- 加害者
- 詐欺
詐欺罪で執行猶予中に不起訴処分を獲得したケース
相談前の状況
ご本人が友人と一緒に、タクシーの無賃乗車をしたとして逮捕された事件。ご本人と友人には他にも無賃乗車の余罪が3件ありました。
また、ご本人は今回の事件で逮捕される約1年前に、詐欺罪(振り込め詐欺)で懲役1年・執行猶予3年の有罪判決を受けており、執行猶予期間中の犯行でした。
解決への流れ ご本人の友人を担当した弁護士と協力し、都内のタクシー会社4社を訪問し、タクシードライバー4名のうち3名と「本人を許し刑事処罰を求めない」という内容の示談を取り付けることに成功しました。残り1名についても被害弁償を受け取ってもらいました。示談後、ご本人と友人は速やかに釈放され不起訴となりました。
楠 洋一郎 弁護士からのコメント
執行猶予期間中に罪を犯せば、裁判官の印象が極めて悪くなります。また、余罪がある場合、これまた裁判官の印象が悪くなります。今回のケースは執行猶予期間中の犯行で、かつ余罪が3件あったので、仮に起訴されていれば執行猶予が取り消され、少なくとも2~3年刑務所に入る可能性が高かった事案でした。
そのため、直ちに示談交渉に入り、不起訴処分の獲得を目指しました。タクシー会社の営業所はどこも都心から離れた郊外にあるので短時間での移動が大変でしたが、「釈放」の一報を聞いたときには、そのような苦労も全て吹き飛びました。
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