さくま あつお

佐久間 篤夫 弁護士 プロフィール

所属事務所: 佐久間総合法律事務所
所在地: 東京都 千代田区九段南三丁目9番1号 九段サザンビル2階
市ケ谷(市ヶ谷)駅徒歩9分
受付時間
佐久間 篤夫弁護士

【オンライン面談可/初回相談は1時間まで無料です】顧客にとっての最善策を、真摯な姿勢で追求します

佐久間総合法律事務所

お客様にとっての最善策を、お客様と同じ目線で、お客様とともに考え、問題解決のためにじっくり取り組み、お客様にきちんと説明する質のよいサービスの提供を目指しています。

丁寧なヒアリングと、分かりやすいご説明にもご評価をいただいております。
時に、お客様ご自身の作業をお願いすることもありますが、信頼と期待をお寄せくださるお客様のために、しっかりと誠実に取り組みます。

プロフィール

  • 早稲田大学政治経済学部経済学科卒
  • デューク大学ロースクール(米国ノースカロライナ州)法律学修士課程(LL.M.)修了
  • 日本弁護士連合会会員、東京弁護士会会員(入国・在留手続申請代理届出済)
  • 米国ニューヨーク州弁護士
  • 日本弁理士会会員
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員

ご留意事項

▶︎初回ご相談について
初回のご相談は60分無料としております。60分を超える場合、ご料金が発生しますのでご注意ください。詳細は、料金表に記載しております。

また、オンライン相談も承っています(Zoom、GoogleMeet)

▶︎遠方出張
ご要望いただければ、全国へ出張しています。東京23区外は交通費実費がかかることがございます。

アクセス

(電車の場合)
・都営地下鉄新宿線「市ヶ谷駅」(A3またはA4出口)から徒歩約6分
・JR総武線・東京メトロ有楽町線「市ヶ谷駅」から徒歩約8分
・東京メトロ南北線「市ヶ谷駅」から徒歩約10分

・都営バス高71系統(高田馬場駅前-九段下間)一口坂バス停または九段三丁目バス停から徒歩約2分(高田馬場駅前から約30分、東新宿駅前から約19分、九段下から約3分。日中は1時間に2本と運行本数が少ないのでご注意ください)。

▶︎市ヶ谷駅から事務所まで
市ヶ谷駅から靖国神社方面に歩き、麹町郵便局を過ぎてから一口坂交差点で右折、1つ目の角で左折してから、まっすぐ歩いて約1分

鉄道駅からは少し距離がありますが、本数は少ないものの近隣の都営バスのバス停もご利用になれます。

(お車の場合)
事務所前の道路は一方通行なので、 車でお越しの場合は靖国通りの一口坂交差点で曲がるのが便利です。
駐車場の用意がありませんので、近隣の時間貸駐車場などをご利用ください。

佐久間 篤夫 弁護士の取り扱う分野

  • 【経営×法律】【事業経営の伴走支援からトラブル解決までお手伝いします】 紛争リスクの回避から、万一紛争に巻き込まれた場合も迅速な対応でご支援します。
    相談料
    初回相談:1時間まで無料
    ※延長は1時間当たり33,000円(税込)

    2回目以降:1時間当たり33,000円(税込)
  • 【英語対応/オンライン相談可 English Support / Online Consultation Available】離婚問題(親権や慰謝料請求)/労働などのご相談に多く対応。外国人向けに日本の法律や法的手続の内容を丁寧に説明しながら、交渉や手続のサポートをしています。
    相談料
    初回相談:1時間まで無料
    ※延長は個人の方は1時間当たり25,000円(税込)、個人事業主を含む事業者の方は33,000円(税込)(いずれも0.1時間単位で計算)

    2回目以降:1時間当たり25,000円(税込)、個人事業主を含む事業者の方は33,000円(税込)(いずれも0.1時間単位で計算)
  • 【オンライン相談対応可】インターネット上のコンテンツに関する著作権や商標権侵害、名誉毀損などインターネットでの法的トラブルへの対応を強力にサポートします。法的観点から最適な解決策をご提案いたします。
    相談料
    初回相談:1時間まで無料
    ※延長は個人の方は1時間当たり25,000円(税込)、個人事業主を含む事業者の方は33,000円(税込)(いずれも0.1時間単位で計算)

