いわた みつひろ

岩田 充弘 弁護士 プロフィール

所属事務所: 多湖・岩田・田村法律事務所
所在地: 東京都 千代田区麴町4-3-4 宮ビル5A(受付)・5B・4A
麹町駅徒歩3分
岩田 充弘弁護士

クライアントとの二人三脚

岩田 充弘 弁護士の取り扱う分野

  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

フレンドリーな弁護士と、依頼者に言われることが多いです。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

使用言語

  • 日本語
  • 英語

所属団体・役職

  • 2009年
    東京弁護士会建築紛争専門弁護士名簿登録
  • 2010年
    マンション学会会員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2007年

学歴

  • 慶應義塾大学法学部卒業
  • 中央大学法科大学院修了

主な案件

  • 鉄骨の瑕疵(建築訴訟)
  • 建物基礎の瑕疵(建築訴訟)
  • 老人ホームのバリアフリー条例違反(建築訴訟)
  • ログハウスの瑕疵(建築訴訟)
  • 内装工事代金請求(請負代金請求訴訟)
  • アミューズメント施設の瑕疵(建築訴訟)
  • 不動産明渡請求訴訟(強制執行含む)
  • 建物収去土地明渡請求訴訟
  • 建築の工期遅れに伴う損害賠償請求/解約手付金の請求(交渉)

活動履歴

著書・論文

  • 「高齢化社会を豊かに生きるための不動産の管理と運用-リーバスモーゲージ・任意後見・民事信託-」(法律実務研究第26号)
    2011年 1月

岩田 充弘 弁護士の法律相談一覧

  • 初めまして、夫と2人で建築関係をしております。
    今回、リホームに伴うトラブルのことで
    相談させていただきました。
    アドバイスをしていただけるとありがたいと思います。

    一年前、知人が中古住宅を購入して、一ヵ月後に入居したいと
    言ったので、一応、一階のリホームと、駐車場をかねた
    ベランダの工事をさせていただきました。
    今年の四月には二階のリホーム見積もりを出さしていただき
    工事をする予定でした。
    しかし、工事の変更、材料の変更等で見積もりの八割が
    変更もしくは削除になり、手間代は増えるにもかかわらず、
    「追加代は支払わない」と言うことと、本人の都合で
    二ヶ月工事を延期という形となり工事をお断りしました。
    八月頃知人から連絡があり、
    「ベランダのコンクリートが割れて雨漏りがして車が傷ついた」との事で、初めはこちらで修理をする予定でしたが、初めの工事以上の仕事を無償で要求してきたので、初めの工事の金額を返金しようとしたところ高額の請求書が届きました。

    請求書にて書いてあった内訳として
    1、修繕工事代
    2、前回知人が払ったベランダ工事代金
    3、車の修理代
    4、二階を工事する時に無料または、金額は決めていない、
    約束をした小さな修理
    5、ガソリン代、日当
    以上です。
    補足として、
    4に関しては、それぞれの業者(知人のほうで依頼した)が
    入るとき、一緒に修理をするという約束でしたが、
    一切連絡もなく現在、他の方が仕事をして終了しています。
    5の請求は何の代金か分からない(多分ではかけない)ので
    そのまま書いています。

    質問として、
    代金を払う意思、修理をする意思はありますが
    1、2について、両方払わなければいけないのでしょうか?
    4、5についても支払う義務はあるでしょうか、
    最後に本人が注文して取り寄せた材料を業者さんのお願いで
    預かっていたのですが、
    「工事をしないので引き取ってください」といった時に
    運び出した時の運搬費用もこちらで払わなくては
    いけないのでしょうか?。
    現在、話し合いをする前に期日指定で入金依頼が来ています。
    私としては、話し合いをした後で支払いたいと思っているのですが、その後の連絡はありません。

    どうかよろしくお願いします。

    岩田 充弘弁護士

    全体として不当な請求のようにも見えますが、まともに取り合うという趣旨で回答します。

    1.賠償金の支払時期
    弁護士が交渉する場合、このケースでは、交渉をして交渉で決まった金額を支払うのが通常です。

    2.トラブルの原因
    ベランダのコンクリート工事にヒビが入ったことが発端のようですが、その工事の状況・ベランダの状況が判然としません。この内容が今後の交渉を左右します。これについて、メールで確認することは不可能だと思われますので、図面、ないしそれに類する図面、構造が分かる書面(鉄筋の有無、間隔等が分かるもの)を持参されて、専門家に相談されることをお勧めします。

