ハラスメントの予防から対応まで 安全配慮義務を尽くす体制づくりを伴走支援します
パワハラが発生して困っている、労働問題を早期に解決したい企業の方へ
- すぐにパワーハラスメントを訴える従業員
- 同僚や取引先とのトラブルを繰り返す従業員
- 職場になじめないで精神的に不安定になる新規採用の従業員
このような従業員の対応に苦慮していませんか?
パワハラが発生したら、速やかに調査と処分をすることにより、職場秩序を回復することが重要です。ハラスメント事案に対しては、外部弁護士が事実認定と法的評価をすることが考えられます。これにより、証拠に基づき公正な処分をすることできるようになります。
弁護士佐久間大輔は、「パワハラ上司に適正な処分を下し、職場環境を改善したい」、「パワハラをしたとはいえ、優秀な管理職を処分すればそれでいいのか」と、二律背反するような思いを抱きながら、パワハラの事実調査や懲戒に関する法的意見などハラスメント関連の業務に対して緊張感を持って臨み、実績を積んできました。
パワハラが発生したら、トラブルが現実化していなくても、早めに弁護士に相談することをお勧めします。仮に法的紛争が発生しても、制度の構築や具体的な事案の相談対応をしていた弁護士がワンストップで代理人に就任し、一貫した対応をすることにより、トラブルの拡大を防ぐことができます。
弁護士佐久間大輔は、パワハラが発生した場合の事実認定と法的評価、加害者への懲戒処分や被害者の休職・復職といった人事問題への対応、労使紛争の交渉代理、パワハラ防止に関する規程の策定、これに伴う就業規則の見直し、社内研修に関するコンサルティングをします。
労働問題に特化して25年以上の実績と経験に基づき、企業の経営者様や人事労務担当者様、産業医の先生方を法的にサポートさせていただきます。
どうぞお気軽にご相談ください。
ホームページ
企業のためのメンタルヘルス対策室 https://sakuma-legal.com/legal-support-service
佐久間 大輔 弁護士の取り扱う分野
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- 依頼内容
- 人事・労務
- M&A・事業承継
- 業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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- 請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 財産目録・調査
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
- 売買トラブル
- 任意売却
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- 労災認定
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
資格
- 中小企業診断士
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2016年安全衛生推進者
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2018年メンタルヘルス・マネジメント®検定試験Ⅰ種合格
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2022年中小企業診断士
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2024年行政書士(試験合格)
所属団体・役職
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日本産業保健法学会
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東京商工会議所
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1997年
学歴
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1993年中央大学法学部卒業
主な案件
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うつ病により休職した従業員からの損害賠償請求について、少額の和解金を支払うことにより労働審判で調停が成立した事案労働審判申立という紛争に発展する前から、一貫して弁護士が顧問先の対応を法的に指導して誤りを防ぎつつ、使用者側の対応に関する証拠づくりをしていたことが、労働審判委員会が「請求棄却」との心証開示に繋がりました。顧問先の経済的負担を減らしつつ、早期解決を図ることができました。 一方、当該従業員には不利益取扱いや差別的取扱いをしてはならないことも助言し、顧問先もこれを理解したことから、現在も当該従業員は、うつ病を再発することもなく、通常どおり就業しています。このような対応は他の従業員の顧問先への信頼にも繋がるのであり、金銭評価できないメリットをもたらしているといえます。
