相談者から高評価の新着法律相談一覧
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取締役
金融商品取引法に関する質問となるでしょうか。
投資一任契約を結んで投資(判断・実行)を引き受けるためには、
投資運用業の登録が必要だと認識しています。
先日知り合いのオーナー社長の方から、
従業員(もしくは社外取締役などでも可能)として
投資を担当してもらうことはできないのかとお話をいただきました。
先に記載した通り、投資運用業の登録をした方が安全であろうということは
認識していますが、従業員(もしくは社外取締役)として投資業務を担当する形であれば
形式的には問題がないのでしょうか?
お世話になっている方でもあり、誤った判断で始めて、
双方に不利益が発生するようなことは
避けたいため、質問させていただきました。
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答いただければ幸いです。スレッドを見る
回答ベストアンサー回答遅れて恐縮です。あくまで会社の従業員として、会社の投資を行うということであれば、投資業等にはあたらないものと思われます。
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ライセンス契約
A氏が著書権を持つWEBシステムを使用する前提で、A氏より紹介(指定)を受けたシステム使用許諾業者B社とライセンス使用契約とその他当該システムを使用しての業務委託契約を結ぶ予定で準備を進めて参りましたが、B社との契約締結直前にA氏が突然、B社に対して、許諾取り消しを通告してきたそうです。
弊社は、その使用許諾を受けている前提でB社との契約を進めて参りましたので、当然、B社とは契約を致しませんが、そのB社を指定してきた、元々の著者権を持つA氏に対しても何らか損害賠償請求は可能でしょうか。
弊社はそのWEBシステムを利用するための準備として、印刷物等で10万円くらいの支出が既に出ています。
弊社としては、B社よりも、突然使用権を取り消すと言い出したA氏に対して憤りを感じており、これまで、様々交渉に費やした労力と時間や、業務開始2週間前になっての中止による信用問題もあり、A氏に対して損害賠償請求を考えております。もし契約締結後に発覚した場合は、誰に対して損害賠償請求はできるでしょうか。
何卒宜しくご回答お願い致します。
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回答ベストアンサーB社が,A氏とのライセンスを前提に動いていたとすれば,B社に対して何らかの損害賠償請求をすることは可能かもしれません。
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企業法務
キャンペーンへエントリーしてくれたお客様へ、抽選で200名にプレゼントを提供する企画を考えています。実施期間は2ヶ月間ほどを予定していますが、仮に途中でアタリが全てでてしまった場合(例えば7/1~8/31の期間で実施し、7月中に当りが200名出てしまった場合)にも、エントリー受付期間終了時まで、抽選で200名に当たるという表示をしていても問題は無いでしょうか。要するに、賞品がすべて出尽くした以降は当たらないクジを回しているのですが、キャンペーンの媒体は残っておりますので、200名に当たるという表記が出続けることについて、法的な問題があるかどうか知りたいです。
何卒よろしくお願いいたします。スレッドを見る
回答ベストアンサー回答差し上げます。
法的には,既に商品がないにもかかわらず,当たるような表示をするのは少しリスクがあるようにも思われます。
「抽選」という場合には,例えば7月・8月をエントリー期間にして,9月1日に抽選をして,9月10日ころに当選者発表というのが多いと思われます。
もしエントリー期間中に当たりが出尽くす可能性がある場合には「無くなり次第終了」と記載していた方が良いと思われます。 -
インターネット
<はじめに>
質問者の簡単なプロフィール
- 都内在住
- 男性
- 20代前半
- IT企業で働いている
<相談内容>
現在個人で開発しているスマートフォンアプリに関して相談したく、投稿させていただきます。
アプリの概要を簡単に説明させていただくと、ユーザー登録していただき、Twitterのようにユーザーさんに投稿してもらうようなアプリになっております。SNSなのでそのアプリに登録しているユーザーさんであれば、投稿内容を見ることができます。
将来的には、ユーザーさんのプロフィールや、投稿内容を元にデータを解析したいなと思っております。
そうしたデータの扱いに関わる規約やプライバシーポリシーといったものの準備の仕方がわからず、どういったものを参考にすればいいかわからず困っており、今回の相談に至りました。
またそうしたサービスの法周りのセオリーなどもありましたら共有いただけると助かります。
どうぞよろしくお願いします。スレッドを見る
回答ベストアンサー個人情報のガイドライン,ということでしたら,個人情報保護委員会が出しているものがあるので,そちらをご覧ください。
プライバシーポリシーは,同業他社のものが非常に参考になると思います。
個人情報についてのセオリーは,個人情報の定義・利用目的・利用範囲を明確にし,それについてユーザーから同意を得ることと思われます(詳しくはガイドラインをご覧ください)。
なお,ヨーロッパ在住の方にも対応する場合は,GDPRについても検討が必要です。ご確認ください。 -
公然わいせつ
過去に、カラオケ店で性行為をしてしまった場合、公然わいせつ罪で捕まることはありるのでしょうか?
個室にカメラが設置されていた場合、そのカメラに記録されている行為中の映像(数ヶ月前)が証拠となり、逮まることはありますか?
すみませんが、どうぞ宜しくお願いいたします。スレッドを見る
回答ベストアンサーお答えします。
まず、そのカラオケの個室は、どの程度の広さですか?他に人が入っていましたか?通常のカラオケの個室であれば、公然性がないと思われますので、問題ないと思います。
相談者様が、ビデオを通じて、ビデオを見ている人に見せたい、という意図があれば公然わいせつ罪となる可能性はあります。 -
著作権
動画投稿サイトのYouTubeについてご質問します。YouTubeとは包括契約を締結していて音楽、歌唱のみの投稿は許諾されています。
動画を許諾なしで投稿されている場合、ジャケットのレコードの表紙を無断でアップロードする場合、カラオケのように作詞家の作られた文句が出るものもあります。フレーズです。
これらは作者の許諾を得ていないので著作権法侵害(複製権、公衆送信権)に該当されると考えます。
また、昨日AKB48の英語版の歌詞が動画とともにアップロードされ人気がありアクセス回数がものすごいです。英語版のものは米国で翻訳されたものらしいのですが、無許諾でアップロードができ、翻訳も許諾なしでできるのでしょうか。
http://www.youtube.com/watch?v=tfmrZfdvhgk&feature=relatedスレッドを見る
回答ベストアンサー上記に加えて、
翻訳してできた成果物は、著作権法上、二次的著作物(著作権法2条1項11号)に該当する可能性が高いです。
そして、二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、二次的著作物を作成した者と同一の権利を専有します(同28条)
これはどういうことかというと、原著作物の著作者は、自らの著作物の著作権だけでなく、翻訳してできた成果物を公衆送信したり、複製したり、譲渡したりする権利をも有することになります。
したがって、二次的著作者がこれらを勝手にした場合、翻訳権侵害だけでなく、公衆送信権侵害、複製権侵害をも主張することが可能です。
以上 -
不倫
何度も申訳ありません。
不安で仕方なく、相談させてください。
夫の不倫相手は既に代理人として弁護士をたてています。
不倫相手は会社経営者なので、こういった弁護士費用も経費でおとせるのでしょうか?
