれによることになります。ただ、業者の側で、許可もなく通関できないことがわかっているのに、通関代行をうたっていたということであれば、損害賠償をしうるケースもあるように思います。

    スレッドを見る
  • 不動産・建築

    2点質問させていただきます。

    1. 引渡遅延
    融資実行日、無事完了し鍵を受取仲介不動産担当者から「本日からあなたの家です。おめでとうございます」
    との言葉を頂きました。
    早速新居(中古戸建)を契約後の夕方に見に行くと、なんと息子さんが普通に生活していました。
    その後、3日間毎日深夜まで引っ越しをマイペースでやっておりました。
    平日に作業できない理由は仕事があるから。またはじめての引っ越しでこんなにかかるとは思わなかったとのことです。
    常識外の理由でいくらなんでも…と思っております。
    その後数週間経過しましたが、売主からも謝罪もなく、当たり前のようにしています。
    新居に入居したばかりなのに非常に後味の悪い結果となりました。
    この延滞について先方不動産、もしくは売主に慰謝料を請求すること、もしくは契約違反は明確ですので損害賠償、契約解除を申請することは可能なのでしょうか?
    当方、当方仲介不動産、売主、売主仲介不動産全員が当日からの出来事を知っています。

    2. 地盤、傾き
    原因は第三者調査会社へ委託しその結果次第で判断しようと思っておりますが、簡易調査会社2社へ発注し調査いただいた結果
    5/1000の傾きがあるようです。瑕疵に該当する期間内ですが6/1000といわれました。
    上記1の影響もあり調査会社の段取りも遅れ実質建物が空の状態が1日もありませんでした。
    今後より詳しい調査となりますが2社の見解は同じで建物の問題(部分的な傾き)と建物全体(地盤問題)があるようです。
    こちらは現状出ている5/1000という数字でも瑕疵に該当するのでしょうか?
    補足ですが簡易調査時は、1の影響もあり他の業者も出入りしており測った場所に問題があったようにも思えました。
    測定器設置場所などにより6/1000という数値もでるのでは?とも思っています。
    このように一部箇所でも6/1000という数値が測定できれば瑕疵適応となるのでしょうか?
    私は若干のめまいと体調不良が感じます。

    1の影響もあり精神的にも疲れ切ってます。
    契約当日、融資実行当日も遅刻してくる売主です。
    関係はありませんが誠意が伝わってきませんでしたので、法律というルールの中で解決しようと思っております。

    一生に一度、大切なお金で購入した物件です。
    どうかアドバイスお願い致します。

    鈴木 敦士弁護士
    回答

    1について
    引渡し遅延については、損害賠償が請求できるはずです。契約書に金額を定めている場合もあると思います。定めていれば、それが不合理なものでなければ、それによることになります。定めていない場合には、余分にかかった賃料などを請求することになると思いますが、実際損害がなかったのでは、と争われることがあります。

    2について
    指定住宅紛争処理機関(瑕疵担保保険に入っている住宅などの紛争処理をする機関)の参考にするために国交省が定めた技術的基準では、床の傾斜が6/1000以上の勾配であると、構造体力上主要な部分に瑕疵が存在する可能性が高いとされています。
    3/1000以上6/1000未満の場合は一定程度存在する可能性があるとしています。

    そもそも、瑕疵があるかどうかが床の勾配の数値だけで決まるものではないので、床の勾配が6/1000未満であれば瑕疵がないということになるのではありません。どういう原因で傾いているかによります。基礎や床のはり方に問題があるのであれば、今は傾きが小さいとしても、瑕疵があるということになります。再度調査をされるのであれば、傾きの原因として考えられる構造上の問題を探してもらうのが良いと思います。



    スレッドを見る
  • 詐欺

    長文ですみません。DMMを名乗る詐欺に合いました。最初は延滞金40万円と言われ、手持ちがなかったので1万円のアマゾンギフトカードで支払いました。その後、返金があると言われ、口座を教えたところ、実在しない海外の企業から訴訟の対象になっており、ネットバンキングで振り込めないと言われました。私に返金が出来ないと会社としても困ると言われ、ネットに強い顧問弁護士を紹介する、弁護士費用は会社が負担すると持ちかけられ実在の弁護士を紹介されました。裁判の結果が二転三転し、社会的信用を求められ消費者金融より(3社)合計360万円引き出し宅急便で送金いたしました。360万円は供託金として裁判所に預かると言う名目です。返金がなく、弁護士が直接私に会って返金すると言われ、連絡を待った矢先に弁護士が重篤な交通事項に遭遇し返金を待って欲しいと。昨日、担当に連絡したところ連絡がつかず、DMMにかけたところ詐欺が発覚したところです。消費者相談センターからは警察にも連絡するようにと。今後、どのように対応して良いのかアドバイスを頂きたく投稿いたしました。よろしくお願いいたします。