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能力不足を理由とした解雇通知をする際に予告期間を長く設定した上で交渉を開始し、解雇理由を文書で詳細に説明しつつ、解雇有効を前提にした解決金を提示することにより、予告期間が満了する前に退職合意を成立させた事案受任時から裁判をも見据えた解雇理由の取りまとめと証拠収集をすることとし、裁判で通用するような解雇理由を主張する方針を採ったことが、解雇有効を前提した金銭解決をもたらし、しかも当該従業員の要求の半分未満の金額で妥結することにつながりました。しかも、裁判に至らず年内に示談で終了し、受任時に立てた獲得目標を達成できました。 本件は、従業員に弁護士が就きましたが、本人のみが退職勧奨の撤回を要求してきたとしても、会社としても弁護士のサポートを受けながら詳細な解雇理由書を作成し、丁寧に会社の主張を説明することが、手間はかかるものの、早期解決に結びつくといえます。 従業員が争うのであれば裁判で受けて立つ方針であったとはいえ、経営陣としては紛争を抱えたまま年を越すことを回避できたことで、感謝のコメントをいただきました。
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解雇撤回の団体交渉申入れに対し、団体交渉に出席する役員をサポートして解雇理由を検討し、役員が丁寧に説明した結果、要求の約3分の1相当額の解決金を支払うことを条件に合意退職するとの労働協約が成立した事案手数はかかっても、裁判でも通用するよう、丁寧に解雇理由を説明したことが、解雇無効との前提ではないレベルの金銭解決をもたらし、裁判に至らず団体交渉で終了する結果につながりました。 本件は、弁護士のサポートを受ける前からミスや指導の内容を記録していたことが功を奏したのですが、いくら弁護士でも何らの記録や証拠もない中で結論を覆すことはできません。 手間でも記録を取ることは、労働問題だけでなく、商取引でも、トラブルになったときに有利に働きます。そのため、法的紛争が懸念される段階から弁護士がサポートすることが望まれます。団体交渉に出席した役員からも、記録を取ることの重要性を痛感したとのコメントをいただきました。
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退職した元従業員からの残業代請求について、区分の明確性がなかった固定残業代は法的に認められないことを会社に説得する一方、会社に有利な条項を入れて早期に示談を成立させた事案従業員が退職してから残業代請求をするときは、企業に対する不満が背景にあることが多いです。そこで、当職は、元従業員の弁護士に対する受任通知の始めに「精勤されたことに感謝申し上げます」と記載しました。既に紛争に発展しているわけですが、争う姿勢を示すだけでは足りず、不満を和らげることも必要です。この文章を入れることも会社には理解してもらったのですが、早期解決に寄与したと考えられます。 また、近年は労働基準監督署のサービス残業や長時間労働に対する監督が強化されており、臨検や行政指導、さらには書類送検、企業名の公表など、企業のリスクが高まっています。労働法務の専門家として、法律上困難な主張はしないことを会社に説明し、これにより示談を早期に成立させて、残業代請求が訴訟や労働審判などの裁判手続に移行するというリスクだけでなく、労働者の申告により労働基準監督署が臨検するというリスクも回避することができました。
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人材紹介手数料を算定する期間を経過していたとして過払い分の手数料の返還請求訴訟を提起されたが、逆に契約上手数料算定期間が経過していないとして追加の手数料の支払請求の反訴を提起した結果、追加の手数料を支払わせる和解が成立した事案契約締結時の営業担当者が退職して事実調査への協力が得られない中で、契約書の正当な解釈を展開し、「守り」だけではなく、反訴という「攻め」にも転じたこと、反対尋問を丁寧に行って相手方の主張を覆したことが、勝訴的な和解につながりました。
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販売した中古自動車のエンジンに欠陥があるとして売買契約を解除されて売買代金の返還を請求されたが、契約不適合がないことを前提にした金額で車両を買い戻すとの和解が成立した事案買い主側がエンジンの欠陥を証明する客観的な証拠を提出できていなかったのですが、売り主側より積極的に納車時に欠陥がなかったことを証明する客観的な証拠を提出したことから、裁判官には、エンジン・トラブルの原因が買い主の運転操作のミスの可能性が高かったことが理解されたと考えています。 丁寧な主張と証拠提出により、勝訴的な和解を勝ち取ることができました。
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創業家の株式会社社長の背任行為の追及と、支援者らによる不当請求等から株式会社に実害をもたらすことを最小限に抑えた事案現経営陣だけでなく、労働組合も含めて全社一丸となって、「会社を守る」という共通認識で、株式総会や訴訟等に対応したことが解決のポイントであると思います。弁護士が対処方針を示して意思統一をさせつつ、複数の事件を処理していったことが困難でした。
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著作権侵害の図表を無断掲載したことを理由に出版の差し止めと損害賠償の請求をして、請求した全ての出版を中止させ、損害賠償金全額を支払わせた事案著作権侵害している図表を綿密に調査し、これと侵害された書籍を対照して一覧表にしつつ、出版の差し止めや損害賠償に関する主張は裁判官がそのまま判決を起案できる程度に詳しい内容を書き込んだことにより、相手方が交渉の開始当初から全面的に当方の主張を受け入れざるを得なくなりました。 訴訟をせずに、判決を超える成果を獲得し、著作権侵害を是正、防止しました。
