いわた みつひろ

岩田 充弘 弁護士 プロフィール

所属事務所: 多湖・岩田・田村法律事務所
所在地: 東京都 千代田区麴町4-3-4 宮ビル5A(受付)・5B・4A
麹町駅徒歩3分
岩田 充弘弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • リフォーム

    初めまして、夫と2人で建築関係をしております。
    今回、リホームに伴うトラブルのことで
    相談させていただきました。
    アドバイスをしていただけるとありがたいと思います。

    一年前、知人が中古住宅を購入して、一ヵ月後に入居したいと
    言ったので、一応、一階のリホームと、駐車場をかねた
    ベランダの工事をさせていただきました。
    今年の四月には二階のリホーム見積もりを出さしていただき
    工事をする予定でした。
    しかし、工事の変更、材料の変更等で見積もりの八割が
    変更もしくは削除になり、手間代は増えるにもかかわらず、
    「追加代は支払わない」と言うことと、本人の都合で
    二ヶ月工事を延期という形となり工事をお断りしました。
    八月頃知人から連絡があり、
    「ベランダのコンクリートが割れて雨漏りがして車が傷ついた」との事で、初めはこちらで修理をする予定でしたが、初めの工事以上の仕事を無償で要求してきたので、初めの工事の金額を返金しようとしたところ高額の請求書が届きました。

    請求書にて書いてあった内訳として
    1、修繕工事代
    2、前回知人が払ったベランダ工事代金
    3、車の修理代
    4、二階を工事する時に無料または、金額は決めていない、
    約束をした小さな修理
    5、ガソリン代、日当
    以上です。
    補足として、
    4に関しては、それぞれの業者(知人のほうで依頼した)が
    入るとき、一緒に修理をするという約束でしたが、
    一切連絡もなく現在、他の方が仕事をして終了しています。
    5の請求は何の代金か分からない(多分ではかけない)ので
    そのまま書いています。

    質問として、
    代金を払う意思、修理をする意思はありますが
    1、2について、両方払わなければいけないのでしょうか?
    4、5についても支払う義務はあるでしょうか、
    最後に本人が注文して取り寄せた材料を業者さんのお願いで
    預かっていたのですが、
    「工事をしないので引き取ってください」といった時に
    運び出した時の運搬費用もこちらで払わなくては
    いけないのでしょうか?。
    現在、話し合いをする前に期日指定で入金依頼が来ています。
    私としては、話し合いをした後で支払いたいと思っているのですが、その後の連絡はありません。

    どうかよろしくお願いします。

    岩田 充弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    全体として不当な請求のようにも見えますが、まともに取り合うという趣旨で回答します。

    1.賠償金の支払時期
    弁護士が交渉する場合、このケースでは、交渉をして交渉で決まった金額を支払うのが通常です。

    2.トラブルの原因
    ベランダのコンクリート工事にヒビが入ったことが発端のようですが、その工事の状況・ベランダの状況が判然としません。この内容が今後の交渉を左右します。これについて、メールで確認することは不可能だと思われますので、図面、ないしそれに類する図面、構造が分かる書面(鉄筋の有無、間隔等が分かるもの)を持参されて、専門家に相談されることをお勧めします。

    3.請求書の内訳

    1、修繕工事代
    → 上記2項の内容次第です
    2、前回知人が払ったベランダ工事代金
    → 上記2項の内容次第です。1項の修理がなされれば、ベランダは完成したのですから、重ねて工事代金を返金する必要はありません。二重払いとなってしまいます。
    3、車の修理代
    → 上記2項の内容次第です
    4、二階を工事する時に無料または、金額は決めていない、
    約束をした小さな修理
    → 当初リホーム代金に2階の代金が含まれておらず、先方はこの代金を支払っていないので、支払不要と思われます。小さな修理については、その内容が分かりませんので回答いたしかねます。
    5、ガソリン代、日当
    → 内容次第です。仮にベランダの瑕疵を補修するために何らかのアクションを起こして、それに要した費用であるとすれば、損害項目として認められる可能性はありますが、ただその金額については争う余地は多々ございます。

