みつまた ちひろ

光股 知裕 弁護士 プロフィール

所属事務所: プロスパイア法律事務所
所在地: 東京都千代田区一番町6-1 ロイアル一番町A202
半蔵門駅徒歩4分
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光股 知裕弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • インターネット

    【相談の背景】
    Googleマップ上での口コミ投稿を法的削除する方法についてご相談です。
    数年前から、私が携わる施設に、身に覚えのない悪い口コミがGoogleマップ上で寄せられるようになりました。
    Googleにポリシー違反を報告しても、一向に削除されません。
    そんな折に、法的削除を依頼するフォームを見つけました。
    このフォームからであれば、権利侵害と主張することができれば、上記口コミが消される可能性が高いと考えています。
    そこで、下記質問に挙げられる内容が法的に問題が無いか、あるとすれば何になるかをご教示いただきたく、何卒よろしくお願い申し上げます。

    【質問1】
    「(役職名)は金の亡者、食事が最悪」は侮辱や名誉棄損にあたるのではないかと考えていますが、いかがでしょうか。

    【質問2】
    「(施設の)雰囲気が気持ち悪い」は個人の感想にあたるため、侮辱や名誉棄損にはあたらないのでしょうか。

    【質問3】
    「個人情報を無許可で他団体に渡している」という明らかな虚偽は、流石に侮辱にあたると考えます。いかがでしょうか。

    【質問4】
    その他、多数ございますが、上記で一部抜粋させていただきました。
    侮辱や名誉棄損以外に、該当しそうな法律違反行為があればご教示ください。
    また具体的に引用できる法律の条文があればご教示ください。

    光股 知裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「金の亡者」も「食事が最悪」も真実か反真実かが問題になる"事実"ではなく、いずれも感想にとどまっているので、名誉毀損とはならないかと思います。
    ただ、「金の亡者」は該当の人物に対する悪口として度を超えるものですので、侮辱となる可能性があるかと思います。

    「(施設の)雰囲気が気持ち悪い」については、ご懸念のとおり、感想にとどまっており、違法ではない可能性が高いです。

    「個人情報を無許可で他団体に渡している」については、その文脈からみて、実際にそのような行為をしているかのように見える内容であれば、虚偽の事実を摘示して社会的評価を低下させるものなので、名誉毀損に該当します。



    ただ、上記ご確認いただけると分かるように、ある程度判断に解釈が含まれるものであることから、Googleがフォームからの通報に対応しないという可能性は十分にあると考えます。
    本件については通報だけでなく、裁判所手続による対処が必要な事例かと思いますので、弁護士への相談をおすすめします。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    知人から事実無根の名誉毀損があったのでこのまま示談交渉に進もうと考えています。
    スクリーンショットがあるのと、医師からの診断書をとりました。

    しかし相手も言い訳ばかり並べるずる賢い人間なので、弁護士さんに依頼します。
    そんな人間なら示談交渉も無視するでしょうか。

    【質問1】
    個人の誹謗中傷による示談金とは相手に対してどのくらい請求するものなのか?報道されるような酷い事例とかに比べたら、そこまでではないようです。

    【質問2】
    私が望むのは「慰謝料」 「私に関する誹謗中傷は事実無根だったとSNSで発信すること」 「もうしないという約束」 です。
    他の方は、どんなものを相手に対して請求するものなのでしょう?

    光股 知裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 個人の誹謗中傷による示談金とは相手に対してどのくらい請求するものなのか?報道されるような酷い事例とかに比べたら、そこまでではないようです。


    示談金としていくらぐらい請求できるかは投稿の内容などにより大きく異なるのでなんとも言えません。
    診断書をとった、とのことなので、おそらく投稿のせいで精神的に大きなダメージを受けたということなのかと思います。
    それでしたらそれなりに高額な内容を請求する事はありうるかと思います。


    > 【質問2】
    > 私が望むのは「慰謝料」 「私に関する誹謗中傷は事実無根だったとSNSで発信すること」 「もうしないという約束」 です。
    > 他の方は、どんなものを相手に対して請求するものなのでしょう?

    概ねそのあたりかと思いますが、
    強いて言えば謝罪を要求するケースが多いかと思います。

    あとは、「もうしないという約束」に加えて、これに違反したら違約金として●●円を支払うというような内容を合意することも比較的多いかと思います(この金額も特に相場のようなものはなく、両者で合意をすればいくらでも大丈夫です。)。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    インスタのアカウントでのなりすましについて
    アカウント名が第三者の本名、アカウントのアイコンがその人物の卒業アルバムの写真を使われなりすまされた場合相手に刑事罰は与えることができるでしょうか?

    【質問1】
    この写真がもし卒業アルバムではなくその第三者の撮った写真であれば著作権侵害で警察にたいほしてもらうことはできますか?

    光股 知裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談の状況について
    ・アカウントの持ち主がA
    ・それ以外の人物としてB
    という2名の人物がいて、
    ・Bの本名+Bの卒業アルバムの写真をつかって、Aがインスタアカウントを運用した場合、Aに何かできるか質問したい。
    という状況
    【質問】に記載いただいた内容については、
    ・卒業アルバムの写真ではなく、Bが撮影した写真出会った場合は著作権侵害になるか質問したい
    という状況、と理解しました。
    (「第三者」と記載いただいているということは、Bは、相談者様とは別人ということですかね?)


    まず、なりすまし行為は犯罪ではないので、【相談の背景】に記載いただいた状況だと、刑事罰を問うのは難しい可能性が高いです。

    また、【質問】に記載いただいた著作権侵害を理由に刑事事件化することが可能な可能性はあります。
    ただし、著作権侵害は、親告罪と言って、被害者である権利者が告訴することにより初めて侵害者を処罰できる犯罪です。
    そのため、相談者様が、写真を流用された本人(上記のB)でない場合、相談者様ではなく、流用された本人が被害申告をする必要があります。
    また、刑事事件として処罰するということと逮捕するということは厳密には異なり、逮捕するか否かは捜査機関側の判断となります。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    有名なランダムで繋がるチャットにて
    いきなり自分の局部を写してしまいました。5秒ほどでその行為を2.3回ほどしてしまいました。
    最近別のことで精神病になり、
    そこからこのことを思い出し、被害届を出されていないかなどと思いました。
    3年ほど前か、半年ほど前にしたことか記憶も曖昧でしっかりとは覚えていません。
    家族に相談等をしたところそんなことでわざわざ警察は動かないなどと言われました。本当に反省しています。どうすれば良いのでしょう。

    【質問1】
    今になって警察などから何か来ることはあるのでしょうか?逮捕などされるのでしょうか?可能性も感覚で良いので知りたいです。

    【質問2】
    自首をした方がいいのかとも考えていますが記録などはなく日にちもはっきりとは覚えていませんがどうするべきなのでしょうか

    【質問3】
    最後に弁護士様の意見で
    こういった場合自首すべきなのか、
    反省して気にしないようにすべきなのか
    とても考えてしまいます。
    主観で良いのでどうすべきか教えていただけませんか?

    光股 知裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 今になって警察などから何か来ることはあるのでしょうか?逮捕などされるのでしょうか?可能性も感覚で良いので知りたいです。

    半年前のことの可能性があるということは、一応可能性としてはなくはないと思います。
    ただ、ランダムで繋がるチャットということは被害者の方からも相談者の方が何者か分からないかと思いますし、そもそもサービスの性質上、被害届を出したりなども指定ない可能性が高いと思います。

    そのため、立件されている可能性はかなり低いと思います。


    > 【質問2】
    > 自首をした方がいいのかとも考えていますが記録などはなく日にちもはっきりとは覚えていませんがどうするべきなのでしょうか


    自首をする場合には記録などがなくても、警察で分かる範囲の話を話せば大丈夫です。
    仮に相談者様が分かっている話を全て話しても、警察側でもどの行為か特定できない、ということであれば、逆に言えば事件化すらしていないということなので、問題ないかと思います。


    > 【質問3】
    > 最後に弁護士様の意見で
    > こういった場合自首すべきなのか、
    > 反省して気にしないようにすべきなのか
    > とても考えてしまいます。
    > 主観で良いのでどうすべきか教えていただけませんか?

