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【残業代請求】【会社側】タイムカードの不自然な点を指摘し請求金額を大幅に減額

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 ご相談者(会社)は、元従業員から未払残業代として非常に高額な支払いを求める労働審判を申し立てられました。しかし、元従業員の当時の勤務状況からして明らかに残業時間として過大であり、納得できる金額ではありませんでした。

解決への流れ ご依頼後、労働審判の対応をいたしました。労働審判において、元従業員の勤務状況とタイムカード記載の労働時間の矛盾点を指摘しました。また、元従業員から提出されたタイムカードの原本を確認したところ、タイムカードの印字の濃淡がほかの従業員のタイムカードの濃淡と異なることが判明しました。これらの点からタイムカードの不正作出の可能性が高まり、その信用性に疑問を呈することができました。結果として、請求金額から約8割の減額となりました。

工藤 竜太郎 弁護士 工藤 竜太郎 弁護士からのコメント タイムカードで労働時間を管理している場合、原則として、タイムカードの打刻時間が労働時間と推定されます。特に裁判・労働審判になったとき、タイムカードは強力な証拠となります。会社側としては、日頃から、タイムカードの打刻が適切になされているか確認し、労働時間の管理を適正に行うことが重要です。

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