本日、相手弁護士に電話連絡したところ、調停に申し込んで構わないと言われ、用意したいた申立書等を簡易裁判所に郵送し、明日午後には裁判所に届きます。
夫の不倫相手には、調停申立書と不倫相手の念書のみ、裁判所には調停申立書と再度の不倫を疑う書類(夫に付けていた1時間程のGPS地図コピーやホテルフロント係の仕事打ち合わせができる場所はないという電話やり取りと不倫相手の宿泊領収書など)と前回の夫と不倫相手の2度と連絡を取らないという念書を添付しました。
何名かの弁護士先生に相談した結果、今回の不貞証拠が弱いという意見や、調停で十分と言われ、担当しますよという言葉はどの先生にも頂けませんでした。私が鬱だからでしょうか?また請求額が100万としていますが、認められても50万くらいでお金にならないからでしょうか?
相手弁護士との電話では面倒になっている感じがし、相手の譲歩も感じられず、被害者の私ばかりが譲歩している感じです。
調停申込書が受理されたとして、第1回目の調停から有利になるようなものがありましたら、ご教示お願い致します。スレッドを見る
回答ベストアンサーご相談者様
一般的に、相手方の氏名が記載された夫の自白文書や録音があると、不貞では強いといわれています。
今回もそれに該当するようにも思われますので、その内容で再度簡易裁判所に訴訟提起またはを申し立ててみてはいかがでしょうか。
ただ、損害賠償額として、100満額認められるかどうかはわかりませんが、申立段階においては、その額で請求してもよいかと思います。 -
民事紛争の解決手続き
夫の不貞により、相手に慰謝料請求しようと思います。
慰謝料の額は、悪性?悪質?によるものか?でも決まるそうですが
1・相手の女性が、夫の他に夫の同僚の妻子持ちの方と二股かけていた
2・夫と付き合う前から、(メールや電話、密会してた)女に接触をたつように言ってて
わかったと言ったのに守らなかった。
3・夫と付き合ってからも(私は、その時は付き合ってると知りませんでした)女に接触をたつように言ってたが
わかったと言い嘘をつかれた。
この三点は、悪質になりますでしょうか?
不貞があると気付かない間でしたが
女にメールや電話で数回止めるように言ってきました。
その度、裏切れました。
しかも、上から目線や逆ギレ、立場が悪くなると被害者ぶり
言い訳でした。
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回答ベストアンサーお答えします。
1について
確かに倫理的には悪質ですが、法的には、ご主人とどれほどの仲になっていたのかというのが焦点ですので、あまり悪質性に影響しないと思います。
2、3について
「女」というのは、その不倫相手のことですかね。そうであれば、それは悪質性に影響すると思います。
そのほか
不貞行為の態様、その期間が悪質性に影響します。
以上
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取締役
金融商品取引法に関する質問となるでしょうか。
投資一任契約を結んで投資(判断・実行)を引き受けるためには、
投資運用業の登録が必要だと認識しています。
先日知り合いのオーナー社長の方から、
従業員(もしくは社外取締役などでも可能)として
投資を担当してもらうことはできないのかとお話をいただきました。
先に記載した通り、投資運用業の登録をした方が安全であろうということは
認識していますが、従業員(もしくは社外取締役)として投資業務を担当する形であれば
形式的には問題がないのでしょうか?
お世話になっている方でもあり、誤った判断で始めて、
双方に不利益が発生するようなことは
避けたいため、質問させていただきました。
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答いただければ幸いです。スレッドを見る
回答判断主体が誰になるか,という点がポイントかと存じます。会社が判断するということであれば,個人ではなく,会社の登録になると思われます。
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契約書
法人同士の契約で、サービスの役務提供の対価として、手数料を請求します。
発注者が示してきた契約書案では、受注者は契約満了日から10日以内に手数料を請求しなければならず、この期日までに適法な請求を行わないときは、手数料の支払請求及び受領の権利を失うものとする、とされています。
請求時効は2年だと思いますが、このように受注者が一方的に不利な内容も、契約で定めれば有効となるのでしょうか。スレッドを見る
回答契約上の全体の文言を検討する必要がありますが,その文言は契約上有効であったとしても,信義則(民法1条2項)等で対価を請求できる可能性はあります。一度,弁護士に契約書の内容をお見せになったら良いかと存じます。
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相続
母と私の二人で共同で賃借人となって土地賃貸借契約書を地主と締結し、ある土地を借りていました。先日、その母が亡くなりました。弟は20年前から海外に住んでおり、年老いた母の面倒は私だけがずっと見てきました。弟が秘密裏に作成させた遺言書が見つかったのですが、その内容は借地の上に建てた建物と借地権を弟に相続させるという驚くべきものでした。
建物については遺言通り弟が相続することになるのは仕方がないと諦めています。しかし、借地権はどうなるのでしょうか。遺言通りに賃借権も100%弟のものになるのでしょうか。スレッドを見る
回答共同賃借人となっている契約書を拝見する必要はあるものの,ご相談者様の分まで弟様が承継するということは考えにくいです。一方で,お母様の分は,弟様に遺贈される可能性が高いです。
ところで,遺言が作成されていたとしても,それが有効な遺言かどうかを確認する必要がありますし,また,仮に有効な遺言でも遺留分減殺請求ができる可能性がある(死後または遺言の存在を知ってから1年以内)ので,ご確認ください。 -
契約書
現在、企業の従業員向けの英語レッスンをしており、レッスン内容は独自で製作しているので、配布するプリントには転載禁止とコピーライトの標記をしています。このたび、新しい企業から依頼を受けましたが、レッスンを欠席した人のために内容をスマホなどで録画して後で見せたい、もしくは復習のために録画しておいてあとで見たいと言われました。欠席した人に見せるのであれば、撮影者は原則1人のみとできますが、参加者の復習のためとなると複数の人が撮影をすることになります。私共としては、従業員のみでしか見ないということであれば、録画は構わないというのが意向です。しかし、今は動画を動画共有サイトに簡単に投稿することもできるので、レッスン内容の著作権をきちんと保護したいと思います。
そこで先生に質問です。
1.このような場合、契約書に著作権の扱いをどのように記載したらいいのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いいたします。
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回答はじめまして。ご質問に以下回答差し上げます。
結論から申し上げますと,以下を契約書に明記するべきです。
(1)契約書に,本動画の著作権が相談者様にあることの明記
(2)本動画は社内利用に限り,許諾する。