    2回目以降:1時間当たり25,000円(税込)、個人事業主を含む事業者の方は33,000円(税込)(いずれも0.1時間単位で計算)
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    旅行(国内温泉、海外)、写真撮影、新しいことを学び挑戦する
  • 個人 URL
    https://www.skmlaw.jp
  • 好きな言葉
    「継続は力なり」(中学校の数学教師の口癖)
  • 好きな映画
    宮崎駿監督のアニメ、ハリウッドのサスペンス映画
  • 好きな観光地
    北海道など緑の多い山の風景が眺められるところ(高所恐怖症なので登山はしません)
  • 好きな音楽
    イージーリスニング、R&B系
  • 好きな食べ物
    苺のショートケーキ(でも、甘い物は基本的に苦手です)
  • 好きなアート
    エドヴァルド・ムンク、安西水丸、小迎裕美子(イラストレーター)
  • 好きなテレビ番組
    ワールドビジネスサテライト、王様のブランチ

経験

  • 国際離婚取扱経験

資格

  • 公認会計士
  • IT国家資格

    IT国家資格に該当するのは以下の資格です。

    • 基本情報技術者
    • 応用情報技術者
    • ITストラテジスト
    • システムアーキテクト
    • プロジェクトマネージャ
    • ネットワークスペシャリスト
    • データベーススペシャリスト
    • エンベデッドシステムスペシャリスト
    • 情報セキュリティスペシャリスト
    • ITサービスマネージャ
    • システム監査技術者
  • 海外法曹資格
  • 中小企業診断士
  • 一級FP・CFP
    一級ファイナンシャルプランナー(FP)技能士またはCFPのどちらかの資格を保有している弁護士です。
  • 1992年 4月
    弁護士
  • 1997年 5月
    米国ニューヨーク州弁護士
  • 1999年 6月
    弁理士
  • 2008年 4月
    中小企業診断士
  • 2018年 2月
    公認会計士

使用言語

  • 日本語、英語

所属団体・役職

  • 日本弁護士連合会会員
  • 東京弁護士会会員
  • 日本弁理士会会員
  • 中小企業診断協会会員
  • 日本公認会計士協会会員
  • 日本プロカウンセリング協会会員
  • 特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    1992年

学歴

  • 1988年 3月
    早稲田大学政治経済学部経済学科卒
  • 1996年 5月
    デューク大学ロースクール法律学修士課程(LL.M.)修了

主な案件

  • 墓石販売業来山者名簿事件(東京地裁、不正競争防止法違反)
    2000年 11月
  • チーズはどこへ消えた事件(東京地裁、著作権仮処分命令申立事件)
    2001年 12月

活動履歴

メディア掲載履歴

  • ビジネス実務法務「借受証を過信するな!見抜きにくい空リース・二重リース」
    1999年 6月
  • 東京医師歯科医師協同組合TMDCMATE「医療機関の個人情報漏洩リスク」
    2004年 10月
  • 弁護士ドットコムトピックス「ライバル会社へ転職した! 前職の「得意先」を奪ったら法律違反?」
    2013年 10月
  • 弁護士ドットコムトピックス「顧客の個人情報が入った「会社携帯」をなくした!「従業員」に法的ペナルティはあるか」
    2014年 4月
  • 弁護士ドットコムトピックス「仕事で手に入れた『名刺』は誰のもの? 転職した会社で利用していいのか」
    2014年 11月
  • 週刊ダイヤモンド2014年10月11日号特集「民法大改正知らなきゃ損するサラリーマンの法律入門」Q&Aコメント寄稿
    2014年 10月
  • リスクマネジメントTODAY2014年11月15日号特集「営業秘密流出 あなたのその行為 違法かもしれません◎営業秘密の取扱説明書」
    2014年 11月

講演・セミナー

  • 日本プライバシープロフェッショナル協会認定CPO研修講師(~2006年まで)
    2004年
  • 日本弁理士会特定侵害訴訟代理研修講師(不正競争防止法担当)(~2011年、2017年~2019年)
    受講する弁理士で研修後の資格認定試験合格者は、弁護士とともに知的財産権侵害訴訟の代理人となることができます。
    2004年

著書・論文

  • 「知的財産法重要判例」(学陽書房、共著)
  • 「実務知的財産法講義」(民事法研究会、共著)
  • 「Q&A企業の情報管理の実務」(新日本法規、共著)

佐久間 篤夫 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    母方の祖父母が共に認知症の傾向を示しており、今は介護施設に入居しているのですが、
    母は後見人制度の申立を検討しています。