    この案件は、早々に弁護士に相談をして交渉を依頼して早期に解決するか(弁護士費用はかかるが、早期に解決する可能性がある。)、思い切って無視をして先方が弁護士をつけてきたらこちらも弁護士に相談するという方法をとるか(弁護士費用を払わなくて済む可能性はあるが、他方問題が深刻化する危険がある)という選択肢があると思います。

    ご参考までに。

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  • 接道義務

    昔に分譲された土地を購入しました。その分譲地の道路はほとんど全て私道(位置指定道路)になっており、私道(位置指定道路)を通らないことにはその土地には入れません。私も土地の周りの私道(道の真ん中から半分だけ)を購入しています。そこに新築を建設しようとしたところ、通行料をある不動産会社より請求されるかもしれないと聞きました。どうやら公道から分譲地にはいる入口の部分の私道をある不動産屋が買い取っており、そこを工事車両が通るとお金を請求しているとの事でした。(実際看板が立っており、工事する場合は連絡する旨が書いてあります。一般車両は問題ないようです。)
    その事を分譲地の自治会に相談したところ、昔弁護士をたてて争ったが、平行線になり今は放置しているとの事でした。ややこしい人がいるので注意した方がいいとも言われています。
    この場合ですが、通行料を支払わなければならないのでしょうか?(金額が高額のようです。)又、もし通行料を払わず工事した場合、道路封鎖が工事の妨害など受けた場合、どう対処すればよろしいでしょうか?よろしくお願いいたします。

    岩田 充弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    てん21さん

    少なくとも、貴殿所有の土地に至る他の道がない場合(ないしそれに準ずる場合、民法210条2項)、貴殿には囲繞地通行権(民法210条211条)が認められるので、同土地上を歩行ないし自転車で通行することは許容されます。それ以外の手段について、先にご説明したとおりの争いがあります。

    裁判例も分かれていますし、詳細な事情をお聞きしたうえで、方向性が見える場合と、裁判所に判断して貰わなければはっきり分からない場合、いずれの可能性もあります。

    本件は資料無しに判断することができませんので、お住まいの近くの専門家に、経緯をまとめたもの、図面、工事の際は連絡をという看板の写真、位置指定道路の使用状況(貴殿および他の住人の方が、いつから、どのような手段で、どのような頻度で、問題の道路を通過しているか、それに対して同業者から何らかの苦情が出ているか)、自治会資料(従前弁護士が先方と交渉した資料等)を持参のうえ、ご相談にいかれた方が的確なアドバイスが得られるように思われます。

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  • 建築

    ハウスメーカーと数度の打ち合わせ後、プランの図面もできあがり建築費用1500万円、追加料金なし、の内容の新築の契約を締結、頭金500万を支払いました。契約書にはハウスメーカーと施工業者2者の名前と押印があります。その後、その図面では確認申請がおりないことが判明し、新たなプランを練り直し、ようやく決定。ところが新しいプランだと施工業者が予算的にできないと辞退を申し出てきたそうです。新しい施工業者が見つかれば良いのですが、見つからずに元請けのハウスメーカーが契約解除を求めてきた場合、素直に応じなければならないのでしょうか。違約金などの請求をハウスメーカーに求めることは可能でしょうか。

    岩田 充弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約書次第ですが、契約書に記載がなければ、「手付」の倍返し(民557?)といって、売主都合の契約解約の場合には、「手付」金の倍額を買主に支払う必要があります。ご相談の件では、500万円が「手付」なのか「内金」なのか問題となり、全額「内金」であれば上記条項は適用ありません。「内金」とは工事代金の一部として支払ったこと指し、「手付」とは(この場合解約手付)、売主は手付けの倍額を支払えば契約を解消できるという趣旨で交付された金員を指し、通常は代金の1〜2割です。
    両者の区別は難しく、両方の趣旨を含むケースも多く、裁判をしてみなければ、分からないと思われます。
    今後の交渉指針としましては、契約書における工期と今後完成・引渡が見込まれる期間のマンション賃料や、住宅ローンがおりた時期と実際に売主に支払うまでの期間の利息等を具体的に算出し、具体的な損害の支払を求めることが肝要と思われます。
    上記は、契約書に記載がなく、かつハウスメーカーに過失がある場合のご説明です。以前このような相談をうけ、実際に交渉をしたことがありますが、工期変更の合意書にサインをしてしまったり、事実上変更を容認しているケース(メール等のやりとりで)もございますので、詳細な事情を聴取することが不可欠です。まずは、契約書を持参のうえ専門家にご相談下さい。