(3)会社は,各従業員が本動画につき著作権法を含む違法・不当な利用をさせないようにすることを保証する。
著作権法としては,動画は「映画の著作物」にあたりますが,誰を著作者とするか,解釈に委ねられてしまう可能性があるので,契約書で著作権を誰がもつのか,明記すべきです。
なお,復習用に撮影者が自ら視聴する分には,著作権侵害にあたらないので,特段契約書に明記する必要はございません。
上記(3)が記載しにくければ,末尾は「させないようにするものとする」くらいでも良いかもしれません。
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派遣
弊社は製造業です。
製造ラインで品質の条件を満たさない製品・部品を発見し、客先への不良品の流出を防いだ従業員に対して、発見の程度にあわせて報奨金を渡す制度があります。
製造ラインの派遣社員も、品質への意識向上のために同制度の対象としたいのですが、直接派遣社員に現金で手当てを渡していいのか?それとも、派遣元経由で派遣社員に渡してもらうのがいいのか?現在社内で検討を行っています。
アドバイスをお願いします。スレッドを見る
回答結論から申し上げると、御社と派遣会社の契約条項の一つとして「派遣社員に交付する」という文言を入れるということになると思われます。
労働関係の原則として「賃金直接払の原則」があります。派遣社員の使用者は派遣元ですので、業務の対価は、派遣元が支払わなければなりません。したがって、派遣元を通して、お支払になるのが「無難」といえるでしょう。
この点、派遣元が本当に報酬分を上乗せして支払ってくれるのか、という不安がありますので、派遣元にはよくよく、継続的に注視する必要があります。
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民事紛争の解決手続き
OAメーカーの者です。
民事裁判についてご教示いただきたいことがございます。
当社がある製品を販売店に販売し、そこから当該製品を購入したお客様が、
製品購入2年後に故障したことにより、当社へ賠償金(7万円程度)の支払いを請求したとして簡易裁判所より訴状が届きました。
いわく、製品が故障し、(当社ではない)販売店へ修理の見積もりを出したところ、それが高額であるため、その製品代金と、近い将来に生じるおそれのある修理代金を支払え、というものです。
請求の原因として、「使用不能となったのは製造過程に問題があり粗悪な欠陥商品であることは間違いなく、製造販売した責任は重大であるため」とありました。
正直、原告がこれを立証することは難しいと思いますし、かつ訴訟を申し立てた裁判所は原告住所地(当方からは遠方)であるため、当社がこれにより裁判に対応せず、折れるだろうと想定しているのではないかと思います。
よって、コスト面(出頭の交通費等)も考え、答弁書は提出するものの、口頭弁論には出席しないという対応をしようと考えています。
相手方に立証責任が生じれば、立証することは困難であると考えたからです。
今回のようなケースをはじめ、嫌がらせのような訴訟が提起された場合、どのような対応がベストでしょうか。
案件ごとに異なるとは思いますが、アドバイスいただければ幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。スレッドを見る
回答お答えします。
ご質問の状況の場合、2つ対処方法がございます。
①答弁書を提出する前に、裁判所の移送(会社の近くの裁判所に移す)
②答弁書で「何ら立証できていない、単なる言いがかり、検品も受けている」等と主張する。
①については、こちらの近くに裁判所を移して、相手方に経済的ダメージを与えるものです。ただ、これが通る可能性はあまり高くありません。
②について、訴状や提出証拠を拝見しないと何ともいえませんが、御社が原告が立証できないとお考えであれば「答弁書」を提出し、以後は何もしないということも考えられます。第1回目の裁判に限り、答弁書等主張書面を提出していれば、欠席しても出席扱いとなります。答弁書は、FAXで送ることも可能です。2回目以降は欠席となり、後は判決を待つだけという状態となります。逆に答弁書を提出しないと、訴状記載の事実を全て認めたことになってしまうためご注意ください。
種々のコストを考えれば、②の手段をとることがもっともよいと思われます。
訴状等を拝見していないため具体的なことは申し上げられませんが、一般的な手続きとしては上述のとおりとなります。
以上 -
知的財産
特許法では、職務発明について条項がありますが、
会社で職務発明についての規則や取り決めがない場合、
従業員の職務に関係する発明は、発明した従業員に帰属し、
従業員が単独で(会社には特に通知する義務もなく)自費出願することができる、
という理解でよろしいでしょうか?スレッドを見る
回答ジュンさん
お答えします。
「職務発明」(特許法35条)に該当する場合で、特に特許権の帰属について取り決めがない場合は、会社は、従業員の受けた特許権を無料で使用する権利(実施許諾に対して、発明者に許諾料を支払わなくて良い)をもつということになります。
従業員は単独で自費で出願することはできますが、会社には無料で使わせなくてはなりません。
もっとも、特許法上は、特許権そのものを会社に売却してもよいし、他社に承継させてもよいし、第三者に使用を許諾することも可能です。 -
知的財産
会社案内のDVDを作成し、動画投稿サイトに掲載を計画しております。
弊社従業員と国内外子会社従業員の業務内で撮影した映像を使用する予定です。
業務中の肖像ですので、会社に帰属するとして個人の承諾なしで使用してよいでしょうか?
それとも、個人情報にあたるとして、全員に承諾を取る必要がありますか?
回答をよろしくお願いいたします。スレッドを見る
回答お答えします。
いわゆる肖像権(パブリシティ権)は、その人固有の権利(人格権)であるため、会社に帰属させることはできません。
そこで、論点は、「従業員の肖像権を侵害しないか」です。
肖像権を侵害しているかどうかは、まず、撮影がどのような目的で行われたかでしょう。何かの会社案内に使用する予定で撮影がされたとすれば、問題ありません。
次に、被写体がどの程度写っているかでしょう。いずれも数秒しか映っていないような場合、肖像権を侵害しているとまではいえないと思われます。
映像を拝見していないので何ともいえませんが、以上が私の見解です。
肖像権に関しては現在も侵害か否かが種々議論されるところであり、様々な意見があると思います。
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著作権
イベント制作を行っております。
クライアントの希望により以下2点の写真を含むパネル展示を企画する事になりました。
・昭和20年代に活躍した著名人(①スポーツ選手・②科学者)2人の写真
・写真は新聞社より購入(当時の新聞に掲載されたものを使用予定)
・イベントの入場は無料(一般公開)
※展示は当時の歴史を映し出す事が目的であり、該当の2点は多数の写真の中の一部として使用
50年以上昔の写真の為、著作権はクリアになっていますが、「肖像権」に関してはどうなのでしょうか
提供元からは使用する側で確認をとるようにといわれており、確認手段もわからない為、困惑しております。
やはり無断で展示を行った場合、ご遺族の方などから訴えられる可能性はあるのでしょうか?