    鈴木 敦士弁護士
    回答

    消費生活相談センターのいうように、被害届を出すことは必要だと思います。
    弁護士と会って打ち合わせなどをしていたことがあるのなら、弁護士の所属する弁護士会に苦情申出窓口がありますから、相談するのが良いと思います。弁護士と連絡をとって実情を調べるなどして、対応してくれるはずです。
    ただ、弁護士とは関係なく詐欺グループが詐欺をしていることの方が多いと思います。その場合は、だました相手方と連絡が取れるうちであれば、相手も詐欺をやっていることがわかっているので、一定額の返金の和解に応じることもあります。
    居場所が分からなくなってしまうと、返金の交渉をするのも難しいことが多いので、連絡が取れるうちに交渉するのが良いと思います。



    スレッドを見る
  • 借地

    売却予定の土地が遠方にあります。勝手に境界が決められて、家が建ち道が造られていました。境界が決まっていないのに、分筆時「袋地」を造り、私の土地に道を造って使用しています。登記簿で確認したら、隣人所有地から市道に出られます。詐欺は7年の時効です。民事訴訟は知ってから5年なので、本人訴訟を地裁に起こしました。第2回期日から相手に弁護士がつくと、裁判官は態度が豹変して、明らかに結論ありきの恣意的命令をしてきます。こちらは詐欺で訴訟を提起しているのに、現在の土地の測量をせよ等です。詐欺なのに「測量する根拠」がどこにあるのですか。数千坪の土地で田舎なので、測量をしても弁護士を頼んでも赤字です。一方的に弁護士側についている裁判官では、本人訴訟の限界を感じます。裁判官の顔も見たくないです。ダメ元で忌避申立書を出すか、抗告するか、「反訴されない形の、本訴訟の終わり方」をお教えください。悔しくても、赤字になる裁判は諦めるしかないですか。止めるか続けられるか、弁護士の先生ならどのようにするのかをご指導してください。

    鈴木 敦士弁護士
    回答

    どのような状況の下どのような訴訟を提起しているのかがよくわからないのですが、訴訟を終わりたい場合には訴えを取り下げるという方法があります。ただし、相手方が同意しないと取り下げができません。
    相手の言い分を認めてもいいのであれば、請求を放棄すれば、相手の同意がなくても訴訟は終わります。
    反訴というのは、相手方が起こす訴訟で同一の手続で審理する(当然同じ裁判官にあたる)ものですが、仮にあなたが請求を放棄しても、相手方からの訴訟は、別に訴訟を起こすこともできるので、止められません(その場合、地方の裁判所の支部で1人しか裁判官がいないというのでなければ、別の裁判官にあたる可能性があるのでその方がよいでしょう。)。

    基本的には、紛争があるのであれば、今の手続のなかで何らかの解決をする方が良いと思います。


    スレッドを見る
  • 自己破産

    自己破産の手続きに必要なのは、どんな物ですか?
    今自分借金がいくらなのか分かりません。どうしたらいいでしょうか?

    鈴木 敦士弁護士
    回答

    破産をするためには、簡単に言えば、借金がいくらあるか示す書類と、財産がいくらあるかを示す書類が必要です。
    借金については、債権者に通知をして、債務残高を回答してもらいます。サラ金等には、取引履歴を送ってもらうようにお願いします。利息が高すぎる場合には計算をし直す必要がありますが、そうすれば、借金の額はわかります。
    財産については、過去2年分の通帳や保険の解約返戻金の証明書、退職金の見込み額の証明書など様々なものが必要です。不動産や自動車があればそれらに関する書面も必要になります。
    特に東京地裁では、本人申立事件を基本的には受け付けないので、弁護士に依頼するほうが良いと思います。

    スレッドを見る
  • 給料

    賃金請求権について、
    先日、交替手当てについて、計算間違いがあることが判明しましたと会社から説明があり、過去2年分を一括で支払いますと言われました。間違いは30年以上前からとのことで、長く働いてきた人の方が実際支払われていたはずの手当ての額が大きく、2年分と言われても納得いきません。ただ、賃金請求権が2年とあるため、それ以上過去の分は請求することも出来ないということでしょうか?

