【いつでも経営者の味方!】【インターネット問題特化】【中小企業法務特化】 企業勤務の経験を活かし、法務に関するお悩み・トラブルに迅速に対応。飯田橋駅前の事務所で土日や夜間のご相談も承ります。
■メッセージ
当事務所のページをご覧頂き、誠にありがとうございます。
大野薫法律事務所 弁護士 大野 薫(おおの かおる)と申します。
当事務所では、企業(顧問先)のインターネット被害・契約トラブル・契約交渉を中心に、
いつでもどこでも経営者の味方として、法務部門のない会社の力になります。
■弁護士 大野 薫 経歴
東京大学経済学部経営学科卒業。
広告代理店オプトホールディング(東証一部上場)にて勤務。
その後、都内法律事務所勤務経験を経て、当事務所を開設。
幼少期の米国生活や民間企業勤務経験でのバックグラウンドを活かして業務に取り組んでおります。
事案を俯瞰的に見て、最終的な着地点を見極め、適切な解決を目指します。
■インターネット問題特化
インターネット取引関連、インターネット上の侮辱、名誉毀損、信用毀損、損害賠償請求はお任せください。依頼者との緊密なコミュニケーションに努め、スピード感をもって対応します。
親切・適切にアドバイスをさせていただきますので、気軽にご相談ください。
■中小企業法務特化
スタートアップ企業、ベンチャー企業、中小企業のリーガルサポートお任せください。依頼者との緊密なコミュニケーションに努め、スピード感をもって対応します。
親切・適切にアドバイスをさせていただきますので、気軽にご相談ください。
■ご相談の流れ
当ページ内よりお電話もしくはメールでご面談の予約が可能です。
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面談は、ご希望日の前日までにご予約ください。
■アクセス
JR総武線徒歩3分・東京メトロ「飯田橋駅」A5出口出てすぐ。
■Webサイト
大野薫法律事務所
http://www.kaoruono.com/

大野 薫弁護士の取り扱う分野
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※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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- 依頼内容
- 渉外法務
- 倒産・事業再生
- 知的財産・特許
- 人事・労務
- M&A・事業承継
- 業種別
- エンタテインメント
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- 原因
- パワハラ・セクハラ
- 労災認定
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- 労働条件・人事異動
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- 依頼内容
- 医療過誤
- B型肝炎
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人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- ゴルフ、野球
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- 特技
- ゴルフで280ヤード飛ばします。
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- 好きな言葉
- 人生楽しく!
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- 好きな映画
- ハリーポッター
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- 好きな観光地
- 軽井沢
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- 好きな食べ物
- 寿司、焼肉
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- 好きなスポーツ
- ゴルフ、野球
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- 好きなテレビ番組
- ワールドビジネスサテライト
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- 好きなペット
- ゴールデンレトリバー
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- 好きな休日の過ごし方
- ゴルフの練習
経験
- 事業会社勤務経験
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第一東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2014年
職歴
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2014年 12月株式会社オプトホールディング
学歴
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2001年 3月慶應義塾湘南藤沢中高等部
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2011年 3月東京大学経済学部経営学科
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2013年 3月神戸大学大学院法学研究科
大野 薫弁護士の法律相談一覧
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2年契約で入居しているオフィスの賃料が契約更新に伴い、値上げ相談がありました。
出来れば、現状賃料のまま契約したく、どのように返信するのが良いかご相談させてください。
【現在の状況】
・入居歴: 1年9ヶ月
・不動産からの連絡内容:
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契約期間に関しては、現契約と同じ2年契約を前提に、
現行契約から10%値上げを検討しており、
貴社のご意向を頂きたい。
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・希望: 可能であれば、現状賃料(もしくはもう少し値上げ幅を減らして欲しい)で契約したい。
【ご相談内容】
・どのような対応方法をとるのが良いのでしょうか?
どう対応すべきかは,契約書の内容によります。
つまり,通常の賃貸借契約なら強気に出て良いですが,
契約満了時に更新しないとされた定期借家契約なら強気に出ることはできません。
まず,通常の賃貸借契約であれば,2年経過して解約したいと貸主が思っても,
相当厳しい「正当な事由」がないと同じ条件で契約を続けないといけません。
ただ,客観的な証拠を示して賃料増額請求をすることはできます。
そのため,こちらは強い立場で,貸主に対して,
値上げの根拠となる客観的な証拠を出してください,
根拠がないなら現状の賃料でお願いします,と要求するのが適切です。
他方,定期借家契約だと,2年経過で自動的に契約が終了してしまいます。
そして,借り続けたいならば,改めて契約を結び直す必要があります。
つまり,貸主は,値上げに応じないなら出て行ってくださいと言うことができてしまいます。
そのため,こちらは,出ていきたくないなら,下手に出て,
経営上の資金繰りの問題等から値上げされると契約を継続できない,
などとお願いをしていくほかありません。
以上のとおり,契約によって対応が変わりますので,
契約書をよくご覧になって,「契約満了時に更新しない」という
趣旨の記載がないか確認して,適切に対処してください。
なお,単なる期間の定めがある賃貸借契約(更新できないと書いていないもの)と,
契約満了時に更新しない定期借家契約とは異なりますのでご注意ください。 -
取締役任期の固定を考えております。
弊社(公開会社)と非公開の子会社の取締役任期は、定款で選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしています。ともに3月決算、6月下旬総会です。
そこで、先生方に2点ご質問がございます。
両社の取締役任期を、7月1日から翌年6月30日までのように期間をきっちり固定することは可能でしょうか。
その場合、定款規定又は都度、株主総会の決議で決定すればよいのでしょうか。取締役の任期について,会社法では,任期の開始について明確に「選任」を基準として,
「選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」(会社法332条)
としています。
そのため,任期の開始時点は株主総会で固定され,7月1日とすることはできません。
この理由は,就任契約のタイミングと株主総会決議のタイミングがあまりにずれすぎると
株主総会の意思に反する可能性もあり,任期を総会のコントロール下に置いた,
と説明されています。
次に,任期の終了時点についてですが,これは,6月30日とすることは可能です。
同条では「短縮することを妨げない」としているからです。
ただ,6月30日とした場合,6月下旬の株主総会で次の取締役が選任されてしまい,
株主総会から6月30日まで旧取締役と新取締役の地位が重複することとなります。
そのため,定款または株主総会で「選任後翌年の6月30日まで」などと決定したとしても,
重複を容認しないかぎり,ご希望はかなえられないこととなります。
これは,選任・辞任後二週間以内に登記しないと過料の制裁を受けることに鑑みると,
あまり望ましい事態ではないものと考えます。
以上,お役に立てば幸いです。
所属事務所情報
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郵便番号 102-0072東京都 千代田区飯田橋3-4-4 第5田中ビル3階
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- 最寄駅
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- 全国
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