ひじかた くにお

土方 邦男 弁護士 プロフィール

所属事務所: 土方法律会計事務所
所在地: 東京都 中央区銀座3-9-18 東銀座ビル501
東銀座駅徒歩4分
土方 邦男弁護士

インタビュー

土方 邦男 弁護士インタビュー
土方 邦男 弁護士 インタビュー

事務所のHPを英語対応にしている理由

私が事務所のHPを英語対応にしているのは、日本経済がグローバル化していることに対応したいという思いからです。外国のお客様も多数いらっしゃるので、より多くの方が相談しやすい環境を作っていきたいと思っています。

そのきっかけは、私が弁護士になった1976年頃から、すでに日本経済はグローバル化して、弁護士事務においても、英語の必要性は明白でした。私もすぐにでも英語を勉強して、その流れに乗っていきたいと考えていました。

しかし同時に、企業法務を担う上で、会計の知識もしっかりと身に着けなければいけないとも考えていました。そこで、30代で税務会計について勉強し、39歳迄税務会計の勉強を続けていました。その後、39歳になってから英語を習い始め、現在まで30年以上英語の勉強を続け、現在に至っております。

税務会計の勉強から始めた理由は、私は、30代の前半頃は貧乏で、英語学校などは授業料が高く、金銭面から、とても通えなかったので、比較的授業料が安い簿記学校に通学することから始めたからに過ぎません。

弁護士を目指したきっかけ

もともと探偵小説に影響を受けて刑事になることに憧れていたのですけれども、警察官になるためには武術が出来なければいけないことを知り、運動があまり得意ではなかったので、腕力を必要としない検察官に憧れるようになりました。

しかし、司法試験合格後、家庭の事情により、転勤のない弁護士業に進むことにしました。

印象に残っている案件(事件)

以前、不当解雇になった香港人が私の事務所を訪ねてきたことがありました。彼は私に向かって、「あなたの事務所は6件目の法律事務所です。渉外法律事務所に行くと、労働事件の経験が無いから出来ないと断られ、労働法律事務所に行くと、英語が出来る人がいないと言われ、ここでも断られてしまいました」と嘆いていました。

その事件自体は、私にとって特段印象に残っているというわけではありませんけれども、日本人のコミュニケーション力は低すぎると思いましたね。日本が国際化し、外国人との文化の違いによる行き違いが生ずることは仕方ないとしても、そもそも、外国の依頼者に対応する場合、英語による意思疎通が出来なければ、仕事のしようがありません。

また、弁護士としての英語は、込み入った話が出来なければいけないので、ビジネス英語程度の水準は必要だと思います。

個人の依頼でもう一件興味深かったのは、或るアメリカ人が、2年間、日本人の妻の浮気を我慢しており、彼は妻が浮気した証拠も持っていました。妻は離婚を同意していたので、私は、最初は、離婚、財産分与の契約書を作れば良いのだと思って、この準備だけしておりました。

しかし、日本の婚姻制度では、離婚届を出す前に、他の配偶者が不受理届を出せば、離婚届が受理されない仕組みになっています。もちろんアメリカ人である彼はこのことを知りませんから、私は彼に代わって、事前調査し、妻が不受理届を出していたことが判明しましたので、これを取り下げて貰い、円滑に離婚手続を進めました。

彼は、「不受理届の制度は不合理だ」と怒っていましたが、日本人である私は、当然の制度と考えていたので、新鮮な驚きを感じました。

また、外国企業との取引となると、個人の法律相談と違って、国内法の問題だけでなく、源泉徴収税の問題や移転価格税制の問題も出てきて、問題が非常に複雑になります。従って、これらの点の勉強も、怠ってはならないと思います。

ビジネス英語と一般会話の英語の違い

必要とするボキャブラリーの量が決定的に違います。ビジネス英語では、日常生活では出てこないボキャブラリーを知っていなければいけないし、契約書の作成においては、独特の形式で独特の言い回しをするので、それも知らなければいけません。

外国人の依頼者対して気をつけていること

外国人といってもいろいろな国籍の方がいるので一言で説明するのは難しいのですが、依頼者と私たち日本人の育った環境や文化が違うので、日本人的感覚では依頼者の考え方が理解できないことが多いと思います。

日本人は、調和を重んじる反面、権利意識が低いのが特徴です。一般的に言えば、どの国の人々も、日本人と比較すると、自己主張が強いのが普通だと思います。日本人は世界的に見て珍しい程、権利主張が弱く、相手方との調和を重視する民族であると言えると思います。