    鈴木 敦士弁護士
    回答

    確かに賃金請求権の時効は、2年です。
    よほど悪質な事案では、払わなかったのが不法行為だといって、労働者が知った時から3年の時効になるという議論もあり得ないではないですが、一般的には難しいと思います。
    労働者の側から裁判で争って請求するには限界があります。

    もっとも、時効になるものは権利がなくなるわけではないので、支払う側から認めて支払うことは許容されます。貸金や商売上の売掛金などすべてに時効があるわけですが、実際時効になった債権でも、商売上の関係などから支払うことはあります。
    多くの従業員が同様に計算間違いをされていたということでしょうから、労働組合があれば、組合で、なくても労働者で集まって会社側と5年とか、10年さかのぼってもらうための交渉をするというのはあるでしょう。

    また、会社のほうが、なんとしても2年以上は払わないという場合には、たとえば退職金の計算の基礎となる賃金額は、過去にさかのぼって正しいものにしてもらうとか、そもそもそれを織り込んだ形で、退職金規定を変更する交渉をする。
    賞与規定を変えて、差額部分について、賞与として何年間かかけて払ってもらう。
    など、一時に会社からお金が多額に出ていかない方法を提案するというのもあるかもしれません。なるべくたくさんの人で集まって頑張って交渉するほうが良いと思います。

    スレッドを見る
  • 労働

    私(30代半ば、女性)は会社で事務を担当しています。今年の4月から事務所の所長が交代し、新しい所長(60代前半、男性)が配属になったのですが、その所長がプライベートな事に口出し・ダメ出しをしてきて、耐えられません。
    私は今の職場に就職して10年になりますが、その間に結婚・出産・離婚を経験しました。離婚の理由は長くなるので省かせていただきますが、私の離婚について社内であれこれ言う人は居ませんでしたが、今の所長に交代してからというもの、「離婚は子供のために良くない」「離婚した事が一番最低だ」「結婚生活に我慢しなかった私が悪い」「子供のために再婚すべきだ」「自分の姪っ子は結婚相談所で高収入の旦那を見つけたから、私も相談所に登録して相手を見つけろ」「自分が元旦那と連絡を取って復縁できるようにしてやる」など、いろいろ言ってきます。私が離婚した事で、業務に支障をきたしておりその事を指摘されるなら分かりますが、幸い両親の協力もあり、業務に支障の出ないように働きながら子育てもできています。
    また私には妹がおり、私と妹の名前は同じ名前の人にはあまり居ない漢字を書きます。2人とも間違わずに名前は読んでもらえるのですが、その事について、「両親はそんな漢字を使った名前をつけて、頭がおかしいんじゃないか。」と言われた事もあります。
    一度、耐えられなくなり直属の上司に相談してやんわりと注意してもらったのですが改善されず、プライベートな事に干渉しないで欲しいとハッキリ自分で言った事もあるのですが、「同じ会社で働いている仲間なのに、プライベートに干渉して何が悪いんだ」と言われました。
    仕事に関しても、所長の業務範疇を超えて口出しして引っかき回し、客先とトラブルまで起こしています。同僚はその責任を押し付けられ、所長と上司と客先との間で板挟みになり耐えられなくなり今月いっぱいで退職します。このままでは私も精神的に参りそうです。
    私は所長に私生活に干渉されたり、名前の事で両親までバカにされる筋合いは無いと思うのですが、私の考え方は間違っているでしょうか?法的に何か対処できる方法はありますでしょうか?このまま、我慢していくしかないのでしょうか。

    鈴木 敦士弁護士
    回答

    相談者さんのおっしゃるように、上司が私生活上の事柄について干渉すべきではないと思います。問題は、たぶん上司の方はそれがいけないことだと強く認識していらっしゃらないのではないかと推測されることです。本来会社がそのような上司に指導をきちんとすべきでしょう。

    一定規模以上の会社ですと、人事・総務などにコンプライアンスやセクハラ・パワハラの相談窓口が設置されているので、そのようなものを利用することはあり得るでしょう。相談者さんのように同じ職場でほかの人も困っているというような場合は、内部調査でも上司に問題ありとなりやすく、一定の解決が見られる場合もあります。