    というのは、母の兄(私からすると叔父)が、祖父の判断能力が低下しているのを良いことに、土地や建物などを母に何も言わずに生前贈与手続きを進めているのです。
    そのため、これ以上不利な相続を進められないようにするため、第三者を間に介在させた方がよいと判断したためです。

    この後見人制度に関して、質問があります。

    【質問1】
    母が後見人制度申立をしようと考えた時に、たとえそれが叔父にバレてしまい、反対されたとしても、申立すること自体は可能でしょうか。

    【質問2】
    申立は司法書士などではなく、自分で行う予定なのですが(というより息子である私が書類作成することになると思います)、どのような資料が必要で、申立が終わるまでにどのような障壁が考えられますでしょうか。

    佐久間 篤夫弁護士

    弁護士の佐久間篤夫です。

    >【質問1】
    >
    >母が後見人制度申立をしようと考えた時に、たとえそれが叔父にバレてしまい、反対されたと>しても、申立すること自体は可能でしょうか。
    >
    >【質問2】
    >
    >申立は司法書士などではなく、自分で行う予定なのですが(というより息子である私が書類作>成することになると思います)、どのような資料が必要で、申立が終わるまでにどのような障>壁が考えられますでしょうか。

    申立てには親族全員の同意が必要というような条件はありませんから、伯父様の反対があっても申立自体は可能です。ただし、伯父様がお母様のご両親を囲っているような場合は、必要書類の入手が難しくなり、申立てを受理してもらえなくなる可能性はあるかもしれません。

    以下をご覧ください。
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_01/index.html

  • 【相談の背景】
    慰謝料請求を行うため、通知書という形で事実経過・請求額・期日等を記載し、内容証明郵便で送付しました。(e内容証明を利用)
    しかし、不在で持ち帰りとなっており、数日後にこちらから再配達依頼をかけてみましたが、再度不在。受取人からの再配達依頼もないため、返送されることになるかと思います。
    こちらは、まず交渉から始めたい考えなので、同様の通知書を再送し、これが再び無視されるようであれば法的手続きに移行しようと思います。

    考えている再送方法が2つあり、これについて質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

    【質問1】
    今回返送された内容証明郵便はこちらで保管しておくべきでしょうか?
    返送された内容証明郵便を開封せず、更に封筒に入れ特定記録で送付する方法だと手軽なのですが、問題ありますでしょうか?

    【質問2】
    内容証明郵便と同時に、特定記録でも同様の書面を送付する方法があるかと思いますが、これは"同時に"送付することに意味があるのでしょうか?

    【質問3】
    "同時"でなくてもよい場合ですが、
    通知書に、後日コピーを特定記録郵便でも送付することを記載
    →e内容証明で送付
    →後日、謄本がこちらに届いたらコピーして特定記録郵便で送付
    で問題ないでしょうか?

    佐久間 篤夫弁護士

    弁護士の佐久間篤夫です。

    >【質問1】
    >
    >今回返送された内容証明郵便はこちらで保管しておくべきでしょうか?
    >返送された内容証明郵便を開封せず、更に封筒に入れ特定記録で送付する方法だと手軽なので>すが、問題ありますでしょうか?

    ー>先方が通知を受け取らなかったことの証拠として、不在配達になり、保管期間経過により差し戻された封筒を手元に置いておいた方がよいと思います。裁判所はいきなり提訴せず、当事者間での紛争解決努力をしたかどうかを見ていますので、差し戻された封筒の写しを証拠として提出したりすることがあります。

    >【質問2】
    >
    >内容証明郵便と同時に、特定記録でも同様の書面を送付する方法があるかと思いますが、これ>は"同時に"送付することに意味があるのでしょうか?

    ー>同時である必要は基本的にないと思います。ただし、消滅時効の完成猶予のための催告をする場合のように、いつ通知が到達したかが問題になるような場合には、書留郵便で差し出す内容証明郵便を受け取らない場合に備えて同時に差し出す場合もあります。

    >【質問3】
    >
    >同時"でなくてもよい場合ですが、
    >通知書に、後日コピーを特定記録郵便でも送付することを記載
    >→e内容証明で送付
    >→後日、謄本がこちらに届いたらコピーして特定記録郵便で送付
    >で問題ないでしょうか?

    ー>よいと思います。



佐久間 篤夫 弁護士の解決事例一覧

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