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  • 不動産・建築

    今年の12月の転勤に合わせて、夫婦の実家近くの土地を購入して注文住宅を建築中です。
    先週末に家電屋さん・家具屋さんと採寸のアポがあったので
    現場監督に2週間前から私も、業者さん達も各自アポを取り行ったのですが、建築現場には誰もいなく現場監督は1時間30分後に到着しました。
    電話で家の鍵の開け方を聞いて、業者さんと家に入ると
    飲み終えた缶コーヒーが3本転がっているし、張り終わったフローリングにはダンボールもひいていなく
    靴のまま歩いていたので傷がついているし
    採寸に必要な階段の手すりや、クロスも無い状態でした。
    業者さんは採寸が出来ないということで帰ってしまい、私が家にいる間にタイルを運んできた運送会社さんが現場監督と話をして私がサインをしてタイルを受け取って欲しいと言われ私は拒否しました。
    タイルは外に置いたまま運送会社の方は帰ったので、私と採寸に来た業者さんとで家の中に入れました。
    あまりにも酷い対応だったので、翌日担当者にクレームをしに行ったら、担当者は確認をして翌日の3時までに回答しますと書面にしたのですが約束の時間ギリギリに、翌日東京の担当者が謝罪に来るといわれたので約束をしたのに1日に2回もドタキャンをされたので、夫と相談をしてキャンセルすることにしました。
    土地は建築条件付で銀行から900万円ローンを組んでいます。建物の引渡しは来月なのでローンはまだ組んでいませんが、建築前に契約はしています。
    キャンセルをした場合はどのような支払いが私達に来るのか教えて下さい。

    岩田 充弘弁護士
    回答

    OTKR様が混乱なされぬよう、念のため、ご回答いたします。

    建築条件付きの売買契約および工事請負契約全ての契約をキャンセルしたいというご希望という前提でお話しをします。

    後者の工事請負契約は、建物が完成すると契約は解除できません(民法641条)。何をもって「完成」というかは難しい問題ですが、少なくとも最高裁は、工事内容が完成部分と未完成部分を明確に分けることができ、完成部分の給付により注文者に利益がある場合、、既工事完成部分の契約は解除できないとしています。

    本件では、タイル工事等の内装工事と躯体工事は分けて考えることができ、本件では躯体部分の工事が完成していることから、工事全体のキャンセルは困難と思われます。従って、土地売買契約を含む契約全体を解除することは困難と思われます。

    今後の戦略としては、
    ? 未着手の内装工事について
     現在の業者に工事の続行を強く求める
    or
     現在の業者との工事請負契約を解除し、他の信頼できる業者に頼む(費用は嵩みますが)
    &
    ? 躯体工事の代金は支払う

    感情的な問題は残りますが、無用な混乱を防ぐために、ご回答いたしました。
    万が一、建物完成後でも工事請負契約が解除できるとの条項が契約書に入っているのであれば、工事請負契約の解除自体は可能になりますので、念のため、土地売買契約書および工事請負契約書をもって、法律相談に行かれることをお勧めします。