    そのような窓口はないという場合には、セクハラについては、都道府県労働局の雇用均等室で相談にのってくれたり、事案によっては事業者に指導をしたり、調停をしたりしています。そのようなものを利用するのも一案です。

    そもそも、思い出すのもつらいでしょうから、なかなか困難ではあるでしょうが、いつどのようなことがあったのかは、具体的にメモをしておく、場合によっては録音しておくことが、後に何らかの手続をする場合には役立ちます。

    スレッドを見る
  • ビジネス・儲け話

    投資用マンションのクーリングオフに関わる相談です。
    契約後にかなり割高な金額でマンションを購入したことがわかりました。
    既に契約日から10日以上経過しており期間は過ぎていますが、
    契約書を交付されていない(今も業者が所持している)状態であるので、
    クーリングオフ可能かと思っています。
    既にクーリングオフの通知書は業者に送ったのですが、
    この契約書交付に関して業者は、私の希望で預かっているものであり
    契約に使ったファミリーレストランで交付済みとの回答をしてきており、
    クーリングオフに応じません。
    現在も契約書は業者が所持しております。
    【質問事項】
    1.宅建業法違反にはならないのでしょうか。
    2.契約書の不交付には該当しないのでしょうか。
    3.クーリングオフできますでしょうか。

    鈴木 敦士弁護士
    回答



    3について
    契約日に、クーリングオフができることの告知書面が渡されていれば、8日を経過するとクーリングオフができないことになります。あとは、渡された書面をよく見て、国土交通省令で定める要件を満たしていないところがあれば、書面が交付されていないとして、クーリングオフが可能であるとは思います。

    クーリングオフが認められないとしても、より根本的には、勧誘方法に問題があれば、それを理由にして契約を取り消すということも考えられると思います。
    なお、契約書を業者が持っているということですがなぜでしょうか。業者側でなんらかの行為をして契約書を送り返すことになっているのであれば、それ以前に、申し込みを撤回したから
    契約は成立していないというような主張をすることも、場合によっては考えられるでしょう。

    1と2について
    宅建業者は、契約時に交付すべき書面が定められているので、別途書面が渡されていれば別ですが、契約書を渡さないことでその義務を満たさなくなることはあると思います。その場合には、宅建業法違反ということになるでしょう。

    スレッドを見る
  • 離婚届

    フィリピン国籍の友人女性に変わり質問させていただきます。

    2006年に日本人男性と結婚、一女を授かりました。その後2008年に母娘でフィリピンへ短期の里帰りをしましたが、夫が妻と娘の日本への帰国に関わる費用を工面せず、妻本人では金銭面の工面がつかないため、日本へ帰れずにおりました。フィリピンから再三連絡を取り、妻と娘の日本への帰国の手続き(航空券の手配)を取るよう頼みましたが、夫は承諾せず、夫が電話に出なかったりと、次第に連絡をとることすら難しくなりました。心が離れたのであれば離婚届けに判を押すように、と郵送や友人を通して再三離婚届を送りましたが、返答がないままでした。

    最後に連絡をとったのは2010年で、妻は娘とフィリピンの家族を養うため、2012年から香港で家政婦として働いています。夫は夫婦関係や育児を放棄した、とみなすて良いかと思うのですが、こういった場合、夫の印なしに離婚を成立させることはできるのでしょうか。具体的な手続きをご教示いただければ幸甚です。

    鈴木 敦士弁護士
    回答

    相手の居場所を知る方法ですが、現在の住民票上の住所は、戸籍の附票を取るとわかります。
    日本で婚姻を届け出ていて戸籍に妻として書かれているのであれば、夫の戸籍謄本はとれるのではと思います。通常、郵送での請求を受け付けています。申請方法や料金は自治体により微妙に異なるので、本籍地の市役所・区役所に取得方法を聞くとよいと思います。

    もっとも、裁判所で調停・訴訟などの手続をする場合に、住民票上の住所に裁判所が書類を送って届かないと、裁判所から住所を調べるように求められるので、最終的には、住民票上の住所地に誰かが、行ってみて、住んでいるかどうか調査する必要があります。

    なお、裁判所で手続をする場合に、本人が国外にいて出頭できないというのであれば、弁護士が代理人になり裁判所に行く必要があります。代理人を頼んでいる場合には、代理人が事務員に見てきてもらうか、業者に頼むなどして、調査をすることもあります。