お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。スレッドを見る
回答お答えします。
基本的に、肖像権は、人格的利益の一つと捉えられていますので、期間満了ということがあまり観念できません。したがって、無断で展示することによって、訴えられる可能性はゼロとは言えません。
もっとも、50年程度経過していると、その2名の人物を写真に載せたとしても、その2名が生きていたならば侵害とは思わないであろうという展示であれば問題ないですし、よほど不適切な写真でない限り、訴えても違法とはならないと思料します。
ただ、もしご不安であれば、郵送にて、ご遺族の方の同意を得られた方が、無難化とは思われます。 -
債権回収
債務者の住民票は、債権者なら取得できます、企業の持っている、債務者の情報開示請求を、債権者が請求出来るのか?
民法第423条 債権者代位権で開示請求出来るか?
お答えお願いします。スレッドを見る
回答まず、開示の対象は何か、が問題になります。
第三債務者の本店所在地の情報を知りたい場合や、代表取締役の住所を知りたい場合は、会社の登記簿(今は「全部事項証明書」といいます)をとることで分かります。会社の登記簿は、誰でも法務局でとることができます。 -
著作権
ネット企業にて法務を担当している者です。
弊社にて書籍を出版する予定なのですが、その内容にURLが含まれております。
表記はURLのみなのですが、このURLの記載は著作権を侵害することになりますでしょうか。
また、同書籍内にて、あるブログの内容を載せた場合(要旨は同じですが、表現は変更しております)
には著作権侵害ということになりますでしょうか。
恐れ入りますがご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
スレッドを見る
回答お答えします。
1、URLについて
結論としては、URLの印字だけでは著作権侵害にはならないと思われます。
著作権は、アイディアの表現物を保護するものですが、URLという文字列は
単なる文字列でアイディアの表現物とは言えないからです。
2、ブログの引用について
そのブログの要旨が、出版される書籍の大部分を占める場合には、著作権侵害となりえます。しかし、引用(しかも要旨)にすぎないのであれば、著作権侵害とはなりづらいと思います(著作権法32条)。ただ、出所の明示はした方が無難かと思われます(著作権法48条)。
以上
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商標権・商号
ある企業から商標権侵害にあたるのでドメイン名を変更しろと要求されています。
実名は出せないので、仮に、
ある企業の商標を「弁護士.jp」、
私のドメイン名を「e-bengoshi.jp」、
とします。
仮の文字列ですが、実際と近いです。
この場合、類似していると言えるのでしょうか?
また、e-bengoshi.jpを商標として使用しているつもりはありません。ただドメイン名に使っているだけです。この場合でも、商標権侵害に該当するのでしょうか?
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回答商標が類似しているか否かは
①見た目
②読み方(音)
で決まります。
②については類似するようですが、①の観点からは、どうなのでしょうか。
また、相手方の行っている事業と、もーにんさんの行っている事業は同じでしょうか。別の事業を行っている場合、商標違反とはなりません。 -
通常訴訟
通常、人証尋問は本名でなされます。
なお、ここでいう本名とは
戸籍上の氏名です。
宣誓書も本名を記載します。
証人として人証尋問を
依頼しておりますが
当該証人は氏は変えていませんが
諸般の事情により、氏名の「名」を
変えています。
名刺しかり、対外的には
戸籍上でない名を使っております。
本 名 山田 太郎
対外的 山田 三郎
このような場合、陳述書しかり
人証尋問では
「三郎」で通用するものでしょうか?
法廷で本人確認などないような感が
しますし、重要なのは人間そのものの
証言であったりするのですが、
後々、面倒なことも考えられるのでしょうか?
たとえば、和解の無効や差戻など
もっとも、裁判の進行には影響は
ありません。スレッドを見る
回答お答えします。
通称名を使用される場合には、その一言又は一筆を入れておくことが望ましいです。
証人尋問をする際は、「証人等関係カード」というものに、住所や氏名を記載することとなっていますが、氏名欄には(今回は通称で願いたい)と記載し、その理由を、証人尋問内で述べるとよいかと思います。 -
著作権
書籍や雑誌の解説をネット上に掲載する行為は、著作権法違反となりますでしょうか?
なにとぞご教示いただきたくお願いいたします。
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回答結論から申し上げますと、場合によっては、書籍や雑誌の解説をネット上に掲載しても、著作権侵害とはならない可能性があります。
「場合」というのは、具体的には、自らある記事を書きたいとき、自分の意見を掲載したいときに、当該解説を引用するという手段です。引用する場合、もちろん引用部分の方が「従」で、相談者様の方が「主」となるような形とすること、さらに出典を明示することが要求されています。
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知的財産
私はフリーでデザイン業をやっていますが、デザインをメインとしていた頃、個人でツイッターでつぶやいた内容のキャッチコピーやビジネスアイディアが、私の許可なくカタチにされ、商品化され、他社で大きな売上をのばしてきました。途中、その恐怖で、他人に見られない様にとツイッターのアカウントを解約してしまいましたが、その頃は、あまり確定日付などをとってアイディアなどを保存していませんでした。しかし、もし、そのアカウントを復活する事ができ、日にち付きでアイディアの召還に成功すれば、おそらく億単位の金額が取り戻せるのではないかなと思います。(大企業含め、20以上のアイディアが盗用されましたので数億円の経済効果はあると思います。)私が公開してしまったアイディアが、なんの私の許可もなく、ビジネスに利用され、大きな利益をあげ、数パーセントのロイヤリティーももらっていないことを考えるとすごく後悔しております。でも、そうやってヒトのアイディアを勝手に(承諾もなく)利用された事を考えると、一言承認や契約をもらってもよかったのではないかなと思います。弁護士さんの手で、ツイッターアカウントのデータ復活と訴訟の準備ができるかどうか、また、公開してしまったアイディアを承諾なくビジネス利用する際の権利と知財保護の観点から、お話を伺えないでしょうか。宜しくお願い致します。
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回答お答えします。
確かに、上述の石川弁護士のおっしゃるとおり、知的財産権はアイディアそのものは保護されません。
しかし、ご相談者様の場合、「ツイッター」に表現されております。場合によっては、著作権法によって保護される可能性があります。
もっとも、キャッチコピーが保護に値する著作物か否かは、裁判所のいわば感覚的なもので決めるので、何とも言えません。
ただ、キャッチコピーであっても、保護に値する著作物と認めた裁判例は
いくつか存在します。
また、その対象の侵害しているとお考えの会社が、相談者様のキャッチコピーに「依拠」していると認めれられなければ、著作権侵害は認められません。
