不動産・建築の解決事例
  • 建物明け渡し・立ち退き

土地所有権に基づく移転登記手続き請求の事案

40代 男性
この事例の依頼主 40代 男性

相談前の状況 20年以上前に、知人から不動産の贈与を受けたが、その際に登記を移転せず、現在までそのままになっている。
登記を移転したいが、贈与をしてくれた人が既に亡くなっており、その相続人も不明のため、どうしたらよいかわからない。

解決への流れ 不動産が贈与されたことが客観的に明らかな場合には、登記の移転手続きを請求することが可能です。
もっとも、贈与してくれた方に相続人がいない場合には、相続財産管理人の選任申立てが必要となる場合もあります。まずは相続人を調査することが必要です。

新居 裕登 弁護士 新居 裕登 弁護士からのコメント 本事案では、相続人の調査を実施した結果、5名の方が相続人として見つかりました。
そのため、必要な書類を作成した上で、相続人の方々に個別に連絡を取り、事情を説明して移転登記手続きに協力してもらうよう交渉を実施しました。本件では裁判担った場合でも、取得時効によって所有権がこちらに認められることもあり、交渉がうまくいったため、最終的に全員から移転登記手続きの了承が得られ、登記を完了することができました。

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