    スレッドを見る
  • 契約の解除

    【賃貸契約 キャンセルについて】

    賃貸のキャンセル料の発生についてご相談させて頂きます。

    一人暮らしのために物件を探していて、何度も仲介業者に足を運び、気に入った物件を見つけたので二週間ほど前から手続きを進めていました。入居予定日は今週末です。
    家賃交渉をしてくださったり、仲介手数料を0円にしてくださったりとても親身になって頂いた仲介業者さんだったのですが、三日後に発送すると言った書類が
    一週間経っても届かなかったり、折り返し電話しますと言って2日待ってもかかってこなかったり(結局こちらから電話しました)初めての一人暮らしということで不信感を抱きながらの契約は嫌だったので、昨日「やはりキャンセルをしたい」という旨を伝えました。
    すると、「ギリギリなので最低でも1ヶ月間の家賃分のキャンセル料は発生すると思う、管理会社に確認する」と言われました。
    確かにギリギリになってしまった自分にも非はありますが、担当の方は「契約書に入っている明細を見て頂いて納得出来なかったらキャンセルして頂いても構わない、お金は受け取っていないところからは取れない」と口頭で仰っていましたし、契約書が郵送されてきたのも昨日でギリギリでした。
    また、重要事項説明書には「お客様から受領した金銭を貸主に連絡又は届けた時点で契約は成立する」と書かれています。
    今の段階では重要事項説明を受けていて、調印もしていますが、お金はまだ1円も払っていなくて契約書も郵送して来ただけでまだ提出していません。

    急なキャンセルになって申し訳無かったのですが、このような料金が発生するのは知りませんでしたし、書面に書いてある限りでは現段階では何もかからないという認識でした。
    「確認をする」という仲介業者さんの言い方では管理会社さんの方からの請求があるようなニュアンスだったのですが、この場合キャンセル料は払うべきなのでしょうか?

    鈴木 敦士弁護士
    回答

    まだ、契約をしていないのであれば、手付を入れていればそれは放棄しなければいけないと思いますが、将来の賃料を払う必要はないと思います。

    「重要事項説明を受けていて、調印もしていますが、・・・・契約書も郵送して来ただけでまだ提出していません。」ということですが、単に説明を受けたことの書類に署名・押印しただけで、契約書はまだ署名・押印していないのであれば、まだ契約をしていないということも言えるように思います。
    またそうでなくても、(前家賃でしょうか)お金を払った時点で、契約を成立したものとするという説明をされているというのであれば、まだ契約をしていないといえるのではないでしょうか。


    スレッドを見る
  • 労災認定

    長時間残業が原因で、重度のうつ病になり、遡って労災が認定されました。すでに、休業してから2年になります。
    このまま、回復し復職できないとしたら、今後、どのタイミングで会社を訴え、どれ位の賠償を要求することが妥当でしょうか?
    労働審判を考えています。
    自分なりに考えているのは、
    ①休業補償で補償されなかった、残り4割の休業補償分
    ②発病後、カットされた過去の役職手当と賞与
    ③今後、就職できないことの逸失利益
    ④定年まで、発病せず、働けてた場合の満額の退職金
    ⑤慰謝料
    特に、⑤の慰謝料はいくらぐらいが相当でしょうか

    鈴木 敦士弁護士
    回答

    治療をして職場復帰ができるようになるといいですね。いきなりは難しいので、軽減勤務から始めるようにしてもらう必要がありますね。元の職場に戻るのは難しく、現時点では、就労可能な状態に回復することが見込めないとしても、治療は続けて、回復したほうがいいに決まっています。健康は、損害賠償にかえられません。なので、賠償請求するために、早く休業補償給付を切って、後遺症認定してもらうというのは避けた方がいいのでは、と個人的には思います。

    賠償請求の時期ですが、症状固定して損害を確定して請求するというのがオーソドックスなやり方ではありますが、労災のほうで症状固定としなくても、現状で残存する症状の程度が障害等級表の何級相当か医者に意見を書いてもらい、それを基準に賠償請求をするということがあり得ます。

    賠償請求の額ですが、過去分としては、1,2、5を請求することになり、5については、治療期間を基準に2年であれば、交通事故の賠償基準(長期の精神障害での療養をあまり想定していない基準のようには思いますが)を参考にして、180万円程度の請求をするのかなと思います。
    将来分については、3、4については、これも交通事故の賠償基準を使って、残存する症状の程度に応じて、労働能力の喪失割合を出して(9級であれば35パーセント、7級であれば56パーセントなど)、それに基礎賃金をかけるということをします。
    ⑤の慰謝料は、9級であれば、690万円程度、7級であれば1000万程度とか、交通事故の賠償基準を使って計算することになると思います。

