やぶうち しゅんすけ

籔内 俊輔 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人北浜法律事務所東京事務所
所在地: 東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー
東京駅徒歩5分
籔内 俊輔弁護士

インタビュー

籔内 俊輔 弁護士インタビュー
籔内 俊輔 弁護士 インタビュー

弁護士を目指したきっかけ

大学に入る時は弁護士になろうと思っていたわけではありませんでした。神戸大学の法律相談部に入り、無料で公民館のようなところを借りて一般の市民の方々の法律相談を受けていました。

そこで先輩で弁護士を目指して司法試験の勉強をしていた人や、OBの先生が色々とお話をして下さるのを見ていて、法的な問題で困っている人に何かできればなと思ったのがきっかけです。

仕事の中で嬉しかったこと

基本的に弁護士の仕事は依頼をしてくれた方のために法的なサービスを提供するものですので、依頼者の方がサービスの内容や事件の結果に満足して頂くということが一番嬉しいです。

また、私は弁護士として仕事を2年半ほどしてから、2006年4月から2009年3月まで3年間、公正取引委員会に勤務していたのですが、弁護士のときにも公務員として勤務していたときにも、何人かでチームを組んで扱う案件というのがあり、その中で自分のやっている仕事が役に立っているという風に認識できること、また、自分のやったことが一部になって最終的に良い結果が出るということにやりがいを感じる時もあります。

弁護士になって大変だと感じること

弁護士と公務員を両方経験して違うと思うこととして、弁護士の仕事は予定が立ちにくいということがあります。公務員は、仕事内容にもよりますが、一定の目標があれば目標に向けて作業を淡々とこなしていくという側面が比較的強いと思います。それと比べ、弁護士は突然ご相談に来られることもありますし、案件が突然来ることもあるので、それを予測出来ないということがあります。

ですので、どうしても早く対応しなければならない案件がくれば、その日にやろうと思っていたほかの作業をそっちのけにしてでも、対応することになりますので、当初やろうと思っていたことを結局別の時にやらなければならなくなります。そういったスケジュールのコントロールが大変ですね。

仕事をする上で意識していること

仕事の上で意識をしていることといえば、なるべく依頼者の方と直接会ってお話したり、出かけていって実際に現場をみたり、連絡や報告をよくすることで、依頼者の方がどういうことを思っていらっしゃるのかを聞くようにするなど、コミュニケーションを大事にしています。

もちろん案件の依頼を受けた場合には、その結果は大事だと思うのですが、結果に至るプロセスでちゃんと話を聞いてもらったり、自分の意向をちゃんと反映されていることを実感していただけるようにすることがお客さんの満足感に繋がると思いますので、この点を注意しています。

また、特に企業のクライアントは、素早いレスポンスに期待をしておられる方も多いので、なるべく素早いお返事や対応を心がけていますね。

関心のある分野

公正取引委員会に勤務していた経験があるので、企業間の自由で公正な競争を確保するための法律である独占禁止法や、虚偽広告を規制したり過大な景品提供したりすることを規制する景品表示法、大企業が小さな下請け企業に無理難題を強いることを規制する下請法という3つの法律に関心を持って見ていますし、事件のご相談も多いです。

印象に残っている案件(事件)

公正取引委員会に行く前にやっていた事件としては、会社更生手続の倒産事件に関与したことが一つ印象に残っていますね。この事件は、事務所の多くの弁護士が関与したのですが、そのチームの中に私も参加することになりました。

会社更生とは、大雑把にいうと、会社が債務を全額払えなくなった状態になったときに、裁判所の手続によって事業は続けながら債務の免除をうけて残りを支払うという制度です。会社更生は破綻した会社が自分で申し立てることもありますし、お金を払ってもらえていない債権者が申し立てることもあります。

また、会社更生の特徴としては従前の経営者に基本的には辞めてもらい、裁判所が選んだ弁護士の管財人が会社を切り盛りしていくことになっている点です。

債権者が裁判所に申し立てるパターンでは、会社更生手続の開始の前段階に保全処分がされると管財人候補の弁護士が選ばれて、いきなり何の前触れもなく、裁判所の書記官と弁護士が会社に行き、「裁判所の決定が出ているから今日からこの会社は弁護士が管理します」というように会社に乗り込んでいくことになります。

会社更生手続が始まることを従業員に対して説明したり、支払われていないお金についての支払を求めてくる取引先への対応をしたりしていました。

弁護士になって2年目ぐらいのときで、初めて関与した再生型の倒産事件で、もちろん会社の経営をみるというのも全く体験がありませんでした。色々と事業の内容、運営の仕方を教えてもらいながら会社を見ていくのはその時は面白いと思いましたね。

また、その後、公正取引委員会に勤めていた時にも印象に残っていることもあります。公正取引員会では、独占禁止法違反をしている疑いのある企業に対して調査をして、違反を是正したり、課徴金と呼ばれる行政上のペナルティを課したりするといった業務にも関与していました。

公正取引委員会の調査は、これも事前に予告無しに企業を訪問して、独占禁止法上の調査権限に基づいて会社の従業員の方の机の中・キャビネットの中・パソコンの中のデータなどを見せてもらい、必要なものを提出してもらって、持ち帰ります。こうした調査に先立って、どのように調査をしていくか計画を立てたり、提出してもらった資料やデータを読み込んだり、実際に従業員の方を一人一人呼んで、話を聞き、供述調書を作成したりという作業もしていました。

こうした作業は、弁護士の仕事の中ではとても経験できませんし、公正取引委員会の調査の仕方や事件に取り組む姿勢・考え方を実際に見聞きすることができたので、大変良い経験になりました。