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  • 近隣トラブル

    隣地に戸建が建設されています。先日、外部足場及び幌が取れ、外観があらわになったところ、下記のような問題が発覚しました。対処法等のアドバイスをお願いいたします。前提としてこちら側への事前説明は何一つ全く無く、勝手に施工が始まっていました。
    ?民法234条にて建物は境界から50cm以上離さなければいけないと書かれていますが、実際、30?しか離れていませんでした。
    しかも、こちらが何かそこに設置されるのかと問い合わせたところ、その狭小スペースに空調室外機やガス給湯器を設置すると言って来ました。窓については開けると境界を越境してしまいます。空調室外機も地上におかず、外壁から支持を取ると言っているが、明らかに境界を越境してきます。距離については民法ということもあり、建て直すのも非現実的なので、譲歩を考えていますが、空調室外機については騒音や排風の問題、給湯器は熱風の問題、窓は越境の問題で改善を求めようかと思っています。相手の設計者は空調機は上部に排風するフード、給湯器も横に熱風を出すものを設置し、窓はストッパーをつけると言っていますが、設備機器については尚更越境するだろうし、ストッパーも外せるものなので、こちらとしては少なくとも設備機器は勝手口側にスペースがあるのでそこへの移動を要求しようかと思っていますが可能でしょうか。
    ?こちらがわにたくさんの窓が設置されていました。採光を考えてのことでしょうが、一部、明らかにこちらの風呂が丸見えの場所に窓が設置されていました。これについても問い合わせたところ、この窓は眺望目的ではなく、採光、換気目的だと言っていますが、こちらとしてはいつも見られている気がして落ち着いて入浴もできないです。相手はフィルムを貼ると言っていますが、結局開ければ見えるのでこちらとしては壁にしてもらおうかと思っていますが可能でしょうか。
    ?工事中、敷地境界からのスペースが無いので、施工業者がこちらの塀に上って施工したり、塀の上に工具やごみを放置、しまいにはこちらの敷地内にまでごみを放置しています。また、我が家の塀を損壊して勝手に簡易的な一時的な処置を施したり、給水管を破裂させたり(これは是正させましたが)事前説明もなく早朝にボーリング調査を行ったりとやりたい放題です。損壊の是正依頼をしても、何一つ返答がありません。どうすればよいのでしょうか。

    岩田 充弘弁護士
    回答

    大変な気苦労お察しいたします。
    簡単にご説明します。
    1.室外機等の設置に対する対応
    境界線を越境しないよう求める
    2.50?の距離制限
    ? 建築基準法65条「防火地域または準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造の場合→50?の距離制限が適用されない
    ? 建物完成後は損害賠償請求のみ可能(金額は未調査)
    * 但し、周辺地域のほとんどの建物が50?あけずに建物を建築している 場合には、50?の距離制限の規定はの適用除外される
    3.目隠し
    地裁レベルの裁判例では、「目隠し」→木材ないしステンレス製の囲いを設置(ただし、過度なものは認められない傾向)

    4.今後の方針
    放置すると、先方にやられ放題になりそうですので、最寄りの弁護士に相談し、弁護士を通じて、2の損害賠償請求と3の目隠し設置を求めたらいかがですか。そうすれば、相手方は躊躇し、1は阻止できるように思われます。
    岩田

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  • 建築

    契約時に【これ以上はかからない(オプション追加は勿論別)】と言う金額で満足して契約しましたが、もうすぐで完成というところで、【思ってたより工事費が嵩んでしまったので少し負担して欲しい】と言われ見積を今更提示されました。更にそこには契約時の見積には載っていなかったオプション工事費というのも追加されていました。問い合わせしたところ【契約時の見積は間違えてしまったが追加になっているので払って下さい】と言われました。今更工事費が嵩んだからとか契約時に間違えてとかで、あっちもこっちも請求されていますが、支払わないとならないのでしょうか?