    主観ということであれば、私としては、自首うんぬんというよりは、
    二度とこのようなことをしないことが大事かと思います。
    今後同様のことを繰り返さないようにしつつ、既にやってしまったことに対しては特にこれ以上行動しない、という形でいいのではないか。
    というのが私の感覚です。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    先月法人を設立したのですが、投資の方に上手く騙された気がします。
    私が代表取締役にあたります。
    資本金を集める目的で投資家と起業家のマッチングサイトで出会った方から出資していただきました。
    その方に最初私が作成した、事業計画書と収支計画、バリュエーション、資本政策表を見せて投資して貰う事になりました。

    その後、投資家から『出資をしたけどすぐ倒産されたら困るから契約書だけ巻きましょう』と言われて向こうが出してきた契約書がざっくり話すと①破産、民事再生、会社成立、特別精算、投資家へのリターン金未納、会社の解散、事業譲渡、組織再編、投資家へ連絡を返さない、所在秘匿をした場合収支額に加え遅延損害金の支払いをする事
    ②代表者が法人を抜けた場合、会社の事業または知識は代表者でなく会社の物だと認め、以降、同業種の法人新設、他社や関連事業への参加は禁止。
    などが書かれた合意書、覚書にサインしてしまいました。

    その後、定款に私の印を押した覚えもなく急に『法人登記できました』と投資家に言われて、登記前は私と投資家共に同意していた発起人、持株比率を無視して定款の発起人に私の名前が無く、当社の持株比率を100%投資家が持っている形で登記されていました。

    もっと良く話さなかった私の過失かもしれませんが、この場合、事業が軌道に乗った所で資本金の変換請求、代表解任して投資家に乗っ取られると思います。

    【質問1】
    ①この場合私がサインした契約書はどこまで有効なのか(行政書士が)

    【質問2】
    ②出資したけど返せという話は無いが、契約書で書いている以上その効力は発揮するのか

    【質問3】
    ③最初から最後まで話が違う内容で出資の合意、契約をした場合でもそれに従わなければいけないのか

    【質問4】
    ④もし、この契約が無効だとして資本金の返還義務は有るのか。
    また、株を返してもらうことはできるのか。

    光股 知裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    すみません、先日の1回目のご回答は、文字数制限にかかっていたようで途中で切れてしまっておりました。

    結論として
    ・「現状どのような状態なのか」、「なぜこのような現状になってしまったのか」、「先方の言い分は正確には何なのか」について、頂いた文章だと正確なところが掴みきれません。
    ・また、上記の各種情報が正確に掴みきれたとしても、本件の解決策は、単純な話ではなく、多角的に戦略を立てて動くことになるかと思います。

    このような観点から、本件はあまり、公開の場での一般的なご相談+それに対する一般的なご回答という方式にはあわず、個別の法律相談が必要な事案かと思います。

    特に、本件では、各種書類(契約書・定款等)の記載がどの様になっているかが非常に重要で、結論を左右するものですので、これらを持って弁護士に一度法律相談をするのが望ましいと思います。

    (逆に言うと、そのような方法でないと、ここでのやりとりで解決方法などをご案内するのは無理かと思います。)

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  • インターネット

    【相談の背景】
    InstagramのDMにて、謎のアカウントから私の友人宛に「⚪︎⚪︎(私)が亡くなったらしい」という内容のメールが送信されました。
    死亡説が流され、非常に腹立たしいです。

    【質問1】
    犯人を「名誉毀損」や「侮辱」その他何かの刑事罰に問う事は難しいでしょうか?

    【質問2】
    民事では、プライバシー侵害に該当する可能性はあるかと思うのですが、SNS側が開示請求に応じてくれる可能性は低いでしょうか?

    【質問3】
    このような内容での慰謝料は、いくらぐらいが妥当でしょうか?弁護士費用倒れになるでしょうか?

    光股 知裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 犯人を「名誉毀損」や「侮辱」その他何かの刑事罰に問う事は難しいでしょうか?

    実際に刑事罰に問うことができるか、これが認められるか、は微妙なところで、ハードルはそれなりに高いですが、問題するとしたら「名誉毀損」又は「侮辱」で正しく、
    「侮辱罪」であれば、認められる余地はあるかと思います。

    名誉毀損は、人の社会的評価の低下をもたらす表現についての問題ですが、仮に死亡説が流されたとしても、その事によって、周りから見た相談者様の社会的評価が低下するとは言えないので、名誉毀損となるは困難かと思います。

    他方侮辱については、当該表現によって、名誉感情が侵害された場合の問題で、自身についての死亡説が流されれば、名誉感情自体は侵害されることになるかと思います。
    ただ、名誉感情の侵害は、全て保護されるわけではなく、社会通念上許される限度を超える侮辱行為のみが対象になるところ、今回の死亡説を流す行為が社会通念上許される限度を超えるかは微妙なところ、という構造です。

    また、別の論点として、今回はInstagramのDMにて上記の事が行われているので、侮辱罪の成立要件である「公然と」人を侮辱したとは言えないと判断される可能性が高いと思います。。


    > 【質問2】
    > 民事では、プライバシー侵害に該当する可能性はあるかと思うのですが、SNS側が開示請求に応じてくれる可能性は低いでしょうか?

    プライバシー権の侵害に該当するのは、プライバシーに属する事柄で保護される事実が暴露された場合ですが、今回の「相談者様が死亡した」という内容は、プライバシーに属する事柄ではないので、プライバシー侵害にはならないかと思います。

    民事でも、侮辱を理由に開示請求が可能なので、理屈としては侮辱=名誉感情侵害ですが、
    今回は、InstagramのDMでのやりとりとのことで、開示請求が可能なのは、公然とされた投稿だけなので、そもそも開示請求の対象ではありません。


    > 【質問3】
    > このような内容での慰謝料は、いくらぐらいが妥当でしょうか?弁護士費用倒れになるでしょうか?

    慰謝料は数万~数十万程度になることが多いですが、弁護士費用は、各弁護士が自由に決定することから、どの弁護士かによって大きく金額が変わります。
    そのため、まずはそのあたりも含めて弁護士に一度法律相談を申し込んで

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  • インターネット

    【相談の背景】
    フリマアプリでのトラブル
    取引評価欄に「こちらの不備でしたが、 非通知で電話してこ
    られ大変不愉快と怖さを感じました。
    不備内容は違う品を送ってしまったのです
    が、嘘はよくないなど被害妄想で大変困り
    ました。」
    と記載されました
    取引評価欄とは公然と、多くの人が見ることのできる場所です

    この書き込みは侮辱罪にあたると私は思っています
    相手の住所氏名電話番号はわかっているので開示請求は必要ありません
    訴えて慰謝料請求する手順を教えて下さい

    【質問1】
    侮辱罪で訴えられるか

    【質問2】
    侮辱罪にあたるとして訴える手順

    光股 知裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こちらの取引評価欄への書き込みは、確かに不当なものだと個人的には思いますが、
    侮辱罪となるほどのものではないと思います。

    > 【質問1】
    > 侮辱罪で訴えられるか

    以上を侮辱罪として警察に告訴を受理させるのは困難であると思います。

    > 【質問2】
    > 侮辱罪にあたるとして訴える手順

    侮辱罪は、被害者が捜査機関宛に告訴をし、警察が捜査をして、検察官が公判請求をするという流れで刑事訴訟になるものです。
    したがいまして、「訴える」という判断事態は検察官が行いますので、相談者様としては捜査機関に告訴を行う、というのができることとなります。

    具体的には、
    ご相談者様の住所地を管轄する警察署に連絡し、インターネット上での侮辱について被害相談をしたい、という相談から初め、警察に告訴状を提出する、という手順となります。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    Twitterでの開示請求についてです。
    先日複数人で運用しているアカウントで事実とは異なる発信(顔写真を含む)をされ、開示請求を考えています。
    該当の投稿は削除されています

    上記の内容についてご教示いただけますと幸いです。
    どうぞよろしくお願いいたします。

    【質問1】
    投稿が削除されていても開示請求は可能なのか

    【質問2】
    ・開示される者はその投稿をした発信者なのかアカウントの持ち主なのか

    【質問3】
    ・投稿した発信者が開示される場合、複数人で運用しているアカウントから投稿した人がログアウトされてた場合投稿者の開示をするのはむずかしいのか

    光股 知裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 投稿が削除されていても開示請求は可能なのか

    投稿が削除されても、開示請求は可能です。
    ただし、開示請求をするにあたっては、当該投稿がされていたことの証拠が必要なので、スクリーンショット等で証拠が残されている必要があります。

    > 【質問2】
    > ・開示される者はその投稿をした発信者なのかアカウントの持ち主なのか

    「投稿の直近でアカウントにログインをした際の通信回線の契約者」という表現が正確かと思います。
    その意味で、開示される者は、
    ・投稿をした者とは限らず
    ・例えば家のWi-Fiから通信をしていれば、本人ではなく、そのWi-Fiの契約者である家族の情報が出てくるということがある
    という構造です。

    > 【質問3】
    > ・投稿した発信者が開示される場合、複数人で運用しているアカウントから投稿した人がログアウトされてた場合投稿者の開示をするのはむずかしいのか

    上記の通りで、「投稿の直近でアカウントにログインをした際の」ログを開示させるものなので、その後ログアウトしたとしてもそのことは特に影響はないです。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    実は数カ月前に知り合った、ある知人から私の個人情報関係を数年前に暴露系の掲示板に書き込みをしているという指摘がありました。

    SNSで知り合った方々を、私としても勿論疑うという事はしたくないのと、私自身、現在配信関係ではある事務所と契約を結んでいます。
    その為、そういう暴露系の掲示板の記事の内容に関しては、別の知人関係に相談した所、名誉棄損や個人情報保護、業務妨害などの意味で問題ではないかという指摘も受けました。

    ただ、私自身が現在、配信関係で契約を結んでいる事務所関係と一番最初に配信関係での契約締結をした時期よりも、その暴露系掲示板に私の事が書かれている時期が前の時期でした。

    私自身も流石に上記の件については、その相談に乗って戴いた知人(その知人は私よりも法的知識に関して詳しい方です)も、相談した方が良いと助言を受けました。

    ただ、一方で、その暴露系掲示板の影響で、私自身にその掲示板の記事を見つけた発端の元知人(相談に乗って戴いた方と別の方です)の方は、私自身にインターネット関係の活動や配信関係を全て止めろと忠告や、一方的に強要を受けました。
    またその同じ元知人の方は、私が現在今年に入って求職(再就職)活動をしているが、その掲示板の記事のせいで全部不採用になっているのではないか、という、暴言的な発言もされました。

    【質問1】
    その暴露系掲示板のタイトルに、私の個人情報(本名とインターネット上での活動用のハンドルネーム)が記載がされており、これは個人情報保護の観点から、問題ではないか。

    【質問2】
    私は以前も類似の事があった関係で、インターネット上での活動関係は主にハンドルネームを全て使っています。但し今回の件で私とそのハンドルネームの人物が同一人物と確実にわかる内容の為、業務妨害にならないか。