今後の弁護士業界の動向

弁護士の人数は増えており、よりクライアントのニーズへの対応ということを意識した活動が必要になっていると思います。

私の所属している事務所で言うと個々の弁護士が専門性を持って、それぞれ違う専門性を持った弁護士が数多くいることを特色としていますので、広く色々な分野に対応できるという点が強みかなと思っていますし、私自身は、公正取引委員会で勤務した経験を活かして独占禁止法等の分野について、学問的な研究だけでなく、規制当局の実務的な考え方や動き方を理解した上で必要なアドバイスができるという点で、そうしたサービスを必要としているクライアントをサポートしていきたいと思っています。

また、クライアントのニーズを踏まえ、気軽に相談しやすい弁護士と思ってもらえるように、各弁護士がいろいろと工夫していく必要もあると思っています。

籔内 俊輔 弁護士の取り扱う分野

  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    行政事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2003年

職歴

  • 2003年 10月
    司法修習修了(第56期)、弁護士登録(大阪弁護士会)
  • 2006年 4月
    特定任期付職員として公正取引委員会で勤務
  • 2009年 4月
    弁護士法人北浜法律事務所東京事務所に復帰(第一東京弁護士会)
  • 2012年 1月
    同事務所パートナーに就任

学歴

  • 1997年 3月
    兵庫県立川西緑台高校卒業
  • 2001年 3月
    神戸大学法学部法律学科卒業
  • 2002年 3月
    神戸大学大学院法学政治学研究科経済関係法専攻博士課程前期課程修了

籔内 俊輔 弁護士の法律相談一覧

  • この度、インターネット上で受注・販売する形態のサービスを立ち上げることになりました。
    扱う商品は、出来上がっている決まり物ではなく、完全オーダーメイドの物になります。

    そのサービスのオープニングキャンペーンとして、「3万円以上の商品をご注文の方30人毎に抽選で1人、代金全額キャッシュバック(返金)」を実施しようと考えています。
    この場合、抽選を行うということで景品表示法のクローズド懸賞に当たるでしょうか?

    もし、クローズド懸賞に該当するとしたら、キャッシュバックが可能な金額の上限はいくらになるでしょうか?
    因みに販売する商品は、基本的に3万円、7万円の2種類(税抜価格)ですが、この金額にお客様の要望に応じてオプションサービスの料金が加算されます。(数百円~場合によっては数万円)
    販売想定数は、月間10件~15件程度と考えいています。

    今の所、キャンペーン期間は6カ月を予定していますが、可能であれば、このサービスのセールスポイントとして期間に区切りなく実施し続けたいと考えていますが、その場合、法律上、何か問題はありますでしょうか?
    (例えば、、「3万円以上の商品をご注文の方30人毎に抽選で1人、代金全額キャッシュバック(返金)」という表現や、金額、当選者の選出方法など)

    ご教授の程、何卒宜しくお願い致します。

    籔内 俊輔弁護士

    ご指摘のとおり、抽選でキャッシュバック対象者を決める場合は、一般懸賞の規制が及びます。
    一般懸賞においては,提供できる景品類の最高額及び総額が定められており,景品類の最高額については,取引の価額が5,000円未満の場合は取引の価額の20倍まで,5,000円以上の場合は一律10万円までとなります。また,景品類の総額については,懸賞に係る売上予定総額の2%以内とされており,最高額及び総額両方の制限内で行わなければなりません。
    〈http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/qa/keihinqa.html#Q3〉
    ご質問のケースでは、最低3万円は購入する必要があるので、10万円が上限になります。
    また、総額規制があるのですが、30人に1人全額キャッシュバックすると売上予定総額の2%を超える可能性があるのではないかと思います(仮に3万円の商品ばかりが売れた場合には2%を超えると思われます。)。過去の売上実績から、真摯に予測して、7万円の商品やオプションが付いた商品についてキャッシュバックをしても、2%を超えない範囲での当選者を決めるような企画内容にすべきです。
    表示に関しては企画内容を正確に記載していれば問題はありません。期間に関しては、特段規制はないですが、「6カ月限定」といった表示を行っておきながら、6カ月経過後も企画を続けていると景表法上の不当表示になる可能性がありますので、注意してください。

  • 当社は、ネット通販事業を営んでおり物品等を販売しております。
    顧客が、商品を購入する際には、一般的に行われているように、
    インターネット上で、当社が定めた「会員規約」に同意し、登録する必要があります。

    今回、会員登録を促すために、キャンペーンとして、
    当該会員登録をしてくれた方全員に無料で、当社の商品をプレゼントすることを企画しております。

    これは、景品表示法に違反しますでしょうか?
    また、従前の会員に対しても、無料で商品をプレゼントしたいと思っているのですが、
    問題となりますでしょうか?

    なお、会費等はかかりません。

    よろしくお願いいたします。

    籔内 俊輔弁護士

    インターネットでの景品類の提供に関しては、下記のQAがあります。
    懸賞に関するQAですが、ご検討の「総付景品」(応募者にもれなく提供する景品)についても同じ考え方が当てはまると考えられています。
    http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/qa/keihinqa.html#Q35
    来店者への景品提供(懸賞・総付ともに)は、来店を促し取引の誘引につながるとして景品規制の対象ですが、インターネットのサイト上ではより自由に移動ができることから、無料での会員登録等を要するとしても取引の誘引につながらないので、景品規制の対象外と解されています(「取引付随性」がない)。
    したがって、購入を条件とするなど、さらに限定をつけないようであれば、ご質問の企画は、景品規制の対象にはならないように思われます。

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よくある質問

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籔内 俊輔 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
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【所属事務所】
弁護士法人北浜法律事務所東京事務所

【所在地】
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【最寄り駅】
東京駅

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