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私立学校の雇止めの事案

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 非常勤講師について、成績不良により更新せず雇止めとしたところ、組合から団体交渉の申し入れ及び雇止め無効の訴訟が提起されてしまいました。

解決への流れ 団体交渉への同席、及び訴訟への代理人としての活動を受任し、雇止めに至る事情を主張立証した結果、雇止めの合理的な理由があったとする有利な心証を得られ、有利な解決金をもって和解することが出来ました。

新居 裕登 弁護士 新居 裕登 弁護士からのコメント 私立学校の有期雇用者・非常勤講師の労働条件については、昨今急速に見直しが図られております。組合やユニオンに加入する教員の先生も増加傾向にあり、学校としても代理人に依頼した方がよいケースが増えていると思われます。
当事務所は多くの私立学校の顧問をさせて頂いており、多数の労働問題に関する事案の実績を有する法律事務所となりますので、安心してご相談頂くことができます。

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