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著作権侵害の複製品とその電磁的記録の証拠保全をし、侵害品を回収するとともに、損害賠償金を支払わせた事案証拠保全の結果、MO5本の所有権を放棄すること、現在受講中の生徒に配布した教材複写物を回収するとともに、出版物を教材として購入して配布すること、将来入学する生徒に出版物を教材として購入して配布すること、損害賠償金を支払うことなどを内容とする示談が成立しました。 訴訟をせずに、判決を超える成果を獲得し、著作権侵害を是正、防止しました。
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地主が賃料増額請求を契機に借地権譲渡の承諾をすることにより、賃料増額だけでなく、借地権譲渡・借地条件変更の承諾料を受領できた事案賃料増額については、両方の賃借人に対して同時に請求するのではなく、増額請求が認容される可能性が高い(賃料の低い)賃借人の方から請求し、借地権譲渡の話が出てからは、この賃借人に対する賃料増額請求訴訟の結論を待たず、他方の賃借人にも継続賃料の鑑定書に基づいた賃料増額請求をすることにより、2名の賃借人が借地権譲渡の方針を採るように仕向けることができました。 また、借地権譲受人との間では、仲介業者を介して多数回にわたり交渉し、文書による主張も交えて借地条件変更の承諾料を増額させ、譲受人が当初拒否していた更新料についても粘り強く設定するよう要求して遂にこれを認めさせました。 最初に賃料増額請求をしてから約2年半の期間を要しましたが、できる限り地主の収益につながるよう尽力したことで、地主は多額の経済的利益を獲得し、今後増額した賃料収入を安定して得ることができるようになりました。
活動履歴
メディア掲載履歴
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「誰もが『うつ』で悩んでいる」(週刊東洋経済6月23日)2001年
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「『うつ』早期対応を」(読売新聞7月13日)2004年
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「仕事中や通勤中、けが・病気したら」(日本経済新聞10月16日)2005年
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「若年自殺者急増の謎を追う」(週刊スパ7月18日)2006年
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「がんばる管理職の突然死」(アエラ4月19日)2010年
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「労災予防は会社ぐるみで」(日本経済新聞1月9日)2012年
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「労災補償『通勤災害』の範囲は」(読売新聞4月10日)2014年
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「『英語公用語化』を拒否することはできるのでしょうか」(週刊ダイヤモンド10月11日)2014年
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「ニッポンの過労死の現場1-精神を病むバブル後入社の管理職」(日刊ゲンダイ10月17日)2016年
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「電通女性社員『過労自殺』への怒り」(女性自身11月1日号)2016年
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「Manga on overwork hell goes viral after suicide」(The Japan Times10月29日)2016年
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「サービス残業中の事故でも労災は申請できる! その根拠は?」(エイ出版『最強の法律トラブル解決マニュアル』)2017年
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「飲み会のトラブル、会社に責任も 『強制』など焦点」(日本経済新聞電子版)2018年
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「過労死『新基準』運用を開始、影響大きい警備業」(警備保障タイムズ10月1日)2021年
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「残業規制カウントダウン」(日経コンストラクション11月号)2023年
講演・セミナー
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「産業カウンセラーのための生きた労働法知識-過労死・過労自殺」(日本産業カウンセラー協会)2004年
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「過労自殺と労働者のメンタルヘルスをめぐる諸問題」(東京弁護士会)2004年
