遺産相続の解決事例
  • 相続放棄

【相続放棄】相続放棄ができる本来の時期を過ぎていましたが、受理され、債務を負わなくて済むに至りました。

60代 女性
この事例の依頼主 60代 女性

相談前の状況 亡くなられた親御様の相続人の方のご相談です。親御さんとは長期間縁がなく、亡くなった事実はかろうじて知るに至りましたが、財産もないようでしたので、何も相続せず、長期間経過していました。しかし、最近突如親御さんの債権者と称する消費者金融から多額の債務支払い請求書が届いたため、驚き、ご相談にいらっしゃいました。

解決への流れ ご相談の方から、代わりに弁護士が相続放棄の手続きを行うことを受任いたしました。弁護士が、家庭裁判所に諸事情をご説明する書面を作成した結果、相続放棄が認められ、債務を支払う必要がなくなりました。

渡邊 律 弁護士 渡邊 律 弁護士からのコメント 相続放棄は、原則として相続が開始された時から3ヶ月以内であるため、相続放棄は難しいのではないかと思っていらっしゃいましたが、そもそも相続債務を知る由がない事情があること等を家庭裁判所に説明・証明することで、相続放棄が許される場合があります。
まずはお困りの場合は、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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