    【質問3】
    私自身の本名の苗字が、全国区での希少な苗字である為、その暴露系掲示板による情報関係で、私の個人情報が特定される上、その掲示板の特性上、名誉棄損関係になるという指摘がありました。それは該当するのか。

    【質問4】
    仮に今回の問題の掲示板への書き込みをした人物が判明した場合、刑事・民事(場合によっては両方)のどういう対応が可能で、断罪する事も可能な案件かどうか。

    光股 知裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問4】
    > 仮に今回の問題の掲示板への書き込みをした人物が判明した場合、刑事・民事(場合によっては両方)のどういう対応が可能で、断罪する事も可能な案件かどうか。

    実際の投稿を確認するなどして、「本名とハンドルネームのつながりを暴露したこと」以外に法的に問題のある部分はないかを精査する必要があるとは思いますが、「本名とハンドルネームのつながりを暴露したこと」自体は、上記の通りプライバシー侵害に該当する可能性があるものの、他の違法性とは無関係な行為です。
    そして、プライバシー侵害は刑事上の犯罪ではないので、刑事罰を与えることはできないと思います。
    民事上は損害賠償請求が可能な可能性があります。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    第三者とネットトラブルを起こした友人の悩みを聞いて穏便にこうしてはダメなのか?それならばこういうのは?と助言のつもりで発した言葉で友人が実行した結果、友人が訴えられることになってしまいました。
    自分の言葉で動いてしまったと捉えられるので教唆に当たるのではないかと不安に思っております。

    【質問1】
    因果関係があれば全て教唆にあたるのかを知りたいです。

    光股 知裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「友人が訴えられることになってしまいました」の具体的内容によるのですが、
    これが、民事事件の被告として、民事訴訟を提起された、という意味であれば、例えば共同不法行為に該当するか、などが問題になります。

    ※民法第719条(共同不法行為者の責任)
    1.数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
    2.行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。

    逆に刑事事件として起訴された、立件された、という意味であれば、教唆犯の問題になります。

    ※刑法第61条(教唆)
    人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する


    「因果関係があれば全て教唆にあたる」というわけではないのですが、今回のケースで相談者様が民法719条第2項の「行為者を教唆した者」又は刑法61条第1項の「人を教唆して犯罪を実行させた者」に該当するかは、もう少し具体的なご事情を伺わないと判断できない事柄かと思いますので、今回のことについては匿名質問ではなく、(依頼の要否もこの情報だと全くわからないので、まずは無料相談などを利用する形でもいいと思いますが、いずれにしても)弁護士への個別の法律相談が必要な事案かと思います。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    グーグル広告のキーワード設定にて、競合他社からの「キーワード措置の依頼」についての対応につきまして。
    本日、社名も存じ上げない競合他社より、相手方の会社名を「フレーズ一致」で除外するように進言されました。
    メールで連絡がありましたが、基本的には応じる必要は本来無いものと、調べたら出てきました。
    メールの文面では、「私側の方が悪意を以てそのキーワードに広告が表示されるようにしている可能性はないと思いますが」と前置きされていましたが、その書き方自体に悪意を感じておりまして、
    今後別で同じような事例が起きた時に、対処できるように法的な対応の準備をしておこうと思っています。
    そもそも論、そんな会社の名前なんか存知あげません。
    とりあえず除外で対応しましたが、
    「対応しない場合」の措置として相手側からおどし(法的な事をちらつかされた場合の対応)を教えていただけましたら幸いです。

    【質問1】
    除外に応じなかった場合、法的措置を取ります。と言われた場合の対応の仕方を教えてください。又、逆に相手側がそのようにキーワード除外の依頼をした来た場合の法的に可能な対応を知りたいです。

    光股 知裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    他社の社名でGoogle検索を行った際に貴社のリスティング広告が出てくることについて、
    リスティング広告の出稿における「除外キーワード」の設定を依頼された、という状況かと思います。

    ■前提の考え方
    ・法律上、この状況は、そもそもリスティング広告のキーワードに貴社が、他社の社名や登録商標を使っている場合でないと、そもそも違法か否かを検討するまでもなく貴社の行為には何ら問題がありません。
    ・そして、貴社が、あえて「他社の社名や他社の登録商標で検索をしたときに貴社のリスティング広告が出てくるようにする」という目的で、他社の社名や他社の登録商標をリスティング広告のキーワードに設定していた場合、商標権侵害又は不正競争防止法違反となる可能性が一応はありうる(これらに該当するか否かは、見解に争いがあります。)のですが、これらには該当せず、違法ではないという考え方の方が支配的です。
    ・したがって、①他社の社名や登録商標を使っておらず、単にGoogleのアルゴリズムとの関係で貴社の広告が出ることがあるというだけであれば、間違いなく問題なく、②仮に使っているとしても、貴社の行為は違法ではないと認められる可能性が高い、という構造になります。

    ■ご質問への回答
    > 除外に応じなかった場合、法的措置を取ります。と言われた場合の対応の仕方を教えてください。

    ここでいう「法的な措置」は、基本的には訴訟を提起し、何らかの請求をするということだと思いますが、上記の通り、貴社の行為に問題がない以上、「法的な措置」が認められることはなく、無視をしても問題がない場合が多いです。
    仮に、実際に訴訟を提起された場合には念の為弁護士に訴訟対応を依頼した方が良いとは思いますが、法的措置を取りますと言われた、というだけでは特に対応の必要はありません。


    > 又、逆に相手側がそのようにキーワード除外の依頼をした来た場合の法的に可能な対応を知りたいです。

    上記の一方で、キーワード除外を含めた「依頼・お願い」をすること自体は自由なので、法的にはこれに対して何かをできるわけではないです。
    そのため、こちらから何か法的にできる、というわけではないです。
    逆に、相手方の依頼はこのような「依頼・お願い」でしかないので、法的に貴社に何かの義務が負わされるわけでもないです。

    ■おすすめの対応
    以上が法的に整理した内容では

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  • インターネット

    【相談の背景】
    ネット逮捕記事の任意削除について、法律事務所によって値段がかなり違います。

    【質問1】
    安い事務所は成果が出にくいなど、デメリットありますか?なぜ安いのでしょうか?

    光股 知裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士に依頼をした際の料金は、各弁護士が自由に設定できることになっており、
    どのような方法で金額を決めているか、についても各法律事務所ごとの考え方次第で違います。
    そのため、金額が安い/高い、場合であっても、なぜ金額が安いのか/高いのか、の理由も各法律事務所ごとに異なっており、金額の多寡から分かることはありません。

    そのため、少なくとも「安い事務所は成果が出にくい」という論理関係はない、という整理が正しいです。

    そのような意味で、実際に「報酬が安い一方で仕事が雑な法律事務所」というのも(その逆と同様に)存在はするとは思いますが、「報酬が安いこと」自体は単純な良い点と考えて良いかと思います。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    プライバシーの侵害や個人情報に関しての質問です。私の鍵をかけてあるTwitterアカウントに援助交際をほのめかすアカウントからフォローリクエストが届きました。
    私のアカウントは自分の個人情報は全く乗せておらず、いつものbot(業者がAIをで運営するアカウント)と思いスルーしようとしたのですが、私の地元で活動していると書いてあり、過去に風俗店でナンバー入りしたなど私の友人の情報にとても酷似したものでした。また、過去に本人から直接送られた下着の写真と全く同じ写真が掲載されていたため、そのアカウントは1200人以上フォロワーがおり、フォロー数は0だったこともあり恐らく本人であろうとDMで「お前◯◯◯◯(本名)?」と送ったのですが、LINEで本人に聞くと写真を使われただけで別人だそうです。
    その友人は本名を援助交際のアカウントに氏名を送られたことに怒っており、弁護士に相談して場合によっては警察に行くと言っています。

    【質問1】
    これはどのような罪状に当たるのですか?また、罪になる場合はどのような刑罰が課されますか?

    光股 知裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問頂いている内容を整理すると
    ①当該アカウントがご質問者様のご友人のなりすましをしたことについてどのような犯罪行為に該当するか
    ②なりすましと気づかず「お前◯◯◯◯(本名)?」とDMで送ってしまった相談者様の行為について
    ②-1:どのような犯罪に該当するか
    ②-2:民事上どのような責任を負うか

    ということと理解しました。

    ①については、
    SNS上で誰かになりすますこと自体は犯罪ではないので、なりすましを行うにあたっての個別の行動について何らかの犯罪に該当しないかを検討していくことになります。
    そのため、①については、なる済ましアカウントとのやりとりや普段のポストなどについても確認する必要があり、例えば
    ・ご友人になりすました結果、周りから見て、ご友人が(実際にはやっていないにも関わらず)社会的評価の下がるようなことをやっているかのように見える場合(例:「さっきどこどこで、●●(犯罪行為)をしてきた」とポストすることで、ご友人が犯罪行為をしているかのように見せる等)には、名誉毀損罪の可能性。
    ・使った写真について著作権上の著作物に該当し、著作権侵害となるような態様で送っているのであれば、著作権法違反の可能性
    ・送っている写真について、その内容によってはわいせつ物頒布罪の可能性
    などです。

    ②-1:
    については、特に何らかの犯罪に該当する行為ではありません。

    ②-2:
    については本名を暴露したことが不法行為に該当するとして不法行為に基づく損害賠償責任を問われる余地がないではないです。
    ただ、不法行為に基づく損害賠償責任を負うためには、本名が暴露されたことにより、本人に損害が生じている必要があること、また本名を第三者に暴露したことについて故意又は過失があることが必要で、これらは損害賠償を請求する側により立証する必要があります。
    その観点から、本件では、損害が生じていることを立証することが難しい可能性が高く(これは本人にどのような影響があったか次第なので予想似すぎないですが、、)、また、故意はなく、過失についても存在しているかどうか、微妙な事案だと思います。
    したがって、少なくとも今頂いている情報だけだと相談者様が民事上の責任を負う可能性は低いと思います。

    もしご不安であれば、弁護士に法律相談を申し込んだ上で、
    ・なりすましアカウントやなりすましアカウントとの

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  • インターネット

    【相談の背景】
    開示請求の裁判に、発信者が関与することはできないと聞きました。

    【質問1】
    こちらが意見を言ってもまったく聞き入れてもらえないで開示されてしまうのでしょうか?