    スレッドを見る
  • 保証人

    親戚の賃貸マンションの連帯保証人になりました。
    その際の家賃支払い方法が、クレジットカード払いでした。
    家賃を7か月分滞納し、そのマンションを解除したのですが、その後2年ほどたった頃でしょうか?
    突然カード会社より、家賃未納分70万ほどを支払ってくれとの郵便が連帯保証人の私に来ました。
    びっくりした私は、カード会社に電話しましたが、月々いくら払えますか?の一点張り。
    カード会社より請求されたのは初めてで、滞納した本人は行方不明です。

    なぜ、支払が無いのにクレジット払いが止まらなかったのでしょうか?
    これって、私が支払わなければいけないのでしょうか?
    また、2年もたっていて利息や延滞金はつきますか?

    鈴木 敦士弁護士
    回答

    2年ほど請求しないでいた事情がよくわかりませんが、家賃未納分70万円というのは、7か月滞納していた家賃なのではないでしょうか。
    そうであれば、連帯保証人が支払う必要があるのではないでしょうか。
    利息や延滞金については、理屈から言えばつくのですが、交渉の余地はあると思います。
    解約時に滞納家賃は清算済みということであれば、何についての費用なのか明細等を出させて確認してはどうでしょうか。

    スレッドを見る
  • クーリングオフ

    ホットヨガのクーリングオフについて
    10月15日に体験に行き、その日までに契約をすると入会金、事務手数料無料、初月会費1000円といわれその場で初月会費の1000円と一ヶ月分の会費の計¥7480支払い、契約しました。ただし、半年間の契約期間が決められています。12月からの契約にしてもらいました。
    (現在 10月31日)

    この場合、クーリングオフは出来ますか?
    また、解約する際、違約金はかかりますか?

    入会同意書にはこう書いてあります。
    ・5月末(半年)以前に退会される際は、違約金¥5400お支払いして頂きます。
    ・ご入会時にご清算頂いた料金の返金は致しかねます。

    宜しくお願い致します

    鈴木 敦士弁護士
    回答

    クーリングオフについて
    クーリングオフは、訪問販売などか、一定のサービスを継続的に提供している場合にできます。エステサロンは対象のサービスですが、ホットヨガは、どんなものかによりますが、エステサロンのように、痩身などのために店側が施術をするというものとは違うと思われ、そうであれば、クーリングオフはできないと思います。
    また、キャッチセールスやアポイントメントセールスの結果、お店で契約したのであれば、訪問販売として、クーリングオフができます。

    2 解約
      解約はできると思います。違約金については、その事業者の平均的損害を超えるものを約束しても無効です。ただし、平均的損害は事業者に資料を出して説明してもらわないと、消費者には分かりません。
    まだ、契約期間も始まっていないこと、定員があるようなものではなく、実態にも常時空きがあって、相談者さんが契約していることで他のお客さんを断らなければならないというような状態にはないのであれば、損害はないのかもしれません。
    店側が損害が説明できないなら、全額返還してほしいと交渉する方法もありえます。

    ただし、金額的には大きくないので、交渉に要する時間・手間を他の有意義なことに使い、違約金分を控除して残金を返してもらうという判断もあるかもしれません。

    スレッドを見る
  • 通信販売・オークション

    フリマアプリで返品に応じてもらえません。
    先日フリマアプリにて中古ブランド品のバッグを1万円程で購入しました。
    商品ページの説明には「持ち手に破れがあるため安くしています」との記載がありました。商品カテゴリにも傷あり、と明記してありました。画像に傷のアップが掲載されていましたが、他の画像で全体像が写してあり、全体的にはきれいだと判断したため購入しました。

    数日後届いた商品を確認したところ、全体的に画像よりもくたびれたもので、商品ページに記載のない傷、汚れが多数見つかりました。
    この時点で出品者に商品ページに説明のない傷が多数見つけられたため返品をしてほしい旨を伝えました。
    すると出品者からは「プロフィールに質問があったらコメントするようにと書いてある。コメントもなしに購入して商品が届いたあとに傷があると言われても困る。返品はできない。」という内容の返事がきました。
    私も納得がいかなかったため、写真とは違うように見えると伝えたましたが、先方は写り方は違うかもしれないが、写真は現物を写したものだから返品できないの一点張りでした。