習慣の差についての例では、例えば、日本では個人が他人に写真を撮られてもそんなに失礼とは感じませんが、他の多くの国の人々は、自分の写真を撮られると極めて無礼だと怒るのが普通だと思います。

日本は他国と大きく違う特別の国だと認識しているぐらいが、丁度良いかもしれませんね。

司法制度について

私の主観になるので、正しいか否かは分かりませんけれども、10年目、20年目、30年目と経験を積むごとに、変わってきたと思います。若い頃は、司法という制度について、その表面しか見えていなかったように感じます。他方、現在では、裏の部分が見えてきたように感じます。

具体的に説明すると、裁判で紛争が争われた場合、判決によって、片方が勝ち、片方が負けるという事態になりますよね。この場合、裁判で勝った人達の主張が正当だったと感じるのが、普通の人の感覚だと思います。しかし、判決というものは、裁判官が、その権力を行使して、自らの意見を述べただけのことで、その判断が正しいか否か、本当のことは、誰にも分からないと思います。

私の考えでは、裁判は、野球の審判と同じで、本当にストライクかどうかということは関係なく、審判がジャッジすれば、そのジャッジを正しいものとして、ゲームを進行させるとルールで決まっているので、そのルールに従うというだけのことですし、そのジャッジが本当に正しいか否かは別の事柄だと思います。

これは、秩序を守るため、試合を円滑に進めていくために、便宜上、このような制度にせざるを得ないこととした結果だと思っています。

裁判は、自然科学と違って、その判決の正当性を証明する手段はありません。私は、何も裁判官を誹謗しているのではなく、法律実務においては、正しいか否かの判断には限界があるのではないかということを考えているだけなのですが…。

例えば、或る刑事事件で、「量刑は懲役7年が相場」と言われている事件だったとしても、何故、被告人に懲役7年を科さなければいけないのか、何故、6年や8年ではいけないのか、その根拠は誰にも証明できないと思います。

実務では、よく「量刑の相場」と称して、過去の裁判例を大量に集めて、犯罪形態や被害の大きさなどを基準に分類して、過去の裁判における量刑を分類集計したものを目安にして、裁判官が担当している事件の量刑を定める慣行があると聞いています。

しかし、一般常識から考えると、「他人が述べていることなど、当てにならない」ことは、「日本が太平洋戦争に突入する時、国民の大多数が万歳万歳と叫んで喜びの声を挙げていた」という歴史的事実から、証明済みのことです。

刑事司法の理論からは、刑事司法の目的として、「教育」「応報」「社会防衛」などの点が挙げられていますが、そもそも、どの要素がどれ位の割合で量刑に作用して判決がなされるのか、判決を出している裁判官ですら、明確に説明することは難しいと思います。さらに、量刑を定めるには、個々の刑事罰の一つ一つについて、目的、目的実現のための量刑の過不足など、もっと具体的な要素が、実証された事実に基づいて、なされるべきであるという考え方も、十分根拠が有ると思います。

また、そのような資料を集めることが不可能であれば、刑事司法も、社会統制のための1つのルールにすぎず、真実をどこまでも追求することは不可能であるので、便宜的な手法を使わざるを得ないための手段にすぎないと割り切るより仕方がないのではないかと考えます。

古い時代は、よく、「1人殺したら被告人は無期懲役、2人殺したら被告人は死刑とするのが一般的な相場だ」と言われていましたが、何故その量刑が正しいのか、確たる根拠は無いと思います。

私は、弁護士として、依頼者の利益を守るために必死に戦っているのですが、最終的な判決は、常に曖昧な要素を含んでいるので、時々、不思議な気持ちになります。

このように、結果が常に曖昧にならざるをえないのに、弁護士としては、常に真実を追求していかなければいけない立場にあるわけです。この不思議な状況が、私に、「もどかしい」という意識を常に持たせております。

恐らく、この状況は、裁判官、検察官、弁護士に共通した状況で、法曹三者とも、常に「もどかしい」という意識で仕事に取り組んでいるのではないかと思います。

私は司法における「正しさ」というものは、本来限界があるものではないかと思って仕事に取り組んでいます。従って、私自身、私の考えが正しいとは思っていません。但し、他の法曹の方々は、私より立派な方々ばかりなので、この私の考え方は、他の法曹関係者には当てはまらないのかもしれません。

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    1976年

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土方 邦男弁護士
03-3545-6750
設備
完全個室で相談
対応言語
英語

よくある質問

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【所属事務所】
土方法律会計事務所

【所在地】
東京都 中央区銀座3-9-18 東銀座ビル501

【最寄り駅】
銀座

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