こばやし さちよ

小林 幸与 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人リーガル東京
所在地: 東京都 中央区銀座6-12-10 旭ビル6階
東銀座駅徒歩4分
受付時間
小林 幸与弁護士

【圧倒的な解決数】【銀座駅徒歩3分】【電話相談実施中】【夜間/土日祝日対応可】相続問題と不動産関連案件に特化した弁護士法人です

※経験豊富な弁護士兼税理士が親身に適切なアドバイスをいたします。まずはお気軽にご相談ください。

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適切明朗な料金で高品質なサービスを提供できるよう注力しております。

【柔軟な料金相談】
さまざまなご事情を抱えていらっしゃるご依頼者様ごとに、負担の少ない支払スケジュールをご案内させていただいております。
ご相談をいただく中で明確な料金見積もりを出させていただきますので、まずはお気軽に問合せ、ご相談くださいませ。

【お支払スケジュールについて】
さまざまなご事情を抱えていらっしゃるご依頼者様ごとに、負担の少ない支払スケジュールをご案内させていただいております。
ご相談をいただく中で費用、スケジュールのご提案させていただきますので、まずはお気軽にお問合せ、ご相談くださいませ。

【アクセス】
銀座駅徒歩3分

小林 幸与 弁護士の取り扱う分野

  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    給料・残業代請求
    不当解雇
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    B型肝炎
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    倒産・事業再生
    業種別
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    税務訴訟
    行政事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

銀座駅徒歩数分の相続問題と不動産関連案件に特化した弁護士法人です。
遺言無効や遺留分などの相続トラブル、不動産賃貸借トラブルだけでなく、登記相談・遺言作成や家族信託等の相続対策などにも対応しています。税理士法人と不動産会社をを併設しておりますので、税金対策や税務申告の相談依頼・売却相談等もお受けしています。
賃貸経営をしている方のためのリーガル東京オーナーズクラブを運営しています。会員になると年会費1万2千円で弁護士費用割引・セミナー無料参加などの特典が受けられます。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 好きなスポーツ
    卓球
  • 好きなアート
    絵画
  • 好きなペット
    パピヨン
  • 好きな休日の過ごし方
    読書、ショッピング

資格

  • 一級FP・CFP
    一級ファイナンシャルプランナー(FP)技能士またはCFPのどちらかの資格を保有している弁護士です。
  • 弁護士
  • 税理士
  • ファイナンシャル・プランナー(AFP)

所属団体・役職

  • 2012年 4月
    東京税理士会所属税理士
  • 2011年 8月
    日本FP協会

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    1986年

学歴

  • 明治大学法学部卒業

主な案件

  • 根保証責任制限地裁判決(金融法務1591号63頁)
    1999年 10月
  • みなし弁済否定東京高裁判決
    2006年 8月
  • 先物取引損害賠償責任全部認容判決(先物取引裁判例集51)
    2008年 3月
  • 公正証書遺言無効確認全部認容判決(ウェストロー掲載)
    2014年 11月

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 読売新聞「解決法律相談所」
    2006年 2月
  • 農政運動ジャーナル「時の話題と法律」
    2007年 8月
  • 地主と家主(賃貸住宅新聞社)
    2015年 2月

著書・論文

  • 新版クレジット・サラ金事件処理マニュアル(共著,新日本法規)
  • くらしの法律Q&A(共著/新日本法規)
    2011年
  • 相続の税金と対策(共著/あさ出版)
    2015年 2月

小林 幸与 弁護士の法律相談一覧

  • 現在妻とは別居し離婚調停中です。子供は幼稚園の子供が2人おります。
    妻が私名義のマンションに居座り、出て行ってくれず困っています。
    このマンションは私の独身時代の貯金と私の父からの借金で買ったもので、父への借金はまだ返済しておりません。
    今回妻から離婚調停の申し立てがあったことをきっかけに、借金の返済の代わりにマンション名義を私から父に変えることになりました。(私の個人名義なので、妻には話さず名義変更しました)
    そして調停の場で、父名義となったマンションから出て行ってくれるよう立ち退きの期限を決め、期限後、鍵を交換する旨を妻に伝えました。すると妻側の弁護士から父宛に「婚姻中に取得した夫婦共同財産だから勝手に名義を変更する事も鍵を取り替えることも許されない。これは器物破損や住居侵入罪に該当する」と言って来ました。
    そこで質問なのですが、
    1.これは本当にこのような罪になるのでしょうか?
    2.また、約10年間の婚姻中は、妻は月に30時間程度のアルバイトをしていましたが、これを生活費にあてた事はなく、すべて私の収入から生活をしてきましたが、このような場合でもマンションは夫婦共有財産となるのでしょうか?

    小林 幸与弁護士

    マンション取得について妻の貢献がないのであれば(独身時代の金員と父親からの借入であることが明らかならば)、実質的に夫婦の共有財産だという妻側の主張は認められないと思います。しかし、だからといって、離婚もまだ決まらない段階で、父親名義にして、妻子の居住を認めないというのは、権利の濫用ないし信義則違反として許されない可能性が高いです。
    妻子に対しマンションの居住を認めていた以上、一方的に期限をきめて立退きを迫り、鍵を交換し室内に入れないようにするのは、違法行為となります。
    正式に離婚するまでは居住させることを甘受した方が無難です。

  • 共同担保に設定されている不動産が4物件あり極度額1億円(枠一杯)の担保があります。銀行より一括返済の請求があり4物件の内1物件A不動産を売りに出しました。売価格は3.000万円で銀行に確認したら2.500万円でA不動産の担保を抹消すると担当者より言われ3.000万円にて契約しました。買主様の借入れ融資も降りて残金払い及び引き渡しが確定しました。ところが間際になり銀行から3.000万円で担保を抹消すると言われました。銀行も支店では決済出来ず本部より指示があったと言います。そして2,700万円で抹消できるように銀行にお願いしていますけど。約3週間返事がありません。売買契約に記載の引き渡し時期の期日も迫ってきます。万一買主より期日が過ぎて損害賠償を請求された場合銀行に請求する事が出来ますか。お願いします。

    小林 幸与弁護士

    銀行担当者が2500万円で担保抹消に応じると回答したことを証明できないと、銀行に法的責任を追及することは難しいでしょう。担当者が口頭で言っただけなら事実を否定される可能性が高いですから。そもそも口頭だけの約束の場合、売買契約をするときに担保抹消できなければ契約を解消する旨の特約を付するべきです。任意売却物件といわれる物件売買は通常そのような条件をつけます。親切な不動産会社は、そういう条件付きにしてくれますが、そういう条件付き売買をしない不動産会社も少なくないです。本件の売買もそういった条件を付けなかったようですから、違約金を払うことのないよう、銀行が応じないという最悪の場合を想定して、足りない資金を調達することを至急検討された方がいいと思います。私はファイナンシャルプランナーの資格もありますので、遠方の方でなければ、資金調達などのアドバイスもできます。

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