企業法務、訴訟・争訟、事業再生・倒産、不動産、M&A、事業承継、企業の資金調達
取扱分野
企業法務全般
- 各種契約書作成
- 会社法、金融商品取引法に関する相談
- 役員に関する相談
- 従業員、労務に関する相談
- 取引先が倒産(破産、民事再生、事業再生ADR等)した場合の対応策
訴訟・争訟における代理
- 不動産に関する訴訟・紛争
- 損害賠償請求訴訟
- 共有物、遺産に関する親族間の紛争
事業再生・倒産
- 民事再生(法人/個人)
- 破産(法人/個人の破産申立て、破産管財業務)
M&A、事業承継
- 株式譲渡、株式交換、事業譲渡等による企業買収
- 法務デューデリジェンスの実施
- 株式譲渡契約等の契約書の作成
- クロージングに向けて必要な手続のサポート
- 民事再生を利用した事業譲受け
M&Aファイナンス
- LBOローンの契約書の作成・レビュー、クロージングのサポート
- 優先株式を発行する場合の契約書等の作成・レビュー、クロージングのサポート
企業の資金調達
- ベンチャー企業による優先株式等の種類株式の発行
- 上場企業による新株予約権(行使価額修正条項付)の発行
ファンドの組成、ファンドへの投資
- 有限責任事業組合(LLP)を無限責任組合員とする投資事業有限責任組合の組成
不動産
- 不動産に関する訴訟・紛争
- 不動産デューデリジェンス
- 不動産ファイナンス
強み
- 企業法務を15年近く取り扱った経験と企業法務に関する幅広い知識により、クライアントのニーズに、きめ細かく、かつ迅速に対応することが可能です。
- 米国留学を経て、米国ニューヨーク州の弁護士資格を取得し、米国の法律事務所及び外資系証券会社での実務経験があることから、英文契約書のチェック等英語の案件への対応も可能です。
事務所HP
ブログ
「企業法務フィールドノート」https://nishiharalaw.com/
「ファインドプロ」https://hikkoshizamurai.jp/findpro/wall/cancel/ に専門家としてコメントしました。
西原 一幸 弁護士の取り扱う分野
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事業再生、倒産、M&A、事業承継、会社法、企業の資金調達(優先株式、新株予約権の発行等)、不動産相談料初回法律相談:1時間以内11,000円(税込)
無料の法律相談は行っておりません。 -
賃料未払いや立退きなど不動産に関わるトラブルでお困りの場合はご相談ください。豊富な経験を通じて、最適なご提案をさせていただきます。相談料初回法律相談:1時間以内11,000円(税込)
無料の法律相談は行っておりません。 -
借金に苦しんでいる方、会社の経営を立て直したい方、ご相談ください。破産、民事再生、債務整理、過払金請求等、状況に応じた迅速かつ適切な方法により解決に尽力します。相談料初回法律相談:1時間以内11,000円(税込)
無料の法律相談は行っておりません。 -
- 請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
資格
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弁護士
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ニューヨーク州弁護士
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実用英語検定1級
使用言語
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日本語、英語
所属団体・役職
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2006年 10月第一東京弁護士会
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2007年第一東京弁護士会総合法律研究所倒産法部会
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2007年第一東京弁護士会総合法律研究所会社法部会
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2007年第一東京弁護士会総合法律研究所金融商品取引法部会
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第一東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2006年
職歴
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金融庁総務企画局市場課
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国内大手金融機関
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外資系証券会社
学歴
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東海高等学校(愛知県)卒業
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東京大学法学部卒業
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米国ヴァンダービルト大学ロースクール(LL.M.)卒業
活動履歴
講演・セミナー
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中小企業・ベンチャー企業の資金調達の法務(板橋区立企業活性化センター主催「ビジネス法務講座 資金調達編」)2020年 9月
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事業承継による企業の成長と発展2021年 9月
著書・論文
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「信託と倒産」(共著「信託と倒産」実務研究会編 商事法務)2008年 11月
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「こんなときどうする会社役員の責任Q&A」(共著 会社実務研究会編 第一法規)2009年 10月
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「逐条解説 2011年金融商品取引法改正」(共著 商事法務)2011年 11月
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「なるほど図解 労働法のしくみ」(共著 シティユーワ法律事務所編 中央経済社)2014年 3月
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「Q&Aでわかる業種別法務 銀行」(共編著 中央経済社)2019年 7月
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「Q&Aでわかる業種別法務 証券・資産運用」(共著 中央経済社)2020年 1月
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「〔新旧対照表付〕Q&A 令和元年 改正会社法-株主総会資料の電子提供制度の創設、株主提案権・取締役報酬の規律の見直しなど-」(共著 新日本法規出版)2020年 4月
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「こんなときどうする会社役員の責任Q&A」(共著 会社実務研究会編 第一法規)2021年 3月
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「書式 会社訴訟の実務-訴訟・仮処分の申立ての書式と理論」(共著 民事法研究会)2021年 3月
西原 一幸 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
政策金融公庫等からもらった融資を返却できず、法人破産を考えていますが、当時の株主の数人が行方不明です。代表者はおります。
【質問1】
株主が行方不明でも、代表がいれば法人破産は勝手にできるのでしょうか?