「依拠」しているという根拠があれば、認められる可能性はあります。
ただ、私の意見とすれば、可能性はゼロではないということです。
ツイッターを拝見しない限り、何とも言えませんが。
以上 -
傷害
主人が昨日、傷害罪で逮捕されました。
国選弁護士がつくそうですが、その弁護士と連絡を取るにはどうすればいいですか?スレッドを見る
回答ご主人が昨日(8月24日)逮捕されたということなので、厳密に申し上げると、まだ国選弁護士はついていない状況と言えます。国選弁護士がついていれば逮捕された場所から最も近い裁判所に電話で問い合わせれば答えてくれると思いますが、あと、2、3日先になる可能性もあります。
もっとも、昨日か今日に、「当番弁護士」(一度だけ無料で逮捕された方と警察で会う弁護士)がご主人に会いに行っているはずです。
ですので、その「当番弁護士と連絡を取りたい」と、逮捕された警察に電話されるのがよいと思います。 -
著作権
当社は、Webサイト上で、ユーザーから書籍の書評等を投稿できる機能を有しており、蓄積されてきました。
そこで、この蓄積された書評をまとめたものを、出版したいと考えております。
当該ユーザーに同意して貰う利用規約の中には、一応、投稿されたレビューの利用範囲に「出版」できる旨を含んでいるのですが、果たして、当社が、そこまで、行うことが可能なものでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。スレッドを見る
回答具体的な利用規約を拝見しないと何とも言えませんが、「出版」について
許諾している場合には、出版することも可能かと思われます。 -
著作権
役務発注で海外に在住する著者の文章の翻訳を依頼し納品を得ました。支払いも完了しています。そこで、役務発注を受けた者が著作権を主張し始めました。役務発注をうけた者は著作権法第19条に従い著作権を主張しています。そもそも役務発注をうけた者は著作権を主張できるのでしょうか。また、役務発注をうけた者は翻訳者として出版物に記載する義務があるのでしょうか。なお、役務発注をうけた者は翻訳権/出版権を取得していません。どうぞご教授くださいませ。
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回答お答えします。
結論としては、著作権法19条(氏名表示権)につき、氏名を表示しなくてもよい旨の特約を締結していない限りは、難しいでしょう(ただ、慣例上、氏名を表示しなくてもよいということになっていたと確実に言える場合には、事情は変わってきますが)。
著作権法19条は「著作者人格権」の一種であり、「著作権」とは異にします。
したがって、著作者人格権についても、契約をしていないといけません。 -
連帯保証人
システム開発を個人事業の方にお願いしたところ、納期内に完了しませんでした。
相手の個人事業の方に不信感を持っているため、契約解除としたいと思っております。
契約解除に伴い、支払い額+別デザイナーへの発注費用(合計150万)の返済を請求したところ以下の順序の話となっております。
※150万については、契約書で定めた金額となっています。
1.現在、手元にお金がないため即時返金はできない。(相手方)
2.じゃあ分割案にしてするから連帯保証人を立ててくれ。(当方)
3.連帯保証人は不可(相手方)
4.では、なんとかして一括で返済してくれ(当方)
5.分割での支払いには対応する。そうでなければ別の方法を提案してくれ(相手方)
との話になっております。
上記の様な場合、どのように対応するべきなのでしょうか?
また、訴訟とした場合にはどの程度費用がかかるものなのでしょうか??スレッドを見る
回答まず、連帯保証人が難しいのであれば、他の担保をつけましょう。
例えば、会社所有の土地はありませんか?相手方の会社に、第三者の会社に対する売掛債権はありませんか?売掛債権があったら、それをもらってください。
次に、払ってこない場合に回収できるように、公正証書又は即決和解をすることをお勧めします。お金を支払わない場合、早い段階で執行をかけることができます。 -
逮捕・刑事弁護
今、警察から電話が来て、(ちゃんと来て下さいと言う日に来てくれれば捕まえないよ)と言われ、(絶対に逮捕しないから)って言われました。
刑務所や留置場とかに入る必要はないと言われました。
この場合、どうなるんでしょうか??
商標法違反ではありませんが、前の職場でタバコの棚が合わなくて私が疑われて、お給料がもらえないと言うことがありました。ちなみに、2ヶ月分もらってません。この場合、このような罪を犯した自分は請求しても大丈夫なのでしょうか??労働基準の方は(どんな理由があろうと支払いをしなくてはならない)と言うのですが、請求しても大丈夫なのでしょうか??
また、前回の質問で、裁判が終わってから携帯が帰ってくると言われましたが、どうなるのでしょうか??スレッドを見る
回答お答えします。
まず、そこは警察に行った方がよいと私は思います。
出頭を拒否すると、逮捕される可能性があります。
また、逮捕する場合には、出頭しなくても逮捕されることもありますが、
今回はそれほどの事件ではないということでしょう。
もっとも、出頭しても逮捕される可能性がゼロというわけではありませんが。
給料の2か月分の支払いを受けていないことは、証明できますか?
証拠が集まっていれば、請求してもよいかと思われます。
または、労働基準監督署に通知するという手段もあります。
以上
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離婚届
嫁と別居期間約3年経ちます。 昨日離婚届けにサインしてもらったのですが相手方が今頃になり「同居していた時の暴力でお腹が痛いと言い、慰謝料を貰いたい」と言ってきましたが払う義務はあるのでしょうか?
私は「診断書を見てから考えます」と言ったのですがアザなどの証拠はありません。スレッドを見る
回答お答えします。
まず、離婚と財産分与とは別です。したがって、離婚届けにサインをしてもらった場合には、離婚はできます。
次に、慰謝料ですが、暴行したことが事実であれば、慰謝料は発生するでしょう。
争うのであれば、支払いを拒んだうえで、元妻からの調停・訴訟を待つという形になると思います。 -
遺産分割協議
お知恵を拝借したく思います。
私の義母の話なんですが、義母の父が亡くなり
遺産相続の話でもめています。
義母は二人姉妹の姉に当たります。
義母の母、以後祖母と書きますが、
祖母は脳梗塞を患い半身不随です。
義母は長男に嫁ぎ、妹さんは
長男ではないとこに嫁ぎました。
なので土地、家屋は
妹さんに相続してもらうことに
なったのですが、祖母を施設に
入れてしまって任せきりなのに
祖父の預貯金や財産を明らかにせず
葬式の日に相続相談もなしに
遺産分割協議書にサインを
させられてしまいました。
後々よんでみたら、義母は
祖父の遺産は愚か、祖母の遺産までも
相続放棄しますとの内容でした。
遺産分割協議書は妹さんの旦那さんが
筆頭者です。ちなみになぜか妹さんの旦那さんが
喪主で葬儀をしました。
その遺産を放棄してもらう理由として
書いてあるのは、1、祖母の生活費及び療養、介護費
2、一切の公租公課の費用
3、その他交際費、雑費がかかる。
とのことです。
自宅での介護を望む祖母を
病院施設に入れておいて
この理由は有効でしょうか?
義母は祖父の生命保険500万のうち
125万だけ相続しましたが
500万だった証拠や財産を明らかに
されてないぶん、腑に落ちません。
遺産分割協議のやり直し可能でしょうか?
義母は祖父や祖母の遺産を
相続することは可能でしょうか?
