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自転車に乗っていた児童と自動車の巻き込み事故において、被害者本人の損害だけでなく、治療に付き添った両親の損害を併せて請求、過失0での示談に成功した事案
相談前の状況
被害者のご両親からの相談です。
自転車で車道を走っていた少年が、後ろから走行して来た自動車に接触されて転倒した事故。
被害者は転倒時に地面に手をついてしまい、舟状骨(しゅうじょうこつ)を骨折しました。
幸いにも当事務所での相談時には、お子様の骨折は治癒していました。
骨もきれいにくっつき、後遺障害も残らなかったのです。
問題は、お子様の治療のためにご両親に生じた損害でした。
治療に付き添えば仕事を休まなければなりませんし、体調のすぐれないお子様を学校まで送り迎えしたこともありました。
■事故態様
(加害者)車 対 自転車(被害者)
解決への流れ 被害者本人の損害だけでなく、治療に付き添った両親の損害を併せて請求し、過失0での示談に成功しました。
常世 紗雪 弁護士からのコメント
このような交通事故の被害者本人以外の損害についても、相手方の保険会社から補償を受けられるケースがあります。
当事務所では、ご両親の交通費や休業損害(付き添い看護費)について交渉を行い、保険会社から支払いを受けることができました。
また、相手方は当初、被害者の過失を主張してきましたが、被害者が児童であること、加害者が後ろから追い越してきたことを指摘し、最終的には過失0での示談をすることができました。
■付添看護費
交通事故の被害者が児童であったり、重傷であったりして、1人では病院に通えない場合、誰かが通院の付添をする必要があります。
このような場合、付添をした人が、自分の仕事を休んで付き添ったような場合(有給休暇の取得も含みます。)には、付添者の収入の減少分を、付添看護費として相手方に請求できる場合があります。
本件でも、病院が遠方にあり児童一人での通院が難しいことなどを説明し、付き添ったご両親の付添看護費を獲得することができました。
■通学費用など
本件の被害者は事故当時、学校に通っていました。
事故前であれば、片道約1.5㎞の道のりを歩いて通学できていたのですが、事故後は体調がすぐれず、1人で通学することが難しくなってしまいました。
そのような日は、ご両親が学校まで車で送り迎えをしていらっしゃいました。
当事務所では、この通学費用(自家用車でも補償されます)もまた、交通事故による損害であると考え、実際に送り迎えをした日を特定して請求を行いました。
それほど大きな金額ではありませんが、全額の支払いを受けることができました。
何より、ご両親の苦労が報われたことが救いであったと思います。
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