おおの かおる

大野 薫 弁護士 プロフィール

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大野 薫弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 労働

    医療法人の理事の契約書で任期の定めを5年としております。
    医療法を調べてみたところ任期が2年となっており、再任を妨げないとなっておりました。
    ①5年の任期とすることは違法なのでしょうか?
    ②理事の契約は基本的には委任契約となるかと思いますが、任期内の退任も可能なのでしょうか?

    大野 薫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①5年の任期とすることが違法かという点について,
    法とは整合しませんが,「違法」という表現が適切かはなんとも言えません。
    2年が経過すると当然に理事としての地位を失うだけです。
    「役員の任期は、二年を超えることはできない。」(医療法46条の5第9項)
    とされているからです。
    2年経過後も理事であるためには,再度社員総会で選任(同条第2項)されたうえで,
    改めて理事となる契約を締結しなければなりません。
    なお,2年経過したことで退任を迫った場合,契約違反として,
    損害の賠償を請求することができる可能性はあると考えます。

    ②いつでも辞任することができます。
    「医療法人と役員との関係は、委任に関する規定に従う」(医療法46条の5第4項)
    とされているからです。
    ただし,
    「当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、
     その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。」
    (同項・民法651条2項)
    とされていることから,
    辞任したことで医療法人に損害が生じたといえる場合には,
    その損害の賠償を求められることには留意する必要があります。

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  • 給料

    お世話になります。
    私はとある私立高校の非常勤講師として8年勤めてきました。現在まで毎年コマ数や年収等はほぼ条件の変更なく継続して契約をしてきましたが、次年度からは賃金の算出方法が変更になるとのことで、これによって明らかにもらえる金額が年収にして30%程度減りそうです。具体的には今年度までは週あたりの持ちコマ数により月額給与が決まり、長期休暇中や祝日にも給与が支払われていましたが、次年度からは実際に授業があった時間にのみ給与が支払われる形に変わるそうです。

    そこで質問です。上記のように私にとっては不利益な(仕事内容は変わらないのに年収は結構な金額で必ず下がる)条件に納得できない場合、転職するほか無いものでしょうか?

    ご回答よろしくお願い致します。

    大野 薫弁護士
    回答
    ベストアンサー

    急に賃金の減額を申し渡された心中お察しいたします。

    法律上は,現状の契約のまま,期限のない雇用契約に変更できる可能性があります。
    無期転換権といいます。厚生労働省のサイト(http://muki.mhlw.go.jp/)を参照してください。
    そうすると,同意しないかぎり,賃金の減額は基本的には認められなくなります。

    また,この賃金の減額が,有期契約(非常勤)だけが適用されるばあいには,
    常勤の講師との差別が不合理な労働条件であるとして,
    賃金を減らした後の契約が無効であると主張できる可能性があります。

    ただ,減額しようとしているということは学校運営が厳しいのかもしれません。
    そう考えると,法的に争うより,待遇のよい別の学校に勤務先を変えた方が,
    後々良い結果になるかもしれませんね。

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  • 賃料の交渉

    2年契約で入居しているオフィスの賃料が契約更新に伴い、値上げ相談がありました。
    出来れば、現状賃料のまま契約したく、どのように返信するのが良いかご相談させてください。

    【現在の状況】
    ・入居歴: 1年9ヶ月
    ・不動産からの連絡内容:
    ----
    契約期間に関しては、現契約と同じ2年契約を前提に、
    現行契約から10%値上げを検討しており、
    貴社のご意向を頂きたい。
    ----
    ・希望: 可能であれば、現状賃料(もしくはもう少し値上げ幅を減らして欲しい)で契約したい。

    【ご相談内容】
    ・どのような対応方法をとるのが良いのでしょうか?

    大野 薫弁護士
    回答

    どう対応すべきかは,契約書の内容によります。
    つまり,通常の賃貸借契約なら強気に出て良いですが,
    契約満了時に更新しないとされた定期借家契約なら強気に出ることはできません。

    まず,通常の賃貸借契約であれば,2年経過して解約したいと貸主が思っても,
    相当厳しい「正当な事由」がないと同じ条件で契約を続けないといけません。
    ただ,客観的な証拠を示して賃料増額請求をすることはできます。
    そのため,こちらは強い立場で,貸主に対して,
    値上げの根拠となる客観的な証拠を出してください,
    根拠がないなら現状の賃料でお願いします,と要求するのが適切です。

    他方,定期借家契約だと,2年経過で自動的に契約が終了してしまいます。
    そして,借り続けたいならば,改めて契約を結び直す必要があります。
    つまり,貸主は,値上げに応じないなら出て行ってくださいと言うことができてしまいます。
    そのため,こちらは,出ていきたくないなら,下手に出て,
    経営上の資金繰りの問題等から値上げされると契約を継続できない,
    などとお願いをしていくほかありません。

    以上のとおり,契約によって対応が変わりますので,
    契約書をよくご覧になって,「契約満了時に更新しない」という
    趣旨の記載がないか確認して,適切に対処してください。
    なお,単なる期間の定めがある賃貸借契約(更新できないと書いていないもの)と,
    契約満了時に更新しない定期借家契約とは異なりますのでご注意ください。

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  • 副業

    取締役任期の固定を考えております。
    弊社(公開会社)と非公開の子会社の取締役任期は、定款で選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしています。ともに3月決算、6月下旬総会です。

    そこで、先生方に2点ご質問がございます。
    両社の取締役任期を、7月1日から翌年6月30日までのように期間をきっちり固定することは可能でしょうか。
    その場合、定款規定又は都度、株主総会の決議で決定すればよいのでしょうか。

    大野 薫弁護士
    回答

    取締役の任期について,会社法では,任期の開始について明確に「選任」を基準として,
    「選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」(会社法332条)
    としています。
    そのため,任期の開始時点は株主総会で固定され,7月1日とすることはできません。
    この理由は,就任契約のタイミングと株主総会決議のタイミングがあまりにずれすぎると
    株主総会の意思に反する可能性もあり,任期を総会のコントロール下に置いた,
    と説明されています。

    次に,任期の終了時点についてですが,これは,6月30日とすることは可能です。
    同条では「短縮することを妨げない」としているからです。
    ただ,6月30日とした場合,6月下旬の株主総会で次の取締役が選任されてしまい,
    株主総会から6月30日まで旧取締役と新取締役の地位が重複することとなります。
    そのため,定款または株主総会で「選任後翌年の6月30日まで」などと決定したとしても,
    重複を容認しないかぎり,ご希望はかなえられないこととなります。
    これは,選任・辞任後二週間以内に登記しないと過料の制裁を受けることに鑑みると,
    あまり望ましい事態ではないものと考えます。

    以上,お役に立てば幸いです。

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