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「労災・職業病をめぐる法律問題」(埼玉弁護士会)2006年
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「過労死・過労自殺」(静岡県社会保険労務士会)2007年
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「労災・職業病をめぐる法律問題」(東京弁護士会)2009年
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「労災・職業病の法律実務」(日本弁護士連合会)2010年
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「医師の働き方を考える」(日本産業衛生学会)2010年
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「職場の安全衛生とメンタルヘルス」(東京都労働相談情報センター)2010年
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「労災-安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求」(東京弁護士会)2011年
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「労災・過労死事案の損害賠償訴訟の実務」(東京三弁護士会)2012年
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「安全衛生・労働災害をめぐる法律問題」、「過労死・メンタルヘルスをめぐる法律問題」(東京都労働相談情報センター)2012年
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「精神障害労災認定基準と最近の動向」(第二東京弁護士会)2014年
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「労働問題に精通した弁護士が繰り広げるモギ法廷」(日本産業衛生学会近畿地方会産業医部会)2015年
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「弁護士が説くメンタルヘルス対策のポイント」(産業保健法学研究会)2015年
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「労働災害・過労死の予防(安全衛生)」、「労働災害・過労死の予防(労災保険)」(東京都労働相談情報センター)2016年
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「過労死等防止対策白書と企業が講ずべき対策」(労働開発研究会)2016年
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「メンタルヘルス裁判例のあれこれ」(産業保健法学研究会)2017年
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「『過労死等防止対策大綱』と企業責任回避のヒント-知っておきたい過労死等防止対策をめぐる実務知識」(青社労研究会)2017年
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「過労死公務災害認定裁判例から導く事業者の予防対策-地方公共団体の安全配慮義務とは」(地方公務員災害補償基金静岡県支部)2017年
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「電通過労自殺事件から学ぶ若年社員のメンタルヘルス対策(実務演習)」(東京社会保険労務士会中野・杉並支部)2017年
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「産業医がトラブルを発生させないための健康情報の取扱いの実務」(メディカルトラスト)2017年
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「企業における働き方改革~健康問題・長時間労働対応を中心に~」(東京社会保険労務士会新宿支部)2017年
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「実例から学ぶ安全配慮義務と企業のリスク対策-労働安全衛生マネジメントシステムとPDCAサイクル、3段階の予防義務とラインによるケア」(東京都労働相談情報センター)2017年
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「過労死公務災害認定裁判例から導く事業者の予防対策-地方公共団体の安全配慮義務とは」(地方公務員災害補償基金愛知県支部)2018年
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「企業における働き方改革~健康問題・長時間労働対応を中心に~」(東京社会保険労務士会中野・杉並支部)2018年
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「労働契約をめぐる労働者側同意の要否-権利義務の発生・変動・消滅で必要な法知識」(ブレインコンサルティングオフィス)2018年
