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【遺留分減殺請求】【訴訟】遺留分減殺請求権の行使で遺産を獲得

70代 女性
この事例の依頼主 70代 女性

相談前の状況 ご依頼者のお父様が亡くなった後、ご依頼者の姉に全ての財産を相続させる旨の公正証書遺言があることが分かりました。ご依頼者からは、遺言があるので全く遺産をもらうことができないのかご相談を受けました。

解決への流れ ご依頼後、姉に対し、遺留分減殺請求を行いました。また、お父様の相続財産の調査を行ったところ、姉が、不動産の生前贈与を受け、また、お父様名義の預金口座から不当に出金していたことが判明しました。しかし、その後、姉が亡くなり、姉の相続人が預金口座からの出金自体を争ったため、裁判を起こすことになりました。裁判となり証拠に基づく主張を行ったところ、生前贈与と口座からの出金を踏まえた遺留分を認める内容の和解が成立し、無事遺産の一部をもらうことができました。

工藤 竜太郎 弁護士 工藤 竜太郎 弁護士からのコメント 遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる最低限の遺産取得分です。遺留分減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。遺留分減殺請求権を行使する場合は、お早めに弁護士にご相談ください。

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