中国語・英語対応可能な日本法弁護士です。日本企業・海外企業との取引における英文、中国語契約書のレビュー、M&A、海外進出サポートをしています。中国やシンガポールへの海外留学・出向経験もあります。
私は華僑の両親のもと、地元・神戸にて出生し、神戸の中華学校で9年間にわたり中国語教育を受けました。このような背景から、私は言語面・文化面の双方において、日本と中国、二つのバックグラウンドを有しております。
2017年に弁護士登録、2022年からは、中国の大学院(LL.M.)にて中国法を体系的に学ぶとともに、現地の法律事務所5か所で研修を行い、実務経験も積みました。さらに、2024年夏からの1年間は、シンガポールの法律事務所において、主に日系企業を対象としたコーポレート法務を中心に、東南アジア法務の実務経験を広く得ることができました。
世界情勢が目まぐるしく変化する中、日本・中国・東南アジアは地理的に近いだけでなく、ビジネスの面でも密接に関係しており、企業の往来も非常に活発です。しかし、法制度のみならず、言語や文化も含めて異なる点が多く、案件によっては現地の専門家との連携が不可欠であると感じております。
留学および研修を通じて、中華圏およびASEAN各国の法律事務所・会計事務所と幅広いネットワークを構築してまいりました。これらのネットワークを活用し、日系企業の海外における契約、コンプライアンスチェック、現地法令調査、進出・撤退支援、M&A、訴訟対応など、さまざまな法的手続きをワンストップでご支援することが可能です。
もちろん、日本法についても、個人の案件含め幅広く経験がございますので対応可能です。
ご相談やご関心のある案件がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
【専門領域】
企業法務全般(契約、M&A、コンプライアンス)、個人情報保護法、中国法・シンガポール法、商事紛争、海外進出支援など
王 宣麟 弁護士の取り扱う分野
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- 依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 渉外法務
- 業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- ビザ・在留資格
- 国際離婚
- 国際相続
- 国際刑事事件
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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- 原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
- 売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- タイプ
- 被害者
- 事件内容
- 痴漢
- 盗撮
- 不同意性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
自己紹介
私は中華系4世の日本法弁護士です。小・中学校時代に中華学校に通い、中国語教育を日本で受けていたため、日本・中国どちらのバックグラウンドも有しております。また、弁護士となった後に中国のロースクールに3年間留学、シンガポールの法律事務所に1年間出向をし、日本企業様の海外現地での法務マター等を現地弁護士と共に処理してきました。
世界中の弁護士・会計士とネットワークを有しておりますので、日本企業のアウトバウンド投資や進出を主に手掛けております。
また、中国語・英語が使えますので、近年は、外国企業の日本進出・日本子会社のコーポレート業務(日中英3言語の取引レビューやM&A)なども増えてきました。これに関連して、外為法に基づく事前届出・事後報告のアドバイスや代理提出なども手掛けております。
フットワーク軽く、かつスピード感をもって業務をさせていただきますので、下記の領域でお困りのことがあればお気軽にご相談ください。
【取扱業務】
・企業法務全般(契約書レビュー、法令調査、M&A、コンプライアンス)
・労働法(不当解雇等)
・中国語ないし英語対応が必要な日本法に関する案件
・中華圏ないし東南アジアの現地専門家(弁護士、会計士)の協力が必要な案件
・海外ビジネスを展開するにあたっての留意点や進出方法、コンプライアンスチェック
・中国やシンガポール等の現地文化が必要なビジネス目線でのアドバイス
・その他個人の民事事件、刑事事件のご相談等
以上、企業・個人の規模を問わず、お客様の予算感に応じて範囲で幅広くご対応させていただきます。
Language (语言): Japanese /English /Chinese (中文)
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
使用言語
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日本語母国語
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中国語(中文)ネイティヴレベル
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英語ビジネスレベル
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2017年
学歴
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2014年 3月京都大学法科大学院
活動履歴
講演・セミナー
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基調講演「アジア・ビジネスの展開方法~契約から子会社設立まで~」公益財団法人国際民商事法センター開催のアジア・ビジネスロー・カンファレンスにて基調講演を実施。セミナーの内容は以下をご参照ください。https://www.icclc.or.jp/icclc-news/105/news_105.pdf2025年 03月