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「法務から見たメンタルヘルス不調の背景要因~業務上要因と業務外要因の区別と見立てをめぐって~」(日本精神神経科診療所協会)2018年
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「専門家の有機的な連携によりメンタルヘルス不調をめぐる労働トラブルの防止と働き方改革の実践を」(日本産業ストレス学会)2018年
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「過労死等防止対策大綱と企業が講ずべき対策」(労働開発研究会)2019年
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「労働者や家族から請求された場合の企業が行うべき適切な対応-労働者から損害賠償請求をどう解決するか」(ブレインコンサルティングオフィス)2019年
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「傷病事案の裁判例を踏まえつつ労働契約法の基礎を理解する」(日本精神科産業医協会)2019年
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「労働契約の変更場面における主治医の役割~職域と主治医の相補的連携」(日本精神神経科診療所協会)2019年
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「健康情報をめぐるトラブルを防止するために必要な取扱方法とは」(メディカルトラスト)2019年
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「メンタルヘルス・産業保健に関する判例あれこれ」(産業保健法学研究会)2019年
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「職場のメンタルヘルス対策に関わる連携力を強化、維持、活用するための法律知識」(日本産業ストレス学会)2019年
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「労務・法務のエキスパートに聞く~安全配慮・合理的配慮をめぐる産業医の役割と責任とは」(日本精神科産業医協会)2019年
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「職域と主治医との連携失敗事例から見た法務面の課題」(日本産業ストレス学会)2020年
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「就業上の配慮を例に労働契約の基礎を理解する-精神科主治医と職域・産業医との情報共有の必要性」(滋賀県産業医会・滋賀県精神科診療所協会)2021年
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「就業上の配慮を例に労働契約の基礎を理解する~労働者・主治医と職域・産業医との情報共有の必要性」(山形産業保健総合支援センター)2022年
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「休業者の不満を防ぎ、満足をもたらす社会復帰へ~弁護士の立場から」(日本産業保健法学会)2023年
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「カスタマーハラスメントから3つの『価値』を守る!-経営者が知っておきたいクレーム対応と予防策の基礎知識」(金融機関ビジネスクラブ)2024年
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「知っておきたいクレーム対応の実務知識」(労働開発研究会)2025年
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「カスハラ・パワハラ 自社の従業員が加害者になった際の社内対応実務」(労働開発研究会)2025年
著書・論文
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過労死時代に求められる信頼構築型の企業経営と健康な働き方~裁判例から導かれる過労死予防策~(労働開発研究会)労災認定件数が増加するのに伴い、労働者やその家族から企業が訴えられるケースも増えてきています。これに対応するためは、企業が危機管理という観点から予防策を検討するだけでは足りないように思います。労働契約は継続的な信頼関係に基づくものですから、「信頼」を基礎とした予防策が必要ではないでしょうか。本書は、この考え方を踏まえ、裁判例から対処法を導いています。このような対処法が、結局は、当事者だけでなく、周囲の労働者のパフォーマンスも向上させ、企業の持続的な成長に結びつくものと考えます。2014年
