相談者から高評価の新着法律相談一覧
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インターネット
この度、インターネット上で受注・販売する形態のサービスを立ち上げることになりました。
扱う商品は、出来上がっている決まり物ではなく、完全オーダーメイドの物になります。
そのサービスのオープニングキャンペーンとして、「3万円以上の商品をご注文の方30人毎に抽選で1人、代金全額キャッシュバック(返金)」を実施しようと考えています。
この場合、抽選を行うということで景品表示法のクローズド懸賞に当たるでしょうか?
もし、クローズド懸賞に該当するとしたら、キャッシュバックが可能な金額の上限はいくらになるでしょうか?
因みに販売する商品は、基本的に3万円、7万円の2種類(税抜価格)ですが、この金額にお客様の要望に応じてオプションサービスの料金が加算されます。(数百円~場合によっては数万円)
販売想定数は、月間10件~15件程度と考えいています。
今の所、キャンペーン期間は6カ月を予定していますが、可能であれば、このサービスのセールスポイントとして期間に区切りなく実施し続けたいと考えていますが、その場合、法律上、何か問題はありますでしょうか?
(例えば、、「3万円以上の商品をご注文の方30人毎に抽選で1人、代金全額キャッシュバック(返金)」という表現や、金額、当選者の選出方法など)
ご教授の程、何卒宜しくお願い致します。スレッドを見る
回答ベストアンサーご指摘のとおり、抽選でキャッシュバック対象者を決める場合は、一般懸賞の規制が及びます。
一般懸賞においては,提供できる景品類の最高額及び総額が定められており,景品類の最高額については,取引の価額が5,000円未満の場合は取引の価額の20倍まで,5,000円以上の場合は一律10万円までとなります。また,景品類の総額については,懸賞に係る売上予定総額の2%以内とされており,最高額及び総額両方の制限内で行わなければなりません。
〈http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/qa/keihinqa.html#Q3〉
ご質問のケースでは、最低3万円は購入する必要があるので、10万円が上限になります。
また、総額規制があるのですが、30人に1人全額キャッシュバックすると売上予定総額の2%を超える可能性があるのではないかと思います(仮に3万円の商品ばかりが売れた場合には2%を超えると思われます。)。過去の売上実績から、真摯に予測して、7万円の商品やオプションが付いた商品についてキャッシュバックをしても、2%を超えない範囲での当選者を決めるような企画内容にすべきです。
表示に関しては企画内容を正確に記載していれば問題はありません。期間に関しては、特段規制はないですが、「6カ月限定」といった表示を行っておきながら、6カ月経過後も企画を続けていると景表法上の不当表示になる可能性がありますので、注意してください。 -
虚偽・誇大な広告
当社は、ネット通販事業を営んでおり物品等を販売しております。
顧客が、商品を購入する際には、一般的に行われているように、
インターネット上で、当社が定めた「会員規約」に同意し、登録する必要があります。
今回、会員登録を促すために、キャンペーンとして、
当該会員登録をしてくれた方全員に無料で、当社の商品をプレゼントすることを企画しております。
これは、景品表示法に違反しますでしょうか?
また、従前の会員に対しても、無料で商品をプレゼントしたいと思っているのですが、
問題となりますでしょうか?
なお、会費等はかかりません。
よろしくお願いいたします。
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回答ベストアンサーインターネットでの景品類の提供に関しては、下記のQAがあります。
懸賞に関するQAですが、ご検討の「総付景品」(応募者にもれなく提供する景品)についても同じ考え方が当てはまると考えられています。
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/qa/keihinqa.html#Q35
来店者への景品提供(懸賞・総付ともに)は、来店を促し取引の誘引につながるとして景品規制の対象ですが、インターネットのサイト上ではより自由に移動ができることから、無料での会員登録等を要するとしても取引の誘引につながらないので、景品規制の対象外と解されています(「取引付随性」がない)。
したがって、購入を条件とするなど、さらに限定をつけないようであれば、ご質問の企画は、景品規制の対象にはならないように思われます。 -
広告・表示
SNS上でのキャンペーン実施について、ご教授いただければと思います。
SNS上で応募(誰でも参加可能)→当選者に引き換えクーポン配布→店頭でクーポン提示で景品と引き換え
上記の場合は、引き換え時に来店必須になるので、一般懸賞となりますでしょうか。
その場合の景品上限額を教えてください。
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回答店頭での引換時(来店時)には、景品がもらえることが応募者にとって明らかですので、総付景品規制が及ぶと考えられます。
その場合、来店条件での総付景品なので、原則200円ですが、当該店舗において通常行われる取引の価額のうち最低のものが1000円を超えると認められるときは,その2割までが上限になります。 -
契約書
OAメーカーの者です。
不当廉売についてご教示いただきたいことがございます。
消耗品を伴うOA機器(例えばトナーが必要なプリンター)を一般企業に販売する際に、
消耗品を継続的に購入・使用してもらえば採算が取れるために、機器本体を1円等で販売することは可能なのでしょうか。もしくは0円で提供することは可能でしょうか。
当然本体のみで見れば原価を割っていますが、消耗品の継続的な利益によって黒字になる見込みです。
また上記の際、採算を取るために「消耗品を今後5年間で100本購入する」という条件をつける(契約する)ことは可能でしょうか。
抱き合わせ販売、または純正品使用強制による他社排除、という別の観点が生じてしまうことを懸念しております。
逆に不当廉売の観点からは、採算がとれることを明確にしておくために、そのような条件をつけておかなければならないものかとも思っております。
携帯電話本体を100円で売って、2年間の使用を縛るというような形態に少し似ているように思っております。
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。スレッドを見る
回答OA機器本体の廉価販売については、1円や0円で提供下からといった直ちに不当廉売になるわけではありません。
(たとえば販促目的などで)数量・期間などを限定して行う場合には、原価われであっても、競争者の顧客を奪う程度が小さく「他の事業者の事業活動を困難にする」という不当廉売の成立要件を満たさないので、適法です。
下記に関連すると思われる公正取引委員会の相談事例のリンクを添付しますので、ご参照ください。
〈http://www.jftc.go.jp/dk/soudanjirei/ryutsutorihiki/futorenbai/futorenbai4.html〉
この件でも、消耗品で利益を得ることが考えられていますが、購入者が純正品を購入してくれるだろうという期待があるだけで、購入の条件として消耗品を購入することになっていなければ(セット販売になっていなければ)、原価割れの要件は満たしてしまうので、数量・期間などの限定が必要になります。
他方で、消耗品とのセット販売の場合には、セット販売価格が、OA機器の原価+消耗品の原価の合計と対比して原価割れになっていないかを検討することになるので、より不当廉売になりにくいということになります。
この場合は、機器と消耗品のセット販売ですので、抱き合わせ販売が問題になります。消耗品を大量にセットで付けることにとって、たとえば機器で市場シェアが大きな企業が消耗品の需要も囲い込んでしまって、消耗品の価格競争などが機能しにくくなるという面はありますので、市場シェアの大きな企業が抱き合わせ販売を行うことは独禁法上リスクがあると思います。
この場合でも、セット販売と機器・消耗品のばら売りを購入者が選択でき、両者の価格差も著しく大きなものではないというのであれば、購入強制とはいえないので、抱き合わせ販売にはならないといえると思います。
少し参考になるかと思われる相談事例のリンク先を添付させていただきます。
〈http://www.jftc.go.jp/dk/soudanjirei/ryutsutorihiki/dakiawase/dakiawase2.html〉
ご参考になれば、幸いです。
籔内 俊輔 弁護士へ問い合わせ