    光股 知裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    情報開示に同意をしない限り、この回答をした時点では、請求者には名前は伝わりません。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    X上で、個人の体型や人格を蔑む投稿を受けた為、開示請求・損害賠償を考えています。

    【質問1】
    既に対象者がアカウントを削除した為、エビデンスは誹謗中傷を受けた投稿のスクリーンショットしかありません。

    開示請求を実施するにあたり、その他必要となるエビデンスについてお教え頂きたいです。

    光股 知裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    最低限必要なエビデンスは、

    ①問題の投稿が特定できるエビデンス
    ②問題の投稿を投稿したアカウントがどの特定できるエビデンス

    なので、投稿のスクリーンショットだけでも足りる場合はあります。
    具体的には投稿のスクリーンショット内に
    ・投稿内容
    ・投稿をしたアカウントのアカウントID
    ・投稿日時
    が記載されていれば①②はいずれも特定できるので、最低限のエビデンスとしては足りている、ということとなります。

    なお、質問とはズレますが、X社はアカウントが削除された場合、当該アカウントの情報を約1か月程度しか保管していないという傾向にあります。
    この期間を超えると、物理的に開示請求が失敗に終わりますので、一刻も早く弁護士への相談に進んで頂く必要があるかと思います。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    自分の過去の不倫や犯罪歴を顔出し本名も公表してyoutube動画で配信し、その動画がまだ残っているとして、それについて匿名掲示板でその事実を書かれた場合、

    【質問1】
    開示請求をして発信者情報開示は認められますか?

    【質問2】
    発信者が特定できた場合、名誉棄損で刑事告訴をして受理される可能性はありますか?

    【質問3】
    民事訴訟で裁判となった場合、勝訴する可能性はありますか?

    【質問4】
    当該youtube動画を削除した場合、取り扱いは変わってきますか?

    光股 知裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 開示請求をして発信者情報開示は認められますか?

    具体的な状況次第ですが、プライバシー権侵害を理由に発信者情報開示が認められる場合はあります。
    なお、もし、【相談の背景】に記載いただいた、YouTubeでの配信・残っている動画、が自ら行った配信やアップロードした動画である場合には、かなり認められる可能性は低くなります。

    > 【質問2】
    > 発信者が特定できた場合、名誉棄損で刑事告訴をして受理される可能性はありますか?

    匿名掲示板で記載された内容が虚偽の内容である場合には可能性はありますが、単に過去の不倫や犯罪歴、本名、顔などが公開されただけである場合、これらはプライバシー権侵害の問題であり、名誉毀損罪等の犯罪になるものではないので、その場合には受理される可能性はないと考えてよいです。

    > 【質問3】
    > 民事訴訟で裁判となった場合、勝訴する可能性はありますか?

    可能性はあります。
    その可能性がどの程度か、は【質問1】と同様です。

    > 【質問4】
    > 当該youtube動画を削除した場合、取り扱いは変わってきますか?

    基本的には変わりません。
    ですが、例えば、20年前に削除済みの動画と今も残っている動画では前者の方が有利な状況なので、その意味では、どちらかといえば、、、のレベルですが、少しでも早く削除をした方がよくはあります。


    この手の問題は、
    ・問題の投稿はどのような投稿か
    ・投稿に記載された事実関係は実際のところどうなのか
    ・投稿がされた経緯として当方側にわかることはなにか
    などの情報が不可欠で、特に投稿の内容については実際にスクリーンショットやURLの共有を得て、確認をする必要があります。
    そのため、このような情報をもって一度弁護士に相談いただくのが良いかと思います。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    知人から事実無根の名誉毀損があったのでこのまま示談交渉に進もうと考えています。
    スクリーンショットがあるのと、医師からの診断書をとりました。

    しかし相手も言い訳ばかり並べるずる賢い人間なので、弁護士さんに依頼します。
    そんな人間なら示談交渉も無視するでしょうか。

    【質問1】
    個人の誹謗中傷による示談金とは相手に対してどのくらい請求するものなのか?報道されるような酷い事例とかに比べたら、そこまでではないようです。

    【質問2】
    私が望むのは「慰謝料」 「私に関する誹謗中傷は事実無根だったとSNSで発信すること」 「もうしないという約束」 です。
    他の方は、どんなものを相手に対して請求するものなのでしょう?

    光股 知裕弁護士
    回答

    > これで裁判で認められやすくなるとか、証拠になるのでしょうか

    認められやすくなるというよりは、「誹謗中傷による被害が大きかった」という「程度の大きさ」において参考にされるかと思います。
    その意味で、そのような事情がない場合と比較すると賠償金額が大きくなりやすくなるとは言えるかと思います。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    強迫性障害有病の遅生の24歳(今年25歳)です。出会いサイト規制法違反罪第6条で、今後も処罰されるかどうかが非常に不安なのでどうかお助けください❗️❗️

    2021年10月31日22時頃、東京都在住の当時中学2年生の女性をX(Twitter)のダイレクトメッセージで仲良くなって来た頃だったので、(わたしは当時22歳でした)「••というオンラインゲームが有るんだけど、良かったら一緒にやらない❓」という様な、ただゲームを一緒にやりたいという理由で誘いました(対価及び性交等目的且つ証拠隠滅を示唆する様な文章は送信していません)。

    2023年1月13日の有る弁護士相談の回答では、「X(Twitter)は『出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)』ではないので誘引行為をしても処罰されない」という内容でした。

    今回の様に、X(Twitter)のダイレクトメールでの、誘引行為は『ただゲームを一緒にやりたい』という理由であっても処罰されてしまうのではないか非常に不安で仕方が無いです。

    【質問1】
    X(Twitter)のダイレクトメッセージでの誘引行為が『ただ一緒にゲームをやりたい』という理由であっても、処罰されてしまうのではないか非常に不安です。わたしは、必ず処罰されてしまいますか❓❓

    【質問2】
    2023年1月13日の「X(Twitter)は『出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)』ではないので誘引行為をしても処罰されない」という弁護士先生の回答は、本当に信じても大丈夫なのでしょうか❓❓

    【質問3】
    今後できる事や処罰可能性の高低等を可能な限り詳しく教えて頂けないでしょうか❓❓

    光股 知裕弁護士
    回答

    気にされている出会い系サイト規制法第6条とは以下の内容だと思います。


    第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(以下「禁止誘引行為」という。)をしてはならない。
    一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
    二 人(児童を除く。第五号において同じ。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
    三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
    四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
    五 前各号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。

    この内容で処罰されるのは、①②の両方を満たす場合だけです。
    ①インターネット異性紹介事業を利用して
    ②禁止誘引行為として列挙されたどれかを行うこと

    そして、インターネット異性紹介事業とは、「異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。」とされています。

    まず、①との関係でいうと、
    ・X(Twitter)は、インターネット異性紹介事業ではありません(①を満たさない)。
    ・現に、インターネット異性紹介事業に該当する場合には警視庁に届出が必要ですが、X(Twitter)は、届け出られていないかと思います。
    (文字数制限でこれ以上書けないので回答分けます。次に続きます。)

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  • インターネット

    【相談の背景】
    知人が匿名掲示板に、パスワードつき日記の内容を晒されています。知人彼女の生年月日8桁というようなわかりやすいパスワードだったためにオンライン上の日記に侵入され内容を閲覧されてスクリーンショットを掲示板でさらされています。勤務先の業種などプライバシーに関わる内容も含まれます。

    【質問1】
    パスワードを解析して非公開の日記の内容を匿名晒されるのは、どのような被害になりますか。開示請求は可能な被害でしょうか

    光股 知裕弁護士
    回答

    今回行われているのは、
    ①パスワード付きの日記を確認する行為
    ②①で確認した内容をスクリーンショットの形で掲示板に晒す行為
    の2つの行為です。

    そのうち、①については、詳細な状況次第では、不正アクセス禁止法違反に該当する可能性があります。
    しかしながら、発信者情報開示請求により投稿者を特定するためには、②の行為が違法である必要があるので、不正アクセス禁止法違反を理由としては開示請求はできません。

    ②の行為については、晒された内容がプライバシー権で保護される内容である場合には、プライバシー権侵害を理由に違法といえるので、発信者情報開示請求が可能です。

    ご相談者様のお話では、「プライバシーに関わる内容も含まれます。」とのことなので、プライバシー的な情報は含まれているのかもしれませんが、法的にみて「プライバシーで保護される情報」か否かの判断が必要かと思いますので、
    晒されたという掲示板の投稿自体のスクリーンショットや、投稿内で挙げられた犯人が掲示したスクリーンショットを弁護士に見せて法律相談をした頂いたほうがいいかと思います。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    開示請求すると言われました。
    彼氏が彼氏の会社の社長からパワハラ、
    社長の趣味に関するもので必要以上に詰められたり、ボーナスや給与を脅かすLINE、過度な残業させられたり、無理な納期を押し付けて精神的にまいってしまいました。
    本来の仕事も滞り、かなり焦っています。
    結婚の話もあるため、どうにかしてあげたいという気持ちが強く社長のSNSへ
    「社員を社長の趣味に巻き込まないでください。かんたんに給与を下がるなど言わないでください。家族が弱っていく姿を見てられないてす。」と書き込んでしまいました。
    社長からのパワハラ?LINEスクショはたくさんあります。
    これを誹謗中傷として処理したらしく、開示請求されるそうです。
    裁判になるのでしょうか?

