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【財産分与について、2000万円で和解成立】離婚に伴う財産分与等

40代 女性
この事例の依頼主 40代 女性

相談前の状況 夫の不貞が原因で離婚をしました。その際、公正証書を作成して、慰謝料の支払いや離婚後の扶養料の支払いなどを取り決めましたが、元夫が再婚したことを契機として取り決めたことを履行しません。

どうすればよいでしょうか。

解決への流れ 作成された公正証書を確認したところ、内容に問題があり強制執行をすることができない可能性が高かったため、訴訟を提起して、相手方に履行を請求することになりました。
その結果、相手方が2000万円を支払うことで和解が成立しました。

水上 卓 弁護士 水上 卓 弁護士からのコメント 金銭の支払いに関する契約について、一定の要件を満たした公正証書を作成すると、もし相手方が契約通りに金銭を支払わなかった場合、相手方の給与や預貯金などを差押え・強制執行して、裁判の手続きを経なくても金銭の回収を行なうことができます。

しかし、今回の事件のように、作成した公正証書の内容に問題があると、いざ強制執行をしようとした際にそれができないという事態が生じかねません。
その場合、相手方が自発的に支払いを再開するなどでなければ、訴訟を起こして、判決をもらって強制執行を行う必要があります。

今回の事件では訴訟を起こして結果として大きな金銭を得ることが出来ましたが、訴訟を起こして回収までに時間をかけている間に相手方が無資力になったり財産を隠匿する可能性もないわけではありませんので、公正証書などを作成する際には弁護士にご相談することをお勧めいたします。

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