遺産相続の解決事例
  • 遺産分割

【生前贈与について】亡くなった方の財産の生前贈与を受けていた方は、遺産分割調停によって、「特別受益」としてその分を相続分から差し引かれることがあることを理解され、その結果、遺産分割調停が成立しました。

70代 女性
この事例の依頼主 70代 女性

相談前の状況 ご相談の方は、遺産分割調停において、他の相続人から、「あなたは亡くなった方の不動産を生前に贈与されているので、相続の際は少し遠慮していただきたい。」等と言われたため、本当にそうなのか等をおうかがいしたくてご相談にいらっしゃいました。

解決への流れ ご相談の方は、亡くなった方から生前に頂いた不動産が、法的には「特別受益」というものに該当し得るため、それを差し引いた上で自己の相続持ち分が考えられることになる点を理解され、その結果、円滑に遺産分割調停が進み、調停が成立・解決されました。

渡邊 律 弁護士 渡邊 律 弁護士からのコメント 「特別受益」については、どの範囲で認められるか等も問題となります。法的概念ですので、分かりにくいと思いますので、ご心配の場合は、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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