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中国企業との協業について考える- 中国企業とビジネスするための要諦GLOBIS主催2025年 01月
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海外子会社管理の留意点とグローバル内部通報制度のポイントBusiness & Law 合同会社主催2024年 09月
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中国・日本における解雇規制~撤退の場面を含めた労働実務の解説~一般社団法人日中投資促進機構主催2024年 12月
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中国現地法人が注意すべき最新のハラスメント対応一般社団法人日中投資促進機構主催2023年 11月
著書・論文
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中国における債権管理・回収の現状と日系企業が取るべき対応金融法務事情 2278号、2279号2026年 03月
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【内部不正・危機管理】海外子会社管理の実務対応 現地の実情に合った制度設計とグローバル内部通報制度の活性化LAWYERS GUIDE 企業が選ぶ法務重要課題2024・46頁 Business & Law合同会社2024年 08月
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アップデート中国法務一般社団法人金融財政事情研究会2024年 04月
王 宣麟 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
私は元夫(英国籍)と2000年に英国で結婚し、その後シンガポールで生活していました。
子どもは2人おります。
2012年から別居し、2016年にシンガポール家庭裁判所の離婚判決が確定しました。
離婚判決では、元夫には以下の支払い義務が定められています。
元妻(私)に対する扶養料として、毎年2回、各20万円(年間40万円)。
子ども2人に対する養育費として、毎年2人合計160万円。
養育費の支払いは、それぞれの子どもが最初の高等教育(大学等)を修了するまで継続すること。
でも、今年の2月以降、送金がなくなりました。
【質問1】
このようなケースは、どの国で裁判を起こすべきでしょうか。なお、おそらく元夫はシンガポールに暮らしています。
【質問2】
別居と離婚の原因は、会話をしていて、急に元夫が私の喉に果物ナイフを当てることがあったことです。離婚の際、恐怖心からそのことは何も裁判所に伝えていません。今から裁判にするのは遅いでしょうか。
1.シンガポールの判決がすでにお手元にあり、かつ、相手方(元夫)がシンガポールに居住し財産があるということであれば、シンガポールにて離婚判決に基づく強制執行をかけるのが一つです。ただし、相手方の住所と差し押さえる財産を特定する作業が必要となります。
2.すでに離婚判決が出ているという状況では、今から過去の不法行為に対して損害賠償請求をかけるというのは時効の観点からも難しいと思われます。 -
【相談の背景】
当社(日本法人)は、中国法人との間で秘密保持契約(NDA)を締結する予定です。
現在、契約書末尾の署名欄の形式を検討しています。当社は記名押印を想定していますが、中国法人については、企業名・住所に加えて代表者名をどう扱うか、また実務上は公章+法定代表人の署名という形になるのではないか、という点を確認したいと考えています。
【質問1】
中国法人を当事者に含む契約で、契約の有効性および会社に対する拘束力を確保する観点から、署名欄はどのように設計すべきでしょうか。公章と法定代表人の署名の双方を取得しておくべきでしょうか。
【質問2】
同一の契約書において、当社(日本法人)は記名押印、中国法人は公章+法定代表人署名というように、当事者で署名様式が異なっても、契約の有効性に問題は生じないでしょうか。
【質問3】
中国法人側で署名する人物の権限(法定代表人本人か、授権を受けた代表者か)について、日本側として事前に確認・徴求しておくべき書類があれば、実務上の留意点をご教示ください。
当職は、日常的に日本語・中国語の契約レビューを行っておりますので、以下順番にご回答します。
1.実務上公章がある場合は、公章のみで済ませてしまうケースが多いように思われます。中国法ベースであっても、当該中国法人が契約主体であることを証明できればそれで足りますので。ただ、慎重を期するという意味では、公章と法定代表人の署名の双方を取得する形式でも良いかと思います。
2.ご記載の形式であれ、契約の有効性には問題は生じないものと考えます。
3.もし可能であれば取引相手方から营业执照(営業許可証)の写しをPDFでもらっておき、法定代表者の氏名や会社住所に齟齬がないか確認されておくのが一つのリスクヘッジの方法です。他に、中国のウェブサイトで「企業信用情報公示システム」などのプラットフォームを使って検索する手段もあるのですが、日本からだとアクセスが遮断されるor会員登録が必要(中国の携帯電話番号が必要)となるため、中国に協力者がいない場合は、営業許可証の写しをもらうしかないように思います。あとは契約主体に、中国の法人コード(統一社会信用コード)も署名欄に入力しておくのもよく見かけます。
その他、日本語・中国語で契約書を作成されるのであれば、契約内容にもよりますが、準拠法、どちらの言語を優先させるか、仲裁合意条項を入れるかはきちんと検討されておいた方がよいように思います。
所属事務所情報
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郵便番号 101-0051東京都千代田区神田神保町3-2 高橋ビル8階
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