面倒を看るのにお金がかかるから
遺産を放棄してくれとはおかしいですよね?
なら祖母の希望通りに義母が自宅で
面倒をみるから妹さんに遺産を
放棄してくれと言ってもいいんですかね?
お知恵お貸し下さいスレッドを見る
回答お答えします。
2つ目のご質問についても、残念ながら、署名・押印してしまった以上は、覆すことは極めて困難です。
署名・押印をする前に、相談していただければよかった、ということです。 -
建築
3月21日、隣家のリフォーム工事を行っていた業者が、私の土地に0.5×20mに渡って無断で足場を組み、更に敷地内に立ち入り、花壇の草花を踏み潰しました。3月26日に工事責任者に連絡したところ、「時間をくれ」と言ったまま4月7日に足場を撤去し工事を終わらせました。4月11日に話し合いましたが、支払う意思があるのは踏み潰した花壇の草花の被害のみ。隣接地に他人の土地に足場を組むこと、及び工事のために隣家の敷地を通る事は、民法209条で認められているというのです。全く納得がいきません。花壇の草花の被害は5000円程度ですが、業者に土地の使用料及び慰謝料が請求できるか、知りたいと思い質問しました。何卒宜しくお願いいたします。
スレッドを見る
回答お答えします。
まず、結論としては、5000円以上の金銭を請求できる可能性はあります(それでも、計1万円程度かと思われますが)
民法209条は、以下の用に規定されています。
1 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
「1」の「ただし」以降を見てください。「隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない」とされています。
この「住家」にあたるか否かは「侵入することでプライバシーが害されるか否か」によって決まります(東京地裁判決平成11年1月28日)。
本件では、一般の居住地域であれば、この「住家」に該当する可能性は十分にあります。
そこに、承諾なく入ったとなれば、プライバシーが侵害されたとして、慰謝料請求をすることは可能でしょう。
もう一つ問題となるといえば、「承諾」があったか否かです。工事業者が、事前に文書等配布していませんでしたか?それについて異議を申し立てたりしましたか?そこが問題です。
以上
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民事紛争の解決手続き
以前付き合った相手に慰謝料を請求されています。
その子と付き合い一夜を過ごした後に、私がやっぱり前の彼女を忘れられないと打ち明け別れを告げたところ、慰謝料を請求されました。
その子とは数日の付き合いで、一度エッチはしました。
別れを告げた後に100万払って欲しいと言ってきて、以前相談させて頂いたんですが、その時は100万なんて大金は払えないと回答し払わないなら弁護士を立てるとの事で終わっていたのですが、昨日相手の弁護士より手紙が届き300万の支払いを月末までにしてくださいと通知が来ました。
その文面には同意のもとしたのに関わらず、無理矢理したとの事になっており、鬱になり不眠症になったと書いてありました。不眠症は付き合う以前からあり薬も飲んでいました。
この場合どうしたらいいのでしょうか?
払うお金も無いし、払いたくもありません。
ご回答の程お願いいたします。スレッドを見る
回答証拠はつきつけられていますか?
相手に証拠をつかまれていないようでしたら、訴訟で受けて立ってもよいと思います。
さらに「無理やりではない、合意の上でした」という証拠を持っていれば、
(行った場所、行うまでの経緯で何か証拠になるものがあれば)
さらに有力です。
裁判がご不安でしたら、弁護士さんに依頼されるとよいかと存じます。 -
公然わいせつ
過去に、カラオケ店で性行為をしてしまった場合、公然わいせつ罪で捕まることはありるのでしょうか?
個室にカメラが設置されていた場合、そのカメラに記録されている行為中の映像(数ヶ月前)が証拠となり、逮まることはありますか?
すみませんが、どうぞ宜しくお願いいたします。スレッドを見る
回答回答が遅れてしまい、申し訳ありません。
ルイカイリ様のご認識を前提とすれば、公然わいせつ罪に問われる可能性は低いと思われます。
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詐欺
元妻に買いたい絵が有るのでお金を預けて欲しいと言われ・・900万ほど渡してしまいました。貸してくれとは一言も言われませんでしたので口約束でした、信用してましたので・・最初手渡しで二回ほど返して頂きましたが・・その後返済を拒否、逆に罵倒を浴びせられる始末。しばらくして私の知っている友人から返して貰えとの話・・この友人は破産宣告をした人間です・・納得できる話ではありませんでしたが・・それしか返して貰える選択肢がなく、彼女は彼の実印、拇印、印鑑証明を使い、借用書など作成し、私とその友人との偽りの消費貸借の調停の段取りをし、調停を半ば強引にさせられました。その後その友人は自殺してしまい・・唯一の証人は命を絶ってしまいました・・この場合この偽りの調停を覆す事は可能でしょうか?また彼女を訴える事は出来るのでしょうか?彼女からお金を回収するにはどうすれば宜しいのでしょうか?警察には相談に行きましたが詐欺にするのは難しいとの事でした・・どなたかご回答宜しくお願いいたします。
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回答その調停で、元妻とshow様との債権・債務関係は一切ないもしくはそれに類するようなことがありましたか?もしくは、そのご友人が元妻の債務を引き受ける等の契約がなされていますか?それがなされていると、少し厳しい可能性がありますが。ポイントは、調停調書の内容です。
もし友人が債務を引き受ける等記載されていない場合は、元妻に請求できる可能性はあります。 -
逮捕・刑事弁護
たびたびすみません。
警察は任意の取り調べのために被疑者を呼び出すとき、「任意の取り調べである」と伝えなくてもいいんですか?
またそれを伝えることなく、指紋とったり口の中の細胞?とかとってもいいんですか?
スレッドを見る
回答お答えします。
最近では、「任意同行願いたい」「よろしければ警察でお話を伺いたい」等言って、あくまで任意での取調べである旨を伝えることが多いようです。
もっとも、逮捕されていない場合以外は、任意の取り調べです。したがって、法的には、逮捕されていない以上は、取調べに応じる必要性はありません。
また指紋や口内についても、逮捕されていなければ、「よろしいですか」という一言があると思います。もし、なくても、「やめてください」と言えば警察は止めなければなりません。 -
熟慮期間
先日母親が死去し、相続の話が出ました。
私は相続放棄したいのですが、
母親は私の父親と死別後に旧姓に戸籍を変更し、現在私が名乗っている一族(私の父親の親戚)とは縁戚関係を断ちました。
私自身は今の苗字を名乗っていたかったので特に変更しませんでした。
この場合は遺産を相続する権利が発生するのですか?
するのであれば相続放棄したいです。
また、相続放棄の期間は死後3ヶ月以内と言われましたが、
現在理由あってすぐに手続きを取れなさそうですが、その場合は猶予されたりするのでしょうか?
