さくま だいすけ

佐久間 大輔 弁護士 プロフィール

所属事務所: 榎本・藤本・安藤総合法律事務所
所在地: 東京都港区元赤坂1-3-9 K-Frontビル9階
赤坂見附(永田町)駅徒歩4分
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佐久間 大輔弁護士

主な案件

  • うつ病により休職した従業員からの損害賠償請求について、少額の和解金を支払うことにより労働審判で調停が成立した事案
     労働審判申立という紛争に発展する前から、一貫して弁護士が顧問先の対応を法的に指導して誤りを防ぎつつ、使用者側の対応に関する証拠づくりをしていたことが、労働審判委員会が「請求棄却」との心証開示に繋がりました。顧問先の経済的負担を減らしつつ、早期解決を図ることができました。  一方、当該従業員には不利益取扱いや差別的取扱いをしてはならないことも助言し、顧問先もこれを理解したことから、現在も当該従業員は、うつ病を再発することもなく、通常どおり就業しています。このような対応は他の従業員の顧問先への信頼にも繋がるのであり、金銭評価できないメリットをもたらしているといえます。
  • 能力不足を理由とした解雇通知をする際に予告期間を長く設定した上で交渉を開始し、解雇理由を文書で詳細に説明しつつ、解雇有効を前提にした解決金を提示することにより、予告期間が満了する前に退職合意を成立させた事案
     受任時から裁判をも見据えた解雇理由の取りまとめと証拠収集をすることとし、裁判で通用するような解雇理由を主張する方針を採ったことが、解雇有効を前提した金銭解決をもたらし、しかも当該従業員の要求の半分未満の金額で妥結することにつながりました。しかも、裁判に至らず年内に示談で終了し、受任時に立てた獲得目標を達成できました。  本件は、従業員に弁護士が就きましたが、本人のみが退職勧奨の撤回を要求してきたとしても、会社としても弁護士のサポートを受けながら詳細な解雇理由書を作成し、丁寧に会社の主張を説明することが、手間はかかるものの、早期解決に結びつくといえます。  従業員が争うのであれば裁判で受けて立つ方針であったとはいえ、経営陣としては紛争を抱えたまま年を越すことを回避できたことで、感謝のコメントをいただきました。
  • 解雇撤回の団体交渉申入れに対し、団体交渉に出席する役員をサポートして解雇理由を検討し、役員が丁寧に説明した結果、要求の約3分の1相当額の解決金を支払うことを条件に合意退職するとの労働協約が成立した事案 
     手数はかかっても、裁判でも通用するよう、丁寧に解雇理由を説明したことが、解雇無効との前提ではないレベルの金銭解決をもたらし、裁判に至らず団体交渉で終了する結果につながりました。  本件は、弁護士のサポートを受ける前からミスや指導の内容を記録していたことが功を奏したのですが、いくら弁護士でも何らの記録や証拠もない中で結論を覆すことはできません。  手間でも記録を取ることは、労働問題だけでなく、商取引でも、トラブルになったときに有利に働きます。そのため、法的紛争が懸念される段階から弁護士がサポートすることが望まれます。団体交渉に出席した役員からも、記録を取ることの重要性を痛感したとのコメントをいただきました。
  • 退職した元従業員からの残業代請求について、区分の明確性がなかった固定残業代は法的に認められないことを会社に説得する一方、会社に有利な条項を入れて早期に示談を成立させた事案
     従業員が退職してから残業代請求をするときは、企業に対する不満が背景にあることが多いです。そこで、当職は、元従業員の弁護士に対する受任通知の始めに「精勤されたことに感謝申し上げます」と記載しました。既に紛争に発展しているわけですが、争う姿勢を示すだけでは足りず、不満を和らげることも必要です。この文章を入れることも会社には理解してもらったのですが、早期解決に寄与したと考えられます。  また、近年は労働基準監督署のサービス残業や長時間労働に対する監督が強化されており、臨検や行政指導、さらには書類送検、企業名の公表など、企業のリスクが高まっています。労働法務の専門家として、法律上困難な主張はしないことを会社に説明し、これにより示談を早期に成立させて、残業代請求が訴訟や労働審判などの裁判手続に移行するというリスクだけでなく、労働者の申告により労働基準監督署が臨検するというリスクも回避することができました。
  • 人材紹介手数料を算定する期間を経過していたとして過払い分の手数料の返還請求訴訟を提起されたが、逆に契約上手数料算定期間が経過していないとして追加の手数料の支払請求の反訴を提起した結果、追加の手数料を支払わせる和解が成立した事案
     契約締結時の営業担当者が退職して事実調査への協力が得られない中で、契約書の正当な解釈を展開し、「守り」だけではなく、反訴という「攻め」にも転じたこと、反対尋問を丁寧に行って相手方の主張を覆したことが、勝訴的な和解につながりました。
  • 販売した中古自動車のエンジンに欠陥があるとして売買契約を解除されて売買代金の返還を請求されたが、契約不適合がないことを前提にした金額で車両を買い戻すとの和解が成立した事案
     買い主側がエンジンの欠陥を証明する客観的な証拠を提出できていなかったのですが、売り主側より積極的に納車時に欠陥がなかったことを証明する客観的な証拠を提出したことから、裁判官には、エンジン・トラブルの原因が買い主の運転操作のミスの可能性が高かったことが理解されたと考えています。  丁寧な主張と証拠提出により、勝訴的な和解を勝ち取ることができました。
