あだち よしゆき

安達 由幸 弁護士 プロフィール

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安達 由幸弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • マンション

    監護権者指定調停に臨む者です、妻に子供を連れさられて1年経過しております。
    私はアパート経営者ですので子供を監護できる時間も、資金も能力もあります、
    しかし皆さんの結果を推移すると私が監護権者に指定されない可能性もあります
    家庭裁判所での調停結果に納得できない場合抗告するつもりですが家庭裁判所での審判が
    だめなら民亊裁判で子供の引き渡しに再度望むことはできるのでしょうか

    安達 由幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >家庭裁判所での審判が だめなら民亊裁判で子供の引き渡しに再度望むことはできるのでしょうか

    家庭裁判所の審判に不服がある場合、地方裁判所に民事訴訟を提起するのではなく、家庭裁判所の審判に対して、高等裁判所に抗告をすることになります。仮に高等裁判所でも主張が認められない場合には最高裁判所に特別抗告などをすることができます。

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  • 遺言の効力

     父の遺言書が出てきました。名前の後には押印がしてある。訂正はないが、日付の筆跡が父ではなかった。遺言書は全文を遺言者が書いて印を押すとなっている。日付も遺言者が書くとなっているが、日付だけを父以外の人が書いた場合、その遺言書は有効か無効か教えてください。

    安達 由幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    亡くなられた方ご自身が作成した自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならないとされていますので、日付が別人が書いた場合は無効です。

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  • 遺言書

    先日、叔母が亡くなりました。
    生前に認知症が進んでいたのですが、近所だったこともあり認知症になる前から母が献身的にサポートしていました。

    叔母はまだしっかりしていた時に、母に土地と建物、それからお金について遺言で残す旨をよく話していました。また、公証役場に行った話も聞いています。

    その後、叔母の妹が叔母を施設に入れてしまい、離れたところにあったため、2、3ヶ月に1度しか会えなくなっていました。

    そして先月末、既に亡くなっていた叔母の旦那さんのお墓の前を通ると立派な花が飾られており、新しい塔婆が立っていました。

    気になって見てみると、叔母が亡くなったことがわかったのです。

    叔母の妹に連絡したところ、2ヶ月前に亡くなっていたことを知らされました。そして、叔母の妹の家に行ったところ、破かれた封筒に土地と建物の登記済権利証が入っていました。

    そこで質問です。

    姪である母に残された遺言書を確認することは可能でしょうか?また、その後の手続きはどのように進めたらよいのでしょうか?

    是非、教えてください。宜しくお願いいたします。

    安達 由幸弁護士
    回答

    >姪である母に残された遺言書を確認することは可能でしょうか?
    平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば全国の公証役場において叔母様が公正証書遺言を作成されたか否かを確認することが可能です。それ以前の場合は、作成した公証役場であれば確認できますが、他の公証役場では確認できません。公正証書遺言の検索に際しては、遺言者の除籍謄本やお母様と叔母様との関係を示す書類が必要とされますので、お近くの公証役場で確認してみてください。

    >また、その後の手続きはどのように進めたらよいのでしょうか?
    もし遺言が見つかって、お母様が遺贈されていたことが判明すれば、現在相続している相手に対して、遺言に従った登記等を求めていくことになります。

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