    岩田 充弘弁護士
    回答

    回答不要かと思いますが念のため。
    追加変更工事代金が発生するかどうかは、本工事とは別に、追加変更工事について業者と施主との間で追加変更工事の合意が必要です(口頭ないし書面)。追加変更工事の合意がなければ、追加変更工事代金の支払は不要です。
    もっとも、追加工事の箇所を撤去されてしまう等の問題は残りますので、追加された工事内容との兼ね合いで、最終的には話し合いの問題かと思います。
    リホーム詐欺などではないので、私個人的には消費生活センター案件ではないように思えます。
    岩田

    岩田

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  • リフォーム

    リフォーム業者側の相談です
    以前 フローリングのイメージ(色が薄い)が違うと 工事完了後 支払い完了後苦情を言われ(他にも流し台の引き出しがないとのクレーム)、契約完了後に言われてしまう場合 業者がやりなおしをするのは あまりの負担になるため できない というような 法律のようなものがあると聞いた事がありますが それはどういったものでしょうか?私の勘違いなら申し訳ございません

    岩田 充弘弁護士
    回答

    民法634条1項但書に規定があり、建築訴訟において度々争点となります。
    まずは、ご覧下さい。
    (請負人の担保責任)
    第六百三十四条 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。

    上記のとおり、?瑕疵が重要でない場合、かつ?過分な費用を要する時(瑕疵の程度との関係で、費用が高額にすぎる場合)には、瑕疵修補請求できないとされています。
    ポイントとなるのは、?においては、内装工事が一軒家である場合と、デザイナーズマンションで色彩が極めて重要な要素となる場合で、瑕疵の重要性が異なりますし、?においては、?との関係で、費用が過分かどうかが判断されます。
    つまり、ケースバイケースとならざるを得ません。
    ご理解いただけたでしょうか。
    岩田

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  • 契約書

    まず、契約書には以下に関して特になにも記載されていないことを前提にお尋ねします。



    新居の建設にあたり、土の処分など外構工事費として200万円以上支払いしました。

    しかし、計画そのものがミスで、土砂崩れなどが起こるという事態となりました。


    結局、掘り返した土を戻し別の方法で工事が終わりました。
    もちろん、やり直しの費用は私の負担ではありません。


    でも私としては必要のなかった土の掘削について、それ以降触れることなく引き渡しの日を迎えることに、全然納得出来ません。


    掘削した際の費用を請求することは可能ですか。

    岩田 充弘弁護士
    回答

    事実関係が不明瞭なので、明確な回答ができないこと、まずはエクスキューズさせてください。

    ご質問なのですが、どこの土砂が崩れたのでしょうか。
    宅地造成工事をした土砂が崩れたのであれば、大問題であると思います。
    盛土をしたのであれば、通常3年程度寝かせないと、不同沈下の原因ともなります。
    依頼した工事内容、工事の瑕疵、具体的な工事経過が分かる一覧表を作成のうえ、法律相談にいき、詳細な説明をし、回答をえた方がよいかと存じます。

    岩田

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  • リフォーム

    初めまして、夫と2人で建築関係をしております。
    今回、リホームに伴うトラブルのことで
    相談させていただきました。
    アドバイスをしていただけるとありがたいと思います。

    一年前、知人が中古住宅を購入して、一ヵ月後に入居したいと
    言ったので、一応、一階のリホームと、駐車場をかねた
    ベランダの工事をさせていただきました。
    今年の四月には二階のリホーム見積もりを出さしていただき
    工事をする予定でした。
    しかし、工事の変更、材料の変更等で見積もりの八割が
    変更もしくは削除になり、手間代は増えるにもかかわらず、
    「追加代は支払わない」と言うことと、本人の都合で
    二ヶ月工事を延期という形となり工事をお断りしました。
    八月頃知人から連絡があり、
    「ベランダのコンクリートが割れて雨漏りがして車が傷ついた」との事で、初めはこちらで修理をする予定でしたが、初めの工事以上の仕事を無償で要求してきたので、初めの工事の金額を返金しようとしたところ高額の請求書が届きました。

    請求書にて書いてあった内訳として
    1、修繕工事代
    2、前回知人が払ったベランダ工事代金
    3、車の修理代
    4、二階を工事する時に無料または、金額は決めていない、
    約束をした小さな修理
    5、ガソリン代、日当
    以上です。
    補足として、
    4に関しては、それぞれの業者(知人のほうで依頼した)が
    入るとき、一緒に修理をするという約束でしたが、
    一切連絡もなく現在、他の方が仕事をして終了しています。
    5の請求は何の代金か分からない(多分ではかけない)ので
    そのまま書いています。