  • 創業家の株式会社社長の背任行為の追及と、支援者らによる不当請求等から株式会社に実害をもたらすことを最小限に抑えた事案
     現経営陣だけでなく、労働組合も含めて全社一丸となって、「会社を守る」という共通認識で、株式総会や訴訟等に対応したことが解決のポイントであると思います。弁護士が対処方針を示して意思統一をさせつつ、複数の事件を処理していったことが困難でした。
  • 著作権侵害の図表を無断掲載したことを理由に出版の差し止めと損害賠償の請求をして、請求した全ての出版を中止させ、損害賠償金全額を支払わせた事案
     著作権侵害している図表を綿密に調査し、これと侵害された書籍を対照して一覧表にしつつ、出版の差し止めや損害賠償に関する主張は裁判官がそのまま判決を起案できる程度に詳しい内容を書き込んだことにより、相手方が交渉の開始当初から全面的に当方の主張を受け入れざるを得なくなりました。  訴訟をせずに、判決を超える成果を獲得し、著作権侵害を是正、防止しました。
  • 著作権侵害の複製品とその電磁的記録の証拠保全をし、侵害品を回収するとともに、損害賠償金を支払わせた事案
     証拠保全の結果、MO5本の所有権を放棄すること、現在受講中の生徒に配布した教材複写物を回収するとともに、出版物を教材として購入して配布すること、将来入学する生徒に出版物を教材として購入して配布すること、損害賠償金を支払うことなどを内容とする示談が成立しました。  訴訟をせずに、判決を超える成果を獲得し、著作権侵害を是正、防止しました。
  • 地主が賃料増額請求を契機に借地権譲渡の承諾をすることにより、賃料増額だけでなく、借地権譲渡・借地条件変更の承諾料を受領できた事案
     賃料増額については、両方の賃借人に対して同時に請求するのではなく、増額請求が認容される可能性が高い(賃料の低い)賃借人の方から請求し、借地権譲渡の話が出てからは、この賃借人に対する賃料増額請求訴訟の結論を待たず、他方の賃借人にも継続賃料の鑑定書に基づいた賃料増額請求をすることにより、2名の賃借人が借地権譲渡の方針を採るように仕向けることができました。  また、借地権譲受人との間では、仲介業者を介して多数回にわたり交渉し、文書による主張も交えて借地条件変更の承諾料を増額させ、譲受人が当初拒否していた更新料についても粘り強く設定するよう要求して遂にこれを認めさせました。  最初に賃料増額請求をしてから約2年半の期間を要しましたが、できる限り地主の収益につながるよう尽力したことで、地主は多額の経済的利益を獲得し、今後増額した賃料収入を安定して得ることができるようになりました。
  • 住居の2階部分にかかる借家契約の詐欺取消または錯誤無効、自己使用による解約申し入れを理由に、建物明渡請求訴訟を提起されたが、相当な立退料を支払うことを条件に明け渡しに応じる和解をした事案
     当職から見て、賃貸人は法的に無理のある主張をしてきたのですが、これに適確に反論しつつ、明け渡しを前提にした現実的な解決案を模索したことから、早期に円満な解決ができました。  なお、借家人は転居先にて心機一転し事業に励んでいます。
  • ビルのオーナーチェンジにより建物の明け渡しを求められたが、当初の提示より増額させた立退料を受け取ることで明け渡しに応じる和解をした事案
     立退料の支払いが実行されることが懸念されたので、依頼者に有利かつ経済的負担が生じないような合意をしつつ、支払いが遅れたときは、法的手続を講じることを表明しながら、新所有者との関係を壊さずに粘り強く交渉した結果、最終的に増額させた立退料を全て支払わせることで解決しました。
  • 競落した土地上の建物の共有持分を取得した不動産業者が、地代の増額請求、建物の共有物分割請求をする中で、相手方の建物共有者とともに競争入札で土地建物を売却するとの和解が成立した事案
     当初は地代増額請求をテコに借地権付建物と底地との一括売買の協議をすることを計画していましたが、それでは借地人である一部の相続人が受け入れないことが判明すると、元地主に無断で建築した未登記建物の収去と敷地部分の明渡しや、借地権付建物の共有持分を取得した上で共有物分割の請求を検討し、必要な法的手続を執りました。同時に、建物居住者である相続人と交渉に応じる態度を示したことにより、ついに所期の目的どおり借地権付建物と底地との一括売買へと方針転換させることができました。
  • マンションの駐車場として使用されていたピロティが法定共用部分であると認められた事案(東京地裁平成26年10月28日判決・判例時報2245号42頁)
     訴訟では、マンション建築前の設計図書、ピロティの構造や容積率、建築確認と登記における延べ面積、ピロティに隣接する1階店舗部分の設計変更と竣工後の出入口設置の経緯、ピロティ東側簡易壁の竣工後設置の経緯、固定資産税の賦課状況、ピロティの電源と電気料金の負担、共用設備の設置状況と管理の必要性、通路としての利用状況と避難路としての必要性などの事情を具体的かつ詳細に主張し、できる限りの資料を収集して、敷地所有者と管理組合の管理者の尋問に臨んだことが解決のポイントであると考えます。
  • 母が再婚相手との間に生まれた子に不動産を遺贈したことから、遺留分減殺請求訴訟を提起し、不動産鑑定の額等をもとに和解が成立した事案
     相続財産に関する表をいくつも作り、裁判所の理解が得られるようにしました。また、多数の不動産の評価額について丹念に争いのあるものをなくしていき、鑑定費用を抑えて依頼者の負担を減らしました。

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