【質問2】
金融機関などではなく政策金融公庫に返せない場合、法人倒産の必要事由として認められますでしょうか?
定款の定めを確認しないと何ともいえませんが、合同会社が自己破産をするには、BCが業務を執行する社員であれば、定款に別の定めがない限り、業務を執行する社員の過半数の同意が必要になります。したがって、このような場合は、BCが行方不明でBCの同意が得られないのであれば、自己破産はできないことになります。
ただ、合同会社の業務執行社員は合同会社に対して破産申立てをすることができるとされており(破産法19条1項)、準自己破産という形で、破産申立てをすることはできます。もっとも、業務執行社員全員が申立てをする場合ではないので、破産手続開始原因の事実を疎明する必要があります(破産法19条3項)。 -
【相談の背景】
リース契約の(併存的)債務引受契約締結を予定しています。
【質問1】
債権者として、新債務者(法人)の取締役会議事録(写)を取り入れしなかった場合の具体的リスクを教えてください。
例えば、後日、新債務者が「リース契約の債務引受契約について取締役会決議を行ったが、決議に瑕疵があり無効な決議であったから、債務引受契約の締結は無効である。したがって、新債務者は債務を負わない。」と主張してきたような場合、債権者が債務引受契約の有効性を主張するためには、新債務者において有効な取締役会決議を経たことについて、債権者が合理的な調査を行ったことを立証する必要があります(注1)。
この合理的な調査を行ったというためには、債権者としては、少なくとも、新債務者の取締役会決議議事録(写)をもらって、議事録をチェックしておく方が良いです。もちろん議事録のチェックだけで有効な決議であることを確認できるわけではないですし、議事録の写しをもらっただけで合理的な調査を行ったとは言い切れませんが、取締役会決議議事録(写)をもらっていないとなると、後日、合理的な調査を行ったことの立証が難しくなる可能性があります。
(注1)取締役会設置会社では、多額の借財等の重要な業務執行の決定には取締役会の決議が必要とされており(会社法362条4項)、取締役会決議を経ないで行った多額の借財等の重要な業務執行は無効とされる可能性があります。判例は、取締役会決議を欠いた重要財産の処分行為について、原則として有効であるとしつつ、相手方が決議を経ていないことを知っていたか、知らなかったことに過失があった場合は無効であるとしています。
リース契約の債務引受契約は、「多額の借財その他の重要な業務執行」に該当する可能性があります。なお、実際に該当するかどうかは、新債務者の規模等や新債務者が引き受ける債務の金額その他の条件を検討する必要があります。
また、上記の判例は、「重要財産の処分」ですので、今回の「債務引受契約」にも適用されるかどうかは確実ではないのですが、適用されると仮定して、回答しています。
西原 一幸 弁護士の解決事例一覧
所属事務所情報
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- 所在地
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郵便番号 102-0093東京都 千代田区平河町2-7-5 砂防会館本館3階
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- 地図
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- 地下鉄(有楽町線/南北線/半蔵門線)永田町駅徒歩2分(4、5、9b番出口)
地下鉄(丸の内線/銀座線)赤坂見附駅徒歩5分(D出口)
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- 英語
- 設備
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【所属事務所】
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【所在地】
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