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過失割合に激しい争いがある事故について人身傷害保険金の請求を先行させ、その後裁判を行い過失0の場合と同等の賠償金を獲得することができた事案
相談前の状況
深夜、依頼者が信号のない交差点を直進中、猛スピードで右折してきた加害者が衝突。
被害者は、衝撃により道路外にはじき出されてしまいました。
依頼者は、幸いにも骨折等の重傷ではありませんでしたが、頚椎捻挫(むち打ち)からくる頭痛とめまいにより、働くことができない状態でした。
このため、勤めていた飲食店を退職し、ご実家で静養しながらのご来所となりました。
【事故発生状況】
■事故態様
(加害者)車 対 車(被害者)
解決への流れ
弁護士費用特約が付帯されていたため、治療中からサポートを開始。
後遺障害等級は非該当となってしまいましたが、裁判によって無過失の場合と同等の賠償金を獲得することができました。
常世 紗雪 弁護士からのコメント
本件は、過失割合に激しい争いのあるケースでした。
このため、示談交渉による解決は早期に見切りをつけ、裁判を提起することに。
裁判提起に先立ち、依頼者ご本人が加入していた自動車保険から、人身傷害保険金を先に受領するという選択を行いました。
これにより、過失が認定されるリスクを軽減したうえでじっくりと訴訟に臨むことができました。
■交通事故の過失と人身傷害保険金
過失割合についての争いが激しい事件の場合、示談交渉でスムーズな解決を図ることが難しいこともあります。
こうした場合、裁判を行う前に、被害者の方ご自身が加入されている自動車保険に対し、人身傷害保険金の請求を行う、という方法があります。
被害者自身が加入している保険からお金をもらう、というと奇妙に思えるかもしれませんが、過失が認定されうる交通事故においては、必須の方法です。
現在の裁判では、被害者自身の保険から受け取った保険金は、自分の過失に充ててよい、とする取扱いが確立しています。
細かな理屈は弁護士にお聞きいただければと思いますが、本件はまさに、人身傷害保険金を先行受領することのメリットが大きい事件でした。
この方針をとったことにより、依頼者が受け取る賠償金は、数十万円多くなりました。
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