坪野谷 修平 弁護士の取り扱う分野
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人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 自調自考、質実剛健
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第一東京弁護士会
学歴
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2018年 3月慶應義塾大学法科大学院卒業
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2016年 3月明治大学法学部法律学科卒業
坪野谷 修平 弁護士の法律相談一覧
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10年ほど前、ジムに通っていましたが、退会したつもりでした。
最近になり口座引き落としが続いていることに気付き問い合わせたところ、「退会」ではなく「休会」になっており、休会中は事務手数料2000円/月がかかるとのことでした。(確かにホームページには休会の場合2000円/月と記載されています。)昔のことのため、当時の手続き資料は手元になく、「退会」したのか「休会」したのか記憶にありません。休会の事務手数料だけで、総額20万以上支払っています。
「退会」を示す証拠をこちらが持っていない以上、20万円の返金を求めることは難しいでしょうか?
こんにちは。
おそらくジムの利用を始める際に,利用規約に同意していること,
その規約の内容をホームページ上に広く公開されているものとなると,
「休会」としての毎月の事務手数料の返還を求めることは厳しいと思われます。
ジム側からも,相談者様が定期的に記帳やカード明細票を確認することで,
「休会」の事務手数料として引き落としがされていることが分かったはずだ,
それにもかかわらず容認していたのであれば返還する筋合いはない,との反論が考えられます。
仮に,ジム側のミスにより「退会」ではなく「休会」になっていたを証明できたとしても,10年以上前に支払った手数料については時効により取り返すことができない可能性もあります。
そのため,20万円の返金を求めるのは難しいでしょう。
所属事務所情報
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- 事務所HP
- http://www.aplaw.jp/
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- 英語
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