おう せんりん

王 宣麟 弁護士 プロフィール

所属事務所: 堂島法律事務所東京事務所
所在地: 東京都千代田区神田神保町3-2 高橋ビル8階
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王 宣麟弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 国際結婚

    【相談の背景】
    私は元夫(英国籍)と2000年に英国で結婚し、その後シンガポールで生活していました。
    子どもは2人おります。
    2012年から別居し、2016年にシンガポール家庭裁判所の離婚判決が確定しました。
    離婚判決では、元夫には以下の支払い義務が定められています。
    元妻(私)に対する扶養料として、毎年2回、各20万円(年間40万円)。
    子ども2人に対する養育費として、毎年2人合計160万円。
    養育費の支払いは、それぞれの子どもが最初の高等教育(大学等)を修了するまで継続すること。

    でも、今年の2月以降、送金がなくなりました。

    【質問1】
    このようなケースは、どの国で裁判を起こすべきでしょうか。なお、おそらく元夫はシンガポールに暮らしています。

    【質問2】
    別居と離婚の原因は、会話をしていて、急に元夫が私の喉に果物ナイフを当てることがあったことです。離婚の際、恐怖心からそのことは何も裁判所に伝えていません。今から裁判にするのは遅いでしょうか。

    王 宣麟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1.シンガポールの判決がすでにお手元にあり、かつ、相手方(元夫)がシンガポールに居住し財産があるということであれば、シンガポールにて離婚判決に基づく強制執行をかけるのが一つです。ただし、相手方の住所と差し押さえる財産を特定する作業が必要となります。

    2.すでに離婚判決が出ているという状況では、今から過去の不法行為に対して損害賠償請求をかけるというのは時効の観点からも難しいと思われます。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    当社(日本法人)は、中国法人との間で秘密保持契約(NDA)を締結する予定です。

    現在、契約書末尾の署名欄の形式を検討しています。当社は記名押印を想定していますが、中国法人については、企業名・住所に加えて代表者名をどう扱うか、また実務上は公章+法定代表人の署名という形になるのではないか、という点を確認したいと考えています。

    【質問1】
    中国法人を当事者に含む契約で、契約の有効性および会社に対する拘束力を確保する観点から、署名欄はどのように設計すべきでしょうか。公章と法定代表人の署名の双方を取得しておくべきでしょうか。

    【質問2】
    同一の契約書において、当社(日本法人)は記名押印、中国法人は公章+法定代表人署名というように、当事者で署名様式が異なっても、契約の有効性に問題は生じないでしょうか。

    【質問3】
    中国法人側で署名する人物の権限(法定代表人本人か、授権を受けた代表者か)について、日本側として事前に確認・徴求しておくべき書類があれば、実務上の留意点をご教示ください。

    王 宣麟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    当職は、日常的に日本語・中国語の契約レビューを行っておりますので、以下順番にご回答します。

    1.実務上公章がある場合は、公章のみで済ませてしまうケースが多いように思われます。中国法ベースであっても、当該中国法人が契約主体であることを証明できればそれで足りますので。ただ、慎重を期するという意味では、公章と法定代表人の署名の双方を取得する形式でも良いかと思います。

    2.ご記載の形式であれ、契約の有効性には問題は生じないものと考えます。

    3.もし可能であれば取引相手方から营业执照(営業許可証)の写しをPDFでもらっておき、法定代表者の氏名や会社住所に齟齬がないか確認されておくのが一つのリスクヘッジの方法です。他に、中国のウェブサイトで「企業信用情報公示システム」などのプラットフォームを使って検索する手段もあるのですが、日本からだとアクセスが遮断されるor会員登録が必要(中国の携帯電話番号が必要)となるため、中国に協力者がいない場合は、営業許可証の写しをもらうしかないように思います。あとは契約主体に、中国の法人コード(統一社会信用コード)も署名欄に入力しておくのもよく見かけます。

    その他、日本語・中国語で契約書を作成されるのであれば、契約内容にもよりますが、準拠法、どちらの言語を優先させるか、仲裁合意条項を入れるかはきちんと検討されておいた方がよいように思います。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    日本国内で個人向けのレッスン業を営む小規模事業者です。予約フォームで氏名・連絡先・年齢等を取得します。ウェブサイトに中国語・英語のページがあり、主な顧客は日本を訪れる台湾・香港などアジア圏の旅行者で、EU居住者を積極的に対象としてはいません。個人情報の取扱いとプライバシーポリシーの整備について確認したいです。

    【質問1】
    外国語ページがあるだけでEUのGDPRは適用されますか。第3条2項のターゲティング基準の考え方を教えてください。

    【質問2】
    日本の個人情報保護法上、プライバシーポリシーに最低限記載すべき事項(利用目的・第三者提供・越境提供・保存期間・本人の権利・問い合わせ窓口等)は何ですか

    【質問3】
    予約規約内の短い一段落で足りますか。独立したプライバシーポリシーのページを設けるべきですか。

    王 宣麟弁護士
    回答

    1.一般論として、英語・中国語ページがあるだけで直ちにGDPRが適用されるとは限りませんが、EU・EEA居住者向けにサービスを提供していると評価される場合には、GDPRの適用が問題になり得ます。

    2.日本の個人情報保護法上は、取得する個人情報の利用目的、第三者提供や越境提供の有無、本人からの開示・訂正・利用停止等の請求窓口、問い合わせ先などを、分かりやすく示しておくことが重要です。

    3.そのため、予約規約の中に簡単に書くだけでなく、独立したプライバシーポリシーを設けておく方法が実務上は無難です。

    なお、必要な記載内容や対応は、業態や情報の取り扱い方によって異なります。公開情報だけでは判断が難しいため、個別事情がある場合は、個別にご相談いただくのがおすすめです。

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