こすげ あきひろ

小菅 哲宏 弁護士 プロフィール

所属事務所: PRESTO法律事務所
所在地: 東京都港区芝5-29-20 クロスオフィス三田802
田町駅徒歩4分
受付時間
小菅 哲宏弁護士

法人・個人問わず気軽にご相談お受けしております。

インターネット関係の紛争を多数取り扱っております。
税金の絡む個人・法人の各種紛争、税理士・司法書士等の顧問や専門家責任、相続問題全般のほか、知的財産訴訟、債権回収(仮差押や財産調査、強制執行)、不動産訴訟など多数の裁判手続きを経験しています。
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ご相談/ご依頼までの流れ
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【1】メールにてお問い合わせ・予約
初回相談は無料にて承っております。

【2】無料法律相談
メールやWeb会議等で法律相談を行います。原則として初回相談時にお見積もりを提出いたします。
継続相談についてもまずはご相談下さい。

【3】ご契約
ご相談の結果、お見積もりの内容、今後の事件処理方針にご納得いただけた場合には、ご依頼ください。
緊急性の高い案件等、その場で対応可能な場合もございます。

【4】事件処理
解決に向け、スピード感をもって事件処理に取り組ませていただきます。
都度、情報共有を図ります。
依頼者様の負担が少しでも減らせますよう、尽力させていただきます。

小菅 哲宏 弁護士の取り扱う分野

  • 誹謗中傷をされた側、してしまった側の対応に豊富な経験あり。スピーディかつ安価な対応で被害を最小限にできるようサポートします。
    相談料
    メールや電話、ご面談ともに初回無料
    継続相談は有料となる場合があります。
  • 《相談料無料》税理士の資格を持つ弁護士が相続関係のトラブルをワンストップで解決できるよう、お手伝いいたします。
    相談料
    無料
  • 税理士の資格を持つ弁護士が税務トラブル・税理士トラブルを解決いたします。
    相談料
    無料
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    国際離婚
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    B型肝炎
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

経験

  • 国際離婚取扱経験

資格

  • 税理士

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会

学歴

  • 一橋大学法科大学院修了

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 中日新聞
    2022年 10月
  • 朝日新聞
    2023年 3月
  • テレビユー福島
    2023年 3月
  • 週刊文春
    2023年 7月
  • テレビ静岡
    2024年 7月

小菅 哲宏 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    名誉毀損において、簡易調書作成1ヶ月後正式な調書を取ることになりました。
    家に警察が来たこと、携帯は証拠として回収されましたが、その日に帰ってきました。

    【質問1】
    これは告訴されているのでしょうか。

    【質問2】
    簡易調書時は、告訴はしていない、なので逮捕も拘束もしていないと警察から説明を受けました。
    しかし正式な調書作成となったということは告訴されたということでしょうか

    【質問3】
    非送致などの場合も正式調書までは基本作成するものなのでしょうか

    小菅 哲宏弁護士

    名誉毀損罪で告訴をする側、されてしまった側の代理人を複数経験している立場から回答いたします。

    > 【質問1】
    > これは告訴されているのでしょうか。
    告訴の受理までなされたかどうかはさておき、被害者側より警察に対し、告訴状提出や、告訴の意思は伝わっていると思われます。

    > 【質問2】
    > 簡易調書時は、告訴はしていない、なので逮捕も拘束もしていないと警察から説明を受けました。
    > しかし正式な調書作成となったということは告訴されたということでしょうか
    告訴受理に至らなくとも正式な調書を作成することはあります。

    > 【質問3】
    > 非送致などの場合も正式調書までは基本作成するものなのでしょうか
    警察次第と思われます。

  • 【相談の背景】
    発信者情報開示請求の意見照会書が届きました。
    意見照会書はレターパックライトでポストに届いていたようで、身内のものが回収後、しばらく放置されていました。内容を確認すると2週間以内に書面で意見照会書を提出するように書いてあり、送り主のプロバイダーからは書面のみでのやり取りで、電話やメールは対応不可と記載されています。
    内容としては人格権侵害に関するものでしたが、こちらとしてはそれ相応の言い分と資料が山のようにあり、提出期限に間に合いません。
    また、必要に応じて弁護士依頼も検討していますが、それでも間に合いません。書面には「二週間以内にご回答いただけない事情がございましたら、その理由を弊社まで書面にてお知らせください。」と記載されています。これは素直に「提出する資料が多く、弁護士への依頼も検討であるため」と記入すればとおるものでしょうか。まだ、資料の準備目途や弁護士の選定が終わらないので、いついつまでにというのを明確に示せません。

    【質問1】
    延長する理由は「提出する資料が多く、弁護士への依頼も検討であるため」で良いと思いますか?

    【質問2】
    目途はたっていませんが、こちらからいついつまでにと期限を定める必要があるのでしょうか。またどれくらい延長が許容されるものでしょうか。

    【質問3】
    ひとまず延長理由だけ述べて期限は書かずに提出するべきでしょうか。

    小菅 哲宏弁護士

    ご検討中の理由を記載したうえで、十分と思われる期限を定めた方がよいでしょう。
    比較的柔軟に応じてもらえるプロバイダと、そうでないプロバイダがあります。
    弁護士に依頼を検討されている場合は、お早めの相談をお勧めします。
    期限間近かつ(再)延長不可で、十分な対応ができないケースが散見されるからです。

小菅 哲宏 弁護士の解決事例一覧

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多数のご相談をいただいておりますので、電話受付を中止しております。「Webでお問い合わせ」をご利用下さい。

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設備
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小菅 哲宏 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
小菅 哲宏 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
PRESTO法律事務所

【所在地】
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【最寄り駅】
三田駅、田町駅

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