    【質問1】
    訴えられるとしたら、いくらぐらいかかりますか?

    【質問2】
    誹謗中傷にあたるのでしょうか?

    光股 知裕弁護士
    回答

    先方は、まず①SNSの運営会社に対して、投稿に関係する情報の開示を求め、②その後、携帯キャリアやプロバイダに氏名・住所の開示を求めることで、投稿者を特定し、③特定した投稿者に対して賠償を求める、という流れで対応をするのが通常です。
    ①や②の段階で違法な誹謗中傷ではないと判断されれば、開示はされませんが、①や②では違法な誹謗中傷であると判断された場合、開示された上で、③の場面で戦う必要がある、という構造です。


    > 【質問1】
    > 訴えられるとしたら、いくらぐらいかかりますか?

    違法な誹謗中傷となった場合には、
    ・開示請求の費用などの特定に要した費用
    ・慰謝料
    ・弁護士費用
    などが請求されます。
    いくら請求してくるかが相手方次第のため、現時点ではざっくりとしたお話しかできませんが、100~150万円程度は見たほうがいいかと思います。

    当然ながら、違法な誹謗中傷ではないと判断された場合にはこれらの金額は相手に支払う必要はありません。

    「違法な誹謗中傷ではない」という主張を弁護士に頼む場合、ご相談者様が弁護士を雇うための弁護士費用としては、数十万程度がかかるかと思います。

    > 【質問2】
    > 誹謗中傷にあたるのでしょうか?

    「社員を社長の趣味に巻き込む」
    「給与が下がるという発言をする」
    これらが真実なのであれば、違法な誹謗中傷には該当しない可能性が高いですが、真実ではない場合は、名誉毀損として違法な誹謗中傷に該当する可能性が高いです。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    インスタ広告から副業に登録しました。 LINEで友だち登録から始まりました。マニュアル代を後払いでとの事だったので電話で後日内容を聞いた時に、辞退させて頂きます。払いませんとはお伝えしたのですが、後日何度もメールが来て22000円は払ってください。と催促があります。 メール、電話、名前、住所を登録したので怖くて怖くて仕方がないです。 代金は払わず無視していたらこんなメールが届きました。

    『再三にわたり、お支払いのお願いをしてましたが、2024年6月1日現在、お支払いの確認が取れてません。
    猶予は致しかねますので、民事訴訟法に基づき、管轄の裁判所へ支払い催促または訴訟の申し立てを行います。

    それでもお支払いが確認出来ない場合には、民事執行法上の手続きを行わせて頂きますのでご承知願います。
    その際の通知は登録されたご住所に郵送させていただきます。

    本件は訴訟案件として対応させていただきますのでご理解の程よろしくお願いします。』
    といった内容です。

    【質問1】
    その後の連絡は今のところありませんが、今後どうなっていくのでしょうか?不安で仕方ないです。

    光股 知裕弁護士
    回答

    【相談の背景】にご記入頂いた内容だと、現在の状況は大きく分けて2通りありうる状況で、

    【A】
    ・登録の時点で適法に契約が成立しており、代金の支払い義務を負っている
    ・その上で、代金お支払い義務を履行していない

    【B】
    ・登録に至る方法や規約の内容が、特定商取引法等の何らかの法律に違反しており、無効又は(クーリングオフなどで)取り消しができる状態

    現状がAなのかBなのかは、もう少し詳しいお話を伺ったり資料を見せていただかないとなんとも言えない状況です。


    > 【質問1】
    > その後の連絡は今のところありませんが、今後どうなっていくのでしょうか?不安で仕方ないです

    【A】の場合には、裁判所から通知が届き、まずは裁判手続が行われます。どのような裁判手続が行われるかは相手方がどの手続を選択するかによりますが、いずれにしても裁判所から通知が届くことになるので、(相手からではなく)裁判所から何か通知が届いた場合には、無視をせず、対応することをおすすめします。

    【B】の場合には、相手の業者も(裁判などで)突き詰めれば正当性がないことが明らかになってしまうことを分かっているので、このまま無視をしていれば取り立てが止む可能性が高いです。

    まずは、本件が【A】なのか【B】なのか、弁護士に相談されるのをおすすめします。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    息子がしたインターネット掲示板への書き込みについて、先方がお怒りのようで「発信者情報開示請求照会書」なるものが届きました。

    自分なりに調べますと、(通常であれば)開示された場合は先方より示談の提案が来て、拒否すると民事訴訟が提起される、という流れのようです。

    ここでひとつわからないことがあって、民事訴訟され、かつ先方が勝訴の場合、発信者情報の開示にかかった費用(主に弁護士の先生に対する報酬)についてまで認められる場合と、それらは認められず、慰謝料部分だけの判決になるケースがある、というのです。

    【質問1】
    開示に関する費用部分まで支払いが命じられるかどうかで大きく負担額が変わってくるように思うのですが、実際に費用まで認められるケースは全体のどれくらいの割合なのでしょうか。

    光股 知裕弁護士
    回答

    発信者情報の開示にかかった費用自体は、ほぼ全ての場合で、賠償額に含まれます。
    ただ、その金額については、全額ではなく一部のみが賠償の対象となるということはあります。

    一部のみとなる場合の割合や金額については、一概には言えず、端的に言えば
    ・比較的少額であれば全額が賠償額となる場合が多い
    ・高額でも全額が賠償額となる場合もあるが、高額であるという理由で賠償額とならない場合もある
    という肌感覚です。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    先月法人を設立したのですが、投資の方に上手く騙された気がします。
    私が代表取締役にあたります。
    資本金を集める目的で投資家と起業家のマッチングサイトで出会った方から出資していただきました。
    その方に最初私が作成した、事業計画書と収支計画、バリュエーション、資本政策表を見せて投資して貰う事になりました。

    その後、投資家から『出資をしたけどすぐ倒産されたら困るから契約書だけ巻きましょう』と言われて向こうが出してきた契約書がざっくり話すと①破産、民事再生、会社成立、特別精算、投資家へのリターン金未納、会社の解散、事業譲渡、組織再編、投資家へ連絡を返さない、所在秘匿をした場合収支額に加え遅延損害金の支払いをする事
    ②代表者が法人を抜けた場合、会社の事業または知識は代表者でなく会社の物だと認め、以降、同業種の法人新設、他社や関連事業への参加は禁止。
    などが書かれた合意書、覚書にサインしてしまいました。

    その後、定款に私の印を押した覚えもなく急に『法人登記できました』と投資家に言われて、登記前は私と投資家共に同意していた発起人、持株比率を無視して定款の発起人に私の名前が無く、当社の持株比率を100%投資家が持っている形で登記されていました。

    もっと良く話さなかった私の過失かもしれませんが、この場合、事業が軌道に乗った所で資本金の変換請求、代表解任して投資家に乗っ取られると思います。

    【質問1】
    ①この場合私がサインした契約書はどこまで有効なのか(行政書士が)

    【質問2】
    ②出資したけど返せという話は無いが、契約書で書いている以上その効力は発揮するのか

    【質問3】
    ③最初から最後まで話が違う内容で出資の合意、契約をした場合でもそれに従わなければいけないのか

    【質問4】
    ④もし、この契約が無効だとして資本金の返還義務は有るのか。
    また、株を返してもらうことはできるのか。

    光股 知裕弁護士
    回答

    > その後、投資家から『出資をしたけどすぐ倒産されたら困るから契約書だけ巻きましょう』と言われて向こうが出してきた契約書がざっくり話すと①破産、民事再生、会社成立、特別精算、投資家へのリターン金未納、会社の解散、事業譲渡、組織再編、投資家へ連絡を返さない、所在秘匿をした場合収支額に加え遅延損害金の支払いをする事
    >
    > ②代表者が法人を抜けた場合、会社の事業または知識は代表者でなく会社の物だと認め、以降、同業種の法人新設、他社や関連事業への参加は禁止。
    >
    > などが書かれた合意書、覚書にサインしてしまいました。

    この部分と、

    > その後、定款に私の印を押した覚えもなく急に『法人登記できました』と投資家に言われて、登記前は私と投資家共に同意していた発起人、持株比率を無視して定款の発起人に私の名前が無く、当社の持株比率を100%投資家が持っている形で登記されていました。

    この部分には直接の関係はなく、【当初の想定とは異なる持ち株割合である、100%投資家という割合で法人が設立されたこと】が最大の問題点かと思います。

    その前提で、

    > 【質問1】
    > ①この場合私がサインした契約書はどこまで有効なのか(行政書士が)

    一般論として、「サインはしたが契約書は無効」ということはかなり稀である、ということは言うことができるのですが、実際にこれを判断するためには、契約書自体の確認+契約書の中で具体的な事情次第では無効になりうる部分に対応する事情のヒヤリングが必要で、今回記載頂いた情報だけでは判断できかねます。


    > 【質問2】
    > ②出資したけど返せという話は無いが、契約書で書いている以上その効力は発揮するのか

    誰が、誰に対してどのような名目で何を請求するかによります。
    会社に出資した金額を会社から払い戻すということはできないのですが、出資金"相当額"を、何らかの名目で賠償請求等する、ということはあり得るので、この点についても契約書の具体的な記載を確認する必要があるかと思います。