    質問として、
    代金を払う意思、修理をする意思はありますが
    1、2について、両方払わなければいけないのでしょうか?
    4、5についても支払う義務はあるでしょうか、
    最後に本人が注文して取り寄せた材料を業者さんのお願いで
    預かっていたのですが、
    「工事をしないので引き取ってください」といった時に
    運び出した時の運搬費用もこちらで払わなくては
    いけないのでしょうか?。
    現在、話し合いをする前に期日指定で入金依頼が来ています。
    私としては、話し合いをした後で支払いたいと思っているのですが、その後の連絡はありません。

    どうかよろしくお願いします。

    岩田 充弘弁護士
    回答

    仮に少額訴訟を提起されたとの前提で回答いたします。

    1.少額訴訟とは
    請求額が60万円以下、期日1回のみ
    → このある程度和解することを前提とした手続で、瑕疵の有無を厳密に判断することはほぼ不可能と思ってください。

    2.訴訟提起に対する対応
    ? 話し合う余地がある場合
    応じることのできる上限額を決めて、話し合い(少額訴訟)に応じる
    → 答弁書では一応全て否認しておいた方が無難。弁護士に依頼すればその方と相談する。

    ? 一切支払をしたくない場合
     少額訴訟
    全面的に争う
     通常訴訟への移行
    事件の全容解明を図りたい場合、少額訴訟では不可能ですので、少額訴訟を拒否する旨裁判所に書面を提出すれば、通常訴訟へ移行します。

    3 ご依頼する弁護士について
    どこまで争うかによります。瑕疵の点を争うのであれば建築訴訟の経験のある弁護士に依頼するのがよいかと思います。ただ、お近くに弁護士が2,3人しかおられないということであれば、選択肢が限られてしまうのはやむを得ないですね。少額訴訟であれば、弁護士に頼むとかえって費用倒れになる可能性が高いですし。仮に少額訴訟が提起された場合は、訴状をもって、お近くの弁護士さんに相談に行かれ、対応を協議・相談され、ご自身で裁判に臨む可能性が高いのではないか、と思われます。

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  • 建築

    家を新築していて、外壁はモルタルの吹き付けまで、内装はクロスをはる前まで工事が進んだ段階です。

    2階へ上がれるようになって行ってみると、部屋が暗く窓が思ったより高い位置についていると感じました。測ってみると高さ90cm×幅160cmの窓がつけられていることが分かり、自宅や実家など今まで暮らしてきた家の窓が高さ110cm×幅160cmでした。こちらが「普通」と思うより小さい窓がつけられていたので、結果的に窓が高いと感じたことがわかりました。

    打合せで立面図を見て分かった窓の幅やデザインを変更したりシャッターをつけたりと、窓についていくつか変更をしました。しかし、高さ90cmの窓がつくことは説明がなく、また、今回測ってみるまで窓の高さに種類があるとは全く知りませんでした。もし打合せ時に説明があれば、窓の高さを110cmに変更していました。

    現場監督に連絡し、設計をしていた仲介の不動産会社も同席して話をすることになりました。(複数回)
    話の流れは
    ?仕様書の記載通りにした…仕様書にサイズの記載なし。
    ?打合せで説明したはず…打合せた内容や検討事項などを全て書いていた私のメモには、高さについては全く何も書かれておらず、話を聞いた覚えもない。
    ?メールで送った資料に書き込んでおいた…改めて見てみると確かに図面に手書きでH90cm×W160cmとあり。ただ、メール以降の打合せでは確認も説明もなし。
    ?平面図にも書いてある…数字や記号だらけで素人の私たちには全く分からず、説明もなし。
    ?客が思う「普通」を全て分かるのは無理…当然だが、一つずつ確かめるのが業者の仕事では?
    ?仕様書から変える気はもともとない…では、他に色々あった提案はなぜしたのか?
    …最後には「そこまでの説明義務はない」と開き直られました。

    これは不動産会社の説明不足ではないのですか?
    不動産会社は「うちは何も悪くない」の1点張りですが「今のままでは仕方ないから、やり直し費用を折半しよう」と提案してきました。
    窓の高さを90cmから110cmに変更するための差額はこちらが支払おうと思っていますが、やり直すための高額な費用もこちらがある程度負担しなければならないものですか?