アドバイスよろしくお願い致します。スレッドを見る
回答お答えします。
戸籍にの氏の変更と親子関係は、関係がありません。
したがって、亡くなったお母様の相続人となると思われます。
また、事情にもよりますが、相続放棄期間の伸長の制度があります。
やむを得ない理由がある場合は、伸長できます。 -
インターネット
私は2年前から爆サイとゆう所で個人スレを立てられ誹謗中傷を受けていたようです。友達やお客さんに心配されて教えてもらいました。内容は私が誰かの悪口をネットに書いてるだの死ねとか家族私の地元薬物をやっているなどなどです。正直薬物もやっていませんしネットにも書き込みはしていません。それなのに消えろなど私の友達しかしらない事まで書かれていて正直人間不信になりそうです。こんなに嫌われるのは私にも至らなかった点があったのだと思いますが正直傷ついたし私はどうすればいいんでしょうか?地元では薬物やってるとこのサイトからなのか噂にもなっているらしく地元に帰って普通の仕事に着きたいのですが不安でたまりません。良いアドバイスあれば宜しくお願いします。
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回答お答えします。
そのサイトは特定できますか?
そのサイトを特定したうえで、まずサイト管理者に削除依頼を求めましょう、
その次に、名誉毀損による損害賠償請求を求めることが考えられます。
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民事紛争の解決手続き
今年2月中旬スナックで店から帰る時 店員さんの スカートを(悪ふざけで)めくり(下着を見たわけでは有りません)
店を出て 追い掛けてこられて 「謝罪をしろ」と言われ 謝り「謝ってる態度でない」などと言われながら10分間ほど謝り、 同席していた会社の同僚と他の店員さんたちが、 「後はなんとかするから」と言われ、その時は帰宅しました。
後日 再度 相手側から同僚に苦情が有ったものの、 同僚が相手側と話し私を連れて再度謝罪しに行く話が有ったものも、 相手側が 「会いたくない」 という形で話が 止まっていたところ
4月上旬(本日)会社に名指しで 「訴えます」と電話がありすぐに電話を切ったとの事。
同僚と話をしたところ 相手側と 連絡とって 話して来るからと言うことで連絡をまっていたら、 慰謝料 五十万円払えと言ってるんですが、 良い解決方法有りませんか?
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回答お答えします。
訴訟まで移行することを望んでいるのか否かによりますが、訴えられて、その中でかなり減額してもらって和解(数万円程度)、という形がスムーズだと思います。
訴訟を回避したいのであれば、多少減額の交渉をして(10万円程度)、解決金を支払って示談という形となると思います。
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逮捕・刑事弁護
数年前からアルバイト感覚で偽ブランド品をインターネットオークションにて販売していました。品は中国から小口の海外郵便で仕入れていました。月の売り上げは10万前後で、購入者には偽ブランド品であることを伝えた上で販売していましたが、そのことは警察も知っているようでした。押収された偽ブランド品は七点、キャッシュカード、通帳、携帯電話、商品の発送伝票などを押収され、「後日警察署で詳しく取り調べを行うのでこちらから連絡する」とのことで、二時間程度で家宅捜索は終了しました。ネットで調べていると、家宅捜索後、後日逮捕連行され20日程度拘留されるケースが多いようなのですが、私もそうなるのでしょうか?現在学生で20日間も連続で学校を休むと退学もしくは進級できない可能性が高く、そのような事態になった場合どう対処してよいかわからず途方に暮れています。もしくは拘留を回避する方法はあるのでしょうか?
ちなみに私は初犯で、捜査には協力しますし、自分の罪を否認するつもりもありません。
ご回答何卒よろしくお願いいたします。スレッドを見る
回答今、一人暮らしをされていますか?実家暮らしであったら、自ら両親と出頭して、ご両親に「身柄引受書」を作成してもらってください。また、学校以外に、この売却以外にアルバイトはされていないですか?そこの店長にも身柄引受書をとっておくとよいと思います。
さらに、相談者様は未成年でしょうか?そうすると、少年法の適用も考えられます。 -
不同意わいせつ
チャットエッチなどの文字でのやり取りで、合意があったとしても、13歳以下ならば、強制わいせつ罪の「13歳以下の者にわいせつな行為をしたもの」に該当する可能性はあるとの事です。現在まで、チャットエッチなどでの文字のやり取りが「強制わいせつ」になった事例はないそうですが、現実的には「強制わいせつ罪」が適用できる可能性はどのくらいなのでしょうか??それから、チャットエッチの内容でですが、13歳以下の者の方が、指示というか指導していて(一方的?)、相手側が受け入れている感じだった場合は、「強制わいせつ」が成立できますか?
スレッドを見る
回答お答えします。
相手方の指示にしたがっているような場合でも、合意の場合と同様、強制わいせつ罪にあたりえます。
したがって、13歳以下の者とは、あまりそういったやりとりをされない方が望ましいのかもしれません。 -
敷金・保証金
いつも ありがとうございます。
敷金の件ですが
七年間かりた アパートを
ペット飼っていたため 退去してくれといわれ
2月に退去しました
敷金18万預けていましたが
それでは足りず不足分9万の請求がきており
とてもではなく 払えないため 消費生活センターに相談して みたら 納得行かない分を手紙にかいて 出してくださいと言われ
七万は返してくださいと送りました。
?猫の付けた傷
?畳全部替え
?クロス全部張り替えの 10パーセント負担
?網戸敗れ
この4つ 11万は
私の負担でありますと 送りました。
が 仲介した不動産から返答があり
裁判してくれてもよいですよとのことであり
多分 私が負けるでしょうといわれました
このまま ちゃらにして貰う方が 良いのではと 言われました。
なぜか 初めから 仕組まれた様に感じています。
私は今 無職であり 少しでも 返してほしいのですが
猫の傷 治すのを 認めても(支払う) 敷金はかえってこないのでしょうか?
私は 裁判して場合 まけてしまう 確率はたかいでしょうか
よろしくお願いします。スレッドを見る
回答まずは、裁判の前に、調停を開いて、話し合いの場を設けてみてはいかがでしょうか。弁護士をつけなくとも、調停を申し立てることはできます。
調停であれば、それほど費用をかけることはないと思います。
その前に、実際、どれがどの程度かかるのか、詳細な見積もりを出していくとよいと思います。 -
セクハラ
キャバクラでの事なのですが、嬢にセクハラ?お触りをした場合は逮捕される事はないのでしょうか?
何度注意されても止めず、嬢が拒否してるにも関わらず胸や尻などを触るなどの悪質な場合、「迷惑防止条例」違反もしくは、刑法第176条「強制わいせつ罪」に該当すると思うのですがどうなのでしょう?
またキャバクラ等だと電車内などの痴漢行為とは、何か違いがあるのでしょうか?
