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給与が支払われている育児休業中の休業損害について、弁護士の交渉により休業損害を獲得することができた事案
相談前の状況
【事例の概要】
給与が支払われている育児休業中の休業損害について、専業主婦としての休業損害(主婦休損)が認められるとして請求。
【事故発生状況】
■事故態様
(加害者)車 対 車(被害者)
依頼者が優先道路を走行中、信号のない交差点を直進してきた加害者と出合い頭に衝突。
真横からぶつかられたような形になり、依頼者の車は横転してしまいました。
解決への流れ
車が横転するほどの事故でしたが、幸い、依頼者は骨折等の重傷ではありませんでした。
治療終了時にご相談を受け、弁護士費用特約を利用しての受任となりました。
すでに相手方保険会社からの示談提案を受けていたため、弁護士が適正な示談金額をただちに計算。
ご依頼から4カ月ほどで、満足のいく示談解決に導くことができました。
常世 紗雪 弁護士からのコメント
本件の大きな争点は、休業損害でした。
給与所得者(サラリーマンなど)であれば大きな問題にはなりにくいのですが、本件の依頼者は育児休業中で、かつ一部給与の支払いを受けていました。
弁護士による交渉により、当初は相手方保険会社が難色を示していた休業損害の支払いを受けることができました。
交通事故の被害者の中には、育児や介護のための休業中に事故に遭われる方もいらっしゃいます。
休業損害は、交通事故によるケガで働けず、収入が減ってしまった分について補償されることが原則です。
そうすると、育児や介護のための休業中であって、勤務先から給与の支払いを受けている場合には、事故による収入の減少はないようにも思えます。
本件の依頼者も、育児休業中に基本給の一部を支給されている状態で交通事故に遭いました。
このため、相手方保険会社は、「もともと休んでいたのだから事故による休業ではない」と主張してきました。
そこで、本件の依頼者の場合、休業中でも主婦としての労働(家事労働)はあり、事故の影響で家事労働が制限されているのだ、という構成をとることにしました。
これにより、交渉で一定程度の休業損害の支払いを受けることができました。
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