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管理監督者・人事労務担当者・産業医のための労働災害リスクマネジメントの実務(日本法令)労働災害や業務による健康障害の原因には2種類あります。1つは、事故や疾病の要因となる環境変化が起こっているのに、その変化に対応しなかったことです。もう1つは、以前より事故や疾病の要因が存在しているのに、その要因に気づかずに改善がなされなかったことです。変化への対応や問題点の改善ができずに事故や疾病が発生したのであれば、企業は被災者やその家族より損害賠償請求を受ける可能性があります。労働トラブルの発生や拡大を防ぐためにも、人事労務担当者や管理監督者は迅速かつ誠実に事後対応すべきです。そして、事故等の原因調査や事後対応の結果を評価し、そこから教訓を導き出し、予防管理を徹底しなければなりません。この過程においては企業だけでなく、産業医等の産業保健スタッフも重要な役割を果たす必要があります。そこで、本書においては、労働安全衛生分野の主要なプレイヤーとなる人事労務担当者、管理監督者および産業医の具体的な対応方法と必要となる法知識を解説しました。働き方改革をめぐり改正された労働基準法や労働安全衛生法、またパワハラ防止法、これに伴う行政の指針にも対応しており、そのための実務知識を得ることができます。2020年
佐久間 大輔 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
現在保険代理店に勤務しています。
業界は10年以上で、前会社より現在の会社に入社から2年経ちますが、途中で給与や歩合の改定があり収入がダウンした為退職をし、同業他社に転籍予定です。既存の顧客は、入社前からの顧客が大半で長い契約者が多いですが、就業規則に記載がある競業避止義務は退職し転籍後も有効であると会社は言ってますが、事実でしょうか。特に会社で得た知識やノウハウ等なく、ほぼ放置で自分の力で営業活動をしております。先生方のお考えをいただけましたら、幸いです。
【質問1】
入社時に競業避止の誓約書などは交わしておらず、就業規則に記載があるのみです。退職時も競業避止の誓約書等に署名するつもりはありませんが、就業規則には競業避止の損害賠償が書かれています。有効でしょうか。
退職後の労働者には、憲法上、職業選択の自由が保障されているので、原則として競合他社への転職や競業となる事業の開始が禁止されることはありません。ただし、就業規則に規定がある場合は禁止されることがあります。
しかし、就業規則によって競業禁止の合意が成立していたとしても、職業選択の自由が保障されていることに鑑みて、常に合意が有効になるわけではありません。
裁判例では、競業行為を禁止する目的・必要性、退職前の労働者の地位・業務、競業が禁止される業務の範囲・期間・地域、代償措置の有無等の事情から、競合他社への転職の禁止が必要かつ合理的な範囲を超える場合には無効となると判断されています。
第1に、競合する営業を禁止する目的・必要性については、競合する営業が会社の利益を保護するために必要であるときに認められます。会社独自の営業秘密やノウハウ、顧客の確保などです。一般的な営業手法や人脈程度のノウハウは正当な利益とはいえず、業務遂行過程において営業秘密を利用する立場になかったのであれば必要性は認められません。
第2に、競合する営業が禁止される範囲・期間・地域については、業界全体への転職を禁止したり、無期限であったり、地域が限定されていなかったりすると、禁止の範囲が広範にすぎるので、無効となります。
第3に、禁止の範囲がある程度広くても、代償措置があれば適用が有効となることがあります。
具体的な就業規則の規定や業務の内容・地位が不明ですので、以上の回答にとどまりますが、広範かつ長期にわたって、競合他社への転職を禁止するなどの制限を加えるのであれば、就業規則の規定が無効になるか、限定的に解釈される可能性があります。
この場合、損害賠償責任を負うことはないでしょう。
ただし、営業秘密を漏洩する、既存顧客を奪うなど会社に対して積極的に損害を与える行為をした場合は、たとえ誓約書に署名押印しなかったとしても、損害賠償責任を負う可能性があります。 -
パートで雇用した社員(時間給で雇用)が、約5年間休みなしで(本人の意志)週5日間働き続けたということで、退職時に有給休暇分が支払われるべきと約30日分の給与を要求してきました。本人は稼ぎたいということで休みなしで働いていましたし、有給有りの話も契約もはじめからありませんでした。当社も休ませないなんてことは一切ありませんでした。応じる必要はあるのでしょうか?
まず年次有給休暇について、使用者は、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して10労働日の有給休暇を与えなければなりません。
また、1年6か月以上継続勤務した労働者に対して、雇入れの日から起算して6か月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに、労働基準法が定めている日数を加算した有給休暇を与えなければなりません。
パートタイマーであっても、所定労働日数が週5日以上の者については、通常の労働者と同じ日数の年休権が発生します。
したがって、雇用契約書に有給休暇の定めがないとしても、労働基準法上、パートタイマーには、勤続年数が4年6か月以上であれば16日の有給休暇を取得する権利が発生しています。
有給休暇の権利は前年分が繰り越されますので、勤続年数が3年6か月以上になって発生した14日の有給休暇が全て繰り越されているとしたら、パートタイマーが主張する合計30日分の有給休暇が残っているということになります。
しかし、以上のことと、有給休暇を買い取ることとは別の問題です。
有給休暇を買い取ることは法律上許されておらず、使用者にはその義務はありません。
したがって、有給休暇分に相当する30日分の賃金を支払う必要はありません。
とはいえ、5年間、週5日勤務を休まずに継続したのであれば、この精勤に報いるため、一定の金銭を支払うことで解決するということは経営判断として考えられます。
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