    後日さらによく写真と現物を見比べてみたところ、商品ページに掲載されているバッグ全体を写した写真は送られてきたバッグと異なるものだとわかりました。(バッグは柄が入ったデザインであり、ブランドのプレート位置と柄の位置が異なっていたため判明)
    はっきりと写真と現物が異なることがわかったため、その事を指摘したところ出品者から返事がこなくなってしまいました。

    ここで相談なのですが、この出品者に返品をしてもらうことは可能でしょうか?
    可能な場合はどのような手段をとれば良いでしょうか?

    ちなみに私が今回使ったフリマアプリは私が支払ったお金は一旦フリマアプリに留保され、私が商品の受取通知をすると出品者にアプリからお金が支払われるルールになっています。現在は受取通知をしていません。
    受取通知をして再度その商品を販売しようかとも考えましたが、状態がぼろぼろすぎて買い手がつくとはかんがえられません。

    鈴木 敦士弁護士
    回答

    フリーマーケットは出品者が、売り物自体を陳列して、買う人はそれをみて値段を決めて買い取るというものだと思います。フリマアプリの規約にもよるかもしれませんが、リアルのフリーマーケットと同じだと考えれば、写真に写っている商品を売買する約束をしたことになると思います。
    そうすると、写真に写っているものと違う商品を送っても、債務を履行していないことになるので、売買はキャンセルできるのではないでしょうか。
    売買をキャンセルして、フリマアプリの運営会社が預かっている代金を返金してもらうことが考えられます。

    受領通知をするまで運営会社が代金を預かる仕組みになっているということですが、受領通知をしない限り、永久に預かっておくというわけにもいかないでしょうから、なんらかの返金の方法が定まっていると思います。運営会社に聞いてみるとよいと思います。

    スレッドを見る
  • 不動産・建築

    現在、公務員宿舎に住んでおります。昨日、上の階の給水管が漏水し、私の動産(洋服等)がかなり汚れてしまいました。
    以上の状況で、クリーニング代等の請求は上の階の居住者に請求すれば良いのか、建物の管理者(国)に請求すれば良いのか分かりません。
    ちなみに上の階の居住者が悪いのか、国が悪いかは、良く分かりません。国側も簡単には対応できないみたいです。

    鈴木 敦士弁護士
    回答

    官舎ですといろいろな人間関係上の問題や昔からの慣行があったりして、実際上、法律どおりにはいかないときがあるかもしれません。
    とはいうものの、上の階の人が水をあふれさせたとか異常な使い方がなく自然に漏水してきたというのであれば、通常は給水管に問題があり、貸主に責任があるということになるのではないでしょうか。
    上の階の人に責任があるか貸主に責任があるか問わず、点検・修理は管理者でなければ事実上できませんから、貸主に点検・修理を要望したらどうでしょうか。そうすると、原因がわかる場合もあると思います。

    スレッドを見る
  • 中古車を購入後1週間で、エンジン故障が発生しました。
    購入後1ヶ月もしくは1000kmの保証(エンジン・ミッションに限る)が適応されるので、エンジンは自動車屋持ちで交換してもらえることになったのですが…
    エンジン故障によりクーラント液が漏れ、エンジン付近の部品にも影響を及ぼしており、それらの部品代及び修理費※1 は実費と言われました。
    エンジン故障のせいで壊れた物について、実費修理に納得がいきません。
    また、エンジンを交換するにあたって発生する避けられない工程(ACガスチャージ(真空引き)等)も請求されています※2 。
    自動車屋の言い分としては、あくまで契約書のとおりではありますが、保証はエンジン本体のみで、付随する部品や修理工賃、エンジン以外の部分は保証できないというものです。

    上記実費分※1、2は避けられないものでしょうか?