    > 【質問3】
    > ③最初から最後まで話が違う内容で出資の合意、契約をした場合でもそれに従わなければいけないのか

    この点は、大きく分けて2点で、
    ・「最初から最後まで話が違う内容」というのが、具体的にどのように違うのか、ざっくりとは記載いただいているのですが、もう少し詳しいご事情

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  • インターネット

    【相談の背景】
    Twitterでの開示請求についてです。
    先日複数人で運用しているアカウントで事実とは異なる発信(顔写真を含む)をされ、開示請求を考えています。
    該当の投稿は削除されています

    上記の内容についてご教示いただけますと幸いです。
    どうぞよろしくお願いいたします。

    【質問1】
    投稿が削除されていても開示請求は可能なのか

    【質問2】
    ・開示される者はその投稿をした発信者なのかアカウントの持ち主なのか

    【質問3】
    ・投稿した発信者が開示される場合、複数人で運用しているアカウントから投稿した人がログアウトされてた場合投稿者の開示をするのはむずかしいのか

    光股 知裕弁護士
    回答

    こちらについては、「開示された者とやりとりをするまでは分からない」というのがお答えになります。
    そのため、本当にその者が投稿をしたのか、それともその者は通信回線の契約をしただけで、投稿をした者は他にいるのか、は厳密に言えばわからない状態で、開示された者に対して①内容証明郵便を送付するなどして連絡をしたり、②訴訟を提起したり、することになります。

    そして、その後、真の投稿者が判明し、その者が投稿者ではないことが判明した場合には、そちらに相手方を変更する、といった流れが通常です。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    実は数カ月前に知り合った、ある知人から私の個人情報関係を数年前に暴露系の掲示板に書き込みをしているという指摘がありました。

    SNSで知り合った方々を、私としても勿論疑うという事はしたくないのと、私自身、現在配信関係ではある事務所と契約を結んでいます。
    その為、そういう暴露系の掲示板の記事の内容に関しては、別の知人関係に相談した所、名誉棄損や個人情報保護、業務妨害などの意味で問題ではないかという指摘も受けました。

    ただ、私自身が現在、配信関係で契約を結んでいる事務所関係と一番最初に配信関係での契約締結をした時期よりも、その暴露系掲示板に私の事が書かれている時期が前の時期でした。

    私自身も流石に上記の件については、その相談に乗って戴いた知人(その知人は私よりも法的知識に関して詳しい方です)も、相談した方が良いと助言を受けました。

    ただ、一方で、その暴露系掲示板の影響で、私自身にその掲示板の記事を見つけた発端の元知人(相談に乗って戴いた方と別の方です)の方は、私自身にインターネット関係の活動や配信関係を全て止めろと忠告や、一方的に強要を受けました。
    またその同じ元知人の方は、私が現在今年に入って求職(再就職)活動をしているが、その掲示板の記事のせいで全部不採用になっているのではないか、という、暴言的な発言もされました。

    【質問1】
    その暴露系掲示板のタイトルに、私の個人情報(本名とインターネット上での活動用のハンドルネーム)が記載がされており、これは個人情報保護の観点から、問題ではないか。

    【質問2】
    私は以前も類似の事があった関係で、インターネット上での活動関係は主にハンドルネームを全て使っています。但し今回の件で私とそのハンドルネームの人物が同一人物と確実にわかる内容の為、業務妨害にならないか。

    【質問3】
    私自身の本名の苗字が、全国区での希少な苗字である為、その暴露系掲示板による情報関係で、私の個人情報が特定される上、その掲示板の特性上、名誉棄損関係になるという指摘がありました。それは該当するのか。

    【質問4】
    仮に今回の問題の掲示板への書き込みをした人物が判明した場合、刑事・民事(場合によっては両方)のどういう対応が可能で、断罪する事も可能な案件かどうか。

    光股 知裕弁護士
    回答

    > 【質問1】
    > その暴露系掲示板のタイトルに、私の個人情報(本名とインターネット上での活動用のハンドルネーム)が記載がされており、これは個人情報保護の観点から、問題ではないか。

    プライバシー権侵害を理由に違法となる可能性があるかと思います。


    > 【質問2】
    > 私は以前も類似の事があった関係で、インターネット上での活動関係は主にハンドルネームを全て使っています。但し今回の件で私とそのハンドルネームの人物が同一人物と確実にわかる内容の為、業務妨害にならないか。

    偽計業務妨害罪という刑事上の犯罪に該当するためには、①虚偽の風説を流布、または偽計を用いること、②他人の業務を妨害すること、が必要です。
    ハンドルネームと本名が同一人物であると暴露することは①には該当せず、②は別途なにか具体的に業務が妨害されたという事情が必要で、単に本名とハンドルネームの同一性が公開されたというだけではこれに該当しません。

    民事上、業務が妨害されたとして不法行為に基づく損害賠償請求を行うことも考えられますが、この場合でも上記の②同様、具体的に「なぜ本名とハンドルネームの同一性が公開されると、業務が妨害されたことになるのか」についての説明が必要で、一般論として当然には業務妨害は成立しないかと思います。

    > 【質問3】
    > 私自身の本名の苗字が、全国区での希少な苗字である為、その暴露系掲示板による情報関係で、私の個人情報が特定される上、その掲示板の特性上、名誉棄損関係になるという指摘がありました。それは該当するのか。

    名誉毀損となるのは、①公然と、②事実を摘示し、③人の社会的評価を低下させた場合、です。
    本名等の個人情報を公開・暴露されたとしても、それによって被害者の社会的評価が低下するわけではないため、名誉毀損とはならないかと思います。

    (字数制限なので、【質問4】は下記に追記投稿します。)

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  • インターネット

    【相談の背景】
    会社の元同期にsnsで私の悪口を書かれたり私の悪口をその子の友人に言われています。
    私は不倫をし離婚しました。
    その件は解決しておりますがその元同期に
    私が不倫していた事、きもい、など言われ続け半年が経ちました
    最初は自分がした事なので仕方ないと思っていましたが精神的にしんどくなって来ました。
    名前も出しているので明らか私の悪口とわかる内容で証拠もあります
    訴えることはできるのでしょうか

    【質問1】
    慰謝料をとることはできるのでしょうか?

    光股 知裕弁護士
    回答

    SNSというのが、SNSの中でもどのような媒体か、投稿の具体的内容や文脈はどのようなものかにもよりますが、不倫をしていたのが事実であっても、プライバシー権侵害を理由に慰謝料請求が可能な場合があります。
    この場合、慰謝料請求の可否の判断には、断片的な情報ではなく、総合的にご事情を伺う必要がありますので、一度弁護士に法律相談をしてみるのがいいと思います。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    プライバシーの侵害や個人情報に関しての質問です。私の鍵をかけてあるTwitterアカウントに援助交際をほのめかすアカウントからフォローリクエストが届きました。
    私のアカウントは自分の個人情報は全く乗せておらず、いつものbot(業者がAIをで運営するアカウント)と思いスルーしようとしたのですが、私の地元で活動していると書いてあり、過去に風俗店でナンバー入りしたなど私の友人の情報にとても酷似したものでした。また、過去に本人から直接送られた下着の写真と全く同じ写真が掲載されていたため、そのアカウントは1200人以上フォロワーがおり、フォロー数は0だったこともあり恐らく本人であろうとDMで「お前◯◯◯◯(本名)?」と送ったのですが、LINEで本人に聞くと写真を使われただけで別人だそうです。
    その友人は本名を援助交際のアカウントに氏名を送られたことに怒っており、弁護士に相談して場合によっては警察に行くと言っています。

    【質問1】
    これはどのような罪状に当たるのですか?また、罪になる場合はどのような刑罰が課されますか?

    光股 知裕弁護士
    回答

    ①については、
    先日の回答の「②-2」のとおりで、なりすましをしている方が損害賠償義務を負う可能性は高いですが、相談者様が賠償義務を負う可能性は低いです。

    ②については、
    確かに
    個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならないとされており(個人情報保護法27条)、個人情報取扱事業者には個人事業主も含まれます。

    しかしながら、個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいい(個人情報保護法16条第2項)、相談者様は、個人情報を事業の用に供しているのではなく、単に友人なのでご友人の個人情報たる「氏名」という情報を保有しているものと思います。
    この場合、相談者様は、個人情報取扱事業者ではないので、個人情報保護法上の義務を負う者ではなく、個人情報保護法違反ではないと思います。

    ③については、
    民事というのは、個人と個人との間の問題であり、国家と個人との関係の問題ではないので、国家によって課される刑罰である懲役刑が課されることはありません。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    発信者情報開示命令申立について質問です。
    この手続きを弁護士付けずに、本人で申立てするとします。
    申立人が海外に在住している場合、本人で手続きをすることは可能だとは思いますが、ハードルは高いかと思うのですがどうなのでしょうか?

    【質問1】
    本人手続きの場合、一度も裁判所に行かず海外から申立てすることは可能でしょうか?

    光股 知裕弁護士
    回答

    法律の規定上は、「裁判所に出席すること」が必要と定められているわけではないので、理論上は、可能です。
    ただ、この「理論上は可能」というのは、「裁判所がこのような方法を認めるとした場合に法改正等をしなくても現行法に則って可能」という話で、実際に裁判所がこのような運用(海外に在住しているから、という理由で一度も裁判所に出頭せずに本人手続で申立を行う運用)を認めるかどうかは分かりません。

    本人手続きという性質上、おそらく弁護士に上記の運用について裁判所がどのような運用をとるか知っている人は少ないと思うので、このウェブサイトというよりは裁判所に問い合わせをしてみるのが良いと思います。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    開示請求の裁判に、発信者が関与することはできないと聞きました。

    【質問1】
    こちらが意見を言ってもまったく聞き入れてもらえないで開示されてしまうのでしょうか?

