遺産相続の解決事例
  • 遺産分割

生前面倒を見ていた遠縁の叔母の遺産の一部を特別縁故者として相続することが認められました。

60代 女性
この事例の依頼主 60代 女性

相談前の状況 遠縁の叔母(夫の母の従妹)が高齢で身寄りもなかったため、近くに住んでいた相談者夫婦がお世話をしていました。叔母が亡くなった際、相続人がいなかったため、立替えた病院代等を返還してもらえるのか相談をしました。

解決への流れ 叔母に一定の遺産があったため、相続財産管理人の選任の申立を行い、立替分全額について返還を受けた上、特別縁故者の申立も行い、生前の叔母との関係性から相談者夫婦が特別縁故者として認められ、叔母の遺産の一部を相続することができました。

山中 聡将 弁護士 山中 聡将 弁護士からのコメント 亡くなった方に相続人がいない場合で、生前に亡くなった方と家族のようなお付き合いをしていた方について、特別縁故者として遺産の相続が認められる場合があります。
相談者のケースでは、生前に入院の際や施設に入居する際に保証人になったり、生前にコンスタントに交流するなどの事情を示して、特別縁故者として認めてもらうことができました。

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