【弁護士歴19年】【不動産鑑定士の資格有】 法律と不動産の両面から専門的な知見をご提供いたします。 お一人おひとりのご事情に合わせた「最良の解決」を共に探していくことを大切にしています。
メッセージ
当事務所では、相談者のご事情をじっくりとお伺いした上で最良の結果を提供することに拘っております。
また、当事務所は、法律事務に加えて、不動産鑑定評価業務も行っておりますので、不動産が関わる事案については、専門性を有しており、不動産鑑定士としての知識や経験を活かしたアプローチが可能です。
そのほか、会計士や税理士、建築士などの他の士業との連携も強化しており、幅広いご相談に対応しております。
お話ししやすい環境作りと、迅速丁寧な対応を心がけておりますので、ご自身で悩まずお気軽にご相談ください。
注力分野
遺産相続
- 遺産分割協議
- 遺言書作成
- 事業承継(自社株の相続)
- 共有不動産の分配
- 遺産不動産の評価
不動産・建築
- 不動産売買の争い
- 不動産の明け渡し
- 不動産の経済価値が問題となる紛争全般
- 家賃・地代交渉、条件交渉
- 賃料請求
- 建築請負
- 境界の争い
- 騒音など
離婚・男女問題
- 慰謝料請求
- 財産分与
- 婚姻費用・養育費請求
- 親権・監護権問題
対応体制
- 初回相談30分無料で承っております。
- 当日、休日、夜間のご相談も柔軟に対応いたします。
- プライバシーに配慮した個室でご相談をお受けします。他の方に聞かれる心配なく、安心してご自身のお悩みをお話しいただけます。
感謝のお声をご紹介
「幅広い専門分野の知見を踏まえたアドバイスと、親身なサポートをいただき、人生の節目に安達先生にお世話になれたことが今でも本当に良かったと、2年たった今も本当に先生に巡り合えてよかったと思っています。」
事務所HP
安達 由幸 弁護士の取り扱う分野
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- 賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
- 売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
- 近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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- 依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 倒産・事業再生
- 業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
経験
- 冤罪弁護経験
- 事業会社勤務経験
資格
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不動産鑑定士・宅建
不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
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不動産鑑定士
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2006年
職歴
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信託銀行
主な案件
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不動産に関する案件不動産鑑定士資格を有しておりますので、特に不動産の価格や調査が結論に影響する事案全般に強みを有しています。是非お気軽にご相談ください。2006年
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離婚、相続などのご家庭の問題についての案件離婚、相続などの家庭の問題にも注力しております。公正証書の作成など、裁判手続によらない解決事例も多数ございます。お早めの相談が大切ですのでお気軽にご相談ください。2021年
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交通事故保険会社提示案から10倍にした事例や、保険会社提示の過失割合を逆転させた事例など、解決事例が多数です。お早めの相談が大切ですのでお気軽にご相談ください。2021年
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借金に関する案件裁判所からの破産管財人の選任実績も多数ありますので、借金に関する事件について一貫した対応が可能です。お一人で悩まずにお気軽にご相談ください。2021年
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賃料の増減に関する案件テナント側に立ってオーナー側の増額請求を大幅に斥けて依頼者の要望額に止めた事例や、オーナー側に立って賃料の増額を実現した事例など、不動産鑑定士としての知識を活かして、交渉から訴訟まで対応しております。オーナー側テナント側双方に対応しておりますのでお気軽にご相談ください。2021年
安達 由幸 弁護士の法律相談一覧
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監護権者指定調停に臨む者です、妻に子供を連れさられて1年経過しております。
私はアパート経営者ですので子供を監護できる時間も、資金も能力もあります、
しかし皆さんの結果を推移すると私が監護権者に指定されない可能性もあります
家庭裁判所での調停結果に納得できない場合抗告するつもりですが家庭裁判所での審判が
だめなら民亊裁判で子供の引き渡しに再度望むことはできるのでしょうか
>家庭裁判所での審判が だめなら民亊裁判で子供の引き渡しに再度望むことはできるのでしょうか
家庭裁判所の審判に不服がある場合、地方裁判所に民事訴訟を提起するのではなく、家庭裁判所の審判に対して、高等裁判所に抗告をすることになります。仮に高等裁判所でも主張が認められない場合には最高裁判所に特別抗告などをすることができます。
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父の遺言書が出てきました。名前の後には押印がしてある。訂正はないが、日付の筆跡が父ではなかった。遺言書は全文を遺言者が書いて印を押すとなっている。日付も遺言者が書くとなっているが、日付だけを父以外の人が書いた場合、その遺言書は有効か無効か教えてください。
亡くなられた方ご自身が作成した自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならないとされていますので、日付が別人が書いた場合は無効です。
所属事務所情報
- 三田通り法律事務所のアクセスと設備
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- 所在地
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郵便番号 108-0073東京都 港区三田2-14-10 シモミチビル6階
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- 地図
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- 最寄駅
- 「田町駅」三田口から徒歩6分
「三田駅」A3出口から徒歩5分
「赤羽橋駅」赤羽橋口から徒歩9分
- 対応地域
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- 北陸・甲信越
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- 長野
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- 事務所HP
- http://mita-dori.com/
- 交通アクセス
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- 駐車場近く
- 設備
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- 完全個室で相談
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土日夜間もご相談に応じています。メールフォームからのお問い合わせは24時間受け付ております。営業時間外の電話等で留守番電話になる場合もお名前とお電話番号をメッセージに残していただければ適宜折り返しいたします。
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平日
09:00 - 19:00
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土、日、祝
【備考】
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