    3.請求書の内訳

    1、修繕工事代
    → 上記2項の内容次第です
    2、前回知人が払ったベランダ工事代金
    → 上記2項の内容次第です。1項の修理がなされれば、ベランダは完成したのですから、重ねて工事代金を返金する必要はありません。二重払いとなってしまいます。
    3、車の修理代
    → 上記2項の内容次第です
    4、二階を工事する時に無料または、金額は決めていない、
    約束をした小さな修理
    → 当初リホーム代金に2階の代金が含まれておらず、先方はこの代金を支払っていないので、支払不要と思われます。小さな修理については、その内容が分かりませんので回答いたしかねます。
    5、ガソリン代、日当
    → 内容次第です。仮にベランダの瑕疵を補修するために何らかのアクションを起こして、それに要した費用であるとすれば、損害項目として認められる可能性はありますが、ただその金額については争う余地は多々ございます。

    この案件は、早々に弁護士に相談をして交渉を依頼して早期に解決するか(弁護士費用はかかるが、早期に解決する可能性がある。)、思い切って無視をして先方が弁護士をつけてきたらこちらも弁護士に相談するという方法をとるか(弁護士費用を払わなくて済む可能性はあるが、他方問題が深刻化する危険がある)という選択肢があると思います。

    ご参考までに。

  • 昔に分譲された土地を購入しました。その分譲地の道路はほとんど全て私道(位置指定道路)になっており、私道(位置指定道路)を通らないことにはその土地には入れません。私も土地の周りの私道(道の真ん中から半分だけ)を購入しています。そこに新築を建設しようとしたところ、通行料をある不動産会社より請求されるかもしれないと聞きました。どうやら公道から分譲地にはいる入口の部分の私道をある不動産屋が買い取っており、そこを工事車両が通るとお金を請求しているとの事でした。(実際看板が立っており、工事する場合は連絡する旨が書いてあります。一般車両は問題ないようです。)
    その事を分譲地の自治会に相談したところ、昔弁護士をたてて争ったが、平行線になり今は放置しているとの事でした。ややこしい人がいるので注意した方がいいとも言われています。
    この場合ですが、通行料を支払わなければならないのでしょうか?(金額が高額のようです。)又、もし通行料を払わず工事した場合、道路封鎖が工事の妨害など受けた場合、どう対処すればよろしいでしょうか?よろしくお願いいたします。

    岩田 充弘弁護士

    てん21さん

    少なくとも、貴殿所有の土地に至る他の道がない場合(ないしそれに準ずる場合、民法210条2項)、貴殿には囲繞地通行権(民法210条211条)が認められるので、同土地上を歩行ないし自転車で通行することは許容されます。それ以外の手段について、先にご説明したとおりの争いがあります。

    裁判例も分かれていますし、詳細な事情をお聞きしたうえで、方向性が見える場合と、裁判所に判断して貰わなければはっきり分からない場合、いずれの可能性もあります。

    本件は資料無しに判断することができませんので、お住まいの近くの専門家に、経緯をまとめたもの、図面、工事の際は連絡をという看板の写真、位置指定道路の使用状況(貴殿および他の住人の方が、いつから、どのような手段で、どのような頻度で、問題の道路を通過しているか、それに対して同業者から何らかの苦情が出ているか)、自治会資料(従前弁護士が先方と交渉した資料等)を持参のうえ、ご相談にいかれた方が的確なアドバイスが得られるように思われます。

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岩田 充弘弁護士
03-3265-9603

交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談
対応言語
英語

よくある質問

岩田 充弘 弁護士の取り扱い分野は?
岩田 充弘 弁護士の取り扱い分野は、
不動産・建築に対応しております。

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岩田 充弘 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
岩田 充弘 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
多湖・岩田・田村法律事務所

【所在地】
東京都 千代田区麴町4-3-4 宮ビル5A(受付)・5B・4A

【最寄り駅】
麴町駅、永田町、半蔵門

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