    いま見てみると立面図も平面図も素人が見ても分かるミスがいくつもあり、本当に大丈夫か不安です。

    岩田 充弘弁護士
    回答

    窓の寸法は、建築確認申請添付の図面(そのうち立面図)記載の数値の記載があれば原則としてそれにより、その後、別途変更した場合には、変更合意書ないしそれが推知できる資料に記載された数値と判断されることになります。

    本件では、詳細が分からないので何ともいえませんが、図面に手書きで書いたメモ書きがあるということで、それが一つの基準となってしまう可能性があります。

    先方は、窓寸法の説明が不十分であったと思っているからこそ、折半との回答だったのでしょう。

    とはいっても、折半では納得できないでしょうから、設計図とのずれ(瑕疵)の全てを洗い出し、その上で優先順位を付けて交渉するという方法をとることで、負担額が軽減するかも知れませんね。

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  • 接道義務

    昔に分譲された土地を購入しました。その分譲地の道路はほとんど全て私道(位置指定道路)になっており、私道(位置指定道路)を通らないことにはその土地には入れません。私も土地の周りの私道(道の真ん中から半分だけ)を購入しています。そこに新築を建設しようとしたところ、通行料をある不動産会社より請求されるかもしれないと聞きました。どうやら公道から分譲地にはいる入口の部分の私道をある不動産屋が買い取っており、そこを工事車両が通るとお金を請求しているとの事でした。(実際看板が立っており、工事する場合は連絡する旨が書いてあります。一般車両は問題ないようです。)
    その事を分譲地の自治会に相談したところ、昔弁護士をたてて争ったが、平行線になり今は放置しているとの事でした。ややこしい人がいるので注意した方がいいとも言われています。
    この場合ですが、通行料を支払わなければならないのでしょうか?(金額が高額のようです。)又、もし通行料を払わず工事した場合、道路封鎖が工事の妨害など受けた場合、どう対処すればよろしいでしょうか?よろしくお願いいたします。

    岩田 充弘弁護士
    回答

    難しいご質問ですね。

    位置指定道路ですから、道路封鎖はできません。道路封鎖された場合、市区町村役場に行き、まずは、同所有者に対する行政指導、行政処分を求めるよう働きかけてください。民事上も、通行妨害排除請求権がございます。

    他方、貴殿の通行地役権(詳細な事情はお聞きしていないので、同権利があるという前提でご説明します)により入口部分の道路を自由に通行できるというものではありません。
    裁判例でも、自動車での通行を認めるもの、否定するもの、工事車両の通行を認めるもの、否定するもの等、ケースバイケースです。

    この問題は軽々に回答すること困難ですので、回答としては上記で留めさせてください。

    完全に適法に工事をする方法があるとすれば、公道までトラックで運び、上記私道部分は、代車等で運ぶという方法がございます(実際問題可能かどうか、工事金額が増額となる可能性等の問題はありますが)。

    ご参考までに。

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  • 民事紛争の解決手続き

    この前中古住宅の瑕疵担保責任についてうかがい、住める状態にはあるので契約解消できないとの事でしたが、雨漏りの他にも換気扇が回らなかったり、編み戸が外れたり不備が沢山あるため高いお金出して買ったのにほんとに悲しくなるほど欠陥が多すぎます。
    住んでから気づいたものなので先に知っていれば買うことはなかったです。

    あまりに悔しいのですが、業者などに賠償請求出来るのでしょうか?

