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相手方が主張する使途不明金をはねのけることに成功
相談前の状況
亡くなった母親から多数の不動産のほとんどを遺言で取得したものの、相続人である兄弟、姪から遺留分減殺請求の調停を起こされた方からの相談です。
相手方は、母親生前中、母親名義の預金から多額の出金がなされているとして、使途不明金として非常に多額の金銭を遺産に戻した形での遺留分を主張し、こちらが提示する額と甚だしく乖離していました。
もっとも、同出金はそれぞれに理由があることなので、かかる要求に一切応じず、相手方に訴訟提起してもらい、その手続のなかで説明する方針を取りました。
解決への流れ
訴訟になり、相手方が主張する使途不明金についてできる限り正確に立証しました。
その結果、使途不明金のほとんどが説明できる状況となり、折り合いを付けて、大幅に減額した金銭での支払いで解決しました。調停でこちらから提示した額よりも下げることができました。
依頼者の方には、何より自分が一銭たりとも着服していなかったことが確認され、また、相続した不動産には手を付けず、現金で支払える範囲内にまで減額できたことに大変満足して頂きました。
山田 晃義 弁護士からのコメント
使途不明金を主張された場合、出金に一切関わっていないという場合でない限り、主張されている側はその使途を説明することが求められます。
本件でも労を惜しまず、本人の手元にある資料のほか、関係各所から取り寄せ、膨大な資料を提出し、丁寧に説明したのが奏功しました。
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