    光股 知裕弁護士
    回答

    発信者情報開示請求がされると、プロバイダから発信者に対して意見照会がされ、プロバイダはその意見照会を元に(場合によっては引用して)開示請求の裁判手続を進行するのが通常です。
    したがって、意見照会への回答書の提出という形で意見することができます。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    自分はwebデザイナーなのですが、あるクライアントからwebサイト制作の依頼を契約書なしで受けました。
    制作の金額はデザインがある程度進んだ段階で振り込んで頂けるとの話だったので、ほとんど作成が終わった段階でお振り込みをお願いしたところ、明日振り込みますと言われました。しかし、全然振り込まれず、音沙汰もないので、LINEで何度か催促し、お願いしましたが、3週間ほど反応がないので、このメッセージで3日以内に反応がない場合は相応の対応をしますと言ったところ、既読はついたのですが、3日経っても返事がきませんでした。
    そのため、振り込む意思はないと判断し、実力行使で振り込ませようと、相手の会社のHPを落とすことにしました。相手のサーバーのログイン情報などは教えてもらっていたため、それを使用し、相手のHPを一時的に復旧可能な状態で落としました。(1時間ほどで元の状態に戻しました)
    その状態で相手方に電話をしたところ、かなり憤慨され、警察に被害届及び損害賠償請求をかけると言われてしまいました。
    それと同時に示談も持ちかけられており、元々のwebサイト制作の報酬4万を1万に減額及び、口コミサイトに悪口を書き込まなければ、穏便に済ますと言われております。
    相手の企業は建築関係の会社で、月に数千万の売り上げがあり、リアルで受注することのほか、HPのお問い合わせから受注することもあるそうです。

    【質問1】
    自分としましては、悪意でHPを落とした訳ではなく、相手に報酬未払いで逃げられると思ったため、短時間HPを強引に落としたというだけという思いがあり、向こうに有利な示談に応じたくない気持ちがあります。

    【質問2】
    ここからが質問なのですが、
    示談に応じなかった場合のリスクについて教えて頂きたいです。
    ①逮捕の可能性はあるのか、また損害賠償請求をされるとして、実際どの程度の額になりそうか

    【質問3】
    ②裁判で起訴されることはあるのか、また裁判を起こされ、負けた場合、損害賠償請求金額+相手の弁護士費用や裁判費用などもこちら負担になってくるのかどうか

    【質問4】
    ③理不尽な示談に応じたくないなというのはあるのですが、ただ、逮捕されたくないだったり、裁判の結果何十万も支払うことになるみたいなことは避けたいので、どう行動するのがベターなどあれば教えて頂きたいです。

    光股 知裕弁護士
    回答

    > ①逮捕の可能性はあるのか、また損害賠償請求をされるとして、実際どの程度の額になりそうか

    具体的な契約内容や「一時的に落とした」という作業についての具体的な内容にもよりますが、今回の行為は不正アクセス禁止法違反の行為に該当する可能性があります。
    損害賠償の金額は、1時間ほどウェブサイトが使えなくなったことによる相手方企業の損害がどの程度かによるため、この情報だけだとなんとも言えませんが、1時間程度で復旧したのであれば、それほど大きな金額にはならないのではないかと思います。

    > ②裁判で起訴されることはあるのか、また裁判を起こされ、負けた場合、損害賠償請求金額+相手の弁護士費用や裁判費用などもこちら負担になってくるのかどうか

    損害賠償を求める裁判が起こされる可能性はあるかと思います。
    この場合、敗訴すると
    (ア)1時間ほどウェブサイトが使えなくなったことによる相手方企業の損害
    (イ)弁護士費用相当額として(ア)の1割の金額
    (ウ)訴訟費用
    の合計金額支払いが命じられます。
    訴訟費用とは:https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_01_03/index.html

    > ③理不尽な示談に応じたくないなというのはあるのですが、ただ、逮捕されたくないだったり、裁判の結果何十万も支払うことになるみたいなことは避けたいので、どう行動するのがベターなどあれば教えて頂きたいです。

    確かに
    ・元々は先方による代金未払いが悪い
    という事情はあるもののそのことは、
    ・サーバーにログインしウェブサイトを落したこと
    の正当な理由にはならないという状況です。

    現状の相手の提案で和解した場合
    【相手の譲歩点】
    ・サーバーにログインしたことについて責任追及しない
    【当方の譲歩点】
    ・和解金として3万円分ウェブサイト制作費をディスカウントする
    ・悪口を書き込まないことを約束する
    ・支払いの遅れについて責任追及しない

    という構造だと思いますが、これは不当とまではいえなもののやや当方にとって不利すぎるかな、という印象があります。
    とはいえ、上記の状況からすれば、ものすごく理不尽な要求をされているわけではないので、代替案として、上記から3万円のディスカウントをなくした
    ■代替案
    【相手の譲歩点】
    ・サーバーにログインした

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  • インターネット

    【相談の背景】
    出会い系サイトでやりとりしていた方に既読スルーやドタキャンと勘違いされ、写真を提供していた為その写真をありがとうや個人を特定したので伺うなどと脅されました。
    一度も会ったことはなく写真だけなのですが、個人の住所や名前などはわかるのでしょうか。

    相手の写真も本人かどうかはわからない為なんとも言えないですが、情報流出や詮索をされている場合もあるので、そのような行動をされているか見つけ出したいです。
    弁護士の方に相談させていただこうか迷っているのですが、解決できそうな内容でしょうか。

    【質問1】
    出会い系サイトから写真で、住所の特定は可能でしょうか?

    【質問2】
    情報を流出されているか、また、流出させて探そうとしているのか、やただの脅しだったのかわからない為、こちらからの動きとして、できることはありますでしょうか?
    また、するべきことはありますでしょうか?

    光股 知裕弁護士
    回答

    > 【質問1】
    > 出会い系サイトから写真で、住所の特定は可能でしょうか?

    もちろん写真に何が映っているか次第では住所の特定も可能だとは思います(例えば写真に住所が書かれた郵便物が映り込んでいて拡大すると見える、、など)が、
    例えば弁護士だからといって、本人から提供された写真さえあれば住所が特定できるというようなことはありませんので、
    基本的には不可能、と考えてよいです。


    > 【質問2】
    > 情報を流出されているか、また、流出させて探そうとしているのか、やただの脅しだったのかわからない為、こちらからの動きとして、できることはありますでしょうか?
    >
    > また、するべきことはありますでしょうか?

    現状は、相手の出方がわからないところはありますので、証拠だけを保管して一旦なにもしないという結論になる可能性もありますが、ただ、具体的な状況次第ではわかりませんので、念の為一度弁護士に直接相談をしてみた方がいいと思います。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    仕事の話や職場での会話やプライベートもですが相談や他愛もない会話まで、嫌がらせ目的で個人に付き纏い、snsやチャットなどで、聞こえてきた会話の切り取り会話や、嘘や、ちょっと話を変えたり、他人が話していた会話もその個人が話していたように閉鎖的なグループLINEやチャットで拡散した場合

    【質問1】
    拡散した責任は誰になりますか?職場、職場外それぞれで教えてください。

    【質問2】
    またどのような罪になりますか。

    光股 知裕弁護士
    回答

    【相談の背景】に記載された事柄だけを見る限りは、法的に責任を追求されたり(質問1)、罪に問われたり(質問2)、する行為はないように思いますので、

    > 【質問1】
    > 拡散した責任は誰になりますか?職場、職場外それぞれで教えてください。

    「法的な責任」といういみでは誰にもありません。


    > 【質問2】
    > またどのような罪になりますか。

    罪にはなりません。

    というご回答になるかと思います。


    ただ、例えば(あくまで「例えば」であってこの部分だけ追加情報を貰えれば回答できるという意味ではありません。)
    ・「付き纏い」とは具体的に何をしたのか
    ・「嘘や、ちょっと話を変えたり」とは、具体的にどのような嘘があったのか
    ・「他人が話していた会話」とは、具体的にどのような会話か
    ・「閉鎖的なグループLINEやチャット」とは、具体的にどのようなメンバーのどのような用途のグループか
    などによっては、何らかの法的責任や違法行為と判断されるものが存在する可能性もありますので、一度弁護士に具体的に相談をしてみるのが良いと思います。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    先日も同じ内容で投稿させていただいたのですが、色々な弁護士様の方に解答を頂きたく再度投稿させていただいております。
    私は28歳成人男性です。
    5日前、年齢確認や電話番号確認不要のチャットアプリで24歳と伺った女性と1対1のトークでお互い同意の上陰部が写ってる写真の交換をしました。
    交換した翌日にアプリの規約違反となってしまい、運営の方から不適切な利用があったため永久凍結されましたというメッセージをアプリ内でいただきました。(アプリ内では突然凍結されてしまったので、写真の削除ができませんでした)

    【質問1】
    この場合何か罪に問われてしまうのでしょうか。

    光股 知裕弁護士
    回答

    問題となりうるのは、「わいせつ物頒布等罪」です。

    刑法175条1項

    「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。」

    ・特に、「頒布」したかどうかが問題となります。

    ・「頒布」とは「不特定又は多数の人に対して交付すること」をいうと解釈されています。

    ・1対1のビデオ通話であれば、不特定の相手に対して繰り返し行っていたなどの事情がない限り、「不特定又は多数の人に対して」交付していたとは言えない可能性が高いです。

    そのため、犯罪には該当しない可能性が高いと思います。


    投稿頂いた情報からだけであれば上記のとおりですが、もし不安であれば、弁護士に一度相談してみてもよいかと思います。
    一般論として、テキストでの限られた情報のみからのご回答ですと、ある程度抽象的かつ様々な可能性を考慮したご回答にならざるを得ませんので、繰り返しご質問を投稿いただくよりも、一度対面又はオンラインミーティング等による口頭ベースでの法律相談をご利用頂いたほうが良いかと思います。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    インターネット上の書き込みが原因で開示請求を通され、書き込みが名誉毀損であるとしてある企業から損害賠償を請求する裁判を私が起こされています。第一回目期日は来月です。当方は原告訴えは言論を封殺しようとするスラップ訴訟であると主張して、答弁書の準備をする一方で反訴する準備を進めているところです。

    【質問1】
    ①ある特定企業が実施した情報開示請求の件数とその内容
    ②ある企業が提訴した情報開示請求事件の裁判の一覧とその内容

    ①または②、あるは①と②の両方を取得できる手段はありますか?弁護士なら可能ですか?

