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【不当解雇】【労働審判】【労働者側】解雇の無効を前提とした調停が成立

50代 女性
この事例の依頼主 50代 女性

相談前の状況 ご相談者は、会社から事業の縮小を理由に突然、解雇を言い渡されました。全く納得できずに、ご相談にいらっしゃいました。

解決への流れ 労働審判を申立てることになりました。ご相談者は、緊張されているようでしたが、労働審判の席に一緒に同席し、言いたいことを言ってもらうことができました。また、会社側は、労働審判になって、後付けで解雇の理由を主張してきましたが、すべて反論し、解雇の無効を前提とした解決金を支払ってもらうことができました。

工藤 竜太郎 弁護士 工藤 竜太郎 弁護士からのコメント 労働審判では解雇の無効を前提とした場合、復職の代わりに解決金の支払いを提案されることがあります。解決金の金額が妥当であるか判断が難しい場合もあると思いますので、労働審判を申し立てたい場合は、是非弁護士にご相談いただければと思います。

工藤 竜太郎 弁護士
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