    岩田 充弘弁護士
    回答

    腹立たしいお気持ち、お察しいたします。

    法律上、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求をする場合、「瑕疵」の存在が必要です。「瑕疵」とは、通常有すべき性質性能を有しないことです。中古住宅の通常あるべき性質性能は、原則として、中古建物の現状有姿(そのまま)です。

    ただ、雨漏りは重大な問題です。雨漏りの程度が問題ですが、建築年数に比し余りにひどい場合には、当事者としてこれを契約時に説明すべき義務がございます。説明義務違反を理由として、屋根補修費用(雨漏り対策)等を損害として請求できる可能性はあります。立証に相当苦労する裁判となることが予想されますが。

    ご参考までに。

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  • リフォーム

    今年4月上旬に飛び込みでリフォーム会社の営業さんが訪問して来ました。丁度、家も古くリフォームを遣りたいけれど延び延びになっていましたので見積もりをお願いしました。勤務先に営業と社長さんまで来て頂きまして好感を持ちました。
    その時に工事費用金額に対して値引きをあまり言えない私は、少しは勉強出来ますか?と社長に聞くと実に少ない値引きをしてくれました。自分の商売柄、私にはそれも好感を持てたました。結果、他社との比較もせずに色々と追加工事をお願いして契約を致しました。以前知り合いに増築を頼んだ際にひどい工事をされたので家に関してはド素人なので宜しくと、再三キチンとした工事を依頼していました。工事代金の1/3は言われ
    た通り翌日に振り込みました。それからは営業の連絡もまばら
    になりいつ各業者が来るのか解らず。他業者とのバッティングも有ったりして工事の遅れや、家のエアコンなどは梅雨時の夏
    なのに一か月近く外され、網戸も外され喚起も出来ずに地獄のような日々でした。もちろん文句も再三言いましたが改善されませんでした。約束と違う色で塗装されたり再塗装はドシャ降りの雨の中、塗料が雨と一緒にボタボタと落ちて来る始末。その日は撤収して翌日、塗り直しに来ましたがそんな塗装で大丈夫なのか不安を感じました。エアコンの取り付けも7月に入ってようやく完了。その他の小物を取り付けてなんと外回りだけで約2カ月に及ぶリフォームは形になりました。契約のキッカケになった社長と話をしてから残金は払いますと7月から営業に伝えて了承していましたが8月に私から催促して来たのは専務さんでした。お詫びに来たのかと思いましたが非常に立場をわきまえない態度に憤慨しました。人間として立場を入れ替えてお話しがしたかっただけなので
    すが・・。私が最後に伝えたのは誠意のある請求書と保証書を持って来ればすぐに残金を支払いますと言いました。専務は部下に命じて持って行きますと言って帰りました。それから1ヵ月たち専務より弁護士を立てて話をしようと連絡が来ました。この業者と慰謝料や工事遅延の件で戦いたいのです
    がアドバイスを下さい。

    岩田 充弘弁護士
    回答

    お怒りごもっともだと思います。
    雨の日に塗装をするなど論外ですから、全リホーム工事について手抜き工事がないか総チェックをなさることをお勧めします。
    その方法として、建築士に調査を依頼するのが確実ですが、慣れた不動産業者であれば、ある程度はわかるとおもいます。建築士に依頼する場合、費用対効果の問題もございますので、必ず見積をとってからご依頼ください。
    その上で、手抜き工事が発覚すれば、専門家にご相談してください。専門家を通じて、先方との工事代金額の減額交渉をなさることとお勧めします。

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  • リフォーム

    地震で屋根が壊れ修理する事になりました。

    修理業者に見積もりをとってもらい、銀行にリフォーム融資を申し込みました。

    融資の審査も通り来週工事業者と工事契約をする予定にしていましたが、私の事情で融資が受けれなくなりました。

    私は貯金がまったくない為、工事費が払えないので屋根の修理を断りたいのですが断れますか?

    工事業者は契約はしていないが資材を取り寄せたので今更断るのは無理と言っています。

    教えてください。
    よろしくお願い

    岩田 充弘弁護士
    回答

    火災保険に加入されていれば、災害保険がおりる可能性もあります。
    ご確認を。

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