    光股 知裕弁護士
    回答

    ①②はいずれもそのような手続きはなく、弁護士でも同様です。

    強いて言えば、訴訟手続の中で、当事者である当該企業に説明をさせる、という方法はありうるかと思いますので、
    訴訟外でそのような情報を集めるのではなく、訴訟の中で①②の情報取得を試みるのが良いかと思います。

    具体的に訴訟の中でどのように相手方企業に説明させるか、については、
    訴訟戦略の問題なので、私からこの部分だけを説明することはできないのですが、弁護士によってはこの部分だけのピンポイントの相談に対応する方もいらっしゃる可能性があるので、そのような先生にご相談いただくか、訴訟自体を弁護士②依頼するのが良いかと思います。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    お恥ずかしながら、、
    アダルトチャットアプリ内で
    局部を1対1のビデオ通話内で1人の方にみせてしまいました。

    その後局部を見せることは法律に反することを学び、無知なことをしてしまった自分を恥じております。

    この場合は罪になるのでしょうか。

    【質問1】
    何罪にあたるのでしょうか。

    光股 知裕弁護士
    回答

    問題となりうるのは、「わいせつ物頒布等罪」です。

    刑法175条1項
    「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。」

    ・特に、「頒布」したかどうかが問題となります。
    ・「頒布」とは「不特定又は多数の人に対して交付すること」をいうと解釈されています。
    ・1対1のビデオ通話であれば、不特定の相手に対して繰り返し行っていたなどの事情がない限り、「不特定又は多数の人に対して」交付していたとは言えない可能性が高いです。

    そのため、犯罪には該当しない可能性が高いと思います。


    投稿頂いた情報からだけであれば上記のとおりですが、もし不安であれば、弁護士に一度相談してみてもよいかと思います。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    (無償で)質問1、
    パチスロの攻略情報を一般的なネットの場で投稿等をして能動的に聞いたり、
    質問2、
    ただ調べたりすることは犯罪になりませんか?
    私は1度もパチンコ店に行ったことのない者で、家庭用ゲーム機でパチスロを遊んでいます。
    調べると最近は、店員の方の目押しが
    違法になった(客の遊技を競うものであるので。)とあり、
    お金が絡むことなので心配になり
    質問させて頂きました。

    【質問1】
    よろしくお願い致します。

    光股 知裕弁護士
    回答

    パチスロの攻略情報をネット上の掲示板で聞くこと(質問1)や、調べること(質問2)については、
    特にこれらを罰する法律がないので、犯罪ではないかと思います。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    個人でアプリを開発しようと検討中です。いくつかの単語帳を元にしようと考えているのですが、データベースが既存の物とほとんど似通ってしまいそうで侵害するか判断できず、困っています。

    ・3つの参考書を元に作成。2つは販売されている物、1つは塾で有償で配布される物)
    ・各単語帳において被る単語がほとんどの状況
    ・1番ボリュームのある単語帳として、アプリの特徴を出そうとしている
    ・各単語の順番は可能な範囲全てを変える
    ・無償配布の予定
    ・既存の単語帳アプリの勉強方法とは違い、リスニングの勉強に特化している(めくって勉強するタイプではない)、新たに作成する物の、プラットフォーム(アプリケーション業界)内では、同様の目的とする既存の物はなし

    【質問1】
    データベースの参考度合いについて、著作権侵害とならないボーダーラインとは具体的にどのようなものなのでしょうか。単語リストの内容は全く同じであっても独自の並び順であれば問題ないでしょうか。

    【質問2】
    新たに作るアプリのデータベースが、ある参考書の単語リストの丸パクリが全体の8割+他参考書を元に追加したデータが残りの2割、という構成の場合は侵害となりうるでしょうか

    【質問3】
    3つの単語帳を元に新たに単語帳を作成した、という事実が前提としてあれば、模倣範囲の比率に関係なく、問題とならないでしょうか。

    【質問4】
    単語帳アプリにおいて、使用目的が別の場合であれば、データベースがほぼ似通った物であったとしても、著作権侵害とはならないでしょうか。(リスニング勉強特化のアプリとめくって勉強するアプリの2つの中で)

    光股 知裕弁護士
    回答

    【質問1】について
    ボーダーラインは
    【既存の著作物の表現形式上の本質的特徴部分を、新しい著作物からも直接感得できる程度に類似している】か否かです。

    単語帳でいえば、
    ・収録する単語の選択
    ・単語の並び準
    ・レイアウト
    ・単語の説明の仕方
    などが本質的特徴部分となる可能性が高いですが、ここは、一定のボーダーラインを基準にそれを超えるか超えないかという数量的な判断というよりは、上記のような一応のボーダーラインを基準にしつつも個別判断により、【既存の著作物の表現形式上の本質的特徴部分を、新しい著作物からも直接感得できる程度に類似している】か検討されるという構造です。

    なので、「単語リストの内容は全く同じであっても独自の並び順であれば問題ないでしょうか。」については、全体としての具体的な内容次第で、並び準さえ変えれば常にOKというわけではありません。


    【質問2】について
    「丸パクリ」がどのような状態かにもよりますが、文字通り丸パクリであった場合、のこりの2割が別のものだとしても、その8割部分が著作権を侵害している状態となります。


    【質問3】について
    【質問2】同様で、問題となる可能性は十分にあります。


    【質問4】
    使用目的によっては著作権侵害の可能性は否定されません。
    ただ、使用目的が異なる結果として、多くの部分で参考にした元の単語帳と異なる形になる可能性が高く、その意味で【質問1】の回答部分で記載させていただいた「類似」が否定される可能性は高くなるかと思います。



    ご質問については異常のとおりですが、いずれにしても、「一定の基準」について理解を深め、その基準を超えないように設計する、というよりは、個別的な判断が必要な状況かと思いますので、弁理士又は弁護士と相談をしながらアプリを設計していくことをおすすめします。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    第三者からsnsでトラブルになった相手にXのdmで私の個人情報をバラされました。



    「訴えるなら情報教えておきますー」などと書いてあったようです。
    相手側がそれを自分の投稿にスクショして載せてました。
    バラしたのは私の事をよく知る人物だとは思いますが、捨てアカだったので特定できません。

    【質問1】
    この場合、名誉毀損などでその私の個人情報をdmで相手側に送った人物の特定はできるのでしょうか…?

    光股 知裕弁護士
    回答

    具体的にどのような情報をどのような形で投稿されたのかにもよるのですが、
    個人情報を公開された場合、プライバシー侵害を理由に違法な行為となる可能性があります。

    この場合、発信者情報開示請求によって、投稿者の特定ができる場合があります。

    個人情報をバラした問題の投稿のスクリーンショット・URL
    を持参して、弁護士に一度相談をするのが良いと思います。
    その際には、SNSでのトラブルの概要や投稿がされたサイトはどこなのか(インスタグラムかXか等)などの情報を伝えられるようにしておくとよいでしょう。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    半年以上前から、Xで特定のユーザーから自身の書き込みに空中リプライで言及、罵倒され続ける。アカウント変更やブロックをしてもつきまとわれていてネットストーキングとして扱われるのか、侮辱罪などで訴えられるのかが知りたい

    【質問1】
    数カ月にわたる「Xでのつぶやきに対する、空中リプライでの言及」は特定の相手への発言として認められるのか

    【質問2】
    アカウントブロックやアカウント変更をしても特定して空中リプライでの言及行為を続けることはネットストーキングとして扱われるのか

    光股 知裕弁護士
    回答

    特定の相手に対して言及したものとして侮辱罪と扱われるか否かは、いわゆるエアリプがメンションか、によって区別されるというわけではないのですが、一般的な閲覧者からみて当該人のことを言及しているということが明らかである必要があり、エアリプ・空中リプだと、このことが分かりにくい傾向にあると思います。

    したがって、
    【質問1】
    ・エアリプであることから直ちに特定の相手への発言とは認められなくなるわけではないものの、その内容から特定の相手への言及であると分かる必要がある。

    【質問2】
    ・ネットストーキングというのは法律上の概念ではないので、それに該当するか否かはなんとも言えないのですが、結局のところエアリプだからといって無関係となるわけではなく内容次第かと思います。

    以上の通り、
    ①取りうる手段
    ②その手段が成功する可能性
    はいずれも具体的なポストの内容次第かと思いますので、問題のポストを見せることができる状態で弁護士に相談されるのが良いかと思います。

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