警察に現行犯逮捕してもらったり、訴える為にはどぉいった手順や証拠が必要なのか教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。スレッドを見る
回答十分迷惑防止条例には該当しうると思います。
警察を呼んで、話し合いをするのがよいでしょう。 -
債権回収
元彼に貸したままの状態の25万円を返して貰いたいです。
現状は、去年末から連絡しても無視されています
携帯は繋がるので確実に故意に無視しています。
引っ越しをしたらしいのですが、新しい住所を知りません。
なので今調査会社に依頼して探しだして貰おうと思います。
元彼の実家も一緒に探しだして貰おうと思います。
調査会社からの報告後即裁判したいのですが、裁判できますか?
返済意志があるメールや元彼からきたメールは保存済みですが、貸してから一円も返ってきていません。
調査会社に依頼してかかった費用や、裁判の費用も向こうに出して貰いたいです…
裁判できますか?スレッドを見る
回答お答えします
調査会社にはもう依頼されていますか?
まず、債権者であれば、自力で元彼の前の住民票を入手し、そこから移転先を知ることができる可能性があります。
また、ソフトバンクでなければ、弁護士紹介という制度で、契約先住所や連絡先、振替口座を知ることができます。
これらは、調査会社の費用よりも、安価で可能です。
また、「貸した」という証拠はありますでしょうか。
元彼の住所がわかれば、「支払督促」をすることが考えられます。支払い督促をする場合には、弁護士にご相談されるとよいかと思います。 -
借金
CICとJICCに情報開示をしました。が・・・負債が5社あると思ってましたが、JICCに2社(6年前2件と12年前2件:金額も少ないような・・・)とCICが0社でした。これってどういう事でしょうか?
スレッドを見る
回答借り入れをしたところが、CICとJICCに加盟していない可能性があります。
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消費者被害
現在介護施設を運営していますが、ある専門業者に譲渡の依頼をしたところ、すぐにお相手が見つかったとのことでお会いしました。ところが私の知らないうちに勝手に会社を設立していたり、運営日を決めていたのでお断りしたところ、「譲るといっておいてそれは無いだろう!譲れないならば今までにかっかた交通費や会社の設立費用を払え!それを考慮してから返事をしてくれ」とのことでした。私にとってはまるで強迫です。譲渡しなければ、勝手に進めて作った会社の設立費用や交通費を請求するからさっさと譲渡しろ!としか聞こえません。交渉は何度かメールでやりとりしただけで、お相手の顔と名刺しか知りません。全く契約などしていませんが、このような請求に応じるべきなのでしょうか?
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回答お答えします。
まず、基本情報がやや不足しているため、大雑把な回答しかできないことをご了承ください。
譲渡先と契約書を交わしてなくても、契約が成立する場合は十分考えられます。ただ、本件の場合にどうかというのは、メールの内容や、専門業者との間に交わした書面を見てみないと、何とも言えません。
設立された「会社」とは、はるかぜさん側の会社でしょうか、譲渡先とみられる会社でしょうか。その会社設立にあたって、専門業者に委任状等を交付していますでしょうか。
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自己破産
数年前に、レイクで30万借り最初は少しずつ返済していましたが、色々な事情により返済できなく利息だけで20万になってしまい困っています。
ほかにも60万ほど借金があります。
現在は子供もいて生活するのがやっとです。
なにか破産以外の手段はないでしょうか?
その当時の契約書などなくしてしまったのですが、大丈夫でしょうか?スレッドを見る
回答お答えします。
破産以外にも、場合によっては、任意整理や民事再生が考えられます。
「数年前」というのはいつごろか、他の借金というののは何か、
他に支払いを停止しているものがないか、現在の収入がどの程度か
によって、選択できる手段も増えていくと思います。
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逮捕・刑事弁護
友人が正規版ソフトウェアのCD-Rをコピーして持っています。
友人が言うには、正規版ソフトウェアのCD-Rを持っていた会社は潰れたそうです。
CD-R一枚一枚にはちゃんとライセンスは付いているそうです。
そのCD-Rは、販売等で使用しているわけではないそうです。
これが警察に発覚した際には、友人は刑事罰に問われて刑務所に入ってしまうのでしょうか?
スレッドを見る
回答お答えします。
結論として、1枚だけのコピーであれば、違法とはならない可能性が高いです。
以下理由を述べます。
まず、正規版ソフトウェアには、特許権と著作権が発生していることが考えられます。コピーは、特許法の実施方法の「製造」(法2条3項1号)にあたりますが、特許の場合は「業として」実施しない限り侵害とはなりませんので、私的に、1枚だけ複製という場合には、特許法侵害とはなりません。
次に、著作権侵害についてですが、コピーの方法によりますね。ネット上で違法にアップロードされているものを違法と知りつつダウンロードした形であると違法となりえますが、正規品の媒体が既に手元にある状態でコピーしただけである場合には、違法とはならないと思います。
しかし、コピーしたものを他人に貸したり、さらにコピーして第三者に譲渡した場合は、違法となり(著作権法上の譲渡権や貸与権の侵害)、その場合に刑罰の対象には法律的には当たります。
ただ、直ちに逮捕されるか否かとは、別問題です。
以上 -
不倫
何度も申訳ありません。
不安で仕方なく、相談させてください。
夫の不倫相手は既に代理人として弁護士をたてています。
不倫相手は会社経営者なので、こういった弁護士費用も経費でおとせるのでしょうか?
本日、相手弁護士に電話連絡したところ、調停に申し込んで構わないと言われ、用意したいた申立書等を簡易裁判所に郵送し、明日午後には裁判所に届きます。
夫の不倫相手には、調停申立書と不倫相手の念書のみ、裁判所には調停申立書と再度の不倫を疑う書類(夫に付けていた1時間程のGPS地図コピーやホテルフロント係の仕事打ち合わせができる場所はないという電話やり取りと不倫相手の宿泊領収書など)と前回の夫と不倫相手の2度と連絡を取らないという念書を添付しました。
何名かの弁護士先生に相談した結果、今回の不貞証拠が弱いという意見や、調停で十分と言われ、担当しますよという言葉はどの先生にも頂けませんでした。私が鬱だからでしょうか?また請求額が100万としていますが、認められても50万くらいでお金にならないからでしょうか?
相手弁護士との電話では面倒になっている感じがし、相手の譲歩も感じられず、被害者の私ばかりが譲歩している感じです。
調停申込書が受理されたとして、第1回目の調停から有利になるようなものがありましたら、ご教示お願い致します。スレッドを見る
回答まず、「夫と不倫相手とは二度と連絡は取らないという念書」の中には、
不倫相手が、夫との不倫関係を認めている記載がありますでしょうか。
そして、その書面が3年以内に作成されていたのなら、以前の不倫部分について
訴えることも考えられます。また、不倫関係を認めているのなら、有用な証拠となりえます。
次に、他のGPS等の証拠ですが、すみません、この部分については、実際拝見してみないと何とも言えません。
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