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西長堀駅で交通事故に強い弁護士を検索(3ページ目)

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検索結果: 50名

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西長堀駅の弁護士による交通事故の解決事例

  • 交通事故分野

    後遺障害非該当について異議申立てが認められた事例

    居石 孝男 弁護士

    治療経過などを確認し後遺障害が非該当であるという認定結果について異議申立を行ったところ異議申立が認められ、14級の後遺障害が認定されました。その後、相手方保険会社と交渉し、14級の後遺障害を前提に適切な賠償金が獲得できました。

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  • 交通事故分野

    休業損害など症状固定時までの生活費を勝ち取った事案

    福田 泰 弁護士

    ご依頼いただいた後、保険会社と交渉し、休業損害、さらには、その間の特別の生活費についてそのほとんどを支払ってもらえるようになりました。また、保険会社は当初は、症状固定前の支払の打ち切りを示唆していましたが、症状固定までの保険金の支払いにも応じました。

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  • 交通事故分野

    【第2腰椎圧迫骨折】<脊柱変形障害8級相当獲得>脊柱の権威の医師から意見書を取り付け、紛争処理申請した結果獲得

    木村 治枝 弁護士

    1 脊柱の権威の先生との医師面談の実施 Jさんのような画像所見であっても後弯が生じるのかについて、脊柱の権威の先生に医師面談をしてもらいました。 医師面談の結果、見立てを外していなかったことが確認できたため、意見書案を先生に修正して頂き、意見書を作ってもらえることになりました。 2 意見書の内容 ①第2腰椎には著明な椎体高の減少が認められ、かつ、同椎体の中央部には強い圧潰性変化が生じている。 ②第2腰椎圧迫骨折後のJさんの第2腰椎椎体の前壁は、画像上残存してはいるものの、事故の影響により前方に飛び出していて、第1腰椎椎体を支える機能を果たしておらず、①のとおり中央部において強く圧潰した箇所に第1腰椎椎体が沈んで後弯が生じている。 ③Jさんの圧迫骨折の程度はSQ法で楔状変形型のグレード3であると考えられ、Jさんの第2腰椎に係る後弯の程度を評価するにあたっては、第2腰椎椎体の前方部において最も圧潰されている箇所を前方椎体高とし、同椎体高と後方椎体高を比較して考えるべきである。 ④Jさんの椎体高を測定したところ、圧潰箇所は後方椎体高の約1/5の高さであるといえる。 3 紛争処理申請 異議申立てでは判断が変わらない可能性が高いと判断し、異議申立てではなく紛争処理申請を行うことにしました。 紛争処理申請の要旨は下記のとおりです。 自賠責保険の認定では、後遺障害等級11級7号に該当するとの判断がなされているのみで、Jに後弯が生じていることについては一切触れられていない。 しかしながら、以下のとおり、Jには、後遺障害等級8級相当の後弯が生じている。 提出した意見書作成の医師によれば、前方に飛び出してしまっている前方椎体高は17.4㎜、後方椎体高は31.85㎜ということであり、減少した椎体の後方椎体高と減少後の前方椎体高との差が14.45㎜であって、減少した椎体の後方椎体高の約45%に過ぎないことから、「減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個あたりの高さの50%以上である」という要件をわずかに満たさず、形式的には「前方椎体高が減少」したとはいえないことになる。 しかしながら、本件における第2腰椎圧迫骨折後の椎体の前壁は、画像上残存しているように見えるものの、交通事故の影響により前方に飛び出していて、第1腰椎椎体を支える機能を果たしておらず、中央部において強く圧潰した箇所に第1腰椎椎体が沈んで後弯が生じている。 提出した意見書作成の医師によれば、Jの圧迫骨折の程度は、SQ法で楔状変形型のグレード3であるとされ(なお、グレード3が最も重い圧迫骨折の程度である。)、Jの第2腰椎の変形の程度を評価するにあたっては、第2腰椎椎体の前方部において最も圧潰されている箇所を前方椎体高とし、同椎体高と後方椎体高を比較して考えるべきであるとされている。 本件では、前壁背側の最短縮部を前方椎体高と捉えると、減少した椎体の後方椎体高(31.85㎜)と減少後の前方椎体高(6.75㎜)との差が25.1㎜となり、減少した椎体の後方椎体高の高さの約79%となることから、「減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個あたりの高さの50%以上である」という要件を満たし、「前方椎体高が減少」したといえることになる。 したがって、「脊柱に中程度の変形を残すもの」として8級相当に該当する。 4 紛争処理結果 紛争処理員会より、後遺障害等級8級相当の認定がなされました。

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  • 交通事故分野

    ◆併合11級(12級嗅覚障害&神経症状)◆1050万円で示談◆嗅覚障害による逸失利益が大幅に増額し、1050万円程で円満示談したケース】

    野条 健人 弁護士

    意識が回復され、今後のサポート全般的に不安だということなので弁護士が依頼を引き受けました。前提として依頼者様は緊急搬送され奇跡的にも整形の治療は順調でしたが、嗅覚が失われていることに気づき、残念ながら回復にいたりませんでした。このため、嗅覚脱失の後遺障害も申請することにしました。 嗅覚障害については、嗅覚の脱失・減退が「頭部外傷に基づくものである」場合に、嗅覚の脱失(においが全く感じられなくなった)には12級相当、「嗅覚の減退」(「においの感じ方が鈍くなったりする場合」には14級相当となります。 問題は嗅覚脱失・減退の立証ということになります。これについては診療記録等の医療経過による立証とともにアリナミンテストやT&Tオルファクトメータの検査結果などにより立証していく必要があります。 本件では、依頼者様に別の病院へ行って頂き、専門的な検査を受けて後遺障害12級に該当する結果となりました。 本件での最大の論点は、依頼者様の嗅覚障害による逸失利益が認められるのか、という点でした。簡単に言えば、嗅覚に障害が残ることでどうして依頼者様が得られたであろう利益が喪失するのか、という点になります。 この点については、依頼者様が主婦であること、そして嗅覚が喪失したことにより家事労働への支障の程度が大きいことを主張していきました。Xさんは嗅覚がなくなったことでお味噌汁の味にも影響していたり、料理が怖くてできなくなったりして家族の迷惑をかけていたのです。このような事実を幾つも列挙していき、嗅覚脱失による家事労働への影響を強く主張し、神経症状の後遺障害とともに合わせ技で大幅に増額した結果となりました。

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