    なお、契約書上の文言としては、「購入後1ヶ月もしくは1000kmの保証(エンジン・ミッション)」以上です。細かいことは何も書かれていませんし、購入時にこちらから確認もしていません。

    鈴木 敦士弁護士
    回答

    売買のときに明らかになっていなかった車の不具合については、原則としては、部位に限らず修理費用の請求ができると思います。修理費用というのは、交換する部品の価格だけでなく、そのために不可欠な作業の工賃も含まれるはずです。
    契約書によって、不具合の場所をエンジンとミッションに限り、期間を購入から1か月もしくは1000キロ走るまでに限ったということのようですが、ご指摘の文言だけから、エンジンの不具合に起因する周辺部品の交換や、エンジンの修理に不可欠な工賃は除かれるとまで、読めるのかは疑問なように思います。
    また、そもそも売主が不具合を知っていた場合には、それに関する修理費用を免れることはできません。

    スレッドを見る
  • マンション

    賃貸マンションの敷地内駐車場にて、荷物が置かれている為、隣の契約者からクレームがありました。
    その旨荷物を置いている賃借人へ、撤去するように申し伝えたところ、線内に何を置こうと勝手だろうと言われました。
    部屋と駐車場の契約だったので、駐車場のみの契約書がありません。
    この場合、あくまで駐車場として貸しているので、荷物の撤去を強く言えるでしょうか?
    よろしくお願い致します。

    鈴木 敦士弁護士
    回答

    相談者さんは、マンションの居室及び駐車場の貸主(ないしそれに代わって管理している管理会社)ということでしょうか。
    契約書の記載内容にもよりますが、駐車場であることは賃借物の見た目から明らかなのでしょうから、駐車場として一般的に予定されていない使い方であれば、用法違反ということにはなるでしょう。野外であれば、強風などで飛ばされたり、そうでなくても、居住者以外の出入りが容易なところであれば放火の危険が高まるので、撤去を求めてもよいと思います。

    ただし、解除ができるかについては、信頼関係を破壊するようなものでなければならないと考えられるので、どのような物を、どのくらいの量おいていて、一時的なものなのか恒常的なのかなどにもよると思います。

    スレッドを見る
  • 退職届・退職願

    退職願の無効を裁判で主張する場合鬱状態の心神衰弱は、当時かかっていた医師の診断書だけで主張が可能なのですか?鬱状態だけでは難しいのでしょうか?
    また、相手から退職を迫られるようなことがない限り、心神衰弱であっても取消は難しいでしょうか。

    鈴木 敦士弁護士
    回答

    退職届を出すに至る経緯や、現在退職届を取消したいと思う理由、相手方が退職届にどう対応したかなど具体的な事情がわからないと何とも言えないのですが、退職届の取消し・無効が認められるケースとしては、退職を強く迫られたというような場合のほかにも、一時の感情で真意と異なるのに退職届を出してしまったとか、解雇事由があると誤解していたとか、解雇になるとだまされた場合などいくつかあり得ます。
    うつ状態にあったから正常な判断ができなかったということを理由にするとしても、どうして退職届を出すにいたったのか、具体的な事情を主張したほうがより良いと思います。

    うつ状態やその程度は、主治医の診断で主張して、それが医学的に合理的であれば採用されると思いますし、治療経過や症状、日常の生活状況などを家族や知人に述べてもらうことも有用であると思います。


    スレッドを見る

よくある質問

鈴木 敦士 弁護士の受付時間・定休日は?
鈴木 敦士 弁護士の受付時間・定休日は、
【受付時間】
平日
09:00 - 18:00

【定休日】
土、日、祝

【備考】
事前に予約いただければ、事情により、休日・夜間でも対応します。

鈴木 敦士 弁護士の情報を見る
鈴木 敦士 弁護士の取り扱い分野は?
鈴木 敦士 弁護士の取り扱い分野は、
借金・債務整理、交通事故、離婚・男女問題、遺産相続、労働問題、債権回収、詐欺被害・消費者被害、国際・外国人問題、不動産・建築、企業法務・顧問弁護士、税務訴訟・行政事件に対応しております。

鈴木 敦士 弁護士の情報を見る
鈴木 敦士 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
鈴木 敦士 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所

【所在地】
東京都 港区西新橋1-12-8 西新橋中ビル5階

【最寄り駅】
内幸町駅・虎ノ門駅・ 新橋駅

鈴木 敦士 弁護士の情報を見る
お気に入り登録できる弁護士の人数は10名までです

上限に達しているため、弁護士をお気に入り登録できませんでした。
無料会員登録してログインすると50名までお気に入り登録できるようになります。

無料会員登録へ
お気に入りの弁護士に追加しました

画面最上部の「お気に入り」よりご確認いただけます。

お気に入りの弁護士に
追加しました
件 / 10件
お気に入りの弁護士から
削除しました
件 / 10件
お気に入り登録ができませんでした
しばらく時間をおいてからもう一度お試しください。